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浦添市福祉関連総合拠点施設整備基本計画策定業務(R8)に係る一般競争入札に関する公告

沖縄県浦添市の入札公告「浦添市福祉関連総合拠点施設整備基本計画策定業務(R8)に係る一般競争入札に関する公告」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県浦添市です。 公告日は2026/05/13です。

新着
発注機関
沖縄県浦添市
所在地
沖縄県 浦添市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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浦添市福祉関連総合拠点施設整備基本計画策定業務(R8)に係る一般競争入札に関する公告 浦添市公告第157号令和8年5月14日浦添市福祉関連総合拠点施設整備基本計画策定業務(R8)に係る一般競争入札に関する公告浦添市長 松本 哲治一般競争入札を実施するで、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。 1.件 名 浦添市福祉関連総合拠点施設整備基本計画策定業務(R8)2.概 要 「特記仕様書」のとおり3.業務場所 浦添市経塚地内4.履行期間 契約日の翌日より令和9年3月31日まで5.入札に参加できる者の資格要件(1) 浦添市契約規則(昭和55年規則第4号)第17条の規定に基づく審査により、本市の入札の参加資格を有すると認められ、令和7・8年度入札参加資格者名簿に登録のある者。 (2) 本入札の公告日から落札決定日(落札者がいなかったときは、この入札の終了を宣言した日)までの間に、本市から指名停止の措置又は入札資格取り消しを受けていない者であること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (4) 特記仕様書の内容を満たす業務を、期限内に確実に遂行し得る者。 (5) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 (6) 当該公告内容及び特記仕様書、契約内容等を確認・理解し、承諾した者。 (7) 特記仕様書「1-6(管理技術者及び照査技術者、技術者)」に定める必要な資格を有する技術者を適切に配置できる者。 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者ではないこと。 (9) 会社更正法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている事業者ではないこと。 ※入札参加者が、開札日までに上記(1)~(9)の要件を満たさなくなったとき、又は、満たさないことが判明したときは、入札参加資格を認めない。 6.契約条項を示す日及び場所日 時:令和8年5月14日(木)場 所:浦添市ホームページ及び浦添市役所掲示板7.参加資格審査及び提出書類等本入札に参加しようとする者は、以下の書類を提出し、参加資格審査を受け、一般競争入札参加資格証の交付を受けなければならない。 (一般競争入札参加資格証の交付を受けていない者は、入札に参加することができない。)(1)一般競争入札参加申請書(様式1)(2)入札保証金確認書(事前確認)(様式2)(3)営業概要書(様式3)(4)納税証明書(各1部(原本又はその写し))①国 税:その3の3(法人)②市町村税:事業所がある市町村の「完納証明書」又は「滞納のない証明書」提 出 先:企画部 企画課 福祉関連総合拠点形成推進室(市役所4階)(〒901-2501 浦添市安波茶1丁目1番1号)提出方法:提出先へ直接持参又は郵送(提出期限必着)提出期限:令和8年5月25日(月)15:00※様式は浦添市ホームページよりダウンロード可8.一般競争入札参加審査の結果通知について(1) 期間内に受理した申請について、令和8年5月25日(月)17:00までに電話・FAX又はメールにより受理した旨を通知し、審査結果については追って通知する。 (2) 入札参加資格がある者については、令和8年5月26日(火)までに入札参加資格証を送付する。 9.入札説明について(1) 本入札における入札説明会は開催しないものとする。 (2) 詳細については「入札説明書」・「競争入札心得書」・「浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領」を確認すること。 10.質問及び回答について受付期間:令和8年5月15日(金)~ 令和8年5月20日(水)12:00(正午)まで質問方法:質問書を企画課 福祉関連総合拠点形成推進室の窓口へ提出してください。 持参が難しい場合はメール又はFAXでの提出でも構いません。 この場合は、入札日までに原本を提出してください。 ※様式は浦添市ホームページよりダウンロード可回答方法:令和8年5月22日(金)17:00までに浦添市ホームページにて掲示する。 11.入札及び開札の日時、場所日 時:令和8年6月4日(木)10:00 受付開始 10:30 入札開始場 所:浦添市役所 議会棟1階 102会議室12.入札保証金(浦添市契約規則第19条による)(1) 本入札に参加しようとする者は、その入札金額の100分の5以上の金額を入札保証金として納付すること。 ただし、浦添市契約規則第19条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合は、これを免除することができる。 (2) 上記については、現金のほか有価証券等で提供することができる。 その場合においては、浦添市契約規則第19条第4項の規定によること。 (3) 入札保証金は入札終了後還付するものとする。 ただし、落札者に対しては契約締結後に還付するものとする。 この場合、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 (4) 落札者が落札通知後に本市の指定する期日までに契約を締結しないときは、その落札を無効とし、入札保証金は浦添市に帰属するものする。 13.入札時に必要な書類(1)一般競争入札参加資格証(2)入札書(郵送による入札は行わない)(3)委任状(代理人が入札する場合のみ)※(2)及び(3)は浦添市ホームページよりダウンロード可14.入札事項説明(1) 予定価格 \12,600,000-(消費税及び地方消費税抜き)(2) 最低制限価格 有り(3) 入札回数 1回(即時開札)15.入札の無効(浦添市契約規則第25条による)以下のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)入札参加資格がない者のした入札又は代理人により入札をしようとする者で、その権限を証する書面を提出せず、確認を受けない代理人がした入札(2)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札(4)入札者又は代理人の記名押印がない入札(5)同一入札について入札者又は代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、双方の入札(7)入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札(8)訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札(9)同一入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をしたものの入札(10)入札に関し不正な行為を行った者がした入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札16.落札者の決定の方法(浦添市契約規則第22条及び第23条による)(1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格を入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち合わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員に引かせるものとする。 (3) 入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、最低の価格を入札した者と随意契約の交渉を行う場合がある。 17.契約保証金(浦添市契約規則第6条による)本市と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。 ただし、浦添市契約規則第6条第1項の規定に該当する場合は、これを免除することができる。 18.契約日落札の通知を受けた日から7日以内とする。 19.その他(1) 当該公告等に定めるもののほか、浦添市契約規則(昭和55年規則第4号)及び浦添市競争契約入札心得(平成27年3月31日告示第39号)、その他関係法令等に定めるところによる。 (2) 一般競争入札参加申請書の提出後に、入札を辞退する場合は、入札執行の前にあっては、入札辞退届(浦添市ホームページよりダウンロード可)を入札執行者に直接持参により行うものとする。 また、入札執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に直接提出又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入するものとする。 20.問い合わせ先担当部署:企画部 企画課 福祉関連総合拠点形成推進室 (担当:宮城)住 所:〒 901-2501 浦添市安波茶1丁目1番1号電話番号:098(876)1234(内線2521)Fax番号 :098(877)0543E-mailアドレス : kikaku@city.urasoe.lg.jp浦添市ホームページURL : http://www.city.urasoe.lg.jp/ 1特記仕様書件 名:浦添市福祉関連総合拠点施設整備基本計画策定業務(R8)場 所:浦添市経塚地内履行期間:契約の翌日 から 令和9年3月31日概 要:福祉関連総合拠点地区形成に関する基本構想策定業務(R7)(以下「令和7年度業務」という。)を踏まえ、浦添南第二土地区画整理事業52街区における福祉関連総合拠点施設整備基本計画を策定する。 第1章 総則1-1(目的)令和7年度業務を踏まえ、浦添南第二土地区画整理事業52街区における福祉関連総合拠点施設整備基本計画を策定する。 1-2(対象地区)浦添市経塚地内(浦添南第二土地区画整理事業52街区)1-3(法令の遵守)受託者は、本業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 1-4(秘密の保持と中立性の義務)受託者は、本業務の遂行によって知りえた事項を発注者の許可なしに第三者に漏らしてはならない。 また、常にコンサルタントとしての中立性を厳守しなければならない。 1-5(手続き書類の提出)受託者は、業務の着手及び完了にあたって、契約書に定めるもののほか、以下の書類を提出しなければならない。 (1)着手時① 着手届② 工程表③ 管理技術者(主任技術者)、照査技術者、担当技術者届及びその経歴書④ 業務実施計画書⑤ その他必要な書類(2)完了時① 完了届② 納品書③ 引渡書④ 業務委託料請求書⑤ その他必要な書類なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど発注者の承認を受けるものとする。 1-6(管理技術者及び照査技術者、技術者)(1)受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 2(2)管理技術者は、技術士(建設部門)またはこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者とし、業務全般にわたり技術的な監理を行わなければならない。 (3)照査技術者は、技術士(建設部門)またはこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいは RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者とし、業務の主要な段階において照査を行わなければならない。 (4)受注者は、業務進捗を図るため、契約に基づく技術者を配置しなければならない。 1-7(証明書及び申請書の交付)本業務において、必要な証明書及び申請書の交付は、公用により、受託者が取得するものとする。 1-8(協議書の作成)本業務の実施中に、発注者または関係機関と協議した事項については、ただちに協議書を作成し、発注者監督員に内容の確認を受けるものとする。 1-9(疑義の解決)本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または本仕様書に定めのない事項が発生した場合は、受託者は発注者と十分な打合せ、または協議を行なって、業務の遂行に支障のないよう努めなければならない。 1-10(事故等の責任)受託者は、業務遂行中に生じた事故等に対して一切の責任を負い、内容、状況を報告し発注者の指示に従うものとする。 1-11(成果品の審査)(1)受託者は、業務完了時に発注者の成果品審査を受けなければならない。 (2)成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 (3)業務完了時において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者はただちに、当該業務の修正を行わなければならない。 1-12(検査)成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書ー式を納品し、発注者の検査員の検査合格をもって、業務の完了とする。 なお、納品後に成果品に記入もれ、不備または、誤りが発見された場合、受託者は速やかに訂正しなければならない。 1-13(費用)業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記しないものであっても、原則として受託者の負担とする。 1-14(適用)本業務にあたっては、本特記仕様書及び契約書を遵守し、また、土木設計業務等共通仕様書(沖縄県土木建築部発行設計業務等共通仕様書)、各設計基準書などに準じて実施するものとする。 第2章 業務内容2-1(業務内容)下記の事項について、作業及び資料の作成を行うものとする。 31.計画策定の背景と目的令和7年度業務等を踏まえて、本計画の策定にいたる背景や経緯、福祉関連総合拠点地区の整備方針や目的を整理する。 2.与条件の整理(1)福祉関連総合拠点地区の概要令和7年度業務に示された福祉関連総合拠点地区の整備予定地について、位置、面積、所有者、接道等の概要を整理する。 (2)福祉関連総合拠点地区に整備する施設の概要令和7年度業務に示された福祉関連総合拠点地区への整備候補施設について、名称、所在地、竣工年月日、面積、機能等の概要を整理する。 3.基本理念、基本方針の設定本市の上位・関連計画や各種方針等との整合を図りながら、福祉関連総合拠点地区の形成に向けた基本理念を設定する。 また、環境負荷低減、ユニバーサルデザイン、セキュリティ、防災等の機能面や運営面について、福祉関連総合拠点地区の形成に向けた基本方針を設定する。 4.基本計画の策定(1)施設計画①整備予定地の状況令和7年度業務に示された福祉関連総合拠点地区の整備予定地について、2.(1)に加えて、都市計画、景観条例、災害警戒区域、日影規制等の各種規制や法的条件等を整理する。 ②施設規模の検討令和7年度業務に示された福祉関連総合拠点地区に整備を検討している各候補施設の規模を参考に、各施設を所管する関係課の要望・意見も踏まえつつ、必要な諸室の規模、施設全体の規模を検討する。 ③施設構成の検討4.(1)①②の検討結果を基に、平面計画、階数構成等を検討する。 ④駐車場(身体障がい者用含む)、駐輪場の検討令和7年度業務に示された福祉関連総合拠点地区に整備を検討している各候補施設の駐車場(身体障がい者用含む)、駐輪場の区画数を参考に、各施設を所管する関係課の要望・意見も踏まえつつ、駐車場・駐輪場の区画数を設定する。 ⑤施設配置の検討4.(1)①②③④の検討結果を基に、交通アクセス動線(歩行者、車両)の考え方を含めて、福祉関連総合拠点地区における複数の配置計画を検討するとともに、外観イメージを作成する。 また、配置計画を基に、造成及び外構整備の方針や考え方について検討する。 ⑥構造計画、設備計画の検討構造計画(構造性能、主体構造、基礎など)や設備計画(生活用水・排水、ガス、電力、情報通信などの基幹設備等)を検討する。 ⑦概算事業費の算出福祉関連総合拠点地区形成に係る概算事業費を算出するとともに、財源の整理及び活用可能な補助金・地方債等を検討・整理する。 ⑧事業スケジュールの検討福祉関連総合拠点地区の形成に向けて、次年度以降の事業スケジュールを検討する。 ⑨今後の課題福祉関連総合拠点地区の形成に向けて、次年度以降に想定される課題を整理する。 4(2)施設管理計画効率的かつ効果的な施設の維持管理が可能となるよう、管理・運営方針を検討する。 (3)PPP手法の検討PPP手法による事業スキームの検討や事業実施の可能性・適合性の評価、課題等の整理、財政負担縮減効果(VFM)等の簡易試算を行い、適切な事業手法及び民間施設との分棟・合築の検討をする。 なお、検討に際しては、必要に応じて、民間事業者へのプレサウンディングを実施する。 5.パブリックコメントの実施支援業務内容について、市民からの意見を広く聴取するために、パブリックコメントの実施を想定していることから、その実施を支援する。 6.報告書等のとりまとめ上記を踏まえ、報告書としてとりまとめを行うとともに、報告書内容の概要を整理し、概要版を作成する。 7.庁内会議等の運営支援庁内の検討委員会(部長級)、ワーキングチーム会議(課長級)の運営支援を行う。 開催回数はそれぞれ3回程度とし、計6回程度とするが、必要に応じて会議に参加し、資料の補足説明等に対応する。 8.外部審議会の運営支援附属機関である外部審議会の資料作成、会議への出席、議事録の作成等の運営支援を行う。 なお、会議の開催は4回を予定する。 9.打合せ協議受託者は、担当課と月1回程度の協議を行う。 第3章 成果品3-1(規格及び製本)提出すべき成果品の規格、製本については下表のとおりとする。 ①基本計画策定報告書 印刷製本150頁程度 一部カラー・・・・・・・・・・100部②同上概要版 12頁程度 フルカラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・150部③報告書等電子データ CD-R・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式3-2(点検及び照査)成果品として提出する報告書は、あらかじめ入念に点検、照査して間違いや漏脱がないようにしなければならない。 営業概要書①本・支店、営業・出張所名(所在地・電話番)②資本金千円③年間契約総額(前年)千円④技術者数総従業員数 名うち技術士(総合技術監理部門「建設部門」) 名技術士(建設部門「都市及び地方計画」)名RCCM(都市計画及び地方計画)名⑤保険加入状況健康保険加入有・無厚生年金保険加入有・無雇用保険加入有・無労災保険加入有・無⑥類似業務の契約実績契約相手契約期間契約金額(様式3) ① 浦添市福祉関連総合拠点施設整備基本計画策定業務(R8)② 浦添市経塚地内③ 浦添市契約規則等に基づき作成した本市契約書を使用する。 ④ 有(契約金額の30%以内)⑤ 無⑥ まで⑦ 浦添市契約規則による。 ⑧ 入札金額に100分の10を加算した金額(1円未満切捨)① 浦添市契約規則第19条による② 有③ ④ 浦添市役所 議会棟1階 102会議室⑤ 1回(即時開札)⑥ 記名押印の無い入札等市契約規則25条違反者の入札⑦ ¥12,600,000(消費税及び地方消費税抜き)① 代理人の現住所(会社の住所ではない)② 認印でよい。 朱肉不要の市販印は使用できないので注意する。 ③ 1の①から転記のこと。 ④ 入札書提出年月日を記入(2の③から転記)※市長名は「松本 哲治」と記入すること。 ① 1の①から転記のこと。 ② 消費税及び地方消費税抜きの金額を記入すること。 「¥」記号を忘れずに記入すること。 ③ 入札書提出年月日を記入(2の③から転記)④ 委任状に押印した印を使用すること。 ※市長名は「松本 哲治」と記入すること。 ※入札参加者が一人でも入札を執行する。 本書についての問合わせ先: 企画部 企画課 福祉関連総合拠点形成推進室TEL:(098)876-1234(内線2521)FAX:(098)877-0543令和9年3月31日入札説明書1.契約事項説明件 名場 所契 約 書前 金 払 い部 分 払 い契 約 期 間 契約の翌日から 10:00受付開始 10:30入札開始予 定 価 格契 約 保 証 金契 約 金 額2.入札事項説明入 札 保 証 金最低制限価格入札執行の日時契約保証人を立てる場合は、本市登録の建設コンサルタント等入札参加資格者から浦添市長の認める契約保証人をたてること。 件 名入 札 金 額年 月 日代 理 人 の 印4.入札書の作成要領令和8年6月4日(木)入札執行の場所入 札 回 数無効となる入札年 月 日3.委任状の作成要領代 理 人 住 所代 理 人 の 印件 名 浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領令和8年3月17日浦添市長決裁(趣旨)第1条 この要領は、市が発注する建設工事及び建設工事に関連する業務委託に係る契約の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10 第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けるときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 (対象契約)第2条 最低制限価格を設定する契約は、予定価格が 200 万円を超える建設工事及び予定価格が 100 万円を超える業務委託(別表の業種区分に揚げる業種をいう。以下同じ。)とする。 (最低制限価格)第3条 「最低制限価格」とは、予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として設定する価格をいい、予定価格に次の各号により定める割合を乗じて得た額とする。 また、当該割合を乗じて得た額を最低制限基本価格とし「1.000」から「1.002」の範囲内のランダム係数を乗じることができるものとする。 この場合において、ランダム係数は0.0005刻みの5通りとする。 ⑴ 建設工事の場合予定価格算出の基礎(設計金額)となった次のアからエに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、10分の7に満たない場合にあっては10分の7とする。 ア 直接工事費の額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額⑵ 業務委託の場合別表の業種区分の欄に掲げる業種ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務(地質調査業務又は磁気探査業務を併せて委託するものを含む。以下次項において「測量業務等」という。)に係る契約については、その割合が10分の7に満たない場合にあっては10分7とする。 2 建設工事及び業務委託の性質上、前項の規定により難いものについては、同項の規定にかかわらず、予定価格の10分の7以上の割合とする。 3 第 1 項でランダム係数を用い設定した最低制限価格の決定は、競争入札参加者のうちから、あらかじめ、抽選等で選出された者が開札前にくじを引き、算定式の表の番号と同一であるものを最低制限価格として決定する。 この場合において、決定された最低制限価格は、決裁権者が決定したものとする。 (落札者の決定)第4条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 (不調時の措置)第5条 予定価格の制限の範囲内の価格且つ抽選により決定した最低制限価格以上の範囲内に有効な申込みをした者がないときは、最低制限基本価格を最低制限価格とすることができる。 2 予定価格の制限の範囲内の価格且つ最低制限基本価格以上の価格をもって有効な申込みをした者がないときは、改めて入札をする。 (最低制限価格の周知)第6条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。 (最低制限価格制度の対象外)第7条 市長は、最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。 (その他)第8条 この訓令に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則1 この要領は、平成28年4 月1日から施行する。 2 浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領はこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札を行う契約について適応し、施行日以前に公告及び通知を行う契約については、従前の例による。 3 浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領は平成28年4 月1日以後に契約検査課へ入札執行依頼を行う契約について適応し、施行日以前に執行依頼を行う契約については、従前の例による。 附 則1 この要領は、令和2年4 月1日から施行する。 2 浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領はこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札を行う契約について適用し、施行日以前に入札公告及び指名通知を行う契約については、なお従前の例による。 附 則1 この要領は、令和3年4 月1日から施行する。 2 浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領はこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札を行う契約について適用し、施行日以前に入札公告及び指名通知を行う契約については、なお従前の例による。 附 則1 この要領は、令和3年5月21日から施行する。 2 浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領はこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札を行う契約について適用し、施行日以前に入札公告及び指名通知を行う契約については、なお従前の例による。 附 則1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。 2 浦添市建設工事等に係る最低制限価格取扱要領はこの要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札を行う契約について適用し、施行日以前に入札公告及び指名通知を行う契約については、なお従前の例による。 別表業種区分 ① ② ③ ④測量業務直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の7.5を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査及び磁気探査業務直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の8を乗じて得た額補償関係コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費の額に10分の5を乗じて得た額

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