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【入札公告】令和8年度岩手県立図書館資料デジタル化等業務委託

岩手県の入札公告「【入札公告】令和8年度岩手県立図書館資料デジタル化等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/05/13です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【入札公告】令和8年度岩手県立図書館資料デジタル化等業務委託 別紙2 岩手県立図書館資料デジタル化等業務従事者名簿 会社名 代表者名 印 住所TELFAX氏名資 格 ※ 有資格証明書(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会認定文書情報管理士1級)の写し又は本事業と同等の業務実績が分かる書類の写しを添付のこと。 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年5月13日岩手県立図書館長 森本 晋也1 調達内容(1) 業務名及び数量 岩手県立図書館資料デジタル化等業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)による。 (3) 履行期間 契約締結の日から令和9年2月28日まで(4) 履行場所 岩手県立図書館(盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号)(5) 入札方法 (1)の総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和8・9・10 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 過去2年以内に官公庁等の発注における本業務と同種の業務(現物資料のデジタル化)を2件以上履行した実績を有する者であること。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (7) 文書情報管理士1級以上の有資格者を配置できるものであること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先ア 場 所 郵便番号020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 岩手県立図書館電話番号019-606-1730イ 留意事項 郵送による入札説明書等の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年7月3日(金) 午前11時00分 岩手県立図書館 2階 研修室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険券を提出したときは、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類を令和8年5月29日(金)午後0時00分までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県立図書館長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を確認した結果、入札参加資格を認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務名及び数量 岩手県立図書館資料デジタル化等業務 一式(2) 調達案件の仕様等 仕様書のとおり(3) 履行期間 契約締結の日から令和9年2月28日まで(4) 履行場所 岩手県立図書館(盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号)2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を取得し、令和8・9・10年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 過去2年以内に官公庁等の発注における本業務と同種の業務(現物資料のデジタル化)を2件以上履行した実績を有する者であること。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (7) 文書情報管理士1級以上の有資格者を配置できるものであること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、あらかじめ一般競争入札参加資格確認申請書(別紙1)に同種の業務の契約実績調書(別紙2)及び有資格者であることを確認できる書類を添えて、令和8年5月 29 日(金)午後0時00分までに13(2)の場所に1部提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。 (2) 上記の書類を提出した者は、入札日の前日までの間において当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) 確認結果は、令和8年6月5日(金)までに通知する。 4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、直接6(1)の日時に6(2)の場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者の印で押印をしておかなければならない。 なお、金額は訂正することができない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 なお、年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任している場合は、その委任状も提出すること。 5 入札書記載事項等(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県立図書館長」とする。 (4) 入札件名(5) 入札金額6 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和8年7月3日(金) 午前11時00分(2) 場所岩手県立図書館 2階 研修室7 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。 8 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、資格を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 9 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書10 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が岩手県の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札しても落札者がいない場合も同様とする。 (3) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国(公団を含む。 )又は地方公共団体との間において、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているとき。 (3) 契約保証金には利息を付さない。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは、岩手県に帰属する。 (5) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札等に関する照会先岩手県立図書館〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 電話番号 019-606-1730 (橋爪) (別紙1)一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 岩手県立図書館長 様所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ㊞ 令和8年 月 日付けで公告のありました下記の業務に係る入札参加資格について確認されたく、関係書類を添えて申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと、並びにこの申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名岩手県立図書館資料デジタル化等業務2 添付書類同種の業務の契約実績調書(別紙2) (別紙2)同種の業務の契約実績調書所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ㊞ 業務名契約額円 発注者契約期間~業務概要業務名契約額円 発注者契約期間~業務概要(注1) 契約書の写しを添付すること。 (注2) 契約実績と認められるものは、業務が完了しているものに限ること。 (注3) 同種の業務の契約実績が2件以上あるときは、適宜、欄を継ぎ足しするなどして記載すること。 (参考様式)委任状令和 年 月 日岩手県立図書館長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 印 私は、下記の者を代理人として、次の権限を委任します。 入札件名 岩手県立図書館資料デジタル化等業務記1 受任者 住 所受任者 使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること。 (2) 契約の締結に関すること。 (3) 代金の請求及び受領に関すること。 (4) 保証金の納入に関すること。 (5) 保証金の還付請求及び受領に関すること。 (6) 復代理人専任に関すること。 (7) 上記に付帯する一切の権限3 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 岩手県立図書館資料デジタル化等業務委託契約書(案)岩手県(以下「甲」という。)と〇〇(以下「乙」という。)とは、上記業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 (委託料)第1 乙は、甲の定めた別紙仕様書に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を誠実に実施し、甲は、その費用として、委託料〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇円)を支払う。 (委託期間)第2 委託期間は、令和8年○月○日から令和9年2月28日までとする。 (契約保証金)第3 乙は、契約の締結と同時に契約保証金として契約額の100分の5以上の額を甲に納付しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体との間において、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているとき。 (指示)第4 甲は、乙に対して、委託業務の実施に関し必要な事項を指示することがある。 2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認める場合は、甲の指示を受けるものとする。 (業務担当者の通知)第5 甲は、委託業務を総括して担当する者を定め、速やかに乙に通知するものとする。 2 乙は、委託業務を総括して担当する者を定め、速やかに甲に通知するものとする。 (委託業務内容の変更等)第6 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができるものとする。 この場合において、委託料及び委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (損害の帰属)第7 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。 (完了及び検査)第8 乙は、委託業務が完了した場合は、業務完了報告書(様式第1号)を甲に提出するものとする。 2 甲は、前項の規定により業務完了報告書の提出を受けた場合は、当該提出を受けた日から起算して10日以内に当該書類を審査し、必要に応じて実地調査を行うことにより、委託業務の実施の状況が契約の内容に適合するかどうかの検査を行うものとする。 第9 甲は、第8第2項の規定による検査により、委託業務の実施の状況が契約の内容に適合しないと認める場合は、これに適合させるための措置をとるべきことを乙に指示するものとする。 2 乙は、前項の規定による指示に従って措置をした場合には、その結果を甲に報告するものとする。 3 第8第2項の規定は、前項の規定により乙から報告があった場合について準用する。 (委託料の請求等)第 10 乙は、第8第2項(第9第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格した場合は、委託料請求書(様式第2号)を甲に提出するものとする。 2 甲は、前項の規定により委託料請求書の提出を受けた場合は、当該提出を受けた日から起算して 30日以内に委託料を支払うものとする。 (支払遅延利息)第11 甲は、自己の責に帰すべき理由により、委託料の支払を遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、支払うべき委託料につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 (履行遅延違約金)第12 乙は、自己の責に帰すべき理由により、委託期間内に契約を履行できない場合は、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の違約金を甲に支払うものとする。 (契約不適合責任)第13 第8の規定による完了確認後、契約の目的物に不適合があると認められる場合は、甲は、乙に対し、期限を指定して再履行を請求し、又は不適合の程度に応じた委託料の減額を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 3 第1項に規定する場合において、その不適合が甲の提供した資料等の性質又は甲の与えた指示によって生じたものであるときは、甲は、その不適合を理由として再履行の請求、委託料の減額請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 4 乙が第13に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第8の検査完了後1年以内であって、かつ甲が当該契約不適合を知った時から1か月以内に甲から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第8の規定により契約の目的物を甲に引き渡したときにおいて、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (契約の解除)第14 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づいて甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて甲が求める報告を拒み、又は第4若しくは第9の規定による甲の指示に従わなかったとき。 (2) その他この契約に違反したとき。 第15 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が委託業務を実施することができなくなったとき。 (2) 不正の手段により委託料の支払を受けたとき。 (3) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 委託業務を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙がアからエまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。 第16 第14又第15の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 2 前項の規定は、委託料の支払があった後においても適用するものとする。 (報告及び通報)第17 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 (履行期限の延長)第18 乙は、天災地変その他自然的又は人為的な事象であって、甲、乙いずれもその責に帰することができない不可抗力的事由により、履行期限までに委託業務を完了できないことが明らかになったときは、甲に対してその理由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。 2 甲は、前項の場合、その事由がやむを得ないと認められるときは、履行期限を延長することができる。 この場合、その延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。 (損害の負担)第 19 委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は、甲、乙協議して定める。 2 前項の損害について、天災地変その他自然的又は人為的な事象であって、甲、乙いずれにもその責に帰することができない不可抗力的事由により生じたときは、乙が負担するべき費用には含まれない。 (委託料の返還)第20 乙は、第14又は第15の規定によりこの契約を解除された場合において、既に委託料の支払がなされている場合は、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。 (遅延利息)第21 乙は、第20の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付するものとする。 (契約解除に伴う特例)第22 第14又は第15の規定によりこの契約が解除された場合において、委託業務の一部が完了しているときは、甲は、当該完了部分を確認の上、相当と認める金額を支払い、成果報告帳票等の引渡しを受けることができる。 (権利義務譲渡等の禁止)第23 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)の規定による信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により債権を譲渡した場合、甲の委託料の支払による弁済の効力は、甲が、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項により、会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を行った時点で生じるものとする。 (再委託等の禁止)第24 乙は、委託業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、甲の文書による承諾を得たものについては、この限りでない。 (秘密の保持)第25 乙の代表者又はその代理人、使用人その他の従事者は、委託業務の実施に当たって知り得た内容について、いかなる理由があっても他に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 (書類の保管)第26 乙は、委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和14年3月31日まで保管するものとする。 (補則)第27 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号岩手県立図書館館 長 森 本 晋 也 印乙 〇〇 (様式第1号)令和 年 月 日岩手県立図書館長 様所 在 地受託者 名 称代表者氏名 印業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日付けで契約を締結した委託事業について、下記のとおり完了したので報告します。 記1 委託業務名岩手県立図書館資料デジタル化等業務2 委託期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(様式第2号)令和 年 月 日岩手県立図書館長 様所 在 地名 称代表者氏名 印委 託 料 請 求 書業務委託の委託料を次のとおり請求します。 記1 請求金額(税込)金 円2 委託料の額(税込)金 円3 委託料の振込先金融機関名及び口座番号 銀行店 預金 口座番号: 岩手県立図書館資料デジタル化等業務委託仕様書岩手県立図書館1 件名岩手県立図書館資料デジタル化等業務委託2 委託期間契約日から令和9年2月28日(日)まで3 委託業務概要別紙1に掲げる資料の撮影及び電子データの作成4 業務実施場所契約時に受託者から報告のこと。 5 委託要件受託者は、官公庁等の発注による同種の業務を履行した実績を有する者であること。 6 業務従事者(1) 受託者は、2名以上の業務従事者を登録し、上記に示す業務実施場所に配置すること。 (2) 業務従事者のうち1名は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が認定する文書情報管理士1級の資格取得者であり、本業務と同等の業務に従事した実績のある者とし、機器操作及び貴重資料(文化財、和古書、美術品等)の取扱いに習熟した者とすること。 (3) 業務従事者のうち残りの1名以上が上記(2)の資格を有しない場合は、「デジタル文書関連」「マイクロ写真関連の基礎的知識及び実技的能力(システム規格、法律等・コンピュータ及び画像の入出力機器等の周辺装置)」「ソフトウェア、ネットワーク関連」の基礎的知識に基づいた事前研修を実施し、デジタルアーカイブ事業の基礎を習得すること。 7 業務報告等(1) 業務実施場所の報告及び業務従事者名簿の提出受託者は、契約時に事業実施場所(住所・電話番号等)を報告するとともに、岩手県立図書館資料デジタル化等業務従事者名簿(別紙2)を提出すること。 なお、報告及び提出した内容に異動や変更があった場合には、その都度提出すること。 (2) 業務予定表の提出受託者は、業務の実施予定表を提出するとともに、変更する場合には、その都度提出すること。 (3) 使用する機材等の報告受託者は、業務に使用する機材・機器の内容を事前に報告すること。 8 受託者の責務(1) 損害賠償責任受託者は、故意又は過失により資料に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。 (2) 秘密の保持業務遂行上知り得た秘密を他人に漏らし、又は撮影したデータを他人に閲覧させてはならないこと。 (3) 資料の取扱い当館の資料について、岩手県立図書館長の許可を得ずに持ち出し、又は複写してはならない。 資料を持ち出す必要が生じた場合は、持ち出す3日前までに「持ち出し許可願い」(任意様式)を提出し、許可を得られた資料のみ持ち出しができるものとする。 その際、資料の取扱い及び運搬は、学芸員の有資格者又は古文書若しくは文化財・美術品の取扱い実績のある者が行うこと。 (4) データの持ち出しデータを持ち出す必要が生じた場合は、持ち出す3日前までに「持ち出し許可願い」(任意様式)を提出し、許可を得られたデータのみ持ち出しができるものとする。 持ち出したデータを使用して納入物件を作成する過程において、当該データの複写、加工等をした場合には、必ず複写データ等を削除するとともに、削除したデータを報告すること。 (5) 資料の搬送・保管業務実施場所までの資料の搬送、返送及び保管は受託者が行う。 資料は紛失・盗難・破損・汚損・劣化が起きないように厳重に搬送し、保管すること。 (6) 経費負担業務の実施に当たり必要な器材、要員、設備の設置・撤去費用、その他作業に必要な備品・消耗品等は、受託者が負担すること。 9 業務の内容(1) 撮影① 撮影機器等撮影に使用する機器の記録画素数は、撮影対象資料に応じ以下とすること。 ア 和書記録画素数は2,100万画素(出力解像度A3相当320dpi)以上とする。 ただし、撮影対象資料に微細な文字・文様等があり、撮影したデジタル画像でその判読が困難となる場合、記録画素数は5,000万画素(出力解像度A3相当490dpi)以上とすること。 イ 絵図記録画素数は中判デジタルカメラで4,000万画素(出力解像度A3相当430dpi)以上とする。 ただし、撮影対象資料に微細な文字・文様等があり、撮影したデジタル画像でその判読が困難となる場合、または被写体の寸法が撮影可能な最大寸法を超える場合は分割撮影とし、ディスプレイ上で拡大した際に判読できるよう、高精細機器を使用して撮像すること。 ② 撮影資料別紙1のとおりとすること。 ③ 撮影作業ア 被写体1枚を1ファイルずつ撮影すること。 イ 被写体の寸法が撮影可能な最大寸法を超える場合は、分割して撮影すること。 ウ 被写体が冊子の場合、委託者の指示に従い、見開きページ全面又は単ページで撮影すること。 ・ 表紙及び裏表紙は、それぞれ1コマとすること。 ・ 表紙及び裏表紙の撮影の際には、カラーチャートを入れること。 エ 資料の同一箇所に付箋等が貼り付けられている場合は、めくることができる全ての付箋を1ページとみなし、上から順に撮影すること。 オ 白紙ページも原則として全て撮影すること。 ただし、白紙ページが多い場合は、その都度委託者と協議の上で撮影すること。 カ アからオにおける撮影の他に、委託者の指示に従い、拡大等の特別な撮影を要する場合があること。 キ その他撮影の詳細について必要な場合は、委託者と協議の上で撮影すること。 ④ 撮影上の注意ア 資料保存を最優先とし、資料を損ねるような撮影は行わないこと。 イ 資料の最小文字が読めるよう光量や光質に留意すること。 ウ なるべく資料全体の濃度が均一になるよう光源・光質・光量を調整すること。 エ 分割で撮影する場合、上下左右の光量や光質などの差異による合成後の色むら等が発生しないよう十分注意して撮影すること。 オ 資料が定位置上で不安定な場合、透明なガラスなどを用いて固定し、テープなど資料を傷つけるおそれのある物は使用しないこと。 カ 撮影面を水平にできない場合や、凹凸が発生する場合は、撮影台などを持ち込み、なるべく水平になるよう撮影すること。 キ 裏字が写り込まないよう配慮して撮影すること。 また、間紙を挿入する場合には、色移りや化学的変化等の悪影響を与えない良質の素材の物を使用すること。 ⑤ 撮影資料の点検及び対応ア 脱落、不鮮明、損傷等の有無を点検し、これらを発見した場合は、速やかに委託者に報告し、その指示に従うこと。 イ 撮影資料が製本されていて撮影ムラが生じるおそれがある場合は、勝手に製本をばらすなどの加工はせず、委託者の指示に従うこと。 ウ 裏写り等により不鮮明になるおそれがある場合は、鮮明に写るよう適切な処置を行うこと。 エ その他取扱いの詳細については、委託者の指示に従うこと。 (2) 電子データの作成① 保存用データア 保存用データとして、TIFF形式及びJPEG形式による2種類を作成すること。 イ 解像度は、資料に対して400dpi以上とすること。 撮影時の光学解像度以上に補完することは認めない。 解像度の許容範囲は原則として、上述の解像度に対して±1%とすること。 ウ 階調は、24ビットフルカラーとすること。 エ 色調、明るさ、コントラストなどが資料に忠実であること。 ② 閲覧提供用データ保存用データとは別に、以下の条件を満たす閲覧提供用データを作成すること。 ア ファイル形式は、JPEG形式とすること。 イ JPEGの圧縮率は、90%以上とすること。 ウ 画像サイズは、2560×1600ピクセルに収まるように縮小すること。 その際、不要な余白部分はできるだけ削除すること。 エ 同一資料は同じ縮小率とすること。 オ 少なくとも200%に拡大した状態で文字が読めること。 カ モノクロで印刷した際に文字が読めるようコントラスト・シャープネス等画像処理を行うこと。 ③ 合成ア 分割撮影をした場合は、画像ソフトを使用し、画像のズレなどを極力防いでデータを合成すること。 イ 合成の作業時に、資料の情報を損なうような画像の編集(ボカシ、修正など)を行ってはならないこと。 ④ 作成上の注意点傾き、欠損、汚損等がなく正しく撮影されているか、全ての電子化データを対象にビューワソフトを用いて目視による確認を行い、不備がある場合は、再度撮影すること。 (3) 検査① 検査委託者が必要と認めたときは、仕様書のとおり施行されているか抜き取り検査を行うものとし、この場合、受託者は、検査に必要な労務、機材及び技術を無償で提供しなければならないこと。 ② 再作成抜き取り検査の結果、不合格となった場合は、原則として再度撮影し、速やかに納品しなければならないこと。 (4) 電子記録媒体への保存① ファイルの命名規則ファイル名は、以下のとおりとすること。 ○○○_△△△_■■■.拡張子(JPG、TIF)ア ○○○は、委託者が指定する管理番号とする。 管理番号の数字及び記号は、以下のとおりとすること。 ・ 英数字及び記号は全て半角を用いること。 ・ 文字数は撮影資料によって異なること。 イ △△△は、ページ番号とすること。 ・ 表紙を1ページ目とし、以下撮影順に連番で付与すること。 ・ 文字数は、半角数字3桁とすること。 ・ 3桁に満たないページは、先頭に必要数の半角数字「0」を付加すること。 ・ 1,000ページを超える場合は、総ページの桁数を適用すること。 ウ ■■■は、分割撮影した場合の番号を連番で付与すること。 ・ 文字数は、半角数字3桁とすること。 ・ 3桁に満たない場合は、先頭に必要数の半角数字「0」を付加すること。 エ ページ番号や分割番号がない場合は、その直前のアンダースコアと番号は入れなくてもよいこと。 ② フォルダ構成ア 格納先やフォルダ名などについて、事前に委託者と協議の上で格納すること。 イ 電子記録媒体ルート直下に、委託者が指定する管理番号と資料名のフォルダを作成し、その中に撮影したファイルを格納すること。 ・ 管理番号の付与の仕方は、ファイル名と同様とすること。 ・ 管理番号と資料名の間に半角のアンダースコアを入れること。 例:管理番号が「あ001」、資料名が「○○書籍」の場合あ001_○○書籍・ 資料名にスペースがある場合は、半角アンダースコアを用いること。 ウ 分割撮影した場合、上記イで作成したフォルダの中に更にフォルダを作成し、その中に合成前のデータ(TIFF形式のみ)を格納すること。 ・ フォルダ名は、「合成前データ」とすること。 ・ 合成後のデータは、上記イで作成したフォルダの直下に格納すること。 エ 保存用データ(JPEG形式)及び閲覧提供用データ(JPEG形式)は、合成後のデータのみを上記イで作成したフォルダの直下に格納すること。 ③ 電子記録媒体への保存納品する媒体は、次のとおりとすること。 ア HDD・ 全データを保存し、正・副2台とすること。 ④ HDDの仕様外付けハードディスクの仕様は、次のとおりとすること。 ア USB3.0 規格で接続できること。 イ 高耐久のものを使用すること。 ウ USBから電力を供給する仕様であること。 エ 1パーティションとし、ディスクの最大容量を使用すること。 また、ファイルシステムは、NTFS 形式とすること。 ⑤ HDDのラベルへの印字ア HDD タイトル「令和○年度 ○○資料電子化作業 画像データ」と記入すること。 イ HDD ボリューム名HDD ボリューム名は、「XXXX_XX」のように付与し、「XX」部分には「01」から「99」までの連番を付与すること。 ウ 撮影完了年月日保存されているデータの種類によって、「TIFFデータ」又は「JPEGデータ」の別を印字すること。 エ 委託者名オ 受託者名カ ウイルスチェックに関する情報⑥ その他の留意事項ア 受託者は、納品すべき電子記録媒体が完成した時点でウイルスチェックを行うこと。 イ ウイルス対策ソフトは、シェアの高い物を利用するよう努めること。 ウ ウイルス対策ソフトは、最新のバージョンに更新した物を利用すること。 エ 格納ケースのラベルに、ウイルスチェックに関する情報として、以下を明記すること。 (ア) 使用したウイルス対策ソフト名(イ) ウイルス(パターンファイル)定義年月日又はパターンファイル名(ウ) チェック年月日⑦ 受託者は、撮影完了後、次の成果物を委託者に提出すること。 ア 電子記録媒体 HDD 正副各1組イ 電子記録媒体納品書ウ 目録リスト目録リストの項目は、次のとおりとすること。 (ア) 資料名(イ) 管理番号(ウ) コマ数(エ) 分割数(オ) 資料ごとの総容量(カ) 撮影年月日10 納入場所〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 岩手県立図書館11 納入期限受託者は、令和9年2月28日(日)までに、9(4)⑦に定める成果物の全てを納入すること。 納入後、委託者の検査に合格したことをもって業務完了とする。 12 契約不適合責任納入後1年以内に成果物においてエラー等の問題が発見された場合、受託者の負担で再作成するものとする。 この間、受託者は成果物画像のバックアップを保管していてもよい。 13 成果物に係る権利当館に納入した成果物に係る一切の権利(翻案権(著作権法第27条)及び二次的著作物利用権(同第28条)を含む)は、委託者に帰属するものであること。 14 その他本仕様書により難い事情が生じたときは、協議の上、取り進めるものとすること。 管理番号 書名 数量 単位 長辺(cm) 短辺(cm) 丁数想定カット数1 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡門馬村図〕 1 枚 159 117 1 42 〔岩手県管轄陸中国江刺郡片岡村図〕 1 枚 159 113 1 43 〔岩手県管轄陸中国紫波郡根田茂村図〕 1 枚 156 120 1 44 〔岩手県管轄陸中国江刺郡藤里村図〕 1 枚 155 133 1 45 〔岩手県管轄陸中国岩手郡繋村図〕 1 枚 109 105 1 46 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡橋野村図〕 1 枚 178 151 1 47 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡箱石村図〕 1 枚 149 118 1 48 〔岩手県管轄陸中国和賀郡川舟村図〕 1 枚 187 145 1 49 〔岩手県管轄陸中国紫波郡煙山村図〕 1 枚 185 140 1 410 〔岩手県管轄陸中国岩手郡上野村図〕 1 枚 137 106 1 411 〔陸中国閉伊郡津軽石村図〕 1 枚 133 110 1 412 〔岩手県管轄陸奥国二戸郡金田一村図〕 1 枚 157 132 1 413 〔岩手県管轄陸中国九戸郡伊保内村図〕 1 枚 151 132 1 414 〔陸中国閉伊郡荒川村図〕 1 枚 132 118 1 415 〔岩手県管轄陸奥国二戸郡冬部村図〕 1 枚 132 109 1 416 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡田代村図〕 1 枚 145 131 1 417 〔陸中国紫波郡大萱生村図〕 1 枚 129 111 1 418 〔岩手県管轄陸中国岩手郡篠木村図〕 1 枚 129 104 1 419 〔陸中国紫波郡大萱生村図〕 1 枚 129 103 1 420 〔岩手県管轄陸中国九戸郡晴山村図〕 1 枚 128 118 1 421 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡下宮守村図〕 1 枚 140 127 1 422 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡浅内村図〕 1 枚 127 105 1 4別紙1 撮影資料一覧 【絵図】管理番号 書名 数量 単位 長辺(cm) 短辺(cm) 丁数想定カット数23 〔岩手県管轄陸中国岩手郡平笠村図〕 1 枚 142 126 1 424 〔岩手県管轄陸中国胆沢郡白鳥村図〕 1 枚 124 119 1 425 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡鵜住居村図〕 1 枚 122 105 1 426 〔岩手県管轄陸中国岩手郡大更村図〕 1 枚 120 116 1 427 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡上有芸村図〕 1 枚 179 119 1 428 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡安家村図〕 1 枚 160 119 1 429 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡田老邨図〕 1 枚 142 119 1 430 岩手県管轄陸中国胆沢郡図 1 枚 132 117 1 431 〔岩手県管轄陸中国九戸郡水沢村図〕 1 枚 199 116 1 432 〔岩手県管轄陸中国岩手郡馬場村図〕 1 枚 133 114 1 433 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡乙部村図〕 1 枚 117 113 1 434 〔岩手県管轄陸中国稗貫郡新堀村図〕 1 枚 113 105 1 435 〔岩手県管轄陸中国岩手郡御明神村図〕 1 枚 168 112 1 436 〔岩手県管轄陸奥国二戸郡下斗米村図〕 1 枚 182 109 1 437 〔岩手県管轄陸中国閉伊郡門村図〕 1 枚 133 108 1 438 〔岩手県管轄陸中国江刺郡広瀬村図〕 1 枚 160 107 1 439志和郡大萱生村慶応二年春郷村為御吟味被仰付候砌御調吟味出役御勘定方廻村百間四寸積取調候分間絵図面1 枚 343 442 1 2040和賀郡山口村安政五年秋郷村為御吟味御竿打直被仰付候砌御調吟味出役御勘定方廻村百間四寸積取調候分間絵図面1 枚 596 246 1 1841 〔岩手県管轄陸中国江刺郡片岡村図〕 1 枚 159 113 1 442 〔岩手県管轄陸中国江刺郡広瀬村図〕 1 枚 107 160 1 443 〔岩手県管轄陸中国江刺郡照沢村図〕 1 枚 103 131 1 444 〔岩手県管轄陸中国磐井郡永井村図〕 1 枚 117 157 1 445 〔岩手県管轄陸中国磐井郡金沢村図〕 1 枚 157 121 1 4管理番号 書名 数量 単位 長辺(cm) 短辺(cm) 丁数想定カット数46 〔岩手県管轄陸中国磐井郡老松村図〕 1 枚 131 106 1 447 〔岩手県管轄陸中国磐井郡日形村図〕 1 枚 193 127 1 448 〔岩手県管轄陸中国磐井郡油田村図〕 1 枚 104 102 1 449 〔岩手県管轄陸中国磐井郡弥栄村図〕 1 枚 128 103 1 450 〔岩手県管轄陸中国磐井郡上黒沢村図〕 1 枚 158 132 1 451 〔岩手県管轄陸中国江刺郡羽田村図〕 1 枚 105 107 1 451 51 234管理番号 書名 数量 単位 長辺(cm) 短辺(cm) 丁数想定カット数1 四季之美濃加佐 1 冊 21 26全体計 【和書】 委託業務実施場所等について委託業務に係る実施場所等について、以下のとおり報告します。 1 委託事業名及び委託期間岩手県立図書館資料デジタル化等業務委託 自 令和8年 月 日 至 令和 年 月 日2 実施場所⑴郵便番号〒 ‐ ⑵住所⑶建物名⑷電話番号3 作業者氏名作業責任者作業員 令和 年 月 日岩手県立図書館長 様受注者 住 所 氏 名 印 (参考様式)

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