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在米沖縄関係資料収集業務委託に係る一般競争入札公告

沖縄県の入札公告「在米沖縄関係資料収集業務委託に係る一般競争入札公告」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/05/12です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
在米沖縄関係資料収集業務委託に係る一般競争入札公告 在米沖縄関係資料収集業務一般競争入札公告以下のとおり公告する。 令和8年5月13日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 在米沖縄関係資料収集業務(2) 委託内容 契約書(案)内仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日~令和9年2月26日2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 (2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始、又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者及びこれらの手続中である者でないこと。 (3) 国税及び沖縄県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 (4) 参加資格認定の日において、現に沖縄県及び沖縄県内市町村から指名停止及び指名回避の措置の対象となっている者でないこと。 (5) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。 (6) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (7) 労働関係法令を遵守していること。 (8) 自己又は自社の役員等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 以下の要件については、資格確認のため、沖縄県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9) 最近3年間で国又は地方公共団体と同種の業務実績があること。 (10)沖縄県内に事業所を有すること。 (11)本委託事業の公告内容及び仕様に合致した業務を確実に履行できる者であること。 (12)共同企業体で参加する場合ア 共同企業体で参加する場合は、管理法人を 1 者置くものとする。 管理法人は本来業務の運営管理、共同企業体構成員相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての機関とし、構成する法人を代表し、県内において業務の進捗や調整に円滑に対応できること。 イ すべての構成員が上記(1)から(8)を満たし、いずれかの構成員により(9)及び(10)の要件を満たしていること。 ウ 構成員が他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件入札業務に参加しないこと。 3 質問及び参加申込みに関する事項(1) 担当課沖縄県総務部総務私学課 文書法規班 (担当者:宜保(ぎぼ))〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(行政棟6階)電話 098-866-2074電子メールアドレス aa002003@pref.okinawa.lg.jp(2) 質問受付この公告または業務に関する質問は、次のとおり受け付ける。 ア 受付期限 令和8年5月20日(水)正午イ 提出方法 質問票(様式1)に質問内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出。 なお、電子メールの件名は「【質問】在米沖縄関係資料収集業務について」とすること。 ウ 回答方法 質問と回答を取りまとめ、沖縄県ホームページに随時掲載する。 エ 回答期限 令和8年5月22日(金)(3) 参加申込み入札参加希望者は、入札参加資格を満たしていることを証する「一般競争入札参加資格確認申請書」(様式2)に同様式内で指定する関係書類を添えて提出すること。 ア 提出期限 令和8年5月25日(月)15時必着イ 提出先 沖縄県総務部総務私学課(上記(1)を参照)ウ 提出方法 持参又は郵送により提出(電子メールによる提出は認めない)4 入札手続きに関する事項(1) 入札日時及び場所日時:令和8年5月28日(木) 14時30分場所:沖縄県本庁舎4階会議室(病院事業局跡・旧統括監室)※ 上記3(3)の参加申込みを行った者及びその代理人以外の入室は認めない。 (2) 入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額の当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 注意事項ア 入札は、本人が行うのが原則で、本人の印鑑を持参すること。 イ 代理人が入札を行う場合は、必ず委任状を提出すること。 ウ 入札書及び委任状は、規定の様式を使用すること。 エ 入札書の記名、押印、入札事項、日付等誤りのないように確認すること。 オ 入札者は、入札書を一旦入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換、変更又は取消をすることができない。 カ 1回の入札で落札しない場合は、再度入札を行うので、入札書の様式をコピーして3部準備すること。 (4) 入札の無効ア 入札参加資格のない者が行った入札イ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札ウ 2人以上の者から委任状を受けた者が行った入札エ 入札書の表記金額を訂正した入札オ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札カ 入札条件に違反した入札キ 談合その他不正の行為があった入札ク 委任状を持参しない代理人が行った入札(5) 落札者の決定ア 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ウ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金沖縄県財務規則第 100 条第1項の規定により、入札金額の 100 分の5以上を県に納付すること。 ただし、同条第2項各号に該当する場合は免除とする。 (2) 契約保証金沖縄県財務規則第101条第1項の規定により、入札金額の100分の10以上を県に納付すること。 ただし、同条第2項各号に該当する場合は免除とする。 6 関連資料(1) 契約書案(仕様書を含む。)(2) 質問書(様式1)(3) 一般競争入札参加資格確認申請書(様式2)(4) 入札保証金について(5) 入札書(様式)(6) 委任状(様式)※ 提出した書面は返却しない。 (別紙)仕様書1. 委託業務名在米沖縄関係資料収集業務2. 業務の目的米国国立公文書館Archives IIに所蔵されている沖縄、南洋群島等に関する写真(以下「沖縄関係資料」という。)をデジタル化して収集する。 3. 業務概要(1) 沖縄関係資料をデジタル化して収集(2) 収集した資料のリスト作成(3) 定期報告(4) その他、沖縄県(以下「県」という。)との調整により必要となる事項4. 事業の成果目標(1) 写真3,000点のデジタル画像(2) 空中写真110点のデジタル画像(3) 動画80点の複製5. 納入成果物(1) 収集したデータア データの送付収集したデータ及びリストは、HDD に格納して納品すること。 納品時期は県と調整すること。 また、簡易チェック用として、収集データをJPEGファイルに変換し、合わせて納品すること。 イ 納入場所沖縄県総務部総務私学課(沖縄県本庁舎6階)ウ 検査検査において不具合が発見された場合は、検査に適合する品質のものを速やかに納品すること。 (2) 実績報告書この業務を総括した報告書を作成し、経費報告書と併せて実績報告書として提出すること。 (3) 経費報告書業務の実施に要した経費について、項目毎の明細を作成し、領収書の写し等の関係書類一式を添えて支出の妥当性を確認できるように経費報告書を作成すること。 経費報告書の作成に当たっては、以下に留意すること。 ア 人件費人件費は、当該業務に従事する者の直接作業時間に対する給与その他の手当をいう。 経費報告書には、従事者別に支払の算定根拠及び従事したことが分かるように出勤簿や業務日誌、給与内訳書等の写しを添付すること。 また、支出が確認できる書類を添付して提出すること。 イ その他経費業務に直接要した経費について、経費毎に明細を作成し、請求書、領収書、納品書の写し等支出を確認できる書類を添付して提出すること。 ウ 一般管理費業務を行うために必要な経費の中で他の業務との切り分けが困難なものについて、契約締結時の条件に基づいて支払を認められる経費であり、この業務に要した経費として特定、抽出することが困難な経費をいう。 領収書等支払を証明する写しの添付は要しないが、人件費とその他経費の合計額から再委託・外注に関する金額を除いた額の10パーセントを上限とする。 6. 業務内容(1) 収集業務平成 29 年度在米沖縄関係資料選別業務で選定した写真及び空中写真のリストを基に、写真3,000点、空中写真110点、動画80点以上をデジタル化して収集する。 ア 実施体制業務の実施に当たっては、以下の体制をとるものとする。 ① 事業期間内に成果目標を達成できる体制をとること。 ② 業務の責任者を置き、県との連絡を迅速にとれる体制をとること。 ③ 業務を実施する人員については、役割と責任を明確にし、責任者が業務全体の指揮命令をとれる体制をとること。 ④ 米国国立公文書館の資料管理システムの知識があり、沖縄関係資料の調査、閲覧申請、複写申請等の手順を理解していること。 ⑤ デジタルカメラ、スキャナー、パソコン等電子機器の操作が可能なこと。 イ 資料の収集方法① 写真平成29年度在米沖縄関係資料選別業務で付した優先順位に基づいて収集する。 閲覧用プリントからフラットベッド・スキャナーを用いてデジタル化する。 閲覧用プリントが35㎜プリントの場合やプリントに書き込みがある場合は、保存用ネガの閲覧を申請し、ネガからスキャンする。 デジタル化したデータをリストとともにHDDに収めて納品する。 ② 空中写真平成29年度在米沖縄関係資料選別業務で付した優先順位に基づいて収集する。 閲覧用ネガからフラットベッド・スキャナーを用いてデジタル化する。 デジタル化したデータをリストとともにHDDに収めて納品する。 ③ 動画平成29年度在米沖縄関係資料選別業務で付した優先順位に基づいて収集する。 映像フィルムやVHSテープ等に記録された動画をデジタル化する。 ただし、既にデジタル化された閲覧用データがある場合はそのデータをコピーする。 デジタル化した動画データをリストとともにHDDに収めて納品する。 ウ スキャニングの標準設定項目 設定ファイル形式 TIFFビットの深さ(カラー) 24bitカラービットの深さ(モノクロ) 8bit/16bit グレー ※注1入力解像度(写真プリントL判未満) 1,100dpi(資料原寸に対して)入力解像度(写真プリントL判以上) 720dpi(資料原寸に対して)入力解像度(写真35㎜ネガ) 2,400dpi(フィルム原寸に対して)入力解像度(空中写真ネガ) 1,600dpi(フィルム原寸に対して)画像圧縮 基本的に行わない画像修正 基本的に行わない※注1 可能な限り16bitで収集すること(2) 定期報告等ア 受託者は、契約締結後、14 日以内に本業務に関する業務計画書を作成し、県に提出すること。 業務計画書には、収集計画数及び本業務を行う実施体制図を添付すること。 イ 実施体制図には、業務を実施する際の従事者、従事者毎の業務内容、指揮命令系統、連絡先等を記入すること。 ウ 業務の進捗を確認できるように、定期に報告(12 月を想定)を行うこと。 報告は、収集した資料数と累計、稼働日数、業務を進める上での参考事項や課題を報告するものとし、様式については県と調整すること。 エ 定期報告以外に県が求めた場合は、随時報告すること。 (3) その他、県との調整により必要となる事項ア 業務を進める上で米国国立公文書館や関係機関と調整した事項のうち主要なものについては、随時文書にして県に報告すること。 イ 業務に関して県から依頼があった場合は、米国国立公文書館や関係機関と調整を行い、結果を文書で報告すること。 ウ 業務を進める上で、県及び沖縄県公文書館指定管理者との調整会議には、県の求めに応じて随時出席し、業務の進捗と課題等の報告を行うこと。 出席した際には、議事録の作成等を行い、報告すること。 エ その他、業務を進める上で必要となる事項については、県と協議を行い対応すること。 7. 再委託の制限(1) 一括再委託の禁止等以下の業務は契約の主たる部分であり、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることはできない。 また、契約金額の50%を超える再委託は認めない。 ア 企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務(2) 再委託の範囲本契約の履行に当たり、第三者に委任し又は請負わせることのできる業務の範囲は以下のとおりとする。 ア 履行にあたり特殊な技術能力等を必要とする業務イ 業務を遂行する上で、円滑かつ効率的な執行が見込まれる専門的業務(3) 再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。 ただし、複写・印刷・製本等、簡易な業務を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。 8. 使用する言語及び通貨書類の提出にあたっては、日本語及び日本国通貨を使用すること。 9. 協議について本業務の実施に伴い疑義を生じた場合、又は本仕様書に明記のない事項については、その都度県と協議を行い決定するものとし、質疑及び協議の結果を文書により提出すること。

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