【電子入札】【電子契約】可搬型舗装面放射線測定装置の製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】可搬型舗装面放射線測定装置の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/04です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】可搬型舗装面放射線測定装置の製作
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月6日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月31日納 入(実 施)場 所 福島県環境創造センター環境放射線センター契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和8年10月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月6日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年9月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 可搬型舗装面放射線測定装置の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0812C00419一 般 競 争 入 札 公 告令和8年8月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
1可搬型舗装面放射線測定装置の製作仕 様 書21. 一般仕様1.1. 件名可搬型舗装面放射線測定装置の製作1.2 目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)では、福島第一原子力発電所の敷地内をサーベイする放射線検出器の研究開発を行っている。
本件は、福島第一原子力発電所等の敷地おいて広範囲に分布するγ又はβ核種の汚染検出を行うため、プラスチックシンチレーションファイバー(以下「PSF」という)を用いた舗装面の汚染検出を目的とした可搬型PSF検出システムの製作について定めたものである。
1.3. 契約範囲(1) 可搬型舗装面放射線測定装置の製作(2) 動作確認試験1.4.納期令和9年1月31日1.5. 納入場所及び納入条件(1) 納品場所福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-169福島環境創造センター 環境放射線センター2階国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ(2) 納入条件持ち込み渡し1.6. 検収条件1.5 項に示す納入場所において員数検査、外観検査及び第2章に定める動作試験並びに提出書類の合格をもって検収とする。
1.7 保証第2章に定める技術仕様を保証すること。
31.8. 提出図書(1) 設計図書(製作設計終了後速やかに) 1部 要確認(2) 動作試験要領書(動作試験実施前) 1部 要確認(3) 動作試験成績書(動作試験・検査実施後) 1部(4) 取扱説明書(納入時) 1部(5) 上記の電子データ[DVD等](納入時) 1式(6) 委任先又は中小受託事業者等の承認について(作業開始2週間前まで) 1部※ 下請負等がある場合に提出のこと(原子力機構指定様式)(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センター環境モニタリンググループ1.9. 支給品なし1.10. 貸与品なし1.11. 品質管理なし1.12. 適用法規・規格基準なし1.13. 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.14. 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。
このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・4提出し、これを厳格に遵守すること。
1.15. 安全管理(1) 一般安全管理・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。
また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。
・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。
・受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。
・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。
・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。
・受注者は、本作業に使用する機器又は装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。
1.16. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.17. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。1.18. その他機構が受注者に対して本補助金事業の適正な遂行のために必要な調査協力を求めた場合には、その要求に応じること。
52. 技術仕様2.1. PSFを用いた環境汚染測定用検出器の製作本装置はアスファルト舗装面に付着した放射性物質の汚染状況を効率的に測定する可搬型放射線測定装置である。
受注者はPSFを用いた環境汚染測定用検出器を1式納品すること。
装置は屋外での運用を考慮し、可搬・設置・保守が容易な構造とすること。
詳細設計については受注者が実施し、原子力機構との協議により決定すること。
2.2. 装置構成・PSF検出部・PMTユニット(左右各1式)・信号処理BOX・接続ケーブル・制御ソフトウェア2.3. PSF検出部 PSF測定装置のPSFの長さを10m、直径は1mmとし、30本以上で束ねた構造とすること。
またPSFの型式は、SCSF-3HF(1500)とする。
PSF測定装置はβ+γ線とγ線の計数率が測定可能であること。
各測定部の有効長は概ね5mとし、詳細構造は原子力機構と協議の上決定すること。
PSF検出部はPMT・AMPユニットにワンタッチカプラー等にて接続可能であること。
2.4. PMTユニット PSF測定装置は、PSF両端に光電子増倍管(PMT)を1式ずつ取り付けた構成であること。
光電子増倍管の型式はR9880U-20相当または高圧電源を内蔵したH10721-210相当とすること。
左右2台構成とすること。
遮光構造を有すること。
2.5 信号処理BOX 時間差波高変換器(TAC)又は時間差測定機能を有するTDCを備えること。
ファイバーに接続した PMT の信号をアンプで増幅して、時間差波高情報に変換できること。
もしくは、光電子増倍管の信号をタイミングパルスに変換しTDCにて時間差波高情報に変換する事も可とする。
512チャンネル以上の位置情報を取得できること。
USB給電又は外部バッテリーで8時間以上連続動作すること。
62.6 信号処理BOXソフトウェア・通信機能 PCとUSB通信可能であること。
PSF測定装置は512チャンネル以上の放射線測定データをPCに出力可能であること。
また、PSF検出部の各チャンネルの計数率及び放射線測定器データ情報を、1秒以下の更新周期でPCに取得可能であること。
取得方法として、共有ライブラリ(DLL等)または通信プロトコル等を提供し、外部ソフトウェアから直接制御及びデータ取得が可能であること。
原子力機構が開発した既存ソフトウェアとの接続を考慮し、通信仕様を公開可能な構成とすること。
接続されたPCにてCSV形式等で測定データを保存できること。
測定時間、測定開始時刻、装置設定情報を出力できること。
2.7 電源・機械構造 装置は可搬型とし、運搬可能な構造とすること。
PSF測定装置の接続ケーブルは、PSF(光電子増倍管)-信号処理BOX間は2 本、信号処理BOX―PC間:1本用意し、納品すること。
PCを除きバッテリー駆動で8時間以上動作すること。
2.8 性能要求項目項目 要求仕様測定対象 β+γ線、γ線位置情報 512チャンネル以上更新周期 約1秒連続運転 8時間以上通信 USBAPI DLL又は通信プロトコルデータ保存(外部接続PCにて保存) CSV等ユーザ設定 MCAのCh 範囲設定(外部接続PCにて設定も可)保守性 PSF・PMT交換可能2.9 動作確認試験製作したPSF測定装置が正常に動作するか確認すること。
動作確認項目は少なくとも2.3に示す項目を確認することとし、動作試験の方法は動作試験要領書にまとめ、原子力機構にあらかじめ内容の承認を得ること。
動作試験の結果は、動作試験成績書にまとめ、提出図書として納品すること。
72.10 動作確認試験項目 光漏れ試験 チャンネル位置情報取得確認 位置分解能測定試験 感度確認試験 PCとの通信確認 8時間以上連続運転確認 防水試験以 上8別紙-1 産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
以 上