仮設処理設備一式
広島県福山市の入札公告「仮設処理設備一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県福山市です。 公告日は2026/04/27です。
新着
- 発注機関
- 広島県福山市
- 所在地
- 広島県 福山市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
福山市長による仮設処理設備一式の入札
2026年度 物品調達 条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:福山市
- ・仕様:仮設処理設備一式(移動式一軸破砕機、移動式トロンメル選別機、移動式コンベア)の搬入・調整等。箕沖埋立地(屋外)での使用に耐える耐久性・信頼性・操作性能が求められる
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:2027年3月26日
- ・納入場所:箕沖埋立地(広島県福山市箕沖町107番地7)
- ・入札期限:2026年5月20日 15:00(提出期限)、2026年5月21日 10:00(開札)
- ・問い合わせ先:福山市経済環境局環境部環境施設課 084-928-1017
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:作業用機械器具
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:広島県又は岡山県内に本店・支店又は営業所等を有する者
- ・その他の重要条件:欧州連合等供給者に対し地域要件を課さない案件であること。福山市の競争入札参加資格を有する者(第420号福山市公告)。地方自治法施行令第167条の4の規定による入札参加制限を受けていない者。指名除外又は指名留保期間中でないこと
公告全文を表示
仮設処理設備一式
2026年(令和8年) 4月28日1 調達物品名2 仕様・品質規格等3 数量4 納入場所5 納入方法6 納入期限7 入札参加資格要件【登録所在地】8 仕様書等に対する質問(1)質問書提出期限(2)書式 所定の質問書(様式1)の書面による。
(3)提出先 「12 契約担当課」に同じ(4)提出方法メール又はFAXによる提出も可とするが、その際には必ず電話連絡すること。
(5)質問に対する回答期限及び方法 福山市資産活用課ホームページに掲載及び「12 契約担当課」で閲覧可能とする。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisankatuyo/ただし、質問がない場合は掲載しない。
9 同等承認申請書等(1)提出期限(2)書式 所定の同等承認申請書(様式2)の書面による。
(3)提出先(4)提出方法(5)同等承認に対する回答期限及び方法10 入札及び開札(1)入札方法 持参入札又は郵便入札(2)書式(3)入札書提出期限 16時00分(4)入札書提出先(5)開札日時(立会は、任意) 10時50分(6)開札場所 福山市入札室 (福山市東桜町3番5号 福山市役所本庁舎5階)(7)入札書に同封するもの(8)その他11 その他・福山市物件の買入れ等条件付一般競争入札実施要綱を確認の上、福山市が定める入札条件(物件の買入れ等用)及び入札心得に従うこと。
・契約金額は、入札単価に100分の110を乗じ、小数第3位以下を切り捨てた単価を基に算出する。
12 契約担当課企画財政局財政部資産活用課 調達担当TEL 084-928-1017広島県又は岡山県内に本店・支店又は営業所等を有する者【対象種目・品目】(種目04)車両・船舶・板金 (品目01)自動車(種目04)車両・船舶・板金 (品目07)建設機械(種目06)理化学・厨房・消防・工具(品目05)作業用機械器具(種目06)理化学・厨房・消防・工具(品目07)その他機械工具部品 いずれかに認定・この入札による契約は、2026年(令和8年)6月の福山市議会の議決を見込む案件である。
2026年(令和8年)5月15日(金) 原則、FAXで送付2026年(令和8年)5月12日(火)所定の入札書(様式3)の書面による。
2026年(令和8年)5月13日(水)2026年(令和8年)5月14日(木)〒721-0956 福山市箕沖町107番地7持参すること。
(仕様が確認できるカタログ等を添付)福山市経済環境局環境部環境施設課〒720-8501 福山市東桜町3番5号 (福山市役所本庁舎5階)「12 契約担当課」に同じ入札参加資格要件確認書(様式4)2026年(令和8年)5月21日(木)2026年(令和8年)5月20日(水)ただし、到達期限は2026年(令和8年)5月19日(火)とする。
送付先は「12 契約担当課」に同じ。
なお、到達期限内に確認ができない場合は、無効とする。
郵便入札する場合は、書留郵便をもって提出することができる。
・当該入札は、物品等又は特定役務の調達手続の特定調達を定める規程(2019年(平成31年)福山市告示第66号)に規定する欧州連合等供給者に対し、地域要件を課さない案件である。
仕様書のとおり2027年(令和9年)3月26日(金)(1)2025~2027年度福山市企画財政局財政部資産活用課の競争入札参加資格を有する者【等級】第420号 福山市公告TEL 084-954-4866福山市長 枝 広 直 幹(3)令第167条の4の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(4)指名除外又は指名留保期間中でないこと。
(公告の日から落札決定の日まで)仕様書のとおりA搬入、調整、その他入札公告 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定に基づき、条件付一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び当該入札の手続などについて次のとおり定めたので、同条第2項並びに令第167条の6第1項及び福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第27条の規定により公告します。
また、当該案件は開札後に資格の有無を審査し、福山市物件の買入れ等条件付一般競争入札実施要綱を適用します。
仮設処理設備一式(2)7(1)で認定を受けている要件内容①移動式一軸破砕機:1台 ②移動式トロンメル選別機:1台 ③移動式コンベア:1台持参すること。
-1-仮設処理設備一式 入札仕様書① 移動式一軸破砕機仕様書1 基本事項用途 移動式一軸破砕機1台(以下「納入機」という。)納入機は、不燃性廃棄物の選別及び減容化処理を効率的かつ安全に実施することを目的とし、長期にわたり、安定した運用が可能な自走式処理機械を整備するものである。
なお、処理設備は移動式一軸破砕機、移動式トロンメル選別機及び移動式コンベアにて構成されており、一体的な運用を行うもとのとする。
また、次に定める能力及び規格等を満足するほか、箕沖埋立地(屋外)での使用に耐え得る耐久性、信頼性、操作性能を有するものとする。
2 破砕能力福山市のごみ分別区分における不燃(破砕)ごみを破砕できる納入機であること。
また破砕処理時の衝撃に対して堅牢であることとする。
3 仕様、規格移動式一軸破砕機(二軸は不可とする)(参考品番:EggersmanTEUTON Z50同等品可)定格出力 ・373kW以上動力・ディーゼルエンジン(内燃機関型)であること・オートアイドリング機能を搭載しているもの走行方式 ・クローラータイプ(自走式)ホッパー寸法 ・幅2,500mm × 長さ4,700mm以上破砕ローター径・破砕ローター軸は、径1,000mm×長さ3,000mm以上とし、負荷に応じて逆転作動できる機能(破砕トルクが許容限界に達すると自動的に破砕軸は反転し、再破砕する構造)を有すること。
ローター回転速度・破砕ローター回転数を20~40rpmまで回転数調整できる機能を有すること。
使用燃料 ・軽油破砕仕様・破砕ローターについては一軸であり、軸受けへの異物進入を防ぐ構造であること。
・固定刃(コーム)について肉盛り再生できる機能を有し、繰り返し使用できる仕様であること。
・破砕刃との隙間調整を行える調整機能を有すること。
破砕刃・装着していること。
・破砕刃交換仕様であり、強靱な素材などにも幅広く対応できる破砕刃であること。
・破砕刃は硬度38HRC以上とすること。
・固定刃(コーム)はベース材質Hardox/XAR400製、硬度は35HRC以上とする・清掃や破砕刃交換を容易とするスペース、構造を有すること。
排出コンベア ・排出高さ 3,900mm以上であること。
-2-吊下式磁選機・磁選機(油圧駆動式吊下式永久磁石)を備えていること。
・磁選機の能力は 300mmの距離にて 300G以上の磁力を保有していること。
操作方法・ラジオコントロールにより遠隔操作が可能であり、エンジン非常停止機能を備えること。
標準付属工具(同等品可)・製作会社標準工具セット(ドライバー、スパナ類) 一式予備品・破砕刃(カッティングタイプ破砕刃):30個・破砕刃交換に伴う部品取扱説明書 ・取扱説明書A4ファイル2部提出部品表 ・部品表(取扱説明書に同封)備考・納入機の寸法は処理能力及び安定性を確保する範囲で合理的な設計とし、特定寸法による限定は行わない。
・納入機は屋外での使用を前提としており、粉塵・振動・気象条件等の環境下において、安定稼働できる構造とする。
・納入機は移動式処理設備であり「道路運送車両法上の登録車両」ではない。
・ボディカラーは問わない4 検収・納入関係5 納入検査受注者は試運転完了後、納入検査を受けるものとする。
納入検査は外観、その他組立状況を検査し、さらに動作確認を行って全体的な機能及び各装置の検査をする。
6 保証等受注者は、納入後1年以内に納入機の部品、材料又は製作上の欠陥が表れ、製作会社がそれを認めた場合、無償で当該部品の取替又は修理を行わなければならない。
ただし、不注意による事故、取扱説明書に反した使用方法による故障、定期的に交換する消耗品は保証の対象とならない。
また、事故に伴う代替補償、休業補償等、他の二次的損失の補償は含まない。
7 納入期限2027年(令和9年)3月26日8 その他必要事項・破砕機本体、駆動装置、磁選機及び排出コンベア等の付属品が一体的なユニットであり、次工程のトロンメル設備に破砕物を容易に投入できること。
・機械側に緊急停止ボタンを有すること。
・清掃や破砕刃交換を容易とするスペース、構造を有すること。
検収・納入・機器納入に必要な経費については、受注者負担とする。
・機器納入の際には、担当課で検収を受けたのち、納入機の説明を行い、納入する。
・納入機の運転指導を行うこと。
運転指導日程については本市担当の指示による。
・機器納入場所は箕沖埋立地(屋外)の本市担当の指定場所とする。
-3-・定期的なメンテナンスが容易で、故障への対応など、アフターサービスが迅速であること。
・広島県内にて修理対応可能な体制及び主要部品在庫を保有する製作会社を選定すること。
また、広島県内に機械を整備できる者が常駐する製作会社を選定すること。
・参考品以外で応札する場合は、2026年(令和8年)5月14日(木)までに同等承認申請書(様式2)、品質期間が確認できるカタログ等(写し可)を下記担当に持参して承認を得ること。
承認がない場合は入札に参加できません。
担当:福山市経済環境局環境部環境施設課 滝本電話:(084)954-4866-4-②移動式トロンメル選別機仕様書1 基本事項用途 移動式トロンメル選別機1台(以下「納入機」という。)納入機は、不燃性廃棄物の選別及び減容化処理を効率的かつ安全に実施することを目的とし、長期にわたり、安定した運用が可能な自走式処理機械を整備するものである。
なお、処理設備は移動式一軸破砕機、移動式トロンメル選別機及び移動式コンベアにて構成されており、一体的な運用を行うもとのとする。
また、次に定める能力及び規格等を満足するほか、箕沖埋立地(屋外)での使用に耐え得る耐久性、信頼性、操作性能を有するものとする。
2 選別能力福山市のごみ分別における不燃(破砕)ごみを破砕した後工程で、連結稼働できる移動式トロンメル選別機であること。
また機械構造が堅牢であることとする。
3 仕様、規格移動式トロンメル選別機(参考品番:Powerscreen Phoenix 1600同等品可)定格出力 ・82kW以上動力 ・ディーゼルエンジン(内燃機関型)であること走行方式 ・トラックタイプ(自走式)ホッパー寸法 ・幅1,390mm × 長さ3,700mm以上(4.3㎥以上)トロンメルドラムスクリーン・直径 1,540mm、長さ4,900mm以上のスクリーンサイズであること。
・スクリーン 【材 質】:硬鋼線【材 料】:クリンプ織金網【メッシュ寸法】:□50mm織網選別網ドラム交換方式・スクリーン有効面積は19㎡以上であること。
・仕様について、ドラム回転速度を調整することができること。
またメンテナンス時には、逆転稼働できる仕様であること。
・ドラムについて原料に適した精度の高い選別を実現するために、回転速度を調整することができること。
フィーダーコンベア・可変速ベルト調整機能を有し、トロンメルドラムへの回転負荷を検知し、当ベルトの投入量を調整できる機能を有すること。
・フィーダーベルト幅について900mm以上であること。
使用燃料 ・軽油オーバーサイズ製品排出コンベア・可変速ベルト調整機能を有すること。
・ベルト幅について800mm以上であること。
・排出高さ調整可能な仕様であること。
アンダーサイズ製品排出コンベア・貯留において連続作業を実現できる仕様であること。
・ベルト幅について800mm以上であること。
操作方法・ラジオコントロールにより遠隔操作が可能であり、エンジン非常停止機能を備えること。
標準付属工具 ・製作会社標準工具セット(ドライバー、スパナ類) 一式-5-取扱説明書 ・取扱説明書A4ファイル2部提出部品表 ・部品表(取扱説明書に同封)備考・納入機の寸法は処理能力及び安定性を確保する範囲で合理的な設計とし、特定寸法による限定は行わない。
・納入機は屋外での使用を前提としており、粉塵。
振動・気象条件等の環境下において、安定稼働できる構造とする。
・納入機は移動式処理設備であり、「道路運送車両法上の登録車両」ではない。
・ボディカラーは問わない4 検収・納入関係5 納入検査受注者は試運転完了後、検査を受けるものとする。
完成検査は外観、その他組立状況を検査し、さらに動作確認を行って全体的な機能及び各装置の検査をする。
6 保証等受注者は、納入後1年以内に納入機の部品、材料又は製作上の欠陥が表れ、製作会社がそれを認めた場合、無償で当該部品の取替又は修理を行わなければならない。
ただし、不注意による事故、取扱説明書に反した使用方法による故障、定期的に交換する消耗品は保証の対象とならない。
また、事故に伴う代替補償、休業補償等、他の二次的損失の補償は含まない。
7 納入期限2027年(令和9年)3月26日8 その他必要事項・前工程の破砕機から容易に受入出来、次工程のコンベヤ設備に選別物を容易に投入できること。
・機械側に緊急停止ボタンを有すること。
・定期的なメンテナンスが容易で、故障への対応など、アフターサービスが迅速であること。
・広島県内にて修理対応可能な体制及び主要部品在庫を保有する製作会社を選定すること。
また、広島県内に機械を整備できる者が常駐する製作会社を選定すること。
・参考品以外で応札する場合は、2026年(令和8年)5月14日(木)までに同等承認申請書(様式2)、品質期間が確認できるカタログ等(写し可)を下記担当に持参して承認を得ること。
承認がない場合は入札に参加できません。
担当:福山市経済環境局環境部環境施設課 滝本電話:(084)954-4866検収・納入・機器納入に必要な経費については、受注者負担とする。
・機器納入の際には、担当課で検収を受けたのち、納入機の説明を行い、納入する。
・納入機の運転指導を行うこと。
運転指導日程については本市担当の指示による。
・機器納入場所は箕沖埋立地(屋外)の本市担当の指定場所とする。
-6-③移動式コンベア仕様書1 基本事項用途 移動式コンベア1台(以下「納入機」という。)納入機は、不燃性廃棄物の選別及び減容化処理を効率的かつ安全に実施することを目的とし、長期にわたり、安定した運用が可能な自走式処理機械を整備するものである。
なお、処理設備は移動式一軸破砕機、移動式トロンメル選別機及び移動式コンベアにて構成されており、一体的な運用を行うもとのとする。
また、次に定める能力及び規格等を満足するほか、箕沖埋立地(屋外)での使用に耐え得る耐久性、信頼性、操作性能を有するものとする。
2 搬送能力福山市のごみ分別における不燃(破砕)ごみを破砕した後工程で、連結稼働できる移動式トロンメル選別機オーバーサイズ製品コンベアの後工程で連結できる自走式コンベアとする。
ピッキング選別できるコンベア仕様であること。
機械構造が堅牢であること。
3 仕様、規格移動式コンベア(参考品番:Powerscreen CT-65同等品可)定格出力 ・55kW以上動力 ・ディーゼルエンジン(内燃機関型)であること走行方式 ・トラックタイプ(自走式)ホッパー容量 ・0.6㎥以上の投入ホッパーを有すること。
ベルト寸法 ・ベルト幅1,000mm以上、コンベア機長20,000mm以上使用燃料 ・軽油コンベア・コンベア稼働時、角度は水平(0度)にて設置し稼働させること。
・ベルトについて平ベルト仕様であり、ベルトスカートを付属していること。
これは廃棄物ピッキングを行うための安全性を確保するため。
・コンベア速度について、0m/min~130m/minまで速度変更が可能であること。
操作方法・ラジオコントロールにより遠隔操作が可能であり、エンジン非常停止機能を備えること。
吊下式磁選機・コンベアに磁選機(油圧駆動式吊下式永久磁石)を備えていること。
・磁選機の能力は300mmの距離にて300G以上の磁力を保有していること。
ピッキングステージ・ピッキングステージは12㎡以上のステージを確保し、4名がピッキング作業を行える環境を確保すること(別紙①参照)標準付属工具 ・メーカー標準工具セット(ドライバー、スパナ類)一式扱説明書 ・取扱説明書A4ファイル2部提出部品表 ・部品表(取扱説明書に同封)備考・機器の寸法は処理能力及び安定性を確保する範囲で合理的な設計とし、特定寸法による限定は行わない。
・機器は屋外での使用を前提としており、粉塵・振動・気象条件等の環境下において、安定稼働できる構造とする。
-7-・本機器は移動式処理設備であり、「道路運送車両法上の登録車両」ではない。
・ボディカラーは問わない4 検収・納入検収・納入・機器納入に必要な経費については、受注者負担とする。
・機器納入の際には、担当課で検収を受けたのち、納入機の説明を行い、納入する。
・納入機の運転指導を行うこと。
運転指導日程については本市担当の指示による。
・機器納入場所は箕沖埋立地(屋外)の本市担当の指定場所とする。
5 納入検査受注者は試運転完了後、納入検査を受けるものとする。
納入検査は外観、その他組立状況を検査し、さらに動作確認を行って全体的な機能及び各装置の検査をする。
6 保証等受注者は、納入後1年以内に納入機の部品、材料又は製作上の欠陥が表れ、製作会社がそれを認めた場合、無償で当該部品の取替、又は修理を行わなければならない。
ただし、不注意による事故、取扱説明書に反した使用方法による故障、定期的に交換する消耗品は保証の対象とならない。
また、事故に伴う代替補償、休業補償等、他の二次的損失の補償は含まない。
7 納入期限2027年(令和9年)3月26日8 その他必要事項・前工程のトロンメルから容易に選別物を受入できること。
・機械側に緊急停止ボタン、またフレーム側面に引き綱式非常停止機能を有すること。
・定期的なメンテナンスが容易で、故障への対応など、アフターサービスが迅速であること。
・広島県内にて修理対応可能な体制及び主要部品在庫を保有する製作会社を選定すること。
また、広島県内に機械を整備できる者が常駐する製作会社を選定すること。
・参考品以外で応札する場合は、2026年(令和8年)5月14日(木)までに同等承認申請書(様式2)、品質期間が確認できるカタログ等(写し可)を下記担当に持参して承認を得ること。
承認がない場合は入札に参加できません。
担当:福山市経済環境局環境部環境施設課 滝本電話:(084)954-4866
福山市物品調達契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(見積書、請書及び契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする契約をいう。)を履行しなければならない。
(物品の検査)第2条 受注者は、もし発注者の検査に合格しないときは、自己の費用で、納入期限又は発注者の指示する日までに改めて納入しなければならない。
(契約保証金)第3条 契約保証金は、受注者がこの契約に基づく義務を履行したときに返還するものとし、利息は付さない。
2 第11条から第14条までの規定により契約を解除した場合、契約保証金は発注者に帰属する。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(契約不適合責任)第5条 引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること ができる。
2 前項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは 、発注者は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(契約不適合責任期間)第6条 前条第1項本文に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が発注者の責めに帰するべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
第7条 前2条の規定は、損害賠償の請求並びに解除権の行使を妨げない。
第8条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において 、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払い)第9条 受注者は、第2条の規定による発注者の検査に合格した後でなければ代金の支払いを請求することができない。
2 発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払うものとする。
(受注者の請求による納入期限の延長)第10条 受注者は、物品の納入が遅延するおそれがあるときは、直ちに文書によりその理由を明らかにして納入期限の延長について発注者の承認を得なければならない。
(催告による契約解除)第11条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 契約の履行につき、受注者に不正の行為があったとき。
(2) 受注者が、正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。
(3) 受注者が、納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(4) 受注者が第5条第1項の履行の追完をしないとき。
(5) 受注者が前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(催告によらない契約解除)第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が物品の納入を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき。
(談合行為等の措置)第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちに契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処されたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、契約を解除することができる。
(福山市物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要綱による措置)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる 法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(損害賠償等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 納入期限までに物品の納入を完了することができないとき。
(2) 納入された物品に契約不適合があるとき。
(3) 第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の請求額は、第3条の契約保証金の額に制限されないものとする。
(遅延損害金)第16条 受注者は、第10条の規定により発注者の承認を得た場合のほか、納入期限までに納入しない場合においては、契約金額につき遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
(契約解除後の損害賠償等)第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものである ときは、この限りでない。
(1) 第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(暴力団等からの不当介入の排除)第18条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
(契約の変更)第19条 発注者は、必要があるときは、納入物品の内容を変更させ、又は納入の中止をさせることができるものとする。
2 契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、発注者と受注者とが協議して、契約金額の変更を行うことができるものとする。
(議会の議決)第20条 この契約は、福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第4条の2に定める仮契約とし、発注者の議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第20号)第2条による議会の議決があったときは、本契約となるものとする。
2 前項の本契約は、発注者が前項の議会の議決があった後において、この契約書に確定日付を記入し、受注者にその1通を交付することにより行う。
3 この契約は、第1項に定める条件が成就しなかったときは効力を失うものとし、発注者は、受注者の被った損害を賠償する責を負わないものとする。
4 発注者は、受注者が、仮契約を締結した後、議会の議決を得て本契約となるまでの間に、福山市建設工事等指名除外基準要綱(1994年( 平成6年)11月17日)に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。
(補則)第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して決定するものとする。