メインコンテンツにスキップ

一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県税外未収金回収業務)

滋賀県の入札公告「一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県税外未収金回収業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は滋賀県です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県税外未収金回収業務) 一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県税外未収金回収業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備・まちづくり 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備・まちづくり 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和8年度滋賀県税外未収金回収業務) 2026年5月15日 Tweet 令和8年度における滋賀県税外未収金回収業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和8年5月15日滋賀県知事三日月大造 1入札に付する事項 (1)業務名:令和8年度滋賀県税外未収金回収業務 (2)業務の内容等: 契約書(案)および業務委託仕様書による。 (3)契約期間: 契約締結日から令和9年3月31日まで 2入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1)施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56条)195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。(3)滋賀県物品関係入札参加資格停止基準による入札参加資格の措置期間中でないこと。(4)地方自治法施行令第173条に規定する指定公金事務取扱者の要件を具備していること。※本業務を行う者は、地方自治法第234条の2に規定する指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があるため、落札決定後に指定に係る申出を行うこと。(5)弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条に規定する弁護士または同法30条の2に規定する弁護士法人であること、もしくは、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の法務大臣の許可を受けた債権回収会社であること。(6)債権回収会社にあっては、債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定による改善命令を受けていないこと。(7)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。・営業種目大分類:役務、中分類:その他役務の提供なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課(〒520−8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-4314) 3 入札執行の日時、場所等 (1)契約条項を示す場所および問合せ先:滋賀県総務部財政課債権回収特別対策室(大津市京町四丁目1番1号)TEL 077-528-3193 電子メール[email protected](2)契約条項を示す期間:令和8年5月15日(金曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。) の9時00分から17時00分まで(5月29日は9時00分から12時00分まで)(3)仕様書等の交付方法:ダウンロードにより交付する。または3(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。(4)入札説明会の日時および場所:行わない。(5)入札書受領期限:令和8年5月29日(金曜日)12時00分(必着)(6)開札の日時および場所:令和8年5月29日(金曜日)13時00分滋賀県総務部財政課債権回収特別対策室(大津市京町四丁目1番1号) 4 入札方法等 (1)入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品の買い入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。(2)入札書は、3(1)に示す場所に、3(5)の入札書受領期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、封筒の表に「入札書」と朱書きし、件名を併記しなければならない。また、郵送により提出する場合は、書留郵便(一般書留、簡易書留)で送付しなければならない。入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回の入札の開札日から)入札書受領期限までの日付を記入すること。(3)入札書においては、成功報酬率、入札日、入札者の住所および氏名を記入の上、押印すること。 5 質問および回答の方法等 (1)質問方法:質問は電子メール(様式は問わない)により、受け付ける。電話または口頭による質問は受け付けない。なお、送信後は、必ず電話にて電子メールの到着を確認すること。(2)質問期限:令和8年5月25日(月曜日)17時00分(3)回答方法:期間中に提出された全ての質問をまとめて、令和8年5月27日(水曜日)16時を目途に質問者全員に電子メールで回答を共有する。合わせて、以下のアドレスに回答を掲載する。http://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/zaiseikaikei/ 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書の作成の要否 要 8 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 (1)滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札 (2)虚偽の申請を行った者のした入札 9落札者の決定方法 滋賀県が認めた入札参加者であって、予定成功報酬率の制限の範囲内で最低成功報酬率をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 10契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 11入札参加資格確認申請書の提出 2の(4)の施行令第173条に規定する指定公金事務取扱者の要件の確認のため、「入札参加資格確認申請書(別記様式1)」に下記の書類を添付のうえ提出すること。なお、入札書と同時に提出してよいが、必ず入札書とは別の封筒に入れて提出すること。(1)前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの(2)公金の徴収もしくは収納または支出の事務(以下、「公金事務」という。)の業務実績を有していることを記載した書類(3)公金事務に係る業務の人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書類(4)個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類提出期限:令和8年5月29日(金曜日)12時00分(必着) 12その他必要事項 (1)代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。(2)同率の入札をした者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同率の入札をした者は、くじを辞退することができない。(3)予定報酬率の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、当該再度の入札に参加することができない。(4)一度提出した入札書は、書き換え、引き換えまたは撤回することができない。(5)落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約による場合は、契約書案の文言に必要な修正を行う。(6)入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請けさせ、または再委託することはできない。(7)鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。(8)その他詳細は、仕様書等による。仕様書、その他入札に必要な書類は以下からダウンロードできる。 13様式等のダウンロード 01 契約書(案) (PDF:164 KB) 02 未収金回収業務委託仕様書(PDF:168 KB) 03 入札書(Word2007~:19 KB) 04 委任状(Word97-2003:26 KB) 05 入札参加資格確認申請書(Word2007~:18 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 令和8年度滋賀県税外未収金回収業務委託仕様書1 業務の目的滋賀県が有する貸付金など税以外の債権のうち、債務者および連帯保証人(以下、「債務者等」という。)が一定期間以上滞納しているものについて、その回収業務を債権回収のノウハウがある事業者に委託することにより、県民負担の公平性・公正性を確保するとともに、効率的かつ効果的に回収・整理し、収納率の向上を図ることを目的とする。2 委託債権の詳細(1)対象債権の名称滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)に基づく奨学資金の償還金(ただし、旧条例に基づく償還金を含む)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく貸付金の償還金滋賀県営住宅滞納家賃対象債権に係る遅延損害金(ただし、元金が完納しているもの)(2)委託する債権原則として、借用証書等の貸付書類(原本)に不備がなく、令和8年6月末時点において、以下のいずれかの条件で、県が選定した債権を委託する。(ア)令和7年度中に納付が確認できないもの、または納入が不定期となっているもの(イ)債務者等の支払の意思が確認できないもの(3) 除外する債権以下のいずれかの条件に該当する場合には、委託する債権から除外する。(ア)訴訟等の法的措置を実施している債権(イ)破産・免責となった当該未払者に係る債権(ウ)県が自ら回収を行うと判断した債権(エ)その他委託することが適切でないと県が判断した債権(4) 対象債権の金額等対象債権については、債権総額約42,000千円を予定。※上記対象債権および債権総額については、今後の収納状況等により増減することがある。※なお、県は委託期間中においても必要に応じて、県と受託者協議のうえ、委託対象債権を随時増減できるものとする。3 委託業務内容(1)催告業務ア 対象債権の債務者等に対し、文書通知を行うこと。(ア) 契約締結後速やかに債務者等に対し文書により受託通知を発送し、県から債権管理回収業務を受託した旨を周知すること。(イ)債務者等に対し、催告書など定期的に送付し、納付の催告を行うこと。イ 債務者等に架電を行い、指定された債権を的確に回収すること。(2) 相談業務ア 債務者等から納付等に関する相談を受けた場合は、債務者等の状況を考慮の上、真摯に対応すること。イ 分納の相談を受けた際は、その可否について適宜判断の上、対応すること。ウ 債務者等から時効援用の主張がされた場合は、請求行為を停止し、文書による時効援用を求めること。(3) 債務者状況確認業務ア 居所不明者調査債務者等の住所変更等が判明した場合、必要に応じて居所の調査を行い県に報告すること。(4) 収納業務ア 受託者は、振込により債務者等から未収金の支払いを受ける時は、当該業務専用の決済用預金口座で受けなければならない。また、債務者等から現金書留郵便等による送金または現金の受領があったときについても、当該業務専用の決済用預金口座に速やかに入金しなければならない。イ 受託者は、回収した未収金を県に払い込むまでの間、当該業務専用の決済用預金口座において、確実かつ安全に保管しなければならない。ウ 令和9年4月1日以降の入金については債務者等に対し、県あてに納付するよう事前に周知するとともに、令和9年3月分を県へ支払後、速やかに当該業務専用の決済用預金口座を解約すること。エ 上記にて、当該業務専用の決済用預金口座を開設および解約した場合は、書面でその旨を県に届けでなければならない。(5) 県への報告業務ア 定期報告受託者は、月末時点における対象債権について、下記の書類を翌月3営業日(当該日が県の閉庁日の場合はその翌開庁日)までに電子媒体により県に提出すること。(ア)回収結果(収納のあったものの氏名、収納額、収納日等を記載したもの)(イ)債務者等に対する催告の実施実績(ウ)債務者等との交渉履歴イ 随時報告受託者は、次のいずれかに該当する場合は速やかに県に報告すること。(ア)債務者等が2(3)に該当することが判明した場合(イ)支払方法についての相談があり、報告が必要であると判断した場合(ウ)債務者等とのトラブル、苦情があった場合(エ)その他債務者の状況等について、県が個別に照会した場合(6) 収納した未収金の払込業務ア 払込業務県は、電子媒体にて、月次実績の報告を受けたのち、受託者あてに速やかに納付書※を送付する。納付書については、2(1)で示した債権ごとに作成し送付する。受託者は、回収した未収金を徴収した月の翌月に、県からの納付書を受領した日から起算して5営業日以内に払い込むものとする。その際に、当該入金にかかる情報(滋賀県財務規則第150条の4に規定する収納事務受託計算書に記載すべき情報)を作成し、県に報告すること。イ 最終月の払込業務令和9年3月分についての払い込みについては、県と調整のうえ定めることとする。ウ 振込手数料当該収納金の受け渡しにかかる費用は、受託者の負担とする。エ 契約期間終了後の未収金の取り扱い契約期間終了後に未収金が回収された場合の対応については、債務者等に返還のうえ、改めて県の納付書で支払うよう連絡すること。4 提供する情報受託者が本業務を遂行するにあたって、県が提供する債務者等の個人情報の範囲は契約締結日時点において把握しているものとし、情報内容は次のとおりとする。(1) 債務者の基本情報氏名(漢字・カナ)、性別、生年月日、住所、電話番号、債権額(2) 連帯保証人の基本情報氏名(漢字・カナ)、性別、生年月日、住所、電話番号、債務者との関係(3) その他本業務を行ううえで必要となる情報5 業務実施体制受託者は、受託業務を円滑かつ確実に履行するため、管理者、事務従事者をもって業務体制を組織しなければならない。(1) 管理者業務全般を掌握し、かつ調査を行い、指揮監督し、次の事項を実施する者。 ア 県からの各種帳票類の受領および返却イ 決済用預金口座にかかる管理(※印鑑および通帳の管理)ウ 回収した未収金の保管および県への納付業務エ 県との連絡調整オ 業務実施に際してのトラブル等の対応※納付書の受付可能な指定金融機関等について1 滋賀県指定金融機関滋賀銀行〔国内本支店、出張所、代理店〕2 滋賀県収納代理金融機関〔国内本支店、支所(ただし、農協は県内のみ)〕みずほ銀行、三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、京都銀行、関西みらい銀行、滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、滋賀県信用農業協同組合連合会、県下各農業協同組合カ 県からの提供を受け、または受託業務を行う過程で受託者が入手した債務者等の個人情報管理(2) 事務従事者管理者の指揮監督に従い、債権にかかる納付の催告・相談、転居先の確認等の業務を実施する者。債権管理回収を円滑かつ確実に実施可能である人員を配置すること。なお、管理者と事務従事者の兼務は妨げない。(3) 実施体制表の作成受託者は、契約締結後、速やかに本委託業務の実施体制を作成し、提出すること。6 個人情報保護受託者は県から提供された債務者等の個人情報および業務上知り得た個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」および「滋賀県個人情報保護条例」に基づき、適切な管理を行い、その取扱いに特に慎重を期し、物理的・人的原因による漏洩が生じないよう措置すること。7 守秘義務委託業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この項については、契約期間の終了または解除後も同様とする。8 契約期間契約の期間は、契約締結の日から令和9年3月31日までとする。9 委託費(成功報酬)(1) 委託費の算出委託費は成功報酬制を採用し、委託費は、各月の回収した債権の額に(2)で定める成功報酬率を乗じて得た額に消費税および地方消費税相当額を加算した額(委託費算出の結果、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)を支払うこととする。なお、回収業務を委託した債権について、債務者が県に支払った場合は、受託者が回収したものとみなす。契約期間終了後に回収した未収金がある場合の取扱については、本仕様書3(6)エのとおりとし、委託費の算定に含まないものとする。(2) 成功報酬率〇〇パーセント(税抜き)。⑶ 委託料の支払について県は、四半期ごとに(1)で算出した委託料を、適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。10 対象債権の追加、修正及び中止(1) 県は、事前に取り決めのない債権について、委託の追加を行う際は、受託者の了承を得た後、受託者に委託するものとする。(2) 県は、受託者への対象債権の情報提供後、提供した情報と異なる事実が発覚した場合は、速やかに受託者に報告するものとする。(3) 受託者は、対象債権のうち、特定の債権について、県から委託中止の申し出があった場合、これに応じるものとする。(4) 受託者は特定の債権について収納不能であること、または反社会的勢力に該当するものであることが判明した際は、速やかに県に報告すること。(5) 県および受託者は、(1)から(4)までの事実が発生した場合には、債権数および債権金額を相互に確認するものとする。11 契約終了後の措置(1) 委託期間終了日をもって、分納履行中の債権を含めた全債権を県に引き継ぐこと。(2) 本業務における債務者等との交渉等経過記録および債務者等から知り得た情報は、全て県に無償で提供するとともに、経過記録および情報に関する問い合わせに対し、契約期間終了後においても誠実に対応すること。(3) 受託者は、業務を処理するために、県から引き渡された、または受託者自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記載された資料は、業務完了後直ちに県に返還し、または引き渡すものとする。ただし、県が別に指示したときは当該方法によるものとする。12 その他(1) 経費について業務の遂行に要する経費は全て受託者の負担とする。(2) 関係法令の遵守受託者は、良識ある行動と善良なる態度で業務を実施するとともに、債権管理回収業に関する特別措置法、弁護士法及び賃金業法等を遵守すること。(3) 再委託の禁止受託者は、受託業務を全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてならない。ただし、受託者は、あらかじめ県に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、委託業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせることができる。(4) 苦情処理本業務に関する苦情は、受託者において対応すること。(5) その他ア 契約締結後、作業の詳細については県と打ち合わせをすること。イ 本仕様書に定めのない事項は、県と受託者が協議の上定めるものとする。

滋賀県の他の入札公告

滋賀県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度別所国有林外防護柵点検委託業務2026/05/14
令和8年度別所国有林外防護柵点検委託業務2026/05/14
第30号 金田小学校芝生補植業務委託2026/05/12
第28号 八幡西中学校移転等業務委託2026/05/12
長期相続登記等未了土地解消事業(登記名義人住所変更200名分)の委託一式2026/05/12
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています