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【入札関係】事業場排水分析業務委託に係る一般競争入札について

熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】事業場排水分析業務委託に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/26です。

4日前に公告
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【入札関係】事業場排水分析業務委託に係る一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名事業場排水分析業務委託(2) 目的及び概要本市の事業場から排除される下水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2に規定する排除基準並びに熊本市下水道条例(昭和46年条例第14号)第9条、第9条の2及び第9条の3に規定する基準に適合しているかの分析調査を委託するもの。 また、「熊本市上下水道局排水設備設置義務の免除の許可に関する要綱」に基づき許可された排水が、同要綱第3条第1項第2号及び第3号に規定する許可条件である排水基準に適合しているかの水質分析調査を委託するもの。 ※ 詳細は、仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所熊本市中央区水前寺六丁目2番45号(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月12日まで2 担当部局〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道局 維持管理部 水道維持課電話096-381-5610(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者又は熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市上下水道局業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱第7条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「検査業務」・第2分類「水質検査」の業種での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号及び熊本市上下水道局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)又は熊本市上下水道局物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(以下これらを「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と熊本市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 熊本市水道料金及び熊本市下水道使用料の滞納がないこと。 (11) 計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定された計量証明の事業の登録を受けており、熊本市内又は熊本市に隣接する市町村に計量証明事業所を有していること。 また、本業務に係る水質分析は当該計量証明事業所で行うこと。 (12) 競争入札参加資格確認申請書の提出期限から起算して過去2年以内に次の公的機関、団体等が行う外部精度管理調査のいずれかに参加していること。 ア 環境省(環境測定分析統一精度管理調査)イ 環境省(水道水質検査精度管理のための統一試料調査)ウ 一般社団法人日本環境測定分析協会(SELF又は技能試験)エ 公益社団法人日本分析化学会(技能試験)(13) 現場責任者として、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)を配置できること。 (14) 業務の主体部分(水質分析及び濃度計量証明書発行)を再委託しないこと。 (15) 水質検査業務を行う施設について、下水道法等の環境法令に基づく必要な届出を完了していること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月27日(月曜日)から令和8年(2026年)5月11日(月曜日)まで熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市上下水道局ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」と総称する。)を提出し、競争入札参加資格の有無について管理者の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法とし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 水道料金等滞納有無調査承諾書(様式第3号)(エ) 現場責任者の資格取得状況(様式第4号)(オ) 計量証明事業登録証の写し(カ) 申請書等の提出期限日において、4(11)アからエまでのいずれかの外部精度管理調査に参加していることを証する書面(参加経費、受講料等の支払領収書等でも可)の写し(キ) 環境計量士(濃度関係)の登録証の写し(ク) 下水道法に規定された特定施設の設置届出書又は使用届出書(特定施設の種類が71の2であるもの)の写し。 分析を行う事業場が下水道法に規定された処理区域外にある場合は、水質汚濁防止法に規定された特定施設の設置届出書(特定施設の種類が71の2であるもの)の写し。 イ 提出期限令和8年(2026年)5月11日(月曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)5月11日(月曜日)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒862-8620 熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部水道維持課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、競争入札参加資格確認申請書提出日時点において記載すること。 (イ) ア(オ) 、(カ)、(キ)及び(ク)の書面が添付されていない場合は、当該許可、実績又は資格を有しているとは認めない。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 管理者は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス又は電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)4月27日(月曜日)から令和8年(2026年)5月26日(火曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス :096-381-5612メールアドレス:suidouiji@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月29日(金曜日)までに開始し、令和8年(2026年)6月3日(水曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札及び開札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 なお、持参又は郵送により提出すること。 電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 (イ) 送付方法入札書を封筒に入れ、封をして、申請する「業務委託名」、「入札書在中」及び「入札参加者名」を記載する。 封筒は二重とし、外封筒は封をして、申請する「業務委託名」、「入札書在中」「入札参加者名」及び「親展」と記載すること。 なお、再入札を予想する場合は、再入札書及び再々入札書(3回目の入札を予想する場合に限る。)をそれぞれ別の内封筒に入れ、封をして、「業務委託名」及び「入札参加者名」を明記したうえで「再入札書在中」(又は「再々入札書在中」)と記入したものを同封すること。 (ウ) 送付先〒862-8620熊本市中央区水前寺六丁目2番45号熊本市上下水道事業管理者(熊本市上下水道局 維持管理部 水道維持課)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、3回までとする(2回目以降は、引続き行う。)。 なお、再入札において、再入札書の提出がなかった者は、再入札を辞退したものとみなす(再々入札も同様とする。)。 (4) 入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、全ての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 (8) 入札書は、令和8年(2026年)6月3日(水曜日)午前10時00分の入札後直ちに開札する。 この場合において、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金規程第2条において準用する規則第5条第2項第4号に定めるところにより、免除する。 (3) 契約保証金規程第2条において準用する規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に管理者を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と管理者が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページ及び熊本市上下水道局ホームページへ掲載する。 ほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札に当たっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。 (消せるボールペンは不可)(10) 現場責任者の確認等ア 現場責任者の資格取得状況(様式第4号)に記載した配置予定の現場責任者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の現場責任者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして管理者の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。 この場合に管理者の承認を得るためには、診断書その他管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。 イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。 事業場排水分析業務委託 仕様書1 目的本市の事業場から排除される下水の水質が、下水道法第12条の2に規定する排除基準並びに熊本市下水道条例第9条、第9条の2及び第9条の3の基準に適合しているかの分析調査を委託するもの。 また、「熊本市上下水道局排水設備設置義務の免除の許可に関する要綱」に基づき許可された排水が、同要綱第3条第1項第2号及び第3号に規定する許可条件である排水基準に適合しているかの分析調査を委託するもの。 2 履行場所熊本市中央区水前寺六丁目2番45号3 履行期間契約締結日から、令和 9年(2027年)3月12日(金)まで4 検査方法受託者は、委託者が採取した試料を受け取り、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)に規定する検定の方法により分析すること。 5 業務内容受託者は、委託者の指定した期日までに試料を採取する容器を準備し、熊本市上下水道局に持ち込むこと。 委託者が、採取した試料を採取した日に受託者に引渡す。 受託者は、委託者の指定した日時に熊本市上下水道局で受け取り、速やかに分析を開始すること。 また、受託者は、業務の主体部分(水質分析及び濃度計量証明書発行)を第三者に再委託しないこと。 なお、採水・分析計画は、別紙1のとおり6 分析結果に関する提出書類分析結果については、濃度計量証明書2部、それぞれの検量線及びチャート1部を委託者へ提出すること。 提出日は、試料を採取した日から起算して21日以内を提出期限日とする。 なお、提出期限日が土曜日、日曜日又は祝祭日等に当たる場合には、次の最初の営業日を提出期限日とする。 ただし、別紙2「速報を要する値一覧表」の値を超過した試料については、直ちにその項目及び分析結果について委託者に電話連絡を行い、さらに電子メール又はファックスにて確実に報告すること。 7 業務委託契約に関する提出書類受託者は、以下の書類を提出すること。 (1)契約後、着手前までに提出する書類ア 着手届イ 業務工程表ウ 現場責任者届エ 分析対象項目の報告下限値オ その他、委託者が必要とするもの(2)業務終了時に提出する書類ア 完了届イ 報告書(分析業務実績報告書)ウ その他、委託者が必要とするもの8 その他受託者は、本業務にあたり不明なことが生じた場合は、委託者に連絡して協議すること。 ( 単価・セット料金見積書 )1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 472 1 1 22 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 11 1 2 3 3 6 6 8 9 10 5 2 7 6 9 10 4 9 1 2 15 23 23 17 27 17 18 18 24 24 27 14 13 2 33 9 1 6 7 2 22 12 4 2 27 37 122 1 1 28 11 1 1 1 2 1 14 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 3 1 3 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 2 12 1 2 84 33 6 6 8 18 10 70 2 14 6 9 10 4 9 1 2 60 23 23 17 108 51 18 54 48 24 54 14 13 2 132 9 1 6 7 12 22 12 4 2 27 74 121 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●3 ● ●4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●5 ● ● ● ●6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●7 8 ● ● ●9 ● ● ●10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●14 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●18 ● ● ● ●19 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●22 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●23 ● ● ●24 ● ●25 ● ● ● ● ● ● ● ● ●26 ● ● ● ● ● ●27 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●28 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●29 ● ● ● ● ● ● ● ● ●30 ● ● ● ●31 ● ● ● ● ●32 ● ● ● ● ● ●33 ● ● ● ● ●34 ● ● ● ●35 ● ● ● ● ●36 ● ● ●37 ● ● ●38 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●39 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●42 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●4344 アンモニア性窒素45 ● ● ●1. 受け渡し場所:熊本市上下水道局(熊本市中央区水前寺6丁目2番45号) 担当部署:維持管理部 水再生課2. 受け渡しの試料数及び頻度:一週間に1~2回、1回あたり2~5検体程度とし、年間40~50回程度。 3. 分析方法:「下水の水質の検定方法に関する省令」に定められた方法。 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物大腸菌数チオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物ほう素及びその化合物ふっ素及びその化合物1,4-ジオキサンシマジントリクロロエチレンテトラクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペンチウラムポリ塩化ビフェニル鉄及びその化合物(溶解性)マンガン及びその化合物(溶解性)クロム及びその化合物カドミウム及びその化合物シアン化合物有機燐化合物鉛及びその化合物六価クロム化合物砒素及びその化合物総水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物亜鉛及びその化合物水素イオン濃度生物化学的酸素要求量化学的酸素要求量浮遊物質量ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)よう素消費量 全窒素全りんフェノール類銅及びその化合物「事業場排水分析業務委託」採水・分析計画 セット番号事 業 場事 業 場 数項目数(1検体あたり)検 体 数総 項 目 数項目【別紙1】 【 別紙 2 】No. 単位 右以外の検体 セット⑬⑭㊺1 mg/L 600 152 mg/L - 253 mg/L 600 354 鉱油類含有量 mg/L 55 動植物油脂類含有量 mg/L 306 窒素含有量(全窒素) mg/L - 607 燐含有量(全燐) mg/L - 88 フェノール類 mg/L 5 0.59 銅及びその化合物 mg/L 3 0.310 亜鉛及びその化合物 mg/L 2 0.511 鉄及びその化合物(溶解性) mg/L 10 112 マンガン及びその化合物(溶解性) mg/L 10 113 クロム及びその化合物 mg/L 2 214 カドミウム及びその化合物 mg/L 0.03 0.0115 シアン化合物 mg/L 1 0.116 有機燐化合物 mg/L 1 0.117 鉛及びその化合物 mg/L 0.1 0.0518 六価クロム化合物 mg/L 0.2 0.0519 砒素及びその化合物 mg/L 0.1 0.0120 mg/L 0.005 0.000521 アルキル水銀化合物 mg/L 検出されないこと 検出されないこと22 ポリ塩化ビフェニル - 0.003 0.000523 トリクロロエチレン mg/L 0.1 0.0324 テトラクロロエチレン mg/L 0.1 0.0125 ジクロロメタン mg/L 0.2 0.0226 四塩化炭素 mg/L 0.02 0.00227 1,2-ジクロロエタン mg/L 0.04 0.00428 1,1-ジクロロエチレン mg/L 1 0.0229 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.4 0.0430 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 3 0.331 1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.06 0.00632 1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.02 0.00233 チウラム mg/L 0.06 0.00634 シマジン mg/L 0.03 0.00335 チオベンカルブ mg/L 0.2 0.0236 ベンゼン mg/L 0.1 0.0137 セレン及びその化合物 mg/L 0.1 0.138 ほう素及びその化合物 mg/L 10 839 ふつ素及びその化合物 mg/L 8 0.840 1,4-ジオキサン mg/L 0.5 0.541 大腸菌数 CFU/ml - 100水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(令和 8年度) 事業場排水分析業務委託 【速報を要する値一覧表】※この値を超過した試料について速報分析項目生物化学的酸素要求量(BOD)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)ノルマルヘキサン抽出物質含有量3 author: ctime: 2026/04/14 10:28:25mtime: 2026/04/14 10:28:25soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 令和8年度事業場排水分析設計書(金なし).pdf

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