三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2)
三重県尾鷲市の入札公告「三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は三重県尾鷲市です。 公告日は2026/05/06です。
- 発注機関
- 三重県尾鷲市
- 所在地
- 三重県 尾鷲市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2) 尾鷲市による入札
令和8年度 条件付き一般競争入札 電子入札方式
【入札の概要】
- ・発注者:三重県尾鷲市水道部
- ・仕様:三木浦第2浄水場における電気設備据付工(電気設備工逆洗ポンプ盤 900W×1950H×700D 1面)
- ・入札方式:条件付き一般競争入札(電子データ提出)
- ・納入期限:令和9年2月19日まで(契約締結日からの工期)
- ・納入場所:三木浦第2浄水場(工事場所)
- ・入札期限:令和8年5月15日(金)午前11時00分(書面提出期限)/開札日:令和8年5月19日(火)※入札参加資格確認通知日
- ・問い合わせ先:尾鷲市水道部総務係 電話 0597-23-8271 メール suidou@city.owase.lg.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):工事
- ・細目:電気工事(建設業法第3条「電気工事」)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:三重県入札参加資格者名簿(業種「電気工事」)に登録された者が対象(地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと)
- ・建設業許可:電気工事の建設業許可(一般または特定の別記載なし)
- ・経営事項審査:建設業法第27条の23に基づく経営事項審査合格で有効期限内
- ・地域要件:三重県内に本社または営業所等を有すること
- ・配置技術者:主任技術者または監理技術者を契約時に配置できること。監理技術者は資格証と講習修了証が必要
- ・施工実績:平成27年度以降に完了し、引渡し済みの公共機関発注の水道施設(工業用水・下水道除く)における電気盤新設・取替工事の実績を有すること(単独または出資比率20%以上の共同企業体)
- ・例外規定:中小企業特例・共同企業体の可否は記載なし(出資比率20%以上の構成員であれば参加可)
- ・その他の重要条件:設計業務受託者(関西技術コンサルタント株式会社 三重事務所)と資本・人事面で関係がないこと、指名停止措置中でないこと、手形交換所等の取引停止処分がないこと、会社更生・民事再生手続中でないか、再審査認定を受けていること、法人税・消費税等の滞納がないこと
【参考:推測情報】
- ・等級:未設定のため「記載なし」
- ・建設業許可の種別(一般/特定):公告に明示なしのため「記載なし」
公告全文を表示
三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2)
尾鷲市公告条件付き一般競争入札を行うので、尾鷲市会計規則(昭和41年規則第4号)第72条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和8年5月7日尾鷲市水道事業尾鷲市長 加藤 千速1 工事概要等(1)工事名三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2)(2)工事場所三木浦第2浄水場(3)工事概要電気設備据付工電気設備工逆洗ポンプ盤 900W×1950H×700D 1面(4)工期契約締結日から令和9年2月19日まで(5)予定価格¥ 18,414,000円 (消費税込み)(6)最低制限価格有り◆今回の工事におけるP(工事に伴い最低限必要な費用)は下記計算式により設定いたします。
P={(直接製作費+直接工事費)×1.00+(間接労務費+共通仮設費)×1.00+(工場管理費+設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費等×0.75}×1.10上記の「計算式」より算出された金額が予定価格の7.5/10を下回る時は7.5/10とする。
最低制限価格算出の際の端数処理については、P/1.10 値の万円未満を切り捨てるものとするが、その額が予定価格/1.10の7.5/10を下回る場合は、7.5/10以上となるようにP/1.10値の万円未満を切り上げるものとする。
2 競争参加資格に関する事項本工事の入札に参加できる者は、次の(1)及び(2)に掲げる条件をすべて満たしている者とします。
(1)公告日現在から落札決定日までの期間中、次に掲げる条件をすべて満たしている者とします。
① 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による「電気工事」の建設業の許可を受けた建設業者であること。
② 建設業法第27条の23の規定よる経営事項審査を受審し、かつ有効期限内であること。
③ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
④ 公告日時点で尾鷲市入札参加資格者名簿に(業種「電気工事」)登録された三重県内に本社又は営業所等を有する者であること。
⑤ 尾鷲市建設工事等指名停止措置要領及び三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。
⑥ 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
⑦ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更正手続開始の申立がなされている場合、又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
⑧ 本工事の設計業務の受託者又は当該受託者と資本又は人事面において関係がある建設業者でないこと。
(ア)本工事の設計業務の受託者関西技術コンサルタント株式会社 三重事務所(イ)受託者と資本若しくは人事面において関係がある建設業者に該当する者(Ⅰ)(ア)に掲げる受託者の発行済株式総数の50%を超える株式を保有し、又はその出資総額の50%を超える出資をしている建設業者(Ⅱ)建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者⑨ 施工実績単独又は共同企業体の構成員(出資比率が20%以上のものに限ります。以下同じ。)である元請として、平成27年度以降に完成し、かつ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日において有すること。
なお、「本工事と同種工事」とは、公共機関等(国の機関、地方公共団体)発注の工事で水道施設(工業用水、下水道を除く。)における電気盤の新設又は取替工事(ただし、修繕及び点検工事は除きます。)をおこなった実績を有すること。
⑩ 法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
(2)次に揚げる条件を満たしている者とします。
①本工事に、建設業法第26条及び同法施工令第27条の規定による主任技術者又は監理技術者であって、次の基準を満たす者を契約時に配置できる状況であること。
(ア)監理技術者にあたっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
3 設計図書並びに仕様書の配布等設計図面、並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は閲覧並びに貸出とします。
なお、設計図書等については、尾鷲市ホームページからもダウンロードしていただけます。
① 閲覧及び貸出図書設計図書等② 閲覧及び貸出期間令和8年5月7日(木)から令和8年5月15日(金)の午前11時00分まで。
(平日の閉庁時間、土曜日、日曜日を除きます。)③ 閲覧並びに貸出場所〒519-3671 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号尾鷲市水道部総務係電話 0597-23-8271電子メール suidou@city.owase.lg.jp④ 設計図書等の貸出について設計図書等は紙媒体にて貸出します。
貸出を希望される方は、「設計図書等貸出申込書」に記入をお願いします。
なお、貸出対象者は2(1)及び(2)に該当する者とします。
4 設計図書等に対する質問の方法及び期限(1)提出方法電子データにより提出すること。
電子データは提出先に持参(CD-R)または電子メールで提出して下さい。
(電話、口頭など個別では受けつけません)ただし、電子メールでの提出の場合は必ず電話にて受信確認を行って下さい。
なお、質問対象者は2(1)及び(2)に該当する者とします。
(2)提出期限令和8年5月7日(木)から令和8年5月12日(火)の正午まで。
(平日の閉庁時間、土曜日、日曜日を除きます。)(3)提出先〒519-3671 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号尾鷲市水道部総務係電話 0597-23-8271電子メール suidou@city.owase.lg.jp5 質問に関する回答令和8年5月14日(木)に尾鷲市ホームページに掲載します。
6 競争参加資格の確認入札参加希望者は、以下の提出書類を書面により提出して、入札参加資格の確認を受けなければなりません。
期限までに申請書を提出しない者または競争参加資格がないと認められた者は入札に参加できません。
(1)提出書類(※尾鷲市ホームページよりダウンロードして下さい。)① 条件付き一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)② 工事の元請施工完成実績(様式第2号)[2の(1)の⑨が確認できる施工実績を記載してください。
]③ 建設業許可証明書等の写し(2)提出期間令和8年5月7日(木)から令和8年5月15日(金)の午前11時00分まで。
(平日の閉庁時間、土曜日、日曜日を除きます。)(3)提出先〒519-3671 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号尾鷲市水道部総務係電話 0597-23-8271電子メール suidou@city.owase.lg.jp(4)競争参加資格確認申請にかかる注意事項① 申請書及び添付書類の作成に係る費用は、申請者の負担とします。
② 提出された添付書類は、本工事の競争参加資格の確認に使用する以外は、無断で他の資料として使用しません。
③ 提出された添付資料は、返却しません。
④ 申請時に提出されたすべての提出書類の差し替え、再提出は認めません。
7 競争参加資格の決定令和8年5月19日(火)までに、参加資格の有無について、入札参加資格審査確認通知書(様式第3号)により通知します。
なお、参加資格がないと連絡された者は、書面(持参)により理由の説明を求めることができます。
① 異議申し立て堤出期限令和8年5月20日(水)までの午前8時30分から正午まで。
② 提出先〒519-3671 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号尾鷲市水道部総務係電話 0597-23-8271電子メール suidou@city.owase.lg.jp③ 回答方法令和8年5月21日(木)までに書面により回答します。
8 入札(開札)の日時及び場所(1)入札(開札)日時令和8年5月22日(金)午前11時30分(2)入札(開札)場所尾鷲市水道部 2階会議室 (三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号)9 入札保証金入札保証金は免除とする。
10 入札方法(1)入札者の宛名は市長宛とし、入札者の氏名又は、法人名及び工事名等を表記して、入札者(代理人による入札の場合の代理人を含む。以下同じ。)自ら投函する。
(2)代理人が入札する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
① 代理人が代理人名義で入札する場合には、入札書投函前に委任状を提出する。
なお、この場合の入札書には入札者の住所、氏名欄に入札者本人の住所、氏名を記載するとともに右代理人と表示して、代理人の氏名を記載し押印する。② 代理人が、入札者本人の住所、氏名(法人にあっては、法人の所在地、名称及び代表者氏名)が記載され押印のある入札書により入札する場合には委任状の提出を必要としない。(3)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(4)入札執行回数は、1回とする。
(5)開札は、入札の場所において入札の終了後、直ちに入札者を立ち会わせて行う。
(6) 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7)入札執行時に次の書類を持参してください。
① 本工事に係る入札参加資格審査確認通知書(様式第3号)(写し可)(提示を求める場合があります。)11 工事費内訳書の提出について(1)入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を入札書に同封してください。
① 提出した工事費内訳書の不明な点を説明しない者は失格とする場合があります。
(2)工事費内訳書は、返却しません。
12 入札の無効次の各号の一に該当するときは、その者の入札は無効とします。
(1)入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2)虚偽の申請を行った者が入札したとき。
(3)入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。
(4)入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。
(5)入札に際して談合等の不正行為があったとき。
(6)入札条件に違反した入札があったとき。
(7)入札者又はその代理人が定刻までに入札書を投函しないとき。
(入札参加者確認ができないとき。)(8)入札者又はその代理人がその提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をしたとき。
(9)入札書の金額、氏名、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札をしたとき。
(10)予定価格を超える金額の入札をしたとき。
(11)事前審査による参加資格の通知により参加資格を有するとされた者であっても、入札執行後の審査により参加資格を有しないことが決定したとき。
(12)工事費内訳書が次のいずれかに該当するとき。
① 工事費内訳書を提出しないとき。
② 工事費内訳書の合計金額(税抜き)と入札価格が一致していないとき。
③ 工事費内訳書に一括値引き、減額の項目が計上されているとき。
④ 工事費内訳書に記載すべき事項が欠落しているとき。
⑤ その他、工事費内訳書に不備があるとき。
(13)その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。
※ 競争参加資格を確認された者であっても、公告日から落札決定日までの間において尾鷲市建設工事等指名停止措置要領及び三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止を受けている者、2の(1)及び(2)に掲げる条件を満たしていない者は、競争に参加する資格がない者に該当します。
13 入札の失格(1) 次の各号の一に該当するときは、その者の入札は失格とします。
① 最低制限価格を下回る金額で入札をしたとき。
② 提出した工事費内訳書の不明な点を説明しないとき。
③ その他適正な入札の執行を妨げたとき。
14 入札の辞退入札参加資格確認通知書により入札参加資格の決定を受けた者であっても、入札書の投函前においては、やむを得ない理由がある場合に限り、その理由を添えた辞退届を提出することにより入札を辞退することができるものとします。
15 入札の中止等天災その他やむを得ない事由により入札を公正に執行できないと認められたときは、入札を延期又は取り止めることがあります。
なお、上記の場合における費用は、入札者の負担とします。
16 落札者の決定(1)尾鷲市会計規則74条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とします。
ただし、落札候補者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札候補者とすることがあります。
(2)落札候補者となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者によるくじにより落札候補者を決定します。
(3)落札候補者を決定したときは、入札会場で開札の立ち会い者に発表します。
(4)尾鷲市談合情報対応マニュアル第2に該当する談合情報があった場合は、入札の延期や中止、契約締結の保留等、マニュアルに基づいた措置及び調査を実施します。
(5)落札候補者決定後、工事費内訳書を確認ののち、不備等がなければ落札候補者に改めて落札決定の通知を行い落札者とします。
なお、落札候補者の工事費内訳書に不備があった場合は、その入札書は無効となり、二番札又はくじによる場合は次順の者を落札候補者とします。
17 契約関係(1)契約の締結落札決定後、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始申立てがなされた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始申立てがなされた場合には、当該請負者の施工能力等(施工計画、資金計画等を含む)を判断し、契約を締結しないことがあります。
また、落札決定後、入札参加資格の制限又は資格(指名)停止を受けた場合には、契約を締結しないことがあります。
(2)変更契約契約後の設計変更に際しては、契約時の請負比率で変更請負額を算定します。
(3)支払条件①前払金 有り②中間前払金 有り※但し、前払金、中間前払金の請求を行う場合は「公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)」に規定する保証会社による保証を受けること。
③部分払 有り※「中間前払金」と「部分払」はどちらかの選択になります。
合わせて請求はできませんのでご注意ください。
※部分払いの割合は、尾鷲市会計規則(昭和41年5月28日規則第4号)の定めるところとし、回数は2回を限度とします。
(4)契約保証金契約金額の100分の10以上の金額とします。
その他の事項は尾鷲市会計規則に定めるところによるのもとします。
(5)契約書作成の要否要18 火災保険付加の要否要19 入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
20 申請書及び添付書類に虚偽の記載をした場合には、尾鷲市建設工事等指名停止措置要領により、指名停止を行います。
21 本入札及び契約締結後において、不誠実な行為に対しては適切な措置を講じます。
22 その他本公告のほか、関係法令及び尾鷲市会計規則によるものとします。
23 本公告に関する問い合わせ〒519-3671 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号尾鷲市水道部総務係電話 0597-23-8271電子メール suidou@city.owase.lg.jp
電気設備据付工 電気設備工工 事 概 要 起 工 理 由工 事 価 格消費税相当額 内 工 事 費工 期検 算場 所 三木浦第2浄水場路線名・河川名等設計者名設 計 書事 業 名工 事 名三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2)工事番号 施 行 年 度令和8年度 逆洗ポンプ盤 900W×1950H×700D内 訳 書工 事 価 格 円也円也工 事 費 円也消 費 税 相 当 額508-209c020-00002-91(0)工事数量総括表工事名 三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2) 当初 事業区分 水道工事工事区分 上水道工事(1)工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要上水道工事(1)式1 電気設備据付工 式1 電気設備工 式1 機器費 式1 直接労務費 式1 総合試運転費 式1直接工事費式1共通仮設式1- 1 -尾鷲市508-209c020-00002-91(0)工事数量総括表工事名 三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2) 当初 事業区分 水道工事工事区分 共通仮設費工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 共通仮設費(率計上) 式1純工事費式1 現場管理費 式1工事原価式1 一般管理費等 式1工事価格式1消費税相当額式1工事費計式1- 2 -尾鷲市特記仕様書(施工条件明示一覧表)№1□ 別途工事との工程調整が必要あり □調整項目( □資材等の流用 □仮設及び工事用道路等の調整 □建設機械等の調整(別途工事名: ) □施工順序の調整 □その他( ) □別途協議 )☑ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☑制限する工種名(電気設備据付工 ) 施工時期及び施工時間(平日8:30~17:00までとする )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □占用物件名(□電気 □電話 □水道 □ガス □その他())□ 余裕期間設定工事 □発注者指定方式□任意着手方式余裕期間設定工事については以下によるものとする。
・ ・□ その他() □その他( )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □未処理箇所(□別添図等 □№ ~№ □別途協議 )□完了見込み時期( □令和 年 月頃 □別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □仮設ヤード(□官有地 □民有地 □その他() □別途協議 ) □仮設ヤード使用期間( )□仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□使用条件・復旧方法()□ その他( ) □その他( )□ 施工方法の制限あり □制限項目 (□騒音 □振動 □水質 □粉じん □排出ガス □その他())□施工方法等(□指定工法名() □その他( ) □別途協議 )□施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □調査項目 ( .□騒音測定□振動測定□水質調査 □近接家屋の事前・事後調査 □地盤沈下測定 □地下水位等の測定□その他( )□別途協議 )□調査方法 (□別途資料 □その他( ) □別途協議 )□ 漁業関係による調整 □工事の施工に関して、施工期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。
□内水面漁業協同組合への工事の施工方法や現場管理等の説明は、発注者が行います。
なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。
□ その他( ) □その他()建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。
本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任(監理)技術者の配置は工事着手日とする。
受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。
工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。
用 地 関 係公害対策関係明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係本工事は余裕期間を設定する工事である。
本工事の着手日は令和 年 月 日とする。
余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。
なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。
本工事は余裕期間を設定する工事である。
受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日(工事着手期限日)までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。
ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。
また、休日(三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日)を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。
余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。
なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№2明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 交通安全施設等の指定あり □交通安全施設等の配置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□交通誘導警備員の配置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□指定路線 □指定路線以外□交通誘導警備員の配置人員数□概算人数による算出① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。
概算延べ人数:交通誘導警備員 A: 人 B: 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)② ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
□積上げによる算出配置人員数( 人) (うち交通誘導警備員A( 人))(注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)□交通誘導警備員の配置時間( )□交通誘導警備員の配置期間( )□交通誘導警備員配置の対象工種( )□ 近接施設等に対する制限 □既存施設あり ・近接公共施設 ( □鉄道 □電気 □電話 □水道 □ガス □その他( )) ・近接施設( □擁壁( )□ブロック塀 □家屋 □その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。
□工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □安全防護施設等の配置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□保安要員の配置( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑ ☑☑ 事故速報の提出 ☑□ その他( ) □その他()□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □経路及び使用期間の制限内容 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □使用中及び使用後の措置 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□用地及び構造( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□安全施設 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□ その他( ) □その他()受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。
工事用道路関係安全対策関係受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。
工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。
なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。
また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。
受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。
設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 仮設備の設置条件あり □使用期間及び借地条件( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□転用あり( 回)□兼用あり( )□その他( )□ 水替工(締切排水工) □施工条件の指定なし□施工条件の指定あり① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。
概算延べ水替日数: 日② ③水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。
□その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □構造及び設計条件 ( □別添図等 □その他( ) □別途協議 )□施工方法()□ その他( ) □その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □受入地の条件( □別途図面 □ ㎞)□受入料金あり □受入料金なし□別途協議 □その他( ))□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □その他( ))□ 産業廃棄物の処理条件あり □産業廃棄物の種類 ( □コン塊 □アス塊 □木材 □汚泥 □その他( ))□産業廃棄物の処分地 ( □再生処分場( ) □最終処分場( ) □別添図書□その他( ) □別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。
】□処分場の受入条件 ( )□舗装切断時の排水処理□舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。
□ その他( ) □その他()アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。
受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。
工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。
なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。
また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。
建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 受入地未定につき別途協議する。( 暫定運搬距離L=仮設備関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 工事支障物件あり □支障物件名 ( □鉄道 □電気 □電話 □水道 □ガス □有線 □その他()□移設時期 ( □令和 年 月 頃 □別途協議)□防護 ()□ その他 □その他( )□ □設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □工法関係() 材料関係()□ □ □その他()□ 再生材使用の指定あり □再生材の種類( □再生Asコン □再生路盤材 □再生クラッシャーラン □道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□再生材が使用出来ない場合の措置( □新材に変更 □その他( )□別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について(認定製品の品名:□盛土材 □埋戻し材 □サンドクッション材 □上層路盤材 □コンクリート二次製品□グレーチング □その他( ))☑下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
(認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □その他()□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり □運搬方法( □受注者で運搬 □受注者以外で運搬 □別途協議 □その他( ))□引渡場所( □別添図等 □別途協議 □その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)☑ その他(検便 ) ☑その他(工事の着手に先立ち、作業に従事する作業員の検便結果を提出すること(水道法第21条関係)) (健康診断項目は赤痢、腸チフス、パラチフス、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌(O-157)とする。
)☑ 適用条件 ☑三重県公共工事共通仕様書(令和6年7月版)を適用(部分改定を行った内容も含む(最新改定:令和7年7月))□「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用□契約後のVE提案に関する特記仕様書 令和 年 月 日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。
□適 用 条 件支援技術者1.本工事は現場における現場技術業務を〔例示-(公財)三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員 に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。
また、書類(施工体制台帳 、計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。
ただし、支援技術者は 、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。
2.監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。
3.監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。
4.本工事を担当する支援技術者については、監督員からその氏名を通知する。
注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認その他( )再生材使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。
そ の 他工 事 支 障物 件 関 係薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり提出書類あり(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№5明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 適用条件 □情報共有 ( □電子メール(①を適用)□ A S P(②を適用) □電子メール又は受注者希望によりA S P(①または②を適用) )①電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和6年11月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )②情報共有システムの実施に関する特記仕様書 令和7年4月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)にかかる特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ □ □(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ □「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□※「水道施設整備費に係る歩掛表」の間接工事費の工種区分を適用する工事(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「概算数量発注方式(詳細設計未実施の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )( )□「概算数量発注方式(詳細設計実施済の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )□「ICT活用工事(土工)特記仕様書【発注者指定型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)・ICT建設機械の施工 □3次元MCまたは3次元MGブルドーザ □3次元MCまたは3次元MGバックホウ□「ICT活用工事(土工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(土工 1,000m3未満)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(作業土工(床掘工))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(法面工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(擁壁工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(地盤改良工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(基礎工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(河川浚渫)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(舗装工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) ・工事資料 ・工事実施計画書 ・工事資料(森林整備保全工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(漁港漁場関係工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(漁港漁場関係工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用「快適トイレ設置工事」に係る実施要領 令和7年7月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)「森林整備保全事業等における熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用「熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書[令和5年5月改定版]」を適用(土木)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(港湾)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(港湾)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(農業農村整備工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(農業農村整備工事)「週休2日交替制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(森林整備保全工事)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用適 用 条 件デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書 令和3年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )(土木)「土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る試行要領 令和7年7月を適用(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№6明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 適用条件 □「ICT活用工事(舗装工(修繕工))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(構造物工(橋梁上部))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(構造物工(橋脚・橋台))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(コンクリート堰堤工)特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(浚渫工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(基礎工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(ブロック据付工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ICT活用工事(海上地盤改良工(床掘工・置換工))特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「建設現場における遠隔臨場の試行に関する特記仕様書」令和4年7月(三重県県土整備部)を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「建設キャリアアップシステム活用モデル工事 追加特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) 建設キャリアアップシステム活用モデル工事 □発注者指定型 □受注者希望型□「追加特記仕様書(基礎工(既製杭工))」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「ウィークリースタンス実施要領(令和6年4月1日)」の対象工事とする(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「現場環境改善に関する特記仕様書【発注者指定型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「現場環境改善に関する特記仕様書【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ □「現場環境改善に関する特記仕様書(農業農村整備工事)【発注者指定型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□「現場環境改善に関する特記仕様書(農業農村整備工事)【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)☑その他(令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表、積算基準(下水道編)令和7年7月制定 )☑ 一般監督 重点監督の場合 【注:全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。
】□全ての工種に適用する。
□対象工種()□ 重点監督 ※これ以外は、一般監督とする。
□ 入札時VE方式 □契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。
□ 契約後VE方式 □契約後にVE提案を受け付ける。
□ 設計・施工一括発注方式 □細部設計の承認を受けなければならない。
□ プロポーザル方式□ 総合評価方式 □☑ 工事完成図書(工事写真含む) ☑工事完成図書は電子納品とする。
ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。
□ 電子納品対象外 電子媒体の提出部数は、( □2部 ☑( 1 )部)とする。
□ 7 年 7 月改訂)を適用□ 地盤情報データベースの登録の必要あり □検定及び登録機関(一般財団法人国土地盤情報センター(https://ngic.or.jp/))□検定料金の計上( □A検定 □B検定 )(注:受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。)☑ 産業廃棄物税 ☑☑ コリンズ(CORINS)の作成・登録 ☑三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。
□ 建設副産物情報交換システム □□ 建設発生土情報交換システム □建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。
三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
電 子 納 品三重県CALS電子納品運用マニュアル(令和地質調査の電子成果品等産業廃棄物税本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。
なお、この期間を超えて請求することはできない。
また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ作成・登録「現場環境改善に関する特記仕様書(県土整備部災害復旧工事)【施工者希望型】」令和7年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)監督の区分共通仕様書第3編3-1-1-4第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2)(ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。)入札・契約方式本件工事で技術提案等の不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。)で、貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。
適 用 条 件(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№7明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 下請企業の次数制限 □本工事における下請の次数は、2次(建築一式工事は3次)までとする。
上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
☑ 県内企業の使用、管内又は隣接管内企業の優先使用 ☑□ 建設資材の県内産製品優先使用 □ □本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
□ 県産木材の利用を指定する工種あり □(工種:□工事案内看板(標示板)□仮設防護柵工 □公園施設工()□植栽支柱工□木製ガードレール□バリケード □土留工 □階段工□残存型枠工□木製デリネーター□木柵・丸太柵工□木筋・丸太筋工□転落防止工□水制工□手すり□マルチング□伏工(丸太伏工)□護岸工□木橋、木道□木製案内誘導看板等□立入防止柵(仮設工)□根固工(木工沈床工)□丸太杭工□治山ダム工□その他( )□木製型枠(□場所打擁壁工□コンクリート堰堤工□橋台工□橋脚工□張りコンクリート工□その他( ))□上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料(県産材証明書、納品書等)を監督員に提出しなければならない。
なお、工事案内看板(標示板)、バリケード及び木製型枠については、「県産木材の使用が証明できる資料」の流用を可とする。
□木製型枠については、設計図書に明示した箇所について県産材型枠用合板を使用するものとし、特有の表面塗装(色)がされている等、見分けが容易なものとすること。
また、実施に当たっては以下によるものとする。
・受注者は施工計画書に県産材型枠用合板の使用箇所、数量について記載すること。
・受注者は、県産材型枠用合板が使用できない場合は、監督員と別途協議すること。
・受注者は、県産材型枠用合板の設置完了時の写真を監督員に提出し、確認を受けること。
・受注者は、使用した県産材型枠用合板の使用箇所、数量について報告すること。
・受注者より報告された数量に基づき、設計変更の対象とし、従来品との差額を計上する。
□加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。
□加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。
□木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。
☑ ☑☑ ☑☑ 工事実態調査 ☑☑ ☑工事実態調査尾鷲市低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。
受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。
また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
(2) (1)により尾鷲警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。
発注者への報告は必ず文書で行うこと。
(3)受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
不当要求等を受けた場合の措置不当要求等を受けた場合の措置尾鷲市は建設工事等の受注者への不当要求等防止に取り組んでいます。
受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、受注者から[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に報告様式により、その事実を報告すること。
また、受注者又は下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合は、[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に躊躇なく相談すること。
県内産製品優 先 使 用本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。
県産木材の利用推進次の工種においては、県産木材を利用する。
ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。
不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置暴力団員等による不当介入(尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに尾鷲警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
下請関係下請企業次数制限県内企業使用管内企業優先使用本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方(2次以下の請負人を含む)を三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。
また、本建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者を優先して選定するよう努めること。
なお、県外企業を下請けに選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこと。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月特記仕様書(施工条件明示一覧表)№8明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 監理技術者等の兼務 □□ 時間外労働の上限規制の適用 □□ 災害応急対策又は災害復旧に関する工事 □時間外労働の上限規制の適用本工事は、労働基準法第139 条第1項「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事である。
不可抗力による損害本工事は、建設工事請負契約書の条項第30条第4項の「特記仕様書で定める災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の対象工事である。
(建設工事請負契約書の条項第30条第4項ただし書)監理技術者等の兼務建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)、建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)及び建設業法第26条の5(専任特例営業所技術者)の規定の適用を受ける監理技術者等の配置を行う場合は、三重県公共工事共通仕様書に記載の要件を全て満たすこと。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市令和8年4月1.設備概要 ----------------------------- 12.電気設備 ----------------------------- 23.撤去品の処分 ------------------------- 4三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2)特 記 仕 様 書- 目 次 -1.設備概要 1-1 全 般1) 本工事は、三木浦第2浄水場の逆洗ポンプ盤の取替を行うものであり、関連する機器の製作・据付け、試運転、調整までを行うものである。
― 1 ―2.電気設備 2-1 配電盤一般仕様(自立形配電盤について)1) 一般事項2) 材質・板厚 各配電盤仕様による3) 塗装仕様外面及び内面:マンセル5Y7/1取付け計器枠:マンセルN1.54) 扉仕様構 造 ストッパ付把 手 笹形キー付(盤扉は施錠式としキーは統一することを原則とする)5) 名称銘板材 質 透明アクリル板色 彩 白地に黒文字裏彫り6) 盤内照明盤内照明は前部に照明灯を設け、ドアスイッチにより開閉に連動して点滅すること。
7) 予備品等表示灯 ------------ LED表示灯実装数の1種類1個ヒューズ ---------- 実装数の100%補助継電器類 ------ 実装数の10% 以上 配電盤の形状は閉鎖形とし、端子及び内部配線・内部照明・チャンネルベース・ケーブルサポート等必要なものは、全て具備するものとする。
また、盤内配線は、1.25sq以上の撚り線を使用したダクト配線とし、配線の末端は圧着端子処理を行いマークチューブにて線番号を印字すること。
尚、ヒューズは栓形ヒューズを使用し、主電源回路には避雷器を、制御回路には避雷素子等を取付けること。
なお、制御回路は全てハードリレーシーケンスで構築すること。
配電盤の塗装は、パーカライジング等による下地処理を行った後、下地塗装・仕上げ塗りを行うものとする。
また、塗装はメラミン樹脂系の半つや仕上とし、塗装色は特に指定するものの他は下記を基準とする。
― 2 ― 2-2 製作盤類等1) 逆洗ポンプ盤形状・寸法 設計図参照 主要盤内取付機器(※印は将来用、スペースを考慮)材質・板厚 鋼板製 外面 2.3 mm 以上(要補強) 1式 ×配線用遮断器主要盤面取付機器(※印は将来用、スペースを考慮) 1式 ×漏電遮断器1個 ×電圧計 広角形 5個 ×電磁開閉器 200W、50W用(可逆相、サーマル付)2個 ×電流計 広角形 3個 ×進相コンデンサ 5.5kW、0.2kW用1組 ×集合表示灯 2個 ×計器用変流器2個 ×運転時間計 2個 ×電流/信号設定器 無送水検知用6組 ×操作表示灯 2個 ×電流/信号変換器 電流監視用8個 ×切換開閉器 1式 ×液面継電器 プラグイン形、動作表示付5個 ×操作開閉器 1式 ×補助継電器 プラグイン形、動作表示付※3組 ×操作表示灯 ※6個 ×漏電遮断器※3個 ×切換開閉器 ※6個 ×電磁開閉器※3個 ×操作開閉器― 3 ―3.撤去品の処分 3-1 機器等撤去について1) 3-2 撤去機器(処分)1) 逆洗ポンプ盤2) 薬注ポンプ盤 本工事に伴う改修にあたり、下記の機器および材料等を撤去するものとする。
但し、現状施設の運転に関連する機器更新については、取り扱いに充分注意して作業にあたること。
撤去処分資材を以下に示す。
― 4 ―数 量 計 算 書【 三木浦第2浄水場 設備取替工事(電気設備その2) 】( 1 / 1 )三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2) 直接労務員集計表機器等据付工計設計数量 少数位(1位四捨五入)名 称 電 工 技術者 備 考( 1 / 1 )工種:機器等据付工 据付工数量集計表 三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2)歩 掛 小 計 歩 掛 小 計 歩 掛 小 計 歩 掛 小 計 歩 掛 小 計2-2(3)配電盤-3現場操作盤4(機器) 逆洗ポンプ盤 屋内自立形 面 1.0 900w×1950H×700D撤去率 2-2(3)配電盤-3現場操作盤4(撤去) 逆洗ポンプ盤 屋内自立形 面 1.0 0.4 900w×1950H×700D計工 種 数 量 単位 形 状 寸 法 名 称 備 考電工 技術者→電工 技術者[背景地図:平成29年度数値地形図成果(三重県市町総合事務組合)]
三木浦第2浄水場三木浦第2浄水場三木浦第2浄水場三木浦第2浄水場三木浦第2浄水場三木浦第2浄水場三木浦第2浄水場
様式第2号 工 事 の 元 請 施 工 完 成 実 績 工事名 (三木浦第2浄水場設備取替工事(電気設備その2))項 目/会 社 名工 事 概 要竣工時コリンズカルテ登録番号工 事 名発 注 機 関 名施 行 場 所請 負 金 額工期受 注 形 態工事諸元用 途構 造 規 模工事の別 (注)①公告において明示した工事の元請施工完成実績について的確に判断できるよう具体的に記入すること。
②上記記載内容を確認できる契約書の写しまたは竣工時コリンズカルテを添付すること。
③竣工時コリンズ登録カルテがない場合(簡易コリンズの場合も含む)は、完成認定書に類する書類の写しを添付すること。
④その他、公告により指定された資料を添付すること。
既設盤 展開接続図(参考)