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証明書交付サービス対応行政キオスク端末 ほか2件

広島県広島市の入札公告「証明書交付サービス対応行政キオスク端末 ほか2件」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/05/13です。

新着
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
証明書交付サービス対応行政キオスク端末 ほか2件 入 札 公 告令和8年5月14日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 競争入札に付する事項(1) 件 名 証明書交付サービス対応行政キオスク端末 ほか2件(2) 品名及び数量 証明書交付サービス対応行政キオスク端末 8台 ほか2件(3) 形状その他 別紙仕様書のとおり(4) 納入期限 令和8年9月30日(5) 納入場所 別紙仕様書のとおり(6) 入札区分 本案件は、広島市電子入札システムを利用して入札を行う電子入札対象案件であり、入札に関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとする。 (7) 入札方式 開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 (8) 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争入札参加資格(1) 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。 (2) 広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年 物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務の提供」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負」において「02-02 事務用機器」に登録されている者であること。 (3) 公告日から開札日(再度入札を実施する場合は、再度入札の開札日をいう。)までの間において、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。 (4) 広島市内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。 (5) 次に掲げる書類を提出期限までに提出できる者であること。 ・ 一般競争入札参加資格確認申請書・ 出荷確約書※なお、出荷確約書は、開札後、落札候補者となった場合には、速やかに提出する必要があるので、当該競争入札に参加する者は必ず事前に準備しておくこと。 3 開札日時、場所等(1) 日時 令和8年5月28日(木) 午前10時15分(再度入札を実施する場合は1回に限り行うものとし、その開札日時は同月29日(金)午後1時15分とする。 )(2) 場所 広島市役所本庁舎15階 入札室(3) 開札ア 広島市契約規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 イ 開札(再度入札の開札を含む。)の結果、落札候補者となるべき価格の入札をした者が2者以上あった場合には、広島市財政局契約部物品契約課において、次の日時に、これらの者によるくじ引きを行い、落札候補者を決定する。 初度入札の開札の場合 令和8年5月29日(金)午前9時30分再度入札の開札の場合 令和8年6月1日(月)午前9時30分ウ ただし、落札候補者となるべき者が2者以上入札に立ち会っている場合は、入札会場において直ちにくじ引きを実施し、落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引くべき者のうち入札に立ち会っていない者については、当該入札に関係のない本市職員がその者に代わってくじを引くものとする。 (4) 仕様書等の入手方法(公告日からダウンロード)本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 仕様書の問合せ先広島市企画総務局区政課 電話 082-504-21125 広島市電子入札システムを利用して入札に参加する場合の手続広島市電子入札システムの利用者登録をした者は、原則として、次の事項に従い、同システムを利用して入札に参加するものとする。 (1) 入札書の提出令和8年5月26日(火)の午前8時30分から午後5時15分まで及び同月27日(水)の午前8時30分から午後5時00分まで(2) 再度入札を実施する場合の入札書の提出令和8年5月28日(木)の午後2時00分から午後5時15分まで及び同月29日(金)の午前8時30分から午前11時00分まで(3) 入札参加者は、開札の日時に入札室において立会できる。 6 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、前記2⑸に掲げる書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出するものとする。 (1)提出先 広島市財政局契約部物品契約課(2)提出部数 1部とする。 (3)提出期限 初度入札の開札の場合 令和8年5月28日(木) 午後5時00分再度入札の開札の場合 令和8年6月1日(月) 正午(くじ引きを行った場合は、くじ引き日の午後5時00分)ただし、当初落札候補者となった者ではない者が落札候補者となった場合は、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 (4)その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 なお、書類の提出に当たっては、次の事項に従うものとする。 ア 提出書類は、提出者において作成する。 イ 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 ウ いったん受領した書類は、返却しない。 エ 原則として、いったん受領した書類の差替え及び再提出は認めない。 オ 入札者が、自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと調査に基づき判断される場合には、評価の対象としない。 7 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、開札日時を基準として、前記6により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、開札日時から、落札者の決定までの間に前記2⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 8 落札者の決定(1) 前記7により一般競争入札参加資格を有すると確認され、本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した場合は、落札候補者を落札者として決定する。 (2) 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 9 その他(1) 入札保証金免除。 ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、競争入札参加資格を取り消す(最長3年間)。 また、契約予定金額に対する入札保証金相当額(5%)の損害賠償金を請求する。 (2) 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行できないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 (3) 入札の無効本件公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、再度入札を行った場合で一回目の最低価格以上の入札書その他広島市契約規則第8条に掲げる入札書は、無効とする。 (4) 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 (5) 契約書については、次のとおりとする。 ア 本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)において、落札者が広島市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 イ 落札者が前記アの期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 ウ 契約書は2通作成し、本市及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。 エ 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 ただし、契約用紙は、本市が交付する。 オ 本契約は、本市が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、確定しない。 行政キオスク端末の購入に関する仕様書1 目的と概要証明書のコンビニ交付サービスが利用できる行政キオスク端末を、本市各区役所に設置することにより、住民の利便性の向上、コンビニ交付サービスの利用促進及び窓口の混雑緩和を図る。 2 調達業務の概要⑴ 別添1「行政キオスク端末機(マルチコピー機)の機能要件」の使用を満たす機器・証明書交付サービス対応行政キオスク端末 8台・導入作業 8式⑵ 別添2「閉域性を保った通信回線に関する要件」の仕様を満たす内容・回線設定構築作業 8式・機器設置設定 8式・回線監視設定 8式・導入作業 8式⑶ 別添3「行政キオスク端末機(マルチコピー機)に必要な環境整備の要件」の仕様を満たす内容・共有回線接続 8式・ECセンター(※)内構築 8式・導入作業 8式⑷ 別添4「監視カメラの機能要件」の仕様を満たす内容・監視カメラ 8台⑸ 別添5「パネル・シールの要件」の仕様を満たす物品・パネル・シール 8式・ポスター・のぼり・リーフレット 8式※ 行政キオスク端末をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)(以下「J-LIS」という。)交付センターへ接続し、J-LISが定めたセキュリティを担保することを前提に以下の役割を果たす、端末機提供会社の機関。 ア キオスク端末における証明書交付実績の収集。 イ J-LIS情報連携サーバ(J-LIS交付システム側の実績情報)より、情報を取得する。 ウ 上記アとイを照合する。 エ 不整合データや調査が必要な実績については、端末より詳細記録を取得する。 (解析用データ取得)オ 定期的に実績を集計し、指定の方法で集計データを通知する。 3 確認事項⑴ ソフトウェアのインストール作業本市の指示する設定情報については、その指示に従い設定すること。 ⑵ 連絡調整の窓口の設置と現地責任者の届出・本調達業務については、本市との連絡調整を行う窓口を設置すること。 ・担当者については、調達ハードウェアの仕様を熟知し、本市からの質問及び調整事項への適切な対応ができる者を配置すること。 ・人員及び体制については、事前に本市に報告し承認を得ること。 4 機器納品期日 令和8年9月30日まで※中区役所ほか1区役所については、広報誌等の撮影のため、令和8年9月8日までに納品すること。 ※利用開始は令和8年10月1日(予定)5 納品場所(各区役所1台)・中区役所・・・・・・・・・・・広島市中区国泰寺町一丁目4番21号・東区役所・・・・・・・・・・・広島市東区東蟹屋町9番38号・南区役所・・・・・・・・・・・広島市南区皆実町一丁目5番44号・西区役所・・・・・・・・・・・広島市西区福島町二丁目2番1号・安佐南区役所・・・・・・・・・広島市安佐南区古市一丁目33番14号・安佐北区役所・・・・・・・・・広島市安佐北区可部四丁目13番13号・安芸区役所・・・・・・・・・・広島市安芸区船越南三丁目4番36号・佐伯区役所・・・・・・・・・・広島市佐伯区海老園二丁目5番28号6 納入・設置作業について⑴ 準備作業・本市が示した期限内に円滑に作業を完了させるため、事前に十分に計画・準備を行い、納入・設置作業にあたること。 ・調達端末の設置場所については、本市職員が決定するものとするが、端末機提供会社は他自治体の設置事例や各区役所入口・記載台への導線等を考慮し、最適な設置場所について提案を行うこと。 ・納入・設置作業を行うにあたり、作業計画書を作成し、提出すること。 また、作業計画書作成後、本市と打ち合わせを行い、本市の承認を得ること。 ・作業において、本市の業務及び稼働中の業務システム等に影響の恐れがある場合は、事前に本市及びシステム開発業者並びに稼働中の業務システム保守業者と協議の上、本市の指示に従い実施すること。 ・キオスク端末を設置・運用するために必要となる J-LIS への申請手続に関して、システム構築・運営事業者として書類の作成に協力するとともに、J-LISが定める工程試験を実施すること。 ⑵ 納入・設置作業・調達機器の納入・設置作業の際には、次の事項を遵守し、時間・期間を厳守して速やかに作業を行うこと。 ア 作業の際には、各施設内での作業条件及び施設管理者の指示に従うこと。 イ 作業中に各施設の備品等を破損した場合は、納入者の責任において、現状に復旧させること。 ウ 作業中に事故が発生した場合は、速やかに本市へ連絡し指示を受けること。 エ 作業後は、排出した段ボールやゴミ等をすべて持ち帰ること。 オ 納入・設置に関しては、養生を十分に行い、既存施設を損なうことのないようにすること。 ・設置場所の検討に当たっては、現在、区役所に設置している「書かない窓口」端末及び行政キオスク端末について、来庁者が設置場所を容易に把握できるよう、区役所職員と協議の上、決定すること。 ・機器納入・設置完了後から利用開始前日までの間は、カバーをかぶせる等の措置を講じ、利用者等が端末を操作できないようにすること。 ⑶ 動作確認作業・納入・設置期間中に動作確認テストを行い、正常動作を確認すること。 ・動作確認作業において問題が生じた場合は随時、対応内容及び結果を含め、詳細に報告し納入・設置期間中にその対応を終えること。 ・動作確認テスト項目については、全ての調達機器が正常に動作することが判断できるよう、必要なテスト項目を適切に設定すること。 ⑷ 操作説明・動作確認終了後に、本市職員(本市が委託した事業者を含む。)に対し、調達機器に関する操作説明を行うこと。 ・各区4回開催することとし、操作手順のわかる簡易的な資料を人数分用意すること。 (開催日時は職員の勤務時間等を考慮し、本市と協議の上、決定すること。)⑸ 電源確保及び庁内LAN施設等電源等の庁舎関連作業は本市において行う。 7 提出書類次の書類について、調達機器の納入時に紙により提出するとともに、電子データを本市が別途指定する電磁的記録媒体にて1式提出すること。 ⑴ 端末機操作マニュアル 8部(操作:起動、終了、画面操作(キャッシュレス端末含む)、用紙補充、釣銭補充の方法等)⑵ 証明書交付等運用マニュアル 8部⑶ 監視カメラの操作マニュアル 8部⑷ 調達機器の利用者(市民)操作マニュアル 8部※キャッシュレス端末操作マニュアルも含む⑸ 調達機器一覧表(納品書) 1部8 情報セキュリティポリシー本調達にあたっては、「広島市情報セキュリティポリシー」を遵守しなければならない。 9 損傷部補修・本業務遂行に際し、建造物、機器等を損傷しないよう十分注意すること。 ・万一損傷した場合は、本市職員の指示に従い、速やかに現状復旧を図ること。 ・なお、復旧に要する費用はすべて端末機提供会社の負担とする。 10 疑義本仕様書に明示のない場合、また疑いを生じた場合は、本市と協議すること。 11 委託交付手数料委託交付手数料については、あらかじめ1部あたりの本市と端末機提供会社それぞれの取り分を明確なものとする。 また、端末機提供会社は、上記の取り分からキオスク端末の保守サービス及び各種用紙以外の消耗品を提供すること。 なお、取り分の内訳及び提供されるサービスの内容については、端末機提供会社と別途契約を締結する。 12 その他作業開始に当たっては、事前に本市と作業体制、作業スケジュール、作業方法等について議論するものとする。 別添1行政キオスク端末機(マルチコピー機)の機能要件1 本市の証明書交付サービスが可能であること。 2 コピーサービスが可能であること。 3 マイナンバーカード(個人番号カード)が利用できること。 4 スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン(Android、iOS)が利用できること。 5 操作パネルは、タッチ式であること。 6 操作画面のサイズは15インチ以上であること。 7 操作画面(ポータル画面)には、証明書発行種別及び手数料等を操作画面に表示できること。 画面で表示できない場合は、POP等で表示すること。 また、表示情報のレイアウトを任意に変更が可能であること。 8 操作画面に個人情報が表示される仕様であることから、のぞき見防止のため、人が立った状態で操作を行う場合、後ろの方から見えにくいように、通常の操作パネルは、水平に近い構造となっていること。 9 車椅子の方が操作できる対策が施されていること。 また、証明書・レシート排出口・釣銭排出口は、車椅子の方が自身で取り出せる位置にすべて配置されていること。 10 コインベンダーについては、5円、10円、50円、100円、500円硬貨(令和3年11月に発行された新貨幣を含む)及び 1,000 円紙幣(令和6年7月に発行された新紙幣を含む)が両替機無しで利用可能であること。 11 コインベンダーは、鍵により、担当者以外の者が開閉できないようにすること。 12 証明書等印刷物取り忘れ防止策として、印刷物排出口に配置したセンサーで印刷物の取り忘れを感知して、サブディスプレイや取り忘れのためのセンサー等で利用者に取り忘れを表示する機能を有すること。 13 証明書発行機能について、操作画面の表記は多言語に対応すること。 14 地震対策等災害対策のための転倒防止対策をすること。 15 証明書交付やコピー等のレシートを発行でき、自動切断(オートカット)方式であること。 16 モノクロ、カラー対応で、印刷速度はモノクロ・カラーともに35枚/分以上であること。 17 コピー用紙は、A3、A4、B4、B5の各サイズを同時にセットできる給紙装置を有すること。 18 コピー用紙の抜き取り防止策が施されていること。 19 稼働時は、幅1,500mm・奥行1,000mm・高さ1,800mm以内とすること。 (監視カメラ含む。)20 ECセンターへの接続実績があり、サービス停止等の不具合が発生することなく安定している実績があること。 21 導入機は、コンビニ店舗への誘導を目的とするため、市内のコンビニに設置されているメーカーの機器とすること。 22 導入機は、コンビニ店舗及び地方公共団体の庁内設置において、入札日から遡り3年以上安定稼働している実績があること。 23 端末セキュリティ機能やセキュリティソフト(ISO/IEC15408認証の取得必須)により、証明書データは印刷後、端末機から消去すること。 24 証明書の交付日時及び金種別の入出金日時を6か月間以上ログにより保存すること。 25 端末機のプログラムを端末の保守を実施する者以外が操作できない仕組みであること。 26 各証明書の印刷終了時に、音声とディスプレイ表示により『領収書』『お釣り』『証明書』の取り忘れの注意喚起を行うこと。 27 日別の証明書発行集計及び手数料発行集計実績を端末機や庁舎内に設置されているPCにより出力する機能を有すること。 28 キャッシュレス決済(二次元コード、クレジットカード、電子マネー)に対応する端末機で納入すること。 利用する支払種別は端末機提供会社と協議するものとする。 29 キャッシュレス決済について、納入時点で、少なくとも以下の支払種別及び決済ブランドについて対応できること。 (1)コード決済PayPay、楽天Pay、d払い(2)クレジットカードVISA、MasterCard(3)電子マネー(非接触型電子マネー)交通系ICカード30 証明書発行集計及び手数料発行集計実績について、証明書種別毎に、現金とキャッシュレス決済の内訳がわかる形式、1つのデータで日別及び月別の集計ができること。 31 コピーサービス利用集計実績について、現金とキャッシュレス決済の内訳がわかる形式で、1つのデータで日別及び月別の集計ができること。 32 日別の集計実績は遅くとも翌日には確認できる集計スピードを要すること。 33 本市の証明書のみ取得可能もしくはコンビニ交付が可能な全自治体の証明書が取得可能にする設定については、導入時に本市と協議の上、決定すること。 別添2閉域性を保った通信回線に関する要件1 端末機提供会社は接続回線まで含めた必要なインフラを提供すること。 親会社や関連会社を含め、第三者への再委託は認めない。 2 上記インフラは、端末機提供会社にて基本設計、評価を行った上で提供すること。 3 接続回線は閉域性の確保された専用回線を選択し、外部からのアクセスを排除すること。 4 ECセンターとの通信は必要に応じて本市に報告・協議・合意のもと冗長構成等に対応すること。 5 端末機提供会社のECセンターとのネットワークはFW等により通信の安全性を確保すること。 6 ネットワーク機器は施錠管理を行い、端末の保守を行う者以外のアクセスを排除すること。 7 提供する回線及びネットワーク機器の状態について、常時監視機能を有すること。 8 庁舎側の回線は、正常に通信できることを確認の上、モバイル回線で接続すること。 別添3行政キオスク端末機(マルチコピー機)に必要な環境整備の要件1 端末機の稼働を保守会社が監視できること。 2 通信の開始は全て端末機が発信することとし、いかなる場合も外部から通信を開始しないこと。 3 用紙を除く消耗品の消費を自動的に監視する機能を有し、必要に応じて指定された部署へ速やかに納品することが可能であること。 4 用紙については、以下数量を納品すること。 用紙サイズ 用紙内容 各区納品数量 合計納品数量A3 コピー用紙(PPC用紙) 1,500枚 12,000枚A4 端末機提供会社が推奨する用紙 10,000枚 80,000枚B4 コピー用紙 2,500枚 20,000枚B5 コピー用紙 2,500枚 20,000枚5 端末機が自己診断により異常を検出した情報は、当該エラーを端末機提供会社の保有する管理システム上で自動的に認識できる機能を有すること。 6 端末の利用実績状況は、端末機提供会社の保有するシステムが管理し実績を通知等できる機能を有すること。 7 必要なシステムは全て閉域性を保ち第三者による侵入を排除すること。 8 証明書交付センターとの利用実績照合ができること、かつ、不整合に対する調査・解析はもとより、J-LISへの報告・修正ができること。 9 発行される証明書データは、端末機提供会社の保有するECセンター内では、いかなる場所にも保存しないこと。 10 以上のシステム構築・運用を端末機提供会社によって行うこと。 親会社や関連会社を含め、第三者への再委託は認めない。 別添4監視カメラの機能要件1 J-LISの仕様に基づく監視カメラ及びその周辺機器を設置すること。 2 来庁者による操作実施の際、操作者の顔と操作時刻が判断できること。 3 録画した画像はハードディスクドライブ搭載のレコーダーに保存し、再生の際は別途モニターやPCを用いて行うものとする。 4 同一の場所に2台以上の端末を設置する場合は、2台以上の監視カメラで録画したデータを同一のレコーダーに保存できること。 5 カメラの録画用メディアは、盗難防止の措置が施されていること。 6 人感センサーにより、操作時や人が立ち寄った時のみ録画すること。 別添5パネル・シール要件1 釣銭取り忘れ防止や操作性向上を目的として、注意喚起や利用にあたって必要な位置等を示すパネル・シールを準備すること。 パネル・シールのカラーは、任意に指定したカラーに対応すること。 パネル・シールの内容は以下とする。 ⑴ パネル(常時本体に金具で取り付け、利用者から見やすい位置に設置するもの)・発行証明書種別、発行手数料、発行可能日時間帯の案内・コピーサービスに関する、サイズ別、モノクロ、カラープリント単価の案内・キャッシュレス決済対応ブランドの案内・釣銭取り忘れ注意喚起・監視カメラ作動中の表示⑵ パネル(必要時のみ設置するもの)・メンテナンス時の案内・利用不可時の案内・サービススタート日の案内⑶ シール(端末に貼付するもの)・カードセットの位置・新500円、新1000円札利用可能・釣銭返却レバー・コイン投入口・印刷物の取出口・証明書交付サービス発行手順の画面遷移・暗証番号についての注意事項・利用可能日、時間帯2 キオスク端末の存在と利便性を多角的に周知することを目的とし、窓口混雑の緩和及び業務の効率化、利用者満足度の向上を図るために,PR資材を準備すること。 なおPR資材は本市区役所窓口担当者と協議の上、表示内容等を決定すること。 ⑴ のぼり(8本)遠距離からの視認性を確保できるもの⑵ ポスター(A2/25枚、A3/25枚、A4/25枚、B3/25枚)具体的な利用を訴求できるもの⑶ リーフレット(A3/20枚 2折、A4/60枚 断裁)具体的な利用を訴求でき、利用者の操作支援を促進できるもの

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