オフィススイートライセンス等提供サービス
京都府京都市の入札公告「オフィススイートライセンス等提供サービス」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/05/13です。
新着
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/13
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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オフィススイートライセンス等提供サービス
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.05.14 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 408088 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 オフィススイートライセンス等提供サービス 履行期限 令和 8年 8月 1日から令和13年 7月31日まで 履行場所 総合企画局 デジタル化戦略推進室 予定価格(税抜き) 3,088,400,000円 入札期間開始日時 2026.06.22 09:00から 入札期間締切日時 2026.06.24 17:00まで 開札日 2026.06.25 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.05.27) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年5月14日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 オフィススイートライセンス等提供サービス予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限令和8年8月1日から令和13年7月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金3,088,400,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年5月27日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年5月27日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年5月27日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年6月10日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年6月10日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年6月15日(月)午後5時 令和8年6月17日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降において当該使用料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑻ 15⑺の規定により本市がこの契約を解除した場合において、受注者は、本市が翌年度以降に支払いを予定していた使用料を請求することはできない。⑼ 受注者は、15⑻に定めるもののほか、15⑺の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。16 Summary⑴ Nature and quantity:Office suite license provides services,12,000set.
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 22 June, 2026 to 5:00p.m.24 June, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(オフィススイートライセンス等提供サービス)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年5月14日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 オフィススイートライセンス等提供サービス予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年5月27日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限令和8年8月1日から令和13年7月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金3,088,400,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(物品供給契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書総合企画局デジタル化戦略推進室(担当 岩尾、笠舞 電話 222-3257)件 名オフィススイートライセンス等提供サービス契 約 期 間令和8年 8月 1日〜令和13年7月31日契約条件1 別紙「オフィススイートライセンス等提供サービス」のとおり「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(令和5年4月1日改正)」を遵守すること。2 支払方法半期払い。適法な支払請求書を受理後、30日以内に支払いを行う。⑴ 令和8年度上半期契約金額の60分の2及び端数⑵ 令和8年度下半期〜令和12年度下半期契約金額の60分の6(小数点以下切り捨て)⑶ 令和13年度上半期契約金額の60分の4(小数点以下切り捨て)3 予算が減額された場合等の措置この契約は、「長期継続契約」とする。⑴ 本市は、翌年度以降において、当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。⑵ 前項の規定により本市がこの契約を解除した場合において、受注者は、本市が翌年度以降に支払いを予定していた賃借料を請求することはできない。⑶ 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により本市がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。オフィススイートライセンス等提供サービス1 件名オフィススイートライセンス等提供サービス2 業務の背景本契約は、現在使用している上記オフィススイートの契約満了(2026年7月31日)に伴い、ライセンス構成を以下の通り見直し、新たに調達を行うものである。No納品物 数量1 Microsoft365 E3(Teams含む) 12,0003 業務概要本市職員が Microsoft 365 E3 ライセンスを活用し、業務の効率化とセキュリティ強化を図るため、以下のサービスを提供する。1.ライセンスおよび認証サービスの整備・運営 本市職員が Microsoft 365 サービスを業務用端末で安全に利用できるよう、ライセンス認証を行う認証サービスを構築・運用する。 認証サービスは本市の Active Directory(以下「AD」)と連携し、職員のライセンス利用権を証明・認証する機能を有する。 認証された職員は、ライセンスに含まれる全てのコンポーネント(Officeアプリ、Teams、SharePoint、OneDrive 等)を利用可能とする。2.コミュニケーションの活発化 Teams、SharePoint、OneDrive 等を活用し、職員間の情報共有・共同作業を促進することで、迅速な意思決定と業務効率化を支援する。 本市が定める他組織(他テナント)とのコミュニケーションの活性化を図る。3.場所にとらわれない働き方の実現 クラウドサービスを活用し、イントラ端末で庁内外から安全に業務を遂行できる環境を整備することで、テレワークやモバイルワークを可能とする。4.セキュリティ強化の実現 Microsoft 365 E3 に含まれるセキュリティ機能を活用し、上記1〜3を実現するためのセキュリティ強化を実施する。なお、認証サービスは受注者が構築・保守運用を行い、本市は認証サービスを利用する。認証サービスの稼働に必要な基盤リソースは、本市が受注者に提供する。サービス構成イメージは以下のとおり。<サービス構成イメージ>4 調達内容No納品物 数量1 Microsoft365 E3(Teams含む) 12,000※ライセンスの数量については、職員数に応じて増減が見込まれるため、必要に応じ、追加契約によりライセンス数を毎年5月に増加させることが可能であること。5 調達範囲本調達は、京都市における行政部門の業務効率化、セキュリティ強化、及び柔軟な働き方の実現を目的として、Microsoft 365 E3 ライセンスを調達するものである。本ライセンスにより、以下の機能・サービスを利用可能とする。(IDaaS)1. Microsoft Entra Connectを利用し、オンプレミスADとEntra IDのユーザ情報の同期を行うこと。2. SSO(シングルサインオン)を利用しMicrosoft365ログイン認証の簡略化を行うこと。3. IDプロビジョニングを利用し、オンプレミスAD、Entra IDのユーザ情報が自動更新されるといったID管理の効率化を行うこと。4. 本市イントラネットパソコンにおいて Windows Hello for Business/FIDO2セキュリティキー/デバイス PIN 等を利用する場合、受注者は必要に応じて技術的助言および設定内容の確認を行うものとする。※構築作業そのものは本契約範囲外とし、本市の運用方針に基づき設定方針を助言するものとする。(MDM/MAM)5. 持ち出し時など、イントラネットパソコンを利用場所問わず管理できること。6. アプリの展開やアプリデータの保護を行えるものとすること。7. コンプライアンスポリシーを作成し、条件を満たさない端末はデータにアクセスできないようセキュリティ設定を適用できるものとすること。8. Entra IDと連携し、デバイスや IP アドレスによる条件付きアクセス制御がかけられるようにすること。9. 職員端末を紛失した際の対策として、イントラネットパソコン自体の暗号化及びリモートワイプの機能を実装すること。10. 本市の既存端末管理基盤(SKYSEA Client View)と Microsoft Intuneが競合しないよう、受注者は構築時に適切な設定分離・役割分担を行うこと。なお、詳細は要件定義から協議することとする。(スケジュール機能)11. スケジュール機能としてExchange OnlineとOutlookを利用することとし、個人またはチームの予定を自分自身で設定できること。12. 表示の範囲は、日、週間、月間単位の表示が可能であること。13. 他職員のスケジュール閲覧・スケジュール招待が可能であること。14. 各組織のメンバーのスケジュールを並べて表示できること。15. 対象者の予定を検索した結果が、カレンダー表示となること。16. 定期的なスケジュール予約が可能なこと。17. 個人毎にアクセス権限を設定すること。18. スケジュールの公開/非公開が個別に設定できること。19. その他本市が必要とする機能については要件定義にて協議することとする。(施設/備品予約機能)20. 施設/備品予約機能としてExchange OnlineとOutlookを利用することとし、個人が施設/備品の予約が実施でき、他の職員が予約状況を確認できること。21. スケジュール機能と連携した登録が行えること。22. 複数の設備に対して同時に予約が行えること。23. 時間重複した予約は不可であること。24. 定期的な予約登録が可能なこと。25. その他本市が必要とする機能については要件定義にて協議することとする。(ファイル機能)26. ファイル機能について、組織のファイル共有と個人のファイル共有の二種類を実現すること。27. 組織のファイル共有機能は SharePoint を利用することとする。
また、本市が定める他組織(他テナント)とのファイル共有が行えるようにすること。実現方法については要件定義から別途協議することとする。28. 個人のファイル共有機能では OneDrive を利用することとし、端末のローカルファイルとOneDriveを同期できる環境を整備すること。29. 管理者権限/投稿権限/読込権限など複数の権限が設定できること。(チャット機能)30. チャット機能としてTeamsを利用することとし、対象ユーザがチャット機能を利用できる環境を実現すること。31. チャットの利用者を制限できること。32. 単数・複数のメンバーとそれぞれチャットが同時にできること。33. チャット機能を通じて組織内でファイルの受け渡しができること。34. 本市が定める他組織(他テナント)とのファイル共有が行えるようにすること。実現方法については要件定義から別途協議することとする。35. チャット機能を通じて音声通話、ビデオ通話ができること。36. チャットの保存期間を設定すること。(アンケート機能)37. アンケート作成権限を持つユーザが画面からアンケートが作成できること。38. アンケートの開始日・終了日の期間設定ができること。39. アンケートの回答者の制限ができること。40. アンケートの回答がブラウザからできること。41. アンケート集計結果が画面で確認できること。42. アンケート集計結果をファイルに保存できること。(クロステナントコラボレーション)43. 本市が定める他組織と Teams 上でファイルアップロード/ダウンロード/編集/共有が行えるように環境整備を実施すること。その際に、B2Bコラボレーション、B2B直接接続、クロステナント同期、マルチテナント組織をはじめとする方式の中で、どの案を元にコラボレーション環境を実現するかの議論から実施すること。(Copilot)44. TeamsアプリからMicrosoft 365 Copilot Chatが利用できるようにすること。(その他)A) 認証サービスおよび移行作業1-1. 認証サービスの整備・運用 必要となる Microsoft 365 ライセンスおよびライセンス認証のための認証サービスを整備・運用すること。 AD 連携認証サーバ(Entra Connect サーバ)の構築とオンプレミス AD との連携を実施すること。 既設 IDaaS(HENNGE Access Control)との連携解除を実施するため、設定変更(Microsoft 365 側)は受注者が対応すること。なお、IDaaS 側の設定変更は本市が実施する。1-2. 認証方式切替えに関する要件 Microsoft 365 の認証を Microsoft Entra ID に切替えるにあたり、「認証移行計画書」を作成・提出し、本市の承認を得た上で実施すること。1-3. HENNGE 連携解除に関する作業支援 HENNGE 側設定変更(連携解除等)は原則として本市が実施する。 受注者は以下を行うこと。o 必要となる設定情報の提示o 具体的な作業手順の提供o 手順の事前確認o 当日の作業立会いo 作業後の動作確認1-4. カスタムドメインの追加 本市が指示するカスタムドメインの追加設定を実施すること。なお、追加するドメインやその他要望については本市から提供する情報をもとに実施するものとする。B) 認証基盤(Entra Connectサーバ)の構築2-1. サーバの提供条件 Entra Connect サーバについては、原則として本市が既に運用している環境を使用するものとする。ただし、構築要件を満たすために追加のサーバ構築が必要と受注者が判断した場合は、本市と協議のうえ、追加構築を認めることができるものとする。 Entra Connectを仮想サーバもしくはオンプレミスサーバ(サーバラック、サーバ本体、OS、各種配線、保守、死活監視等)上で用意すること。o 本市サーバラック上のオンプレミスサーバo 本市仮想化基盤上の仮想サーバなお、仮想サーバを本市仮想化基盤上に構築する場合、1台当たりのスペックは以下の範囲内とする。CPU メモリ Cドライブ Dドライブ8コア 32GB 100GB 250GBEntra Connect の同期範囲については、現行の運用および構成を考慮し、必要に応じて見直しを行うものとする。なお、見直しにあたっては本市と協議のうえ対応すること。C) Microsoft365管理者向け研修3-1. 研修内容 Microsoft Teams、SharePoint Online、Entra ID、Intune、Microsoft 365 E3、WindowsHello for Business などの主要サービスの機能・管理方法 各サービスにつき 1 回のオンラインワークショップを実施すること。3-2. 研修形式 オンライン形式 日程は本市と別途調整のうえ実施3-3. 研修後のサポート 研修資料の提供 Microsoft 365 利用状況レポートの定期提供 研修内容に関する Q&A 対応3-4. サービス変更への対応 Microsoft 365 の仕様やワークショップ内容に変更があった場合、可能な限り代替研修等を提供すること。D) サポート運用(ヘルプデスク連携)本市ヘルプデスクの一次対応を踏まえ、本契約で提供される Microsoft 365 ライセンスおよび関連サービス構成に関して、以下の二次対応を提供すること。 メールサポートMicrosoft 製品に関係する問い合わせに対し、必要に応じて技術的助言を行うものとする。また、本市が要請する場合には、Microsoft サポートへの問い合わせ代行を実施すること。 電話サポートMicrosoft 製品に関連する障害・緊急時において、可能な範囲で技術的支援および状況整理を行うこと。 運用支援体制の構築本市ヘルプデスクの運用状況を踏まえ、必要に応じて技術的な運用助言を行うこと。また、業務上必要と判断される場合には、本市ヘルプデスクへのオンサイト訪問による支援を実施できる体制を確保すること。(運用業務に関する追加要件) 運用手順のレビューおよびマニュアル作成支援本市から依頼された運用作業については、作業内容を確認のうえ、必要に応じて運用手順のレビューを行い、マニュアル作成を支援すること。※手順書そのものを作成する義務を負うものではなく、技術的観点からのレビューおよび助言を範囲とする。 多要素認証(MFA)に関する運用ルールの助言および確認本市ヘルプデスク等の運用業者が Microsoft 365 管理センター等へサインインする際に必要となる多要素認証(MFA)の運用ルールについて、検討にあたって助言およびレビューを行い、必要に応じて作業手順書の提示を支援すること。※MFA運用の最終的な設計責任は本市にあり、当該業務は助言および技術的確認に限る。6 導入スケジュール本事業の本運用の開始は令和8年8月3日(月)とする。整備スケジュール(予定)は以下の通りである。
項 項目 スケジュール(予定)1 ライセンス適用 令和8年8月上旬2 カスタムドメインの追加 令和8年8月3 IDaaS設定、認証基盤構築 令和8年8月〜令和8年11月4 MDM設定 令和8年8月〜令和8年11月5ファイル機能、チャット機能設定、クロステナントコラボレーションの実現令和8年10月〜令和8年12月6 アンケート機能設定 令和8年10月〜令和8年12月7 M365利活用研修 令和9年1月〜令和9年2月8メールシステム導入に伴うテナント設定(スケジュール/施設/備品予約等)令和9年2月〜令和9年3月※メール構築業者と調整なお、Microsoft 365ライセンスの調達時期は以下の通りである。項 項目 スケジュール(予定)1 Microsoft 365ライセンス 令和8年8月3日※調達手続きの都合等で調達時期や構築期間が変更になる場合がある。そのため進捗について本市に随時確認を行うこと。また、Microsoft ライセンスについては、契約・割当手続き完了後、本市テナントに反映されるまでに一定の時間(一般に48〜72時間程度)を要する場合がある。本点をあらかじめ十分に了承のうえ、受注者は可能な限り速やかな提供となるようベストエフォートにて対応すること。7 成果物⑴ 成果物の納品本業務の成果物は以下のとおりである。納入時期については、本市の指定する時期とする。成果物 内容プロジェクト実施計画書プロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。WBS必要作業を細分化したもので、作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割出しを行うため、作業項目に、スケ成果物 内容ジュール及び工数を併せて記載したものとする。要件定義書仕様書等の要求事項を実現するために、システムに要求される内容を整理し、技術的観点からまとめたもの。基本設計書要件定義書に記載された内容を実現するために、実装すべき機能や基礎的な事項をまとめたもの。詳細設計書基本設計書で定められた内容をどう実現するか具体的に定めたもので、技術的な事項をまとめたもの。テスト計画書構築したシステムの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。テスト結果報告書 テスト計画書に基づき実施したテストの結果をまとめたもの。ソフトウェア及びライセンス導入ソフトウェアの一覧と主要機能が記載されたもの、また利用可能な最新の製品マニュアル(公式の製品マニュアルが存在しない場合、代替資料やサポート資料を提供すること)。ライセンス証書又はそれに代わる資料(ライセンス詳細を含む)。操作手順書及び運用手順書システム(コンポーネント:ストレージ等)の操作方法(一般利用者(職員)用及びシステム管理者用)や運用方法をまとめたもの。障害対応マニュアル障害時における復旧手順、フロー、障害対応体制等についてまとめたもの。完成図書 上記の成果物で最終確定したもの。⑵ 納入方法納品物については、内容等について本市担当者と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。なお、ドキュメント等の納品物については、当該納品物を記録した圧縮ファイルを指定アップロード先にアップロードすること8 基本要件⑴ 利用期間令和8年8月1日〜令和13年7月31日(5年間)⑵ 情報セキュリティ要件システムの構築に当たっては、本市情報セキュリティ対策基準を遵守し、本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすこと。また、システムのアクセスログ、操作履歴、閲覧履歴、障害記録等、システムの利用状況及び処理状況を把握するために必要なログを取得すること。なお、現行のオフィススイートライセンス等は7月末で利用終了となるため、7月末までにMicrosoft Entra Connectの構築を完了し、8月1日よりライセンスを利用できるよう、速やかに対応をすること。⑶ 実施体制ア 運用開始までに定例会もしくは打合せを行うこと。また、本市と定例会もしくは打合せ(簡易な打合せを含む。)を行った場合は、議事録を作成し3営業日以内に本市担当者へ提出を行うこと。(3営業日以内に次回の定例会もしくは打合せがある場合は、次回定例会もしくは打合せまでに本市担当者へ提出を行うこと。)イ 本市庁舎内及び本市データセンターにおいて作業を実施する場合、作業期間及び時間について事前に本市と協議し、本市が承認した場所以外で業務を行わないこと。また、本市が指定する場所以外に個人情報等の機密情報を持ち出さないこと。ウ 本業務において運用上必要なシステムや仕組みのサポート体制に以下の資格を有する者がアサインされていること。・Microsoft Certified: Microsoft 365 Administrator(MS-102)・Microsoft Certified: Cybersecurity Architect(SC-100)9 利用条件⑴ 導入ア Microsoft 365 サービスの導入に当たり、本市の現行システムの設定変更が発生すると想定される内容について、具体的な設定変更手順書を納品すること。イ 導入時に「操作手順書及び運用手順書」及び「障害対応マニュアル」をもとに、本市職員、本市ヘルプデスクに対し、当該システムの操作方法や運用・復旧手順等を説明すること。特に、今回新たに使用する機能については、利用者用の操作手順書を用意し、また、本市ヘルプデスク用に運用手順書を作成、運用方法の引継ぎを行うこと。なお、マニュアルに不備がある場合は、迅速に修正し、再提出を行うこと。⑵ 認証サービスア 認証方式は、ADと連携したシングルサインオンとすること。その際、ADをはじめ、ネットワーク機器やWAN回線への負荷を最小限に抑え、影響を与えないこと。なお、ADの構成が変更された場合も、本契約内で認証サービスの設定変更・対応を行うこと。イ Microsoft Entra Connectは必要に応じて定期的なバージョンアップを施すこと。なお、サービスに影響を及ぼすと考えられる場合は、本市と協議を行うこと。ウ 認証移行の際は、利用者のサービス利用に影響がないように作業を行うこと。エ 設定にあたっては本市ヘルプデスク、本市ネットワーク運用管理者と連携すること。⑶ アカウント管理ア アカウントは、デバイス単位ではなくユーザ単位で管理を行うこと。イ Microsoft 365 サービスの提供ベンダーによりアカウント管理機能が提供され、Webベース及びコマンドラインベースでアカウント管理機能を有すること。ウ Microsoft 365 サービスで使用するアカウントは、ADと連携が可能であり、アカウント情報を同期するための同期ツールも提供されていること。⑶ ライセンス管理ア Microsoft 365 E3ライセンスは、ADの属性情報を基に、動的グループを活用して自動的に付与・解除する仕組みを具備すること。
これにより、臨時職員等が共用パソコンを一時的に利用する場合も契約範囲内で適切にライセンスを付与できること。イ ライセンスの消費状況を受注者が確認し、運用に支障を来す事象の発生(不適切なライセンス付与状態の継続による必要ライセンス数の不足)を防ぐ仕組みを提供すること。ウ 新規に追加するライセンスは、初期登録を8月以降、速やかに実施すること。初期登録ユーザの情報に関しては本市ヘルプデスクから提供するものとする。⑸ Microsoft365サービスプログラムアップデート等ア 定期的にリリースされるアップデートプログラムやセキュリティパッチについて、入手次第、本市職員及び本市ヘルプデスクへ詳細内容の説明を行うこと。また、本市への適用前に受注者側にて事前に必ず動作検証を行い、本市の環境にて設定変更等が必要な場合はその情報及びアップデート手段を本市ヘルプデスクへ提供すること。イ アップデートに際しては現行のネットワーク機器、各種サーバ等への負荷軽減を考慮したアップデート手段で実施すること。ウ 利用期間におけるコンポーネントのメジャーバージョンアップは追加費用なく行えること。⑹ サービス継続性ア サービス利用期間中にMicrosoftによる機能追加や仕様変更により、既存構成や業務に影響を与える場合、それらを解消するために必要な軽微な設定変更は本契約内で実施すること。また、新機能の利用開始や活用目的の設定変更については、別途協議のうえ対応すること。イ ネットワーク帯域の逼迫やその他の要因により Microsoft 365 サービスの利用に支障が生じる、またはそのおそれがある場合、受注者は本市の依頼に基づき、当該事象の原因調査および影響の最小化に必要な技術的支援を行うものとする。また、通信経路およびセキュリティに関する運用管理は、京都府自治体情報化推進協議会および京都自治体情報セキュリティクラウド運用事業者が担っているため、受注者は本市から依頼があった場合に限り、当該団体の運用方針や制約を踏まえた技術的助言を提供し、必要に応じて協議・打合せに参加できる体制を確保するものとする。なお、受注者が単独で当該団体へ直接連携・調整を行う義務を負うものではない。⑺ 問合せ対応ア 本市ヘルプデスクがシステムの管理、運用を行うに当たり、システムに関する質問の対応及び障害時対応の支援窓口として、受注者は、運用支援業務の統括者、電話及び電子メールによる連絡窓口を有した運用支援体制を整備すること。イ 原則、受付時間は、就業時間内(平日午前8時30分〜午後5時30分)とする。なお、平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日〜1月3日以外の日とする。ウ 運用支援体制、連絡先を明確にした運用支援体制図を作成し、提出すること。また、運用支援体制に変更があった場合は、速やかに運用支援体制図を更新し、提出すること。⑻ 障害時の対応ア 緊急を有する障害発生時は、就業時間外でも対応を行うこと。夜間・休日を含む障害時の連絡受付先、運用支援体制図を明確に提示し、本市の了解を得ること。また、障害対応として本システムの設定変更作業を行う場合は、事前に本市の許可を得ること。イ 本市ヘルプデスクが障害時の対応を行うに当たり、原因切り分けに必要な情報提供を行うなど、対応支援を行うこと。なお、事象が復旧せず、本市と協議の結果、緊急に対応が必要と判断した場合は、オンサイト対応を行うこと。10 報告義務⑴ 定期報告ア 本サービスの故障対応状況やセキュリティパッチ適用状況等の、業務全般について品質維持や問題点に関する月次報告会を本市の指定する開催方法で実施すること。イ 報告した内容については、改善案、更正案を必要に応じて提示すること。なお、本市は、受注者から報告を受け、必要がある場合には、サービスの改善や内容の変更を求めることができる。受注者は、本市から要求があった場合には、協議のうえ、対応を行うこと。⑵ サービスメンテナンスの事前報告セキュリティパッチの適用やシステムアップデート等の一連の作業において、システム再起動が必要になり一時的にサービスの中断が発生する場合は、事前に本市に周知し、作業実施時間については本市の求めに応じて柔軟に対応すること。⑶ 障害報告サービス利用期間中に何らかの要因でサービスが停止し、本市が重大なインシデントと判断した場合は、故障経緯や今後の対応等に関する報告をすること。⑷ 報告の様式定期保守や事前報告を含め、報告が必要な項目については、本市と協議のうえ、本市が指定する様式により報告すること。⑸ 改善要求本仕様書に定める内容が守られていないと本市が判断した場合、本市は、改善案を記載した受注者の代表者又は契約受注者の押印済みの報告書を要求することができる。当該報告書については、本市が要求した日から3営業日以内に提出すること。11 特記事項⑴ 著作権ア この調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した設計書類等及び開発部分(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権その他権利については、本市に帰属するものとし、受注者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。イ この調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係る一切の手続を行う。ウ この調達の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受注者は、本市に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても上記ア及びイに準じる。12 契約解除及び契約期間満了時の引継ぎについて⑴ 上記に定める報告書提出後に速やかに改善案が実行されない場合又は改善案実施後にその成果が現れないと本市が判断した場合、本市は契約を解除することができる。⑵ 受注者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。⑶ 契約の解除及び契約期間満了後、本業務を他の業者(以下「新業者」という。)が実施する場合には、本委託業務の運用手順、注意事項について、新業者に対して、本委託業務を実施するために作成したデータ、プログラムを提供するとともに、マニュアル、業務フローに基づき引継ぎを行うこと。⑷ 上記⑶の規定に関わらず、受注者の引継ぎに重大な過失があったことによって問題が生じた場合は、随時引継ぎ及び業務支援を行うこと。
令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。