岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事
青森県五所川原市の入札公告「岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/05/12です。
新着
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事の入札
令和8年度 土木一式工事 条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:五所川原市
- ・仕様:土木一式工事(橋梁補修工事)。五所川原市字一ツ谷外地内
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和8年12月10日(工期)
- ・納入場所:五所川原市字一ツ谷外地内
- ・入札期限:令和8年5月20日 午後4時(提出期限)、入札日時は未記載
- ・問い合わせ先:五所川原市建設部土木課、電話0173-35-2111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:土木一式工事
- ・等級:A級(五所川原市建設業者工事施行能力審査規則による)
- ・資格制度:五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(市独自の格付制度)
- ・建設業許可:土木一式工事の建設業許可(一般建設業許可)
- ・経営事項審査:契約締結予定日の1年7ヶ月前の直近営業年度終了後に受審
- ・地域要件:五所川原市内に本店を有すること
- ・配置技術者:法定資格を有し、直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者の配置
- ・施工実績:入札参加資格審査申請書提出日以前10年以内に1件以上の同種工事(土木一式工事)で元請の施工実績(請負金額1,400万円以上)
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4第1項該当者でないこと、五所川原市から指名停止措置を受けていないこと、会社更生法等適用申請者は経営事項審査を受けていること
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岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事
1/5 土第2号の工事請負について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年5月13日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する工事2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 法の規定に基づく土木一式工事に係る建設業許可を受け、契約締結予定日の1年7月前の直(1) 工 事 番 号 土第2号(2) 工 事 名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事(3) 工 事 場 所 五所川原市字一ツ谷外 地内(4) 工 事 期 限 令和8年12月10日(5) 工 事 の 種 類 土木一式工事(6) 工 事 概 要 施工延長L=84.0m路面切削工 一式橋面防水工 一式アスファルト舗装工 一式区画線工 一式(7) 予 定 価 格 ¥26,620,000-(消費税及び地方消費税の額を除く。)(8) 最 低 制 限 価 格 設定する。
(9) 発 注 担 当 課 建設部 土木課(10) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/5後の営業年度終了の日以降に法の規定による経営事項審査を受けていること。
(7) 施工に際して必要な法に規定する資格等を有し、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を工事現場に配置できること。
(8) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された建設業者等級名簿において、土木一式工事等級がA級に格付けされていること。
※等級は、市のホームページ又は管財課で等級名簿を閲覧することにより確認すること。
(9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に1件の請負契約金額が1400万円以上の同種工事(土木一式工事)の元請の施工実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書 ウ 施工実績調書 エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年5月13日(水)から令和8年5月20日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年5月20日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年5月27日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ3/5 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年5月22日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 工事費内訳書(1) 入札書の提出に際し、入札金額の根拠となった積算内訳を記載した工事費内訳書を同封し提出すること。
(2) 工事費内訳書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 工事費内訳書に示す項目は設計図書等の定めるところによること。
(4) 提出された工事費内訳書の差換え及び訂正は認められない。
(5) 次に掲げるもののいずれかに該当する工事費内訳書は無効とする。
ア 金額、名称、印影若しくは重要な文字が誤脱したもの又は識別しがたいもの イ 示された項目が指定した項目と異なるもの ウ 工事費内訳書の計算に誤りがあるもの エ 記載内容が明らかに合理性を欠くもの又は不誠実に作成されたと認められるもの 7 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
(10) 入札参加者が1名のときは入札を行わない。
4/58 入開札の執行(1) 日時 令和8年5月27日(水)午前10時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 工事費内訳書の提出がない者のした入札及び工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額が一致しない入札(3) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(4) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 前号にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合(予定価格1億5千万円以上の工事請負)は、落札者が決定した日から7日以内に仮契約を締結し、議会の同意を得た後に本契約を締結する。
(5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
12 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定め5/5られた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(3) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知契約の相手方は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約の相手方の決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 ✓ 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宣修正するものとする。
工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法Co殻(無筋) (株)須郷土木 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉269-1外廃棄物 施設の名称As切削材 日本道路(株)青森合材センター 五所川原市大字福山字広富48-2 ( ) (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 特定建設資材 再資源化をするための 施設の所在地②土工③基礎④本体構造⑤本体付属品⑥その他⑤建設設備・内装等⑥その他 ( ) (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))①仮設 (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))①造成等②基礎・基礎ぐい③上部構造部分・外装④屋根②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他 ( )(別紙) 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 (建築物に係る解体工事)①建築設備・内装等建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43 条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
以下この項及び次項において同じ。
)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセント)の割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
第11号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
様式第2号(第33条関係)契約保証金免除申請書令和 年 月 日 五所川原市長(申請者) 住所 氏名 土第2号 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 令和 年 月 日台帳確認印 令和 年 月 日台帳確認印 令和 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。
手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 ✓ 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用 手作業 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宣修正するものとする。
工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法工程 分別解体等の方法Co殻(無筋) (株)須郷土木 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉269-1外廃棄物 施設の名称As切削材 日本道路(株)青森合材センター 五所川原市大字福山字広富48-2 ( ) (3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 特定建設資材 再資源化をするための 施設の所在地②土工③基礎④本体構造⑤本体付属品⑥その他⑤建設設備・内装等⑥その他 ( ) (建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))①仮設 (建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))①造成等②基礎・基礎ぐい③上部構造部分・外装④屋根②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他 ( )(別紙) 特定建設資材に係る分別解体等 (1) 分別解体等の方法 (建築物に係る解体工事)①建築設備・内装等建設工事請負契約書(工事請負契約標準約款)の削除条項1 請負代金額による削除条項 この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。
2 契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記1と併せて削除する。
3 火災保険等の要否による削除条項 この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記1、2と併せて削除する。
※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。
4 中間前金払(ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払には適用しない。)又は部分払を請求する場合における削除条項5 管理技術者を兼務する場合における削除条項請負代金額 削除する条項及び字句(1) 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては9,000万円以上)の場合第3条(A)(B)、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(2) 100万円を超え4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第10条第3項、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)(3) 100万円以下の場合第3条(A)(B)、第10条第1項(2)中「(専任の)」、第24条(A)、第25条第3項中「(内訳書及び)」、第29条第5項中「(内訳書に基づき)」、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第39条第1項中「第34条」、第51条第3項保証措置の別 削除する条項(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を担保として提供した場合又は金融機関若しくは保証事業会社の保証が付されるための措置を講じた場合 イ 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の1以上)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合 ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証金を免除した場合第4条(B)、第40条(B)、第43 条、第46条(B)(2) 公共工事履行保証証券による保証(請負代金額の10分の3以上の役務的保証)が付されるための措置により契約保証金を免除した場合第4条(A)、第40条(A)、第46条(A)(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合(請負代金額100万円以下の随意契約による場合)第4条(A)(B)、第40条(B)、第43条、第46条(B)及び第5項設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※第54条中間前金払を請求する場合 第37条部分払を請求する場合 第34条第4項から第7項監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第10条第1項(2)中「(専任の)」工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
以下この項及び次項において同じ。
)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、規則第36条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×(前払金額/請負代金額))3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する工事中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年3.0パーセント)の割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 第6条、第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
第11号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で あるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
予定価格(消費税及び地方消費税含む)五所川原市建設部土木課 (建設リサイクル法対象建設工事)土第2号29,282,000 円岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事 縦覧設計書令和 8 年度工 事 総 括 表工事概要施工延長 L= 84 m 路面切削工1 式橋面防水工1 式アスファルト舗装工 1 式区画線工1 式設計額円 (内消費税 円)変更による増減額請負額 変更による増減額五所川原市設計内訳書(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分工事区分道路維持・修繕橋梁保全工事工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要橋梁保全工事式 1舗装工式 1路面切削工式 1路面切削 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無しm2 974内 1号殻運搬(路面切削) 殻種別:AS切削材m3 41内 2号殻処分 殻種別:アスファルト殻m3 41内 3号橋面防水工式 1複合床版防水工m2 974内 4号アスファルト舗装工 式 1表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As 密粒度アスコン Ⅱ型(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超m2 588内 5号表層 材料種類:細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上m2 386内 6号区画線工式 1区画線工式 1五所川原市 - 1 -設計内訳書(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分工事区分道路維持・修繕橋梁保全工事工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温m 168内 7号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温m 42内 8号仮設工式 1交通管理工式 1交通誘導警備員人日 20内 9号直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費式 1運搬費式 1建設機械運搬費台 2内 10号現場環境改善費式 1現場環境改善費(率計上)式 1共通仮設費(率計上)式 1五所川原市 - 2 -設計内訳書(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分工事区分道路維持・修繕橋梁保全工事工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1五所川原市 - 3 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 1号路面切削 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要路面切削CB430010全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用m2 973.904-03-01管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 2号殻運搬(路面切削) 殻種別:AS切削材名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要殻運搬(路面切削)CB430020有り,7.5km以下,全ての費用m3 4104-03-01管理費区分:0合計五所川原市 - 4 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 3号殻処分 殻種別:アスファルト殻名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要処分費(t)WB020052 t 96.3単 1号 01-02-02管理費区分:T合計五所川原市 - 5 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 4号複合床版防水工名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要複合床版防水工デッキコートNm2 973.9管理費区分:0塗膜系防水WB812920補修,無,無,無m2 973.9単 2号 06-02-12管理費区分:0排水用導水管 ステンレス製外径12mm×L5mZZ99*01*01001 m 168管理費区分:0排水用導水管 ステンレス製外径18mm×L5mZZ99*01*01002 m 172.8管理費区分:0ウォーターホースφ19ZZ99*01*01003 m 2.4管理費区分:0アスファルト舗装用成形目地材厚5mm×幅30mmZZ99*01*01004 m 525.1管理費区分:0現場孔明(鋼構造物)CB431860作業性の悪い箇所等,全ての費用本 604-03-13管理費区分:0無収縮剤セメント系プレミックス 標準混和量1875kgZ002050001 kg 10.5管理費区分:0コンクリートはつりCB2242503cmを超え6cm以下,全ての費用m2 0.1302-02-14管理費区分:0殻運搬CB227010コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用m3 0.0102-02-07管理費区分:0処分費(t)WB020052 t 0.02単 3号 01-02-02管理費区分:0合計五所川原市 - 6 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 5号表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As 密粒度アスコン Ⅱ型(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要表層(車道・路肩部)CB4102603.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用m2 587.503-03-03管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 6号表層 材料種類:細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要表層(歩道部)CB4102611.4m以上,30mm,細粒度アスコン(13F),無し,全ての費用m2 386.403-03-03管理費区分:0合計五所川原市 - 7 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 7号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要区画線設置WB821210無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用m 168単 4号 03-03-06管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 8号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要区画線設置WB821210無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用m 42単 5号 03-03-06管理費区分:0合計五所川原市 - 8 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 9号交通誘導警備員名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要交通誘導警備員BWB010212 人日 20単 6号 02-04-04管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 10号建設機械運搬費名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要貨物自動車による運搬(1車1回)WB010010路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,35.7km,無,有台 2単 7号 01-02-02管理費区分:0合計五所川原市 - 9 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 1号WB020052処分費(t)単位 t 単位数量100単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要処分費処分費
(As切削材)Y007600001001 t 100管理費区分:T合計単価円/t2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 2号WB812920塗膜系防水 補修,無,無,無単位 m2 単位数量100単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要橋面防水工塗膜系防水(アスファルト系)補修Q001572002 m2 100管理費区分:0諸雑費(まるめ)ZS3000004 式 1管理費区分:0合計単価円/m2五所川原市 - 10 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 3号WB020052処分費(t)単位 t 単位数量100単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要処分費処分費(Co殻(無筋))Y007600001002 t 100管理費区分:T合計単価円/t五所川原市 - 11 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 4号WB821210区画線設置 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要区画線設置(ペイント式) 昼間豪雪有 実線15cm 制約無Q001037010 m 1,000管理費区分:0トラフィックペイント 常温型溶剤型 1種B 白Z004350007 L 50管理費区分:0ガラスビーズ0.106~0.850mmZ004352001 kg 39管理費区分:0軽油Z006702002 L 33管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)ZS8000004式 1管理費区分:0合計単価円/m五所川原市 - 12 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 5号WB821210区画線設置 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要区画線設置(ペイント式) 昼間豪雪有 破線15cm 制約無Q001037013 m 1,000管理費区分:0トラフィックペイント 常温型溶剤型 1種B 白Z004350007 L 50管理費区分:0ガラスビーズ0.106~0.850mmZ004352001 kg 39管理費区分:0軽油Z006702002 L 40管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)ZS8000004式 1管理費区分:0合計単価円/m五所川原市 - 13 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 6号WB010212交通誘導警備員B単位 人日 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要交通誘導警備員BR0804 人 1管理費区分:0合計単価円/人日2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 7号WB010010貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,35.7km,無,有 単位 台 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要貨物自動車基本運賃20t車以上30t車まで 50kmまでZ006811002 台 1管理費区分:0貨物自動車運送料金運搬中の賃料(損料)K(K’)Y007400003 台 1管理費区分:0合計単価円/台五所川原市 - 14 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要橋梁保全工事(0001) 式 1舗装工(0002) 式 1路面切削工(0003) 式 1路面切削(0004)(P) m2 974Q01 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)Q02 段差すりつけ撤去作業 無しQ03 切削費(持込) 路面切削第0001号内訳書単位数量 1 m2管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)路面切削m2 973.9J01 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)J02 段差すりつけの撤去作業 無しJ03 費用の内訳 全ての費用CB430010管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 殻運搬(路面切削)(0005)(P) m3 41Q01 殻種別 AS切削材Q02 路面切削廃材運搬費 殻運搬(路面切削)第0002号内訳書単位数量 1 m3管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 15 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要週休2日補正 週休2日(月単位)殻運搬(路面切削)m3 41J01 DID区間の有無 有りJ03 運搬距離(km)(DID区間有) 7.5km以下J04 費用の内訳 全ての費用CB430020管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 殻処分(0006) m3 41Q01 殻種別 アスファルト殻Q02 処分費 処分費(t)第0003号内訳書単位数量 1 m3管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)処分費(t)t 96.3WB020052管理費区分 T歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 橋面防水工(0007) 式 1複合床版防水工(0008) m2 974オプション入力第0004号内訳書単位数量 1 m2五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 16 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)複合床版防水工デッキコートN m2 973.9オプション入力管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 塗膜系防水m2 973.9J01 作業区分 補修J02 床版排水(ドレーン)材の有無 無J04 目地材の有無 無J08 夜間作業補正 無WB812920管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 排水用導水管 ステンレス製外径12mm×L5m m 168ZZ99*01*01001管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 排水用導水管 ステンレス製外径18mm×L5m m 172.8ZZ99*01*01002管理費区分 0五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 17 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 ウォーターホースφ19 m 2.4ZZ99*01*01003管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 アスファルト舗装用成形目地材厚5mm×幅30mm m 525.1ZZ99*01*01004管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 現場孔明(鋼構造物)本 6J01 作業条件 作業性の悪い箇所等J02 費用の内訳 全ての費用CB431860管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 無収縮剤セメント系プレミックス 標準混和量1875kg kg 10.5Z002050001管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 18 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 コンクリートはつりm2 0.13J01 平均はつり厚 3cmを超え6cm以下J02 費用の内訳 全ての費用CB224250管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 殻運搬m3 0.01J01 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわしJ02 積込工法区分 機械積込J03 DID区間の有無 有りJ04 運搬距離(km)(DID区間有無) 8.0km以下J13 費用の内訳 全ての費用CB227010管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 処分費(t)t 0.02WB020052管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 アスファルト舗装工 (0009) 式 1オプション入力表層 第0005号内訳書五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 19 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要(0010)(P) m2 588Q01 歩車道区分 車道・路肩Q02 材料種類 各種(2.30以上2.40t/m3未満)Q03 材料規格 改質As 密粒度アスコン Ⅱ型(13F)Q04 舗装厚 50mmQ05 平均幅員 3.0m超Q07 施工費 表層(車道・路肩部)Q08 急速施工費 計上しない単位数量 1 m2管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)表層(車道・路肩部)m2 587.5J01 平均幅員 3.0m超J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 50mmJ05 材料 各種(2.30以上2.40t/m3未満)J06 瀝青材料種類 無しJ07 費用の内訳 全ての費用CB410260管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 表層(0011)(P) m2 386Q01 歩車道区分 歩道Q02 材料種類 細粒度アスコン(13F)Q04 舗装厚 30mmQ06 平均幅員 1.4m以上Q07 施工費 表層(歩道部)Q08 急速施工費 計上しない第0006号内訳書単位数量 1 m2管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)表層(歩道部)m2 386.4J01 平均幅員 1.4m以上J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 30mmJ05 材料 細粒度アスコン(13F)J06 瀝青材料種類 無しJ07 費用の内訳 全ての費用CB410261管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 20 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要単価補正 区画線工(0012) 式 1区画線工(0013) 式 1ペイント式区画線(0014) m 168Q01 施工方法区分 ペイント式 溶剤型Q02 規格・仕様区分 実線 15cmQ03 塗料規格 常温Q04 区画線設置費 区画線設置第0007号内訳書単位数量 1 m管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)区画線設置m 168J01 夜間作業の有無 無しJ02 施工方法区分 ペイント式溶剤型J03 豪雪補正の有無 有りJ04 規格・仕様区分 実線 15cmJ05 時間的制約の有無 無しJ08 未供用区間の場合の補正 無しJ10 ペイント式塗料規格 常温J11 塗料区分 白J13 費用の内訳 全ての費用WB821210管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 ペイント式区画線(0015) m 42Q01 施工方法区分 ペイント式 溶剤型Q02 規格・仕様区分 破線 15cmQ03 塗料規格 常温第0008号内訳書単位数量 1 m管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 21 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要Q04 区画線設置費 区画線設置 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)区画線設置m 42J01 夜間作業の有無 無しJ02 施工方法区分 ペイント式溶剤型J03 豪雪補正の有無 有りJ04 規格・仕様区分 破線 15cmJ05 時間的制約の有無 無しJ08 未供用区間の場合の補正 無しJ10 ペイント式塗料規格 常温J11 塗料区分 白J13 費用の内訳 全ての費用WB821210管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 仮設工(0016) 式 1交通管理工(0017) 式 1交通誘導警備員(0018) 人日 20Q01 交通誘導警備員費 交通誘導警備員B第0009号内訳書単位数量 1 人日管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)交通誘導警備員B人日 20WB010212管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 22 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 直接工事費(0019) 式 1共通仮設(0020) 式 1共通仮設費(0021) 式 1運搬費(0022) 式 1建設機械運搬費(0023) 台 2Q01 貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬(1車1回)第0010号内訳書単位数量 1 台管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)貨物自動車による運搬(1車1回)台 2J01 運搬区分 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0mJ02 片道運搬距離(実数入力) 35.7kmJ03 その他の諸料金の有無 無J05 運搬中の賃料(損料)の有無 有J06 運搬中の賃料(損料)K(K’)(実数) WB010010管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 23 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要現場環境改善費(0024) 式 1現場環境改善費(率計上)(0025) 式 1市街地補正 市街地共通仮設費(率計上)(0026) 式 1主たる工種 12:橋梁保全工事施工地域等補正 市街地(DID補正)(1)-1 1.4除雪工事補正未使用 1.00ICT施工補正 補正なし 1.0週休2日補正週休2日(月単位) 1.01純工事費(0027) 式 1現場管理費(0028) 式 1施工地域等補正 市街地(DID補正)(1)-1 1.2工期日数 0日間冬期日数 0日間積雪寒冷地区分 4級地 1.20%施工時期補正自動設定 0.00%緊急工事補正補正なし 0.00%砂防・地滑り補正 補正なし 0.00%ICT施工補正 補正なし 1.0週休2日補正週休2日(月単位) 1.02工事原価(0029) 式 1一般管理費等(0030) 式 1前払金支出割合による補正 補正を行わない 1.00五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 24 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要財団法人等による補正補正を行わない 1.00契約保証に係る補正率金銭的保証 0.04%工事価格(0031) 式 1消費税額及び地方消費税額(0032) 式 1工事費計(0033) 式 1五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
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様式第8号(第11条関係)令和8年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号工事番号 土第2号工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。
設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質問受付期限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃3日後5日未満 〃翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
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様式第9号(第12条関係) 令和8年 月 日工 事 費 内 訳 書 (入札書と同封のうえ提出)五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※1 印工事番号 土第2号工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事工 種 ・ 種 別 ・ 名 称単位数量金 額(税抜き、円)備 考※2直接工事費施工延長 L=84.0m舗装工式1 区画線工式1 仮設工式1 計――共 通 仮 設 費式1現 場 管 理 費式1一 般 管 理 費式1合計(工事価格)――入札書記載金額と一致すること。
※1 代理人が提出する場合は、入札書と同一名義・同一印鑑であること。
(一般競争入札において郵送による提出を求めた場合は、受任者氏名を記載しないこと。) 2 特殊事情等があるときは、その内容を記載すること。
(用紙サイズ:A4縦長)
土第2号 登 録 単 価 決 定 根 拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用質量 丸め前 端数調整方法㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 A B C D E 許容範囲 採用価格 単 価 丸め単位殻処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材As切削材 t 500 500 500 1円単位(切捨)複合床版防水工 橋梁補修関係(1) (特調) 標準・市場単価デッキコートN ㎡ 3,040 3,040 3,040 1円単位(切捨)排水用導水管 ステンレス製 その他一般資材外径12mm×L5m m 1,600 1,600 10円単位(切捨)排水用導水管 ステンレス製 p.337 その他一般資材外径18mm×L5m m 10円単位(切捨)ウォーターホース p.311 その他一般資材φ19 m 1円単位(切捨)アスファルト舗装用成形目地材 p.539 その他一般資材厚5×幅30(mm) 低弾性 m 1円単位(切捨)殻処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材Co殻(無筋) t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)各種単価表等 備考 コード物価資料 2026/4月号単位 名称・規格 各種計算 決定価格見積価格
予定価格(消費税及び地方消費税含む)五所川原市建設部土木課 (建設リサイクル法対象建設工事)土第2号29,282,000 円岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事 縦覧設計書令和 8 年度工 事 総 括 表工事概要施工延長 L= 84 m 路面切削工1 式橋面防水工1 式アスファルト舗装工 1 式区画線工1 式設計額円 (内消費税 円)変更による増減額請負額 変更による増減額五所川原市設計内訳書(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分工事区分道路維持・修繕橋梁保全工事工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要橋梁保全工事式 1舗装工式 1路面切削工式 1路面切削 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無しm2 974内 1号殻運搬(路面切削) 殻種別:AS切削材m3 41内 2号殻処分 殻種別:アスファルト殻m3 41内 3号橋面防水工式 1複合床版防水工m2 974内 4号アスファルト舗装工 式 1表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As 密粒度アスコン Ⅱ型(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超m2 588内 5号表層 材料種類:細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上m2 386内 6号区画線工式 1区画線工式 1五所川原市 - 1 -設計内訳書(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分工事区分道路維持・修繕橋梁保全工事工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温m 168内 7号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温m 42内 8号仮設工式 1交通管理工式 1交通誘導警備員人日 20内 9号直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費式 1運搬費式 1建設機械運搬費台 2内 10号現場環境改善費式 1現場環境改善費(率計上)式 1共通仮設費(率計上)式 1五所川原市 - 2 -設計内訳書(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分工事区分道路維持・修繕橋梁保全工事工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1五所川原市 - 3 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 1号路面切削 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要路面切削CB430010全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用m2 973.904-03-01管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 2号殻運搬(路面切削) 殻種別:AS切削材名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要殻運搬(路面切削)CB430020有り,7.5km以下,全ての費用m3 4104-03-01管理費区分:0合計五所川原市 - 4 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 3号殻処分 殻種別:アスファルト殻名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要処分費(t)WB020052 t 96.3単 1号 01-02-02管理費区分:T合計五所川原市 - 5 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 4号複合床版防水工名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要複合床版防水工デッキコートNm2 973.9管理費区分:0塗膜系防水WB812920補修,無,無,無m2 973.9単 2号 06-02-12管理費区分:0排水用導水管 ステンレス製外径12mm×L5mZZ99*01*01001 m 168管理費区分:0排水用導水管 ステンレス製外径18mm×L5mZZ99*01*01002 m 172.8管理費区分:0ウォーターホースφ19ZZ99*01*01003 m 2.4管理費区分:0アスファルト舗装用成形目地材厚5mm×幅30mmZZ99*01*01004 m 525.1管理費区分:0現場孔明(鋼構造物)CB431860作業性の悪い箇所等,全ての費用本 604-03-13管理費区分:0無収縮剤セメント系プレミックス 標準混和量1875kgZ002050001 kg 10.5管理費区分:0コンクリートはつりCB2242503cmを超え6cm以下,全ての費用m2 0.1302-02-14管理費区分:0殻運搬CB227010コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用m3 0.0102-02-07管理費区分:0処分費(t)WB020052 t 0.02単 3号 01-02-02管理費区分:0合計五所川原市 - 6 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 5号表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As 密粒度アスコン Ⅱ型(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要表層(車道・路肩部)CB4102603.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用m2 587.503-03-03管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 6号表層 材料種類:細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要表層(歩道部)CB4102611.4m以上,30mm,細粒度アスコン(13F),無し,全ての費用m2 386.403-03-03管理費区分:0合計五所川原市 - 7 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 7号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要区画線設置WB821210無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用m 168単 4号 03-03-06管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 8号ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要区画線設置WB821210無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用m 42単 5号 03-03-06管理費区分:0合計五所川原市 - 8 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 9号交通誘導警備員名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要交通誘導警備員BWB010212 人日 20単 6号 02-04-04管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 10号建設機械運搬費名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要貨物自動車による運搬(1車1回)WB010010路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,35.7km,無,有台 2単 7号 01-02-02管理費区分:0合計五所川原市 - 9 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 1号WB020052処分費(t)単位 t 単位数量100単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要処分費処分費
(As切削材)Y007600001001 t 100管理費区分:T合計単価円/t2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 2号WB812920塗膜系防水 補修,無,無,無単位 m2 単位数量100単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要橋面防水工塗膜系防水(アスファルト系)補修Q001572002 m2 100管理費区分:0諸雑費(まるめ)ZS3000004 式 1管理費区分:0合計単価円/m2五所川原市 - 10 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 3号WB020052処分費(t)単位 t 単位数量100単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要処分費処分費(Co殻(無筋))Y007600001002 t 100管理費区分:T合計単価円/t五所川原市 - 11 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 4号WB821210区画線設置 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要区画線設置(ペイント式) 昼間豪雪有 実線15cm 制約無Q001037010 m 1,000管理費区分:0トラフィックペイント 常温型溶剤型 1種B 白Z004350007 L 50管理費区分:0ガラスビーズ0.106~0.850mmZ004352001 kg 39管理費区分:0軽油Z006702002 L 33管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)ZS8000004式 1管理費区分:0合計単価円/m五所川原市 - 12 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 5号WB821210区画線設置 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量1,000単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要区画線設置(ペイント式) 昼間豪雪有 破線15cm 制約無Q001037013 m 1,000管理費区分:0トラフィックペイント 常温型溶剤型 1種B 白Z004350007 L 50管理費区分:0ガラスビーズ0.106~0.850mmZ004352001 kg 39管理費区分:0軽油Z006702002 L 40管理費区分:0諸雑費(率+まるめ)ZS8000004式 1管理費区分:0合計単価円/m五所川原市 - 13 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 6号WB010212交通誘導警備員B単位 人日 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要交通誘導警備員BR0804 人 1管理費区分:0合計単価円/人日2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 7号WB010010貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m,35.7km,無,有 単位 台 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要貨物自動車基本運賃20t車以上30t車まで 50kmまでZ006811002 台 1管理費区分:0貨物自動車運送料金運搬中の賃料(損料)K(K’)Y007400003 台 1管理費区分:0合計単価円/台五所川原市 - 14 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要橋梁保全工事(0001) 式 1舗装工(0002) 式 1路面切削工(0003) 式 1路面切削(0004)(P) m2 974Q01 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)Q02 段差すりつけ撤去作業 無しQ03 切削費(持込) 路面切削第0001号内訳書単位数量 1 m2管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)路面切削m2 973.9J01 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)J02 段差すりつけの撤去作業 無しJ03 費用の内訳 全ての費用CB430010管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 殻運搬(路面切削)(0005)(P) m3 41Q01 殻種別 AS切削材Q02 路面切削廃材運搬費 殻運搬(路面切削)第0002号内訳書単位数量 1 m3管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 15 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要週休2日補正 週休2日(月単位)殻運搬(路面切削)m3 41J01 DID区間の有無 有りJ03 運搬距離(km)(DID区間有) 7.5km以下J04 費用の内訳 全ての費用CB430020管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 殻処分(0006) m3 41Q01 殻種別 アスファルト殻Q02 処分費 処分費(t)第0003号内訳書単位数量 1 m3管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)処分費(t)t 96.3WB020052管理費区分 T歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 橋面防水工(0007) 式 1複合床版防水工(0008) m2 974オプション入力第0004号内訳書単位数量 1 m2五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 16 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)複合床版防水工デッキコートN m2 973.9オプション入力管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 塗膜系防水m2 973.9J01 作業区分 補修J02 床版排水(ドレーン)材の有無 無J04 目地材の有無 無J08 夜間作業補正 無WB812920管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 排水用導水管 ステンレス製外径12mm×L5m m 168ZZ99*01*01001管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 排水用導水管 ステンレス製外径18mm×L5m m 172.8ZZ99*01*01002管理費区分 0五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 17 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 ウォーターホースφ19 m 2.4ZZ99*01*01003管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 アスファルト舗装用成形目地材厚5mm×幅30mm m 525.1ZZ99*01*01004管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 現場孔明(鋼構造物)本 6J01 作業条件 作業性の悪い箇所等J02 費用の内訳 全ての費用CB431860管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 無収縮剤セメント系プレミックス 標準混和量1875kg kg 10.5Z002050001管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 18 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 コンクリートはつりm2 0.13J01 平均はつり厚 3cmを超え6cm以下J02 費用の内訳 全ての費用CB224250管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 殻運搬m3 0.01J01 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわしJ02 積込工法区分 機械積込J03 DID区間の有無 有りJ04 運搬距離(km)(DID区間有無) 8.0km以下J13 費用の内訳 全ての費用CB227010管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 処分費(t)t 0.02WB020052管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 アスファルト舗装工 (0009) 式 1オプション入力表層 第0005号内訳書五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 19 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要(0010)(P) m2 588Q01 歩車道区分 車道・路肩Q02 材料種類 各種(2.30以上2.40t/m3未満)Q03 材料規格 改質As 密粒度アスコン Ⅱ型(13F)Q04 舗装厚 50mmQ05 平均幅員 3.0m超Q07 施工費 表層(車道・路肩部)Q08 急速施工費 計上しない単位数量 1 m2管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)表層(車道・路肩部)m2 587.5J01 平均幅員 3.0m超J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 50mmJ05 材料 各種(2.30以上2.40t/m3未満)J06 瀝青材料種類 無しJ07 費用の内訳 全ての費用CB410260管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 表層(0011)(P) m2 386Q01 歩車道区分 歩道Q02 材料種類 細粒度アスコン(13F)Q04 舗装厚 30mmQ06 平均幅員 1.4m以上Q07 施工費 表層(歩道部)Q08 急速施工費 計上しない第0006号内訳書単位数量 1 m2管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)表層(歩道部)m2 386.4J01 平均幅員 1.4m以上J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 30mmJ05 材料 細粒度アスコン(13F)J06 瀝青材料種類 無しJ07 費用の内訳 全ての費用CB410261管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 20 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要単価補正 区画線工(0012) 式 1区画線工(0013) 式 1ペイント式区画線(0014) m 168Q01 施工方法区分 ペイント式 溶剤型Q02 規格・仕様区分 実線 15cmQ03 塗料規格 常温Q04 区画線設置費 区画線設置第0007号内訳書単位数量 1 m管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)区画線設置m 168J01 夜間作業の有無 無しJ02 施工方法区分 ペイント式溶剤型J03 豪雪補正の有無 有りJ04 規格・仕様区分 実線 15cmJ05 時間的制約の有無 無しJ08 未供用区間の場合の補正 無しJ10 ペイント式塗料規格 常温J11 塗料区分 白J13 費用の内訳 全ての費用WB821210管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 ペイント式区画線(0015) m 42Q01 施工方法区分 ペイント式 溶剤型Q02 規格・仕様区分 破線 15cmQ03 塗料規格 常温第0008号内訳書単位数量 1 m管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 21 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要Q04 区画線設置費 区画線設置 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)区画線設置m 42J01 夜間作業の有無 無しJ02 施工方法区分 ペイント式溶剤型J03 豪雪補正の有無 有りJ04 規格・仕様区分 破線 15cmJ05 時間的制約の有無 無しJ08 未供用区間の場合の補正 無しJ10 ペイント式塗料規格 常温J11 塗料区分 白J13 費用の内訳 全ての費用WB821210管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 仮設工(0016) 式 1交通管理工(0017) 式 1交通誘導警備員(0018) 人日 20Q01 交通誘導警備員費 交通誘導警備員B第0009号内訳書単位数量 1 人日管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)交通誘導警備員B人日 20WB010212管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 22 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 直接工事費(0019) 式 1共通仮設(0020) 式 1共通仮設費(0021) 式 1運搬費(0022) 式 1建設機械運搬費(0023) 台 2Q01 貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬(1車1回)第0010号内訳書単位数量 1 台管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)貨物自動車による運搬(1車1回)台 2J01 運搬区分 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0mJ02 片道運搬距離(実数入力) 35.7kmJ03 その他の諸料金の有無 無J05 運搬中の賃料(損料)の有無 有J06 運搬中の賃料(損料)K(K’)(実数) WB010010管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 23 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要現場環境改善費(0024) 式 1現場環境改善費(率計上)(0025) 式 1市街地補正 市街地共通仮設費(率計上)(0026) 式 1主たる工種 12:橋梁保全工事施工地域等補正 市街地(DID補正)(1)-1 1.4除雪工事補正未使用 1.00ICT施工補正 補正なし 1.0週休2日補正週休2日(月単位) 1.01純工事費(0027) 式 1現場管理費(0028) 式 1施工地域等補正 市街地(DID補正)(1)-1 1.2工期日数 0日間冬期日数 0日間積雪寒冷地区分 4級地 1.20%施工時期補正自動設定 0.00%緊急工事補正補正なし 0.00%砂防・地滑り補正 補正なし 0.00%ICT施工補正 補正なし 1.0週休2日補正週休2日(月単位) 1.02工事原価(0029) 式 1一般管理費等(0030) 式 1前払金支出割合による補正 補正を行わない 1.00五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 24 -【参考資料】積算入力データリスト(本01)工事名 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事事業区分 道路維持・修繕工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要財団法人等による補正補正を行わない 1.00契約保証に係る補正率金銭的保証 0.04%工事価格(0031) 式 1消費税額及び地方消費税額(0032) 式 1工事費計(0033) 式 1五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
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50 140 10050 140200橋梁名 新生大橋JR五能線PCポステン3径間連結T桁,PCプレテン4径間連結ホロー桁逆T式橋台・T型式橋脚場所打ち杭220.900m13.000m12.000m橋梁諸元交差物件上部工形式下部工形式基礎形式橋長斜角全幅員有効幅員舗装 50.0mm架設年月日 1985年4月(S60架設/34年経過)活荷重 TL-20適用示方書 昭和39年 道路橋示方書橋長 220900桁長 28160 200 桁長 28160 200 桁長 28160 桁長 67880 100 桁長 16800 200 桁長 16800 200 桁長 16800 桁長 16800 200 50350 支間長 27460 350 350 支間長 27460 350 350 支間長 27460 350500 支間長 66880 500400支間長 15900500 300支間長 16200300 300支間長 16200300 300支間長 16200 300橋長 220900桁長 28160 桁長 28160 200 桁長 28160 桁長 67880 桁長 16800 200 桁長 16800 200 桁長 16800 桁長 16800 200 50350 支間長 27460 350 350 支間長 27460 350 350 支間長 27460 350 500 支間長 66880 500400支間長 15900500 300支間長 16200300 300支間長 16200300 300支間長 16200 300A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A2A1 P1 P2 P3 P4 P5P6P7A2MFM MM FMMFMMMFMMMFMMFMM6000場所打ち杭φ1000L=44.0m n=12場所打ち杭φ1000L=42.0m n=14場所打ち杭φ1000L=44.0m n=8場所打ち杭φ1000L=49.0m n=9場所打ち杭φ1000L=49.0m n=9場所打ち杭φ1000L=52.0m n=86000 7000 7500 4500 8000 4500 4500 950068008800850064007000760054005380場所打ち杭φ1000L=48.0m n=5場所打ち杭φ1000L=47.0m n=11場所打ち杭φ1000L=50.0m n=564804350 10704350 149960001350095009500 6000 7000 7500 450080004500450080009500950080009500800014500470030004200570063004500500042003300580025001.本図面は、既存資料および現地測定をもとに作成した図面である。
注記新生大橋工事番号名路 線河 川施 工箇 所縮尺 図示図面番号五 所 川 原 市新生大橋 現況一般図(その1)現況一般図(その1)岩木町・飯詰線2.補修工事に当り、寸法等は再度現地検測を行って確認すること。
1~3径間A1:88゜09’12”P1:90゜00’00”P2:90゜00’00”P3:90゜00’00”P4:89゜38’59”P5:85゜46’26”P6:81゜57’15”P7:76゜11’47”A2:74゜19’33”道路CLとの角度(既存図より引用)500 2500 7000 2500 500130003500 350010004501400920 920 6@1860=11160CL1土第2号五所川原市字一ツ谷外 地内3葉中13側 面 図平 面 図 S=1:500S=1:500断 面 図 S=1:100500 25003500 35002500 5001300070001700 10001850 9900 1850500 25003500 35002500 500450 596700013000700450100015@797=11955CLCL4径間5~8径間令和8年度 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事1.本図面は、既存資料および現地測定をもとに作成した図面である。
注記新生大橋工事番号名路 線河 川施 工箇 所縮尺 図示図面番号五 所 川 原 市補修一般図(その1)2.補修工事に当り、寸法等は再度現地検測を行って確認すること。
2岩木町・飯詰線橋長 220900桁長 28160支間長 27460橋長 220900桁長 28160 50350 支間長 27460伸縮装置取替工200 桁長 28160 200 桁長 28160 140 桁長 67880 100 桁長 16800 200 桁長 16800 200 桁長 16800 桁長 16800 200 50350 350 支間長 27460 350 350 支間長 27460 350500 支間長 66880500400支間長 15900500 300支間長 16200300 300支間長 16200300 300支間長 16200 300200 桁長 28160 200 桁長 28160 140 桁長 67880 100 桁長 16800 200 桁長 16800 200 桁長 16800 桁長 16800 200 50350 350 支間長 27460 350 350 支間長 27460 350 500 支間長 66880 500400支間長 15900500 300支間長 16200300 300支間長 16200300 300支間長 16200 300平 面 図 S=1:500側 面 図 S=1:500P1 P2 P3 P4 P5 P6P7A2P1 P2 P3 P4P5P6P7A2FM MM FMMFMMFMMMFMMFMM6000 7000 4500 8000 4500 4500 950068008800850070007600540053801070149995009500 6000 7000 450080004500450080008000145004700420057006300450050004200330058002500新生大橋 補修一般図(その1)伸縮装置取替工伸縮装置取替工伸縮装置取替工伸縮装置取替工 伸縮装置取替工950095008000950075007500640043504350S=1:1002.0% 2.0%2.0% 2.0%500 2500 7000 2500 500130003500 350010004501400920 6@1860=11160CL防護柵補修断面修復工防護柵補修断面修復工920上部工補修ひび割れ補修工断面修復工6480伸縮装置取替工伸縮装置取替工50350A1A1MM60006000135003000土第2号五所川原市字一ツ谷外 地内3葉中23ひび割れ補修工アスファルト舗装 t=30mmアスファルト舗装 t=30mm2.0% 2.0%2.0% 2.0%アスファルト舗装 t=50mm2.0%2.0%2.0%CLCL防護柵補修断面修復工ひび割れ補修工上部工補修断面修復工防護柵補修ひび割れ補修工防護柵補修断面修復工防護柵補修断面修復工アスファルト舗装 t=50mm990015@797=11955 596 450500 2500 70003500 3500130002500 500130002500 5003500 35002500 5001850 18501000 17001000 7004503204径間1~3径間断 面 図5~8径間補修工法 備 考補修項目伸縮装置取替工床版防水工工種上部工取替工(A1、P3、P4、A2)第1~3径間 床版防水工第1~3径間 床版防水工アスファルト舗装 t=30mmアスファルト舗装 t=50mm複合防水工(第1~3径間)7000令和8年度 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事注記耐圧ホースφ19 耐圧ホースφ19排水用導水管φ18排水用導水管φ12 耐圧ホースφ19耐圧ホースφ19 耐圧ホースφ19 排水用導水管φ12排水用導水管φ18耐圧ホースφ19排水用導水管φ18500 2500 7000 2500 500130003500 350010004501400920 920 6@1860=11160CL2.0% 2.0%2.0% 2.0%アスファルト舗装新設面積防水層排水用導水管名 称既設舗装撤去面積備 考m2m2m2数 量168.0 m成型目地材(t=5mm) m箇所 6防水層 (複合防水工)防水層 (複合防水工)防水層 (複合防水工)既設排水桝既設排水桝84480P3 P2P1A1既設排水桝既設排水桝既設排水桝既設排水桝7000 2295 229513000現場削孔m2.4 m m2m2箇所 6 無収縮モルタル箇所 6 コンクリートはつり工耐圧ホース130230027823 300 27520 300 264561302 300 27823 300 27520 300 26456車道外側線(実線)白車道中央線(破線)白168.0 m42.0 m工事番号路線河川名施工箇所縮尺図面番号岩木町・飯詰線図 示橋面防水工図(その1)新生大橋新生大橋 橋面防水工図(その1)第1~3径間3五 所 川 原 市3葉中33五所川原市字一ツ谷外 地内土第2号S=1:100数 量 表防水層施工 84001アスファルト舗装 t=30mm7 細粒度As混合物13F 複合防水層車道外側線 B=15cmペイント式実線車道中央線 B=15cmペイント式破線ペイント式実線車道外側線 B=15cm複合防水層7 細粒度As混合物13F アスファルト舗装 t=30mm5 密粒度As混合物(13F)改質II型アスファルト舗装 t=50mm複合防水層断面図アスファルト舗装アスファルト舗装複合防水工(歩道部) 詳細図 複合防水工(車道部)詳細図硅砂塗膜系防水材硅砂浸透系防水材(アクリル樹脂)表面研削 表面研削浸透系防水材(アクリル樹脂)硅砂塗膜系防水材硅砂t=5cm、A=0.015㎡(CAD計測)t=5cm、A=0.022㎡(CAD計測)排水用導水管φ12床版防水層複合防水工(セロシールSS同等品以上)成型目地材 t=5mm厚L=400mm耐水ホースφ19無収縮モルタルコンクリートはつり工成型目地材 t=5mm厚(セロシールSS同等品以上)縁石に設置排水用導水管φ18複合防水工床版防水層7 細粒度As混合物13F t=30mm302002.0%23005S=1:5 床版防水層詳細図排水桝部控除延長 排水桝部控除面積L= W ×箇所 A= W × L ×箇所A=0.36×0.25×6=0.54m2 L=0.36×6=2.16m※切削、防水、舗装 控除360250既設排水桝図既設排水桝耐水ホースΦ19排水用導水管φ18歩道からの排水 排水用導水管流末を排水桝水抜き孔に接続する現場削孔(φ20)排水用導水管排水桝部流末処理詳細図172.8587.47587.47※導水管φ18、成型目地材 控除φ12φ18(控除前)L=175.0mφ197 細粒度As混合物13F t=30mm5 密粒度As混合物(13F)改質II型 t=50mm(控除前)A=588.01m2t=30mmW=150mmペイント式W=150mmペイント式A=0.015m3φ20(排水桝用)t=50mm(控除前)A=588.01m2S=1:2001.本図面は、既存資料・現地検測をもとに作成した図面である。
2.補修工事に当り、寸法等は再度現地検測を行って確認すること。
3.資機材搬入・搬出時、仮設等については関係機関と協議を行うこと。
4.既存舗装は確実に撤去し橋面防水を設置すること。
6.舗装撤去後に床版上面を点検し、コンクリート脆弱部は補修すること。
7.排水装置周りの防水層は、細心の注意を払って施工を行うこと。
8.排水桝に土砂溜まりがある場合は、土砂を取り除き清掃を行うこと。
5.床版への影響を考慮し、適切な施工をすること。
9.区画線は現況と同様に復旧すること。
セロシールSS同等品以上(控除前)L=527.21m 525.05386.40386.40t=50mmt=50mm A=0.022m3令和8年度 岩木町・飯詰線橋梁補修(新生大橋)3工区工事複合防水工(控除前)A=974.41m2 973.87