令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務 (令和8年5月19日)
独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務 (令和8年5月19日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/05/18です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/18
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人都市再生機構西日本支社による令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務の入札
総合評価方式・紙媒体による入札・令和8年5月19日発行
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人都市再生機構西日本支社
- ・仕様:都市再生事業等の計画策定・推進支援業務(公的機関が発注した都市再生事業等に係る計画コンサルティング業務、計画推進支援業務)
- ・入札方式:総合評価方式(価格と技術提案を総合評価)
- ・納入期限:令和10年3月31日(履行期間)
- ・納入場所:受託者の事務所(履行場所)
- ・入札期限:令和8年7月14日(提出期限)、令和8年7月15日(開札)
- ・問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課(06-6345-7000)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:委託業務責任者の配置要件あり(一級建築士、1級土木施工管理技士、技術士(建設部門/総合技術監理部門)、土地区画整理士、RCCM、再開発プランナーのいずれかの資格保有または25年以上の実務経験)
- ・施工実績:平成28年度以降に同種・類似業務の実績2件以上
- ・その他の重要条件:関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格(業種区分「調査」)の保有
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令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務 (令和8年5月19日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和8年5月19日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務(2) 業務内容① 計画策定支援・基礎資料作成及び現状把握支援業務・まちづくり方策・計画検討に関する資料作成支援・事業スキーム・事業成立性検討支援業務・その他付随業務② 事業推進支援・権利者等調整及び説明支援業務・社内及び行政等関係機関との協議運営支援業務・その他付随業務(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和8年8月中旬(但し、(7)参照のこと。)から令和10年3月31日(金)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受託者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年5月19日(火)から令和8年7月14日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。- 1 -ただし、本件業務の業務内容に係る説明を、下記のとおり希望者に対して、実施する。希望する場合は、あらかじめ6(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、別記様式11「秘密保持に関する確約書」と引換えに行うので、指定日時に来所すること。なお、質問については、これとは別に、9の方法により行うものとする。① 期間:令和8年5月20日(水)から令和8年6月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)② 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社③ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。(7) 特記事項本件業務においては、具体の業務処理を開始する日を設定することとしている。詳細については、仕様書〔7〕(8)を確認のこと。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成28年度以降(平成28年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に受注し完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を2件以上有すること。
(再委託等条件を問わない。)① 同種業務:公的機関※が発注した都市再生事業等に係る計画コンサルティング業務、計画推進支援業務※ 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。以下同じ。② 類似業務:その他民間企業等が発注した都市再生業務等に係る計画コンサルティング業務、計画推進支援業務(6) 次に掲げる基準を満たす委託業務責任者を本件業務に配置できること。①- 2 -イ 下記のいずれかの資格を有する者であること・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 1級土木施工管理技士の資格を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)による合格者証の交付を受けている者・ 技術士(建設部門(都市及び地方計画、建設環境)又は総合技術監理部門(左記選択科目))の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ 土地区画整理士の資格を有し、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)による合格証明書の交付を受けている者・ RCCM(都市計画及び地方計画部門、建設環境部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・ 再開発プランナーの資格を有し、一般社団法人再開発コーディネーター協会における登録を行っている者ロ 下記のいずれかの経歴を有する者であること・ 都市再生事業等(都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業、その他都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図る都市開発事業のうち公共施設の整備を伴うものをいう。以下同じ。)の事業者としての実務経験※を25年以上有する者※ 都市再生事業等の事業者としての公的機関又は民間企業等に職員・社員として在籍し、当該事業等の施行に係る企画・計画系実務に従事したことをいう。以下同じ。・ 過去4年以内に国土交通省(地方整備局等を含む。)が発注した本件業務と同じ業種区分の業務において管理技術者として優秀技術者表彰を受賞した経験を有する者② 平成28年度以降に、(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。)に従事した経験を有する者であること。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。(7) 申請書、資料及び技術提案書に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求めら- 3 -れる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)×2※ 上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 配置予定の委託業務責任者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度※)※ 入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。(4) 技術提案の履行確実性別紙3中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保- 4 -落札者は、技術提案書(技術提案書のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。以下、本項において同じ。)の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定において反映させるものとする。さらに、調査基準価格に満たない者が本件業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。① 別紙3中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。② 別紙3中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。③ その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。④ 業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。
① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。イ 実施場所:6(1)に同じ。ロ 実施予定日:令和8年8月10日(月)ハ 出席者:配置予定の委託業務責任者等② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、12の開札の後、令和8年8月3日(月)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和8年8月7日(金)午後5時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙3中2のとおり。④ ヒアリングの出席者には、配置予定の委託業務責任者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。⑤ 履行確実性の審査のための、追加資料の作成及び提出並びにヒアリングに係る費用は、提出者の負担とする。6 担当部署- 5 -(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部事業企画課 事業推進課 電話06-4799-1172(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2~3)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)前文の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和8年5月20日(水)から令和8年5月28日(木)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争- 6 -に参加することができない。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和8年5月20日(水)から令和8年6月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(1)に同じ。ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~3により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月24日(水)までに書面により通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年7月1日(水)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年7月8日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、本件業務の業務内容については所定期間内に説明等となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。- 7 -① 提出期間:令和8年5月20日(水)から令和8年6月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年7月1日(水)から令和8年7月14日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式4~9)を作成すること。なお、本件業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2) 技術提案書は、別記様式4~9により作成すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和8年7月14日(火)午後3時(2) 提出場所:6(2)に同じ。(3) 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。12 開札の日時及び場所(1) 日時:令和8年8月3日(月)(2) 場所:6(2)に同じ。※ 開札時の立会いは不要とする。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。- 8 -(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書(別記様式10)及び技術提案書は、入札書及び技術提案書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れるものとし、技術提案書その他の書類は同封しないこと。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒及び技術提案書(並びに年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 入札参加者は、作成した入札書について、入札案件ごとに封をすること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(3)による。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除16 開札開札時の立会は不要とする17 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別紙4入札心得等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げ- 9 -る資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法5(2)による。19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等標準契約書(業務委託契約書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。21 支払条件出来高による部分払9回及び完成払22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報- 10 -上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内24 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書、資料及び技術提案書又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結する- 11 -ものとする。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(8) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(9) 落札者は、技術提案書(技術提案書のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。以下、本項において同じ。)の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定を不履行のあった実施方針、業務実施体制、評価テーマの項目ごとに5点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大20点の減点とする。(10) 資料及び技術提案書に記載した委託業務責任者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の了解を得なければならない。(11) 委託業務責任者は担当技術者を兼任することができるものとする。(12) 再委託は原則として禁止とするが、次の①または②に掲げるものは、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。なお、再委託する場合は、次の要件を満たした者を選定すること。4(1)から(3)までに掲げる要件を満たしていること。また、受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に本件業務を実施しなければならない。(13) 配置予定の担当技術者は、特記仕様書に記載されている業務対象区域に係る調査業務等、本件業務と直接関係する業務等の担当技術者を兼任することはできない。(14) 配置予定の担当技術者は、派遣社員の活用を妨げない。(15) 委託者及び受託者は、業務委託契約書の頭書第4項に規定する業務委託料の金額にかかわらず、各年度の履行期間(4月から3月)の業務委託料は、国土交通省から公表される各年度「設計業務委託等技術者単価」の前年度比をふまえ改定するものとする。上記の改定は直接人件費単価を対象とし、落札率を乗じて算定する。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。9(1) 質問書 ×※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。
なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出- 15 -すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。14(1) 入札書 × -(電子メール不可)別紙3-4履行確実性の確認ヒアリング調書× ・ 提出すべき旨の連絡を受けた者は、その指示に従い、期限までに、左記書類を、提出先宛て提出すること。
(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課)X91504@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 16 -別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式4)平成28年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件以上ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 2② 1③ 0業務成績当機構(全国)における同種類似業務がある場合の過去1年間※1における業務成績の平均を以下の順位で評価する。①業務成績の平均点が80点以上②業務成績の平均点が75点以上80点未満③業務成績の平均点が70点以上75点未満④業務成績の平均点が65点以上70点未満又は業務成績がない⑤業務成績の平均点が65点未満① 3② 2③ 1④ 0⑤▲3企業独自の取組(別記様式5)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし、下表の認定区分等に応じて評価する。複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。(最大2点)※22認定区分 配点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※3プラチナえるぼし 2えるぼし2・3段階目えるぼし1段階目 1行動計画次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※4プラチナくるみん認定 2くるみん認定(R4.4~基準)くるみん認定(R4.4~R7.3基準)トライくるみん認定(R7.4~基準)くるみん認定(H29.4~R4.3基準)トライくるみん認定(R4.4~R7.3基準) 1くるみん認定(~H29.3基準)行動計画(R7.4~基準)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※5 2上記認定等のいずれにも該当しない 0- 17 -委託業務責任者の経験及び能力※5業務実績(別記様式6)平成28年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件以上ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0地域精通度(別記様式6)平成28年度年度以降に完了した業務実績又は業務経験の有無について下記の順位で評価する。① 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県のいずれかにおける実績がある。② ①を除く西日本支社業務区域※3における実績がある。上記に該当しない場合① 2② 1③ 0技術提案※11実施方針業務理解度(別記様式7)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。11実施体制(別記様式7)及び(別記様式8)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10- 18 -評価テ□マ(別記様式9)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]業務①計画策定支援・都市再生事業におけるまちづくり方策検討、事業スキーム検討に係る支援業務を遂行する際の留意点及び配慮事項業務②事業推進支援・都市再生事業における権利者等調整、行政等関係機関協議に係る支援業務を遂行する際の留意点及び配慮事項0~22技術点 合計 60※1 過去1年間とは、本件業務の掲示日の1年前同日を含む年度の初め(4月1日)から掲示日の前日までの間に成績評定がなされたもの(当該期間の前日から当該期間内に履行期間が含まれ、完了評定又は中間評定を行ったもの)とする。※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 複数の候補者を提出した場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。複数者を配置する場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする(代表技術者として明示した者でないことに注意。)。※6 申請資料の提出日までの期間とする。※7 技術士、RCCMの資格については、当該部門・選択科目又は当該専門技術部門におけるものをいう。※8 公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年国土交通省告示第1107号)第2条第2項の国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。※9 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。※10 西日本支社業務区域は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県をさす。※11 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 19 -別紙3履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3) 審査の目安は、次のとおりとする。① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が様式1様式2◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由- 20 -必要額を確保しているかを審査する。様式2-1様式5様式6が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④計画推進支援業務直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額権利者等調整等業務直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額設計品質確認等業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額基盤整備関連業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額工事監督業務(総主任)直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額品質保証関連業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額保全工事発注等支援業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額技術支援業務 直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合に項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外は「×」とする。- 21 -③ 品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。
)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合に項目③の審査結果を「◯」とし、それ以外は「×」とする。※ 第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※ 照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④ 再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない(追加資料様式末尾に添付の「履行確実性の確認ヒアリング調書」を参照のこと。)限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④まで- 22 -の審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「〇」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上- 23 -履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由〔記載要領〕1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書〔記載要領〕1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継- 24 -続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書〔記載要領〕・ 一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制〔記載要領〕1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。
4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況〔記載要領〕・ 配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工〔記載要領〕1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。- 25 -様式5 配置予定技術者名簿〔記載要領〕1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。〔添付資料〕1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書〔記載要領〕1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※ 本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載- 26 -すること。<機械をリースする場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称〔記載要領〕・ 過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印(又は押印に代えて、当該書面に責任者等情報(案件に関わる責任者及び担当者の氏名並びに連絡先)の表記)があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。
① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面- 27 -様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制- 28 -様式1 当該価格により入札した理由- 29 -様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)備考機構積算額(D)- 30 -様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費その他経費付加利益諸経費計一般管理費入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳- 31 -様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書- 32 -様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制- 33 -様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況- 34 -様式4-1( 技術者)(氏名 : ) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計12月人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)2月 3月計 備考1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月- 35 -様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿- 36 -様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書- 37 -様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式- 38 -様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 39 -履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。ヒアリング項目 内容有無のチェック①業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④再委託先への支払いは適切か。再委託業務内容を再委託先が確認しているか。有無住 所商号又は名称代表者氏名 ○印※〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 責任者等情報欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、責任者等情報欄の記入は不要です。また、電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。- 40 -別紙4入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書(以下「執行通知書」という。)により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書又は執行通知書に示した期限までに提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した方法により提出するものとする。なお、発注者において書留郵便による提出方法を可能としている場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事等名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、当該表封筒には、押印省略の旨を朱書することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した期限までに提出されないものは無効とする。5 発注者において入札参加者等の代理人による入札又は見積りを可能としている場合において、当該代理人に入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見- 41 -積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以- 42 -後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、入札説明書又は執行通知書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 落札者は、入札説明書に示した方法により決定するものとする。2 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。- 43 -(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量等に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかにこれに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 44 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和8年5月19日(火)付けで掲示のありました「令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )7・8年度□定期受付申請済□随時受付申請済(受付日及び受付番号: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式3まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 45 -別記様式2企業の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:入札説明書4(5)に記載の条件を満たす、次に示す業務の実績を2件以上有します。(再委託等条件を問わない。)① 同種業務:公的機関等※1が発注した、都市再生事業等に係る計画コンサルティング業務 、計画推進支援業務※1 「公的機関等」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社及び独立行政法人をいう。以下同じ。② 類似業務:その他民間企業等が発注した都市再生業務等に係る計画コンサルティング業務、計画推進支援業務該当する欄に○をつけてください。実績有 実績無注1 実績とした業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しに代えて完了登録後の登録内容確認書で可とする。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注2 設計共同体の場合、各構成員毎に実績を提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。- 46 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 入札説明書4(6)に記載の条件を満たす下表の委託業務責任者を配置します。氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験年年年年年経歴都市再生事業等の事業者としての実務経験25年以上※2 年受賞等歴※3表彰名 受賞(彰)名 主催(授与者)名 受賞等年月※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 経歴書を添付すること。※3 賞状及び公募(表彰)等の概要が分かる資料の写しを添付すること。注1 雇用関係を証明する資料として、次の①または②のいずれかの書類の写しを添付すること。① 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(本人以外の氏名等はマスキングしてください。)。② 在籍証明書(任意様式で結構です。申請する技術者の雇用期間を明記し社印または代表印を押印してください)- 47 -別記様式4企業の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式6に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 48 -別記様式5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況提出者名:※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得してい- 49 -る。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】- 50 -R0510別記様式6委託業務責任者の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間履行場所※7発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5(●●技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。※7 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいい、履行場所により地域精通度の評価を行う(入札説明書5(3)参照のこと。)。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(6)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式4に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。- 51 -別記様式7実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 52 -別記様式8業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容委託業務責任者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 53 -別記様式9評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙2に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 54 -(注意)1 数字は算用数字を用いること。なお、金額欄の訂正は無効である。2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。共同企業体の場合には、共同企業体協定書に記すとおり代表会社が共同企業体の代表としてその全ての権限を行使することとなっていることから、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印する(代表会社が年間受任者を設けている場合には前述のとおり。)こと。
上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。別記様式10入 札 書金 円也但し、令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務上記の金額で上記の工事等を受託したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案、及び現場説明書等承諾の上入札します。令和 年 月 日※ 登録番号住 所商号又は名称氏 名 ○印 注独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 担当支社、部課及び担当者名※ 同電話番号 ( )[契約書類の送付先郵便番号及び住所] 〒 -〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。)を記入して下さい。注 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。- 55 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)別記様式11令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。工事等名:令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。- 56 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。)により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 57 -
機密性2仕様書令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務〔1〕業務の担当課等(1) 本業務の重点対象地区と担当課は以下のとおりである。対象地区大阪駅周辺、京橋駅周辺担当課(都市再生業務部)事業企画課、事業推進課、まちづくり支援課(2)業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(3)貸与した資料については、その必要性が無くなった場合、ただちに返却することとする。また、貸与した資料は当業務の目的以外で使用、複写等してはならない。(4)本特記仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。(5)機構が別に定める各様式については、受託者の応諾の範囲で変更できるものとする。〔2〕業務の目的本業務は、〔1〕(1)に記載の対象地区において、機構職員が行う都市再生事業に係る計画検討・関係機関連絡調整等の通常業務を円滑に進めるため、その補助となる事務作業・資料作成等を通年で支援することを目的とする。〔3〕内容本業務では、西日本支社管内(大都市、近郊都市及び地方都市)の別図に示す対象地区(大阪駅周辺、京橋駅周辺)を中心に、主に以下に示す内容から、機構職員の指示に基づき都市再生事業に係る業務の補助作業を行うものとする。当該業務の業務量については別添1、積算基準については別添2に示す。なお、対象地区以外においても必要に応じて以下の業務の一部を業務対象とする場合がある。I. 計画策定支援ⅰ. 基礎資料作成及び現状把握支援業務都市再生事業の検討に必要となる基礎資料の収集、整理及びとりまとめ(既往調査資料、関係計画、行政資料等を含む)土地・建物等の権利関係に関する基礎資料の整理現地踏査、現地確認の実施及び結果整理上記に関する図表、資料の作成補助- 1 -ⅱ. まちづくり方策・計画検討に関する資料作成支援まちづくりビジョン(整備コンセプト、導入機能、公共空間の利活用、エリアマネジメント方策、 まちづくりDX等)に関する検討資料の作成支援土地利用計画、施設配置計画、想定建物ボリューム等の検討補助(必要に応じてイメージ図、概念図等の作成を含む)プレゼンテーション資料、説明資料等の作成補助ⅲ. 事業スキーム・事業成立性検討支援業務事業スキームの検討に関する基礎資料作成支援不動産マーケット情報の収集、整理(必要に応じて専門家意見の整理を含む)事業収支、資金計画等に関する概略検討の補助有識者、民間事業者等へのヒアリング実施に係る準備及び記録作成支援ⅳ. その他付随業務上記各業務に付随して発生する資料整理、データ管理、進捗整理等の業務Ⅱ. 事業推進支援ⅰ. 権利者等調整及び説明支援業務権利者等への説明に必要な資料の作成補助権利者等との個別説明、相談対応等への同席及び記録作成意向把握、説明結果等に関する記録資料の整理権利者等との事務連絡窓口(機構所有物件の運営者との連携窓口含む)、会議等出欠確認、取り纏め、地権者視察会・社会実験等における調整補助、会議会場準備等※ 権利者対応にあたっては、機構職員の指示のもとで補助的に実施するものとする。ⅱ. 社内及び行政等関係機関との協議運営支援業務社内関係部署、行政、公益事業者等との協議に必要な各種資料の作成補助協議・会議への同席協議録、会議録等の作成ⅲ. その他付随業務上記各業務に付随して発生する資料整理、データ管理、進捗整理等の業務〔4〕業務の実施委託業務責任者(以下、「責任者」という。)は、実業務開始日までに、業務配員計画書(別添3)を作成し、指示者(以下、「指示者」という。)に提出し確認を得なければならない。なお、実業務開始日及び責任者及び指示者の定義は、後記〔7〕のとおりとする。〔5〕業務報告書及び成果品等について- 2 -本業務の業務報告書については、従事者、日付及び業務内容等を記載し、月ごとに紙面または電子データで提出すること。なお、成果品等が発生した場合は、指示者の指定した様式及び期限までに提出すること。〔6〕再委託について(1)再委託は原則認めない。ただし、業務委託契約書第5条第2項の規定に基づき、書面によりあらかじめ機構の承諾を得たときは、この限りでない。(2)前項に関わらず、受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料整理、作図などの簡易な業務については、再委託を行うことができるものとし、この場合においては、業務委託契約書第5条第2項ただし書の規定に基づき、書面による機構の承諾は不要とする。〔7〕その他(1)指示者とは、委託業務の履行に際し、機構側を代表して確認を行う者をいう。(2)責任者とは、受託者を代表して業務を統括する責任者であり、委託業務従事者に指示命令を与え業務を仕様書どおり円滑に行わせる者をいう。(3)責任者は、仕様書の業務を的確に委託業務従事者に伝え、常に業務全般を把握し円滑な業務執行に努めるとともに指示者との意思の疎通(連絡・報告・相談)を励行すること。(4)本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合、その都度機構担当者と協議し、担当者の指示に従うこと。(5)本業務により知り得た情報を外部に漏らしてはならず、また、他の目的に使用してはならない。(6)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。(7)本件業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別添4「ウイークリースタンス実施要領」に基づき、指示者と確認・調整した内容について取り組- 3 -むものとする。(8)① 本件業務においては、本仕様書に定める具体の業務処理を開始する(以下「実業務開始」という。)日を設定するものとする。② 実業務開始の期限日は、令和8年8月24日とする。③ 受託者は、令和8年8月11日から②の期限日までの期間の任意の日を、実業務開始日とすることができる。
④ 受託者は、契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)前に実業務開始日を定め、別紙により通知しなければならない。なお、通知先は、〔1〕(1)に示す担当課とする。以 上別図 対象地区別紙 実業務開始日通知書別添1 業務量を示す資料(R8・R9の想定業務量(人・日))別添2 積算基準別添3 業務配置計画書別添4 ウイークリースタンス実施要領- 4 -別 紙実業務開始日通知書年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 殿受託者 住所商号又は名称氏名 ○印 注1仕様書〔7〕(8)④に基づき、次のとおり通知します。業務名履行場所履行期間 令和8年 月 日から令和10年3月31日まで契約予定年月日 年 月 日実業務開始日 年 月 日〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)注1 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。注2 契約時までに提出すること。- 5 -別 図大阪駅周辺地区位置図(赤点線を中心とした大阪駅周辺の広域エリア)大淀エリア芝田エリア中津エリア測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 4JHs 181- 6 -京橋駅周辺地区位置図(赤点線を中心とした京橋駅周辺の広域エリア)© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」- 7 -別添1令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務の業務量(1)令和8年度の業務量業務 業務量(人・日) 備考計画策定支援 152.4事業推進支援 72.9(2)令和9年度の業務量業務 業務量(人・日) 備考計画策定支援 229.7事業推進支援 109.8注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。- 8 -別添2令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務の積算基準について1 委託費用の算定委託費用 = 委託価格 + 消費税及び地方消費税額委託価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費 + 技術経費消費税及び地方消費税 = 委託価格 × 消費税と地方消費税を合わせた税率2 直接人件費の算定根拠仕様書別添1に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2)諸経費及び技術経費の積算① 諸経費諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(90/100)② 技術経費技術経費 = (直接人件費 + 諸経費) × 技術経費率(10/100)- 9 -業務名称履行期間業務従事者 住所氏名住所氏名住所氏名【配員計画表】(単位:人)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月○○ ○○△△ △△□□ □□11月 12月 1月 2月 3月○○ ○○ 人△△ △△ 人□□ □□ 人4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月○○ ○○△△ △△□□ □□11月 12月 1月 2月 3月○○ ○○ 人△△ △△ 人□□ □□ 人4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月○○ ○○△△ △△□□ □□11月 12月 1月 2月 3月○○ ○○ 人△△ △△ 人□□ □□ 人○○ ○○ 人△△ △△ 人□□ □□ 人△△ △△合計業務配員計画書別添3令和8年度西日本支社都市再生業務に係る計画推進支援業務令和8年 月 日~令和10年3月31日〒○○ ○○〒 〒□□ □□業務従事者令和6年業務従事者令和6年 令和7年年間計業務従事者令和5年業務従事者令和5年 令和6年年間計業務従事者令和4年令和4年 令和5年年間計 業務従事者- 10 -別添4ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、監督員から現場代理人に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 11 -