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忠孝太鼓山車解体業務

青森県五所川原市の入札公告「忠孝太鼓山車解体業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/05/12です。

新着
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

五所川原市による忠孝太鼓山車解体業務の入札

令和8年度・業務委託・条件付き一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:五所川原市
  • 仕様:忠孝太鼓山車の解体業務一式(五所川原市字大町506番地「立佞武多広場」地内)
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:令和8年6月30日まで(業務期限)
  • 納入場所:五所川原市字大町506番地「立佞武多広場」地内
  • 入札期限:令和8年5月27日 9:30(開札)、入札書提出は資格審査申請書提出日(公告日~5月20日まで)まで
  • 問い合わせ先:五所川原市経済部商工観光課(内線25、FAX 0173-35-3617、syoukou@city.goshogawara.lg.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:工作物解体業務
  • 資格制度:五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿への登録
  • 地域要件:五所川原市内に本店、支店、事務所、営業所を有すること
  • 施工実績:令和8年度申請日より過去10年以内に工作物解体業務の履行実績があること
  • 例外規定:入札参加資格を有しないと認められた場合、5月25日まで異議申立て可能
  • その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4第1項該当者、市指名停止者、会社更生/民事再生手続中者は除外
公告全文を表示
忠孝太鼓山車解体業務 五商委第13号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年5月13日五所川原市長 佐々木 孝昌 記1 一般競争入札に付する事項(1)業務番号 五商委第13号(2)業務名 忠孝太鼓山車解体業務(3)業務場所 五所川原市字大町506番地4 「立佞武多広場」地内(4)業務期限 令和8年6月30日(火)まで(5)業務概要 忠孝太鼓山車解体業務一式。 詳細は仕様書のとおりとする。 (6)予定価格 公表しない(7)発注担当課 経済部商工観光課(8)入札書の提出方法 直接持参の方法による。 (入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)五所川原市内に本店、支店、事務所、営業所を有すること。 (6)令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (7)本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に工作物解体業務の履行実績があること。 3 入札参加申込方法等(1)申込期間 公告の日から令和8年5月20日(水)まで(2)提出先 五所川原市経済部商工観光課(3)提出書類 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (4)提出方法 持参又は郵送により提出すること。 提出された書類は返却しない。 (5)審査結果等 ア 入札参加資格の審査結果については、申請者に対して令和8年5月20日(水)以降に通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは令和8年5月25日(月)まで異議を申し立てることができる。 (6)入札参加資格の喪失 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 ①入札参加資格の要件を欠いたとき。 ②提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。 4 業務委託契約書(案)及び仕様書等(業務委託契約書(案)、仕様書、設計図、案内図)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年5月20日(水)まで(2)縦覧方法 五所川原市ホームページからダウンロードすること。 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku-hikanren.html(3)業務委託契約書(案)及び仕様書等への質疑応答 ア 仕様書等に対して質疑がある場合は、質問回答書に質問を記載し、令和8年5月26日(火)までに下記担当に持参、郵送、FAX又はメールにより提出すること。 担当:経済部商工観光課FAX:0173-35-3617Mail:syoukou@city.goshogawara.lg.jp イ 質問者に対しては、速やかに回答する。 5 入札の辞退(1)入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2)入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、商工観光課に持参又は郵送すること。 6 入札方法等(1)入札保証金は免除する。 (2)入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3)入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示に従い提出すること。 (4)入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5)代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6)落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7)入札の執行回数は2回とし、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。 (8)予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは直ちに、再度の入札をすることができる。 (9)本入札については、最低制限価格を設けない。 7 開札方法等(1)日時 令和8年5月27日(水)午前9時30分から同日入開札のものを順次行う。 (2)場所 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所2階 会議室2A(3)同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札。 (2)予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札。 (3)入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札。 9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1)落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2)落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、五所川原市契約事務規則第33条第1項に該当するときは、免除することができる。 (3)契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4)落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5)契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他 本公告に関する問合せは、商工観光課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2571 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書令和 8年 5月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和8年5月 日付けで公告のあった下記の業務に係る入札に参加したいので、入札参加資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務番号 五商委第13号2 業務名 忠孝太鼓山車解体業務3 誓約事項 次の各号について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連絡先 担当者氏名 電話番号 FAX番号 メールアドレス 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 令和8年 5月 日五所川原市長※参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、令和8年5月25日(月)までに商工観光課へ持参により異議申立書を提出してください。 ○,印) 条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書令和 8年 5月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。 記1 業務番号 五商委第13号2 業務名 忠孝太鼓山車解体業務3 異議の内容 ○,印) 令和 8年 5月 日質問回答書五所川原市長 佐々木 孝昌 様FAX:0173-35-3617e-Mail:syoukou@city.goshogawara.lg.jp(発注担当課:商工観光課)商号又は名称 電話番号 FAX番号 メールアドレス 入札件名 五商委第13号 忠孝太鼓山車解体業務質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問に当たっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 電話番号:0173-35-2111(内線2571)3 質問者に対しては、速やかに回答する。 入 札 書令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 入札者心得書、契約条項並びに仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。 十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。 業務番号 五商委第13号業 務 名 忠孝太鼓山車解体業務【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。 入 札 辞 退 届令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名下記の入札について、都合により入札を辞退します。 記業務番号 五商委第13号入札業務名 忠孝太鼓山車解体業務入札年月日 令和8年5月27日辞退理由 ○,印) 裏面(例1)表面(例)印印裏面(例2)印印印注意事項1 封筒は長形3号を指定します。 2 封筒貼り合わせ部分には割印を押印してください。 3 割印は当市管財課に届け出ている印鑑を使用してください。 4 必ず指定された方法で提出してください。 封筒記載例業務番号 五商委第十三号業 務 名 忠孝太鼓山車解体業務 入 札 書 住所又は所在 入札者 商号又は名称 (代理人氏名)印 業務委託契約書(案)1 業 務 名 忠孝太鼓山車解体業務2 納入場所 五所川原市字大町506番地4「立佞武多広場」 地内3 委託期間 契約締結日の翌日から令和8年6月30日まで4 委 託 料 金 円 (うち消費税及び地方消費税 円)5 契約保証金 6 そ の 他 上記の業務委託について、五所川原市(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、別紙条項によって契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和8年 月 日 委託者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌 受託者 (総則)第1条 受託者は、別紙「忠孝太鼓山車解体業務仕様書」に基づき、頭書の委託料をもって頭書の委託期間中、頭書の業務を行わなければならない。 (権利業務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託等の禁止)第3条 受託者は、この契約の履行について業務委託の全部、又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (業務実施の報告、確認等)第4条 受託者は、委託者の指定する様式により業務の実施状況、経過を委託者に報告するとともに、委託者の点検及び確認を受けなければならない。 (業務委託の調査等)第5条 委託者は、受託者の業務委託の実施について、随時その状況を調査し又は報告を求め、その業務の改善、停止その他の措置を命ずることができる。 (業務内容の変更等)第6条 委託者は、必要がある場合には、業務委託の内容を変更し、又は業務委託を一時中止することができる。 この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者・受託者協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受託者が損害を受けたとき委託者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、委託者・受託者協議して定めるものとする。 (臨機の措置)第7条 委託者は、緊急かつ必要と認めるときは、受託者に対し業務委託の実施について臨機の措置を求めることができる。 (設備等の使用)第8条 委託者は、受託者が業務委託を実施するために必要な電力、給水等を無償で使用させ、受託者はこれを効率的に使用するものとする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第9条 業務委託の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、委託者の責めに帰する理由による場合又は不可抗力によるものと認められる場合のほか受託者の負担とする。 2 受託者は、前項の規定により委託者及び第三者に損害を及ぼした賠償金については、委託者の請求により10日以内に賠償金に相当する金額を委託者に納付しなければならない。 (委託料の支払方法)第10条 委託者は、受託者の請求に基づき、委託料を支払うものとする。 2 委託者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受託者に対し委託料を支払うものとする。 (服務及び規律)第11条 委託者は、受託者の従業員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して必要な措置をとるよう求めることができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。 (秘密の保持)第12条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第13条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)受託者の責めに帰すべき理由により頭書の委託期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (2)受託者の業務が甚だしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。 (3)前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。 (違約金)第14条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託者が契約を解除したときは、受託者は業務委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。 (違約金等の徴収)第15条 受託者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。 3 委託者は、この契約に基づく違約金及び賠償金並びに前項の遅延利息に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受託者に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 4 受託者が前項の規定に違反して質問に応ぜず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、委託者は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。 (その他)第16条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者・受託者協議してこれを定めるものとする。 (疑義等の決定)第17条 別紙「忠孝太鼓山車解体業務仕様書」に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、五所川原市契約事務規則に定めるところによるほか、委託者・受託者協議して定めるものとする。 忠 孝 太 鼓 山 車 解 体 業 務 仕 様 書 忠孝太鼓山車解体業務をこの仕様書に定めるものとする。 1 業務概要(1)業務番号 五商委第13号(2)業務名 忠孝太鼓山車解体業務(3)業務場所 五所川原市字大町506番地4 「立佞武多広場」 地内(4)履行期限 契約締結日の翌日から令和8年6月30日(火)まで(5)業務内容 ア 業務概要忠孝太鼓山車の解体及び解体材の撤去・処分 イ 仕様・規格等ウ 本業務の範囲に含むもの忠孝太鼓の取り出し及び指定する場所(敷地内)への移動 エ その他市が必要と認める事項2 業務場所案内図 別添のとおり3 提出書類 業務着手届、業務完了届、作業内容報告書(写真付)、その他必要と思われる書類を各1部提出する。 項目名(仕様・規格) 数 量 単 位 摘 要 鳶工 25 人 5名×5日 鉄鋼解体職 5 人 1名×5日 ラフタークレーン 5 日 16tクレーン オペレーター付き セルフローダー 3 日 解体資材運搬 通勤交通費 25 人 5名×5日雑費 1 式 解体材撤去費 16.5 t 鉄屑搬出処分用切断 解体材処分費 16.5 t 鉄屑有価(スクラップ自由処分) 諸経費 1 式 作業内容報告書に添付する写真は業務実施中、業務終了後の写真を添付する。 5 業務実施についての留意事項(1)業務実施に当たっては発注担当者の指示に従うこと。 (2)作業に当たっては安全性を十分考慮して実施すること。 (3)必要な寸法調整及び施工方法の検討を行うこと。 (4)写真撮影に際しては、黒板(あるいはホワイトボード)等に件名を明記するとともに撮影場所が判別できる背景を入れるものとする。 (5)施工中は安全確保を徹底すること。 (6)廃材・残材等は業者側にて全て適切に撤去・処分すること。 (7)納入後、正常に動作することを確認するため、発注者立会いでの検査を実施すること。 6 その他(1)発注者は、受注者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受注者に求めることができる。 (2)受注者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに発注者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 (3)受注者は、この業務の履行に当たり、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発生者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 (4)受注者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 (5)受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。 契約終了後も同様とする。 (6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 (7)受注者は、施工材料等の適切な品質管理を行わなければならない。 (8)受注者は、業務施工現場において発生した発生品については取りまとめて適切に保管し、その処理については発注者の指示を受けなくてはならない。 (9)受注者は、常に安全対策に留意し、労働安全衛生規則等に定める現場管理を行うとともに、その他関係法令に対しても十分留意し、事故の未然防止に努めなければならない。 (10)受注者の判断において、業務施工現場が危険なため立ち入りを禁止する必要がある場合は、あらかじめ発注者の承諾を受け、その区域を適切に防護するとともに、立ち入り禁止標示の処理を講じなければならない。 (11)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。 業務場所:立佞武多広場 案内図立佞武多広場

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