苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務 公募型プロポーザルの実施について
北海道苫小牧市の入札公告「苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務 公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道苫小牧市です。 公告日は2026/04/12です。
新着
- 発注機関
- 北海道苫小牧市
- 所在地
- 北海道 苫小牧市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
苫小牧市による苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務の入札
令和8年度・業務委託・公募型プロポーザル方式
【入札の概要】
- ・発注者:苫小牧市
- ・仕様:介護サービス事業所のケアプランデータ連携システム導入・活用支援業務(研修会開催、相談対応等)
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:苫小牧市が指定する場所
- ・入札期限:令和8年5月11日(提出期限)、令和8年5月18日(開札)
- ・問い合わせ先:苫小牧市健康福祉部保健医療介護推進室介護福祉課 事業支援係(TEL:0144-84-7565)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:消費税及び地方消費税、市税に滞納がないこと
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- 苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと
- 国又は地方公共団体からの委託事業として、介護事業所を対象としたケアプランデータ連携システムの導入及び活用に関する事業を実施した実績を有すること
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苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務 公募型プロポーザルの実施について
第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第188号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。
令和8年4月13日苫小牧市長 金 澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円 (税込み)~ ~履行期間 令 和 8 年 7 月 1 日担当部署本事業では、システムの導入及び活用における介護サービス事業所の課題やその解消・解決策を十分に把握した上で、事業所等からの相談等に対応し、またシステムに関する研修会等を開催することを必要としており、専門的な知識、経験等に基づく十分な業務能力を要するものである。
よって、価格のみによる競争では、目的を達成できない事業者が選定される可能性があることから、受託業者を適正かつ効率的に選定するため、公募型プロポーザル方式を採用する。
5 実施の公表公表方法 苫小牧市公式ホームページにおいて掲載する。
公表日 令 和 8 年 4 月 13 日4公募型プロポーザルの実施理由実施理由苫小牧市公式ホームページにおいて掲載する。
開催の有無 開催しない日時令 和 8 年 4 月 22 日令 和 8 年 4 月 27 日質問表(別紙1)により、電子メールで送信すること。
<宛て先: kaigo@city.tomakomai.hokkaido.jp>※ 電話、口頭など他の方法による質問は受け付けない。
受付期間 令 和 8 年 4 月 16 日回答期間 受付日苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務に関する公募型プロポーザル実施要領苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務2 業務の目的本業務は、ケアプランデータ連携システムの導入及び活用をより一層促進することにより、市内の介護サービス事業所における業務負担の軽減等を推進し、もって生産性向上を実現するとともに、その活用結果を好事例として他の介護事業所に展開することにより、市内全体での本システムの活用促進を図るものである。
健康福祉部 保健医療介護推進室 介護福祉課令 和 9 年 3 月 31 日業務の内容 3 業務の概要2,687,000 提案限度額業務場所 苫小牧市が指定する場所場所6 実施説明会7 実施要領の質疑等方法回答方法① ② ③ ④~ ~① ②12 応募の辞退結果通知書の送付をもって通知する。
書面で2部 ※ただし、別にPDFデータも提出すること最低基準点の設定 総得点の6割を最低基準点とする。
受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、選定委員、その他必要な事項。
なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。
結果の通知 令 和 8 年 6 月 26 日公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
11 提案書作成要領結果の通知・公表14 受託候補者の特定提案者から見積書を徴し、価格の低い方を受託候補者とする。
提案書の取扱い苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託業者選定委員会が受託候補者を特定する。
苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格をみたさないこととなったとき別紙「ヒアリング実施要領」による書面は直接持参、PDFデータは指定のアドレス宛にメール 提出方法提出部数提出期間ヒアリング 13 実施場所別紙「評価基準」のとおり15作成方法・添付書類提出先令 和 8 年 4 月 27 日参加資格通知提出方法 郵送又は直接持参すること。
提出場所 苫小牧市健康福祉部 保健医療介護推進室 介護福祉課令 和 8 年 5 月 11 日令 和 8 年 5 月 18 日参加意向書提出期間参加意向書を提出した全事業者に通知消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
また、本市の市税に滞納がないこと。
実施の取り止め取り止めの有無通知方法右の要件を全て満たしていること9 参加意向表明8 参加資格要件地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
令 和 8 年 6 月 5 日提案書等の内容及びヒアリングの結果を総合的に評価し、評価点が最も高得点であった者を受託候補者に特定する。
国又は地方公共団体からの委託事業として、介護事業所を対象としたケアプランデータ連携システムの導入及び活用に関する事業を実施した実績を有すること。
苫小牧市健康福祉部 保健医療介護推進室 介護福祉課提出された書類については、変更を認めない。
また、理由のいかんに関わらず返却はしない。
ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求め、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。
別紙「提案書作成要領」による。
提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。
提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページに掲載する。
評価項目点数配分提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。
ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。
苫小牧市が指定する場所令 和 8 年 6 月 23 日令 和 8 年 6 月 5 日選定委員会の設置同点の場合の決定方法失格事由10令 和 8 年 5 月 25 日参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。
辞退書提出期限審査内容実施日実施方法~17 契約保証金① ② ③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ~⑭① ② ③ ④20 担当部署令 和 8 年 6 月 5 日 提案書提出期間質問の受付期間取扱い開催しない令 和 8 年 5 月 25 日説明会開催参加意向書提出期間 令 和 8 年 4 月 27 日契約の締結 令 和 8 年 7 月 3 日令 和 8 年 5 月 11 日令 和 8 年 4 月 22 日令 和 8 年 4 月 27 日 受付日18令 和 8 年 4 月 13 日令 和 8 年 7 月 3 日書面にて理由を求めることができる(様式任意)19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生じる費用は、全て提案者の負担とする。
16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令 和 8 年 4 月 16 日令 和 8 年 5 月 18 日選定委員会(2回目)令 和 8 年 6 月 26 日契約金額の100分の10。
但し免除規定あり。
採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。
受託候補者特定後、受託候補者と協議の上、業務委託契約の仕様書を確定する。
なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。
結果の通知・公表 令 和 8 年 6 月 26 日本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領」その他法令等を遵守しなければならない。
令 和 8 年 6 月 23 日苫小牧市健康福祉部 保健医療介護推進室 介護福祉課 (南庁舎1階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号 担当 事業支援係 佐藤TEL:0144-84-7565FAX:0144-31-4526E-mail:kaigo@city.tomakomai.hokkaido.jp提案資格確認の通知非特定者説明要求 令 和 8 年 6 月 26 日 令 和 8 年 7 月 3 日令 和 8 年 6 月 23 日令 和 8 年 6 月 23 日ヒアリング選定委員会(3回目)実施の公表辞退届提出期限 令 和 8 年 6 月 5 日
苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託業務仕様書令和8年4月苫小牧市1 業務名苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務2 業務の目的高齢化社会の急速な進展に伴い、介護事業を始めとした福祉サービスの需要が年々高まっている一方、介護サービス事業所では慢性的な人手不足という課題を抱えている。
こうした中、本市では、居宅介護支援事業所及びその他の介護サービス事業所における業務負担の軽減等を可能とし、もって介護現場の生産性向上を実現するケアプランデータ連携システム(以下「本システム」という。)の導入及び活用について、周知その他の取組を続けてきたが、未だ市内においては十分な広がりを見せていない。
そこで、本システムの導入及び活用をより一層促進することにより、市内の介護サービス事業所における業務負担の軽減等を推進し、もって生産性向上を実現するとともに、その活用結果を好事例として他の介護事業所に展開することにより、市内全体での本システムの活用促進を図るものである。
3 委託期間契約日から、令和9年3月31日までとする。
4 事業者の要件⑴ 居宅介護支援事業所及びその他の介護サービス事業所間におけるケアプランのやり取りや、介護報酬請求事務に係るスケジュール感その他介護事業所における運営の実務に精通している事業者であること。
⑵ 国又は地方公共団体からの委託事業として、介護事業所を対象とした本システムの導入及び活用に関する事業を実施した実績を有すること。
5 委託業務の内容本事業は、以下の事項に則って実施すること。
なお、苫小牧市から特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
⑴ システム導入及び活用のための伴走支援ア 事業所の募集及び選定市内に所在する居宅介護支援事業所及びその他の介護サービス事業所を対象として、イに掲げる伴走支援を受けることを希望する事業所を募集し、支援を行う事業所を選定すること。
募集に当たっては、説明会を実施する等、多くの事業所が事業内容を十分に把握できるよう努めた上で、イの伴走支援を実施する事業所数の目標値(60件以上(指定を受けたサービス事業所ごとに1件として数える)とする。
)を設定すること。
イ 伴走支援の実施居宅介護支援事業所とその他の介護サービス事業所から構成される団体を1つのグループとした上で、複数のグループに対して、本システムの導入及び活用に係る支援を一定期間継続して実施すること。
以上実施方法は、対象事業所へ直接訪問して実施するほか、電話、メール等によることも認められる。
ただし、その場合であっても、事業所にとって本システムの操作方法等が理解しやすいように実施するよう努めるものとする。
実施内容は、主に次に掲げるものとする。
① 本システムへのパソコン等の対応状況の確認② 本システムのインストール(これに際し必要となる介護DX証明書等のインストールを含む。)③ 本システムの操作方法の説明④ 介護ソフトの操作方法の説明(ケアプランデータの抽出又は取り込みなど、本システムの活用に関係するものに限る。)⑤ 本システムの円滑な活用に向けた具体的かつ実務的な業務フロー見直しの提案⑥ 本システムの導入及び活用に関する質問・相談への対応⑵ 負担軽減等に関する調査⑴の伴走支援を通じ、本システム導入前後における業務内容や所要時間等を比較検証する等して、本システムの導入及び活用によって実現した業務負担の軽減や経費の削減その他の効果について調査し、可能な限り定量的なデータとして整理すること。
⑶ 事例発表会⑴及び⑵の結果得られた、各事業所における負担軽減等に関するデータその他事業所職員の声などについて、市内事業所に展開し、市内全体でのシステムの活用促進を図ることを目的とした事例発表会(オンラインその他ハイブリッド開催可)を開催すること。
⑷ 事業実績の報告事業終了後、以下の項目を取りまとめた事業実績報告書を作成し、PDF等の電子データで苫小牧市に提出すること。
提出方法は電子メールへの添付によることとし、CD-ROM等の電子媒体に格納して提出することは認めない。
ア 応募事業所及び選定事業所一覧(選定事業所については、使用する介護ソフトの名称も含むものとする。)イ 実施した伴走支援の概要ウ 負担軽減等に関する調査によって整理したデータエ 事例発表会で使用した資料⑸ その他の取組⑴~⑷に掲げるもののほか、本事業の目的に沿う取組を実施しようとする場合は、苫小牧市と事前に協議を行い、その承認を得るものとする。
6 委託料の取り扱い委託料の支払は、委託期間終了後の実績報告以降に一括で行う。
7 留意事項⑴ 守秘義務受託者は、委託業務に関し知り得た個人情報及び機密情報を第三者に漏洩してはならない。
このことは、契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
⑵ 連絡・調整体制苫小牧市との連絡・調整が速やかに行えるよう、明確な連絡・調整体制を構築すること。
また、苫小牧市と打ち合わせを行い、進捗に応じてその都度必要な情報提供を行う等、当該業務を適正に執り行うこと。
⑶ 事業計画の提出受託者は、契約締結後速やかに事業計画を提出すること。
また、事業計画の内容について、大幅な変更が見込まれる場合は事前に委託者へ報告すること。
⑷ 成果等の帰属についてア 業務の実施により得られた成果、情報(個人情報を含む)等については苫小牧市に帰属するものとし、苫小牧市の承諾を得ないで、他に使用しあるいは公表してはならない。
イ 受託者は、著作権及び特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている業務仕様等を使用するときは、その使用等に関する一切の責任を負わなければならない。
⑸ 再委託について受託者は、この仕様書で示す業務の全部又は一部の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ苫小牧市の承諾を得た場合は、この限りでない。
8 その他この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上で定めるものとする。
苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務ヒアリング実施要領及び評価基準令和8年4月苫小牧市1 ヒアリングの実施(1)実施主体提案書等(以下「提案書等」という。)の審査及び評価に当たり、苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)が提案者に対するヒアリングを実施する。
(2)実施方法ア ヒアリングは、提案書等を提出した提案者に対して実施する。
イ ヒアリングは、令和8年6月23日(火)に、苫小牧市役所の指定場所において実施する。
なお、開始時間及び実施場所は、提案者に事前に通知する。
ウ ヒアリングは、提案者1者ずつの呼び込み方式により実施し、1者当たりの説明時間は20分以内とする。
なお、説明後、15分間の質疑応答の時間を設ける。
エ ヒアリングの説明者は、提案者1者につき、補助者を含めて2名以内とする。
オ ヒアリングにおける説明内容は、提出のあった提案書等に基づくものとする。
なお、追加の資料提出や提案書等に記載のない事項の提案は認めない。
カ 説明に当たっては、プロジェクター及びスクリーンの使用を可とする。
使用を希望する場合は、あらかじめ市の担当に連絡すること。
なお、使用するプロジェクター及びスクリーンは市が用意するが、ノートパソコン等のその他機材については提案者が用意すること。
また、この場合であても、提出のあった提案書等以外の資料の投影は認められないことに留意すること。
キ ヒアリングは、非公開とする。
ク ヒアリングに欠席した場合は、失格とする。
2 評価基準別紙「評価基準」のとおり3 受託候補者の選定提案書等の内容及びヒアリングの結果に基づき、委員会が評価基準に基づき評価を行い、受託候補者を1者選定する。
4 結果通知・公表選定結果は、全ての提案者に対し、書面により通知する。
また、市ホームページにおいて公表する。
5 その他(1)提案書の内容に虚偽があった場合は、提案書を無効とするとともに、指名停止の措置を行う場合がある。
(2)ヒアリングに欠席した場合は、失格とする。
ただし、交通機関の遅延等、真にやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
配点95① 介護サービス業務及びケアプランデータ連携システム(以下「本システム」という。)について十分な知識や理解を有し、当該システムの導入及び活用に関する課題及びその解消・解決方法を的確に把握しているか② 事業内容の周知から事業所の選定、グループ分けまでの方法は十分かつ適切なものとなっているか③ 伴走支援を実施する事業所数の目標値は、市内全体での本システムの活用促進に資するものとなっているか④ 伴走支援の内容、方法、頻度は、事業所が本システムを導入及び活用するに当たり抱える課題等を解消するのに十分かつ適切なものとなっているか⑤ 業務負担の軽減等に関する調査やこれに基づく事例発表会の内容及び方法は、市内事業所に本システムの導入及び活用を促すに当たり十分かつ適切なものとなっているか⑥ 独自提案は、本事業の目的に沿った上で十分な効果を発揮できると認められるか⑦ 提案内容の説明がわかりやすいものとなっているか10① 本業務の実施スケジュールは、無理がなく適切なものであるか15① 本業務の遂行に当たり、十分な実施体制(配置人員、経験を有する担当者の配置等)が構築されているか② 本業務の遂行に当たり、市との調整等に適切に対応できる体制を有しているか15① 本業務に関連する事業実績を豊富に有しているか② 過去の類似事業が円滑に実施され、また事業目的を十分に果たすものとなっているか5① 提案のあった見積金額は妥当であるか1403 実施体制の確保4 類似業務の実績5 提案金額の妥当性配 点 合 計苫小牧市ケアプランデータ連携システム活用促進事業業務評 価 基 準評価基準1 業務目的・内容の理解と提案内容の適切性2 実施手順・手法、スケジュールの妥当性別 紙