S01 宍粟農業振興地域整備計画更新業務
兵庫県宍粟市の入札公告「S01 宍粟農業振興地域整備計画更新業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県宍粟市です。 公告日は2026/05/14です。
新着
- 発注機関
- 兵庫県宍粟市
- 所在地
- 兵庫県 宍粟市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/14
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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S01 宍粟農業振興地域整備計画更新業務
宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3業務番号等 宍産農委第080101号業務名 宍粟農業振興地域整備計画更新業務業務履行場所 宍粟市内令和 8 5 15 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。
1 入札に付する事項契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。
ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。
予定価格 落札者決定後に公表します。
最低制限価格制度 なし※本件は債務負担行為による複数年契約です。
入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)10 3 24年割支払 有り 各年度における支払予定額は、おおむね次の割合によります。
現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし令和8年度 52% 令和9年度 48%前金払 なし部分払 有り契約条項等を示す場所 産業部農業振興課その他 なし履行期間中 1 回以内とする。
ただし、工期変更の場合は、部分払の回数を変更することがあります。
2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分・過去10年以内に兵庫県内において農業振興地域整備計画の策定又は更新業務を履行した完了実績を有している者・情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001)、プライバシーマーク(JISQ15001)、品質マネジメントシステム(ISO9001)の認証を全て取得している者技術者要件その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りではありません。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者令和8年度参加要件3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和8年5月21日(木)午後1時0分まで(厳守)産業部農業振興課FAX(0790)63-1282 E-mail:nogyoshinko-ka@city.shiso.lg.jp※指定用紙により、FAX又はメール送信し、送信後は提出先まで必ず電話連絡してください。
産業部農業振興課TEL(0790)63-3109※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。
仕様書に記載する配置技術者の資格要件を満たすこと。
(雇用継続3ヶ月以上)入札参加登録業種のうち建設コンサルタント「農業土木」及び「都市計画及び地方計画」に登録している者登録業種質問に対する回答 令和8年5月22日(金)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載111212 12 3 4 5 1 2 1 2 3 1内訳書の提出 なし宍粟市総務部財政課4 入札の日時及び方法令和8年5月29日(金)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先方法 簡易書留郵便に限る。
(持参及び普通郵便は認められません。)※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。
なお、入札書については所定の様式とします。
入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加してください。
入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出してください。
(提出なき場合は、「無効扱い」。)5 開札の日時及び場所開札日時 令和8年6月2日(火)午前9時6分 ※開札時間が前後する場合があります。
開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。
開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。
6 その他注意事項 納品等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。
無効となる入札 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札契約の締結 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出してください。
また、下請契約についても同様の取扱いとします。
入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しません。
また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがあります。
契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収します。
その他 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となります。
入札書に関しての注意事項 入札書については所定の様式とします。
入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とします。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
ただし、特に指示したときはこの限りではありません。
入札金額の頭に、¥マークを入れること。
※¥マークが無い場合は、無効とします。
入札書の日付は、開札日ではなく、入札書を作成した日付とします。
(公告日から入札期限までの間の日付であればいつでも可) ※開札日を記載した場合や記載が無い場合は、無効とします。
契約方法欄に電子契約の希望の有無を記載してください。
なお、電子契約を希望する場合は、契約業務に使用するメールアドレスを記載してください。
封筒に関しての注意事項 封筒(任意)表側に、「宍粟市郵便入札専用封筒様式」をノリ付けし、入札書を封入してください。
上記の様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」⇒「入札封筒について」で確認できます。
専用封筒様式に件名、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載してください。
1宍粟農業振興地域整備計画更新業務特記仕様書第1章 総 則第1条 (適用範囲)本特記仕様書は、宍粟市(以下「発注者」という。)が発注する「宍粟農業振興地域整備計画更新業務」(以下、「本業務」という。)に適用し、本業務で履行しなければならない事項について定める。
第2条 (目的)本業務は、経済事情の変動その他情勢の推移等により、現行の宍粟農業振興地域整備計画書を見直し、農業的土地利用と農業以外の土地利用の調整を図りながら、今後、総合的に農業振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を示すことにより、宍粟市の農業の健全な発展を図ることを目的とする。
第3条 (受注者の義務)受注者は、本業務の履行にあたって、業務の意図及び目的を十分に理解し、英知を集約し、最高の技術を発揮するよう努めなければならない。
第4条 (他の法令等との関係)本業務は、本特記仕様書によるほか、次の法令等に準拠するものとする。
(1)農業振興地域の整備に関する法律(2)農地法(3)農業経営基盤強化促進法(4)土地改良法(5)都市計画法(6)測量法(7)森林法(8)個人情報保護法(9)農用地等の確保等に関する基本方針(10)兵庫県農業振興地域整備基本方針(11)市町農用地利用計画の策定又は変更協議に係る同意基準及び同意基準細則(12)市町農業振興地域整備計画の変更に関する県ガイドライン(13)農業振興地域制度事務必携(14)農業振興地域制度に関するガイドライン(15)農業振興地域制度に関する参考様式集(16)宍粟市総合計画後期基本計画(17)農業・農村基盤図製品仕様書Ver0.6(18)その他の関係法令・規則・通達等第5条 (提出書類)受注者は、業務着手に先立ち、特記仕様書に基づき各工程の細部計画を立案し、業務実施計画書、管理技術者届等、業務工程表、その他発注者が指示する書類を提出し、承認を受けるものとする。
1/102第6条 (作業の内容)本業務の概要は、次のとおりとする。
(1) 計画準備 1式(2) 農用地区域データ更新① 更新に向けた関連資料の収集整理 1式② 現況農用地区域データ(更新)作成 1式③ 現況土地利用図作成及び面積集計 1式④ 全体見直し方針条件図作成 1式(3) 基礎資料作成① 資料収集整理 1式② 基礎資料の更新案作成 1式③ 基礎資料附図作成、基礎資料とりまとめ 1式(4) 本編作成① 本編作成 1式② 農用地利用計画作成 1式③ 本編附図作成 1式④ 県協議資料等作成 (農業振興地域整備計画とりまとめ)1式(5) システムセットアップ及び動作確認 1式(6) 業務報告書とりまとめ 1式(7) 打合せ協議 1式第7条 (配置技術者の資格要件)受注者は、業務の円滑な進捗と業務成果の品質の確保を図る必要があるため、本業務を履行するにあたり、十分な技術力、経験、資格を有する管理技術者、担当技術者、照査技術者を配置するものとする。
2 管理技術者は、過去10年以内に兵庫県下で農業振興地域整備計画の策定又は更新業務に従事した実績を有し、かつ以下のいずれかの資格を有するもので、業務の全般にわたる技術監理を行うものとする。
また、本業務の開始時までに、従事実績を証明する書類、資格証の写し、企業に属する証明となる保険証等の写しを発注者に提出するものとする。
(1)技術士(農業部門又は建設部門:都市及び地方計画)(2)RCCM(農業土木部門又は都市計画及び地方計画部門)3 担当技術者は、農業振興地域整備計画の策定又は更新業務に従事した実績を有するものとする。
また、本業務の開始時までに、従事実績を証明する書類、企業に属する証明となる保険証等の写しを発注者に提出するものとする。
4 照査技術者は、空間情報総括監理技術者の資格を有するもので、照査業務を行うものとする。
また、本業務の開始時までに、資格証の写し、企業に属する証明となる保険証等の写しを発注者に提出するものとする。
5 管理技術者、担当技術者、照査技術者は、個別に配置するものとし、兼務をさせてはならない。
第8条 (情報処理及び品質管理等に係る取得認証)受注者は、適切かつ厳格な情報管理及び品質管理を行う必要があるため、関係法令、規則等を正しく遵守するほか、以下に示す資格を取得していなければならないものとし、契約締結時までに、その認証を証明する登録証の写しや認証を受けたことがわかる書類等を発注者に提出するものとする。
2/103(1)情報セキュリティマネジメントシステム:ISO/IEC 27001(2)プライバシーマーク:JIS Q 15001(3)品質マネジメントシステム:ISO 9001第9条 (企業の実績)受注者は、過去10年以内に兵庫県下で農業振興地域整備計画の策定又は更新業務を履行した完了実績を有していなければならないものとし、契約締結時までに、業務の完了実績を証明する契約書等の写しを発注者に提出するものとする。
第10条 (貸与資料)発注者は、本業務に必要と認められる資料を受注者に貸与するものとし、貸与資料については、紛失は無論のこと汚損、破損のないようその取り扱いには十分注意するものとする。
また、本業務の完了後は速やかに返却するものとする。
第11条 (作業状況の報告)発注者は、必要に応じて受注者に作業の各工程の進行状況について報告させることができる。
なお、受注者は発注者から作業の各工程の進行状況について報告を請求された場合、速やかに報告しなければならないものとする。
第12条 (検査)受注者は、原則として各工程終了時に、監督員に報告するものとし、監督員より作業検査を求められた場合は、速やかに成果の提出を行うものとする。
第13条 (疑義)本特記仕様書に明記されていない事項、また内容の解釈に疑義を生じた場合は、監督員と協議の上、監督員の指示に従うものとする。
第14条 (契約不適合責任)引き渡された本件目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)場合、発注者は受注者に対し、本件目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、民法第562条第1項ただし書にかかわらず、発注者が請求した方法により履行の追完をしなければならない。
第15条 (その他)発注者が、本業務作業中において、行政内外に対し報告、説明、協議等の必要があると判断した場合、受注者は監督員の指示に基づきその資料の作成及び説明等を行わなければならない。
なお、中間報告も同様とする。
第16条 (履行期間)本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和10年3月24日までとする。
第2章 計画準備第17条 (計画準備)本業務を行うに先立ち、人員配置・必要機材・工程等を検討し、実施計画書を作成するものと3/104する。
第3章 農用地区域データ更新第18条 (更新に向けた関連資料の収集整理)受注者は、計画を策定するために必要な各種資料及びデータを収集整理するものとする。
なお、整理する資料(想定)は以下のものとする。
収集整理した資料は、資料調査結果報告書として、資料取得日、各資料の作成日、担当部署、担当者等、その他必要な情報を取りまとめ、発注者に報告すること。
資料名 担当部署1 地番図データ(Shapeファイル形式) 税務課2 土地マスターデータ 税務課3 土地課税台帳 税務課4 農地基本台帳データ(利用権設定データを含む)農業委員会事務局5 航空写真画像データ 税務課6 現行農用地関係データ 農業振興課7 農地転用状況(現行計画策定後) 農業振興課8 農用地区域除外、用途区分変更データ(現行計画策定後)農業振興課9 土地改良事業実施農地データ 農業振興課10 多面的機能支払交付金事業協定農地データ及び協定図面農業振興課11 中山間地域等直接支払交付金事業協定農地データ及び協定図面北部産業課12 環境保全型農業直接支払交付金事業協定農地データ及び協定図面農業振興課13 地域森林計画 兵庫県西播磨県民局光都農林振興事務所14 その他必要と認められる資料 ―第19条 (現況農用地区域データ(更新)作成)現行農用地利用計画、地番図データ等を基に、地理情報システム(GIS)による突合処理を行い、一筆ごとの現況農用地区域データを更新・作成する。
突合処理の結果、不突合となるもの等確認が必要な箇所については、発注者との協議の上、区域を確定するものとする。
第20条 (現況土地利用図作成及び面積集計)現況農用地区域データを用いて、現況土地利用図を作成する。
縮尺及び表示する色、レイアウト等については、発注者と協議の上、決定するものとする。
また、同区域に含まれる地番について面積集計を行い、基礎資料に反映を行う。
第21条 (全体見直し方針条件図の作成)現況農用地区域をふまえ、発注者の指示にもと、全体見直し方針を反映した農用地区域(見直し)データを作成する。
農用地区域(見直し)データを用いて、土地利用図を作成するとともに、同区域に含まれる地4/105番について面積集計を行い、計画本編及び農用地利用計画に反映を行う。
第4章 基礎資料作成第22条 (資料収集整理)農業振興地域整備計画の検討にあたり、必要な各種資料を収集整理するものとする。
なお、発注者が、保有していない資料については、関係機関等が保有する資料を収集整理するものとする。
整理する資料(想定)は以下のものとする。
1.現行農業振興地域整備計画書(本編及び基礎資料)及び附図2.上位・関連計画(宍粟市総合計画後期基本計画、宍粟市土地利用計画等)3.農業施策に関する各種計画等(地域計画、宍粟市地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン等)4.農業振興地域管理状況報告(確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況)5.かんがい排水事業、ほ場整備事業等農業農村整備事業に関する資料(事業概要及び位置図等)6.企業誘致の状況7.農業関係統計データ(近畿地域農業ナビ等)8.関係各種法規制情報等(区域データを含む)9.農林業センサス10.宍粟市統計書11.国勢調査データ12.その他必要と認められる資料第23条 (基礎資料の更新案作成)農業に関する基礎資料の作成にあたっては、「農業振興地域制度に関する参考様式集」(令和5年4月改正、農林水産省農村振興局農村政策部)(以下、参考様式集)に適合し、下記の項目に係る資料ひな形を作成した上で、協議により内容を確定していくものとする。
(1) 地域の概況地域の人口・世帯数、農家人口、産業別就業人口、産業別生産額、開発構想等、地域の現況整理を行う。
(2) 農業生産の現況及び見通し重点作目について生産量や粗生産額、出荷率の現況及び問題点等について調査し、今後の見通しについて整理を行う。
(3) 土地利用の現況及び見通し農業振興地域の土地利用の動向について面積により整理を行うとともに、森林の混牧林地としての利用可能性について整理を行う。
(4) 農業生産基盤の現況及び見通し農地の整備率について現況や目標値を明確にし、農業生産基盤の整備開発に係わる各種事業の実施状況について整理を行う。
(5) 農用地等の保全及び利用の現況及び見通し5/106農家戸数及び耕地の現況や将来の見通しについて調査し、問題点や改善についての考え方を整理し、農用地等の保全整備に係る各種事業の実施状況等を整理する。
(6) 農業近代化施設整備の現況及び見通し農業近代化施設の整備状況について調査し、問題点や改善についての考え方を整理し、農業近代化施設整備に係る各種事業の実施状況等を整理する。
(7) 農業就業者育成・確保の現況及び見通し新規就農者の現況や将来の見通しについて調査し、問題点や改善についての考え方を整理し、農業就業者育成・確保施設整備に係る各種事業の実施状況等を整理する。
(8) 就業機会の現況及び見通し農業従事者の就業の動向、他産業への就業の現状、企業誘致の現状等について調査し、問題点や改善についての考え方を整理し、就業機会の今後の見通しについて整理を行う。
(9) 農村生活環境の現況及び見通し農村生活環境整備事業等の実施状況と現在の問題点を整理する。
(10) 森林の整備その他林業の振興との関連に関する現況及び見通し林業の概況等について調査し、農業振興と林業振興との関連に関する現状と問題点を整理する。
(11) 地域の諸問題の解決を図るための各種の協定、申合せ等の実施状況現在締結されている協定、申し合わせ、交換分合等の内容について整理する。
(12) 農業及び農村の振興及び整備のための推進体制等農業及び農村の振興及び整備のための村、農業団体、集落を含めた推進体制を整理する。
また、最近5ヵ年の財政状況を整理し、農業及び農村の振興及び整備のための基礎的な資料とする。
第24条 (基礎資料附図作成)計画書に添付する基礎資料附図を作成するものとし、想定する附図は以下とする。
① 農業生産基盤整備開発状況図② 農用地等保全整備状況図③ 農業近代化施設整備状況図④ 農業就業者・育成確保施設整備状況図⑤ 農村生活環境整備状況図第25条 (基礎資料とりまとめ)前条までの作業結果を整理し、農業振興地域整備計画書基礎資料としてとりまとめるものとする。
また、資料に添付する基礎資料附図を作成するものとし、想定する附図は以下とする。
① 農業生産基盤整備開発状況図② 農用地等保全整備状況図③ 農業近代化施設整備状況図④ 農業就業者・育成確保施設整備状況図⑤ 農村生活環境整備状況図6/107第5章 本編作成第26条 (本編作成)前条にて整理した基礎資料を踏まえ、現行計画からの見直し方針を把握した上で、以下の項目について必要な修正・更新・追加等を行う。
本編の作成にあたっては、参考様式集に適合し、下記の項目に係る計画書ひな形を作成した上で、協議により内容を確定していくものとする。
(1) 農用地利用計画農地全体の土地利用構想や、農用地区域及び各用途の設定方針について整理する。
①土地利用区分の方向②農用地利用計画(2) 農業生産の基盤の整備開発計画農業生産の基盤の整備開発計画について、網羅的に整理するものとする。
①農業生産基盤の整備及び開発の方向②農業生産基盤整備開発計画③森林の整備その他林業の振興との関連④他事業との関連(3) 農用地等の保全計画農業生産の基盤の保全計画について、網羅的に整理するものとする。
①農用地等の保全の方向②農用地等保全整備計画③農用地等の保全のための活動④森林の整備その他林業の振興との関連(4) 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画今後の農業経営の目標と農用地等の効率的、総合的な利用促進を図るための方策をとりまとめるものとする。
①農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向②農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策③森林の整備その他林業の振興との関連(5) 農業近代化施設の整備計画今後の農業近代化のための施設整備を図るための方策についてとりまとめるものとする。
①農業近代化施設の整備の方向②農業近代化施設整備計画③森林の整備その他林業の振興との関連(6) 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画農業を担うべき者の育成及び確保のための施設整備に関する事項等について、担い手育成のあり方を及び現在計画されている施設等整備計画についてとりまとめるものとする。
①農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向②農業就業者育成・確保施設整備計画③農業を担うべき者のための支援の活動7/108④森林の整備その他林業の振興との関連(7) 農業従事者の安定的な就業の促進計画農業従事者の安定的な就業を図るため、農業分野における取り組み及び農業以外の分野における取り組みについてとりまとめるものとする。
①農業従事者の安定的な就業の促進の目標②農業従事者の安定的な従業の促進を図るための方策③農業従事者就業促進施設④森林の整備その他林業の振興との関連(8) 生活環境施設の整備計画生活環境施設の整備を図るための目標と方策についてとりまとめるものとする。
①生活環境施設の整備の目標②生活環境施設整備計画③森林の整備その他林業の振興との関連④その他の施設の整備に係る事業との関連第27条 (農用地利用計画作成)土地利用状況をとりまとめ、農用地利用計画案を作成するものとする。
全体見直しを踏まえた農用地区域について、農地、山林原野、その他等の土地の地番リストを作成する。
また、とりまとめた農用地について、農業用の用途が明らかになるように農地、採草牧草地、混牧林地、農業用施設用地の用途区分ごとに地番リストを整理し、面積集計を行うものとする。
計画案は、既存の計画書との整理を行い、下記の項目について整理とりまとめる。
①農用地利用計画(見直し)の作成②変更理由書の作成第28条 (本編附図作成)農業振興地域整備計画書に記載する附図を作成するものとする。
想定する附図は以下とする。
①土地利用計画図②農業生産基盤整備計画図③農用地等保全整備計画図④農業近代化施設整備計画図⑤農業就業者育成・確保施設整備計画図⑥生活環境施設整備計画図第29条 (県協議資料等作成)農業振興地域整備計画書案について、兵庫県農林水産部総合農政課及び関係機関等との協議・調整に係る資料作成等の支援を行い、計画書として確定させるものとする。
第30条 (システムセットアップ及び動作確認)本業務で作成した各種図面データを発注者が利用するクラウド型 GIS システム(PASCO 社製『PasCAL for LGWAN』)にセットアップし、レイヤ設定を行うものとする。
データセットアップ完了後、受注者の責任においてシステムが正常に動作するか確認等を行い、運用できる状態にすること。
システム運用上のデータの不備等があれば、再度データの修正を行うものとする。
システムセットに際しては発注者、受注者、システム運用保守業者との調整のうえで作業を行い、動作8/109確認時には3者で確認を行うものとする。
なお、セットアップ及び動作確認にかかる費用については、受注者が負担すること。
第31条 (業務報告書とりまとめ)本業務で検討・作成した結果等をとりまとめた報告書を作成するものとする。
第6章 打合せ協議第32条 (打合せ協議)打合せ協議は、年度ごとに初回、中間(1回程度)、最終とし合計6回以上を行うことを原則とし、協議時には協議用の資料を作成するものとする。
また、業務の進捗に併せて、適宜打合せを行うこととする。
なお、打合せ協議の内容については、受注者が作成した記録簿を発注者に提出し、発注者の承認を得た上で双方が1部ずつ保有するものとする。
第7章 成果品第33条 (成果品)本業務の成果品は次の通りとする。
成果品には、ラベル処理等を行い、識別できる状態として納品すること。
その他必要となる成果品は、協議の上で決定する。
(1)農業振興地域整備計画書基礎資料〔A4簡易製本:ホッチキスとめ〕 2部(2)基礎資料附図〔A4折り袋とじ〕 1式(3)農地情報図〔Shapeファイル形式〕 1式(4)農業振興地域整備計画書基礎資料原稿データ〔MS-Word〕 1式(5)基礎資料附図原稿データ〔PDF〕 1式(6)農業振興地域整備計画書〔A4レザック製本〕 2部(7)附図〔A4折り袋とじ〕 1式(8)窓口閲覧用図面〔見開きA0〕 1部(9)農業振興地域整備計画書原稿データ〔MS-Word〕 1式(10)附図原稿データ〔PDF〕 1式(11)農地図形データ(shapeファイル:農振農用地を含む市内全農地を対象) 1式(12)その他「発注者」「受注者」協議により、決定したもの 1式9/1010【年度スケジュール】1年目業務①計画準備②更新に向けた関連資料の収集整理③現況農用地区域データ(更新)作成④現況土地利用図作成及び面積集計⑤全体見直し方針条件図作成⑥資料収集整理、基礎資料の更新案作成⑦打合せ協議(初回、中間1回、最終)2年目業務①基礎資料附図の作成、基礎資料とりまとめ②本編作成③農用地利用計画作成④本編附図の作成⑤農業振興地域整備計画とりまとめ⑥システムセットアップ及び動作確認⑦報告書作成⑧打合せ協議(初回、中間1回、最終)10/10
1:50,000 0 5 10 2.5 km 1/1