令和8年5月12日通知 長期継続契約緊急情報ネットワークシステム専用ノートPC賃貸借に係る見積合わせの実施について(危機管理防災課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年5月12日通知 長期継続契約緊急情報ネットワークシステム専用ノートPC賃貸借に係る見積合わせの実施について(危機管理防災課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/05/11です。
新着
- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
長期継続契約緊急情報ネットワークシステム専用ノートPC賃貸借(内閣府)
令和8年度、長期継続契約、総量契約、一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:内閣府
- ・仕様:緊急情報ネットワークシステム専用ノートPCの賃貸借
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年6月30日
- ・納入場所:内閣府
- ・入札期限:令和8年5月20日(提出期限)、令和8年5月25日(開札)
- ・問い合わせ先:危機管理防災課、電話番号なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:情報処理サービス
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・
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令和8年5月12日通知 長期継続契約緊急情報ネットワークシステム専用ノートPC賃貸借に係る見積合わせの実施について(危機管理防災課)
1 / 2賃 貸 借 仕 様 書1 目的内閣府が整備している緊急情報提供ネットワーク(Em-net)を送受信するため専用端末を整備するもの。
2 賃貸借名長期継続契約緊急情報ネットワークシステム専用ノートPC賃貸借3 契約期間(自)令和8年5月20日 (至)令和13年6月30日ただし、令和8年5月20日から令和8年6月30日は、機器調達に係る準備期間とする。
4 契約方法賃貸借契約とし、賃貸借料については、令和8年7月以降毎月均等払いとする。
賃貸借料金には、機器の設置及び機器を正常な状態で作動させるための設定・保守に係る費用を含むものとする。
賃貸借期間は、5年とする。
5 契約台数1台(外部接続となる付属品等も同数とする。)6 機器構成要件ノートPCOS Windows11 Pro 64bit バージョン25H2CPU Intel Corei5 第 13 世代または AMD Ryzen5 第5世代(Zen4) 以上 ※1メモリ 16GB ※1ストレージ SSD 256GB ※1光学ドライブ DVD-ROM※より安価となる場合はマルチドライブ等の書込み可能なドライブも可とする。
ディスプレイ 15.6 インチ(解像度 1920×1080 ピクセル)以上 カラー液晶方式 ※1入力デバイス マウス(USB接続):オプティカルまたはレーザー式、2ボタン、スクロールホイール付きとすること。
タッチパッド日本語キーボード:JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付きとすること。
USBポート USB-TypeA(USB2.0または3.0)×2以上 ※1LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T2 / 2無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax規格 ※1セキュリティ:WPA2エンタープライズリカバリーメディアディスクメディアまたはUSBメモリ ※2※保守対応等の際に受注者が用意する場合は、納品は不要とする保守 5年間オンサイト出張修理ソフトウェアMicrosoftOfficeOffice LTSC Standard 2024 または Just Office 6PDFリーダー Adobe Acrobat Reader DC 通常版 64bit※MUI 版がプレインストールされている場合はアンインストールすること。
ウェブブラウザGoogle Chrome最新版、Microsoft Edge最新版※1 同等以上の性能を持つものは可とする。
※2 HDD/SSD故障時に再セットアップできること。
光学ドライブを搭載しない場合は、USBメモリとすること。
7 納入・運用要件(1) 搬入、設置、庁内ネットワークとの接続、通信確認及びアプリケーション動作のための各種設定を行うこと。
(2) 納入に際して、庁内ネットワークに接続して使用するために必要な設定(セキュリティ等)を情報企画課が実施するので、情報企画課と事前に協議の上作業すること。
(3) 故障が生じた場合、速やかに正常な状態で作動するよう回復させること。
また、保守業務に係る消耗品及び故障箇所修復に係る部品の費用は、受注者の負担とすること。
(4) 賃貸借期間終了後、機器の引き上げ(搬出・撤去)は受注者が行うこと。
また、機器に格納されていたデータは、復元ソフトウェア等を用いても抽出できないよう物理的な手段を用いて完全に消去すること。
(5) バンドル版のウイルス対策ソフト等がインストールされている場合は、アンインストールを行うこと。
(6) その他疑義が生じた場合は、発注者(担当者)と相談すること。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。