令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
香川県の入札公告「令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は香川県です。 公告日は2026/05/12です。
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令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
1業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募します。
令和8年5月13日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務(2) 委託期間 契約締結日~令和9年3月31日(3) 契約限度額 3,500,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要 別添「令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(注:本事業はインドネシア共和国において実施する事業であり、またインドネシアの職業紹介事業者(以下「P3MI」という。)と連携して事業実施するものであるため、下記要件は日本側の事業実施主体に対して求めるものです。
ここでいう日本側の事業実施主体はP3MIと資本提携関係等にある事業者、そうでない事業者、いずれでも差し支えはなく、県との契約関係において第一次的な責任を負う(契約当事者となる)事業者を指します。
また、連携するP3MIの審査は、インドネシア共和国移住労働者保護省(以下「保護省」という。)が行うため、不適格とされた場合は、本件事業において別のP3MIとの連携を検討していただく可能性があります。
)(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5) 国内に本社(本店)、支店、営業所等の事業所を有している者(6) 職業安定法(昭和22年法律第144号)第30条第1項に規定する有料職業紹介事業の許可、又は労働者派遣法(昭和60年法律第88号)第5条第1項に規定する労働者派遣事業の許可を受けており、適正に労働力の需要供給、円滑な調整を図っている者(7) 申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない者2(8) P3MIと連携して、本件事業を実施できる者注)応募資格の審査過程で保護省に連携する P3MI を報告し、不適格とされた場合は、本件事業において別のP3MIとの連携を検討していただく可能性があります。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 次の書類を下記受付期間必着で提出してください。
<提出書類>①応募意思表明書(様式1)注)連携するP3MIの情報も必ず記載してください。
②応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等でも可)以下の③~⑤は香川県物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のみ提出してください。
③香川県税納税証明書(注:県外に所在地を有する法人も「すべての県税に滞納がない旨の証明(完納証明書)」提出してください。
香川県県税事務所からの取り寄せに時間を要する場合があるため、お早目に取り掛かりください。
)④商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書の全部事項証明(履歴事項証明)※③及び④は企画提案書提出締切り前3か月以内の日付のものに限ります。
(写しの場合、代表者が記名押印の上、原本と相違ないことを証明してください。)⑤決算状況を明らかにする書類(直近の事業年度分)<提出方法>・①、②、⑤ついては、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③及び④については、持参又は郵送により提出してください。
<受付期間>令和8年5月13日(水)から令和8年5月21日(木)まで(土・日曜日、祝日を除く。)<受付時間>8:30~17:15(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和8年5月 28 日(木)までに応募資格の確認結果を電子メールで通知します。
注)応募資格の確認に保護省が関与することにより通常より審査に時間を要するため、通知を待たずに企画提案書の作成に取り掛かってください。
(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
なお、提出後に辞退する場合は、辞退届(様式2)を提出してください。
4 説明会オンラインで説明会を5月15日(金)、18日(月)午前10時から開催します。
内容は両日とも同一であるため、希望される場合はご都合のよい方でご参加ください。
仕様に基づき、全体像を説明させていただきます。
オンラインプラットフォームは「Webex」となります。
参加を希望される場合は、「会社名・担当者名・電話番号・メールアドレス」を「13」に記載の県担当者(久保)まで5月14日(木)までにメール送付ください。
※説明会の際は他の企業も参加するため、企業名等は伏せ、画面オフで参加いただいて構いません。
35 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とします。
①提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む)が整わなかったとき。
②提出書類に記載すべき内容を記載していないなど、企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問の受付、回答方法(1) 質問の受付についてこの公募について質問がある場合は、質問書(様式3)を、令和8年5月25日(月)17:15までに、労働政策課に電子メールで提出してください。
(2) 質問の回答について令和8年5月 27 日(水)までに、応募意思表明をした者全員に、電子メールにて回答します。
また、下記13の場所において閲覧に供します。
7 企画提案書等の提出(1) 上記3において、応募資格要件に適合する旨の通知を受けた者は、次の書類を労働政策課に持参又は郵送(下記受付期間必着)により提出してください。
提案は1者につき1案とします。
(提出書類)①企画提案書任意様式としますが、仕様書及び下記(2)をもとに、項目ごとの提案内容を具体的かつ分かりやすく記載してください。
②見積書(様式4)③誓約書(様式5)④企画提案プレゼンテーション出席者名簿(様式6)⑤働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定等を受けている場合は、その認定書等の写し(別添「令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務委託事業者の審査基準」(以下「審査基準」という。)の別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」参照)⑥その他、企画提案書等を補足するために必要と思われる書類があれば適宜提出可。
※企画提案書等に不備がある場合には、審査対象とならない場合があります。
※県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。
(受付期間) 令和8年5月28日(木)から令和8年6月3日(水)まで(土・日曜日を除く。)(受付時間) 8:30~17:15(2) 企画提案書の内容について次の項目については、図表等を活用し、具体的に記載してください。
作成にあたっては、「令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能4人材受入業務委託事業者の審査基準」を十分にご確認ください。
①実施主体についてア 本業務実施体制(責任者、運営スタッフの属性及びその配置数)イ 本業務と同種の業務の実施実績、業務遂行のための技術やノウハウ②業務内容についてア~ウ 実施業務の具体的な内容(3) 企画提案書の様式についてA4判縦置き横書き、左上綴じとしてください。
文字は10.5ポイント以上とします。
(4) 提出部数について(1)の提出書類のうち、①及び②については正本1部及び副本5部とし、正本には事業者名及び代表者の職氏名を記載してください。
副本5部には応募者を特定できる内容を記載しないでください。
また、③から⑤については正本1部を提出してください。
(⑥については、提出前に御相談ください。)8 候補者の選定(1) 選定方法応募者から提出された企画提案書の内容等を「令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務プロポーザル方式選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査の上、得点(選定委員会の各委員が、別添「審査基準」に基づき採点した点数の合計)の最も高い応募者を候補者として選定します。
なお、得点の最も高い応募者が2者以上いる場合は、選定委員会で協議の上、候補者を選定します。
(2) 選定委員会(1)の審査に際しては、選定委員会(令和8年5月8日(月)~12 日(金)のいずれかの日で開催予定)を開催し、応募者のプレゼンテーションによる提案内容の説明(プレゼンテーションの日時や場所は、企画提案書等の締切り後に通知します。)を実施し、終了後に選定委員が質問を行います。
オンラインで参加される場合は事前にお申し出ください。
(3) 審査結果の通知審査の結果については、応募者全員に文書で通知します。
9 審査基準審査は、審査基準の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の委員3名が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。
(評価項目等については別紙審査基準参照)なお、選定にあたっての下限の点数は、180点とし、この点数を満たす企画提案がない場合は、候補者なしとします。
10 委託契約の締結(1) 本業務の契約書は県で準備します。
(2) 仕様書の内容及び候補者が提出した企画提案書の提案内容については、候補者と県との事前協議により変更することがあるため、見積書の見積金額が契約金額とならない場合があります。
(3) 香川県会計規則第149条に基づき、契約保証金の納付を求めることがあります。
(4) 受託者は、業務の全部又は一部(従たる業務を除く)を第三者に委任し、又は請け負わせては5なりません。
ただし、受託者が、委託しようとする受託者の名称、業務の範囲、理由、その他県が必要とする事項を、書面をもって県に申請し、書面による承認を得たときは、この限りではありません。
(5) 受託者が当該業務を実施するにあたり、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守しなければなりません。
11 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
利用に当たっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に、電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 その他(1) 応募に当たって必要な書類(企画提案書等を含む。)は、応募者の負担で作成し、提出された書類は返却しません。
また、提出された書類の提出締切り後の差替え、再提出は認めません。
(2) 仕様書等は、企画提案以外の目的に使用することは禁じます。
(3) 企画提案に応募した企業名等は、公表する場合があります。
(4) 応募資格を満たさない者の提出した書類又は虚偽の記載のあった書類は無効とします。
13 応募・問合せ先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県商工労働部労働政策課 外国人材確保対策グループ 担当者:久保電話:087-832-3368電子メール:da3130@pref.kagawa.lg.jp14 スケジュール5月13日(水) 公告開始5月21日(木) 公告終了、応募意思表明書受付締切5月25日(月) 質問受付締切5月27日(水) 質問への回答5月28日(木) 応募資格要件の確認結果通知6月3日(水) 企画提案書等受付締切6月8日(月)~12日(金)のいずれかの日 選定委員会(プレゼンテーション実施)6月中旬 審査結果通知6月中旬 見積書を徴収、契約締結
1令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務委託仕様書1 業務目的生産年齢人口が減少する中、外国人材は本県経済の持続的発展に必要不可欠な人材となっている。
また、経済のグローバル化や技術革新が進展する中、企業では多様な人材が求められている。
こうした状況を踏まえ、県においては、令和8年1月にインドネシア共和国移住労働者保護省(以下「保護省」という。)との間で特定技能人材の育成、送出し及び受入れの促進に関する覚書を締結した。
外国人の受入れノウハウが分からず外国人を雇用したことがない県内企業が一定数存在する中、この覚書に基づき、インドネシア特定技能人材を主に外国人材未雇用企業で受け入れを行い、将来的な人手不足に備えることを目的とする。
2 業務内容【事業の概要】本事業は保護省と連携した特定技能人材(特定技能1号)送り出しのプロジェクトであり、・訓練生16名の募集・選定、・インドネシア政府が管轄する訓練校(BBPVP SERANG 以下「セラン訓練校」という。)において、訓練生に対する日本語教育、特定技能試験対策を実施し、特定技能として必要な要件を備えさせること並びに必要な職業訓練等の実施、・訓練生の受入候補企業(業種は指定しない)の募集、面接設定、採用、入国までのサポートの実施を行うものであり、この事業を実施するために必要な提案を募集するものである。
なお、職業訓練について受入決定企業のニーズに対応できる職業訓練がセラン訓練校で行える場合(※1)は、保護省と共同で職業訓練を行うこととし、同校で対応できない場合は、応募者が用意する施設等で職業訓練を行うこととする(※2)。
最終的に日本入国までのサポートを行うこととする。
(※1)セラン訓練校の代表的なの送り出し分野は製造業、プロセス産業である。
また、得意とする職業訓練は電気関係、溶接関係、製造関係である。
その他の訓練についてもセラン訓練校へ相談し対応できる場合があるため、受入候補企業の募集・選定の段階で相談されたい。
(※2)特定技能1号として送り出すための日本語要件(「日本語能力試験(JLPT):N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):A2以上」(以下「日本語試験」という。)合格)及び特定産業分野別の「技能評価試験」合格が必須要件であるが、加えて、受入決定企業のニーズに対応した実技の職業訓練を可能な限り行い、即戦力として稼働できる人材を育成することとする。
【スケジュール】概ね以下の表に示す各工程及びそのスケジュールについて、次の【各工程の説明】中の具体的な業務内容で特定技能人材の育成、送り出しを行うこととする。
その中で、応募者は各業務の効率的・効果的な方法について提案するものとする。
なお、表中の時期については、県と保護省が事前に協議したスケジュール案であり、この工程に沿った提案を原則とし、最終、令和9年3月末までに入国できるスケジュールを提案すること。
2工程 時期1 受入候補企業募集・決定 6月~7月2 訓練生募集・選考 7月3 訓練(日本語教育等)実施 8月~10月4 受入候補企業と訓練生の採用面接 8月~10月5 日本語試験、特定技能試験の受験 10月6 職業訓練実施 10月~1月7 出国手続等 10月~3月【各工程の説明】工程1:受入候補企業募集・決定(6月~7月)① 「1 業務目的」に記載のとおり、外国人未雇用企業を主な受入先としているため、外国人材未雇用企業やインドネシア人材未雇用企業に効果的な方法で訴求し、受入候補企業を集めること。
② 本事業を活用するメリット等を効果的な方法で周知し、企業を集める計画を提案すること。
③ 県との契約が決まった段階で早急に本業務に取り掛かること。
④ 受入候補企業については、インドネシア政府が運営する海外就労者の管理システム(SISKOP2MI)に求人登録等を行う必要があり、支援を行うこと。
⑤ 受入候補企業が一定数集まった段階で、早急に次の工程である訓練生の募集に随時取り掛かってよい。
工程2:訓練生募集(7月)① 「工程1④」で示した求人登録に対して、訓練生を募集すること。
② 訓練生については、令和9年3月末までに特定技能人材として来日できるよう逆算し、短期(概ね3 か月程度)での特定技能試験に合格する能力育成が求められるため、日本語学習経験がゼロの者ではなく、ある程度日本語を勉強したことのある者を募集、選考すること。
③ 応募者において、②の訓練生の募集、選考が困難である場合は、保護省の協力を仰ぐことも可能であるため、企画提案時にその旨申告すること。
④ 選考した訓練生のリストについては、県及び保護省に共有すること。
⑤ なお、訓練生は、全員日本に送出す(※)ことを条件とする。
(※)原則香川県内企業への就職を目指すが、応募が少ない場合は県外企業への就職もやむを得ない。
工程3:訓練(日本語教育等)実施(8月~10月)① 訓練生が、特定技能1号の日本語要件となる「日本語能力試験(JLPT):N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):A2以上」(以下「日本語試験」という。)合格することを目標に日本語教育を実施すること。
② 合わせて、特定産業分野別の「技能評価試験」対策を行うこと。
③ 上記学習期間は概ね3か月程度を想定していること。
④ 日本語教員に加え、特定技能試験対策やクラスの進捗管理を行う者、セラン訓練校や保護省との連絡調整を行う者等(以上は重複して差し支えない)を手配すること。
3⑤ 訓練生のセラン訓練校への通学又は宿泊費は保護省で負担するため、見積額に含めないこと。
また、応募者が派遣する④の日本語教員をはじめとするスタッフをセラン訓練校に通勤させるか・住み込みさせるかは本事業受託事業者決定後に別途協議するものとし、当該費用については、県で負担するため、見積額に含めないものとするが、派遣するスタッフをセラン訓練校に通勤させるか、住み込みさせるかは応募者の希望を明記すること。
工程4:受入候補企業と訓練生の採用面接(8月~10月)① 受入候補企業と訓練生の採用面接をオンラインまたは現地で設定し、必要なサポートを行うこと。
② 採用が決まった場合は、保護省の指示に従い、雇用契約の届出等を行うこと。
③ 訓練生が「工程1」で集めた受入候補企業への採用が決まらない場合は、他県企業含め、日本での就職ができるように努めること。
工程5:日本語試験、特定技能試験の受験(10月)① 日本語試験及び技能評価試験の受験日程を調整の上、訓練生が円滑に受験できるように努めること。
② 訓練生が合格するまで(受託期間中に限る)サポートを行うものとする。
③ 受験時期については、必ずしも10月である必要はなく、適当な時期を設定すること。
工程6:職業訓練実施(10月~1月)① 受入決定企業のニーズに対応できる職業訓練がセラン訓練校で行える場合(※1)は、保護省と共同で職業訓練を行うこととし、同校で対応できない場合は、応募者の施設等で職業訓練を行うこと(※2)。
② 実施時期については、受入企業が決定する前に「工程3」の日本語教育等と並行して行っても差し支えない。
③ セラン訓練校で行う職業訓練に係る費用は保護省が負担するため、極力セラン訓練校で実施すること。
注釈(※1)、(※2)については、前記「2 事業内容-【事業の概要】」を参照工程7:出国手続等(10月~3月)① 「工程4」及び「工程5」を経て日本への渡航が決まった訓練生については、随時出国手続きを行うものとし、一連の手続きサポートを行うこと。
また、本プロジェクトは外国人材未雇用企業を主な対象として想定しているため、受入企業に対しても手厚いサポートを行うこと。
② 保護省からSISKOP2MIへの登録等の出国手続等に関する指示があった場合は従うこと。
【費用負担】① 委託料の予定価格については、16名の訓練生を人材紹介により送出す場合の育成・送出し費用を参考に積算を行っている。
② そのため、県からの委託料により、大半の事業経費が賄われているものと考えているが、受入企業や訓練生からの費用徴収を妨げるものではない。
③ ただしその場合は、本事業を利用することのメリットを受入企業及び訓練生が感じられるように、費用徴収については安価に抑えることとし、その内訳についても十分合理的な説明がつくものとすること。
4(費用の内訳については保護省にも報告を求められているため、本事業の受託事業者決定後に報告予定である。)④ 見積においては、県からの委託料の使途内訳に加えて、受入企業及び訓練生から費用徴収する場合は、その費用についても参考情報として記載すること。
3 業務報告書等の作成及び提出(1) 月次業務報告書の作成及び提出毎月、月次業務報告書(実施業務、経費、課題・問題点等の報告事項、今後の実施予定等)を作成し、翌月10日までに県へ提出すること。
(2) 随時報告各業務の進捗状況、実績、業務運営に当たっての課題・問題点等、業務運営上必要な協議事項が生じた場合には、迅速かつ誠実にこれを県に随時報告するものとする。
また、県が報告を求めた場合も同様とする。
(3) 実施報告書全事業完了後に実施報告書を開催日から起算して30日を経過した日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに県に提出すること。
(4) その他月次報告書、随時報告、実施報告書の様式については、契約締結後、別途、県と調整する こと。
4 事業の実施基準(1) 本事業は県と保護省との共同事業であるため、随時、両者の指示を仰ぎながら事業を進めるものとする。
(2) また、県及び保護省の信用失墜につながらないよう、本国の労働関係法令だけでなく、インドネシア共和国の労働関係法令の遵守に十分配慮すること。
(3) 本業務に係る苦情等について、担当窓口を設置するなど責任を持って対応すること。
また、対応した事項については、随時、県に報告すること。
(4) 業務の遂行に際しては、委託業務の責任者を選任し、県 及び保護省との連絡調整を綿密に行うとともに、円滑に当該業務が行えるよう進行管理を行うこと。
また、業務履行場所がインドネシア共和国内となるため、現地スタッフと綿密な情報連携を行うこと。
5 注意事項(1) 協議内容により事業内容を一部変更することがある。
(2) 受託事業者は、業務委託契約締結後、速やかに、実施計画書を提出の 上、県の承認を得ること。
なお、実施計画書承認後であっても、契約書及び仕様書等において、別途、県との協議事項として留意した事項については、適宜、県の承認を得ること。
(3) 本事業の成果物並びにデザインの著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
以下同じ。
)は県に帰属する。
県及び県の指定する者は、この成果物に係るアイデア、ノウハウ、コンセプト等について、対価を支払うことなく自由に使用できるものとし、県が必要と判断する限りにおいて、本事業に係る契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、契約の終了後も継続するものとする。
(4) 他者の映像その他印刷物などから、映像、写真・イラスト等を利用する場合には、著作権や版権の侵害などの問題が生じることのないよう受託者において必要な手続きをとること。
5(5) 本事業に係る個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守すること。
また、保有する必要のなくなった個人情報等については、確実かつ速やかに破棄又は消去すること。
(6) 本事業において収集した企業等データ、個人情報等は従来の業務とは別に管理すること。
(7) 本事業の実施に当たり計画に変更が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項及び疑義が発生した場合は、その都度速やかに県と協議を行い、事前に県の了解を得た上で業務を遂行すること。
(8) 受託事業者は、本事業と受託事業者の本来の事業を区別して管理すること。
(9) 天災その他経済情勢等により、本業務の実施が困難となった場合は、別途、変更契約を締結の上、本業務の準備に要した経費の総額を上限(ただし、契約限度額以内で、県が適切と認める範囲に限る。)に委託料を支払うものとする。
令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務委託事業者の審査基準令和8年度インドネシア共和国移住労働者保護省と連携した特定技能人材受入業務の候補者を適正かつ公正に選定することを目的とし、審査基準を定める。
審査は、提出された企画提案書等とプレゼンテーションの内容を参考に、下記の各項目について評価基準による5段階で評価し、選定委員会の3名の委員が評価した結果の合計点を各企画提案者の得点とする。
(1)評価項目・配点評価項目 配点① 実施主体に関する評価ア 業務実施及び進行管理に必要な人員・組織体制が整っているか。
特にインドネシア共和国移住労働者保護省やセラン訓練校と綿密な連携がとれる体制が整っているか。
15イ 業務を適切に遂行するための技術やノウハウ、実績等を有しているか。
特にインドネシア共和国における職業訓練等の実績やインドネシア共和国政府等との連携実績を有しているか。
15② 事業内容ア 日本語教育、特定技能試験対策、技能訓練等について、質の高い教育・訓練を実施し、訓練生を日本で活躍できる人材に育成する具体的な方法が提案されているか。
25イ 外国人材未雇用企業を中心に本事業に適当な企業を募集・選定し、訓練生の就職につなげる具体的な方法が提案されているか。
25ウ 訓練生、受入企業に対する出入国手続等について手厚いフォローが提案されているか。
10③ 事業経費提案内容に対して、適切な必要経費が見積もりされているか。
5④ 働き方改革及び女性活躍等の推進並びに障害者雇用の促進に関する評価働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定等を受けているか。
※別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」による。
5計 /100(2)評価基準各配点に応じて、次の5段階により評価する。
区 分点 数25点満点 15点満点 10点満点非常によい(効果的な)内容である25点 15点 10点よい(効果的な)内容である 20点 12点 8点普通 15点 9点 6点劣った内容である 10点 6点 4点非常に劣った内容である 5点 3点 2点(3)候補者の決定① 各審査員の評価点数の合計点数を企画提案者の得点とする。
② 得点が最も高い企画提案者を候補者とする。
③ 得点が最も高い企画提案者が2者以上あるときは、選定委員会で協議の上、候補者を選定する。
④ 配点に審査委員の数を乗じた点数の 60%を基準点(300点満点中180 点)とし、選定には基準点以上の得点を必要とする。
別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」評価項目 認定等の区分 ※1 配点働き方改革及び女性活躍等を推進する企業として法令に基づく認定等を受けているか。
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等えるぼし1段階目 2えるぼし2段階目 3えるぼし3段階目 4プラチナえるぼし 5行動計画 ※2 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)くるみん(H29改正前) 2トライくるみんくるみん(R4改正前)くるみん(R4改正後)3プラチナくるみん 5若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)4香川県が実施する「子育て行動計画策定企業認証マーク」の取得1香川県が実施する「かがわ女性キラサポ宣言」の登録 1香川県が実施する「かがわ働き方改革推進宣言企業」の登録1障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定を受けているか。
厚生労働省が実施する障害者雇用優良中小事業主認定制度に基づく認定(もにす認定企業)5香川県が実施する障害者雇用優良事業所認定制度に基づく認定5※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※3 国の「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」に沿って、上記内容を定めている。