【入札関係】熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)に係る条件付一般競争入札
熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)に係る条件付一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/26です。
4日前に公告
- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【入札関係】熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)に係る条件付一般競争入札
1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)(2) 目的及び概要宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)に基づく基礎調査を実施し、既往の既存盛土等分布調査により抽出された既存盛土等に対して、安全性把握調査の優先度評価を実施することを目的とする。
※詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所熊本市内一円(4) 履行期間契約日から令和8年(2026年)12月4日まで 2 担当部局 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市都市建設局都市政策部都市安全課 電話 096-328-2926(直通) メールアドレス 〈 toshianzen@city.kumamoto.lg.jp 〉 3 入札手続の種類 この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1)熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に第1分類「調査業務」で登載されている者、又は、熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規則(昭和41年規則第15号。)第3条に規定する競争入札参加資格審査申請書を提出し、第10条に規定する有資格業者名簿に業種種別「土木設計」で登載されている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5)熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7)業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8)過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9)熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。
(10)平成28年4月1日以降、国又は地方公共団体から直接受注し、完了した業務のうち、大規模盛土造成地の変動予測調査業務(第二次スクリーニング計画作成又は第二次スクリーニングの安全性把握調査)、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく既存盛土等調査業務(分布調査を除く)の履行実績を有すること。
(11)管理技術者を配置するものとし、管理技術者は、次のア、イすべての要件を満たす者(直接雇用している者に限る。)とする。
ア 上記(10)の同種業務において、管理技術者として従事した経験を有すること。
なお、当該同種業務については、上記(10)の業務と同一の業務に限定しないものとする。
イ 次のいずれかの資格を有する者(ア)技術士 総合技術監理部門(選択科目:「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-土質及び基礎」又は「応用理学-地質」)(イ)技術士 建設部門(選択科目:「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「土質及び基礎」)(ウ)技術士 応用理学部門(選択科目:「地質」)(エ)RCCM 「河川、砂防及び海岸・海洋部門」、「土質及び基礎部門」又は「地質部門」(12)照査技術者を配置するものとし、照査技術者は、次のア、イすべての要件を満たす者(直接雇用している者に限る。)とする。
なお、照査技術者は管理技術者を兼ねることはできないものとする。
ア 上記(10)の同種業務において、管理技術者又は照査技術者従事した経験を有すること。
なお、当該同種業務については、上記(10)の業務と同一の業務に限定しないものとする。
イ 次のいずれかの資格を有する者(ア)技術士 総合技術監理部門(選択科目:「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-土質及び基礎」又は「応用理学-地質」)(イ)技術士 建設部門(選択科目:「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「土質及び基礎」)(ウ)技術士 応用理学部門(選択科目:「地質」)(エ)RCCM 「河川、砂防及び海岸・海洋部門」、「土質及び基礎部門」又は「地質部門」(13)本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。
本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)及び(9)~(12)の要件を全て満たす者であること。
5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月27日(月曜日)から令和8年(2026年)5月11日(月曜日)まで競争入札参加資格確認申請書は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)。
熊本市ホームページにおいては、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) (イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号) (同種業務の実績については、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の履行実績等に関する資料(必須) (オ) 配置予定技術者の実務経験・資格等(様式第4号) (カ) 直接雇用に関する資料(必須) イ 提出期限 令和8年(2026年)5月11日(月曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)5月11日(月曜日)午後5時までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認までを行うこと。
ウ 提出部数 1部とする。
エ 提出先 (ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市長(熊本市都市建設局都市政策部都市安全課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(エ)及び(カ)の書面が添付されていない場合は、当該実績又は配置技術者を有しているとは認めない。
(ウ) ア(エ)については、同種業務の履行実績等を有することが判断できる具体的資料(以下、「同種業務の履行実績等に関する資料」という。)を次により添付すること。
添付されていない場合、提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合は、その実績を有しているとは認めない。
a 一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報システム」(TECRIS)に登録されている業務については、登録データ 一式(完了登録時の登録内容確認書)を提出すること。
なお、これだけでは同種業務の履行実績等を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で補完すること。
b TECRIS等に登録されていない業務については、当該業務が完了していることを証する書面(発注者の証明等)、契約書の写し(変更があった場合は変更契約書の写し、共同企業体の場合は協定書の写しを含む。)及び同種業務の履行実績等を有することが判断できる資料(図面・仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)を提出すること。
c 上記a及びbの資料に記載された請負者の名称が申請者の名称と相違する場合は、その理由及び事実がわかる書類(登記簿、合併契約書、事業譲渡契約書等)の写し。
ただし、熊本市に入札参加資格審査申請書変更届を提出したものについては、省略することができる。
(エ) ア(オ)配置予定技術者の実務経験・資格等(様式第4号)において、配置予定の管理技術者又は照査技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする(資格証の写しも全ての候補者分を添付すること。)。
この場合において、落札決定時に要件を満たさないと評価された者は技術者として配置することはできないので留意すること。
また、契約締結日において配置する技術者を確定することとし、それ以降における他の配置予定技術者への変更は原則として認めないものとする。
(オ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合において、うち1組合員でも4(5)及び(9)~(13)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。
(3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会入札説明会は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参又は電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期間令和8年(2026年)4月27日(月曜日)から令和8年(2026年)5月19日(火曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)。
ウ 提出先 2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)5月21日(木曜日)までに開始し、令和8年(2026年)5月27日(水曜日)までとする。
イ 閲覧場所 2の担当部局 9 入札に参加する者が1者である場合の措置 入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。
この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。
ア 入札日時令和8年(2026年)5月27日(水曜日)10時30分 イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎11階会議室 ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)。
(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。
(5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。
(6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(3) 最低制限価格は設定しない。
12 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 熊本市契約事務取扱規則第5条第2項第4号に定めるところにより、免除とする。
(3) 契約保証金 熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保険証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(4) 契約書(案) 熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項 ア 提出期限までに申請書を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
ただし、審査上必要があると認めるときは、提出者は、市長の指定するところにより、申請書等を補完する挙証資料を提出するものとする。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、 競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。
(9) 申請書類等は黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。
(10) 配置予定技術者の確認等 ア 配置予定技術者の実務経験・資格等(様式第4号)に記載した配置予定の技術者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。
この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。
熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)特記仕様書第1条(適用範囲)本特記仕様書は、「熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)」(以下、「本業務」という。)に適用する。
本業務は、本特記仕様書のほか、以下の各種法令及び規則等に準拠して業務を実施するとともに、本特記仕様書に明示のない事項であっても、技術的観点から必要と認められる事項については、責任を持って充足しなければならない。
1 宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行)2 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(令和5年5月29日告示_国土交通省、農林水産省、林野庁)3 基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)(令和5年5月26日時点_国土交通省、農林水産省、林野庁)4 盛土等防災マニュアル(令和5年5月26日時点_国土交通省、農林水産省、林野庁)5 盛土等の安全対策推進ガイドライン(令和5年5月26日時点_国土交通省、農林水産省、林野庁)6 盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説(令和5年5月26日時点_国土交通省、農林水産省、林野庁)7 設計業務等共通仕様書(令和7年10月_熊本市)8 その他関係法令、条例、基準及びマニュアル等第2条(業務の目的)令和5年度に実施した「熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託」における既存盛土等分布調査により抽出された既存盛土等に対して、安全性把握調査の優先度評価を行い、経過観察等に必要な資料を作成することを目的とする。
第3条(履行場所)熊本市内一円とし、本市が指定する範囲とする。
第4条(履行期間)契約締結日から令和8年(2026年)12月4日(金)までとする。
第5条(提出書類)受託者は、契約締結後、速やかに以下に掲げる書類を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
1 業務着手届2 業務工程表3 管理技術者等通知書及び業務経歴書4 業務計画書5 その他必要書類受託者は、委託者との連絡を密にし、業務にあたっては、委託者の指示に従わなければならない。
受託者は、各作業工程において工程の確認を行い、業務の進捗状況を委託者へ報告するものとする。
また、委託者が必要と認めた場合においても、受託者は適宜作業の各工程の進捗状況を報告するものとする。
第6条(技術者の資格要件等)1 管理技術者管理技術者(直接雇用している者に限る。)は、次の(1)~(2)のすべての要件を満たす者とする。
(1) 平成28年4月1日以降、国又は地方公共団体から直接受注し、完了した業務のうち、大規模盛土造成地の変動予測調査業務(第二次スクリーニング計画作成又は第二次スクリーニングの安全性把握調査)、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく既存盛土等調査業務(分布調査を除く)での業務経験を有する者(2) 次のいずれかの資格を有する者① 技術士 総合技術監理部門(選択科目:「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-土質及び基礎」又は「応用理学-地質」)② 技術士 建設部門(選択科目:「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「土質及び基礎」)③ 技術士 応用理学部門(選択科目:「地質」)④ RCCM 「河川、砂防及び海岸・海洋部門」、「土質及び基礎部門」又は「地質部門」2 照査技術者照査技術者(直接雇用している者に限る。)を配置するものとし、次の(1)~(2)のすべての要件を満たす者とする。
(1) 平成28年4月1日以降、国又は地方公共団体から直接受注し、完了した業務のうち、大規模盛土造成地の変動予測調査業務(第二次スクリーニング計画作成又は第二次スクリーニングの安全性把握調査)、「宅地造成及び特定盛土等規制法」基づく既存盛土等調査業務(分布調査を除く)での業務経験を有する者(2) 次のいずれかの資格を有する者① 技術士 総合技術監理部門(選択科目:「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-土質及び基礎」又は「応用理学-地質」)② 技術士 建設部門(選択科目:「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「土質及び基礎」)③ 技術士 応用理学部門(選択科目:「地質」)④ RCCM 「河川、砂防及び海岸・海洋部門」、「土質及び基礎部門」又は「地質部門」第7条(資料等の貸与)受託者は、本業務に必要な資料等を自らの費用で備えるものとする。
ただし、本業務に必要な資料等のうち、委託者が所有するものは、委託者に貸与を求めることができる。
委託者は、受託者より請求があった資料等について、本業務に必要と認めた場合は当該資料等を貸与するものとする。
受託者は、資料等を貸与された後、速やかに借用書を委託者に提出し、貸与された資料等の取扱い及び保管を慎重に行い、本業務上必要であっても、委託者の承諾を受けずに複製等を行ってはならない。
また、受託者は、本業務終了後、速やかに貸与された資料を委託者に返却し、委託者による検収を受けなければならない。
第8条(権利の帰属)本業務の成果品は、全て委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者の許可なく複製、貸与又は流用等してはならない。
第9条(修補)受託者は、成果品納入後であっても、過失若しくは遺漏等に起因する不良箇所が発見された場合、又は軽微な修正が必要となった場合、委託者の必要と認める修補を速やかに行うものとし、それに係る費用は、受託者が負担するものとする。
第10条(秘密の保持)受託者は、本業務を行うことにより知り得た情報を本業務に関わる者以外に漏らしてはならない。
第11条(疑義)本特記仕様書及び準拠法令等に記載の無い事項及び疑義を生じた場合は、委託者及び受託者にて協議のうえ、委託者の指示に従い、業務を遂行するものとする。
第12条(業務内容)既存盛土等調査業務令和5年度に実施した「熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託」における既存盛土等分布調査により抽出された既存盛土等に対して、「基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)」等に基づき、以下の既存盛土等調査を行う。
(1) 計画準備業務着手後、速やかに業務計画書を作成し、委託者と協議のうえ、円滑に業務を遂行できるよう準備を行う。
なお、現地調査に伴う土地所有者との調整等について、委託者の補助を行うものとする。
(2) 安全性把握調査の優先度評価既存盛土等について安全性把握調査の優先度評価を実施するため、盛土等のタイプの区分(谷埋盛土、腹付盛土、平地盛土等)に応じ、保全対象との離隔・対象数、地形・地質等によるリスク評価、変状等の有無(立入調査による現地確認)等によるリスク評価を行う。
さらに、リスク評価を踏まえ、要詳細調査の盛土等(安全性把握調査が必要な盛土等)、経過観察を行う盛土等、当面の間対応が不要な盛土等の対応区分を分類する。
安全性把握調査の優先度評価の結果については、一覧表や既存盛土等カルテとして取りまとめる。
調査手順については、「盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説」に準拠したものとし、様式等については委託者指定の様式にて作成するものとする。
なお、発注時における安全性把握調査の優先度評価の対象箇所については、81箇所程を想定している。
なお、熊本市盛土対策検討委員会の開催時期を考慮し、8月頃に現地調査完了を想定している。
(3) 既存盛土等分布調査結果の更新安全性把握調査の優先度評価の結果の整理後、令和5年度に実施した「熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託」における既存盛土等分布調査結果の更新を行う。
(GISデータ及びカルテの更新含む)(4)安全性把握調査の優先度評価の結果整理安全性把握調査の優先度評価(全458箇所)の結果について、本市における経過観測方針の検討基礎資料として資料整理を行う。
資料作成については、事前に委託者と協議し作業すること。
なお、熊本市盛土対策検討委員会の開催時期を考慮し、9月頃に資料完成を想定している。
(5) 報告書作成本業務で実施した調査内容・手法・調査結果等について簡潔に整理し、調査結果に対する考察、課題等についてとりまとめた上で報告書を作成するものとする。
(6) 打合せ等本業務の打合せ等は、業務着手時に1回、中間時に1回、業務完了時に1回の計3回を想定している。
第13条(成果品)本業務の成果品は、以下のとおり作成し、提出するものとする。
1 業務報告書(A4判、ファイル製本):2部(1)業務報告書(2)カルテ等の各種資料(3)打合せ記録簿(4)その他関係資料2 電子データ(CD-R・DVD-R格納):2部(1)業務報告書(PDF、Word形式)(2)カルテ等の各種資料(PDF、Word・Excel形式)(3)GISデータ(ポリゴン図形)(Shape形式)(4)打合せ記録簿(PDF、Word・Excel形式)(5)その他関係資料(PDF形式)第14条(電子納品)(1)本業務は、電子納品の対象業務とする。
電子納品とは、調査・設計・工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、国土交通省の定めた電子納品要領及び関連基準(以下「要領・基準類」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
(2)電子納品成果品の作成は、要領・基準類及び熊本市電子納品運用ガイドライン(案)(土木編)に基づいて作成することとする。
(3)電子成果品の提出の際には、「熊本市電子納品チェックソフト」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されないことを確認したうえで、提出すること。
第15条(ウィークリースタンス)本業務は、ウィークリースタンスの対象であるため、「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」に基づき、委託者、受託者の協力のもと取り組むものとする。
熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)位置図熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)
令和 8 年度 ( 2026 年度 ) 委託設計書熊本市課 長 課 長 補 佐 技 術 主 幹 検 算 者 設計積算者委 託 名 熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)履 行 期 間自 契約日から至 令和 08年 ( 2026年 ) 12月 04日履 行 場 所 熊本市内一円路 線 名河 川 名 等都市防災総合推進事業補助事業概 要委 託 価 格 円 円委 託 費 消 費 税 相 当 額 円 円委 託 費 円 円委 託 理 由既住の既存盛土等分布調査により抽出された既存盛土等に対して、安全性把握調査の優先度評価を行うもの。
業 務 内 容 単 位当 初前 回 数 量変 更今 回 数 量既存盛土等調査業務 計画準備 式 1 安全性把握調査の優先度評価 箇所 81 既存盛土等分布調査結果の更新 式 1 安全性把握調査の優先度評価の結果整理 業務 1 報告書作成 式 1 打合せ等(中間打合せ1回) 業務 1設 計 概 要変 更 回 数諸 経 費 区 分 公共委託 令和07年度設計業務 工 種 区 分令和08年03月 公共 単 価 適 用 世 代熊本市(旧熊本市) 単 価 地 区令和07年09月 公共 機 損 適 用 世 代令和07年09月 公共委託 歩 掛 適 用 世 代備 考熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準設計業務011 式直接原価1 式直接原価(積上)1 式既存盛土等調査業務1 式計画準備1 式計画準備1 式計画準備単 1 号1 式安全性把握調査の優先度評価1 式安全性把握調査の優先度評価1 式熊本市1熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準安全性把握調査の優先度評価単 2 号81 箇所既存盛土等分布調査結果の更新1 式既存盛土等分布調査結果の更新1 式既存盛土等分布調査結果の更新単 3 号1 式安全性把握調査の優先度評価の結果整理1 式安全性把握調査の優先度評価の結果整理1 式安全性把握調査の優先度評価の結果整理単 4 号1 業務報告書作成1 式報告書作成1 式熊本市2熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準報告書作成単 5 号1 式打合せ(土木設計業務)中間打合せ 1回 設計業務等基準書 P3-2-1委 1 号1 業務直接経費1 式旅費交通費(率計上分)1 式電子成果品作成費(率計上分)1 式直接原価計1 式その他原価1 式業務原価1 式一般管理費等金銭的保証を必要とする1 式熊本市3熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準※(内 契約保証補正加算額)設計業務価格1 式消費税等相当額1 式合計熊本市4熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 1 号 単価表 】計画準備 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準理事・技師長;内業1.0 人主任技師;内業1.5 人技師(A);内業1.5 人技師(C);内業1.0 人技術員;内業1.0 人計単位当たり熊本市5熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 2 号 単価表 】安全性把握調査の優先度評価 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準理事・技師長;外業0.05 人主任技師;外業0.1 人技師(A);外業0.1 人技師(C);外業0.2 人技術員;外業0.2 人計単位当たり熊本市6熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 3 号 単価表 】既存盛土等分布調査結果の更新 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準理事・技師長;内業1.0 人主任技師;内業1.0 人技師(A);内業1.5 人技師(C);内業1.0 人技術員;内業1.0 人計単位当たり熊本市7熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 4 号 単価表 】安全性把握調査の優先度評価の結果整理 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準理事・技師長;内業0.5 人主任技師;内業0.5 人技師(A);内業0.5 人技師(C);内業1.5 人技術員;内業1.0 人計単位当たり熊本市8熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 5 号 単価表 】報告書作成 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準理事・技師長;内業1.0 人主任技師;内業2.0 人技師(A);内業2.0 人技師(C);内業1.0 人技術員;内業1.5 人計単位当たり熊本市9熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 1 号 委託単価表 】打合せ(土木設計業務) 中間打合せ 1回 1 業務 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務着手時設計業務等基準書 P3-2-1委 2 号1 回中間打合せ設計業務等基準書 P3-2-1委 3 号1 回成果物納入時設計業務等基準書 P3-2-1委 4 号1 回計単位当たり[条件][B] = 1.000 回 中間打合せ回数熊本市10熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 2 号 委託単価表 】業務着手時 1 回 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業人技師(A);内業人技師(B);内業人計単位当たり[条件][A] = 1 打合せ時期 業務着手時熊本市11熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 3 号 委託単価表 】中間打合せ 1 回 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業人技師(A);内業人技師(B);内業人計単位当たり[条件][A] = 2 打合せ時期 中間打合せ熊本市12熊本市宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査業務委託(その4)【 第 4 号 委託単価表 】成果物納入時 1 回 当り(設計業務等基準書 P3-2-1 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準主任技師;内業人技師(A);内業人技師(B);内業人計単位当たり[条件][A] = 3 打合せ時期 成果物納入時熊本市13