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令和8年度「県内大学企画型パラスポーツ促進事業」企画提案の募集について

千葉県の入札公告「令和8年度「県内大学企画型パラスポーツ促進事業」企画提案の募集について」の詳細情報です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度「県内大学企画型パラスポーツ促進事業」企画提案の募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度「県内大学企画型パラスポーツ促進事業」企画提案の募集について 更新日:令和8年5月15日 ページ番号:853039 令和8年度「県内大学企画型パラスポーツ促進事業」企画提案の募集について 県内にキャンパスを所在する大学を対象に本事業に係る企画提案の募集を行います。 1.業務名 県内大学企画提案型パラスポーツ促進事業業務委託 2.委託業務の内容 「県内大学企画提案型パラスポーツ促進事業業務委託」仕様書に記載のとおり。 3.業務の実施方法 企画提案を募り、審査・選考を経て2大学程度を決定し、業務を委託する。 4.委託金の上限額 1件あたり1,000千円(2大学程度) 5.応募資格 次の全ての要件を満たすこととする。 (1)県内にキャンパスが所在する大学であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (4)受託者選考審査委員会(以下「審査委員会」とする。)の委員に該当しないこと。 (5)審査委員会の委員が自ら主宰し、役員、顧問若しくは構成員として関係する法人及びその他の組織でないこと。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に揚げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である現職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 (7)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 (8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、商法(明治3248号)附則(平成1678条の過程措置が適用される旧商法に基づく会社の整理の開始の命令及び、破産16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申立がなされていない者であること。 6.質問の受付 本件に関する質問については、電子メールで受け付ける。ただし、提案の状況、審査委員会委員名等に関する質問については受け付けない。 ※メール送信後、電話にて到達を確認すること。 (1)期限 令和8年5月22日(金曜日)午後5時まで (2)送付先 千葉県環境生活部スポーツ・文化局生涯スポーツ振興課生涯スポーツ室 担当宛て メールアドレス:chibasp04(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 電話:043(223)3483 ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。 (3)件名 「県内大学企画提案型パラスポーツ促進事業業務委託」とし、大学名、連絡先を必ず記載すること。 (4)質問に対する回答 質問に対する回答は、取りまとめの上、令和8年5月26日(火曜日)を目途に、千葉県ホームページに掲載する。 7.応募期限等 (1)提出物 下記「5 応募書類」に記載のとおり。 (2)提出期限 令和8年6月18日(木曜日)午後4時(必着) (3)応募方法 「企画提案(プロポーザル)募集要項」及び「業務委託仕様書」をよくお読みの上、企画提案書を電子メールで応募してください。 (4)応募先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 千葉県環境生活部スポーツ・文化局生涯スポーツ振興課生涯スポーツ室 「県内大学企画提案型パラスポーツ促進事業委託」担当宛て (5)仕様書及び募集要項のダウンロード ・企画提案募集要項(PDF:263.1KB)(PDF:323.7KB) ・企画提案書(ワード:26.9KB) ・大学概要(ワード:31.2KB) ・経費見積書(ワード:28.6KB) ・業務委託仕様書(PDF:204.4KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 1「県内大学企画提案型パラスポーツ促進事業業務委託」仕様書1 適用範囲本仕様書は、千葉県(以下、「発注者」という。)が発注する「県内大学企画提案型パラスポーツ促進事業業務委託」(以下、「業務」という。)の主要事項を示すものである。 この仕様書は業務の大要を示すものであるから、これに定めのない事項であっても発注者が必要と認め、指示する事項については、受託者はこれを行わなければならない。 2 業務委託名県内大学企画提案型パラスポーツ促進事業業務委託3 事業目的パラスポーツの更なる普及や、障害のある方が身近な地域で広くパラスポーツに親しめる環境の整備を図ることを目的に、県内大学や学生のアイディア等を活かしたパラスポーツ教室などを実施する。 4 委託期間契約締結日から令和9年3月24日(水)まで5 委託業務の内容本事業実施にあたり、大学のゼミナール又は学生グループ等が実施すること。 (1) パラスポーツ教室の開催・地域住民等を対象としたパラスポーツ教室を3回以上開催すること。 (障害のある方を主に対象とした教室とすること)・大学周辺地域の市町村や学校、スポーツ・福祉・医療・教育等の関係団体と連携して取り組むこと。 ・障害のある方が身近な地域で広くパラスポーツに親しめる環境の整備につながる内容とすること。 <留意事項>① 参加者の募集・遅くとも開催の1か月前には地域に配布するチラシ等を作成し、広く参加者を募集すること。 ② 競技用具等の手配・パラスポーツ教室の開催に必要な競技用具及び備品、消耗品等を手配すること。 ③ 実施体制の確保・実施にあたっては、安全に十分配慮した運営に努めること。 受託者は、運営責任者を配置するとともに、司会進行を含め円滑に進められるよう十分な人数のスタッフを配置し、運営体制を整えること。 2④ 救護体制の確保・救護体制を構築し、体験会実施時の安全面の管理をすること。 ・参加者が怪我をした場合、速やかに救護処置を講ずること。 また、県へ報告を行うこと。 ・熱中症等に十分注意し、救急セット等の適切な備品、消耗品等を用意すること。 ⑤ 保険への加入・対人・対物に対する損害が起こった場合に備え、保険に加入すること。 ⑥ その他・参加者アンケートを実施し、結果をとりまとめること。 ・イベント当日の記録写真を撮影すること。 (2) ワークショップの開催・「障害のある方のスポーツ参加の促進」をテーマとしたワークショップを1回以上開催すること。 (3)事業報告会の実施・令和9年2月中旬~3月上旬に県が開催する事業報告会において、事業の報告を行うこと。 事業報告会の日時等詳細については、後日通知する。 ・活動内容や地域の関係団体との連携内容、取組の成果、今後の課題、障害のある方のスポーツ参加の促進に向けた提案等について報告すること。 (4)独自提案業務の目的を達成し、本事業の効果をより高めうる提案があれば、記載すること。 なお、独自提案に係る経費は委託料に含めること。 6 成果品の提出等(1)受託者は、下記①~③の成果品を作成の上、紙媒体各1部及び電子データを委託者へ提出すること。 ① 事業実施報告書② 参加者アンケート結果③ 記録写真(取材不可の方を除いたもの、電子データのみで可、画素数は下げないこと)(2)提出先千葉県環境生活部スポーツ・文化局生涯スポーツ振興課生涯スポーツ室(〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号 本庁舎18階)37 著作権の譲渡等この契約により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 (1)本業務の受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利及びその他の知的財産権は、全て県に無償で譲渡するものとする。 (2)成果品について、受託者その他第三者が著作者人格権、実演者人格権、その他の人格的権利を有する場合には、県及び県の指定する第三者に対して当該権利を行使用せず、また第三者が行使しないよう措置するものとする。 (3)成果品に含まれる第三者の著作権、肖像権その他すべての権利についての交渉、処理は受託者が行うこととし、その経費は委託料に含むものとする。 (4)県は、成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。 (5)受託者は、県の了解のもとに成果品を使用することができる。 (6)本業務の遂行にあたり受託者が独自に作成した著作物についても成果品として県に無償で引き渡すこととし、著作権の扱いは、(1)~(5)の規定を準用する。 8 留意事項(1)本業務の実施にあたっては、県と協議又は打合せを綿密に行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとする。 (2)業務の実施に際しては、変更が生じる可能性があるが、その場合も柔軟に対応するものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。 (3)業務の全部を第三者に再委託してはならない。 (4)県が求める資料を作成の上、紙及びデータで提出すること。 作成部数、データ形式等に関しては、県の指示に従うこと。 (5)受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。 (6)本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 (7)本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。

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