市内小学校プール管理業務委託
秋田県鹿角市の入札公告「市内小学校プール管理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県鹿角市です。 公告日は2026/05/12です。
新着
- 発注機関
- 秋田県鹿角市
- 所在地
- 秋田県 鹿角市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
鹿角市による市内小学校プール管理業務委託の入札
令和8年度・業務委託・条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:鹿角市
- ・仕様:市内6校(花輪小学校ほか)のプール監視・管理業務
- ・入札方式:条件付き一般競争入札(紙入札方式)
- ・納入期限:記載なし
- ・納入場所:花輪小学校ほか5校(鹿角市内)
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:鹿角市教育委員会 教育総務課 総務班(TEL:0186-30-0290)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令167条の4に該当しない者
- 発注概要書に示す政令等の登録を有する者
- 暴力団関連要件を満たさない者
- 税の滞納がない者
- 鹿角市からの指名停止を受けていない者
- 会社更生法・民事再生法の手続開始申立てを受けていない者
公告全文を表示
市内小学校プール管理業務委託
鹿角市公告第76号鹿角市条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年5月13日鹿角市長 笹 本 真 司1.対象業務委託番号:教総委-29委託名称:市内小学校プール管理業務委託委託箇所:花輪小学校ほか 5校2.入札方法本業務委託は、入札参加確認申請、入札等の手続きを紙入札方式により行う。
3.入札参加資格(1)入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
① 地方自治法施行令167条の4の規定に該当しない者であること。
② 業務別発注概要書(以下「発注概要書」という。)に示す政令等の規定による登録を有すること。
③ 競争入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、鹿角市から指名停止の措置を受けていないこと。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 暴力団関連について、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団であると認められるもの。
イ 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者へ損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供用するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員またはウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⑥ 税に滞納がない者であること。
⑦ その他の入札参加資格要件は、発注概要書に記載のとおりである。
(2)業務別に定める要件発注概要書に記載のとおりとする。
4.入札参加資格確認申請等(1)入札参加申請に必要な資料の配布鹿角市ホームページへの掲載及び契約検査室での配布とする。
(2)入札参加資格申請書の提出入札に参加しようとする者は、発注概要書に従い競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料を発注概要書に示す期限までに契約検査室へ1部提出すること。
(3)入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については確認を行わないものとする。
(4)入札参加の辞退競争入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
(5)設計書等の閲覧等① 本業務委託に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び貸出しの方法等については、設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成27年訓令第102号)の規定による。
② 閲覧等の期間は発注概要書に示すとおりとする。
(6)設計図書等に対する質問及び回答設計図書等に対する質問及び回答の方法は、設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成27年訓令第102号)の規定によるものとし、質問期限及び回答期限は発注概要書に示すとおりとする。
5.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。
(2)契約保証金免除する。
6.入札の執行場所・日時及び入札書等の提出等(1)提出方法発注概要書に示す開札日前日の午後 5 時 15 分までに入札書を郵送または持参により提出しなければならない。
なお、郵送については、一般書留郵便又は簡易書留郵便その他引受から配達までの過程を記録できる送付方法で提出すること。
(2)入札書に記載する金額① 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札金額は千円単位とする。
(3)その他① 落札とすべき入札をした者がいないときは、再入札まで執行する。
② 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。
7.落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、入札価格が最も低い者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。
① 落札候補者の入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4)落札者が決定するまで、上記の方法を順次繰り返すものとする。
(5)市長は、(2)において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとする。
(6)(5)の通知を受けた者は、当該通知日の日の翌日から起算して2日(鹿角市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含めない。
)以内に、市長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
8.入札の無効次のいずれかの該当する入札は無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者(入札に参加する権利を得た者以外の者)のした入札(2)普通郵便で送付された入札書による入札(3)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者(入札保証金の全部を免除された者を除く。)のした入札(4)記名押印を欠く入札(5)金額を訂正した入札(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7)明らかに連合によると認められる入札(8)同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札9.その他(1)入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。
(2)入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることができる。
(3)履行期限は、事情により変更することがある。
(4)入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(5)落札決定通知日は、事情により変更することがある。
(6)落札決定の日から契約締結までの間において、落札者が3に掲げる要件をみたさないこととなった場合は、市長は当該落札者と契約を締結しないことができる。
(7)入札書の提出方法及び再入札、くじ抽選等については、郵便等入札に関する入札書提出要領に基づき実施するものとする。
(8)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、鹿角市財務規則及び鹿角市競争入札等事務処理要綱の定めるところによる。
業務別発注概要書入札参加資格等委 託 番 号委 託 名 称委 託 箇 所委 託 概 要(着手) 年 月 日 (完了) 委 託 期 間予 定 価 格低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適用入札参加形態入札参加資格者名簿への登録 入 札 参 加 資 格 要 件営業所の所在地業務の内容同種類似業務有効期間 の実績共同企業体出資比率等その他の事項教総委 - 29市内小学校プール管理業務委託花輪小学校 ほか5校プール管理業務 1式 8 9 30 契約締結日の翌日 令和非公表― 単体R8・9・10鹿角市物品及び役務の提供等人的警備または巡視・日宿直業務鹿角市、大館市に本社または営業所を有する者- -- -業務別発注概要書入札関係書類提出方法等年 月 日 ~ 年 月 日提出期間 入札参加資格確認申請書等の提出等(提出は期間中の平日午前9時から午後5時までとする)提出書類等提出方法提出先年 月 日 ~ 年 月 日設計図書等の閲覧・貸出期間(閲覧・貸出は期間中の平日午前9時から午後5時までとする)設計図書等の閲覧・貸出場所年 月 日 設計図書等に対する質問期限設計図書等に対する回答期限 年 月 日年 月 日 入札書提出締切日時年 月 日 開札執行日時落札決定通知日(予定) 年 月 日機 関問 合 せ 先所 在 地電話番号FAX 番号その他の事項教総委 - 29令和 8 5 14 令和 8 5 28・競争入札参加資格確認申請書持参又は郵送(5月28日必着)鹿角市契約検査室令和 8 5 13 令和 8 6 1契約検査室(庁舎1階)もしくは市ホームページ午後 5時 令和 8 5 25令和 8 5 27 午後 5時令和 6 1 午後 5時15分 8令和 6 2 午前 9時15分 8令和 8 6 3鹿角市契約検査室秋田県鹿角市花輪字荒田4-10186-30-02110186-30-0705
審 検 設査 算 計委託業務名委 託 箇 所金 額 一金 円也委 託 概 要 ◎ 式 プール管理業務 1花輪小学校 ほか 5校市内小学校プール管理業務委託令和8年度委託番号教総委-29設計書市内小学校プール管理業務委託 総括表№ 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1 1.0 式直接人件費 1.0 式直接物品費 1.0 式直接業務費 1.0 式業務管理費 1.0 式業務原価 1.0 式一般管理費 1.0 式千円未満業務原価 1.0 式 切り捨て消費税等相当額 10.0 %業務委託費計名 称学校プール管理業務本業務費市内小学校プール管理業務委託 内訳 № 1摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考小学校プール管理業務 1.0 式統括責任者 1.0 式監視員研修 1.0 式小計名 称学校プール管理業務市内小学校プール管理業務委託 明細 No.1摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考花輪小学校 監視員 5.5H*1人*19日 104.5 時間柴平小学校監視員 5.5H*1人*19日 104.5 時間十和田小学校 監視員 5.5H*3人*19日 313.5 時間大湯小学校 監視員 5.5H*1人*19日 104.5 時間尾去沢小学校 監視員 5.5H*1人*19日 104.5 時間八幡平小学校 監視員 5.5H*1人*19日 104.5 時間小計名 称小学校プール管理業務市内小学校プール管理業務委託 明細 No.2摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考統括責任者 19.0 日小計名 称統括責任者市内小学校プール管理業務委託 明細 No.3摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考小学校監視員研修 新任教育研修 240.0 時間小計名 称監視員研修
プール管理日誌9:30入 場者 数薬剤投入前気 温(℃)水 泳者 数透明度※透明度基準(A→限りなく透明 B→やや濁りがある C→底の目視が不可能) 時 分 ~ 時 分中 止 □ 小学校薬剤投入後時刻水 温(℃)遊離残留塩素濃度 ㎎/ℓ(常に0.4~1.0に保つこと)令和 年 月 日 ( )天候( )監視員薬 剤投入量備考※点検基準は裏面を参照のこと。
※点検結果が不良の場合は、直ちに学校及び市教委へ報告すること。
鹿角市教育委員会 教育総務課 総務班(TEL:30-0290)プール開放時間□ 洗眼器・シャワー良 ・ 不良( )洗面所・便所 □ ろ過・滅菌装置良 ・ 不良( )使用水量(水道メーター)使用前 使用後 清掃状況(終了後☑する)点検等状況(どちらかに○)プール本体 □ 排水口・吐出口良 ・ 不良( )プールサイド更衣室□ 循環水取入口良 ・ 不良( )合 計 人 人gℓ管理のみ(清掃等) □14:3013:00gℓ薬品名:A B CgℓA B CgℓA B C11:00統括 学校A B Cgℓ従事者名【開始前点検】≪洗眼器・シャワー≫・水は出るか・シャワーの取り付け部のゆるみはないか≪ろ過・滅菌装置≫・正常に動作しているか・集毛器内部に気泡が発生していないか・異音は発生していないか≪循環水取入口≫・網または格子の外れはないか・固定金具がある場合は、ゆるみがないか≪排水口・吐出口≫・網または格子の外れはないか・固定金具がある場合は、ゆるみがないか
市立小学校プール管理業務委託仕様書1 業務の目的夏季休業期間中における市立小学校のプール施設の開放に伴う利用者の安全確保のための監視及びプール施設の管理業務を行う。
2 業務の履行場所(1)花輪小学校プール 鹿角市花輪字中花輪地内規模 25mプール (水面積325㎡)(2)柴平小学校プール 鹿角市花輪字源田平地内規模 25mプール (水面積275㎡)(3)十和田小学校プール 鹿角市十和田毛馬内字上新田地内規模 25mプール (水面積400㎡)(4)大湯小学校プール 鹿角市十和田大湯字権現堂地内規模 25mプール (水面積375㎡)(5)尾去沢小学校プール 鹿角市尾去沢字上山地内規模 25mプール (水面積325㎡)(6)八幡平小学校プール 鹿角市八幡平字長嶺川原地内規模 25mプール (水面積425㎡)3 履行期間等(1)履行期間契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで(2)プール施設開放期間令和8年7月23日~令和8年8月24日(期間中の内、土日祝日及び8月12日から14日を除く19日間)(3)プール施設開放時間午前10時から午後3時まで・原則として、15分遊泳の後5分間の休憩時間を設ける。
・正午から午後1時までを休場時間とする。
休場時間内は利用者をプール施設内から退出させること。
ただし、別に認める場合を除く。
・プール施設の開放にあたっては、当日の天候、気温、その他の状況を勘案し学校と協議して決定すること。
・天候及び学校の都合により開放時間を一部変更する場合がある。
・学校及びその他の都合によりプール施設の開放を行わない場合がある。
(4)基本業務従事時間午前9時15分から午後3時45分まで・準備時間 午前9時15分から午前10時まで・休憩時間 正午から午後1時まで・整理時間 午後3時から午後3時45分までただし、学校によっては準備時間及び整理時間を延長・短縮する場合がある。
4 業務の範囲(1)利用者の安全を守るため、プール施設内の監視及び非常事故発生時における関係官公署への通報並びに発注者への緊急連絡を行う。
プール利用者の監視及びプール施設の管理業務を遂行するためのマニュアルを作成し、発注者の許可を得ること。
また、プール施設ごとに緊急連絡手順表を作成し、学校及び発注者に提出するとともにプール施設内に掲示すること。
(2)施設管理ア 業務開始前に職員室に行き、学校管理職または教職員に業務開始の伝達をすること。
また、業務終了後は当日の管理日誌を教職員の確認を受け、業務終了の伝達をすること。
イ プールの鍵等を受け取り、プールの入り口・更衣室等の鍵を開けること。
(事前に学校側と鍵の受け渡し等、打ち合わせをしておくこと。)ウ プール開放前に施設内の異常、機械は正常動作を点検すること。
エ プール設備の清掃・安全管理① トイレ、更衣室その他プール設備の清掃及び安全確認をすること。
② プール本体の清掃及び水の入れ替えは、必要に応じ学校が適宜行う。
オ ろ過機の操作① ろ過及び逆洗浄を随時行う。
② 機械操作にあたっては定められた操作法を遵守し、破損等が発生しないよう十分注意すること。
③ 夏季休業中のプール開放期間前に、各学校のプール担当者からろ過機操作等の研修を受けること。
カ 水質管理① プール水は必要に応じ、網等で、浮遊物・水中の異物を除去すること。
② 開放前後に下記の検査を行うこと。
・気温、水温を計測すること。
(管理日誌に記載の時刻毎)・プール水の残留塩素濃度を測定し、常に0.4ppm以上1.0ppm以下に保つこと。
(管理日誌に記載の時刻毎)必要に応じ、薬剤を投入すること。
・水中で3m程度離れた位置からプール壁面が明確に見えるよう透明度を保つこと。
(管理日誌に記載の時刻毎)・プールの水道メーターを開始時と終了時それぞれの数値を管理日誌に記録し、閉場時にメーターの動きがある場合は学校へ報告すること。
キ その他① 開閉場時には、プール排水口の蓋が固定されているか必ず確認すること。
② プールサイド、トイレ、更衣室その他施設、機械設備等に異常・不具合の有無を確認、異常があれば学校及び発注者に連絡すること。
③ 忘れ物がある場合は、拾得場所を明確にし、学校に引き継ぐこと。
④ AED、緊急用具が所定の場所にあることを確認しておくこと。
⑤ 水深については、学校で決定した水深とすること。
(3)監視員業務ア プール利用者の受け付け(名簿への記名、プールカードへの押印等)イ 遊泳前には必ず準備体操をさせ、シャワー等を使用し身体を清潔にさせること。
ウ 遊泳後は整理体操をさせ、洗眼、うがい、シャワーの使用を指導すること。
エ 次のような危険を伴う行為はさせないこと。
① プールサイドからの飛び込み行為② プール施設内を走る行為③ プールサイドから他者を突き落とす行為④ プール内で溺れるまねをする行為⑤ その他、悪ふざけと見られる行為⑥ その他、学校の決まりで禁止している事項等オ 死角が生じないよう監視員はプール全体を見渡すほか、プールサイドを巡回する等、危険行為防止・事故防止に努めること。
カ 1回の遊泳時間は原則として15分とし、その後5分の休憩を設けるものとする。
その場合全員をプール内から出るよう指示し、水底の確認とともにプール内の浮遊物・水中の異物を除去すること。
キ 筋肉の痙攣等により溺れることがあるので、利用者の状況を常に注意して監視すること。
ク プール施設内での盗難、火災及び傷害等の事故防止に努めること。
ケ 怪我や事故が発生したときは、次のとおり対処する。
① 軽度(擦り傷等)な場合は、備え付けの医薬品で手当てする。
② 重度な場合は、応急処置をするとともに、救急車(若しくは病院に搬送)を要請し、学校及び発注者に連絡する。
また、必要な場合はAEDを用い処置すること。
③ 事故があった場合は、事故報告書を学校及び発注者に提出すること。
また、保険申請に必要な書類の作成に協力すること。
コ 別に定めるプール管理日誌を記入すること。
5 必要経費の負担区分(1)発注者の負担とするものア 光熱水費(電気代及び水道代)イ 薬品(塩素剤、外傷用薬品)ウ 備品(プール施設に備え付けのもの)エ 清掃用品(プール施設に備え付けのもの)オ 衛生用品(トイレットペーパー)(2)受注者の負担とするものア 業務従事者にかかる人件費イ 学校に備え付けの備品及び清掃用品以外のもので、受注者が必要とするものウ 研修等にかかる経費6 従事者の人員及び業務(1)必要人員の確保ア 受注者は、業務を円滑に運営するため必要な人員を確保し、適正に配置する。
イ 統括責任者として受注者の社員1名を配置し、受注者に選任届を提出すること。
(2)統括責任者(日本赤十字社またはこれに類する機関が認定する救助員及び救急員もしくは指導員の資格を有し、警備業法に基づく研修を受けた者)ア 統括責任者は業務全般における統括的な業務を行う。
また、業務期間中は常に連絡を取れる状態とし、非常時に迅速な対応が可能な体制を整備すること。
イ 監視員の監督指導を徹底すること。
ウ 業務の円滑化を図るため携帯電話を携帯し、発注者及び関係各所との連絡調整を行うこと。
(3)監視員監視業務にあたる者について、受注者の負担において、救急対策等の研修会及び救助訓練の研修並びに警備業法に基づく研修を受講し、研修受講後は速やかに、受講者名簿を発注者に提出するものとする。
監視員の業務内容については、「4業務の範囲(2)施設管理及び(3)監視員業務」のとおりとする。
7 賠償責任業務遂行中において、業務従事者が故意又は過失により利用者に事故等が生じた場合、その損害について賠償請求があったときに備え、当該賠償請求を保全するため、対人賠償1名につき1億円以上の保険に加入すること。
なお、加入している保険証明書のコピーを発注者に提出すること。
8 支払方法 履行期間終了後一括払い9 業務委託料の精算プール施設開放の中止や時間の一部変更の場合で、業務委託料の精算の必要が生じた場合は、発注者と受注者が協議して精算方法を定めるものとする。
10 その他(1)受注者及び業務従事者は業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
契約が満了し、若しくは契約を解除され、または従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(2)業務従事者の身元、風紀、衛生、作業、規律、安全に関する事項及び労働関係法令上の一切の責任は受注者が責任を負うものとする。
(3)業務従事者が故意又は過失によって建物、機械器具及び備品類等を破損又は亡失したときは、その損害を賠償するものとする。
(4)この仕様書に定めることのほか疑義が生じた場合には、発注者及び受注者が協議のうえ決定するものとする。