【電子入札】【電子契約】液体窒素凝縮装置の購入
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】液体窒素凝縮装置の購入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/19です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による液体窒素凝縮装置の購入の入札
令和8年度 物品購入 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:液体窒素凝縮装置1式の購入(AMETEK社製MOBIUS-PT相当品)
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出)
- ・納入期限:令和9年2月26日
- ・納入場所:福島県双葉郡大熊町 夫沢字北原5 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センター 施設管理棟
- ・入札期限:令和8年7月6日 11時00分(提出期限)、開札日時は未記載
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課 大下 乃子(TEL:080-4710-2091 内線:803-41049 E-mail:ohshita.noko@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:A、B、C又はD等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
- 暴力団排除要請対象業者でないこと
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けていない事業者
- 競争参加資格審査を受けていない者は開札前までに審査を受け資格を有すること
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【電子入札】【電子契約】液体窒素凝縮装置の購入
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00215一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月20日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 液体窒素凝縮装置の購入数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(施設管理棟)契 約 条 項 売買契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月6日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。
委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。
以下、URL参照。
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等
液体窒素凝縮置の購入仕 様 書11. 件名液体窒素凝縮装置の購入2. 目的本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センターにおける分析業務に使用する Ge 半導体検出器の冷却に用いる液体窒素凝縮装置の購入に係る仕様について定めたものである。
3. 購入品仕様液体窒素凝縮装置(AMETEK社製 MOBIUS-PT)相当品 1式※AMETEK社製垂直型Ge検出器が設置可能とする。
4. 納期令和9年2月26日(金)5. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所〒979-1301 福島県双葉郡大熊町夫沢字北原5国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 施設管理棟※納品場所の施設管理棟は、福島第一原子力発電所の隣接地区であり、帰還困難区域になっており、事前に通行申請が必要となる。
入域の手続きに関しては、原子力機構担当者と別途調整すること。
(2) 納入条件持込渡し6. 検収条件第5項(1)に示す納入場所に納入後、本項の検査に合格し、第7項の提出図書の完納をもって検収とする。
【検査内容】検査は以下の項目を実施すること。
なお、以下の検査を実施するにあたり、事前に検査要領書を作成し原子力機構の確認を得るものとする。
・外観検査 :機能及び性能に支障が生じる傷、変形等がないこと。
・員数検査 :所定の数量を満たしていること。
27. 提出図書受注者が原子力機構に提出すべき書類は表1「提出図書リスト」のとおりとする。
表1 提出図書リスト図書名 様式 部数 提出時期 事前確認1 工場検査 要領書 受注者 2 作業開始前まで 要2 工場検査 成績書 受注者 1 作業終了後速やかに ―3 取扱説明書 任意 1 納品後速やかに ―4 その他必要な図書 任意 必要部数 その都度 ―・図書の提出先は原子力機構 大熊分析・研究センター分析課とする。
・用紙は、原則としてA4判、図面はA列とすること。
・内容等不明確な点は、その都度原子力機構と協議すること。
8. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものの採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
9. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。10. 特記事項(1) 受注者は,本業務の実施に当たり知り得た情報,データ等の取扱に注意するとともに,これらの情報について第三者に漏洩しないこと。
(2) 納入に伴い発生した梱包材等の廃棄物は受注者にて持ち帰ること。
(3) 受注者は、本契約において原子力機構が要求する全ての事項に対して責任を負い、仕様書の要求に合致した完全なものを、定められた期日までに原子力機構に引き渡すものとする。
(4) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の損害について、全ての責任を負うものとする。
(5) 納入物品や居室の床等に損傷が認められた場合には,原子力機構の指示に基づき,受注者の責任において原状回復もしくは損害の補償を行うこと。
(6) 受注者は,作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。
(7) 原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。
(8) その他仕様書に定めていない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。
以上