【管財課入札公告】岩泉・久慈・二戸地区職員公舎点検確認業務
岩手県の入札公告「【管財課入札公告】岩泉・久慈・二戸地区職員公舎点検確認業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/05/11です。
新着
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【管財課入札公告】岩泉・久慈・二戸地区職員公舎点検確認業務
条件付一般競争入札公告令和8年5月12日岩手県知事 達増 拓也1 業務概要(1) 業務名 岩泉・久慈・二戸地区職員公舎点検確認業務(2) 業務対象地域 岩泉町岩泉字土橋21-1ほか(3) 業務内容 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項(敷地及び構造)及び第4項(建築設備等)の規定に基づく点検業務官公庁施設の建設等に関する法律第13条第1項を準用する建築物に支障がないことの確認業務(4) 委託予定期間 契約締結日の翌日から180日間2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年5月27日(水)午前10時30分(2) 場所 岩手県庁舎地階管財課会議室(ボイラー室内)3 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
4 入札参加資格(1) 令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿の建築関係建設コンサルタント業務の調査一般に登録されている者で、県内に本店又は営業所を有すること(県内資格者)。
(2) 会社として、下記ア・イの条件を両方満たすこと。
ア 会社として一級建築士が1名以上在籍していること。
イ 会社として①~②の技術者が2名以上在籍していること。
①一級建築士 ②二級建築士(3) 一級建築士で入札日前3か月以上継続して雇用している者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・管理するため本業務をつかさどる主任担当者をいう。)として1に示した業務に配置できること。
5 入札保証金 免除6 入札説明書の配付入札説明書は12の場所で交付する。
また、岩手県ホームページからもダウンロードにより入手することができる。
7 入札参加資格申請書の受付期限及び提出方法この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書に確認書類を添えて令和8年5月18日(月)午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前8時30 分から正午まで及び午後1時から午後5時まで)に12の場所に持参のうえ、1部を提出しなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和8年5月19日(火)午後5時まで認める。
8 設計図書及び契約条項の閲覧(1) 閲 覧 入札及び開札の日の午後5時まで(2) 閲覧方法 業務仕様書等の閲覧は、12の場所、及び岩手県ホームページにより行う。
9 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年5月14日(木)午後5時までに12 に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和8年5月18日(月)午後5時までにFAX等により送信する。
10 入札書の提出方法(1) 入札書を直接持参すること。
なお、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。
11 その他(1) 入札参加資格審査申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
(2) 本委託業務は、最低制限価格制度を適用しない。
(3) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。
(4) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(5) その他詳細については、条件付一般競争入札公告〔共通事項〕及び条件付一般競争入札説明書に示すとおりとする。
12 照会先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県総務部管財課 設備担当 電話019-629-5119(直通)FAX 019-629-5139
様式第4号(第8関係)条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格(1) 資格者名簿への登録建設関連業務に係る条件付一般競争入札に参加するため、次に掲げる5業種のうち、入札公告に示す業種について、令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
ア 測量イ 建築関係建設コンサルタントウ 土木関係建設コンサルタントエ 地質調査オ 補償関係コンサルタント(2) 次に掲げる業種にあっては、それぞれに定める登録を受けていること。
ア 測量 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録イ 建築関係建設コンサルタント 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録ウ 補償関係コンサルタント(不動産の鑑定評価に関する業務に限る。) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による登録2 業務実績(1) 業務実績と認められるものは、業務が完成し、申請書の受付期限の日までに引渡しが完了しているものに限ること。
(2) 業務実績の確認は、業務実績要件に示した設計数量、規模、方法等の必要事項を具体的に挙証できる資料(契約書、仕様書、図面等の写し)により行うものとし、当該業務の発注者の証明書等によるものは認めないこと。
(3) 実績としての業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」等に登録されている場合は、完成時業務カルテ受領書の写し及び業務カルテの写しをもって、挙証資料に代えることができること。
ただし、設計数量、規模、方法等の必要事項が確認できるものに限る。
(4) 一体的な施設等として、連続した年度で別発注とされた業務にあっては、当該複数の契約業務の諸元数値をもって業務実績とみなすことができること。
ただし、当該複数の契約内容及び一体的な施設等の業務であることを確認できる書類を提出できるものに限ること。
(5) 受注実績については、発注者から直接委託を受けた業務であるものとし、発注者は、国、地方公共団体、民間であるかは問わないこと。
3 管理技術者(1) 管理技術者の業務経験ア 管理技術者は、業務経験時の地位がより高い者が望ましいこと。
また、業務経験時の状況が見習いの場合、実質的に業務に関与していなかった場合は、経験として認めないこと。
イ 管理技術者の業務経験は、業務の着手から完成まで携わった者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間携わらなかった者でも認められる場合があること。
ただし、著しく短期間の経験である場合は認めないこと。
ウ 管理技術者に一定の資格要件(例:○○部門技術士)を設定している場合、「業務経験」時における当該資格の保有は要件としていないこと。
ただし、資格を保有した上での「業務経験」を要件としている場合は除く。
(2) 管理技術者については、他の業務(国、市町村等発注委託業務を含む。)と重複して申請することができること。
(3) 管理技術者を重複して申請した場合において、他の業務を落札した場合に、資格要件を満たす管理技術者を配置することができなくなり、本業務の遂行が不可能となるときは、入札してはならない。
なお、管理技術者の変更は、病気、死亡、退職等合理的な理由がない限り、原則として認めない。
(4) 他の委託業務を落札したことにより、資格要件を満たす技術者を配置することができないにもかかわらず入札した結果、本業務における成果品等に支障があった場合は、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号。以下「措置基準」という。)に基づき、指名停止等の措置を行うことがあること。
4 資本関係等のある者の参加制限(1) 次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。ウにおいて同じ。)にあってはその構成員)は、同一委託業務の入札に重複して入札参加申請書を提出することはできない。
なお、上記の関係がある複数の者から申請があった場合は、その全者の入札参加を認めないものとする。
ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イ)において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イ)において同じ。
)の関係にある場合イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(2) 入札参加希望者が、(1)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、条件付一般競争入札心得(以下「入札心得」という。)に定める公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。
5 契約成立要件(1) 落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
ア 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。
ウ 公告に定める要件を充足する管理技術者等(原則として資格確認書類に記載された者から変更することは認めない)を配置できること。
エ 公告に定める要件を充足する業務実績を有すること。
(2) 議会の議決を要する委託にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に仮契約の相手方が(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合においては、仮契約を解除すること。
(3) 契約にあっては、委託事業の全部を一括して若しくは設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない6 その他(1) 手続における交渉はないこと。
(2) 提出された書類は返却しないこと。
(3) その他詳細は、条件付一般競争入札心得によること。
職員公舎点検確認業務仕様書1.業務名 岩泉・久慈・二戸地区職員公舎点検確認業務2.業務期間 180日間3.業務内容1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項(敷地及び構造)及び第4項(建築設備等)規定に基づく点検業務。
(以下「点検」とする。)2)官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第13条第1項を準用する建築物に支障がないことの確認業務。
(以下「確認」とする。)4.業務対象施設(共同住宅)及び所在地別表のとおり。
5.点検・確認方法1)以下の技術基準等に基づき業務を実施すること。
①国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修)②特定建築物定期調査業務基準 2021年改訂版(一般財団法人 日本建築防災協会)③建築設備定期検査業務基準書 2023年版(一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター)④防火設備定期検査業務基準 2020年改訂版(一般財団法人 日本建築防災協会)6.点検・確認実施1)受注者は、あらかじめ各地区の職員公舎管理担当者と点検確認日程等の打合せを行った上、業務計画書を作成し、作業実施前に管財課及び職員公舎管理担当者に提出すること。
なお、業務計画書には次の内容を記載するものとする。
①業務概要②実施工程表③業務体制及び組織表④安全管理⑤使用機材等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥業務内容及び手順⑦業務管理(作業完了確認、写真撮影要領等)⑧緊急時の体制及び対応⑨作業員名簿⑩資格免状の写し2)事前に必要な図面及び点検記録、その他の資料は管財課又は各職員公舎管理担当者に連絡を取り準備すること。
3)点検・確認に際しては、各職員公舎管理担当者から不具合等の内容についてヒアリングを行った上で点検にあたること。
なお、ヒアリングの内容について議事録として記録すること。
4)点検・確認は、2名以上の有資格者が同時又は個別に調査を行い、照合を経た上で点検表に記入すること。
5)防火設備については必要に応じて専門業者等を手配のうえ、必ず作動確認を行うこと。
7.報告書作成1)既存の図面及び現地調査を行い、指定の様式により報告書を作成する。
2)該当する部位、設備等がない項目については斜線を記入し適用しない。
8 管理技術者は一級建築士とする。
9.実施者(資格者)は点検・確認の内容に応じ、下記のいずれかによるものとする。
1)一級建築士 2)二級建築士 3)特定建築物調査員資格者証の交付を受けた者4)建築設備検査員資格者証の交付を受けた者 5)防火設備検査員資格者の交付を受けた者10.成果品成果品の提出は下記による。
1)すべてをまとめたもの:電子データ(CD-R又はDVD-R):1部、紙製本:1部2)各地区(岩泉・久慈・二戸)毎にまとめたもの:電子データ(CD-R又はDVD-R):各 1部、紙製本:各1部成 果 品 様 式1 指摘事項総括表2 各地区職員公舎表紙3 保全台帳1)建築物等の概要 保全台帳 様式12)点検及び確認記録 保全台帳 様式24 確認シート5 点検確認結果図6 関係写真7 建築基準法に基づく定期点検記録1)定期点検記録(敷地および構造) 点検様式1-12)点検記録表(敷地および構造) 点検様式1-23)定期点検記録(建築設備等) 点検様式3-14)点検記録表(換気設備) 点検様式3-2-15)点検記録表(非常用の照明装置) 点検様式3-2-36)点検記録表(給水設備及び排水設備) 点検様式3-2-47)定期点検記録(防火設備) 点検様式4-18)点検記録表(防火扉) 点検様式4-2-19)点検記録表(防火シャッター) 点検様式4-2-28 官公庁施設の建設等に関する法律に基づく確認用チェックシート9 公舎管理担当者からのヒアリング議事録※ 1.指定様式により提出すること。
(様式の電子データは発注者より提供)2.電子データの保存形式は、Word、Excel、PDF、JWWとすること。
11.その他1)次に挙げる費用は受託者の負担とする。
① 点検・確認に必要な工具類、測定器具及び消耗品② 受託者の責に帰すべき施設、設備の破損及び汚損等の復旧③ 下請けに要する費用2)本仕様書以外の事項については協議して定めるものとする。
別表)業務対象施設(共同住宅)及び所在地№ 施設名 戸数 構造 階数建築年経過年数延床面積(m2)点検対象 確認対象 防火設備(枚)所在地(住所) 敷地および構造建築設備等敷地および構造建築設備等防火扉防火シャッター1 土橋合同公舎 12 RC 3 1968 58 531.12 ● ● ● ● - - 岩泉町岩泉字土橋21-12 片畑合同公舎3号棟 6 RC 3 1981 45 453.15 ● ● ● ● - - 岩泉町岩泉字片畑73 中野職員公舎 9 RC 2 1995 31 510.30 ● ● ● ● - - 岩泉町岩泉中野40-1174 小久慈合同公舎1号棟 18 RC 3 1964 62 820.92 ● ● ● ● - - 久慈市小久慈町36-5-115 小久慈合同公舎2号棟 12 RC 3 1967 59 555.60 ● ● ● ● - - 久慈市小久慈町36-5-116 小久慈合同公舎3号棟 12 RC 3 1968 58 555.60 ● ● ● ● - - 久慈市小久慈町36-5-117 天神堂合同公舎 18 RC 3 1988 38 1,319.76 ● ● ● ● - - 久慈市天神堂37-177-18 天神堂単身用公舎 25 RC 3 1989 37 1,336.77 ● ● ● ● 3 - 久慈市天神堂37-177-19 寺里職員公舎1号棟 20 RC 2 1996 30 963.65 ● ● ● ● - - 久慈市寺里30-71-110 寺里職員公舎2号棟 20 RC 2 1996 30 963.65 ● ● ● ● - - 久慈市寺里30-71-111 中曽根職員公舎(単身用) 44 RC 4 1993 33 2,022.49 ● ● ● 4 - 二戸市石切所字中曽根13-212 中曽根職員公舎(世帯用) 5 RC 3 1993 33 442.02 ● ● ● - - 二戸市石切所字中曽根13-2