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【6月1日から6月5日まで募集】「町田市要介護認定・要支援認定業務委託」公募型プロポーザルについて

東京都町田市の入札公告「【6月1日から6月5日まで募集】「町田市要介護認定・要支援認定業務委託」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/05/20です。

新着
発注機関
東京都町田市
所在地
東京都 町田市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/05/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【6月1日から6月5日まで募集】「町田市要介護認定・要支援認定業務委託」公募型プロポーザルについて 1町田市要介護認定・要支援認定業務受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年5月21日公表1 契約の目的介護保険の要介護認定・要支援認定業務のうち、その一部を委託することにより、効率的・効果的な業務の遂行を図るものです。 2 契約の概要契約件名 町田市要介護認定・要支援認定業務委託契約期間(業務実施期間)契約締結日 ~2029年9月30日(2026年10月1日 ~2029年9月30日)履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 町田市要介護認定・要支援認定業務委託仕様書のとおり。 契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 契約代金の支払 受託者は、市へ月次業務実績報告書を提出し、市は業務内容について検査を行う。 合格を認めたものについて請求を受けた日から30日以内に支払う。 契約目途額(予定価格)契約金額の上限は301,877,400円とする。 ただし、内訳として認定事業、適正化事業に分け、それぞれの各年度における上限は、次のとおりとする。 認定事業 適正化事業2026年度 32,273,340円 14,850,660円2027年度 67,384,680円 31,008,120円2028年度 70,358,640円 32,376,960円2029年度 36,725,040円 16,899,960円なお、適正化事業とは、町田市要介護認定・要支援認定業務委託仕様書 (別紙1)業務フロー 3 認定調査 (3) 委託調査③ 点検・後送 に記載された事務を指し、認定事業とは、それ以外のものを指すものとする。 3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。 2ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。 4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。 以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。 (1)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に申請業種(種目)「その他の業務委託」で登録されていること。 (2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。 (3)経営不振の状態にないと認められること。 (4)必要な許認可を有していること。 (5)本件と同種の契約実績を有すると認められること。 (6)介護保険関連事務の経験が5年以上あり、本委託業務もしくは類似業務の現場責任者等管理・監督業務の経験を有する統括責任者を配置できること。 5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。 項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年 5月21日(木)(2) 資料配付 2026年 5月21日(木)(3) 参加申請の受付2026年 6月 1日(月)から2026年 6月 5日(金)正午まで(4) ヒアリング時間等の通知 2026年 6月12日(金)(5) 質疑の提出2026年 6月25日(木)から2026年 6月26日(金)正午まで(6) 質疑の回答 2026年 7月 2日(木)(7) 提出書類の作成、提出2026年 7月 7日(火)から2026年 7月14日(火)正午まで(8) プレゼンテーション、ヒアリング 2026年 7月28日(火)(9) 評価、採点 2026年 7月28日(火)(10) 結果通知、結果公表 2026年 7月30日(木)(11) 契約内容の調整、仕様書の決定2026年 8月 3日(月)から2026年 8月17日(月)まで3(12) 見積書の提出 2026年 8月下旬予定(13) 契約書の調印 2026年 9月上旬予定6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。 (1)案件の公表このプロポーザルに関する情報は、町田市ホームページで公表します。 (2)必要な資料この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。 ① プロポーザル説明書(本資料)② 町田市要介護認定・要支援認定業務委託仕様書③ 業務委託契約書及び約款④ プロポーザル参加申請書⑤ 質疑書⑥ 提案書⑦ 見積書(様式自由)⑧ 企画書(様式自由)⑨ 業務責任者実績書⑩ 同種契約実績書⑪ 契約書の写し(⑩の実績を証明する、件名・期間・金額・締結印がある箇所の写し)これらの資料(⑦、⑧、⑪を除く)については町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。 町田市ホームページURL;https://www.city.machida.tokyo.jp事業者の方へ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)参加申請書類の提出参加を希望する事業者は、6(2)資料配布「④ プロポーザル参加申請書」に「⑨ 業務責任者実績書」「⑩ 同種契約実績書」を添付して、 2026年6月1日から6月5日正午までの間に、いきいき生活部介護保険課認定係に郵送又は持参してください。 郵送の場合は期限までに必着とします。 (4)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知「参加申請書」を提出した事業者には、参加の可否について記載した「プロポーザル参加申請審査結果通知書」、プレゼンテーション及びヒアリングを行う日時と会場を指定した「ヒアリング等開催通知書」を電子メールで送付します。 なお、参加できることが確認された参加者が3者を超えた場合、後日、プレゼンテーション及びヒアリングを行う時間を変更することがあります。 (5)質疑の提出4本案件の契約内容に関する質問は、6(2)資料配布「⑤質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。 件名:案件番号質疑+参加業者名+送信年月日例:△△△質疑株式会社▲▲▲2606xx(案件番号△△△の場合で、株式会社▲▲▲が2026年6月xx日に質疑書を送信した場合)(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。 プロポーザル参加者全員へ通知後「質疑回答書」は、町田市ホームページにも同様に掲示します。 (7)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、2026年7 月7 日から7月14日正午までの間に、いきいき生活部介護保険課認定係に郵送又は持参してください。 提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。 文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。 書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書<指定様式>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 提出部数は1部です。 見積書<様式自由>見積書には、「2 契約の概要」の「契約目途額」にあるように、見積金額の総額とその内訳(認定事業と適正化事業の各年度の見積金額)を記載してください。 様式は自由です。 見積金額には消費税を含みます。 ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。 ページ数の制限はありません。 提出部数は1部です。 企画書<様式自由>冒頭に「ヒアリング等開催通知書」にある「参加者番号」を表示の上、以下の項目について記載してください。 ① 業務実施方針(業務全体の管理)② 業務従事者配置の考え方5③ 業務従事者への教育体制④ 業務遂行上の品質管理⑤ 業務遂行上想定されるリスク管理⑥ いきいき生活部介護保険課の担当者との連携⑦ 地方公共団体における同種業務受託実績⑧ その他業務遂行に関わる創意・工夫ページ数は20ページ以内、提出部数は8部です。 業務責任者実績書<指定様式>契約締結後に業務責任者になる予定の者が、本件と同種の契約に責任者として携わった経験がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。 予定業務責任者が過去に所属していた企業における実績も含めます。 ただし、2021年4月から2026年3月までの間に完了した契約に限ります。 ページ数は1ページ以内、提出部数は1部です。 同種契約実績書<指定様式>法人として、本件と同種の契約を履行した実績がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。 ただし、2021年4月から2026年3月までの間に完了した契約に限ります。 ページ数は1ページ以内、提出部数は1部です。 契約書の写し 同種契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付してください。 件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで結構です。 提出部数は、契約案件ごとに1部です。 【書類の綴り方】※提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラでとめてください。 契約書の写し同種契約実績書業務責任者実績書企画書1組適当な封筒に入れて提出する。 見積書提案書企画書7部6(8)一次審査(書類審査)プレゼンテーション及びヒアリングの対象は最大3者とします。 応募者が3者を超えた場合に限り、これらの実施前に一次審査を実施します。 審査は、評価項目のうち「(1)業務実績」及び「(2)見積金額」を対象に、別途定める基準に基づき採点を行い、上位3者を選定します。 審査結果は、7月17日(金)までにメールにて通知します。 なお、応募者が3者以下の場合は一次審査を実施せず、全応募者をプレゼンテーション、ヒアリングの対象とします。 (9)プレゼンテーション、ヒアリング次のとおりプレゼンテーション、ヒアリングを行ないます。 プレゼンテーション、ヒアリングに出席しない場合は、採点しません。 項目名 注意事項等日時 2026年7月28日(火)集合時間は、ヒアリング等開催通知書で指定します。 (一次審査を行った場合、変更することがあります。)会場 町田市本庁舎 指定の会議室内容 はじめに、提出した企画書等の内容について、20分間以内で説明してください。 パソコン、プロジェクター等の機材は使用できません。 次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。 質疑時間は約15分間とします。 説明員 原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。 会場に入室できるのは、3名以内とします。 入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。 その他 プレゼンテーション会場における録音は禁止です。 (10)評価、採点このプロポーザルのために設置する評価委員会において、提案書の内容、プレゼンテーション及びヒアリングの状況を総合的に評価し、採点します。 その結果、合計得点が最も高い者を契約候補者として選定(特定)します。 評価項目および配点は下表のとおりです。 なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は、減点の対象となることがあります。 評価項目 配点(1)業務実績 100点(2)見積金額 100点(3)業務実施体制 100点7(4)品質管理 100点(5)リスク管理 100点(6)業務遂行上の創意・工夫 100点合計 600点合計得点が同点を得た者が2者以上ある場合は、「(1)業務実績」の最高得点を得た者を契約候補者に特定します。 さらに、「(1)業務実績」で同点を得た者が2者以上ある場合は、見積金額が安価であった方を契約候補者に特定します。 それでも、見積金額が同価であった場合は、くじ引きとして契約候補者を特定します。 「(4)品質管理」と「(5)リスク管理」の2項目が、評価委員全員の最低得点である場合は選考の対象から除外します。 合計得点が 満点の5割未満の場合は選考の対象から除外します。 (11)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。 (12)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者といきいき生活部介護保険課とで業務内容等の調整を行い、仕様書の詳細を確定します。 (13)見積書の提出契約候補者には、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出していただきます。 (14)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。 7 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。 (2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとします。 (3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。 ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。 (4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。 ① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合8⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合(5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。 (6)契約候補者が契約までに参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。 (7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。 ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。 (8)提出された書類は一切返却いたしません。 8 本案件に係る問い合わせ先町田市いきいき生活部介護保険課認定係 (町田市役所市庁舎1階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-4365FAX:050-3101-6664e-mail:mcity8260@city.machida.tokyo.jp 町田市要介護認定・要支援認定業務委託仕様書町田市いきいき生活部介護保険課1 業務委託の目的町田市(以下「甲」という。)は、介護保険法の規定に基づく要介護認定・要支援認定業務の一部を受託者(以下「乙」という。)に委託することにより、効率的・効果的な業務の遂行を図ることを目的とする。 2 委託業務の内容(1)名称町田市要介護認定・要支援認定業務(2)業務実施期間委託期間は、契約締結日より2029年9月30日までとする。 業務開始日は、2026年10月1日とする。 (3)業務範囲乙が行うべき業務の範囲はつぎのとおりとする。 ① 要介護認定・要支援認定業務乙の業務従事者は、別紙1「業務フロー」の受託者欄に〇又は△の印で示されている各項目を遂行する。 なお、各項目の詳細は、甲乙協議して、別途定める。 ② 新受託者への事務の引継ぎ2029年9月の契約終了に伴う、2029年10月以降の新受託者への事務引継ぎを円滑に行うための「事務引継ぎ書」を作成する。 受託者は契約終了日までに本業務を本市が継続して遂行できるよう誠意を持って行うものとする。 (4)処理時間及び処理件数本委託における各業務の処理時間の目安及び処理件数の概数は、(別紙1)業務フロー G 標準 欄及び I 2026下 J 2027全 K 2028 全 L 2029 上欄に示すとおりとする。 3 委託業務の実施場所、実施日時等(1)実施場所町田市庁舎(東京都町田市森野2-2-22)内であって① いきいき生活部介護保険課 執務室内② 甲により指定された場所(2)実施日時平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)であって① 次の②を除き、午前8時30分から午後5時まで② (別紙1)業務フロー の 5 2次判定 (1) 合議体運営 ② 補助においては指定された時間(ただし、午前8時30分から午後9時までに限る。)(3)資材、機器等甲は、乙が受託業務を遂行するために必要な資材、機器、場所を乙に無償で提供又は貸与する。 その場合、乙は、甲が定める規程及び甲からの指示を遵守するものとする。 なお、本業務において、甲の管理下にない機器の使用は認めないものとする。 乙は、受託業務を遂行するために必要となる軽微な事務用消耗品を用意し、その費用を負担する。 (4)実施体制2 (3)業務範囲に示す業務を遂行するため、下表の役割を担う「統括責任者」「業務従事者」を設置し、業務繁忙や緊急事態にも対応できるように十分な要員を確保すること。 なお、適正化事業分については、要員配置、作業量を算定できる体制とすること。 また、緊急時の連絡体制について、年度ごとに本市に報告するとともに変更があった場合は速やかに報告すること。 役割 主な業務内容 資格要件統括責任者本業務の現場統括責任者として、① 業務全体の進行管理② 業務に必要な業務従事者の配置③ 新規採用従事者の育成・スキルレベルチェック等の要員管理④ 審査会議事録、作業日報、作成資料等の品質管理及び提出⑤ 業務遂行上想定されるリスク管理⑥ 甲の担当者との連絡・調整を行う。 介護保険関連事務の経験が5年以上あり、本委託業務もしくは類似業務の現場責任者等管理・監督業務の経験を有すること。 業務従事者 統括責任者の指示やマニュアル等により、・ 各種事務処理・ データ入力・ 認定審査会の事務局補助・ 作業日報等の業務実績報告書の作成を行う。 事務処理、データ入力が問題なくできること。 4 委託業務履行の検査(1)履行期日及び成果品2 (3)業務範囲の履行期日及び履行状況を確認できる成果品については、次のとおりとする。 業務 履行期日 成果品要介護認定・要支援認定業務 毎日 作業報告書毎月末 月次業務実績報告書毎年度末 年度業務実績報告書新受託者への事務の引継ぎ 2029年9月末 業務引継ぎ書(2)検査の方法各業務の履行状況については、(1)の成果品の内容を確認することにより検査を行う。 なお、各報告書の様式については、甲の承認を得るものとする。 5 委託費の支払い委託費については、前項(4 委託業務履行の検査)に合格した場合、本件業務委託契約書の約款の規定に基づき支払うものとする。 6 その他本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 <添付資料>(別紙1)業務フロー(別紙2)情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書(別紙3)著作権及び著作者人格権に関する特記仕様書 1/3(別紙2)情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。 また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。 本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。 本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。 また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 (第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。 (指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 (事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。 (再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に委託してはならない。 (再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。 (1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。 (2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。 (3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。 (4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。 (5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。 (6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。 なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。 (複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。 ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。 (情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。 (1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。 (2)情報の借用2/3乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確認書」を提出しなければならない。 (3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。 甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。 (4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。 また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。 (5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。 また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。 (6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。 (立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。 なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。 (監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 (履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。 なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。 (守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。 (特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。 3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。 (別紙3)著作権及び著作者人格権に関する特記仕様書本契約の履行に当たっては、次の事項を遵守すること。 本特約の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特約の記載内容を優先して適用する。 1 乙は、乙が本業務において甲に引き渡した成果物である著作物(以下「新規著作物」という。)の著作権法第27条及び第28条に定める権利を含むすべての著作権を甲に無償で譲渡する。 2 乙は、甲及び新規著作物と乙が従来より有している著作物(以下「既存著作物」という。)を利用する第三者(以下「利用者」という。)に対し、一切の著作者人格権を行使しない。 3 新規著作物の中に既存著作物が含まれている場合、その著作権は乙に留保されるが、可能な限り、甲が利用者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 また第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、乙は可能な限り、甲が利用者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。 成果物納品の際には、利用者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、利用者が二次利用をできない箇所についてはその理由についても付するものとする。 4 乙は、新規著作物および既存著作物が第三者の知的財産権及び、その他の権利を侵害しないことを保証する。

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