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【電子入札】【電子契約】高度環境分析研究棟給排気設備点検整備作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】高度環境分析研究棟給排気設備点検整備作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/17です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】高度環境分析研究棟給排気設備点検整備作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C01304一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高度環境分析研究棟給排気設備点検整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年7月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 高度環境分析研究棟(分析棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課小平潟 今日子(外線:080-3726-8654 内線:803-41064 Eメール:kohiragata.kyoko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月8日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業において要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 高度環境分析研究棟給排気設備点検整備作業仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所工務技術部 工務第 1 課1.作業件名高度環境分析研究棟給排気設備点検整備作業2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)原子力科学研究所における高度環境分析研究棟給排気設備点検整備作業を実施するにあたり、当該作業を受注者に請負わせるための使用について定めたものである。 本作業は、当該設備の機能維持及び健全性を確認するものであるため、受注者は、対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分に理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものである。 3.作業実施場所原子力機構 原子力科学研究所 高度環境分析研究棟 空調機械室4.管理区域作業なし5.納期令和9年1月29(金)6.作業期間令和8年11月4日(水)~令和8年12月22(火)予定とする。 7.作業内容7.1対象機器(1)送風機FS-4-1(AC-4系統)数 量:1台種 類:右吸スリーエースワンファン型 式:3SRP30製造業者:荏原製作所製造番号:P00733686製造年月:2000年10月7.2点検内容(1)送風機FS-4-1(AC-4系統)1)部品交換(コントロールモーター)2)軸芯出し調整3)指示調節計及び模擬入力による制御出力に対する開度の確認・調整8.交換部品(1)コントロールモーター CM-10 1台9.試験・検査(1)工程毎に原子力機構担当者の立会による検査を行う。 (2)作業終了後、試運転を行い各部に異音、振動、電流値及び急激な温度上昇等の異常がないこと。 10.支給品及び貸与品10.1 支給品(1)電気・水10.2 貸与品(2)なし11.提出書類(1)総括責任者・総括責任者代理届 契約締結後速やかに 1部(2)実施工程表 契約締結後速やかに 1部(3)作業要領書 契約締結後速やかに 1部(4)作業員名簿 作業開始1週間前までに 1部(5)作業日報 作業毎 1部(6)作業報告書 作業終了後速やかに 1部(7)作業写真 作業終了後速やかに 1部(8)その他必要な書類 その都度 必要数(提出場所)原子力機構 原子力科学研究所 工務技術部 工務第1課12.検収条件「9.試験・検査」の合格、「11.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が、実施されたと認められたときをもって業務完了とする。 13.適用法規・規定等(1)原子力科学研究所安全衛生管理規則(2)原子力科学研究所消防計画(3)原子力科学研究所事故対策規則(4)原子力科学研究所地震対応要領(5)原子力科学研究所電気工作物保安規程・規則(6)工事・作業の安全管理基準(7)作業責任者等認定制度の運用要領(8)電気工作物に関する作業等の保安基準(9)その他原子力科学研究所関係諸規則14.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。」及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業用の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項15.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16.特記事項(1)作業の実施にあたっては、関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに原子力機構担当者と十分な打ち合わせのうえ実施すること。 (2)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守するとともに安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (3)受注者は、業務を実施することにより取得した本業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (4)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (5)本作業の開始及び終了の際には必ず原子力機構担当者へ連絡すること。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (6)受注者は、自ら実施する作業等の安全管理を行うこと。 また、作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。 (7)安全に係るホールドポイント(作業等を停止・検査して安全確認をしないと次の工程に進めないチェックポイント)を作業実施要領書等に明確にすること。 (8)本作業の工程で安全確保措置が必要なときは、作業前に原子力機構担当者の確認を受けたのちに実施すること。 また、作業実施要領書には確認を受ける作業及び安全措置内容を明記すること。 (9)受注者は、自動制御装置機器メーカーとの連絡体制があり当該作業において不具合等が発生した場合は、速やかに対応が可能であること。 (10)本作業で使用する測定器等は、校正されたものを使用し作業報告書に校正証明書・試験成績書等を添付すること。 (11)本作業において火気を使用するに当っては、適切な防火対策を講ずること。 (12)撤去品は金属類及び産業廃棄物に区分けし、金属類については原子力機構指定場所に整理して引き渡すこと。 また、産業廃棄物については請負業者処分とする。 (13)本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。 万一毀損した場合は、原子力機構担当者と協議し速やかに修理すること。 (14)本仕様書に記載されていない事項であっても技術上必要と認められる事項については、原子力機構担当者と協議し実施すること。 (15)その他仕様書に定めのない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。 (16)作業責任者等認定制度の運用に伴い、原子力科学研究所が実施する現場責任者等の認定を受けた者が総括責任者になること。 なお、定期講習(1時間)を年1回受講すること。

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