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【中止(4/24更新)】令和8年4月8日公告 令和8年度寺林山市有林造林作業業務委託に係る一般競争入札の実施について(林政課)

岩手県盛岡市の入札公告「【中止(4/24更新)】令和8年4月8日公告 令和8年度寺林山市有林造林作業業務委託に係る一般競争入札の実施について(林政課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/23です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【中止(4/24更新)】令和8年4月8日公告 令和8年度寺林山市有林造林作業業務委託に係る一般競争入札の実施について(林政課) 一般競争入札中止公告令和8年4月8日付けで公告した「令和8年度寺林山市有林造林作業業務」については、当該事業の設計時点では想定していなかった現地状況が新たに判明し、事業内容の見直しが必要となったことから、当該入札を中止するものとする。 令和8年4月24日盛岡市長 内 舘 茂 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年4月8日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度寺林山市有林造林作業業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行場所 盛岡市寺林字平森54-2外 寺林山市有林(4) 履行期間 本契約締結日の翌日から令和8年6月30日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年4月27日(月) 10時00分(2) 場所 盛岡市役所 若園町分庁舎5階 502会議室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格「保守・点検・管理(修理・整備を含む)-山林」の者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。 また、盛岡市農林部林政課(盛岡市若園町2-18)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市農林部林政課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年4月22日(水)17時までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所若園町分庁舎に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市農林部林政課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数3回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現地案内入札執行前に事業地(盛岡市寺林字平森54-2外 寺林山市有林)の現地案内を次のとおり行う。 ア 集合場所 岩手玉山環境組合 駐車場(盛岡市寺林字平森54-54)イ 日時 令和8年4月14日(火)10時00分(予定)ウ 参加方法 参加する場合は、令和8年4月13日(月)正午までに、下記問合せ先まで申し込みを行うこと。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年4月20日(月)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により林政課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市ホームページ(ページ番号1056110)で令和8年4月21日(火)までに公表する。 電子メールアドレス ・・・・rinsei@city.morioka.iwate.jp盛岡市農林部林政課 Tel 019-613-8451、Fax 019-651-6248 造林作業業務委託仕様書(趣旨)第1条 この仕様書は、令和8年度寺林山市有林造林作業業務委託の実施について定めたものであり、特別な指示を行う場合を除き、この仕様書に準じて作業を行うものとする。 (地拵え作業)第2条 地拵えの作業方法は次のとおりとする。 (1) 地拵えは、原則として機械による施工とする。 ただし、地形条件等により機械施工が困難な箇所については、人力による施工を併用することができる。 (2) 施工区域内の地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、原則として地際で伐倒又は刈り払うこと。 本業務の対象区域は、主伐後2年半が経過し、地床植生が繁茂している箇所を含むため、植栽作業に支障のある地床植生については、地拵え工程の一部として、事前に刈払いを実施するものとする。 (3) 刈り払った地床植生等は、原則として等高線方向に集積するものとし、集積高は1.5m以下、集積幅は2m以下とする。 (4) 集積物については、斜面下方への転落等による災害防止及び作業安全の確保のため、必要に応じて杭の打設等の転落防止措置を講じること。 (5) 集積物の配置間隔は、植栽作業に支障を生じさせないよう、水平距離で4.5m以上を確保すること。 (6) 地拵え後の林地は、植穴掘削及び苗木植付け作業が円滑に行える状態とすること。 (植栽作業)第3条 植栽の作業方法は次のとおりとする。 (1) 植栽する樹種・規格・数量樹種 規格 総植栽本数 ha当たり植栽本数カラマツ コンテナ苗(45cm上) 7,880本 2,000本(2) 苗木の取り扱いア 本業務に使用する苗木は、受注者が調達するものとする。 なお、盛岡広域振興局が実施した「令和7年度産山行苗木需要見込み量調査」において、本業務に係る苗木本数については報告済みである。 イ 苗木は、造林用として一般的に使用されているコンテナ苗とし、植付け作業及び活着に支障のない規格のものとする。 なお、当該条件を満たすものであれば、苗木の購入先は指定しないものとする。 ウ 苗木の運搬にあたっては、苗木の転倒、損傷及び培地の乾燥を防止するため、コンテナ苗をトレー又は容器に収納した状態で行い、直射日光を避けるため必ずシート等で日除けを行うこと。 エ 苗木の現場搬入後は、速やかに日陰となる場所に仮置きし、培地が乾燥しないよう必要に応じ散水等の措置を講じることオ コンテナ苗は仮植を行わないものとする。 カ 苗木の保管は、通風が良く、雨水が滞留せず、気温上昇や直射日光による影響を受けにくい箇所を選定すること。 キ 植付けにあたっては、植穴を事前に掘削し、根鉢(培地)を崩さないよう注意して植付けること。 ク 植付深は、根元(地際)が地表面と同一となるよう調整し、深植え又は浅植えとならないよう留意すること。 ケ 植付後は、根鉢と周囲の土壌が十分に密着するよう軽く押さえ、苗木が傾倒しないよう処理すること。 コ 受領した苗木に著しい衰弱、枯損等が認められた場合は、直ちに発注者に報告し、その取扱いについて指示を受けること。 (3) 植付方法ア 苗木は植穴の中央に据え付け、根鉢(培地)を崩さないよう留意しつつ、周囲を細土で埋め戻し、過度に踏み固めることなく、根鉢と土壌が十分に密着するように処理すること。 イ 植付け配列は、列間及び苗間ともに水平距離2.2mの正方形を基本とする。 なお、植付位置に根株、岩石の露出等の障害物がある場合は、等高線方向又は上下方向のいずれかに移動し、所定の本数を植付けること。 ウ 急傾斜地で、なだれのおそれがある箇所においては、苗木を斜面に対して直角となるよう植付けること。 エ 車道沿いに植栽する場合には、道路の歩道、路肩からおおむね2m離して植付けること。 オ 植栽作業は、苗木の活着に適した時期に行うものとし、著しい高温、乾燥、又は凍結のおそれがある条件下では実施しないこと。 (着手届及び現場責任者通知書の提出)第4条 受注者は、作業に着手する前に発注者に対し、着手届を提出する。 また、受注者は、業務の履行に当たり現場責任者を定め、作業着手時には速やかに現場責任者通知書を提出すること。 (現地写真の撮影及び提出)第5条 受注者は、作業の施工地ごとの現地写真を別紙「写真撮影基準」に基づき撮影し、作業完了後速やかに提出する。 (社会保険等)第6条 本業務の実施にあたっては、次のとおり、作業員の安全及び適正な就労環境の確保に努めるものとする。 (1) 受注者は、本業務に従事する作業員について、労働関係法令に基づき加入を義務付けられている労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び退職金共済制度(林業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度又は建設業退職金共済制度のいずれか)に適切に加入させること。 なお、社会保険等加入状況調査表(様式第1号)においては、平均点数23点以上を確保すること。 (2) 作業終了時には、本業務に従事した作業員の社会保険等加入状況調査表(様式第1号)を提出すること。 (3) 前各号に係る社会保険等の加入状況を確認するため、加入の証拠書類を整備し、作業員の出勤表と併せて作業終了時に提出すること。 (その他)第7条 作業時に市の財産及び第三者に損害を与えた場合には、受注者の責任と費用負担において対応すること。 また、この仕様書によりがたい場合は、その事由を申し出て指示を受けること。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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案件名公告日
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