【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務委託
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/05/11です。
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- 熊本県 熊本市
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- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/05/11
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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務委託
令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務委託公募型プロポーザル実施要項標記の業務委託について、公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり定めます。
1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務委託(2) 目的及び概要本市の工芸文化の魅力を発信し、工芸品に対する認知度及び関心を高めることで、需要の拡大や販路の開拓につなげるとともに、熊本市への誘客促進及び本市工芸文化の継承に向けた市民意識の醸成を図ることを目的として、以下の場所において工芸イベントを実施する。
ア 熊本市現代美術館 アートラボマーケット工芸品を実際に手で触ったり使ったりすることで工芸品の魅力を体感し、日常の暮らしに工芸品を取り入れるきっかけを作ることを目的に、本市の伝統工芸と食文化を融合したイベントを2回以上実施する。
イ 熊本城ミュージアムわくわく座本市の伝統工芸の歴史・文化及びその魅力をこどもたちや外国人観光客等に伝えることを目的に、工芸家による実演・ワークショップ等を実施する。
ウ SAKURA MACHI Kumamoto本市の工芸品のイメージを向上させ、認知度と関心を高めることを目的に、工芸品の展示販売・実演及びワークショップ等を実施する。
※詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、基本仕様書に記載の内容は、提案内容に関わらず必須のものとする。
(3) 履行場所熊本市内(熊本市現代美術館、熊本城ミュージアムわくわく座、SAKURA MACHI Kumamoto)(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額4,700千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市文化市民局文化創造部文化政策課電話096-328-2039(直通)ファックス096-324-4002メールアドレス bunkaseisaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
さらに、業種として、第1分類「催事関係業務」第2分類「企画・運営業務」に登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。
4 スケジュール内 容 日 程実施公告 令和8年(2026年)5月12日(火)参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)5月27日(水)17時質問書提出期限 令和8年(2026年)6月5日(金)17時企画提案書等の提出期限 令和8年(2026年)6月15日(月)17時企画提案書等のヒアリング 令和8年(2026年)6月29日(月)予定選定結果通知 令和8年(2026年)7月3日(金)発送予定契約締結 令和8年(2026年)7月上旬予定5 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)5月12日(火)から令和8年(2026年)5月27日(水)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)6月15日(月)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)5月27日(水)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026 年)5月27日(水)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市文化市民局文化創造部文化政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。
業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。
この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会説明会等は実施しない。
8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法書面(様式は自由)により持参又は電子メールにて提出すること。
ただし電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)5月12日(火)から令和8年(2026年)6月5日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026 年)5月18日(月)までに開始し、令和8年(2026年)6月15日(月)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 企画提案書提出書(様式第3号)イ 業務の実施体制(様式第4号)ウ 業務実績書(様式第5号)エ 企画提案書(様式自由)次の項目を盛り込んで作成すること。
(ア) 全体方針(イ) 業務実施スケジュール(ウ) 事業のコンセプトと具体的な内容(エ) プロポーザル参加者の特徴や強み、アピールポイント等(オ) その他、本業務を遂行するにあたり必要と思慮される内容についてオ 参考見積書(様式自由。但し、業務項目ごとの内訳を記載すること。)(2) 提出期限令和8年(2026年)6月15日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026 年)6月15日(月)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ア 提出部数(ア) 正本1部(添付書類を含め、参加者名がわかるもの)(イ) 副本1部及びデータ(副本をCD-Rなどのディスクに記録したもの)「(1)ア 企画提案書提出書」は不要。
また、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外したもの。
業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。
イ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市文化市民局文化創造部文化政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
11 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)6月29日(月)予定(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 8階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目に基づいて実施するものである。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
12 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度(2026 年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務受託候補者選定委員会設置要綱」に基づき「令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務受託候補者選定委員会」にて行う。
(2) 審査の基準「令和8年度(2026 年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務受託候補者選定委員会審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「企画提案内容」の合計点数が高い者を契約候補者とする。
「企画提案内容」の合計点数も同じ場合は、委員の協議により決定する。
なお、いずれの提案も合計点数が6割に満たない場合には、市が要求する水準に満たないものとして選定しない。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。
(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務委託基本仕様書1 業務名令和8年度(2026年度)工芸文化の魅力発信イベント企画運営等業務委託2 業務目的本市の工芸文化の魅力を発信し、工芸品に対する認知度及び関心を高めることで、需要の拡大や販路の開拓につなげるとともに、熊本市への誘客促進及び本市工芸文化の継承に向けた市民意識の醸成を図ることを目的として、熊本市内各所において工芸イベントを実施する。
3 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで4 履行場所熊本市内(熊本市現代美術館、熊本城ミュージアムわくわく座、SAKURA MACHIKumamoto)5 委託料4,700,000円(消費税及び地方消費税含む。)を上限とする。
6 業務内容本市と協議及び調整を行いながら以下の業務を実施すること。
なお、契約締結後速やかに本市と協議を行い、協議結果に基づく全体スケジュールを示した業務運営計画を作成すること。
(1) イベントの企画運営・開催ア 熊本市現代美術館 アートラボマーケットでの開催工芸品を実際に手で触ったり使ったりすることで工芸品の魅力を体感し、日常の暮らしに工芸品を取り入れるきっかけを作ることを目的に、本市の伝統工芸と食文化を融合したイベントを2回以上実施すること。
(例)伝統工芸の酒器と熊本のお酒を愉しむ一日(例)伝統工芸の食器と熊本県産食材のコース料理を愉しむ一日 など本イベントについては熊本市現代美術館との共催により実施するものとし、施設使用料は不要。
飲食の提供にあたっては熊本市現代美術館アートラボマーケットのキッチン(冷蔵庫×1、台付シンク×2、電磁調理機器×1)を使用することができる。
参加工芸家はイベント開催時点で「アーティストスポット熊本」に登録している者から選定すること。
実施にあたっては、開催時期も含め熊本市現代美術館と調整を行うこと。
イ 熊本城ミュージアムわくわく座での開催本市の伝統工芸の歴史・文化及びその魅力をこどもたちや外国人観光客等に伝えることを目的に、工芸家による実演・ワークショップ等を実施すること。
(ア) 令和8年(2026年)11月21日(土)から11月23日(月・祝)までの3日間開催することとし、時間は9時から17時までとする。
(イ) イベント実施場所は、わくわく座2階(ステージを除く。)とすること。
(ウ) 桜の馬場 城彩苑内の親水空間において、観光客等の興味を喚起し、わくわく座内への来場を促すためのPRを行うこと。
なお、親水空間での工芸品の販売は不可。
本イベントは熊本城ミュージアムわくわく座との共催により実施するものとし、施設使用料は不要。
参加工芸家及び実演・ワークショップの内容については本市において調整しているため提案は不要。
実施にあたっては熊本城ミュージアムわくわく座と調整を行い、同館の指示に従うこと。
ウ SAKURA MACHI Kumamotoでの開催本市の工芸品のイメージを向上させ、認知度と関心を高めることを目的に、工芸品の展示販売・実演及びワークショップ等を実施すること。
(ア) 令和9年(2027年)2月27日(土)、28日(日)に開催すること。
(イ) 参加工芸家及び詳細な内容については本市と協議の上決定すること。
(ウ) 市民に加えて観光客の集客にもつながる広報を実施すること。
(エ) 施設使用料についても負担すること。
(2) イベントの企画・運営における注意事項ア 参加工芸家、各イベント会場担当者との連絡調整を綿密に行い、会場の設営や搬入搬出、運営体制等を決定すること。
イ 各会場に応じた装飾及び多言語対応説明パネル等を設置し、国内外の観光客等に対し工芸品のイメージ向上につながる魅力的な空間を演出すること。
ウ イベント開催状況や実施会場が視覚的に伝わる案内サイン等を、会場内及び周辺に設置すること。
エ 実演、ワークショップ等を行う工芸家には謝金を支払うこと。
金額については本市と協議の上、決定すること。
オ 来場者の参加費等については、実費分の徴収ができるものとする。
カ 本業務の実施において受託者が購入する工芸品は受託者に帰属するものとする。
来場者等に工芸品への関心や愛着を高めるきっかけとなるような方法を提案し、有効活用すること。
キ 来場者数を把握すること。
来場者や参加工芸家へのアンケート及びインタビューを実施し、イベントの効果を記録すること。
ク 記録写真を撮影すること。
撮影したデータの使用・掲載の許可をとり、結果を本市へ報告すること。
撮影したデータは次年度以降の広報に活用できるように編集し、本市へ納品すること。
7 工芸品の販売(1) それぞれのイベント会場で工芸品の販売を行うこと。
(2) 販売する工芸品の種類、調達及び販売方法については、本市と協議の上決定すること。
(3) 各イベント実施前に販売予定品のリストを作成のうえ提出し、販売後は売上数量及び売上金を取りまとめて報告すること。
(4) キャッシュレス決済に対応すること。
(5) 販売に係る一連の業務(手配・運搬・展示・値札貼付・商品説明作成等)及び金銭管理(金銭の受領・管理・分配等)は受託業者が一切を行うこと。
(6) 販売に伴う手数料は設定しないこと。
振込手数料は受託業者が負担し、工芸家の負担が生じないようにすること。
8 広報(1) イベントの名称(工芸の魅力発信イベントの総称・各イベントの名称)について提案し、使用すること。
(2) SNS等を活用したプロモーション、その他効果的な広報の方法について提案・実施すること。
(3) イベント専用のSNSのアカウントについては、業務完了後本市に引き渡すこと。
9 成果物の提出イベント終了後、履行期間終了までに以下の成果物を本市へ提出すること。
(1) 業務実績報告書データ及び冊子で提出すること。
来場者数、アンケート結果、インタビュー内容及び報道実績についても取りまとめること。
(2) 業務に関して作成した成果物マニュアル、スケジュール、作成した広報物データ及び記録写真等をデータで提出すること。
10 著作権及び秘密保持に係る留意事項(1) 受託者は、本業務の履行に伴い新たに撮影又は作成した素材(写真や図・表等)及び成果物に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。
ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者が均等に共有するものとする。
(2) 委託者及び受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(法第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
(3) 成果品及び本業務の履行に伴い受託者又は第三者が権利を有している素材(写真や図・表等)を用いる場合は、成果物の二次利用等が可能となるよう、当該著作物の使用に関する費用の負担を含む著作権処理等を行うこと。
(4) 受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら本市の責に帰する場合を除き、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
(5) 受託者は、委託者が承認した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
11 注意事項(1) 本業務の目的を迅速に達成し、かつ事業を効果的なものとするために必要な人材を確保し、適切な運営体制とすること。
(2) 受託者は、本市、関係者及び関係機関等と十分に調整の上、連携を密にしつつ、効率的かつ効果的に業務を進めること。
(3) 本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合には、本市との協議のうえ決定すること。
(4) 受託者は、本市から業務の進捗状況を把握するため資料等を要求された場合には、速やかに提出すること。
(5) 本業務の実施にあたり作業に重大な影響のない軽微な変更は、本市の指示により行うものとし、この場合における契約金額は変更しないものとする。
(6) 本業務において取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び同法第67条並びに個人情報取扱特記事項等を遵守するとともに、別紙 1「個人情報の取り扱いに関する特記事項」に基づき適切に管理しなければならない。
(7) 受託者は、各種イベントにおける参加者の万一の事故等に備え、保険等の加入についても本市と協議の上、検討及び実施するものとする。
(8) 会場使用料、謝金、広報費用及びその他イベントの開催に必要な一切の経費については、委託金額の範囲で受託者が支払うこと。
12 その他業務委託内容の詳細については、公募型プロポーザル方式によって選定された事業者の提案内容を参考とし、本市と協議のうえ決定するものとする。