令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務 (令和8年5月20日)
独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務 (令和8年5月20日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/05/19です。
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- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/19
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令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務 (令和8年5月20日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件は、試行的に技術提案書と入札書を同時に提出する業務である。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和8年5月20日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業務名 令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務(2) 業務内容 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、当機構が現に管理する又は管理を予定する団地の賃貸住宅、賃貸施設の賃料等の調査及び有料駐車場等の料金等の調査(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和8年8月17日(月)から令和9年7月31日(土)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受託者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年5月20日(水)から令和8年7月13日(月)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。- 1 -(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「補償」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 令和5~令和7年の各年において、「建物及びその敷地」に係る「賃料評価」(比準賃料調査等、類似する業務を含む。)の実績を有すること。(単独元請実績に限る。)(6) 日本国内に、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第23条第1項に規定する事務所を有していること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は40点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の業務責任者及び業務担当者の経験及び能力・ 実施方針に関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。- 2 -(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部経営課 電話06-4799-1053(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。
ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和8年5月20日(水)から令和8年5月27日(水)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請場所:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メー- 3 -ル申請ガイド」に従うこと。)。上記申請期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記申請期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和8年5月21日(木)から令和8年6月3日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(1)に同じ。ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月24日(水)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年7月1日(水)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年7月8日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。- 4 -9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和8年5月21日(木)から令和8年6月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年7月1日(水)から令和8年7月13日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式3~8)を作成すること。なお、本件業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2) 技術提案書は、別記様式3~8により作成すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和8年7月13日(月)午後3時(2) 提出場所:6(2)に同じ。(3) 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。12 開札の日時及び場所(1) 日時:令和8年7月30日(木)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。(2) 場所:6(2)に同じ。※ 開札時の立会いは不要とする。- 5 -13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札は、3(4)の履行期間における発注予定数量に基づく総価格によって行う。なお、入札において、入札書(別記様式9)に記載される入札価格に対応した、単価表(別記様式10)を提出すること。(2) 単価表には、商号又は名称、住所、業務名称及び(1)の発注予定数量に基づく総価格を記載するとともに、代表者(又は代理人)印を押印すること。なお、単価表には、上記に加え、業務実施内容毎に下表に示す項目を記載すること。
業務実施内容 単価表に記載が必要な項目 計(円)の算定方法下欄以外の内容 単価(円)及び計(円) 発注予定数量×単価賃貸施設不動産鑑定評価(建物賃貸料)割引率(%)※及び計(円)発注予定数量×単価×(1-割引率)※ 割引率α%のαは負でない整数に限る。(3) 単価表が次のいずれかに該当する場合は、当該単価表の提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合イ 単価表の全部又は一部が提出されていない場合ロ 単価表とは無関係な書類である場合ハ 他の業務または工事の単価表である場合ニ 白紙である場合ホ 単価表に押印が欠けている場合(押印を省略するときは「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない場合)ヘ 単価表が特定できない場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 単価表の記載が全くない場合ロ 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合③ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 業務名称に誤りがある場合ロ 提出業者名に誤りがある場合ハ 単価表に記載されている総価格が入札書に記載された入札価格と異なる場合ニ 単価表に計算間違いのある場合④ その他未提出又は不備がある場合- 6 -(4) 入札書は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、開札結果をファクシミリにより通知するので、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を、入札書中に漏れなく記入を行うこと。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(併せて、(1)の単価表、10の技術提案書(1回目の入札のみ。)、及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(5) 入札参加者は、作成した入札書について、入札案件ごとに封をすること。(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(6)による。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除16 開札開札時の立会は不要とする。開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。17 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別紙3入札心得等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法5(2)による。- 7 -19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等別紙4単価契約書により、契約書を作成するものとする。なお、当該単価は、落札者が提出した14(1)の単価表に基づくものとし、うち「10 賃貸施設不動産鑑定評価」については、評価額毎に示す基準報酬単価に落札者が記載した割引率を反映させた額(1円未満は切り捨て)とする。21 支払条件完成払22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。- 8 -① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内24 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(5) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(7) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(8) 落札者は、技術提案書に記載した実施方針に関する技術提案の内容については、「提案仕様書」として仕様書と同様に契約書に添付するので、業務に含まれるものとしてこれを履行しなければならない。落札者は、提案仕様書どおりに業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者- 9 -と協議すること。なお、協議の上、落札者の責によりこれが履行されない場合は、業務成績評定の減点を行う場合がある。(9) 業務の依頼は、3(4)に示す履行期間内において、20により締結した「単価契約書」に基づき、当機構が依頼書により行う。(10) 委託業務責任者は業務担当者を兼任することができるものとする。(11) 申請書、資料及び技術提案書等の機構が取得した文書は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(法人・個人を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書となる。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 10 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第19条又は第20条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。- 26 -三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第19条又は第20条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)- 27 -二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により第17条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。- 28 -2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)を他人に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。以 上- 29 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担当者名電話番号FAX番号令和8年5月20日付けで掲示のありました「令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式2まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください- 30 -別記様式2会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所名称(在籍鑑定士数)所在地電話番号(FAX)都市機構西日本支社(令和7・8年度)競争参加資格コンサル等登録番号登録番号:注 以下の資料を添付すること。① 令和4年~令和7年における、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第 28 条による事業実績報告書(入札説明書4(5)に示す類似業務等であって事業実績報告書で確認できない場合には、合わせて、実施内容を確認できる書類を添付すること。)② 会社案内等- 31 -別記様式3業 務 実 績 申 告 書1 最近3か年の「不動産鑑定評価」の実績年 実績令和4年 件令和6年 件令和7年 件注1 不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定による事業実績報告書における「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(価格評価)」のほか、「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(価格評価)」、「不動産の鑑定評価(賃料評価)」も含む。注2 依頼目的、依頼者、種類、及び価格と賃料の別は問わない。注3 固定資産評価額のための鑑定評価を実施した年(令和5年)を除く、直近3か年を対象とする。2 在籍する不動産鑑定士の人数年 人数令和7年 人注 不動産の鑑定評価に関する法律第 28 条の規定による最新の事業実績報告書において確認できる人数を記載すること。- 32 -別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】- 33 -3 若年雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届け出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定・届出済に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 34 -別記様式5業務の配 置 人 員 に 関 す る 申告書1 業務責任者所属・役職等 氏 名 登録番号 登録年月日○○ ○○ 不動産鑑定士第 号 年 月 日2 業務担当者氏 名 登録番号 登録年月日○○ ○○ 不動産鑑定士第 号 年 月 日注1 本件業務を実際に行う担当者のみ記載すること。注2 業務責任者が業務担当者を兼任する場合は、業務担当者欄にも氏名等を記載すること。注3 1、2の者は、不動産鑑定士に限る。- 35 -別記様式6実施方針(業務理解度)に関する技術提案書(賃貸事例の収集及び管理等)注 必要に応じて、図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけること(参考資料を添付可)。作成は、(参考資料を除き)A4用紙2枚以内とする。
本件業務の実施に当たっては大量の賃貸事例の収集及び選択した事例からの適切な評価が必要であることから、賃貸事例の収集方法及び管理方法並びに具体的な評価項目及び評価方法について、提案があれば、具体的に記載すること。- 36 -別記様式7実施方針(実施体制)に関する技術提案書(業務の実施体制)注 必要に応じて、図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけること(参考資料を添付可)。作成は、(参考資料を除き)A4用紙2枚以内とする。本件業務においては、短期間に大量の住宅の賃料評価を実施することが求められており、これを的確に実施するための業務実施体制について、貴社が行うことができる取組みの提案があれば、具体的に記載すること。- 37 -別記様式8実施方針(実施体制)に関する技術提案書(調査結果についての検証方法)注 必要に応じて、図示や説明を加えるなど分かりやすさを心がけること(参考資料を添付可)。作成は、(参考資料を除き)A4用紙2枚以内とする。本件業務の調査結果は、機構賃貸住宅の家賃、賃貸施設の賃貸料、有料駐車場等の料金等の基本となることから、当該結果についての正当性等を検証する体制及び方法並びに正確性を確保する方法について、貴社が行うことができる取組みの提案があれば、具体的に記載してください。- 38 -(注意)1 数字は算用数字を用いること。なお、金額欄の訂正は無効である。2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。共同企業体の場合には、共同企業体協定書に記すとおり代表会社が共同企業体の代表としてその全ての権限を行使することとなっていることから、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印する(代表会社が年間受任者を設けている場合には前述のとおり。)こと。上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。別記様式9入 札 書金 円也但し、(業務名)令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務上記の金額で上記の業務を受託したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案、及び仕様書等承諾の上入札します。令和 年 月 日※ 登録番号住 所商号又は名称氏 名 ○印 注独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 開札結果通知先FAX番号 ( )※ 担当支社、部課及び担当者名※ 同電話番号 ( )[契約書類の送付先郵便番号及び住所] 〒 -〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。)を記入して下さい。※ 「開札結果通知先FAX番号」等欄には、開札日時において必ず受信確認及び応答等可能なFAX番号等を記入して下さい(「責任者等情報」欄の(2)と(4)に記入がある場合には、担当及び電話番号欄は記入不要。)。注 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。- 39 -別記様式10業務名 令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務単位 数量 単価(円) 割引率(%) 計(円)- 297 -同一団地割増住宅分 341 -- 4 -同一団地割増住宅分 26 -3 既存賃貸施設賃貸料調査 - 円/件 4 -4 有料駐車場等料金調査 - 円/件 1 -5 賃貸住宅に係る意見書 - 円/件 1 -6 団地グルーピングの妥当性に係る意見書(注1) - 円/グループ 82 -7 賃貸施設に係る意見書 - 円/件 1 -8 有料駐車場等に係る意見書 - 円/件 1 -9 月極駐車場料金データ等収集業務(注2) - 円/団地・10事例以上 1 -5百万円まで 円/件 0 314,00010百万円まで 円/件 0 368,00015百万円まで 円/件 1 446,00020百万円まで 円/件 0 458,00025百万円まで 円/件 0 494,00030百万円まで 円/件 0 518,00040百万円まで 円/件 0 554,00050百万円まで 円/件 0 590,00060百万円まで 円/件 0 614,00080百万円まで 円/件 0 651,000100百万円まで 円/件 0 689,000120百万円まで 円/件 0 717,000150百万円まで 円/件 0 751,000180百万円まで 円/件 0 781,000210百万円まで 円/件 0 800,000240百万円まで 円/件 0 820,000270百万円まで 円/件 0 839,000300百万円まで 円/件 0 858,000350百万円まで 円/件 0 880,000400百万円まで 円/件 0 904,000450百万円まで 円/件 0 928,000500百万円まで 円/件 0 952,000550百万円まで 円/件 0 977,000600百万円まで 円/件 0 1,001,000700百万円まで 円/件 0 1,030,000800百万円まで 円/件 0 1,064,000900百万円まで 円/件 0 1,099,0001000百万円まで 円/件 0 1,133,0001100百万円まで 円/件 0 1,168,0001200百万円まで 円/件 0 1,203,0001,200百万円を超え2,500百万円までのもの 円/件 0 1,203千円に1億円ごとに22千円を加算2,500百万円を超え5,000百万円までのもの 円/件 0 1,489千円に1億円ごとに17千円を加算5,000百万円を超え10,000百万円までのもの 円/件 0 1,914千円に1億円ごとに12千円を加算10,000百万円を超え50,000百万円までのもの 円/件 0 2,514千円に1億円ごとに7千円を加算50,000百万円を超えるもの 円/件 0 5,314千円に1億円ごとに6千円を加算 ※総価格は入札価格と同額会社等名所在地代表者名 (印) ※ 代理人 (印) ※総価格(円)%10賃貸施設不動産鑑定評価注2 月極駐車場料金等データ収集業務の「数量」は団地の数であり、事例の数ではない。(なお、原則として1団地10件以上の事例を収集するものとする。ただし、同一需給圏に事例が存在しない等により事例が10件に満たないケースがある場合はこの限りではない。)注1 団地グルーピングの妥当性に係る意見書の「数量」はグルーピングの数であり、意見書の発行件数ではない。(原則として意見書の発行件数は1件であり、実際の業務費用はこの単価表に記載された1グループあたりの単価に「数量」を乗じた額となる。
)単価表業務実施内容1 既存賃貸住宅賃料調査 円/戸2 新規賃貸住宅賃料調査 円/戸■記入上の注意事項・項番1から9までは、単価を記入願います。
〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名) 1(2) 担当者:(部課名) (氏名) 1(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線) 1(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線) 1※ 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。
また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。- 40 -
令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務<仕様書>1 業務名称令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務2 契約期間令和8年8月17日(月)から令和9年7月31日(土)まで3 業務の実施内容別紙1「令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務実施内容」のとおり4 用語の定義(1) 指示者とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は受託者の委託業務責任者(以下「業務責任者」という。)に対する指示、承諾又は協議等を行うもので、単価契約書第7条に規定する者をいう。(2) 業務責任者とは、契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括)及び業務を実施する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第6条に規定する者をいう。(3) 契約図書とは、単価契約書、仕様書及び提案仕様書をいう。5 業務実施計画書等(1) 受託者は、下記の事項について記載した業務実施計画書を作成し、契約締結後速やかに指示者に提出しなければならない。① 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む)② 業務の実施体制③ 連絡方法及び連絡体制④ その他の業務実施上の必要となる事項(2) 受託者は、業務実施計画書の内容を変更する場合は、その都度、指示者に変更する業務実施計画書を提出しなければならない。(3) 受託者は、業務責任者に業務の管理及び統括等を適正に行わせ、業務を円滑かつ適正に実施しなければならない。6 業務責任者等(1) 業務責任者は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152条)第4条に規定する不動産鑑定士の資格を有しなければならない。- 1 -(2) 業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受注者が個人である場合には、その者又はその使用人でなければならない。(3) 受託者は、契約締結後速やかに、単価契約書第6条により、委託者に業務責任者を通知し、当該業務責任者が(1)に定める資格を有していることを証する書面を提出しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。(4) 前項の場合において、通知された業務責任者が(1)に定める資格を有していると認められない場合は、委託者と受託者が協議の上、受託者は速やかに業務責任者を変更しなければならない。この場合、(1)から(3)までに定めるところに準じて取り扱うものとする。(5) 受託者は、業務責任者を原則として変更できない。ただし、事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなった場合は、遅滞なくその旨を指示者に通知するとともに、その後の業務の実施について指示者と協議するものとする。(6) 業務担当者は、在籍する不動産鑑定士に限るものとする。7 適正な業務責任者の配置業務責任者には、下記の各号に該当する者を置いてはならない。(1) 当該業務の調査対象となる住宅及び有料駐車場等の存する団地に居住している者(2) 当該業務の調査対象となる施設の利害関係者(3) (1)及び(2)に定める者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、代理人、成年後見人、保佐人又は補助人8 現地調査(1) 受託者は、業務に当たって現地調査を実施しなければならない。調査に当たっては、調査日、調査担当者、調査物件等を記載した調査記録を作成し、委託者が求めたときは、当該記録の写しを提出しなければならない。なお、現地調査費用は業務委託料に含むものとする。(2) 受託者は、現地調査に当たって、委託者が管理する団地に立ち入る場合は、住宅等の建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物の汚損又は破損を防止し、居住者等に対する危険を防止するとともに、居住者の居住環境を阻害しないよう注意しなければならない。(3) 受託者は、現地調査に当たって、住宅等内の調査を行うときは、委託者の指示に従い、委託者が指定した住宅等についてのみ行うこととする。(4) 受託者は、現地調査に当たって、第三者の土地に立ち入る場合は、指示者及び関係者と十分な協調を保ち、業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。なお、やむをえない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに指示者- 2 -に報告し指示を受けなければならない。9 意見交換(1) 受託者は、業務に当たって、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行わなければならない。(2) 受託者は、業務に当たっては、調査対象物件の現在の賃料、賃貸料又は料金(以下「賃料等」という。)を参考とし、また、賃料等の水準に変動が認められない場合には、それを基本として評価を行うよう留意しなければならない。10 関連法令等の遵守受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。11 秘密の保持受託者は、業務に実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。12 調査報告書等の公開提出された調査報告書等は、委託者において、機構が管理する団地の賃借人等(以下「賃借人等」という。)に対して公開することができるものとする。13 調査報告書等に対する問合せ等の対応提出された調査報告書等について、委託者が問合せを行ったときは、受託者は2の契約期間満了後も誠実に対応し、協力しなければならない。賃借人等から、調査報告書等に係る問合せがあったときは、原則として委託者が応対するものとする。この場合、受託者は、委託者の求めに応じて、比準賃料及び駐車場料金等の算定の考え方並びに採用した賃貸事例等について、資料の提供及び説明等の協力を行わなければならない。14 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の実施に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) 受託者が、(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。- 3 -(3) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。15 再委託等(1) 単価契約書第5条に規定する第三者への再委託等について、次に掲げるものを再委託し、又は請け負わせることはできないものとする。
① 業務の中核となる比準賃料調査及び不動産鑑定評価イ 賃料算定等ロ 現地調査ハ 調査報告書、鑑定評価書及び意見書の作成ニ 意見交換及び調査報告書等に対する問合せ対応② 月極駐車場料金等調査イ 現地調査ロ 調査票の作成(2) 補助的な業務(例:印刷、製本等の簡易な業務、住宅、施設及び駐車場等の賃料調査における事例収集、月極駐車場料金等調査における事例収集、写真撮影、データ入力)を第三者に再委託し、または請け負わせようとする場合は承諾を要しないものとする。(3) (1)(2)に記載のない業務については、委託者が、その作業の質と業務の範囲を勘案のうえ、承諾の可否を判断する。(4) 受託者は、業務を再委託する場合は、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面について、委託者が求めた場合は、書面全てを受託者は提出しなければならない。16 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙2)に基づき、委託者の担当者と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 4 -(別紙1)令和8年度賃貸住宅等に係る比準賃料調査等業務実施内容1 業務実施内容(1) 既存賃貸住宅賃料調査① 業務概要大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料調査をいう。受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。② 業務スケジュール(予定)・ 令和8年8月 契約締結・ 令和8年11月 依頼書による発注(想定量:297団地638戸)※別表参照・ 令和8年12月 経過報告書(仕様書別添様式1-1-2)による調査結果の内示(依頼書で指定する全住宅が対象)・ 令和9年1月~2月 調整・確認・作成等作業期間・ 令和9年1月~2月 成果報告書(調査報告書)納品※ 別途、個別に依頼する場合もあります。③ 留意点本業務において求められる比準賃料は、機構賃貸住宅の家賃算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が強く求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価及び事例の収集に当たっては、独立行政法人都市再生機構に関する省令第30条に則り、適切に行うものとする。また、事例は、調査対象1物件につき、最低でも 10 件以上を収集するものとし、これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。ロ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における賃料水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。また、周辺民間市場における賃料水準が変動しており、現在の機構賃貸住宅の家賃と乖離があると考えられる場合には、その要因や根拠等について、明確な説- 5 -明を行うものとする。ハ 評価に当たっては、全ての調査対象について、統一的かつ公平な基準に基づき行うものとする。ニ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。ホ 将来にわたり、機構と賃借人等との間で、比準賃料又は比準賃料に基づいて機構が算定した賃料等について争いが生じたときは、受託者は機構の求めに応じて、資料の提供及び説明等の協力を行わなければならない。なお、この場合において、機構が、争いの対象となった賃料等について鑑定評価を取得する場合には、その実施について協力しなければならない。(2) 新規賃貸住宅賃料調査① 業務概要機構が大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に建設又は管理を予定する団地の賃貸住宅の賃料調査をいう。受託者は、依頼書で指定する住宅に係る一般家賃市場における新規月額実質賃料及び新規月額支払賃料について、賃貸事例比較法による調査を行う。② 業務スケジュール(概況)・ 令和8年8月 契約締結・ 機構からの依頼 必要の都度(年間想定発注量:4団地30戸)※別表参照・ 調査結果の内示 依頼から概ね3週間(依頼書で指定する全住宅が対象)・ 調整・確認・作成等作業期間 内示後概ね2ヶ月半以内・ 成果報告書(調査報告書)納品 内示後概ね3ヶ月以内③ 留意点本業務において求められる比準賃料は、機構賃貸住宅の家賃算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が強く求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価及び事例の収集に当たっては、独立行政法人都市再生機構に関する省令第30条に則り、適切に行うものとする。また、事例は、調査対象 1 物件につき、最低でも 10 件以上を収集するものとし、これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。ロ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における賃料水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行う- 6 -こと。また、求められた比準賃料の算定根拠等について、周辺民間市場の分析に基づき、明確な説明を行うものとする。ハ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。(3) 既存賃貸施設賃貸料調査① 業務概要大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、機構が現に管理する団地の賃貸施設(賃貸倉庫を含む。以下同じ。)の賃貸料調査をいう。受注者は、依頼書で指定する施設に係る月額賃貸料について、賃貸事例比較法による調査を行う。
② 業務スケジュール(概況)・ 令和8年8月 契約締結・ 機構からの依頼 必要の都度・ 調査結果の内示 依頼から概ね2週間・ 調整・確認・作成等作業期間 内示後概ね1週間・ 成果報告書(調査報告書)納品 内示後概ね1ヶ月以内(4) 有料駐車場等料金調査① 業務概要大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、機構が現に管理する団地の有料駐車場等機構が建設又は管理を予定する団地の有料駐車場等の料金調査をいう。受託者は、依頼書で指定する機構駐車場等に係る一般市場における新規月額支払料金について、賃貸事例比較法による調査を行う。なお、当該調査業務については、募集料金事例の比較による方法も可とする。② 業務スケジュール(概況)・ 令和8年8月 契約締結・ 機構からの依頼 必要の都度・ 調査結果の内示 依頼から概ね2週間(依頼書で指定する全駐車場等が対象)・ 調整・確認・作成等作業期間 内示後概ね1週間・ 成果報告書(調査報告書)納品 内示後概ね1ヶ月以内- 7 -③ 留意点本業務において求められる調査結果料金は、機構駐車場等の料金算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が求められるため、業務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 評価に当たっては、依頼書において示した価格時点における料金水準について十分に検証を行い、指示者又は指示者が指定する担当者と十分に意見交換を行うこと。また、周辺民間市場における料金水準が変動しており現在の機構駐車場等の料金と乖離があると考えられる場合、又は機構が求めた場合は、調査結果の要因や根拠等について、明確な説明を行うものとする。ロ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに指示者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。(5) 賃貸施設不動産鑑定評価① 業務概要大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県内に存する、機構が現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料等に係る不動産鑑定評価をいう。受託者は、依頼書で指定する賃貸施設等に係る月額賃貸料等について、不動産鑑定評価を行う。② 業務スケジュール(概況)・ 令和8年8月 契約締結・ 機構からの依頼 必要の都度・ 結果の内示 依頼から概ね2週間・ 作成等作業期間 内示後概ね1週間・ 成果報告書(鑑定評価報告書)納品 内示後概ね1ヶ月以内(6) 住宅に係る意見書機構が現に管理する団地の賃貸住宅の賃料に係る意見等をいう。受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。イ エアコン、ドロップインコンロ等設備を追加設置する場合の、設備設置前の賃料に対する格差率に係る意見ロ 既存建物の外側に柱・梁フレーム及び鉄骨ブレースを組み込む等の耐震改修工事を行った場合の、工事実施前の賃料に対する格差率に係る意見ハ 機構が現に管理する団地の賃貸住宅に改良等を行い、新たな商品として募集す- 8 -る場合の、当該住宅の賃料に係る意見ニ その他(7) 団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書機構が現に管理する団地について、その地域性・個別性の観点から、相互に代替競争関係があり、賃料水準・賃料変動の程度等が概ね類似していると考えられる団地をグループ化し、その妥当性に係る意見等をいい、受注者は、文書により回答する。(8) 賃貸施設等に係る意見書機構が現に管理する団地の賃貸施設等の賃貸料に係る意見等をいう。受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。イ 住宅付施設に係る意見ロ 差額配分法を適用した場合の継続賃料に係る意見ハ 同一団地の同一施設街区内に存する賃貸施設間の賃料格差に係る意見ニ 定期借家契約により賃貸した場合の、普通借家契約の賃貸料に対する格差率に係る意見ホ その他(9) 有料駐車場等に係る意見書機構駐車場等の料金に係る意見等をいう。受託者は、機構が求める以下の項目について、文書により回答する。イ 同一団地内に存する機構駐車場等間の料金格差に係る意見ロ 機構駐車場等に改良等を行う場合の、当該駐車場等の料金に係る意見ハ その他(10) 月極駐車場料金等調査受託者は、依頼書で指定する団地周辺の月極個人貸しの民間駐車場の料金等の事例を、調査対象1団地につき10件以上収集する。事例は、各団地から近い距離※に存する駐車場で、同一需給圏にあるものとする。これにより難い場合は、指示者又は指示者が指定する担当者との協議を要するものとする。※ 各団地から直線距離で500m以内とし、近いものから採用する。団地から500m以内の範囲に存する事例が10件に満たない場合は、現地確認を行い、収集に努めるものとする。(以下余白)- 9 -2 業務一覧表業務実施内容 成果報告書 備考既存賃貸住宅賃料調査調査報告書(別添様式1-1-1)同一の団地で複数戸以上の住宅を調査対象とする場合の割増単価を別途設定する。新規賃貸住宅賃料調査〃 〃既存賃貸施設賃貸料調査〃(別添様式1-2)-有料駐車場等料金調査〃(別添様式1-3)-賃貸施設不動産鑑定評価鑑定評価書 -住宅に係る意見書 意見書 -団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書〃 -賃貸施設等に係る意見書〃 -有料駐車場等に係る意見書〃 -月極駐車場料金等調査調査票(別添様式1-4)事例のプロット地図地図には、料金及び形態を記入する。注 成果報告書(月極駐車場料金等調査は除く。)の発行部数は、正本1冊、副本4冊を基本として、依頼書で指定する数とする。なお、契約単価にはこれらの発行費用も含むものとする。ただし、機構が指定した場合には、電子データをもってこれに代えることができるものとする。- 10 -3 発注予定数量業務実施内容 発注数量既存賃貸住宅賃料調査 297戸同一団地における割増住戸 341戸新規賃貸住宅賃料調査 4戸同一団地における割増住戸 26戸既存賃貸施設賃貸料調査 4件有料駐車場等料金調査 1件賃貸施設不動産鑑定評価 1件住宅に係る意見書 1件団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書 82グループ賃貸施設等に係る意見書 1件有料駐車場等に係る意見書 1件月極駐車場料金等調査業務 1団地・10事例以上注1 内訳は別表のとおり。注2 発注予定数量は、あくまで発注実績等に基づく参考値であり、発注を確約した数量ではない。
以 上- 11 -別表【発注予定数量内訳表】NO 業務内容 団地名 所在地 対象件数 備考1 既存賃貸住宅賃料調査 大阪府 3562 〃 兵庫県 1703 〃 京都府 654 〃 奈良県 315 〃 滋賀県 86 〃 和歌山県 27 〃 岡山県 18 〃 広島県 59 新規賃貸住宅賃料調査 詳細未定 3010 既存賃貸施設賃貸料調査 詳細未定 411 有料駐車場等料金調査 詳細未定 112 賃貸施設不動産鑑定評価 詳細未定 113 住宅に係る意見書 詳細未定 114 団地のグループ化設定の妥当性に係る意見書 -大阪府内(44グループ)、兵庫県内(24グループ)、京都府内(6グループ)、奈良県内(6グループ)、広島県内(2グループ)82意見書は1通とし、別紙に機構がグルーピングした対象団地(所在地欄参照)のリストを添付15 賃貸施設等に係る意見書 詳細未定 116 有料駐車場等に係る意見書 詳細未定 117 月極駐車場料金等調査 詳細未定 1 件数の単位は団地 なお1団地10事例以上を調査- 12 -(別紙2)ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受委託者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受委託者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受委託者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受託者に作業依頼を行う場合には、指示者から業務責任者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受委託者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受託者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受委託者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受委託者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 13 -発行日付 令和○○年○○月○○日団地コード番号:団地名:調 査 報 告 書独立行政法人都市再生機構様[住所○○○○○○○]不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○][代表者名○○○○○]不動産鑑定士 [氏名○○○○○○○]仕様書別添様式1-1-1- 14 -〔1〕調査結果調査対象住戸 月額実質賃料月額支払賃料(敷金3カ月)月額支払賃料(敷金2カ月)○-○○○(○○○)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)〔2〕調査対象団地及び調査対象住戸の表示(1) 調査対象団地団地名:○○所在地:○○○○○(2) 調査対象住戸住戸番号 型 式 階 層 専有面積○-○○○ ○○○ ○階建の○階部分 ○○.○○㎡〔3〕調査の基本的な事項(1) 調査事項都市機構賃貸住宅の標準住戸に係わる一般家賃市場における新規実質賃料並びに月額支払賃料の3カ月分及び2カ月の敷金を授受した場合の月額支払賃料の調査(2) 実地調査日令和○○年○○月○○日(3) 調査の基準となった時点令和○○年○○月○○日(4) 調査結果を決定した日付令和○○年○○月○○日(5) 前提条件空家特別修繕及びライフアップ工事が完了したものとしての調査- 15 -〔4〕調査対象団地の状況(1) 団地概要団地名:○○所在地:○○○○○管理開始時期:昭和○○年○○月住宅戸数:○○○戸(2) 街路条件(3) 交通・接近条件(4) 行政的条件(5) 環境条件(6) 地域要因の変動の予測- 16 -〔5〕比準賃料査定表○-○○○号室調査対象住戸の概要所在:○○線「○○」駅から○○方へ約○○m築後:約○○年構造:○○造型式:○○○階層:○○階建の○階部分専有:○○㎡比準賃料(査定結果)実質賃料 ***,***円 (*,***円/㎡)支払賃料(敷金3カ月)***,***円 (*,***円/㎡)(敷金2カ月)***,***円 (*,***円/㎡)符号 1 2 3賃貸時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月賃貸事例の概要 所在:築後:構造:型式:階層:専有:所在:築後:構造:型式:階層:専有:所在:築後:構造:型式:階層:専有:①実際支払賃料 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡②一時金の運用益及び償却額円/㎡ 円/㎡ 円/㎡③実際実質賃料(①+②)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡④契約事情補正100***100***100***⑤時点修正100***100***100***⑥現在推定実質賃料(③×④×⑤)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡⑦格差補・修正要因と補・修正率○a賃貸条件補正(共益費等)100***100***100***○b地域格差(交通の利便性等)100***100***100***○c賃貸建物品等格差(経過年数・階層・設備等)100***100***100***○d賃貸面積による市場性100***100***100***総合修正(○a×○b×○c×○d)100***100***100***⑧比準した賃料単価(⑥×⑦)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡- 17 -所在位置図 ※既存賃貸住宅賃料調査においては省略可- 18 -既存賃貸住宅賃料調査 経過報告書不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○]エリア 団地コード団地名 住棟 住戸番号 型式 専有面積 住戸種類 改定率○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○.○○㎡ ライフアップ ○.○%仕様書別添様式1-1-2- 19 -発行日付 令和○○年○○月○○日団地コード番号:団地名:調 査 報 告 書独立行政法人都市再生機構様[住所○○○○○○○]不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○][代表者名○○○○○]不動産鑑定士 [氏名○○○○○○○]仕様書別添様式1-2- 20 -〔1〕調査結果調査対象店舗施設 月額実質賃料 月額支払賃料○-○○○(○○○)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)○○○,○○○円(○,○○○円/㎡)本件調査賃料は、当該課税資産の貸付につき課されるべき消費税額を含まないものである。
〔2〕調査対象団地及び調査対象店舗施設の表示(1) 調査対象団地団地名:○○所在地:○○○○○(2) 調査対象店舗施設住戸番号 種 類 階 層 契約面積○-○○○ ○○○ ○階建の○階部分 ○○.○○㎡〔3〕調査の基本的な事項(1) 調査事項都市機構賃貸店舗施設の一般家賃市場における月額実質賃料の調査及び月額支払賃料に消費税等相当額(月額支払賃料の10%)を加算した額の6カ月分の敷金を授受した場合の新規月額支払賃料の調査(2) 実地調査日令和○○年○○月○○日(3) 調査の基準となった時点令和○○年○○月○○日(4) 調査結果を決定した日付令和○○年○○月○○日- 21 -(5) 前提条件現況は内装工事・設備工事が施工されているが、当該内装工事・設備工事前の状態での調査〔4〕調査対象団地の状況(1) 街路条件(2) 交通・接近条件(3) 行政的条件(4) 環境条件(5) 地域要因の変動の予測- 22 -〔5〕比準賃料査定表(1) 標準的店舗施設の賃料(標準賃料)の査定標準的店舗施設の概要所在:○○線「○○」駅から約○○m築後:約○○年構造:○○造種類:○○○階層:○○階(○階建)設備:スケルトン面積:50㎡【標準賃料】実質賃料 ○, ○○○円/㎡符号 1 2 3賃貸時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月賃貸事例の概要所在:○○線「○○」駅から約○m築後:約○年構造:○○造用途:○○○設備:○○○階層:○階(○階建)面積:約○㎡所在:○○線「○○」駅から約○m築後:約○年構造:○○造用途:○○○設備:○○○階層:○階(○階建)面積:約○㎡所在:○○線「○○」駅から約○m築後:約○年構造:○○造用途:○○○設備:○○○階層:○階(○階建)面積:約○㎡①実際支払賃料 円/㎡ 円/㎡ 円/㎡②一時金の運用益及び償却額円/㎡ 円/㎡ 円/㎡③実際実質賃料(①+②)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡④契約事情補正100***100***100***⑤時点修正100***100***100***⑥現在推定実質賃料(③×④×⑤)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡⑦格差補・修正要因と補・修正率○a 賃貸条件補正(共益費等)100***100***100***○b 地域格差(商況等)100***100***100***○c 賃貸建物品等格差(経過年数・階層・設備等)100***100***100***○d賃貸面積による市場性100***100***100***総合修正率(○a×○b×○c×○d)100***100***100***⑧比準した賃料単価(⑥×⑦)円/㎡ 円/㎡ 円/㎡- 23 -(2)調査対象店舗施設の賃料の査定施設番号:○○○○○○○○○調査対象店舗施設の概要所在:○○線「○○」駅から約○○m築後:約○○年構造:○○造種類:○○○階層:○階(○階建)設備:スケルトン面積:50㎡比準賃料(査定結果)実質賃料 ○, ○○○, ○○○円(○, ○○○円/㎡)支払賃料 ○, ○○○, ○○○円(○, ○○○円/㎡)①標準賃料(前記(1)参照) 円/㎡②個別格差補・修正要因と補・修正率○a 賃貸条件補正(共益費等)100***○b 地域格差(商況等)100***○c 賃貸建物品等格差(経過年数・階層・設備等)100100○d賃貸面積による市場性100100総合修正率(○a×○b×○c×○d)100100③調査対象店舗施設の実質賃料単価(①×②)円/㎡④調査対象店舗施設の実質賃料(③×面積)円- 24 -所在位置図 ※省略可- 25 -発行日付 令和○○年○○月○○日団地コード番号:団地名:調 査 報 告 書独立行政法人都市再生機構様[住所○○○○○○○]不動産鑑定業者 [会社名○○○○○○][代表者名○○○○○]不動産鑑定士 [氏名○○○○○○○]仕様書別添様式1-3- 26 -〔1〕調査結果調査対象駐車場等 形態 月額支払料金○地区○○○ 平面式 ○○,○○○円〔2〕調査対象団地及び調査対象駐車場等の表示(1) 調査対象団地団地名:○○所在地:○○○○○(2) 調査対象駐車場等位置 形態○地区○○○ 平面式〔3〕調査の基本的な事項(1) 調査事項都市機構有料駐車場等の標準位置に係る一般市場における月額支払料金の3カ月分の敷金を授受した場合の月額支払料金の調査(2) 実地調査日令和○○年○○月○○日(3) 調査の基準となった時点令和○○年○○月○○日(4) 調査結果を決定した日付令和○○年○○月○○日- 27 -〔4〕調査対象団地の状況(1) 団地概要団地名:○○所在地:○○○○○管理開始時期:昭和○○年○○月住宅戸数:○○○戸駐車場台数:○○台バイク置き場台数:○○台倉庫件数:○○件(2) 街路条件(3) 交通・接近条件(4) 行政的条件(5) 環境条件(6) 地域要因の変動の予測- 28 -〔5〕料金査定(1) 料金算定符号 1 2 3賃貸等時点 令和**年**月 令和**年**月 令和**年**月事例の概要所在:形態:団地までの距離:所在:形態:団地までの距離:所在:形態:団地までの距離:①実際支払料金等 円/台 円/台 円/台②一時金の内容 円/台 円/台 円/台③補正要因と補正率○a賃貸条件補正(一時金の有無等)100***100***100***○b設備等補正(屋根・舗装・柵等)100***100***100***○cその他要因補正100***100***100***総合修正(○a×○b×○c)100***100***100***④補正後の料金(①×③)円/台 円/台 円/台(2) 料金算定に係るコメント- 29 -駐車場等所在位置図(調査対象) ※省略可- 30 -〔様式〕 月極駐車場料金等調査票【留意事項】① 月極個人貸しの民間駐車場を対象とし、特殊な取引形態のもの(法人貸し及び時間貸し、一括貸し、管理人が常駐するもの、分譲団地用遊休地の一時利用、自治会・カークラブ・国・地方公共団体等が経営するもの、軽自動車専用駐車場)は除く。
③ 「サイズ」は、「標準」又は「大型可」の別を記入する。
④ 「階層」は、機械式及び自走式の場合に記入する。
⑤ 「屋根」は、平面式及び自走式の場合にその有無を記入する。
⑥ 「管理会社」及び「連絡先」について、提供不可の場合は空欄可とする。
調査番号支社コード団地コード団地名 事例番号 名称 所在地月額料金(税込)敷金・保証金形態 サイズ 階層 屋根 舗装台数(駐車場規模)更新料等団地からの距離(m)調査日 備考 管理会社 連絡先仕様書別添様式1-4- 31 -仕様書別添様式2○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○比準賃料調査依頼書下記のとおり、不動産の比準賃料調査を依頼します。記1 業務実施内容 既存賃貸住宅賃料調査2 調査対象物件別紙「調査対象物件一覧表」のとおり3 調査の内容調査対象物件について、第 35 次空家特別補修及びライフアップ※を実施した場合の新規実質賃料並びに3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。
ただし、補修レベルが当該状況にある住宅及びライフアップを実施しない住宅については、普通空家修繕を実施した場合の賃料とする。調査対象物件のうち、指定した住宅に係るリニューアル工事、住戸内改善又はエレベーター設置工事を実施した場合の新規実質賃料及び3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。※ ライフアップの設備内容は、大型浴槽、キッチンシステム、レンジフード型給湯器、天井付収納ユニット及び洗面化粧台である。4 価格時点令和○○年○○月○日- 32 -5 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで6 報告様式団地別に作成した調査報告書の提出により報告するものとする。7 調査報告書の提出部数5部(正本1部、副本4部)以 上- 33 -○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○比準賃料調査依頼書(変更)比準賃料調査依頼書(令和○○年○月○日付○○○-○○)(以下「原依頼書」という。)について、下記のとおり変更します。記1 変更内容原依頼書2の調査対象物件を次のように変更する。別紙「調査対象物件一覧表」のとおり2 調査の内容調査対象物件について、第 35 次空家特別補修及びライフアップ※を実施した場合の新規実質賃料並びに3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。
ただし、補修レベルが当該状況にある住宅及びライフアップを実施しない住宅については、普通空家修繕を実施した場合の賃料とする。調査対象物件のうち、指定した住宅に係るリニューアル工事、住戸内改善又はエレベーター設置工事を実施した場合の新規実質賃料及び3か月分及び2か月分の敷金を受領した場合の月額支払賃料。※ ライフアップの設備内容は、大型浴槽、キッチンシステム、レンジフード型給湯器、天井付収納ユニット及び洗面化粧台である。3 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで4 その他この依頼書に記載のない事項については、原依頼書に定めるとおりとする。以 上- 34 -○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○意見照会書下記のとおり意見を照会する。記1 意見照会の内容別紙の対象住戸に、エアコンを追加設置した場合の賃料格差に係る意見2 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで3 回答様式意見書の提出により回答するものとする。4 意見書の提出部数1部(正本1部)以 上- 35 -○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○料金調査依頼書下記のとおり、不動産の料金調査を依頼します。記1 業務実施内容 有料駐車場等賃料調査2 調査対象物件別紙「調査対象物件一覧表」のとおり3 調査の内容調査対象物件について、3か月分の敷金を受領した場合の新規月額支払料金。4 価格時点令和○○年○○月○○日5 調査結果の報告の期限令和○○年○○月○日まで6 報告様式団地別に作成した調査報告書の提出により報告するものとする。7 調査報告書の提出部数5部(正本1部、副本4部)以 上- 36 -○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○料金調査依頼書(変更)料金調査依頼書(令和○○年○月○日付○○○-○○)(以下「原依頼書」という。)について、下記のとおり変更します。記1 変更内容原依頼書2の調査対象物件を次のように変更する。(別紙「調査対象物件一覧表」のとおり。)2 調査の内容調査対象物件について、3か月分の敷金を受領した場合の新規月額支払料金。3 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで4 その他この依頼書に記載のない事項については、原依頼書に定めるとおりとする。以 上- 37 -○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○意見照会書下記のとおり意見を照会する。記1 意見照会の内容別紙の対象駐車場等の料金格差に係る意見2 調査結果の報告の期限令和○○年○月○日まで3 回答様式意見書の提出により回答するものとする。4 意見書の提出部数1部(正本1部)以 上- 38 -○○○-○○令和○○年○月○日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○依 頼 書下記のとおり依頼します。記1 実施内容 月極駐車場料金等調査業務2 対象物件 別表「月極駐車場料金等調査票」に示す団地周辺の月極駐車場※1団地につき原則として10件の事例を収集すること。3 業 務 の 内 容 所在地、月額料金、サイズ、種類(平面式等)、機械式の場合は階層、平面式・自走式の場合は屋根の有無、舗装の有無、敷金、管理会社及び連絡先(提供不可の場合は空欄可)、その他特記事項4 報告期限 令和 年 月 日まで5 成果物 電子データ(機構指定フォーマット(MicrosoftExcel)による一覧表)及び事例の位置をプロットした地図を提出するものとする。以 上- 39 -別表対象団地一覧表【○○県】番号 団地名 所在地1 ○○ ○○市○○*丁目2 ○○ ○○市○○*丁目- 40 -