【電子入札】【電子契約】ゲルマニウム半導体検出器の特性評価
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】ゲルマニウム半導体検出器の特性評価」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/12です。
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構によるゲルマニウム半導体検出器の特性評価の入札
令和8年度 役務契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:ゲルマニウム半導体検出器の特性評価(ISOCS特性評価、運搬、現地据付調整)
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札システムによる提出・開札)
- ・納入期限:令和9年2月26日
- ・納入場所:茨城県那珂郡東海村村松4-33 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 環境監視課
- ・入札期限:令和8年7月2日 14時00分(提出期限)、開札日時は未記載
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課 黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
- 取引停止措置を受けていない者
- 暴力団排除要請対象者でないこと
- 競争参加者資格審査を受け、資格を有すること
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【電子入札】【電子契約】ゲルマニウム半導体検出器の特性評価
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C01329一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月13日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ゲルマニウム半導体検出器の特性評価数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月2日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 環境監視課契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月2日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
- 1 -ゲルマニウム半導体検出器の特性評価仕 様 書- 2 -1. 件名ゲルマニウム半導体検出器の特性評価2. 目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)核燃料サイクル工学研究所放射線管理部環境監視課が所有するゲルマニウム半導体検出の特性評価(検出器の数学的効率校正に必要となる特性データの取得)を実施するために、当該業務を受注者に請け負わせる為の仕様について定めたものである。
受注者は、対象検出器の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
3. 契約範囲(1) 契約内容下表の検出器の特性評価、運搬、現地据付調整に係る費用一式品名 型式 数量ゲルマニウム半導体検出器- 縦型クライオスタットGMX40P4-76CFG-PV41式(2) 作業内容①ISOCS特性評価(ISOXCAL2-NS)・数学的効率校正プログラム(ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社製の ISOCS キャリブレーションソフトウェア)を使用できるよう、MCNP 計算コードにより検出器の特性付けを行い、データを提出する。
②ISOCS特性レポート(ISOXVRFY)・上記特性評価が妥当であることを示すレポートを作成して提出する。
(マリネリ容器、フィルター紙、350 mLボトル及び20 mLバイアルの4種類)③ゲルマニウム半導体検出器の運搬・受注者の工場等 ⇔ 納入場所 間の検出器の運搬を行う。
④ゲルマニウム半導体検出器の現地据付調整・現地において、引き取り時及び再設置時に据付調整(分解能、相対効率の確認による性能検査含む)を行う。
また、再設置時には特性データを環境監視課が所有する解析用パソコンにインストールして動作確認するとともに、原子力機構担当者への取扱い説明を実施する。
※ゲルマニウム半導体検出器の液体窒素凝縮装置からの取り外し及び取り付けは原子力機構側で実施する。
4. 納期令和9年2月26日(作業実施日については、契約締結後、原子力機構担当者と別途打ち合わせのうえ決定すること。)- 3 -5. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所放射線管理部 環境監視課(2) 納入条件持込渡し6. 提出図書提出書類 提出期限 部数作業工程表作業開始日の3週間前1部ISOCS特性評価データ 納品時 1部ISOCS特性レポート(放射能測定のトレーサビリティを証明する資料含む)納品時 1部作業報告書(引き取り時及び再設置時の性能検査結果含む)納品時 1部その他、原子力機構の要求するもの 要求後速やかに 1部特性評価データ等の紙媒体が適さないものは有形の記録媒体(DVD、USB メモリ等)に収納して提出すること。
7. 検収条件第 5 項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査及び提出図書の合格をもって検収とする。
8. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
9. 協議本仕様書に疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議のうえ、その決定に従うこと。
10. 検査員一般検査:財務契約部 管財課長11. 特記事項調達に関する基本的要求事項については別紙-1に示す。
以上別紙-1調達に関する基本的要求事項(1) 提出文書・記録に関する事項提出図書作成にあたっては、情報セキュリティに留意し、本業務にかかる情報が関係者以外に流出しない措置を講ずること。
(2) 識別及びトレーサビリティに関する事項原子力機構が要求する場合は、本業務にて合否判定測定に使用した計測器等に係る校正記録、トレーサビリティ体系図を提出すること。
(3) 発注先の調達管理に関する事項本業務の一部を下請負する場合は、原子力機構の承認範囲とする下請け先の一覧表を提出し、原子力機構の承認を得ること。
(業務全部の下請負は認めない。)(4) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項本業務に関して過去の不適合事例がある場合は、再発防止対策を施すこと。
(5) 要員の力量(適格性を含む)確認に関する事項本業務を遂行しうる十分な経験と能力を有する者を従事させること。
また、原子力機構が要求する場合は、そのエビデンスとなる資料を提供すること、(6) 品質マネジメントシステムに関する事項受注者は品質マネジメント活動を実施していること。
また、原子力機構が要求する場合は、受注者の品質マネジメントシステム(ISO9001、社内規則等)に関する情報を提供すること。
(7) 不適合の報告及び不適合の処理に関する事項本業務において、受注者の品質マネジメント上の重大な不適合が発生した場合は、その内容及び処理について報告すること。
また、原子力機構の定めるランクAの不適合が発生した場合は、受注者は処置、再発防止等について原子力機構と速やかに協議を行い、その結果の記録を作成して提出すること。
(8) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な事項受注者は、安全確保を最優先とする原子力機構の原子力安全に係る品質方針を認識し、受注者自らも原子力安全に関わっていることを意識した上で、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。
また、原子力機構の施設内において本業務に係る作業を実施する場合、受注者は、リスクアセスメント・作業前KYの実施を徹底し、作業は事前に原子力機構の承認を受けた作業計画・手順に従い実施すること。
作業計画の変更を必要とする場合、原子力機構担当者への報告を徹底し、確実な調整等を行うこと。
別紙-1(9) 一般産業向けの工業品を機器等に使用するに当たって必要な事項一般産業向けの工業品について、原子力機構が要求する場合は、原子力機構施設への適用の評価に必要な情報を提供すること。
(10) 調達品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項調達品に関する運用上の注意事項や原子力機構が知り得ていない設備に関する知見・情報等(保安に係るものに限定)を提供すること。
また、不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報等の提供すること。
(11) 受注者に対する監査に関する事項本業務に関して、原子力機構が必要に応じて監査を実施する場合は、受注者(受注者が使用する下請業者を含む)はこれに応じなければならない。
(12) 原子力規制委員会の職員による受注者工場等へ立入りに関する事項原子力機構が受注者の工場等において検査等(事業者検査、自主検査、監査等)を実施する際は、必要に応じて、原子力規制委員会の職員が同席するものとし、受注者はこれに協力すること。
以上