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【入札関係】(公告)令和8年度(2026年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等業務委託

熊本県熊本市の入札公告「【入札関係】(公告)令和8年度(2026年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/05/11です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-

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【入札関係】(公告)令和8年度(2026年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等業務委託 事業名:令和8年度(2026年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等業務委託1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等業務委託(2) 目的及び概要本業務は、熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画(計画期間:令和3年度~令和7年度、以下「第1次計画」という。)及び第2次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画(計画期間:令和8年度~令和17年度、以下「第2次計画」という。)の進捗管理の一環として、施策の見直し等に活用することを目的とし、熊本連携中枢都市圏を構成する市町村の温室効果ガスの排出量及び事業による温室効果ガス削減量を推計し、報告書に取りまとめるもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 業務内容ア 第1次計画に基づく温室効果ガスの排出量の推計及び報告書の作成等イ 第2次計画に基づく温室効果ガスの排出量の推計及び報告書の作成等ウ 熊本連携中枢都市圏の事業による温室効果ガスの削減量の推計及び報告書の作成等(4) 履行場所及び対象範囲ア (3)アの業務熊本連携中枢都市圏のうち、以下の18市町村※熊本市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町イ (3)イ、ウの業務熊本連携中枢都市圏のうち、以下の23市町村※熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、和水町、長洲町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)2月26日(金曜日)まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市環境局環境推進部脱炭素戦略課電話096-328-2355(直通)ファックス096-359-9945メールアドレス datsutanso@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として第1分類「調査業務」・第2分類「都市計画関係調査」又は「環境アセスメント調査」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した、温室効果ガス排出量算定業務に関する業務委託の実績を有すること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)5月12日(火曜日)から令和8年(2026年)5月25日(月曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(仕様書、発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)5月25日(月曜日)午後5時までウ 提出部数1部とする。 エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。 (イ) ア(エ)の書面等が添付されていない場合は、その実績を有しているとは認めない。 また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)5月12日(火曜日)から令和8年(2026年)5月29日(金曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月3日(水曜日)までに開始し、令和8年(2026年)6月11日(木曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)6月11日(木曜日)午前10時00分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎7階会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目の入札書の提出については、別途指示する。)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、複数の入札を行った者のすべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 1令和8年度(2026年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等業務委託仕様書1 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本連携中枢都市圏における温室効果ガスの排出量及び削減量にかかる報告書作成等業務委託2 目的及び概要本業務は、熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画(計画期間:令和3年度~令和7年度、以下「第1次計画」という。)及び第2次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画(計画期間:令和8年度~令和17年度、以下「第2次計画」という。)の進捗管理の一環として、施策の見直し等に活用することを目的とし、熊本連携中枢都市圏を構成する市町村の温室効果ガスの排出量及び事業による温室効果ガス削減量を推計し、報告書に取りまとめるもの。 3 業務本業務は、次に掲げる事項を行うものとする。 (1) 第1次計画に基づく温室効果ガスの排出量の推計及び報告書の作成等(2) 第2次計画に基づく温室効果ガスの排出量の推計及び報告書の作成等(3) 熊本連携中枢都市圏を構成する市町村の事業による温室効果ガス削減量の推計及び報告書の作成等4 対象範囲本業務の対象範囲は以下のとおりとする。 (1) 3(1)の業務熊本連携中枢都市圏のうち、以下の18市町村(以下「都市圏18市町村」という。)※熊本市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町(2) 3(2)及び(3)の業務熊本連携中枢都市圏のうち、以下の23市町村(以下「都市圏23市町村」という。)※熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、和水町、長洲町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町5 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)2月26日(金)まで26 業務内容本業務の内容は、次に掲げる事項を行うものとする。 (1) 3(1)に掲げる事項ア 第1次計画に基づく温室効果ガス排出量等の現況推計、排出要因の分析及び報告書の作成(ア) 推計方法温室効果ガスの排出量及び部門別排出量については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル【詳細版(旧・本編)】Ver2.2」(令和8年3月)(環境省)、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル【算定手法編】Ver2.3」(令和8年3月)(環境省)に基づき、委託者が提供するExcelファイルや資料を使用し推計する。 その他の資料を使用する場合は委託者と協議すること。 なお、都市圏 18 市町村全体の現況推計については、市町村の推計結果を単純合計した値とする。 (イ) 推計対象年度温室効果ガスの排出量及び部門別排出量の推計対象年度は、令和 4 年度(2022年度)とする。 なお、令和4年度(2022年度)の電力使用に起因する温室効果ガスの排出量については、九州電力における未調整排出係数(基準年度(平成 25 年度(2013年度))及び推計対象年度)を使用し、2通りの現況推計を行う。 (ウ) 推計区分温室効果ガスの総排出量及び部門別排出量の推計区分は、以下のとおりとする。 ① エネルギー起源CO2:産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門、エネルギー転換部門② エネルギー起源CO2以外:燃料の燃焼分野、農業分野、廃棄物分野、代替フロン等4ガス分野(エ) 推計対象物質温室効果ガスの総排出量及び部門別排出量の推計対象物質は、以下のとおりとする。 なお、②~④については、対象物質の排出量に、環境省が公表する地球温暖化係数を乗じ、二酸化炭素に換算して推計すること。 ① 二酸化炭素(CO2)② メタン(CH4)③ 一酸化二窒素(N2O)④ 代替フロン等4ガス(HFCs、PFCs、SF6、NF3)イ 排出状況に関する要因分析及び報告書の作成温室効果ガスの排出量及び部門別排出量の基準年度(平成 25 年度(2013 年度))比及び前年度(令和3年度(2021年度))比の増減を示し、要因を分析の上、現況推計と併せて報告書を作成する(都市圏18市町村全体版のみ作成)。 報告書の作成においては、委託者が提供する報告書のひな形を使用すること。 なお、報告書については、図表等を用いた定量的説明を行い、エネルギー消費量や活動量の変化等を示し、その3主な要因について、利用データに基づき説明すること。 ウ エネルギー消費量の算定、要因分析及び報告書の作成令和4年度(2022年度)の都市圏18市町村におけるエネルギー消費量について、6(1)ア(ウ)①の推計区分ごとに算定する。 また、エネルギー消費量の基準年度(平成25年度(2013年度))比及び前年度(令和 3 年度(2021 年度))比の増減を示し、要因を分析の上、報告書を作成する。 なお、都市圏18市町村の算定については、市町村の算定結果を単純合計した値とする。 (2) 3(2)に掲げる事項ア 第2次計画に基づく温室効果ガス排出量等の現況推計、排出要因の分析及び報告書の作成(ア) 推計方法温室効果ガスの排出量及び部門別排出量については、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル【詳細版(旧・本編)】Ver2.2」(令和8年3月)(環境省)、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル【算定手法編】Ver2.3」(令和8年3月)(環境省)に基づき、委託者が提供するExcelファイルや資料を使用し推計する。 その他の資料を使用する場合は委託者と協議すること。 なお、都市圏 23 市町村全体の現況推計については、市町村の推計結果を単純合計した値とする。 (イ) 推計対象年度温室効果ガスの排出量及び部門別排出量の推計対象年度は、令和 6 年度(2024年度)とする。 なお、令和6年度(2024年度)の電力使用に起因する温室効果ガスの排出量については、九州電力における調整後排出係数(基準年度(平成 25 年度(2013年度))及び推計対象年度)を使用し、2通りの現況推計を行う。 (ウ) 推計区分温室効果ガスの総排出量及び部門別排出量の推計区分は、(1)ア(ウ)と同様とする。 (エ) 推計対象物質温室効果ガスの総排出量及び部門別排出量の推計対象物質は、(1)ア(エ)と同様とする。 イ 排出状況に関する要因分析及び報告書の作成温室効果ガスの排出量及び部門別排出量の基準年度(平成 25 年度(2013 年度))比及び前年度(令和5年度(2023年度))比の増減を示し、要因を分析の上、現況推計と併せて報告書を作成する(都市圏23市町村全体版及び各市町村版のいずれも作成)。 報告書の作成においては、委託者が提供する報告書のひな形を使用すること。 なお、報告書については、図表等を用いた定量的説明を行い、エネルギー消費量や活動量の変化等を示し、その主な要因について、利用データに基づき説明すること。 ウ エネルギー消費量の算定、要因分析及び報告書の作成令和6年度(2024年度)の都市圏23市町村におけるエネルギー消費量について、46(2)ア(ウ)の推計区分ごとに算定する。 また、エネルギー消費量の基準年度(平成25年度(2013年度))比及び前年度(令和5年度(2023年度))比の増減を示し、要因を分析の上、報告書を作成する。 なお、都市圏 23市町村の算定については、市町村の算定結果を単純合計した値とする。 (3) 3(3)に掲げる事項令和7年度(2025年度)の都市圏23市町村の事業による温室効果ガス削減量について、都市圏23市町村が提供する事業シート(Excelファイル)に基づき算定するとともに、報告書を作成する。 なお、都市圏23市町村の算定については、市町村の算定結果を単純合計した値とする。 ア 事業シートの更新都市圏23市町村の事業シートのうち、「5.温室効果ガス削減量」について、令和7年度(2025年度)の実績を基に削減量を算定する。 なお、令和7年度(2025年度)に新規で作成された事業シートにおける削減量の算定方法については、既存の事業シート、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル【算定手法編】Ver2.3」(令和8年3月)(環境省)等に基づき検討する。 イ 削減状況等に関する要因分析及び報告書の作成基準年度(令和元年度(2019年度))比及び前年度(令和6年度(2024年度))比の事業や施策の実施状況、温室効果ガス削減量の増減等について調査し、要因を分析の上、報告書を作成する(都市圏 23 市町村全体版及び各市町村版のいずれも作成)。 なお、報告書の作成においては、委託者が提供する報告書のひな形やデータ等を使用する。 (4) 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策協議会への出席熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策協議会における、熊本連携中枢都市圏を構成する市町村における温室効果ガスの排出量及び市町村の事業による温室効果ガス削減量の報告において発生する質問に対し回答を行う。 以上の内容に関する開催回数は1回とする。 なお、委託者と協議の上、WEBでの参加も可能とする。 (5) 成果品受託者は、令和9年(2027年)2月26日(金)までに、都市圏18市町村並びに都市圏23市町村及び市町村ごとの算定結果を報告書に取りまとめ、提出すること。 作成する報告書は、モノクロ印刷時に判別可能なものとすること。 報告書の形式は紙媒体及び電子データ(CD-ROM 等の記録媒体)とし、受託者から都市圏の各市町村に直接提供すること。 ただし、成果品について、熊本市には全成果品を、都市圏18市町村には、6(1)、6(2)のうち都市圏23市町村全体版と当該市町村版、6(3)のうち都市圏23市町村全体版と当該市町村版を、都市圏23市町村には6(1)、6(2) のうち都市圏23市町村全体版と当該市町村版、6(3) のうち都市圏23市町村全体版と当該市町村版を各1部のみを紙5媒体で納品するものとする。 また、以下の期日までに、それぞれ成果品の途中経過を熊本市に提出すること。 ア 6(1)に定める報告書(案)及びデータファイル令和8年(2026年)11月27日(金)イ (ア) 6(2)に定める業務のうち、速報値を算定したデータファイル令和8年(2026年)7月17日(金)(イ) 6(2)に定める業務のうち、確定値を算定したデータファイル及び報告書(案)令和9年(2027年)1月29日(金)ウ (ア) 6(3)に定める業務のうち、算定したデータファイル令和8年(2026年)7月17日(金)(イ) 6(3)に定める業務のうち、算定したデータファイル及び報告書(案)令和8年(2026年)12月18日(金)7 その他(1) 受託者は、仕様書及び委託者との協議結果に基づいて業務工程表を作成し、業務着手の時期までに委託者に提出するものとする。 (2) 算定にあたっては、第2次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画策定時のデータ(2013年度以降の算定結果)と整合性を図るものとする。 (3) 算定にあたって発生する関係先(都市圏を含む。)との連絡調整については、受託者が行うものとする。 (4) 算定に必要な公開統計資料の収集は受託者が行うものとする。 (5) 本仕様書の解釈について疑義が生じた際には、その都度、委託者と協議するものとする。 (6) 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。 (7) 本件に関する資料・成果品の権利は、すべて委託者に帰属するものとし、委託者の承認なしに他に公表、貸与及び使用しないものとする。

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