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令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催自走化支援及び検討調査業務 (令和8年5月11日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催自走化支援及び検討調査業務 (令和8年5月11日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/05/10です。

8日前に公告
発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部による令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催自走化支援及び検討調査業務の入札

総合評価方式・共同企業体参加可

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部
  • 仕様:団地活性化のためのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務(明石舞子団地及び周辺地域)
  • 入札方式:総合評価方式(価格と技術提案の総合評価)
  • 納入期限:令和8年5月11日(掲示日)を基準とした履行期間(詳細は業務仕様書による)
  • 納入場所:兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階(西日本支社兵庫エリア経営部)
  • 入札期限:競争参加資格確認申請書・資料の提出期限は公告掲示日(令和8年5月11日)まで、開札日は未記載
  • 問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部企画課兵庫団地マネージャー班(電話078-242-6634)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:調査・研究
  • 資格制度:全省庁統一資格(役務提供)
  • 地域要件:記載なし
  • 施工実績:令和5年度以降に完了した同種業務(公的機関・民間企業が発注した集合住宅500戸以上の空地活用まちづくり関連マーケット支援業務)の実績を1件以上有すること
  • 例外規定:共同企業体(JV)の参加を認める
  • その他の重要条件:

- 都市再生機構の契約能力要件を満たすこと

- 指名停止措置を受けていないこと

- 技術提案書の内容が業務理解・履行体制を十分に示すこと

公告全文を表示
令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催自走化支援及び検討調査業務 (令和8年5月11日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部の「令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※本件においては、単体企業に加えて共同企業体にも参加を認めるものとする。1 掲示日 令和8年5月11日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階3 業務概要(1) 業 務 名令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務(2) 業務内容① マーケット開催・自走化支援に係る事前準備イ 業務対象エリアの調査ロ 団地居住者、地域住民向けのセミナー開催② マーケットの開催支援イ マーケットに関する連続講座の開催及び企画運営ロ マーケット開催に向けた相談会開催ハ マーケット開催ニ マーケット終了後の振り返り会の開催③ マーケット開催の自走化に向けた支援イ 自走化に向けた体制構築及び支援ロ マーケット開催にかかるノウハウの提供ハ 自走化後の継続開催にむけた伴走支援④ ①~③実施結果検証、報告書及び手順書の更新作成⑤ 外部向けPR誌の制作なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。(3) 業務の詳細な説明別添業務仕様書による。(4) 履行期間評価テーマ:・明石舞子団地及びその周辺地域の住民によるマーケット継続開催の本格的な自走化に向けた工夫や留意点について。・幅広い層のマーケットへの参加を促すための具体的な手法、工夫について。契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金)まで(5) 履行対象エリア明石舞子団地及びその周辺地域・新多聞団地及びその周辺地域(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年5月11日(月)から令和8年5月22日(金)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たす単体企業、または(2)に掲げる資格を満たす共同企業体であること。(1)単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。④ 当機構西日本(関西)地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査の業種区分「役務提供」のうち「調査・研究」の認定を受けていること。⑤ 令和5年度以降(令和5年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。 (再委託又は共同企業体の構成員としての業務を含むが、その場合は申請者が当該部分の業務を主に担当したことを証する書類(実勢体制報告書等)を提出すること。)イ 同種業務:公的機関※及び民間企業が発注した、集合住宅(総戸数が概ね500戸以上)を含む集合住宅内の空地または集合住宅を含む周辺エリアを一体活用したまちづくりの推進、地域活動の推進に資する、当該地区の住民または事業者が企画運営に携わるマーケットの企画、運営支援及びその効果検証業務。※国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。 以下同じ。ロ 類似業務:公的機関及び民間企業が発注した、集合住宅(総戸数が概ね500戸以上)を含む集合住宅内の空地または集合住宅を含む周辺エリアを一体活用したまちづくりの推進、地域活動の推進に資する、当該地区の住民または事業者が企画運営に携わるマーケットの企画、運営支援業務。⑥ 申請書、資料及び技術提案書に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。(2) 共同企業体① (1)に掲げる条件(代表者たる構成員以外の者については同⑤、⑥の条件を除く。)を満たす者により構成される共同企業体であって、別紙1-1「共同企業体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。② 共同企業体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。③ 各構成員は、その分担業務毎に業務責任者を配置すること。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)※ 上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=(技術評価点の最高点数=60点)×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 配置予定の業務責任者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 申請書及び資料について〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階独立行政法人都市再生機構 西日本支社兵庫エリア経営部企画課兵庫団地マネージャー班 電話078-242-6634(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル 12 階令7・8資格審査担当 (電話 096-288-1652)(3) 入札手続及び一般競争参加資格について〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階独立行政法人都市再生機構 西日本支社兵庫エリア経営部 企画課 電話078-242-66347 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1-1~1-3)及び資料(別記様式2~8)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(1)④の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)④以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(1)④の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(1)④の事項を満たしていなければならない。この場合、下記①のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。また、本件業務に係る共同企業体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙1-1「共同企業体としての競争参加者の資格について」に従い、下記②と別に、下記①のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。① 一般競争(指名競争)参加資格の申請イ 申請期間(到着期限)令和8年5月11日(月)から令和8年5月15日(金)(競争参加資格提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請先a一般競争(指名競争)参加資格審査申請書6(2)に同じ。b共同企業体としての競争参加資格審査申請書6(3)に同じ。ハ 申請方法a一般競争(指名競争)参加資格審査申請書原則として電子メール方式による(詳細は、上記ホームページ中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記当機構ホームページ内の「随時受付」事項に従い同午後5時40分までにロaに記載の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。b共同企業体としての競争参加資格審査申請書申請先へ一般書留郵便による郵送(上記提出期限内に必着)により行うものとし、持参又は電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務』申請希望」と朱書きすること。 )② 本業務の競争参加資格の申請イ 申請書及び資料の提出期間令和8年5月11日(月)から令和8年5月22日(金)午後5時まで。ロ 申請先及び資料の提出場所6(1)に同じ。ハ 申請書及び資料の提出方法申請書及び資料の提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。 以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印16(別添様式)【別紙1-2申請時に提出】委 任 状私は、当共同企業体の代表者に下記の権限を委任します。記1 当共同企業体の名称△△・□□共同企業体2 業務名令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当共同企業体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。17(別添様式)【契約締結時に提出】共同企業体協定書第8条に基づく協定書令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務については、共同企業体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△・□□共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印18別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)令和5年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。① 同種業務の実績が2件ある。② 同種業務の実績がある。③ 類似業務の実績がある。注)共同企業体の場合は、構成員のうち最も評価の高い点を採用する。 ① 10② 5③ 3企業独自の取組(別記様式3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2プラチナえるぼし 2えるぼし3段階目 2えるぼし2段階目 2えるぼし1段階目 1行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)※3プラチナくるみん認定 2くるみん認定(R7.4~基準) 2くるみん認定(R4.4~R7.3基準) 2トライくるみん認定(R7.4~基準) 2くるみん認定(H29.4~R4.3基準) 2トライくるみん認定(R4.4~R7.3基準) 2くるみん認定(~H29.3基準) 1行動計画(R7.4~基準) 1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4 2上記認定等のいずれにも該当しない 0配置予定の業務責任者の経験及び能力業務実績(別記様式4)令和5年度以降に完了した同種又は類似業務の実績を履行場所に応じて下記の順位で評価する。① 同種業務の神戸市又は明石市における実績がある。② 同種又は類似業務の①を除く西日本支社業務区域※5内おける実績がある。③ 同種又は類似業務の①②を除く区域における実績がある。① 13② 6③ 319技術提案※6実施方針業務理解度(別記様式5)当機構が目指す業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、業務実施上の要点を的確に把握し、スケジュールの妥当性や実現性が高く、業務成果の向上に資する具体的な提案となっている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式6、7)・ノウハウや経験を有する人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)の提案となっている場合に優位に評価する。・企業としてのバックアップ体制(業務従事者の人数、協力体制等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。0~10評価テ□マ(別記様式7)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(実績等により、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]①明石舞子団地及びその周辺地域の住民によるマーケット継続開催の本格的な自走化に向けた工夫や留意点について。②幅広い層の参加を促すための具体的な手法、工夫について。0~15合計 60※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 西日本支社業務区域は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県をさす。※6 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。20別紙3請 負 契 約 書(案)1 契約の名称 令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務2 仕様 別添業務仕様書のとおり。3 履行期間 令和8年 月 日から令和9年3月19日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、業務仕様書(別添の業務仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が業務仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。21(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(業務仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、業務仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、業務仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)22第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)23第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。24(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。25一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2 項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をした26ときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることが できない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。27別記様式1-1令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務競争参加資格確認資料提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(※使用する様式)提出部数提出期限備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(別記様式1-2)1部令和8年5月15日(金)所定様式2使用印鑑届(別記様式1-3)及び印鑑証明書(原本)1部使用印鑑届又は年間委任状を未提出の場合は、印鑑証明書(原本)と合わせて提出すること。使用印鑑届は、記載例を参照の上、(別記様式1-3)にて提出すること。3競争参加資格確認資料(別記様式1-1)1部法人等名称を記載の上、本書を提出すること。4長3封筒(結果通知返信用)1部 切手460円分を貼り付けること。【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。② 項番1については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済みであり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に当機構から送信される「受理通知メールの印刷」又は「受理票」の写しを添付するものとする。 28別記様式1-2(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和8年5月11日付けで掲示のありました「令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 掲示文兼入札説明書4(1)④の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注1 申請書及び資料として別記様式1-1から別記様式8まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です。)注2 一般競争(指名競争)参加資格に係る申請手続き中の場合は、当機構から送信される「受理通知メールの印刷」又は「受理票」の写しを、本様式に添付してください。29別記様式1-3使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。注2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。30使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。注2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。記載例提出日実印31別記様式2企業の令和5年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・共同企業体・再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」「共同企業体」「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が共同企業体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注3 別記様式5に記載した業務責任者の業務実績を重複して記載できる。32別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和4年4月1日以降に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】333 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。 注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。注4 共同企業体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、共同企業体名称と()書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も高い者の技術点を採用する34別記様式4業務責任者の令和5年度以降に完了した業務の実績※6 業務責任者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・共同企業体・再委託業務名称契約金額履行期間履行場所※5発注機関住所TEL業務の概要※3業務の特徴※3責任者の業務内容※4※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」「共同企業体」「再委託」のいずれかを記載すること。※3 具体的に記載すること。※4 業務責任者の実績を具体的に記載すること。※5 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいい、履行場所により地域精通度の評価を行う(入札説明書別紙2参照のこと。)。※6 「共同企業体」の場合、業務責任者名と併せて()書きにて(企業名)を記載すること。注1 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注2 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。注3 落札後、同等以上の業務の実績を持つ業務責任者を配置できない場合は、違約金の支払いを求めるとともに、入札を無効とすることがあります。35別記様式5実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の業務スケジュール※1業務区分※2業務スケジュール備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②業務スケジュールを、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 業務仕様書に基づき、具体的な業務内容又は実施項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・業務スケジュールその他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10ポイント以上で、簡潔に記載すること。別記様式636業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する業務内容業務責任者担当者 配置予定人数 人担当者(予定)氏 名 所属・役職 担当する業務内容注 氏名にはふりがなをふること。2 業務実施体制(2)業務の内容 再委託先・協力先及びその理由(特徴等)注 他の企業等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)37別記様式7評価テーマに対する技術提案提出者名:【評価テーマ】・明石舞子団地及びその周辺地域の住民によるマーケット継続開催の本格的な自走化に向けた工夫や留意点について。・幅広い層のマーケットへの参加を促すための具体的な手法、工夫について。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。38別記様式8-1入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本( 原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上39別記様式8-2令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務入札書提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項 番書類名称(※使用する様式)提出部数提出期限備考機構使用欄1入札書(別記様式8-3)1部令和8年6月18日(木)(入札金額の計算について)入札金額は税抜き価格になるので注意すること。(入札書の提出について)・入札書は封筒に封入・封緘し、封筒記載例のように代表者又は代理人の印で封印すること。・入札書には、代表者又は代理人の記名押印がなされていること。(詳細は「入札心得書」参照)2委任状(別記様式8-4)1部当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。3提出書類一覧(別記様式 8-2)1部法人等名称を記載の上、本書を提出すること。【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。40別記様式8-3入 札 書金 円也(税抜)(総価をご記入ください)但し、令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、請負契約書案、入札心得書及び業務仕様書を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1代理人 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合には、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。41封筒記載例表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 郵送にあたっては中封筒とする。独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長宮内智秀殿□件名令和8年度団地活性化方策としてのマ□ケ□ト開催・自走化支援及び検討調査業務入札書□令8年●月●日●時開札(押印省略)所在地会社名氏名封42別記様式8-4(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿注 委任事項は、明確に記載すること。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。45(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。46(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。注3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名47(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○復代理人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。 注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと49(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構(○○支社等/業務受託者○○)支社長等/○○センター長等 ○○ ○○ 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 別添業務仕様書1 業務名称令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務2 目的独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)は令和7年7月1日に新事業メッセージUR賃貸住宅の新たな事業メッセージ「ゆるやかに、くらしつながる。」及びメッセージに込めた想いを言語化したステートメントを発表している。(詳細は当機構ホームページur2025_press_0701_statement.pdf を参照。)上記の視点を踏まえ、団地を含めた周辺地域において新しいコミュニティを創出するとともにそのコミュニティにおいて、団地住民及び地域住民が主体となり、公共空間を利用したマーケットをゆるやかなつながりを持ちながら継続して開催する土壌を作る(マーケットを地域に根付かせる)ために、令和7年度に、明石舞子団地の所在するエリアにおいて、「団地に暮らすよろこび」をテーマに、講座を受講した地域住民が企画運営するマーケットを開催し、その結果をまとめた手順書(以降「手順書」という。)を作成した。本業務は、手順書をもとに明石舞子団地の所在するエリアで地域住民によるマーケット継続開催の本格的な自走化及び近隣の団地へ本手法を拡大していくことを見据えたマーケットの開催を支援する。あわせて、本業務の経過を検証して報告書にまとめ、手順書を更新作成することを目的とする。3 履行期間契約締結日翌日から令和9年3月19日まで4 業務対象エリア(1) 明石舞子団地及びその周辺地域兵庫県神戸市垂水区狩口台一丁目・二丁目、南多聞台七丁目、明石市松ヶ丘二丁目・四丁目(2) 新多聞団地及びその周辺地域兵庫県神戸市垂水区本多聞四丁目・五丁目、学ヶ丘二丁目1番・五丁目2番5 業務内容手順書をもとに、以下(1)から(6)を実施する。(1) マーケット開催支援に係る事前準備① 業務対象エリアの調査団地居住者や周辺住民、地元就業者、地元貢献活動団体の状況の他、マーケット開催場所等マーケットを継続して開催する土壌を作るために必要な調査を実施する。② 団地居住者、地域住民向けのセミナー開催マーケット開催に興味を持つ地域住民の発掘と、マーケット開催へ向けた機運醸成のため、マーケットのある日常が与える地域のコミュニティの活性化への理解を深める内容のセミナーを4 業務対象エリア(1)及び(2)内それぞれで1回開催する。(2) マーケットの開催支援明石舞子団地でのマーケット開催に向け、マーケット開催に興味を持つ地域住民を15名程度(以下「受講者」という。)募集し、受講者を対象に①~④を実施する。受講希望者が 15 名を超える場合は、発注者に対し受講者選定基準を事前に説明の上受講者を選定すること。① マーケットに関する連続講座の開催及び企画運営団地が所在する地域で開催するマーケットの意義や目的を共有しながら、受講者とともにマーケットの効果的な運営を研究できる講座を4回程度開催する。② マーケット開催に向けた相談会開催連続講座とは別にマーケット開催に向けた打合せや相談会を適宜実施し、開催に伴い必要となる保健所等関係機関との協議や申請・届出の手続き、出店要項の作成や出店の声掛け等についてのアドバイスを受講者に向けて適切に行う。③ マーケット開催連続講座で出た意見、希望をふまえ、受講者が運営者や出店者として関わることができるマーケットを明石舞子団地において1回開催する。④ マーケット終了後の振り返り会の開催明石舞子団地でのマーケット継続開催を地域住民による本格的な自走化につなげるための振り返り会を1回開催する。(3)マーケットの自走化に向けた支援① 自走化に向けた体制構築及び支援団地居住者や地域関係者を主体とするマーケット開催運営の体制構築及び支援を行う。② マーケット開催にかかるノウハウの提供マーケットの企画・準備から開催までに必要となる一連のノウハウについて、実践を通じて整理し、関係者に対して分かりやすく提供する。③ 自走化後の継続開催に向けた伴走支援自主的にマーケットを継続開催できるよう、課題整理や改善に向けた助言を行うとともに、段階的に主導権を移行する形で伴走支援を行う。(4)(1)~(3)実施報告書及び手順書の作成セミナーからマーケットの開催までの取組が地域に及ぼした効果の検証と、取組により見えた課題の考察を報告書にまとめ、手順書を更新する。手順書には地域住民によるマーケットの継続開催の自走化を実現するための工夫や留意点の他、新多聞団地でのマーケットの開催に向けた内容を記載する。(5)外部向けPR誌の制作セミナーからマーケット開催に至るまでの取組内容、受講者の様子を対外的に広報するPR誌(スクラム製本・A4サイズ・マットコート紙・カラー8ページ)を500部制作し、元データとともに発注者へ納品する。PR誌の内容は、校了前に発注者へ確認する。(6)その他① (1)~(5)の業務の実施前に、発注者に対し実施概要を説明すること。説明はオンラインでも可とする。② (1)(2)開催後の報告セミナー、連続講座、マーケット開催までの相談会及びマーケット開催並びに振り返り会の様子を写真撮影するとともに 500 字程度のレポートを作成すること。 写真及びレポートはそれぞれ開催後 1 週間を目安に発注者へデータで納品するとともに発注者へ説明する。説明はオンラインでも可とする。報告内容は発注者がSNS等で発信することを想定したものとする。また、納品された写真データの使用権は発注者に帰属する。③ 受注者は、セミナー、連続講座、マーケットの開催告知の他、これらに付随する物品の準備、整理、運搬等を実施するとともに、業務実施にかかる一切の費用(開催場所使用料、装飾・備品類調達費、警備料、保険料等)は受注者の負担とする。6 積算基準本業務に必要となる業務量(人・日)については、別紙1を参考とする。7 提出書類、成果物業務に係る提出書類、成果物は下表のとおりとする。なお、下表に示す書類以外にも必要に応じて書類の提出を求める場合がある。名 称 様 式 提出期限業務従事者名簿 様式1 契約締結後、業務開始前まで 緊急時連絡体制表 様式2再委託(変更等)承諾申請書 様式3 適宜セミナー、連続講座、マーケット開催及びマーケット開催までの相談会並びに振り返り会の写真データ及び 500 字程度のレポート任意様式セミナー、連続講座等各回終了後 1 週間を目安セミナーからマーケットの開催までの取組が地域に及ぼした効果を検証、課題を考察した報告書様式任意(A4版)令和9年3月19日まで令和 8 年度に実施した内容をまとめた手順書様式任意(A4版)外部向けPR誌スクラム製本・A4サイズ・マットコート紙・カラー8ページ令和9年3月19日まで業務完了届 別冊4・様式4-1業務完了時点 引渡書 別冊4・様式4-2完成払請求書 別冊4・様式4-38 成果物及び成果物の提出先(1) 成果物上記7の報告書及び手順書は、製本5部、電子データ(DVD―R等)1部を、あらかじめ提出日を連絡の上持参により提出し、成果物の内容を説明する。上記7の外部向けPR誌は製本500部、電子データ(DVD-R等)1部を持参又は郵送する。(2) 成果物の提出先〒651-0087兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1-15 三宮ビル南館5階独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部企画課電話 078-242-66349 再委託について(1) 受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。① 業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等② 解析業務等における手法の決定、及び技術的判断(2) 受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理等の簡易な業務については、再委託を行うことができる。この場合において、業務請負契約書(以下、「契約書」という。)第3条第2項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。(3) 受注者は、上記(1)(2)に規定する業務以外について再委託を行なう場合は、契約書第3条第2項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。(4) 上記(2)(3)の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならない。・受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること。10 その他(1) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。(2) 本業務に係る技術提案書の内容を遵守すること。(3) 本業務の実施に当たっては、本仕様に定めるほか発注者と十分協議・調整を図り実施すること。(4) 本仕様に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度発注担当者と協議すること。(5) 本業務における業務内容及び本業務において知りえた情報は第三者に漏らしてはならない。(6) 成果物等に誤りが発見された場合は、本業務の成果物の引渡し後においても、受託者の責任において補正すること。(7) 本業務により作成された図面図版等の一切についての著作権が生じるときは、その権利をすべて発注者に帰属するものとする。以 上別紙1令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務積算基準1 適用範囲この積算基準は、令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務に適用する。2 委託料の算定委託料 = 委託価格 + 消費税相当額委託価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 × 消費税の税率(10%)諸経費 = 直接人件費 × 110%直接経費 = 成果品作成等に係る実費3 業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)業務内容 業務量(人・日)(1) マーケット開催・自走化支援開始までの事前準備約8人・日(2) マーケットの開催・自走化支援 約15人・日(3) (1)(2)の実施報告書及び手順書の作成 約7人・日(4) 外部向けPR誌の制作 約4人・日注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。4 業務に係る直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。以 上業 務 の 実 施 体 制 に 係 る 申 告 書当該業務の実施に際しての実施体制等は次のとおりです。注)体制を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。契約後提出書類(様式1)業務従事者名簿(当初・変更)受注者 所在地名 称1 業務責任者 氏名(ふりがな)2 配置予定者No. ふりがな氏 名所属・役職 担当する業務内容※業務責任者は 掲示文兼入札説明書「別記様式4」で申請した者を記載する。同等以上の者を配置できない場合は、違約金の支払いを求めるとともに、入札を無効とすることがあります。(様式2)緊急時連絡体制表当該業務の実施に際しての緊急時連絡体制は次のとおりです。(様式3)令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿受注者住所会社名代表者名 (印)契約名称:令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務令和 年 月 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第3条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項目 申請内容再委託の相手方(住所・社名)〒000-0000 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇△△株式会社再委託業務の内容・〇○○○○○○○○○○○○・〇○○○○○○○○○○○○・〇○○○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。(再委託の相手方の選定理由)○○○株式会社は、平成〇〇年より弊社で行う〇〇〇〇の〇〇〇〇〇〇を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。(様式4-1)業務完了届1 契約名称 令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務2 請負代金額 金3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記業務は、令和 年 月 日に完成したので、同契約書第9条第1項に基づき、通知します。令和 年 月 日受注者住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿契約番号(様式4-2)引渡書1 契約名称 令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記業務の目的物を、同契約書第9条第4項に基づき、引渡します。令和 年 月 日受注者住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿契約番号(様式4-3)完成払請求書金(税率10%対象 金 円うち消費税額 円)ただし、(契約件名) 令和8年度団地活性化方策としてのマーケット開催・自走化支援及び検討調査業務が完了いたしましたので、上記のとおり請求します。令和 年 月 日受注者住所氏名 (印)登録番号 T独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 宮内 智秀 殿注) 金額は、アラビア数字で記載のこと。注) 口座名義をカタカナで50文字以内(濁点、半濁点は1文字とします)で記入してください。契約番号

独立行政法人都市再生機構西日本支社の他の入札公告

大阪府の役務の入札公告

案件名公告日
大阪合同庁舎第3号館駐車場等警備業務2026/05/17
入札公告(人工呼吸器6台点検 一式)2026/05/17
入札公告(内視鏡・超音波情報管理システム(NEXUS)保守業務委託 一式)2026/05/17
・令和8年5月13日付 A.B-Foelf試験における中央モニタリング業務委託2026/05/17
郵送期限:5月27日 市内幹線道路清掃業務委託2026/05/17
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