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【公募型プロポーザル】熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務委託

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/05/07です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務委託 熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務委託公募型プロポーザル実施要項1 業務概要(1) 業務委託名熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務委託(2) 業務目的男女ともに仕事と育児を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が令和6年5月に成立し、令和7年4月から子の看護休暇の見直し、所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大等が段階的に施行されることとなった。 安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる雇用環境の実現のためには、企業の自主的な取組みを基本とし、企業自らが自社の両立支援制度を点検、評価し、その結果を踏まえ取組みを進めることが効果的である。 そこで、市内企業における子育て支援制度の規定状況や利用状況等を把握するとともに、地域の実情に応じた本市独自の基準による「子育て支援優良企業」の認定等を行うことにより、企業が制度の見直しや取組みの充実を図る契機を創出し、雇用環境の整備を促すため、本事業を実施するもの。 (3) 履行場所熊本市内(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 業務内容「熊本市子育て支援優良企業認定」にかかる業務ア 広報業務チラシ・ポスターの作成及び配布、企業への積極的な働きかけ、グッズ作成イ 受付・書類審査・現地調査認定企業の募集と書類審査、また必要に応じた現地調査の実施ウ 取組事例集の作成新規企業等の両立支援に関する取り組み取材及び取組事例集作成エ パパ向け冊子の作成育児に関する情報を父親に対して提供するための冊子作成オ 調査項目の集計・分析、報告書作成カ 認定式・表彰式の運営(6) 提案上限額3,900千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)(7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式2 担当部局〒860-0806 熊本市中央区花畑町9番6号 SPring熊本花畑町2階熊本市 こども局 こども育成部 こども政策課 企画班電話:096-328-2156(直通)ファックス:096-328-3232電子メール:kodomoseisaku@city.kumamoto.lg.jp3 スケジュール令和8年(2026年) 5月8日 (金) プロポーザル実施公告・質問書受付開始5月25日 (月) 参加表明書 提出期限5月26日 (火) 参加資格審査結果通知6月1日 (月) 説明会実施6月5日 (金) 質問書 提出期限6月19日 (金) 提案書等 提出期限6月29日 (月) 提案書等のヒアリングの実施(予定)6月30日 (火) 選定結果通知(予定)7月上旬 契約締結(予定)※ただし、プロポーザル公募参加表明者数(以下「参加表明者数」という。)により、スケジュールを変更する可能性がある。 4 参加資格要件公募型プロポーザルに参加できる者は、委託業務の実施に必要な能力を有し、次に掲げる全ての要件を満たすものであることとする。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成 20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿(令和7年度・令和8年度)に登録されている者であること(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成 18 年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)の要件を満たす者であること。 5 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)5月8日(金)から令和8年(2026年)5月25日(月)まで熊本市ホームページに掲載するほか、こども政策課窓口において配布。 窓口による配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 ※窓口での配布は、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第 32 号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 ※令和8年(2026年)5月25日(月)は正午までとする。 (2) 参加手続等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及び参加資格審査調書その他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送または電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合における郵送方法については、一般書留又は簡易書留とすること。 電送(ファックス、電子メール等)により提出をする場合には、必ず電話で着信を確認すること。 ・参加表明書(様式第1号)・参加資格審査調書(様式第2号)・会社概要書(様式第3号)イ 提出期限令和8年(2026 年)5月 25 日(月)正午まで(休日及び開庁時間外を除く。)なお、郵送する場合は、同日までに必着(市役所私書箱含む)とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ウ 提出部数1部エ 提出先「2 担当部局」とする。 ※封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項様式については、参加表明書等の提出日時点において記載すること。 (3) 参加資格の確認参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由を含む。)については、書面により通知する。 6 参加資格がないと判断した者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受け取った者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面で回答する。 7 説明会の実施参加資格があると確認された者は、委託業務説明会に参加すること。 なお、説明会に参加しない場合は、受託意思がないものとみなす。 (1) 日時 令和8年(2026年)6月1日(月)午前10時から(2) 場所 熊本市役所 SPring熊本花畑町ビル7階会議室(熊本県熊本市中央区花畑町9番6号)8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。 ア 提出方法書面(様式第8号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026 年)5月8日(金)から令和8年(2026 年)6月5日(金)正午まで(休日を除く。)。 持参の場合は午前9時から午後5時までの間とする。 ウ 提出先「2 担当部局」とする。 (2) (1)の質問に対する回答書は、説明会で回答するほか、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月10日(水)までに開始し、令和8年(2026年)6月29日(月)までとする。 (予定)イ 閲覧場所「2 担当部局」とする。 9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、技術提案書及び関係書類を提出すること。 (1) 提案書等の提出期限令和8年(2026年)6月 19 日(金)午後5時まで(休日及び開庁時間外を除く。)なお、郵送する場合は、同日までに必着(市役所私書箱含む)とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 (2) 提出書類ア 技術提案書提出書(様式第4号)イ 業務の実施方針(様式第5号)ウ 業務の工程表(様式自由)エ 業務の実施体制(様式第6号)オ 同種業務実績書(様式第7号)カ 技術提案書(様式自由)キ 概算見積書(様式自由)(3) 提出書類の作成部数(2)イ~キについては、7部(正本1部及び副本6部)をそれぞれ左綴じ、片面印刷で提出すること。 ※正本・・・ 参加者名が分かるもの副本・・・ 正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外したもの。 業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。 例えば社名をA社とするなど。 (押印不要)(4) 作成上の留意事項ア 技術提案書はA4サイズ(横)とし、図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 イ 概算見積書は熊本市への契約権限受任者印を押印すること。 なお、基本仕様書「3 業務内容」(1)~(6)の各々に対する積算額を提示すること。 (5) 提出先「2 担当部局」とする。 (6) 提出方法持参又は郵送により提出すること。 電送(電子メール又はファックス)による提出は受け付けない。 ア 持参の場合は、午前9時から午後5時まで(休日を除く。)とする。 イ 郵送の場合には、一般書留又は簡易書留によることとし、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 また(1)の提出期限までに必着とする(不慮の事故による紛失または遅配については考慮しない)。 (7) その他ア 提出された提案書等は返却しない。 イ 提出する提案は参加者1者につき1提案とし、提出期限後における提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 ウ 提案書等作成および提出に係る費用は申請者の負担とする。 エ 提案書等を提出後に、都合により辞退したいときは、その旨を書面(様式は自由)で提出すること。 11 提案書等のヒアリングの実施(1) 業者の選定にあたっては、一次審査(書類審査)及び最終審査(ヒアリング)を行う。 (2) 一次審査(書類審査)本件プロポーザル参加者が5者を超える場合は、提案書等に記載された内容を審査し、事業の実施効果が高いと見込まれる5件程度の提案を選考する1次審査を行う。 参加者が5者以下の場合は、一次審査は行わず、すべて最終審査に進むこととする。 (3) 最終審査(ヒアリングの実施)ア 実施日時令和8年(2026年)6月29日(月)午後2時からイ 実施場所熊本市役所 SPring熊本花畑町ビル7階会議室(熊本県熊本市中央区花畑町9番6号)ウ 実施方法・対面による質疑応答形式・ヒアリング時間は25分以内とする(最初15分以内でプロポーザル参加者による説明後、選定委員会委員による質疑を10分以内で行う)エ ヒアリング時の説明に際しては、先に提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料等は受理しない。 オ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 12 審査の方法等(1) 審査の主体「少子化対策推進事業委託業者選定委員会設置要綱」に基づき「少子化対策推進事業委託業者選定委員会」において行う。 (2) 審査の基準「熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務委託審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が2者以上あるときは、委員会で協議し決定する。 また、最高得点者が辞退その他の理由で契約ができない場合は、次点の者と契約交渉を行う。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした者はその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの評価点及び契約候補者の商号又は名称を含む。)を熊本市ホームページにより公表を行うものとする。 14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第 22 条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。 (消えるボールペンは不可)(8) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、受託候補者と本市の協議により決定する。 (9) 技術提案時に提出された見積額は、本業務の参考業務規模以内で業務の実施が可能であるか判断するためのものであり、契約金額とは異なる場合がある。 (10) 成果品の所有権、著作権、利用権は本市に帰属するものとする。 (11) 参加申請手続きを行った後、都合によりヒアリングに参加しないこととなった者は、令和8年(2026年)6月19日(金)午後5時までに参加辞退届(様式第9号)を提出すること。 熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務委託基本仕様書1 事業目的・背景男女ともに仕事と育児を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が令和6年5月に成立し、令和7年4月から子の看護休暇の見直し、所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大等が段階的に施行されることとなった。 また、令和7年度に厚生労働省が実施した「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」の調査結果によると、育児休業を取得しなかった人にその理由を問うと、男女ともに「会社で育児休業制度が整備されていなかった」と回答した人の割合が約3割となっている。 また、仕事と育児の両立支援を推進することによる効果を企業に問うと、社内において子育てしやすい雰囲気が醸成された、仕事と育児の両立に関する理解が促進されたと回答した企業が約3割となっている。 これらの結果から、育児休業の取得促進や、仕事と育児の両立を可能とするためには、各企業が自社の実情に応じて主体的に制度整備や職場環境の改善に取り組むことが重要であると考えられる。 そのため、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる雇用環境の実現のためには、企業の自主的な取組みを基本とし、企業自らが自社の両立支援制度を点検、評価し、その結果を踏まえ取組みを進めることが効果的である。 そこで、本事業では、市内企業における子育て支援制度の規定状況や利用状況等を把握するとともに、地域の実情に応じた本市独自の基準による「子育て支援優良企業」の認定等を行うことにより、企業が制度の見直しや取組みの充実を図る契機を創出し、雇用環境の整備を促進することを目的として実施するもの。 2 業務概要(1)名称熊本市子育て支援優良企業認定にかかる審査等業務(2)期間契約締結の日~令和9年(2027年)3月31日(3)概要① 広報業務チラシ・ポスターの作成及び配布、企業への積極的な働きかけ、グッズ作成② 受付・書類審査・現地調査認定企業の募集と書類審査、また必要に応じた現地調査の実施③ 取組事例集の作成新規企業等の両立支援に関する取り組み取材及び取組事例集作成④ パパ向け冊子の作成育児に関する情報を父親に対して提供するための冊子作成⑤ 調査項目の集計・分析、報告書作成⑥ 認定式・表彰式の運営3 業務内容(1)熊本市子育て支援優良企業認定事業にかかる広報(ア)チラシ・ポスター等の作成・配布・熊本市子育て支援優良企業認定事業募集チラシの作成■数量:市納品200枚を含む必要枚数■寸法:A4■紙質:Rコート紙またはコート紙■紙の厚さ:90K■「子育て支援優良企業」の事業を効果的に広報できるデザイン・内容とすること。 ■カラーPDFデータを作成・納品すること・熊本市子育て支援優良企業認定事業広報ポスターの作成■数量:市納品125枚(内訳)【募集版】数量:市納品25枚【周知版(令和8年度に認定した企業一覧)】数量:市納品100枚■寸法:A2■紙質:Rコート紙またはコート紙■紙の厚さ:135K■「子育て支援優良企業」の事業を効果的に広報できるデザイン・内容とすること。 ■カラーPDFデータを作成・納品すること。 ・チラシを活用した広報■インターネットによる広報や市内企業を会員として持つ経済団体等の協力による会員企業へのチラシ配布など広く市内企業に広報する手法を取ること。 なお、市納品チラシの200枚からは除くものとする。 (イ)認定マーク入りマグネットステッカーの作成・納品■認定企業がPRに活用するために、認定企業へ配布する認定マークの入ったマグネットステッカー(直径15センチ程度)を作成・納品すること。 ※デザインについては、現行のデザインを使用すること。 ■数量:作成数300個程度(ウ)上記以外についても、本事業の周知やこれまで認定を受けた企業の紹介などを行い、新たな認定企業の増加やこれまで認定を受けた企業の更新につながる効果的な取組を提案するとともに、本市と協議の上、実施すること。 (2)申請にかかる企業へのアドバイス・申請受付・ヒアリング調査(ア)申請にかかる企業へのアドバイス業務■応募企業から寄せられる申請に関する質問に対し、アドバイス等を行うこと。 (イ)申請受付・申込の受付(令和7年度実績:76件)■申込の受付にかかる専用サイト(ページ)及び申込にかかる必要事項を入力できる申込フォームの作成■企業へ受付確認メールの送付・申請書・調査票・実績一覧の受付(令和7年度実績:61件)■企業から提出のあった申請書・調査票・実績一覧の受付・印刷■最低基準項目、認定最低点数の確認■企業への受付確認メールの送付・必要書類の提出確認(令和7年度実績:53件)■申請のあった企業へ必要書類(就業規則・育児介護休業規定等)の提出依頼・書類審査(令和7年度実績:53件)■市が提示する認定基準に沿って、実績報告書、就業規則等を参考に調査票の項目内容の確認(調査項目は20項目60問程度)(ウ)ヒアリング調査(新規認定企業等30件程度)■認定申請のあった新規企業のうち、認定最低点数を上回る企業に対して、ヒアリング調査を行い、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる雇用環境の整備の取り組み事例について聞き取りを行う。 (3)認定企業事例集の作成・配布(ア)認定事例集の作成■調査集計を基に本市が選定した事業所に対して適宜取材等(3(2)(ウ)のヒアリング調査と兼ねることができる。 )を実施し、事業所の紹介や企業の子育て支援に関する内容が発信できるような事例集を作成すること。 ■選定する事業所は新規認定企業を中心に30社程度。 ■事例集はA4版コート紙 4色刷40ページ程度(表紙裏表紙を除く。)で2,500部程度作成すること。 なお、事例集の内容や校正は、本市と協議の上作成すること。 ■カラーPDFを作成・納品すること。 (イ)認定事例集の配布■熊本市と協議の上、200者程度に配布する。 (4)パパ向け冊子の作成・配布■育休をとる予定の父親が育児に参加することを促すよう、育児に関する情報(家事・育児に対する意識改革やスキルアップのための情報等)を父親に対して提供することを目的として、本市が令和7年度に作成したパパ向け冊子を基に、本市と協議の上、冊子内容の編集を行うこと。 ■A4版コート紙 4色刷10ページ程度(表紙裏表紙を除く。)で2,000部程度作成すること。 なお、冊子の内容や校正は、本市と協議の上作成すること。 ■認定事例集の配布と合わせて、本冊子の配布も行うこと。 (5)報告書の作成・事業に関する報告書を作成すること。 ・内容については、以下を参考とし、本市と協議の上作成すること。 ■項目ⅰ調査の概要についてⅱ調査結果について(設問毎(60問程度)に単純集計(企業規模別)及び結果に対する簡単な分析が必要)ⅲその他本市が必要とするもの■カラーPDFデータを作成・納品すること。 (6)認定式・表彰式の運営■市が別途指示する日時に使用できる会場の確保を行うこと。 使用人数は70名程度を想定。 (参考:令和7年度実績)・日時:令和8年2月4日14:30~15:30・会場:熊本市現代美術館アートロフト■認定式・表彰式の会場設営・撤去、式の司会進行を実施すること。 4 留意事項(1)協議等・業務の実施にあたっては、本市(こども政策課)と十分協議を行うこと。 ・受託者は、本業務によって知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 ・仕様書に明記がない事項であって、業務に必要な事項が生じた場合には、遅滞なく本市(こども政策課)と協議の上決定するものとする。 (2)著作権委託業務で作成、採用された記録映像・写真・イラスト・デザイン等の著作権は熊本市に帰属する。

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