苫小牧市営住宅管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
北海道苫小牧市の入札公告「苫小牧市営住宅管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道苫小牧市です。 公告日は2026/04/27です。
7日前に公告
- 発注機関
- 北海道苫小牧市
- 所在地
- 北海道 苫小牧市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
苫小牧市による苫小牧市営住宅管理業務委託の公募型プロポーザルの実施
令和8年度・業務委託・公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:苫小牧市
- ・仕様:苫小牧市営住宅の管理業務(夜間休日管理業務、営繕業務、住宅管理人業務の民間委託)
- ・入札方式:公募型プロポーザル(提案書提出による選定)
- ・納入期限:令和8年10月1日まで(履行期間)
- ・納入場所:苫小牧市内
- ・入札期限:令和8年5月22日(提案書提出期限)、開催なし(開札なし)
- ・問い合わせ先:苫小牧市都市建設部住宅政策室市営住宅課、0144-32-6111(内線3503)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:苫小牧市物品購入等競争入札参加資格登録業者名簿(区分「17.清掃・警備」)
- ・地域要件:本市の入札参加登録業者名簿に市内の本店又は支店として登録
- ・共同企業体:可(構成員3社まで、出資比率は2社の場合30%以上、3社の場合20%以上)
- ・その他の重要条件:市税・消費税の滞納なし、指名停止処分を受けていないこと
公告全文を表示
苫小牧市営住宅管理業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第 214 号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。
令和8年4月24日苫小牧市長 金 澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円 (税抜き)時 分~ ~履行期間 令 和 8 年 10 月 1 日担当部署苫小牧市営住宅管理業務委託を実施するにあたり、本業務に対する実績や業務遂行能力、効果的・効率的な運用体制の構築に必要なノウハウを総合的に判断し、業務の目的に最も合致し、最も優れた事業者を選定する必要があるため。
5 実施の公表公表方法 苫小牧市公式ホームページでの公告公表日 令 和 8 年 4 月 24 日4公募型プロポーザルの実施理由実施理由苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
開催の有無 開催しない日時 午後令 和 8 年 5 月 15 日令 和 8 年 5 月 20 日質問票(別紙)を添付し、電子メールにて送信すること。
《E-MAIL:jutaku@city.tomakomai.hokkaido.jp》※電話・口頭での個別の対応はしない。
受付期間 令 和 8 年 5 月 11 日回答期間 受付日苫小牧市営住宅管理業務に関する公募型プロポーザル実施要領苫小牧市営住宅管理業務委託2 業務の目的苫小牧市営住宅の管理業務において、夜間休日管理業務と営繕業務に関連性の高い住宅管理人業務を民間委託することで効率化を図り、管理費用の抑制や業務従事者の人材確保、市民である入居者に対する更なるサービス向上を目的とする。
都市建設部住宅政策室市営住宅課令 和 13 年 9 月 30 日業務の内容 3 業務の概要404,662,500 提案限度額業務場所 苫小牧市内場所6 実施説明会7 実施要領の質疑等方法回答方法① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦~ ~9 部① ②12 応募の辞退11 提案書作成要領提案書の取扱い別紙「ヒアリング実施要領及び評価基準」による持参または郵送(必着)とする。
併せてデータをメール送付すること。
提出方法提出部数提出期間ヒアリング 13 実施場所作成方法・添付書類提出先令 和 8 年 5 月 18 日参加資格通知提出方法 持参または郵送(必着)とする。
提出場所 苫小牧市役所南庁舎 4階 都市建設部住宅政策室市営住宅課令 和 8 年 5 月 22 日令 和 8 年 5 月 26 日参加意向書提出期間参加意向書を提出した全事業者に通知単体の場合は、本市の物品購入等競争入札参加資格登録業者名簿の「17.清掃・警備」に登録されていること。
また、共同企業体の場合は、構成員中、最大の出資比率の者を代表者とし、本市の物品購入等競争入札参加資格登録業者名簿の「17.清掃・警備」に登録されていること。
共同企業体の場合の構成員は、3社までとし、出資比率の最小限は2社の場合は30%、3社の場合は20%とする。
消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
また、本市の市税に滞納がないこと。
実施の取り止め取り止めの有無通知方法9 参加意向表明8 参加資格要件右の要件を全て満たしていること地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
公告時において、本市の入札参加登録業者名簿の所在区分が、市内の本店又は支店として登録があること令 和 8 年 6 月 16 日単体又は共同企業体であること。
なお、共同企業体で参加する者にあっては、全ての構成員が上記①~④に該当すること。
苫小牧市役所南庁舎 4階 都市建設部住宅政策室市営住宅課提出された書類については、変更を認めない。
また、理由のいかんに関わらず返却はしない。
ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。
別紙「提案書作成要領」による。
提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。
提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。
ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。
本市の指定する場所令 和 8 年 7 月 1 日令 和 8 年 6 月 16 日10令 和 8 年 6 月 10 日参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。
辞退書提出期限実施日実施方法結果通知書の送付をもって通知する。
~17 契約保証金① ② 時 分③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ~⑭午後最低基準点の設定別紙に示す評価基準において、次のいずれかに該当する場合は、受託候補者に選定しない。
ア 審査項目(2)業務遂行に関する項目の評価点の小計が配点の6割に満たない場合イ 評価点の合計が配点の6割に満たない場合受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、選定委員、その他必要な事項。
なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。
結果の通知 令 和 8 年 7 月 7 日質問の受付期間公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
取扱い開催しない 説明会開催令 和 8 年 6 月 16 日 提案書提出期間 令 和 8 年 6 月 10 日結果の通知・公表14 受託候補者の特定令 和 8 年 5 月 22 日採点結果において、「(2)業務遂行に関する項目」の評価点の合計が一番高い者を受託候補者とする。
令 和 8 年 5 月 15 日令 和 8 年 5 月 20 日 受付日苫小牧市営住宅管理業務委託事業者選定委員会が受託候補者を特定する。
苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格をみたさないこととなったとき参加意向書提出期間 令 和 8 年 5 月 18 日別紙「ヒアリング実施要領及び評価基準」のとおり1518企画提案書、提案価格、ヒアリングの内容を総合的に評価し、採点した合計点の一番高得点の者を特定する。
評価項目 点数配分令 和 8 年 4 月 24 日令 和 8 年 7 月 15 日書面にて理由を求めることができる(様式任意)選定委員会の設置同点の場合の決定方法失格事由16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令 和 8 年 5 月 11 日令 和 8 年 5 月 26 日選定委員会(2回目)令 和 8 年 7 月 8 日契約金額の100分の10。
但し免除規定あり。
結果の通知・公表 令 和 8 年 7 月 7 日令 和 8 年 7 月 1 日令 和 8 年 7 月 下 旬提案資格確認の通知非特定者説明要求 令 和 8 年 7 月 8 日 令 和 8 年 7 月 15 日令 和 8 年 7 月 6 日令 和 8 年 7 月 1 日ヒアリング選定委員会(3回目)実施の公表審査内容辞退届提出期限 令 和 8 年 6 月 16 日契約の締結① ② ③ ④ ⑤20 担当部署19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。
採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。
受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行う。
なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。
本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。
本プロポーザルの業務委託契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約を予定している。
このため、契約期間中における市の歳出予算の当該案件に係る金額が減額又は削除された場合には、契約を変更又は解除することがある。
苫小牧市都市建設部住宅政策室市営住宅課(南庁舎4階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号 担当 尾崎TEL:0144-32-6111 内線2473FAX:0144-32-2882E-mail:jutaku@city.tomakomai.hokkaido.jp
業務委託仕様書苫小牧市営住宅管理業務委託仕様書令和8年4月苫小牧市都市建設部住宅政策室市営住宅課業務委託仕様書目 次第1章 総則1 件名 12 趣旨 13 対象施設等 14 業務委託の内容 15 業務委託の期間等 26 業務場所 27 業務日時 28 予定業務量 29 貸与物件 210 納入成果物 211 業務委託の実施体制 312 トラブルへの対応 513 業務水準 514 関係法令等の遵守 615 守秘義務・個人情報の管理 616 情報セキュリティの確保 717 労働環境 718 危機管理 719 実績報告等 820 連絡会議の開催 821 費用負担 922 備品等の持込 1023 制度改正・組織変更等に伴う仕様の変更 1024 損害賠償責任 1025 次期受託者に対する業務の引継ぎ 1026 その他 1127 福祉行政への協力 11業務委託仕様書第2章 市営住宅管理業務の実施基準第1 住宅管理人業務1 住宅管理人業務の実施体制 122 市との連絡体制等 123 管理事務所の管理及び車両の確保 134 業務内容 13第2 夜間休日管理業務1 夜間休日管理業務の実施体制 162 業務内容 17第3 営繕業務1 営繕業務の実施体制 182 業務内容 183 修繕等に要する諸材料等 184 業務報告 18別表1 管理事務所の設置場所、配置人員及び開所曜日 19様式様式1 現金引継簿・現金払込簿 20様式2 管理事務所業務記録日誌 21様式3 営繕業務作業報告書(日報・修理完了報告) 22様式4 公営住宅修理依頼書 23様式5 公営住宅修理申請書 25別紙別紙1 市営住宅所在地等一覧及び共同施設所在地等一覧別紙2 貸与物件一覧別紙3 個人情報の取扱いに関する特記事項業務委託仕様書1第 1 章 総則1 件名苫小牧市営住宅管理業務委託2 趣旨この仕様書は、苫小牧市(以下「市」という。)が、受託する事業者(以下「受託者」という。)に委託する苫小牧市営住宅の管理業務(以下「業務委託」という。)について、必要な事項を定める。
3 対象施設等業務委託の対象とする施設等は、別紙1「市営住宅所在地等一覧」及び「共同施設所在地等一覧」の市営住宅等とその敷地内とする。
4 業務委託の内容市が委託する業務は、次のとおりとする。
なお、業務の詳細については、第2章「市営住宅管理業務の実施基準」のとおりとする。
(1) 業務委託の内容ア 住宅管理人業務イ 夜間休日管理業務ウ 営繕業務(2) 業務委託開始に向けた準備受託者は、契約締結後、業務委託開始に向けて速やかに次の準備を行うこと。
ア 業務運営計画書の作成業務委託を遂行するために必要な実施体制、人員配置計画、連絡及び報告手段などを市と協議のうえ、運営設計を行い、業務運営計画書を作成すること。
イ 業務手順書の作成本仕様書、市が提供する資料、ヒアリング等により、業務手順書を作成すること。
ウ 緊急時対応計画書の作成災害時等の緊急事態に対応するための緊急時対応計画書を作成すること。
エ 研修の実施業務委託仕様書2業務従事者に対する研修計画書を作成し、これに基づき、業務委託を遂行するうえで必要な接遇、知識及び能力を十分に習得するための研修を実施すること。
(3) 貸与物件の返還及び原状回復受託者は、業務委託期間終了時(契約解除により契約終了の場合を含む。)には、業務委託の遂行にあたり貸与を受けた物件を遅滞なく市に返還すること。
なお、貸与を受けた物件について損害が生じた場合、受託者の責任において当該物件を原状に回復すること。
5 業務委託の期間等契 約 日 令和8年7月末予定業務準備・引継ぎ期間 契約日から業務委託の開始予定日の前日まで業務委託開始予定日 令和8年10月1日業務委託終了予定日 令和13年9月30日6 業務場所第 2 章「市営住宅管理業務の実施基準」のとおりとする。
7 業務日時原則として、第2章「市営住宅管理業務の実施基準」のとおりとする。
ただし、市と受託者が協議のうえ、これを変更することができる。
8 予定業務量第2章「市営住宅管理業務の実施基準」のとおりとする。
9 貸与物件(1) 貸与物件別紙2「貸与物件一覧」のとおりとする。
(2) 貸与物件の返還及び原状回復受託者は、業務委託期間終了時(契約解除により契約終了の場合を含む。)には、業務委託の遂行にあたり貸与を受けた物件を遅滞なく市に返還すること。
なお、貸与を受けた物件について損害が生じた場合、受託者の責任において当該物件を原状に回復すること。
10 納入成果物業務委託仕様書3業務委託に関する納入成果物は、次のとおりとする。
なお、この成果物に係る一切の権利は、納入と同時に市に帰属する。
納期 成果物 備考業務委託開始前業務運営計画書変更が生じた場合、随時更新し、提出すること業務手順書緊急時対応計画書研修計画書、研修実施報告書及び研修資料一式日次 日次報告書「19 実績報告等」のとおり週次 週次報告書月次 月次報告書年次 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書随時その他の報告資料等その他市が指定する資料業務委託終了時業務引継書業務手順書、具体的な留意点等※ 成果物が市の求める水準に達していないと判断された場合は、市と受託者が協議のうえ、市は受託者に成果物の再提出を求めることができる。
11 業務委託の実施体制業務委託の遂行にあたっては、総括管理者、副総括管理者、現場責任者及び業務従事者(以下「業務従事者等」という。)を適正数配置し、効率的かつ効果的な運営体制により、正確で迅速な業務処理を行うこと。
また、繁忙期・繁忙時間帯においても業務が滞ることのないよう適切な人員配置を行うこと。
(1) 総括管理者の配置ア 受託者は、業務委託の円滑な遂行を図るため、業務全体を把握し、調整することができる総括管理者を配置すること。
イ 総括管理者は、常に業務委託の遂行状況の把握に努め、業務全体の管理、業務実績の把握、業務水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知徹底、業務従事者等の育成、研修計画の作成、リスク管理等を行うこと。
ウ 総括管理者は、契約上の疑義が生じたとき又は緊急に対応すべき事態が発生したときは、市と協議のうえ、必要な対応を図ること。
(2) 副総括管理者の配置業務委託仕様書4ア 受託者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故があるとき又は欠けたときには総括管理者の事務を行う副総括管理者を配置すること。
イ 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故があるとき又は欠けたときにはその事務を行う。
(3) 現場責任者の配置ア 受託者は、各管理事務所における業務委託の管理、業務実績の把握、業務水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知徹底、業務従事者等の育成、研修計画の作成、リスク管理等を行う現場責任者を配置すること。
イ 受託者は、夜間休日管理業務及び営繕業務における業務委託の管理、業務実績の把握、業務水準の維持・向上、市との連絡調整、連絡事項の周知徹底、業務従事者等の育成、研修計画の作成、リスク管理等を行う現場責任者を配置すること。
ウ 現場責任者は、トラブル発生時には、総括管理者へ速やかな報告、引継ぎを行うこと。
(4) 業務従事者の配置ア 受託者は、業務委託の実務担当者として、担当業務の内容を理解し、正確かつ迅速な事務処理が可能な業務従事者を配置すること。
イ 業務従事者は、トラブル発生時には、総括管理者又は現場責任者へ速やかな報告、引継ぎを行うこと。
(5) 業務従事者等名簿、業務委託体制表及び勤務予定表の提出受託者は、業務従事者等名簿及び業務委託体制表を作成し、あらかじめ市に提出すること。
また、毎月の業務開始前に、業務従事者等の勤務予定表を市に提出すること。
なお、変更が生じた場合は、速やかに業務従事者等名簿及び勤務予定表の変更を行い、市に提出すること。
(6) 業務従事者等の服装受託者は、業務従事者等に対し、適切な身だしなみについて指導するとともに、制服及び受託者の従業員であることを示す名札を着用させ、その地位を明確にすること。
(7) 業務従事者等の教育受託者は、業務従事者等に対し、業務委託を遂行するうえで必要な接遇、知識及び能力を十分に習得させるため、受託者の責任において研修等を定期的に業務委託仕様書5実施し、業務水準の維持・向上に努めること。
(8) 業務手順書の改善適正かつ円滑な業務委託の遂行のため、適宜、業務手順書の改善を行い、業務水準の向上に努めること。
なお、法改正等により業務委託の内容に変更が生じた場合は、速やかに業務手順書の更新を行い、市に提出すること。
(9) 受託者及び業務従事者等の遵守事項受託者及び業務従事者等は、業務委託の実施にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 業務委託に関して、いかなる理由においても入居者又は入居を希望する者等(以下「入居者等」という。)から金品その他のものを収受してはならない。
イ 入居者等の所有物件を損壊しないよう細心の注意を払わなければならない。
ウ 業務を行うときには常に身分証明書を携帯し、入居者等から掲示を求められたときは掲示しなければならない。
エ 業務に従事しているときは、他の営業行為をしてはならない。
オ 現場を訪問するときは、原則として業務時間内に行うものとする。
ただし、入居者等の依頼があったとき又は了解を得たときは、この限りでない。
カ 現地作業の際、入居者等の居室に立ち入るときは、立ち入る目的を告げ、必要な範囲を越えて立ち入ってはならない。
キ 態度及び言葉使いに十分注意するとともに、入居者等の誤解を招く言動をしてはならない。
12 トラブルへの対応業務委託に関する苦情、トラブルが発生したときは、受託者の責任において対応するとともに、速やかに市へ報告すること。
ただし、市の制度・施策に関すること、業務委託以外のこと等については、直ちに市に引き継ぐこととする。
なお、苦情等の発生後においては、その原因究明を行い、必要な再発防止策を講じること。
13 業務水準(1) 業務水準の設定市と協議のうえ、正確性及び迅速性について達成すべき業務水準を設定し、業務委託仕様書6質の高いサービスの提供に努めること。
また、業務委託内容についての専門的な知識及び経験を有する業務従事者等により業務委託を安定的に遂行すること。
(2) 業務水準の確認等市は、定期的に業務委託の遂行状況を確認し、業務水準の達成状況に関する評価を行う。
この評価において、設定した業務水準に達しないと認められた場合、受託者は、その原因分析を行い、課題の解決策等を明記した改善報告書を市に提出すること。
14 関係法令等の遵守受託者は、業務委託の実施にあたっては、次に掲げる開係法令等の規定に従い、適正に業務を遂行すること。
また、業務委託期間中、関係法令に改正があった揚合は、改正された内容を仕様とする。
(1) 公営住宅法、同法施行令及び同法施行規則(2) 住宅地区改良法、同法施行令及び同法施行規則(3) 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、同法施行令及び同法施行規則(4) 苫小牧市営住宅管理条例(以下「管理条例」という。)及び同条例施行規則(以下「規則」という。)(5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)、同法施行令及び同法施行規則(6) その他の管理業務に適用される法令15 守秘義務・個人情報の管理(1) 受託者は、個人情報保護法及びその他の関係法令を遵守すること。
なお、個人情報及び特定個人情報の取扱いについては、別紙3「個人情報の取扱いに関する特記事項」のとおりとする。
(2) 受託者は、個人情報保護及び秘密保持の重要性に鑑み、業務委託の遂行において遺漏のないよう就業規則、業務規定及びその他の規定を整備し、業務従事者等に遵守させること。
(3) 受託者は、業務従事者等に対し、個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修を定期的に実施し、その結果を市に報告すること。
(4) 受託者は、業務従事者等と事前に情報セキュリティに関する誓約書を取り業務委託仕様書7交わし、業務従事者等の退職後においても、情報が漏えいすることがないよう対策を講じること。
16 情報セキュリティの確保(1) 受託者は、業務委託の遂行にあたり、次の事項を遵守すること。
ア 業務委託の遂行において記録媒体を必要とする場合は、事前に市から許可を受けた記録媒体のみを使用すること。
イ 市の情報セキュリティ対策を理解し、その内容を遵守すること。
ウ 個人情報は全てセキュリティエリア内に書庫を配置し、施錠管理して保管すること。
(2) 受託者は、上記の事項に違反し、市又は第三者に損害を与えたときは、速やかに市に報告し、その損害を賠償すること。
17 労働環境(1) 受託者は、業務従事者等に対して、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償法及びその他の労働関係法令上の責任を負い、受託者の責任において労働管理を行うこと。
業務従事者等の労働災害については、受託者の責任と費用で処理しなければならない。
ただし、市の管理事務所等における市の責めに帰する事由による災害については、この限りでない。
(2) 業務従事者等の雇用にあたっては、適法な雇用契約を締結し、適切な雇用形態とすること。
(3) 市の管理事務所等において、安全で衛生的な業務委託の遂行を損なうおそれがある場合、受託者は直ちにその旨を市に報告すること。
市は、これに応じて速やかに安全又は衛生上、必要な措置を講じるものとする。
なお、市が当該措置を講じるまでの間、受託者は、危険を回避するために必要な臨時的措置を講じることができる。
(4) 上記の場合において、重大な危険性があり、かつ急迫しているときは、受託者は、安全が確認できるまで業務委託の遂行を停止することができる。
(5) 地震、火災、疫病及びその他の不可抗力により、業務委託の全部又は一部が遂行不能となった場合、受託者の責任を免除する。
18 危機管理(1) 受託者は、事前に緊急時の体制を整備するとともに、受託者の責任において、業務委託仕様書8業務委託の遂行に関する安全対策に万全を期すため、必要な措置を講じること。
(2) 受託者は、事故、災害などの緊急事態が発生した場合は、直ちに調査を行いその状況を市に報告するとともに、業務委託の遂行に支障を来すことがないよう、市と協議のうえ、十分な対応を図ること。
(3) 受託者は、震度5弱以上の地震が発生したとき及び津波警報が発表されたとき、その他市の要請があったときには、各管理人事務所に必要な人員を配備すること。
(4) 防火管理受託者は、防火管理者の資格を有する者を配置し、消防法に基づく防火管理者の業務を行うこと。
19 実績報告等受託者は、業務委託の遂行に関し、定められた期日までに報告書を提出すること。
(1) 日次報告(翌営業日までに報告)ア 申請書等の種類別処理件数イ 現金引継簿・現金払込簿(様式1)(2) 週次報告ア 管理事務所業務記録日誌(様式 2)イ 営繕業務作業報告書(様式 3)(3) 月次報告(業務遂行月の翌月5日までに報告)ア 日次報告のまとめイ 事務処理月報ウ 実績報告(4) 年次報告(市と協議のうえ、決定した日までに報告)ア 次年度の業務運営計画書及び業務改善計画書(5) その他の報告資料等(市と協議のうえ、決定した日までに報告)ア 業務委託に関する報告書イ 業務区分ごとの統計資料20 連絡会議の開催受託者は、月1回、各業務の月次報告、課題の整理、業務改善策の提示等のため、市との連絡会議を開催すること。
業務委託仕様書9また、このほかに緊急に解決しなければならない課題等が発生した場合、臨時的に会議を開催すること。
会議の日時については、市と受託者の協議により決定する。
なお、連絡会議等の議事録は、受託者が作成し、市に提出すること。
21 費用負担市と受託者との業務委託準備・引継ぎ期間、業務委託期間及び業務委託終了時における費用分担は次のとおりとする。
なお、表に定めのない事項が生じた場合には、市と受託者が協議のうえ、負担者を決定する。
(1) 業務委託準備・引継ぎ期間内容負担者備考市 受託者業務従事者等の研修 ○業務従事者等の制服、名札等の準備 ○業務遂行に必要な貸与備品一式 ○※別紙2貸与物件一覧休憩スペース、ロッカー等の準備 ○業務委託引継ぎに係る執務室等の光熱水費、通信費○ 携帯電話は除く貸与物件一覧に記載のない備品の追加調達○(2) 業務委託期間内容負担者備考市 受託者届出書・申請書・領収書等の用意 ○業務委託の遂行に必要な貸与備品一式の維持管理○※別紙2貸与物件一覧執務室等の光熱水費、通信費 ○ 携帯電話は除く業務従事者等が使用する工具・文房具などの消耗品○貸与物件一覧に記載のない備品の追加調達○業務従事者等の制服、名札の調達 ○ロッカー等の追加調達 ○業務委託仕様書10業務従事者等の教育 ○(3) 契約終了時内容負担者備考市 受託者次期受託者に対する業務委託の引継ぎ○追加調達した備品等の撤去・原状復帰○22 備品等の持込(1) 原則として、受託者は、別紙2「貸与物件一覧」に記載のない備品等を業務場所に持ち込まないこと。
ただし、受託者が業務委託の遂行上必要とする備品等を業務場所へ持ち込む場合は、あらかじめ市と協議のうえ、許可を得ること。
(2) 原則として、受託者は、情報端末(携帯電話、スマートフォン、ノートPC等)及び記録媒体(USBメモリ等)を業務場所に持ち込まないこと。
ただし、受託者が業務委託の遂行上必要とする場合は、機器、用途、設置場所等について、あらかじめ市と協議し許可を得ること。
23 制度改正・組織変更等に伴う仕様の変更制度改正や組織変更等により、仕様に変更が生じる場合は、市と受託者が協議のうえ、見直しを行う。
24 損害賠償責任受託者の故意又は過失により、市又は第三者に損害を与えたときは、速やかに市に報告し、その損害を賠償すること。
ただし、その発生が市又は第三者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
また、本業務委託に係る個人情報漏えい事故に対する補償を含んだ賠償責任保険に加入し、市に報告すること。
25 次期受託者に対する業務の引継ぎ受託者は、業務委託期間が終了となる場合(契約解除により契約終了の場合を含む。)、次期受託者が業務委託開始日から滞りなく業務を行うことができるよう、速やかに市及び次期受託者に対して業務委託の引継ぎを行うこと。
この場合、市が必要と認める資料等は、遅滞なく全て提出すること。
業務委託仕様書1126 その他(1) 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、市と受託者が協議のうえ、決定する。
(2) 受託者は、業務委託の全部又は一部を再委託してはならない。
ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(3) 本契約の遂行にあたり、受託者は、障害者差別解消法を遵守し、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する苫小牧市職員の対応要領の趣旨を理解し、障害を理由とする差別の解消の推進に努めること。
(4) 受託者は、自治会や地元町内会等と情報交換を行い良好な関係を維持すること。
また、自治会や地元町内会等の運営サポートを実施すること。
(5) 受託者は、市若しくは市教育委員会又はこれら関係する実行委員会が実施する事業に対して協力を行うこと。
(6) 入居者向けの季刊誌を市と協議のうえ作成し配布すること。
27 福祉行政への協力受託者は、一人暮らしの高齢者宅への声かけ、地域防犯活動への協力など、福祉行政への協力を行うものとする。
業務委託仕様書12第 2 章 市営住宅管理業務の実施基準第1 住宅管理人業務1 住宅管理人業務の実施体制(1) 住宅管理人の配置ア 受託者は、別表1「管理事務所の設置場所、配置人員及び開所曜日」のとおり、管理事務所に住宅管理人(以下「管理人」という。)を配置すること。
配置にあたっては、雇用形態、勤務形態等については、業務に支障がないよう配慮することとし、繁忙期・繁忙時間帯においても業務が滞ることのないよう適切な人員を配置すること。
イ 月曜日から金曜日まで開所する管理事務所に配置される管理人及び月曜日から金曜日まで連続して勤務する管理人については現場責任者として配置する。
(2) 開所日及び業務時間管理事務所の開所日(以下「開所日」という。)及び管理事務所の開所時間(以下「開所時間」という。)は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く)の午前8時45分から午後5時までとする。
(3) 市は、管理人が業務委託の遂行上著しく不適格と認められるときは、受託者に対し、その理由を明示して交代を指示することができる。
2 市との連絡体制等(1) 総括管理者及び現場責任者は、業務委託について市と協議及び連絡調整の窓口となる。
(2) 各管理事務所において受理された各種申請書、届出書等については、総括管理者又は現場責任者において集約し、整理のうえ市に引き継ぐこと。
(3) 入居者等に対する連絡文書等については、市から総括管理者に引渡し、管理事務所において送付及び周知を行うこと。
(4) 管理事務所業務記録日誌(様式 2)を作成し、毎週1回、市に報告すること。
(5) 管理人に対し年1回以上業務研修を実施するとともに、新たに採用された管理人に対しては採用後速やかに業務研修を実施し、結果について市に報告すること。
業務委託仕様書133 管理事務所の管理及び車両の確保(1) 管理事務所の管理に係る光熱水費、通信費(携帯電話は除く)は市が負担する。
(2) 受託者は、業務委託を遂行するにあたり必要な車両を確保し、その一切の経費を負担する。
(3) 管理事務所内の備品、什器等が正常な状態で維持されるよう管理し、事務所内の清掃を行う。
4 業務内容本業務委託の主な内容は、以下のとおりとし、受託者はこの仕様書のほか、別に定める業務委託契約書、業務マニュアル等に従い、実施するものとする。
(1) 入居手続きに関する業務ア 下見入居予定者が住宅設備等の下見をする際に鍵を貸し出し、終了後に回収する。
イ 鍵渡し入居予定者に入居時の注意事項を説明し、所定の鍵を渡す。
(2) 退去手続きに関する業務ア 市営住宅明渡し届出書(以下「退去届」という。)の受理等入居者から退去届の提出があった場合は、退去日までの日割り家賃等を付記し、市に提出する。
イ 退去時検査日の調整退去時検査日時を調整し、検査日までに、家財等をすべて撤去し、清掃するよう指示する。
ウ 退去時検査の実施退去者立会いのもと退去検査を実施し、退去者の過失により個人負担になる部分及び市の負担となる修繕箇所の確認を行う。
この時、修繕箇所を退去者に確認させるとともに、公営住宅修理依頼書(様式4)を作成する。
エ 鍵の回収退去検査終了時、入居時に渡した全ての鍵を回収する。
オ 個人負担修繕料の計算個人負担修繕料を計算し、市に報告する。
業務委託仕様書14カ 退去届等の引継ぎ退去に係る処理が終了後、速やかに退去届及び公営住宅修理依頼書(様式4)を市に引き継ぐ。
(3) 各種申請書、届出書等の受付業務受託者は、入居者等から模様替承認申請書、減免申請書等の各種申請書又は届出書等の提出を受けた場合、記載事項の不備が無いことを確認し、速やかに市に提出すること。
(4) 連絡文書等の送付及び周知業務ア 市が実施する改修工事等について、入居者等に周知すること。
また、市営住宅又は当該住宅の敷地内において、市以外の者が施工する工事等の実施に係る事実が判明した場合、当該事実に係る情報を収集し、市に報告し、必要に応じて入居者に周知すること。
イ 上記以外に市が指示する事項について、入居者等に対し周知すること。
(5) 要望、苦情、相談等の処理業務ア 市からの連絡及び入居者等から窓口又は電話等により、要望、苦情又は相談等を受けた場合、速やかに的確な回答、指導などの対応を行い、結果等を市に報告すること。
イ アのうち、受託者の判断で処理が困難なものは、詳細な資料等を用意のうえ、当該処理方針を市と協議し対応すること。
ウ 市からの連絡及び入居者等から要望を受けた修繕等については、現地調査等を行い、管理人が対応可能な調整、修繕については、管理人が行う。
エ ウにおいて処理する以外は、入居者等からの申請を受理し、公営住宅修理申請書(様式5)により、各関係業者へ修理依頼すると共に、市及び総括管理者に引継ぎする。
(6) 入居者に対する居住指導業務ア 市からの連絡及び入居者等から通報により、管理条例、規則及び関係要綱等に定める禁止行為(ペット類の飼育禁止等入居申込時の誓約事項)を知り得た場合は、当該行為を行っている入居者等に対して、注意・指導をすること。
イ ゴミ出しのルールを守らない入居者に対し、ゴミの出し方などについて、注意・指導をすること。
ウ 入居者が管理すべき共同部分等において、荷物等の整頓がなされず、美観や周辺環境を損なっている場合は、調査を行い原因者に対して注意・指導を業務委託仕様書15行うこと。
エ 上記の注意・指導結果等について、市に報告し、注意・指導後も是正が困難な場合には市と連携しながら処理すること。
(7) 各種鍵の保管・管理業務ア 市営住宅の空室、共用部及び共同施設の鍵については、適正に保管し、管理すること。
イ 入居者等から共用部等の開錠要望があった場合は、原則として現地で立ち会い対応すること。
ウ 点検や工事などのため業者等から開錠要望があった場合は記録のうえ、貸出も可能とする。
(8) 市営住宅等の巡回・目視点検業務ア 管理人及び営繕業務の従事者は、定期的に市営住宅等を巡回し、目視により建物を点検し、不具合がある場合には修繕等の対応をすること。
また、その結果について市に報告すること。
イ 市営住宅敷地内に違法駐車や放置車両、不法投棄等があった場合は、詳細な資料等を用意のうえ、市と協議し必要な処理をすること。
(9) 緊急対応ア 入居者の安否確認、火災などの重大な事故、緊急を要する修繕など、緊急に対応する必要がある場合、現地調査を行い、その状況を市に報告するとともに市の指示により対応すること。
イ 災害や事故等における対応マニュアルを作成し、市に提出すること。
(10) 家賃等の収納に関する業務ア 収納事務委託契約家賃等の収納に関しては、別途「苫小牧市営住宅家賃等収納事務委託契約」を締結し、これに基づき下記の業務を行う。
イ 取り扱う収入科目受託者が、取り扱う収入科目は、市営住宅に係る市営住宅使用料、駐車場使用料及び熱供給施設使用料(以下「家賃等」という。)とする。
ウ 業務内容家賃等の収納に関する業務内容は、以下に掲げる業務とする。
(ア) 家賃等の現金領収事務(イ) 家賃等の保管事務業務委託仕様書16(ウ) 家賃等の市への引継事務エ 現金領収事務(ア) 家賃等の収納は現金収納による。
(イ) 家賃等を収納したときは、受託者が領収書を交付する。
オ 家賃等の保管事務家賃等の収納に係る証拠書類及び関係帳簿を当該年度業務終了後、10年間保存する。
カ 市への引継ぎ受託者は、収納した家賃等を「現金引継簿・現金払込簿(様式1)」により、翌営業日の午前10時までに市に引き継ぐ。
ただし、市が認めたときは引継ぎを延期することができる。
(11) 市からの依頼に基づく修繕箇所の確認受託者は、市が政策空家を入居者の移転先として活用するために、修繕箇所の確認を依頼したときは、公営住宅修理依頼書(様式4)を作成し、市に引き継ぐ。
(12) その他ア 市が依頼する現地調査(居住実態)イ 市営住宅管理業務に関わる軽微な環境整備(管理事務所周辺の除雪、滑り止め砂の配布、設備への不凍液対応等)ウ その他市から依頼された調査エ 高齢入居者に対する安否確認入居中の単身高齢者に対しては、定期的に電話連絡による安否確認を行う。
実施にあたり必要な人員は、別表1「管理事務所の設置場所、配置人員及び開所曜日」とは別に配置すること。
第2 夜間休日管理業務1 夜間休日管理業務の実施体制(1) 実施体制ア 開所日における開所時間以外の時間(以下「夜間」という。)及び開所日以外の日(以下「休日」という。)でも、災害・事故等の緊急時並びに入居者等からの緊急修繕及び安否確認等の要請に備え、24 時間対応とするため、業務委託仕様書17大成地区市営住宅管理人事務所に管理人を配置し、市内すべての市営住宅を対象とした管理体制を整える。
イ 本業務の従事者は、夜間及び休日(以下「夜間休日」という。)1日につき、2名以上配置するものとする。
ウ 総括管理者又は現場責任者は、業務委託について市と協議及び連絡調整の窓口となる。
(2) 業務時間ア 夜間の業務時間は午後 5 時から翌朝午前 8 時 45 分までとする。
イ 休日の業務時間は午前 8 時 45 分から翌朝午前 8 時 45 分までとする。
(3) 業務報告業務報告については、管理事務所業務記録日誌(様式 2)を作成し、毎週1回、市に報告すること。
2 業務内容本業務委託の主な内容は以下のとおりとし、この仕様書のほか、業務マニュアル等に従い実施するものとする。
(1) 入居手続きに関する業務及び退去手続きに関する業務については、特別の事情が認められる場合に限り実施する。
(2) 入居者から納入通知書等により家賃等の支払いがあった場合は、領収する。
(3) 漏水等の事故により緊急現場対応が必要と認められる場合は、1 名が現場処理を行い、他の 1 名は事務所において連絡体制をとり、関係業者に要請する。
(4) (3)で処理する以外は、入居者等からの申請を受理し、別に定める修理申請書に記載し、翌開所日に各関係業者へ修理依頼すると共に、総括管理者又は現場責任者に引継ぎする。
(5) 故障その他により、入居者等の生活に重大な支障を及ぼすと認められる事項については、その状況を総括管理者又は現場責任者に報告するとともに総括管理者又は現場責任者の指示により対応すること。
(6) 警察や自治会等からの要請に応じて入居者の安否確認を行う。
(7) 駐車場の使用を許可されていない者が、駐車場の区画に駐車している場合には、貼り紙等による注意を行う。
(8) 昇降機故障時に保守点検業者へ連絡する。
(9) 入居者からの苦情に対応する。
(10) 市営住宅及び機械室等に修繕その他のために関係者が立ち入る時は、鍵の貸業務委託仕様書18出しを行う。
第3 営繕業務1 営繕業務の実施体制(1) 実施体制ア 営繕業務を遂行のため、業務従事者を2名以上配置すること。
イ 総括管理者又は現場責任者は、業務委託について市と協議及び連絡調整の窓口となる。
また、本業務委託の業務従事者の時間外勤務については、総括管理者又は現場責任者が決定することとする。
(2) 市からの依頼市からの依頼は、上記時間帯に業務が完了できるよう配慮する。
2 業務内容本業務委託の主な内容は、以下のとおりとし、受託者はこの仕様書のほか、別に定める業務委託契約書、業務マニュアル等に従い、実施するものとする。
(1) 本業務委託において行う修繕については、市及び管理人から依頼された軽易な原状回復を目的とした維持管理修繕(小破修繕)とし、業務マニュアル等に基づき実施する。
(2) 受託者が対応できない修繕については、速やかに市に連絡すること。
(3) 作業中に市の施設、備品等の取扱いに十分留意し損傷を与えないこと。
3 修繕等に要する諸材料等(1) 修繕等に要する諸材料は、市が負担する。
(2) 原材料受払簿を作成し、年度末に市に提出すること。
(3) 営繕業務において排出される廃棄物等の処理については、受託者が行う。
4 業務報告業務報告については、様式3営繕業務作業報告書(日報・修理完了報告)により、市に週1回提出すること。
業務委託仕様書19別表1 管理事務所の設置場所、配置人員及び開所曜日事務所名 所在地管理する市営住宅所在地管理人配置人員開所曜日 備考大成地区市営住宅管理人事務所市内大成町1 丁目 11-1大成町青葉町弥生町4名 月~金 常駐末広地区市営住宅管理人事務所市内末広町1 丁目 19-14末広町旭町若草町1 名 月~金 常駐住吉地区市営住宅管理人事務所市内住吉町1 丁目 3-9住吉町字高丘1 名 月~金 常駐明徳地区市営住宅管理人事務所市内明徳町4 丁目 3-29明徳町 1 名 火・木 非常駐日新地区市営住宅管理人事務所市内日新町4 丁目 4-6日新町 1名 月~金 常駐山手地区市営住宅管理人事務所市内山手町1丁目 9-1山手町 1 名 月・水・金 非常駐光洋地区市営住宅管理人事務所市内光洋町3 丁目 12-9光洋町日吉町1 名 火・木 非常駐東開地区市営住宅管理人事務所市内東開町6 丁目 2-3沼ノ端中央東開町字植苗1 名 月・水・金 非常駐勇払地区市営住宅管理人事務所市内字勇払132字勇払 1 名 火・木 非常駐業務委託仕様書20様式1 現金引継簿・現金払込簿業務委託仕様書21様式2 管理事務所業務記録日誌業務発生日時 業務内容 処理状況日時 月 日( )住所 町氏名電話業者依頼総括管理者管理人市日時 月 日( )住所 町氏名電話業者依頼総括管理者管理人市日時 月 日( )住所 町氏名電話業者依頼総括管理者管理人市日時 月 日( )住所 町氏名電話業者依頼総括管理者管理人市日時 月 日( )住所 町氏名電話業者依頼総括管理者管理人市日時 月 日( )住所 町氏名電話業者依頼総括管理者管理人市日時 月 日( )住所 町氏名電話業者依頼総括管理者管理人市業務例A 退去立会検査B 修理完了検査C 入居後点検D 退去住宅再調査E 排水不良調査F 建付不良調査G 天井からの水漏れ調査H ロータンク不良(くさり調整、フロートバルブ取替)I カラン水漏れ調査(流し、洗面所、浴室)J その他の苦情業務委託仕様書22様式3市営住宅課 営繕センター課長 課長補佐 係長 係営繕業務作業報告書(日報・修理完了報告)月日曜日天候報告者氏名勤務時間時 分から時 分まで車両使用状況走行キロ数 給油km ㍑作業先受付番号業務内容 所要時間業務委託仕様書23様式 4 公営住宅修理依頼書業務委託仕様書24業務委託仕様書25様式5 公営住宅修理申請書別紙1 市営住宅所在地等一覧及び共同施設所在地等一覧1「市営住宅所在地等一覧」及び「共同施設所在地等一覧」令和8年3月31日現在(1) 市営住宅名称 位置 種別 戸数青葉町市営住宅苫小牧市青葉町1丁目 公営住宅 372戸苫小牧市青葉町2丁目公営住宅 80戸改良住宅 30戸旭町市営住宅 苫小牧市旭町2丁目公営住宅 132戸改良住宅 20戸植苗市営住宅 苫小牧市字植苗 公営住宅 46戸光洋町市営住宅 苫小牧市光洋町3丁目 公営住宅 212戸末広町市営住宅 苫小牧市末広町1丁目 公営住宅 339戸住吉町市営住宅苫小牧市住吉町1丁目 公営住宅 480戸苫小牧市住吉町2丁目 公営住宅 200戸大成町市営住宅 苫小牧市大成町1丁目公営住宅 1,316戸改良住宅 182戸高丘市営住宅 苫小牧市字高丘 公営住宅 60戸東開町市営住宅苫小牧市東開町4丁目 公営住宅 150戸苫小牧市東開町5丁目 公営住宅 90戸苫小牧市東開町6丁目 公営住宅 80戸日新町市営住宅苫小牧市日新町3丁目 公営住宅 110戸苫小牧市日新町4丁目 公営住宅 598戸沼ノ端中央市営住宅苫小牧市沼ノ端中央3丁目 公営住宅 26戸苫小牧市沼ノ端中央5丁目 公営住宅 90戸日吉町市営住宅苫小牧市日吉町3丁目 公営住宅 48戸苫小牧市日吉町4丁目 公営住宅 168戸明徳町市営住宅 苫小牧市明徳町4丁目 公営住宅 324戸山手町市営住宅苫小牧市山手町1丁目 公営住宅 142戸苫小牧市山手町2丁目公営住宅 40戸改良住宅 225戸弥生町市営住宅 苫小牧市弥生町2丁目公営住宅 260戸改良住宅 263戸勇払市営住宅 苫小牧市字勇払 公営住宅 138戸別紙1別紙1 市営住宅所在地等一覧及び共同施設所在地等一覧2勇払市営住宅 苫小牧市字勇払 改良住宅 104戸若草町市営住宅 苫小牧市若草町3丁目 公営住宅 120戸(2) 駐車場名称 位置 区画数青葉町市営住宅駐車場苫小牧市青葉町1丁目 353区画苫小牧市青葉町2丁目 110区画植苗市営住宅駐車場 苫小牧市字植苗51番地 46区画住吉町市営住宅駐車場苫小牧市住吉町1丁目 432区画苫小牧市住吉町2丁目 200区画大成町市営住宅駐車場 苫小牧市大成町1丁目 990区画高丘市営住宅駐車場 苫小牧市字高丘6番地 60区画東開町市営住宅駐車場苫小牧市東開町4丁目 150区画苫小牧市東開町5丁目 90区画日新町市営住宅駐車場 苫小牧市日新町4丁目 450区画沼ノ端中央市営住宅駐車場 苫小牧市沼ノ端中央5丁目 90区画明徳町市営住宅駐車場 苫小牧市明徳町4丁目 324区画勇払市営住宅駐車場 苫小牧市字勇払132番地 164区画若草町市営住宅駐車場 苫小牧市若草町3丁目 120区画(3) 集会所名称 位置青葉大成地区集会所 苫小牧市青葉町2丁目1番10号光洋町集会所 苫小牧市光洋町3丁目12番9号末広町集会所 苫小牧市末広町1丁目2番22号明徳団地集会所 苫小牧市明徳町4丁目3番29号日新町集会所 苫小牧市日新町4丁目4番6号山手改良住宅集会所 苫小牧市山手町2丁目9番1号別紙1 市営住宅所在地等一覧及び共同施設所在地等一覧3(4) 管理事務所名称 位置 担当市営住宅光洋地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市光洋町3丁目12番9号光洋町市営住宅日吉町市営住宅末広地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市末広町1丁目19番14号旭町市営住宅末広町市営住宅若草町市営住宅住吉地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市住吉町1丁目3番9号住吉町市営住宅高丘市営住宅大成地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市大成町1丁目11番1号大成町市営住宅青葉町市営住宅弥生町市営住宅日新地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市日新町4丁目4番6号 日新町市営住宅東開地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市東開町6丁目2番3号沼ノ端中央市営住宅東開町市営住宅植苗市営住宅明徳地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市明徳町4丁目3番29号 明徳町市営住宅山手地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市山手町1丁目9番1号 山手町市営住宅勇払地区市営住宅管理人事務所 苫小牧市字勇払132番地 勇払市営住宅別紙2 貸与物件一覧1貸与物件一覧市が受託者に貸与する物件は、次のとおりとする。
なお、表に記載がなく、業務遂行上必要となる備品の調達については、市と協議のうえ、決定する。
1 電話機業務連絡用9台(各管理事務所1台づつ)2 備品備品一覧に掲載する備品3 事務机、椅子等備品一覧表に掲載する以外の事務机、椅子、キャビネット、ロッカー等4 その他作業用工具一式№ 品名 品質・規格 備考 取得年月日 使用箇所場所1 ファイリングキャビネット コクヨ A4-02 グレー H24 194 H1-20 平成25年4月1日 光洋管理人事務所2 書類キャビネット コクヨ W880D515H1790両開 3×6 S62 135 平成25年4月1日 末広管理人事務所3 スチール書庫 イオン 3×3 S48 145 平成25年4月1日 日新管理人事務所4 ファイリングキャビネット コクヨ A4-02 グレー H24 230 H1-13 平成25年4月1日 住吉管理人事務所5 ファイルキャビネット コクヨ B4-02 H24 232 H-2 平成25年4月1日 東開管理人事務所6 スチール書庫 コクヨ S-D3605 グレー 3×6 H24 233 H-4 平成25年4月1日 東開管理人事務所7 サンデン ポット式石油ストーブ KS-105 EDT-1A H24 234 H-6 平成25年4月1日 東開管理人事務所8 ブラインド H24 235 H-7 平成25年4月1日 東開管理人事務所9 スチール机 6号 H24 236 S54-19 平成25年4月1日 明徳管理人事務所10 ファイルマスター A4-2段 キイ№G309 H24 237 S52-7 平成25年4月1日 明徳管理人事務所11 ファイリングキャビネット コクヨ A4-02 グレー H24 239 H1-19 平成25年4月1日 山手管理人事務所12 ファイルキャビネット コクヨ B4-02 H24 266 H-3 平成25年4月1日 勇払管理人事務所13 スチール書庫 コクヨ S-D3605 グレー 3×6 H24 267 H-5 平成25年4月1日 勇払管理人事務所整理番号備品一覧別紙2別紙3 個人情報の取扱いに関する特記事項1個人情報の取扱いに関する特記事項(基本的事項)第1 受託者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)における個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第2 受託者は、業務の履行に当たっては、個人情報保護法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第3 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者等の届出)第4 受託者は、個人情報の取扱いに係る業務責任者を定め、委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、業務責任者を変更した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。
3 業務責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)第5 受託者は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を取扱区域から持ち出してはならない。
(教育の実施)第6 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を業務従事者に対して実施しなければならない。
(守秘義務)第7 受託者は、業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
別紙3別紙3 個人情報の取扱いに関する特記事項22 受託者は、業務責任者及び業務従事者が業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らさないようにしなければならない。
3 受託者は、契約期間満了後又は契約解除後においても、前2項に規定する事項を守らなければならない。
(再委託)第8 受託者は、業務を第三者へ委託(受託者の子会社へ委託する場合を含む。以下「再委託」という。)する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、再委託することについて業務の着手前に委託者の承諾を得なければならない。
2 前項の場合、受託者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
3 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
4 受託者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託先の求めに応じて、管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第9 受託者は、業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)第10 受託者は、業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1)個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する者を明確化すること。
(2)組織体制の整備、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等の事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3)業務従事者の監督及び教育を行うこと。
(4)個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5)アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の複製等の禁止)第11 受託者は、業務を処理するために委託者から提供された個人情報を、委託者の別紙3 個人情報の取扱いに関する特記事項3承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第12 受託者は、業務において利用する個人情報について、業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(受渡し)第13 受託者は、委託者から個人情報を受領する際は、委託者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、委託者に対し、個人情報を受領した旨の文書を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第14 受託者は、業務の終了時に、業務において利用する個人情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。
2 受託者は、業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日について委託者の承諾を得なければならない。
3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し、委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受託者は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、委託者に対して報告しなければならない。
(報告及び緊急時報告)第15 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いの状況に関する緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第16 委託者は、業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第17 受託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて別紙3 個人情報の取扱いに関する特記事項4当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第18 委託者は、受託者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を、催告をすることなく直ちに解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第19 受託者の故意又は過失を問わず、受託者が特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
苫小牧市営住宅管理業務委託ヒアリング実施要領及び評価基準令和8年4月苫小牧市都市建設部住宅政策室市営住宅課11 業務名苫小牧市営住宅管理業務委託2 審査、評価及び選定(1)選定委員会の設置企画提案書の審査、評価及び選定は、苫小牧市営住宅管理業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置して行う。
3 ヒアリングの実施(1)ヒアリングは、令和8年7月1日(予定)に、苫小牧市役所にて行うものとするが、開始時間及び実施場所は、別途通知する。
(2)ヒアリングは、1者ずつの呼び込み方式とし、1者の持ち時間は30分以内とする。
(提案書説明20分、質疑応答10分を予定)(3)ヒアリングは、非公開とする。
(4)ヒアリングの内容は、提出のあった提案内容に基づくものとする。
なお、資料の追加提出は認めない。
(5)ヒアリングにおいては、企画提案書では、説明が難しい点やアピールしたい点について行うこと。
この説明においては、プロジェクター及びスクリーンを使用することができる。
また、プロジェクター及びスクリーンは当市で用意可能だが、その際は、あらかじめ担当部署に連絡し、パソコン等その他機材については提案者が用意すること。
(6)ヒアリングの説明者は、補助者を含めて3名までとする。
(7)ヒアリングを欠席した場合は、企画提案書の審査、評価及び選定から除外する。
(8)選定委員会の委員が、評価採点を行う。
4 評価基準(1)企画提案書及びヒアリング等により、別紙で示す評価基準に基づき審査及び評価を行う。
(2)失格事由別紙に示す評価基準において、次のいずれかに該当する場合は、受託候補者に選定しない。
ア 審査項目(2)業務遂行に関する項目の評価点の小計が配点の6割に満たない場合イ 評価点の合計が配点の6割に満たない場合25 結果通知苫小牧市営住宅管理業務委託に関する公募型プロポーザル要領「15結果の通知・公表」のとおり3別紙