路面清掃車の購入に係る一般競争入札について
北海道旭川市の入札公告「路面清掃車の購入に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道旭川市です。 公告日は2026/04/26です。
新着
- 発注機関
- 北海道旭川市
- 所在地
- 北海道 旭川市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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旭川市による路面清掃車の購入の一般競争入札
令和8年度 物品購入 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:旭川市
- ・仕様:路面清掃車1台の購入(仕様書に詳細記載)
- ・入札方式:一般競争入札(総価入札)
- ・納入期限:令和9年3月31日
- ・納入場所:仕様書に記載のとおり
- ・入札期限:令和8年5月11日 午後5時15分(提出期限)
- ・問い合わせ先:旭川市総務部契約課物品担当(電話0166-25-5736)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:自動車、自動車架装
- ・資格制度:旭川市物品購入等競争入札参加資格者名簿(営業種目1230)
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 旭川市の指名停止を受けていないこと
- 経営状態が健全であること
- 同一入札への参加者間に資本関係・人的関係がないこと
- EU等供給者は別途名簿登録が必要
公告全文を表示
路面清掃車の購入に係る一般競争入札について
旭川市告示第215号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)第3条の規定に基づき、一般競争入札について次のとおり公告する。
令和8年4月27日旭川市長 今 津 寛 介1 契約担当部局〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階旭川市総務部契約課物品担当電 話 0166-25-5736FAX 0166-26-1323e -mail keiyaku_buppin@city.asahikawa.lg.jp2 一般競争入札に付する物品購入等の内容(1) 入札件名 路面清掃車の購入(2) 規 格 入札説明書のとおり(3) 数 量 1台(4) 納入場所 入札説明書のとおり(5) 納入期限 令和9年3月31日(6) 入札方法総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札参加資格入札参加者は、次の全ての要件を満たしていること。
(1) 旭川市物品購入等の競争入札参加資格において営業種目1230(自動車、自動車架装)の入札参加資格を有している者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係・人的関係については10(2) を参照。
)。
4 入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ。
5 入札参加の申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)で定める欧州連合等の供給者であって、3(1)に定める要件を満たさないものは、旭川市物品購入等の競争入札参加資格者名簿への登録申請を行い、随時の認定を受けることができる。
(1) 提出期限 令和8年5月11日(月)午後5時15分(2) 提出場所 1に同じ。
(3) 提出方法 持参、ファクシミリ又は電子メールによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリ又は電子メールにより提出する場合は事前に電話連絡すること。
6 入札の日時、場所等(1) 入札書の提出期限令和8年5月20日(水)午後5時15分(2) 入札書の提出場所1に同じ。
(3) 入札書の提出方法事前に持参又は郵送すること(ファクシミリ又は電子メールによる提出は認めない。)。
(4) 開札日時 令和8年5月21日(木)午前9時(5) 開札場所 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 契約課入札室(6) 開札方法入札事務に関係のない職員の立会いの下で開札を行うものとし、落札者へ通知する。
(7) 開札の傍聴入札参加者その他の傍聴を希望する者は、旭川市物品購入等の競争入札(郵便入札)傍聴要領の規定に基づき開札を傍聴することができるので、開札日時の10分前までに1まで申し込むこと。
なお、開札会場の都合により他の入札を合わせて傍聴人は先着10名までとする。
7 入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び旭川市物品購入等競争入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反する者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
8 入札手続等(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 免除する。
(3) 契約書作成 要する。
(4) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(5) 支払条件 後払いとする。
(6) 違約金落札者が契約を締結しない場合、2(6)に定める落札価格の100分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付するものとする。
(7) この入札(申請、質疑、契約等を含む。)に使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。
なお、提出書類のうち外国語で記載した事項については、日本語の訳文を付記又は添付すること。
(8) 詳細は入札説明書による。
9 議会の議決この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年旭川市条例第14号)の規定により旭川市議会の議決に付さなければならないため、議会の議決を得た後に本契約を締結する。
10 その他(1) 落札決定から本契約の締結までの間に旭川市が落札者を指名停止とした場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わない。
この場合において落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる一切の損害の賠償を請求することができない。
(2) 3(5) でいう資本関係又は人的関係とは、次のとおりである。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア) については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他、ア又はイと同視し得る特定関係があると認められる場合(ア) 事業協同組合等の組合等と当該組合等の構成員の関係にある場合
入 札 説 明 書令和8年旭川市告示第215号に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年4月27日2 契約担当部局〒070-8525 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階旭川市総務部契約課物品担当電 話 0166-25-5736FAX 0166-26-1323e -mail keiyaku_buppin@city.asahikawa.lg.jp3 一般競争入札に付する物品購入等の内容(1) 入札件名 路面清掃車の購入(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1台(4) 納入場所 仕様書のとおり(5) 納入期限 令和9年3月31日(6) 入札方法総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格入札参加者は、次の全ての要件を満たしていること。
(1) 旭川市物品購入等の競争入札参加資格において、営業種目1230(自動車、自動車架装)の入札参加資格を有している者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(3) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5) この入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係及び人的関係については14(4) を参照。
)。
5 入札参加の申請この入札に参加を希望する者は、次のとおり一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
なお、期限までに申請書を提出しない者又は入札参加資格を有しないと認められた者は、この入札に参加することができない。
また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)で定める欧州連合等の供給者であって、4(1)に定める要件を満たさない場合は、この申請のほか、別に定める手続により旭川市物品購入等の競争入札参加資格者名簿への登録申請を行い、随時の認定を受けることができる。
(1) 提出書類 一般競争入札参加申請書(様式第82号)(2) 提出期間令和8年4月27日(月)から令和8年5月11日(月)までの旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時45分から午後5時15分まで(3) 提出場所 2に同じ。
(4) 提出方法持参、ファクシミリ又は電子メールによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリ又は電子メールにより提出する場合は事前に電話連絡すること。
(5) 提出確認申請書の提出があった者(以下「申請者」という。)には、申請書に受領印を押印の上、その写しを交付する。
(6) 入札参加資格の確認提出期限後速やかに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有しないと認めた申請者には、令和8年5月12日(火)までに一般競争入札参加資格不適格通知書をファクシミリ又は電子メールにより通知する(入札参加資格を有すると認めた申請者には通知を行わない。)。
(7) その他ア 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 市長は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書は返却しない。
6 入札参加資格を有しないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由について、次のとおり書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間令和8年5月14日(木)までの休日を除く、午前8時45分から午後5時15分までイ 提出場所 2に同じ。
ウ 提出方法持参、ファクシミリ又は電子メールによること(郵送による提出は認めない。)。
なお、ファクシミリ又は電子メールにより提出する場合は事前に電話連絡すること。
(2) 市長は、(1)の説明を求められたときは、令和8年5月18日(月)までに説明を求めた者に対し理由説明書をファクシミリ又は電子メールにより通知する。
7 仕様書の質問等(1) 仕様書等の内容について質問がある場合においては、次のとおり質疑応答書により提出すること。
ア 提出書類 質疑応答書(様式第86号)イ 提出期間令和8年5月19日(火)までの休日を除く午前8時45分から午後5時15分までウ 提出場所 2に同じ。
エ 提出方法 電話連絡の上、ファクシミリ又は電子メールにより提出すること。
(2) 市長は、(1)の質問に対する回答を記載した質疑応答書を次のとおり閲覧に供するほか、旭川市ホームページにおいて公表する。
ア 閲覧期間令和8年5月20日(水)までの休日を除く午前8時45分から午後5時15分までイ 閲覧場所 2に同じ。
8 入札の日時、場所等(1) 入札書の提出期間令和8年5月13日(水)から令和8年5月20日(水)午後5時15分までとし、持参する場合は休日を除く午前8時45分から午後5時15分までとする。
(2) 入札書の提出方法2に同じ。
(3) 入札書の提出方法事前に持参又は郵送すること(ファクシミリ又は電子メールでの入札は認めない。)。
ア 持参する場合氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を表記した封筒に入れ持参すること。
イ 郵送する場合二重封筒とし、入札書を入れる封筒(内封筒)はアのとおり作成すること。
外封筒には開札日、担当課及び入札件名を朱書きすること。
ウ 旭川市物品購入等競争入札心得(郵便入札)(以下「入札心得」という。)を承知すること。
(4) 開札日時 令和8年5月21日(木)午前9時(5) 開札場所 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 契約課入札室(6) 開札方法入札事務に関係のない職員の立会いの下で開札を行うものとし、落札者へ通知する。
(7) 開札の傍聴入札参加者その他の傍聴を希望する者は、旭川市物品購入等の競争入札(郵便入札)傍聴要領の規定に基づき開札を傍聴することができるので、開札日時の10分前までに2まで申し込むこと。
なお、開札会場の都合により他の入札と併せて傍聴人は先着10名までとする。
9 入札の無効公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者の入札及び入札心得において示した無効入札に該当する入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、市長が入札参加資格がある旨を確認した者であっても、入札時点において4に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
10 入札手続等(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 免除する。
(3) 契約書作成の要否 要する。
(4) 契約条項 車両売買契約書(案)のとおり(5) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(6) 支払条件 後払いとする。
(7) 違約金落札者が契約を締結しない場合、3(6)に定める落札価格の100分の3に相当する額の違約金を旭川市に納付すること。
11 入札の中止等入札までの間にやむを得ない事由のため、当該契約の入札を延期又は中止することがある。
また、入札執行の際、入札者が1人以下の場合は、入札を中止することがある。
なお、中止の場合であっても、申請書の作成費用は申請者の負担とする。
12 入札執行回数2回を限度とする。
なお、1回目が不調の場合、2回目の開札日時及び提出期限を参加者に電話で通知するので、8(3)の方法で入札書を提出すること。
13 議会の議決この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年旭川市条例第14号)の規定により旭川市議会の議決に付さなければならないため、議会の議決を得た後に本契約を締結する。
14 その他(1) この契約の相手方は、北海道市町村備荒資金組合とする。
(2) 入札参加者は、旭川市契約事務取扱規則、入札心得その他関係法令を遵守すること。
(3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 4(5) でいう資本関係又は人的関係とは、次のとおりである。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア) については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他、ア又はイと同視し得る特定関係があると認められる場合(ア) 事業協同組合等の組合等と当該組合等の構成員の関係にある場合(5) 落札者決定後、令和8年5月28日(木)までに仮契約の締結を行うものとする。
(6) 落札決定から本契約の締結までの間に旭川市が落札者を指名停止とした場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わない。
この場合において落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる一切の損害の賠償を請求することができない。
(7) その他入札に関しての問合せ先2に同じ。
路面清掃車(リヤリフトダンプ両ガッター式)仕様書概 要この仕様書は、路面清掃車(リヤリフトダンプ、両ガッター、補助ガッター付、ブラシ式)に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。
納入機は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に適合するものでなければならない。
なお、排出ガスの規制についても保安基準によるものとする。
ここに明記されていない箇所については、旭川市(以下「甲」という。)と物品供給人(以下「乙」という。)が協議の上、決定するものとする。
1 型 式路面清掃車(リヤリフトダンプ、両ガッター、補助ガッター付、ブラシ式)2 性 能(1)清掃速度 3~30km/h(2)清 掃 幅 両側3.00m以上片側2.24m以上(3)最高速度 90km/h以上(4)登坂能力 0.44tanθ以上(5)最小回転半径 8.0m以下(6)ホッパダンプ角度 55度以上(7)ホッパダンピングクリアランス 2.45m以上(8)ホッパダンピングリーチ 0.87m以上(9)騒音レベル 80dB(A)以下3 主要諸元(1)全 長 8,100mm以下(2)全 幅 (回送時) 2,400mm以下〃 (片側作業時) 2,700mm以下〃 (作業時最大) 3,000mm以下(3)全 高 (排気管開口部上端) 3,000mm以下〃 (ダンプ時最大) 5,200mm以下(4)最低地上高(側ブラシ下端) 90mm以上(5)最大積載量 3,700kg以上(6)乗車定員 2人4 シャシ諸元(1)機 関・型式 水冷ディーゼル機関、4シリンダ直噴式・最大出力 177kw/2,400rpm以上・最大トルク 765N・m/1,600rpm以上・オルタネーター 24V-60A・バッテリー 12V-88Ah×(5時間率)×2個・燃料タンク 100ℓ以上・尿素水タンク 14ℓ以上(2)動力伝達装置 トルクコンバータ(ロックアップ式)(3)変速機 自動変速機・前進6段・後退1段(4)懸架装置 (前)半だ円板バネ式(後)エアサスペンション式(5)制動装置(主ブレーキ) 空気油圧複合式内部拡張4輪制動制動力制御 アンチロックブレーキシステム(6)かじ取り装置 ボールナット式(油圧倍力装置付)(7)ハンドル位置 左側5 作業装置(1)機 関(作業用)・型式 水冷ディーゼル機関、4シリンダ渦流式・最大出力 34.6kW/2,600rpm以上・最大トルク 135N・m/2,200rpm以上・オルタネーター 24V-20A・バッテリー 走行用バッテリーと共用・燃料タンク 走行用燃料タンクと共用(2)ホッパー・型 式 リヤリフトダンプ式・構 造 2.0~6.0mm鋼板溶接構造・ホッパ内容積 2.5㎥以上(3)主ブラシ・規 格(直径×長さ-数) 900mm以上×1,435mm以上-1・駆動方式 油圧モーター駆動・支持方式 スイングアーム式・上下操作方法 油圧式・上昇時地上高 450mm以上・ダートシュー装置 上下可動式(4)側ブラシ・規 格(直径×長さ-数) 850mm以上×300mm以上-左右各1・駆動方式 油圧モーター駆動・操作方式 油圧式・最大傾斜角度 12度以下・取付位置 左右前輪後部・上昇時地上高 90mm以上(5)補助側ブラシ・規 格(直径×長さ-数) 850mm以上×300mm以上-左右各1・駆動方式 油圧モーター駆動・操作方式 油圧式(側ブラシと併用)・取付位置 左右ブラシ後部・上昇時地上高 90mm以上(6)コンベア装置・駆動方式 油圧モーター駆動・コンベヤベルト スキュージ式ゴムチェーン・コンベヤ幅 1,470mm以上・上昇時地上高 315mm以上(7)散水装置・散水ポンプ型式 遠心式(電動機直結駆動形・圧力散水式)・散水箇所側 ブラシ部及びフロントバンパー部・散水ノズル 側ブラシ部 左右各4か所側ブラシ補助部 左右各3か所フロントバンパー下部 4か所左右前方集中 左右各1か所・水タンク容量 1,900ℓ・給水口 140mmφ(8)油圧装置・油圧ポンプ 1式・油圧モーター 1式・油圧シリンダー 1式・電磁操作弁 1式・マニュアル操作弁 1式6 計器類・回転計(本体機関用) 1個・回転計(作業機関用) 1個・水位計(水タンク用) 1個・ホッパ収納量検知装置 1個・機関予熱表示灯(本体機関用、作業機関用) 各1個・時間計(作業機関用) 1個・コンベヤ停止検知装置 1式・運行記録計(120km/h速度計、7日計) 1式・作業装置操作盤 1式・水タンク低水位警報装置 1式7 照明装置類(1)前部霧灯 2個(2)その他・前 照 灯 2個・車 幅 灯 2個・前面方向指示器兼非常点滅表示灯 2個・前部側面方向指示器兼非常点滅表示灯 2個・中央部側面方向指示器兼非常点滅表示灯 2個・後面方向指示器兼非常点滅表示灯 2個・尾灯、制動灯 2個・番号灯 1個・後退灯 2個・室内灯 1式・作業灯 左右各1個・側面マーカーランプ(青色) 左右各3個8 装備品(1)エアコン(2)AM/FMラジオ(3)消火器(4)フロアマット(5)サンバイザー(6)定尺マット(7)後部安全表示装置(別紙後部安全表示装置に関する仕様書のとおり)(8)スペアタイヤ(9)スペアタイヤキャリヤ(10)黄色回転灯(散光式)(11)後部反射器(12)車両後方確認テレビ(電子インナーミラー等)(13)バックブザー(14)スコップ及びスコップ掛け(15)右側ブラシ横チルトリモコン装置(16)散水配管保温装置(17)PUB上部シュラウド(18)水抜き装置9 付属装置及び付属品(1)洗浄用ホース(10m)ノズル付(2)標準工具(3)車輪止め(4)非常信号用具(5)ひっかき棒10 塗 装別紙塗装及び標識等に関する仕様書による。
11 検 査乙は十分なならし運転完了後検査を受けるものとする。
完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに適当な作業を行って全般的な機能及び各装置の検査をする。
検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。
12 保 証納入後1年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。
ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1年以上にわたる場合はそれを適用する。
特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議の上、乙に無償修理を行わせることがある。
13 その他の事項(1)製造期日等の指定納入機は、新品でなければならない。
(2)灯火の取付方法の指定黄色灯火(以下「灯火等」という。)の取付方法は、次のとおりとする。
ア 灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について(昭和 55 年6月5日付け建設省機発第 473 号(以降の改正分を含む。))」に準ずるものとする。
イ 灯火等は、運転室又は作業装置上部に堅固に取り付け、灯火等の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。
(3)提出図書の言語の指定取扱説明書など提出を義務付けられた図書に使用する言語は、日本語とする。
(4)緩和申請等本履行に当たり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出等、納入機の使用に際して必要となる手続については乙が代行するものとする。
ただし、これにより難い場合は甲の指示を受けるものとする。
(5)自動車損害賠償責任保険料については、別途とする。
14 製作上の問題等製作に当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 仕様内容に疑義が生じた場合又は仕様の変更が必要になった場合は、本市とその都度速やかに協議し、承認を得た後に施行すること。
15 納入期限、納入場所及び納入台数納入期限 令和9年3月31日納入場所 旭川市東旭川町下兵村6番地の2(旭川市土木事業所敷地内)納入台数 本仕様書による路面清掃車1台16 担当課旭川市土木部土木事業所 担当:小林 寛之旭川市東旭川町下兵村6番地の2電話 0166-36-2244(別紙)後部安全表示装置に関する仕様書この仕様書は、旭川市が購入する車両の塗装及び標識等の表示に関し共通して適用する。
ここに明記されていない箇所については旭川市と物品供給人が協議の上、適宜その方法を定めるものとする。
(1) 主要寸法外形寸法(幅×高さ×奥行き) 1,400mm×410mm×100mm 以下材質筺体 鋼板製、表面塗装処理又はステンレス製表示窓 アクリルパネル質量(表示部本体) 35kg 以下(2) LED表示部表示色 1色(黄色)LEDドット数 32ドットLED輝度 800mcd 以上文字寸法(縦×横) 200mm×200mm 以上(3) 制御部制御部は、標識装置全体を制御するものとする。
なお、表示項目を点滅表示及び流れ表示をできるものとする。
表示項目 文字 “作業中”、“注 意” ブリンカ“■ ■”(4) 表示操作部操作リモコン(運転室) 1式電源スイッチ 1個操作スイッチ(表示項目切換スイッチを含む)1式(5) 取付位置車両後部とする(別紙)塗装及び標識等の標示に関する仕様書この仕様書は、旭川市が購入する車両の塗装及び標識等の表示に関し共通して適用する。
ここに明記されていない箇所については旭川市と物品供給人が協議の上、適宜その方法を定めるものとする。
1 塗装仕様(1)前処理第1種ケレンに相当する脱錆、並びにアルカリ洗剤、溶剤等による洗浄脱脂を行う。
(2)表面処理及び下塗り前処理後直ちに皮膜化成、又はプライマによる表面処理を行う。
皮膜化成後の下塗りは電着塗装とする。
プライマは、1~2回塗りとする。
高温部においては、耐熱プライマとする。
(3)パテ修正及び中塗りパテ修正を行う場合はパテが完全に乾燥した後、水研ぎを行いプライマを1~2回塗る。
サーフェサは塗装系に応じて1~2回塗るものとする。
(4)仕上げ塗装フタル酸樹脂系塗料又はこれと同等性能以上を有する塗料を2~4回塗りとし、機械内部及び下面については1~2回塗りとする。
高温部は 300℃~600℃の耐熱塗料を1~2回塗るものとする。
2 塗色(1)上塗装(機械外面)日本塗料工業会塗料用標準色見本帳(2015 年H版)色番号「H17-70X」とする。
なお、標準色が改訂された場合は、これに相当する塗色とする。
(2)運転室内面夜間作業時に照明等による幻惑の無いように暗色系の塗色を標準とする。
3 表示文字表示する文字は特に指定する場合を除き、丸ゴジック体で白色又は黒色とする。
4 バンパ等の塗色車体前後部のバンパまたはこれに類する部分には別図-1示す赤白縞の塗色を行うものとし、車体後部の赤色部分は反射塗料若しくは反射テープを使用するものとする。
5 「旭川市」の表示「旭川市」の表示内容は図-2-1に示す通りとし、機械の大きさ、形状等を考慮の上、車体両側面(車体形状によっては前面・後面)になるべく大きく表示するものとするが、図-2-1の表示スペースを確保できない場合には、図―2-2を表示するものとする。
6 法令等に基づく表示土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(昭和 42 年法律第 131号)第4条等、関係法令の規定により表示する必要のあるものは、必要事項を指定された方法で表示するものとする。
2別図-1別図-2-1別図-2-2白 白 赤 赤45°赤