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令和8年度東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務(契約期間10か月間)

沖縄県の入札公告「令和8年度東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務(契約期間10か月間)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/04/29です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務の沖縄県北部農林水産振興センターによる入札

令和8年度委託業務(一般競争入札)

【入札の概要】

  • 発注者:沖縄県北部農林水産振興センター
  • 仕様:東江海岸におけるゴミ回収・分別・処分業務(年間30回実施)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月25日(契約期間10か月間)
  • 納入場所:東江海岸
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:沖縄県北部農林水産振興センター 農業水産整備課(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:暴力団排除条項の遵守
公告全文を表示
令和8年度東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務(契約期間10か月間) 東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務契約日の翌日 ~ 令和 9 年 3 月 25 日 (30回)ゴミ回収・分別・処分業務ゴミ回収・分別・処分業務 1式本業務は、第2条に規程する業務を委託し、もって東江海岸を適性に管理することを目的とする。 (委託内容)第1条 本特記仕様書は、東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務委託に適用する。 第2条 本業務は、以下に掲げる事項を実施する。 (1) 清掃内容は、ごみの収集・分別及び処分作業とする。 (2) 産業廃棄物等は、委託業務対象外とする。 (3) 清掃は、3人以上で行うこととする。 (4) 清掃日は、以下のとおりとし、年間30回とする。 5~6、10 ~3月:隔週1回7~9月:毎週1回第3条 受託者は、四半期毎に実績報告書(様式1)、委託料請求書(様式2)及び参加記録簿(様式3)を次四半期の開始する月の15日までに提出するものとする。 ただし、4/四半期は履行期間内に提出するものとする。 第4条 県は、委託料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に支払うものとする。 第5条 本仕様書に疑義が生じた場合及び本仕様書に特別の定めのない事項については、双方協議の上、これを定めることができるものとする。 特 記 仕 様 書業 務 名 称期 間業 務 概 要 (目 的) 様式第54号(その1)その2(課税事業者用)から(注) 数 量 単 価 金 額1 上記 の契約については、御呈示の設計書、仕様書及び御 財務規則 (昭和47年沖縄県規則第12号) の規定を守り誠実に履行します。 2 責任を負います。 3 万一契約に違反した場合は、これによって生ずる損害の一切を賠償し、いささかも県に迷惑はかけません。 4 自己又は自社の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものと認められたときは、契約を解除されても異議ありません。 5 上記各事項を契約した証として、この請書を提出します。 契約者 住所氏名 沖縄県北部農林水産振興センター 所長 新城 治 長元 司 殿契約金額の100分の10以上、ただし沖縄県財務規則第101条第2項のいずれかに該当する場合は免除とする。 契 約 金 額直接引渡(案)東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務沖縄県北部農林水産振興センター(農業水産整備課) 納入又は引渡の場所納入又は引渡の期限契 約 の 目 的納入又は引渡の方法内訳品 名 規 格 備 考東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務一式合計 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 \令 和 年 月 日東江海岸ゴミ回収・分別・処分業務 上記納入物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当該納入物品の修繕、代替物の引渡し又は不足分の引渡しの責任を負います。 契 約 保 証 金 額指示の事項のほか、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)の規定を守り誠実に履行します。 契約日の翌日 令和9年3月25日請書 (工事を除く)消費税 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金に110分の10を乗じて得た額である。

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