【5月7日まで募集】町田市立町田第五小学校ほか10校給食室空気調和設備設置工事 (設計施工一括発注方式)公募型プロポーザルについて
東京都町田市の入札公告「【5月7日まで募集】町田市立町田第五小学校ほか10校給食室空気調和設備設置工事 (設計施工一括発注方式)公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/04/19です。
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- 発注機関
- 東京都町田市
- 所在地
- 東京都 町田市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/19
- 納入期限
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【5月7日まで募集】町田市立町田第五小学校ほか10校給食室空気調和設備設置工事 (設計施工一括発注方式)公募型プロポーザルについて
1町田市立町田第五小学校ほか10校給食室空気調和設備設置工事(設計施工一括発注方式)のためのプロポーザル説明書2026年4月20日公表1 事業の経緯、契約の目的町田市(以下、本市という。)の市立小学校は自校調理方式により学校給食を提供していますが、火気を使う給食調理室は熱がこもりやすく、夏場は高温・高湿度になりやすい環境です。
特に、猛暑が続く近年は、こうした状況が顕著であり、給食調理員の熱中症予防や労働安全を確保するとともに、食材の衛生管理を強化していくため、各校に設置された給食調理施設に空調設備が導入されていない11校について、空調設備を設置することとしました。
また、この11校については、早期に空調設備の導入を図ること、施設の実状に合った最適な空調方式や容量を選択すること、学校給食を止めることなく工事を実施すること、補助金等の活用やライフサイクルコストの低減化により財政負担の縮減を図ることなどから、早期かつ効率的な事業実施のため、民間事業者の持つノウハウを最大限活用し、設計施工一括発注(デザインビルド方式)を採用し、整備を進めることとします。
本事業は、給食室に冷房設備を設置する工事を起工することで、調理員の熱中症対策、調理の生産性向上及び子どもたちへの安全・安心な給食を確実に提供していくことを目的とします。
2 契約の概要契約件名町田市立町田第五小学校ほか10校給食室空気調和設備設置工事(設計施工一括発注方式)契約期間(業務実施期間)契約締結日から2028年3月17日履行場所町田市玉川学園4-14-7 町田市立町田第五小学校ほか10校(町田第五小学校、南大谷小学校、藤の台小学校、南第三小学校、つくし野小学校、鶴川中央小学校、大蔵小学校、忠生小学校、小山田小学校、木曽境川小学校、小山小学校)設計・工事内容 特記仕様書のとおり。
契約約款 町田市が定めた工事請負契約約款を使用する。
契約保証金契約代金の 10 分の 1 以上の金額の契約保証金の納付を求める。
ただし、保険会社との間に履行保証保険契約を締結した場合は免除とする。
契約代金の支払方法 契約代金は、業務完了後に一括して支払う。
契約目途額(予定価格)契約金額の上限は415,399,600円 (税込み)とする。
3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。
ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。
24 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、参加する事業者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。
なお、企業単体での参加又はグループ(複数企業の共同)での参加も可とします。
グループで参加する場合は、町田市発注の建設工事に係る共同企業体取扱要領に基づいて参加してください。
また、事業を統括する役割を担い、契約者となる「代表企業」を1者選定し、参加手続きは必ず当該代表企業が行うこととします。
グループの構成企業は、他のグループの構成企業となることはできません。
代表企業については(1)~(7)の項目、構成企業については(2)~(7)の項目を満たしていることとします。
なお、(8)(9)については、代表企業或いは構成企業のうち、1者以上が満たしていることとします。
(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2) 空調機器整備の計画、設計、設置施工の何れかの業務を遂行した実績があること。
(3)法人であること(法人等で構成された共同企業体(JV)を含む)。
(4)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者ではないこと。
(5)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団排除措置要綱(平成 21 年 12 月 1 日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(6)経営不振の状態にないこと。
(7)役員のうちに次のいずれかに該当する者がない法人a)精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者b)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者c)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者d)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が a)からc)までのいずれかに該当する者(8) 管工事業の特定建設業の許可があること。
(9) 建築士事務所の登録があること。
35 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。
項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年4月20日(月)(2) 資料配付 2026年4月20日(月)(3) 参加申請書類の提出 2026年5月7日(木)午後5時まで(4) 参加資格審査結果の通知 2026年5月11日(月)(5) 現地確認会 2026年5月16日(土)17(日)【予定】(6) 質疑の提出 2026年5月19日(火)午後5時まで(7) 質疑の回答 2026年5月21日(木)(8) 提出書類の作成、提出 2026年6月2日(火)午後5時まで(9) プレゼンテーション及びヒアリング 2026年6月12日(金)の指定時間(10) 評価、採点 ※ヒアリング後実施(11) 結果通知、結果公表 2026年6月17日(水)(12) 仮契約書の締結 2026年7月27日(月)予定6 プロポーザルの手順「5 プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。
(1)案件公表このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。
(2)資料配布この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。
(ア)公表資料① プロポーザル説明書② 特記仕様書③ 工事請負契約書及び約款④ 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書(イ)提出資料① プロポーザル参加申請書(様式1)グループで参加の場合は代表名で作成し、提出してください。
【既設しゅん功図の提供について】既設しゅん功図の提供を希望する事業者は、電子データでの提供用メールアドレスをプロポーザル参加申請書に記入して下さい。
参加申請受付後、電子データ(合計容量約3GB程度)にて、5月8日正午までにメールにて送付します。
但し、各しゅん功図は参考資料であり、現況との一致を保証するものではありません。
② 会社概要(様式2)様式2に代表企業の概要及び構成企業の名称・所在地を記入のうえ、代表企業の財務諸表(貸借対象表・損益計算書のみ)、会社パンフレットなどを添付してください。
③ グループ構成表(様式3)応募者の構成員全てを明らかにし,各々の役割分担を明確にしてください。
印鑑証明書(原本)を添付すること。
④ 同種・類似業務実績書(様式4)4⑤ 同種・類似業務等実績に記載した工事請負契約書又は業務契約書の写し(指定様式なし)⑥ 各役割の責任者の業務体制表(様式5)本提案における実務上の各責任者を記入してください。
⑦ 経営不振の状態にないことの誓約書(様式6)⑧ 工事予定事業者一覧表(様式7)提出時点で、工事に関する協力を予定している市内事業者を記載し、提出してください。
⑨ 特定建設業の許可の写し及び建築士事務所登録証明書の写しを提出してください。
前記の①~⑧の資料は、町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。
町田市ホームページURL:https://www.city.machida.tokyo.jp事業者の方へ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)プロポーザル参加申請の受付参加を希望する事業者は、6(2)(イ)に記載される一次審査に必要な提出資料一式を作成し、2026年5月7日(木)午後5時までに、町田市教育委員会学校教育部保健給食課(町田市庁舎10 階)に郵送又は持参してください。
郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残る方法とし、提出期限までに必着とします。
(4)参加資格審査結果の通知「参加申請書」を提出した事業者には、参加の可否について「プロポーザル参加申請審査結果通知書」を電子メールで送付します。
(5)現地確認会希望する事業者に対して、5月16日(土)・17日(日)の2日間で、全対象校の11校を現地確認会を開催します。
現地確認会への参加を希望する事業者は、5月14日(木)17時までに、「9 本案件に係る問い合わせ先」まで電話連絡をお願いします。
参加される事業者には、別途、現地確認会における注意事項等をお知らせします。
(6)質疑の提出本案件に関する質問は、「質疑書(様式8)」に記載し、電子メールに添付して「9本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。
受付期間は2026年5月19日(火)午後5時までとします。
電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。
件名:【質疑】+参加事業者名+送信年月日例:【質疑】株式会社▲▲▲260519(株式会社▲▲▲が2026年5月19日に質疑書を送信した場合)(7)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、一次審査通過者へ「質疑回答書」を電子メールにて添付して送付します。
(8)提出書類の作成、提出次のとおり必要書類を作成し、2026年6月2日(火)午後5時までに、町田市教育委員会学校教育部保健給食課(町田市庁舎10階)に郵送又は持参してください。
郵送の場合は簡易書留等の配達記録が残る方法とし、提出期限までに必着とします。
提案を辞退する場合は、受付期間内に「9 本案件に係る問い合わせ先」まで連絡のうえ、辞退届(様式自由)提出をしてください。
5提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置き又は横置きに使用し、文章は横書きとしてください。
文字サイズは10ポイント以上とします。
文字等の色指定はありません。
提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。
書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等事業提案書提出届<様式9>必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。
また、グループの場合は代表者を記名押印してください。
提出部数は1部です。
【7頁2. 業務実施方針・(1) 業務に対する考え方(趣旨理解)(3) 業務実施手法(提案の具体性)】見積書<様式自由>設計費・工事費(工事費は直接工事費と経費に分けて記載下さい)に分けて記載し、できるだけ詳細な内訳書を添付してください。
見積り金額には消費税を含みます。
ただし、契約目途額を超える金額は記載できません。
ページ数の制限はありません。
提出部数は1部です。
【7頁2. 業務実施方針・(2) 見積金額の妥当性(価格優位性)】提案総括書<様式10>提案の全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載してください。
A4版各2枚以内で記載してください。
(図面も記載可)提出部数は6部です。
【7頁2. 業務実施方針・(1) 業務に対する考え方(趣旨理解)(3) 業務実施手法(提案の具体性)】事業資金計画書<様式11>事業費の調達方法に関する考え方を記載してください。
提出部数は6部です。
【7頁2. 業務実施方針・(4) 業務実施体制(体制の整備状況)】設計計画提案書<様式12>設計の実施にあたり、既設学校給食室への空調設置工事の特殊性に対する考え方、施工後のメンテナンスを見据えた設計計画提案などについてA4版3枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
※空調及び電源設備等の維持管理性、室内外機・電源配管他新設設備設置による今後の施設運営への支障の最小限化、居ながら施工による学校運営への影響の最小化、給食室内の快適性の最大化等を記載してください。
【7頁2. 業務実施方針・(1) 業務に対する考え方(趣旨理解)(3) 業務実施手法(提案の具体性)】施工管理計画提案書<様式13>工事施工にあたり、学校を運営しながらの施工管理計画(少なくとも児童・教員及び来校者等の安全確保方法、授業・給食提供・学校行事・学童運営及び学校開放等への影響の最小限化方法を含む)に対する考え方についてA4版3枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
【7頁2. 業務実施方針・(3) 業務実施手法(提案の具体性)】その他提案書<様式14>その他、 設計及び施工品質管理計画・工程管理計画ほか、特に重要と判断する事項があればA4版3枚以内で記載下さい。
提出部数は6部です。
施工体制等に関する提案書<様式15>業務の品質や安全性を確保するための工夫や市内事業者の活用及び体制に関する考え方について、A4版各2枚以内で記載してください。
提出部数は6部です。
【7頁2. 業務実施方針・(4) 業務実施体制(体制の整備状況)】6施工体制等に関する提案書その他提案書施工管理計画提案書設計計画提案書【書類の綴り方】・提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラーでとめてください。
(8)プレゼンテーション及びヒアリング次のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを行います。
プレゼンテーションに出席しない場合は、採点しません。
日時 2026年6月12日(金)集合時間は、開催通知書で指定します。
会場 町田市庁舎内(場所は開催通知書でお知らせします。)内容 始めに、提出した提案書等の内容について、20分間以内で説明してください。
また、パワーポイント等により作成した資料を用い、説明することも可能としますが、提案内容及びそれを補足する資料等に限り使用できるものとし、提案内容の追加は認めません。
パソコンを使用する場合は、機器(ポケット wi-fi 等含む) は参加者でご用意ください。
(プロジェクターのみ、町田市がご用意します)次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。
質疑時間は20分間とします。
説明員 原則として、契約締結後に総括代理人(業務の全体統括者)になる予定の方が出席していただきますが説明及び回答は任意とします。
会場に入室できるのは、総括代理人を含め計5名以内でお願いします。
入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。
1組適 当 な 封 筒 に 入 れ 提 出施工体制等に関する提案書その他提案書施工管理計画提案書設計計画提案書事業資金計画書提案総括書見積書事業提案書提出届事業資金計画書提案総括書5組7(9)評価、採点評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及び、プレゼンテーション又はヒアリングの状況を評価、採点し、評価点が最も高い者を契約候補者とし、評価点が2番目に高い者を次点者とします。
契約候補者が辞退した場合は次点者が繰り上げで契約候補者となります。
評価項目等については下表に基づき評価します。
なお、同点の場合は、評価委員の多数決により受託候補者を特定します。
また、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。
① 配点および評価項目一覧(基本構成)全体の配点は100点満点です。
区分 評価項目 配点 備考1. 業務実績 (1) 受注企業の同種・類似業務実績 10 過去10年間のもの(2) 担当者の同種・類似業務実績 10 過去10年間のもの2. 業務実施方針 (1) 業務に対する考え方(趣旨理解) 10(2) 見積金額の妥当性(価格優位性) 20(3) 業務実施手法(提案の具体性) 20(4) 業務実施体制(体制の整備状況) 30合計 100(1)業務実績及び業務実施方針については、A、B、C、D、Eの5段階評価を行う。
(2)評価点について、次のように配点を行う。
配点にA=5/5、B=4/5、C=3/5、D=2/5、E=1/5を乗じて算出する。
ア 業務実績配点10点 A=10点、B=8点、C=6点、D=4点、E=2点イ 業務実施方針配点30点 A=30点、B=24点、C=18点、D=12点、E=6点配点20点 A=20点、B=16点、C=12点、D=8点、E=4点配点10点 A=10点、B=8点、C=6点、D=4点、E=2点(3)評価項目において、1項目でも評価がEとなった場合は選定しない。
(4)同種又は類似業務についてア 同種業務国又は地方自治体において、公立学校給食調理室(学校内調理、センター調理含む)の空調整備に関する設計業務及び工事(リース含む)。
イ 類似業務国又は地方自治体において、公立学校の教室・体育館などに整備する空調設備(新設、更新含む)に関する設計業務及び工事(リース含む)。
8② 評価基準(評価の視点)評価項目 A (優) の基準B (良) の基準C (中) の基準D (可) の基準E (不可) の基準受託企業実績 同種業務の設計及び工事の実績があり5施設以上ある同種業務の設計及び工事の実績がある同種業務の設計又は工事の実績がある類似業務の実績はあるが、同種業務の実績がない同種及び類似業務のいずれの実績もない担当者実績 同種業務の設計及び工事の実績があり5施設以上ある同種業務の設計及び工事の実績がある同種業務の設計又は工事の実績がある類似業務の実績はあるが、同種業務の実績がない同種及び類似業務のいずれの実績もない業務に対する(趣旨・理解)趣旨・目的を的確に理解している趣旨・目的を理解しているどちらともいえない趣旨・目的をあまり理解していない趣旨・目的を把握していない見積金額の妥当性(価格優位性)提案内容に対して費用対効果に優れている- どちらともいえない- 提案内容に対して費用対効果に優れていない実施手法(提案の具体性)具体的な手法に基づいた実効性のある提案がなされている実効性のある提案であるどちらともいえないあまり実効性のある提案ではない具体性がなく実効性がない実施体制(体制の整備状況)十分な体制が配置され、遂行能力が高い提案内容に対して必要な体制が配置されているどちらともいえない提案内容に対して十分な体制が配置されていない体制が不十分である※リース実績については、工事実績として取り扱うほか、その契約内容に含まれている場合は設計実績としても取り扱う。
(10)審査結果通知、公表参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。
(11)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と学校教育部保健給食課及び財務部営繕課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。
(12)契約書の調印契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。
提出された見積り金額をもって契約代金とし、契約書に調印し、仮契約書を締結します。
その後、令和8 年(2026 年)第3回町田市議会定例会において可決されたのち、正式に契約を締結します。
なお、契約の締結は、前記の定例会において可決されることを条件とし、否決された場合は、契約は締結されません。
97 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。
(2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。
また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
(3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。
ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。
(4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。
① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。
② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。
④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。
⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。
(5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。
(6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。
(7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。
ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。
(8)提出された書類は一切返却いたしません。
なお、契約候補者とならなかった参加者は提供を受けた既設しゅん功図を速やかに返却してください。
8 本案件に係る問い合わせ先町田市教育委員会学校教育部保健給食課 (町田市役所市庁舎10階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-2177e-mail:mcity8180@city.machida.tokyo.jp
2025年4月版町田市立町田第五小学校ほか10校給食室空気調和設備設置工事(設計施工一括発注方式)機械設備工事特記仕様書2025年度町田市営繕課第1編 共通事項第1章 工事概要1.1 工事件名町田市立町田第五小学校ほか10校給食室空気調和設備設置工事(設計施工一括発注方式)1.2 工事場所町田市玉川学園四丁目14番7号(町田第五小学校)町田市南大谷811番地1(南大谷小学校)町田市金井町三丁目1番1号(藤の台小学校)町田市金森東一丁目2番1号(南第三小学校)町田市つくし野二丁目21番地ノ11(つくし野小学校)町田市鶴川六丁目5番地(鶴川中央小学校)町田市大蔵町286番地(大蔵小学校)町田市忠生三丁目10番地(忠生小学校)町田市上小山田町614番地(小山田小学校)町田市木曽西一丁目9番1号(木曽境川小学校)町田市小山町944番地(小山小学校)1.4 建物概要建物名称 町田第五小学校 南大谷小学校 藤の台小学校建物構造 RC造 RC造 RC造地上階数 1(給食棟) 1(給食棟) 1(給食棟)建物名称 南第三小学校 つくし野小学校 鶴川中央小学校建物構造RC造 RC造 RC造地上階数 1(給食棟) 1(給食棟) 1(給食棟)建物名称 大蔵小学校 忠生小学校 小山田小学校建物構造 RC造 RC造 RC造地上階数 1(給食棟) 1(給食棟) 1(給食棟)建物名称 木曽境川小学校 小山小学校建物構造RC造 RC造地上階数 1(給食棟) 1(給食棟)備考1.5 工期日間( 2028年3月17日まで)・ 概成工期 日間( 年 月 日まで)- 3 -1.6 備考(2) 遠隔臨場活用工事(試行)本工事は、受注者希望型の「遠隔臨場活用工事(試行)」であり、受注者が希望する場合、工事着手前に発注者に対して遠隔臨場に取り組む旨を協議した上で実施する。
詳細は、町田市「遠隔臨場活用工事(営繕)」実施要領(試行)を参照すること。
なお、当該要領は、町田市ホームページから入手できる。
https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/nyusatsu/eizen/ennkakurinnjyou.html(3) 2026年12月24日までは、現場代理人は工事現場への常駐、主任技術者又は監理技術者は工事現場への専任を要しない。
ただし、その期間内に現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等、現場施工に着手した場合は、その時点より現場代理人は常駐、主任技術者又は監理技術者は専任としなければならない。
なお、現場施工に着手する日を変更する場合は、受発注者間で協議の上、書面において定める。
(4) キュービクル増設を伴わない小学校については、2027年8月31日までに部分使用検査を受け部分使用させること。
キュービクル増設を伴う小学校については、2027年8月31日までに部分使用検査を受け部分使用出来るよう努めること。
1.7 工事種目別概要(1) 空気調和設備工事厨房用パッケージエアコンを新設する。
(2) 電気設備工事パッケージエアコンの電源の新設、室内機等支障物の移設を行う。
(3) 建築工事パッケージエアコンの新設、電源の新設に伴う内装・外構改修、フェンス新設を行う。
- 4 -第2章 一般事項2.1 適用範囲(1) 本特記仕様書では、「令和5年版 東京都機械設備工事標準仕様書」「令和5年版 東京都電気設備工事標準仕様書」「令和5年版 東京都建築工事標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)に定めのない事項又はこれにより難い事項を定めている。
本特記仕様書に記載されていない事項については、標準仕様書のとおり施工する。
(2)契約書及び設計図書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は次の①~④までの順番のとおりとする。
また、これによることが困難な場合は、監督員と協議による。
①質疑回答書②特記仕様書③図面④標準仕様書(令和5年版)(3) 本工事は、設計図書に従い施工することとするが、設計図書に明示されていない事項であっても工事の性質上当然必要なものについては監督員の指示に従い施工する。
(4) 本特記仕様書の各項目における○については、本工事において適用させるものであることを示す。
2.2 特許権等の調査について本工事に使用する機材及び施工方法に関する特許権等については、その有無を事前に十分調査する。
2.3 契約不適合に関する調査への協力及び立会い契約書に基づく契約不適合に関して、工事目的物の引渡し日から1年以内及び2年以内に契約不適合調査(工事請負契約書第42条第1項の契約不適合及び不具合を確認するための調査をいう。)を行うので、発注者が求めた時には、受注者はその調査に協力及び立ち会うものとする。
詳細は、発注者の指示による。
2.4 成績評定について町田市工事監督規程(平成13年3月23日付規程第5号)に基づく町田市工事成績評定については、次による。
〇対象・対象外2.5 工事の入札等について入札(又は見積書の提出)に当たっては、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2.6 公共事業労務費調査に対する協力(1) 本工事が公共事業労務費調査の対象となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し、提出する等、必要な協力を行う。
また、調査の時期が本工事の工期経過後であった場合も同様とする。
(2) 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して調査・指導を行う対象となった場合は、受注者は、その実施に必要な協力を行う。
また、調査・指導が本工事の工期経過後であった場合も同様とする。
(3) 公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、正確な調査票等の提出ができるよう、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を作成・保存し、日頃から使用している現場労働者の賃金、労働日数、時間等の記録を適切に管理しておく。
- 5 -(4) 受注者が、本工事の一部について下請契約を締結する場合は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が(3)と同様の義務を負う旨を定める。
2.7 各種点検、調査、見学会等への協力(1) 監督員が所属する部の監督員以外の職員が、施工体制、現場管理、施工管理等の適正化を図るために各種点検、調査等を行う場合は、受注者はこれに立ち会い、協力しなければならない。
(2) (1)の各種点検、調査等の結果に基づき、監督員から改善措置等の指示が出された場合は、速やかにその指示に従わなければならない。
(3) 監督員が必要とする現場見学会等を開催する場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
2.8 設計変更等設計変更等については、工事請負契約書第18条から27条までの記載による。
2.9 秘密の保持等受注者は、本工事の履行に当たっては、「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書(第5.0版)」を順守しなければならない。
- 6 -第3章 支払3.1 部分払(1) 工事請負契約書第38条に定める部分払の方法は、次による。
・ 段階別部分払 (支払い回数は、 回以内とする。)・ 特例工事部分払 (支払い回数は、 回以内とする。)〇 部分払については、行わない。
- 7 -第4章 施工区分4.2 工事の施工に伴う光熱水費の取扱い本工事の施工に伴う光熱水費の取扱いは、次による。
・ 受注者の負担とする。
〇 発注者の支給とする。
但し既設電源は施設の運営に支障の無い範囲で使用すること。
- 8 -第2編 設計第1章 実施設計業務第1節 総則1.1.1 業務責任者等(1) 受注者は、設計業務における業務責任者及び主任技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
(2) 業務責任者は、建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士を有するものとする。
1.1.2 提出書類(1) 受注者は、本仕様書で別に定めがある場合を除き、監督員の指示する日までに、関係書類の整備を完了し、発注者へ提出する。
(2) 受注者が、発注者に提出する書類で、様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、監督員がその様式を指示した場合は、これによる。
1.1.3 資料の貸与及び返却(1) 受注者は、設計業務に必要な資料、基準等で発注者が貸与可能と判断したもの(以下「設計資料」という。)については、発注者から借り受けることが出来る。
(2) 受注者は、設計資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
万一、紛失又は損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において代品を納め若しくは原状に復し返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
(3) 受注者は、設計業務完了時に発注者へ設計資料を返却しなければならない。
1.1.4 委託(1)受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに設計業務遂行管理については、これを委託することは出来ない。
(2) 受注者は、簡易な業務を除く設計業務の一部を委託するに当たっては、当該設計業務の遂行能力を有する者の中から選定しなければならない。
また、協力会社が町田市の競争入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。
(3) 受注者は、協力会社の設計業務執行体制、経歴等の概要を発注者に提出しなければならない。
(4) 受注者は、協力会社に対し、設計業務の実施について適切な指導及び管理を実施しなければならない。
- 9 -第2節 設計図書1.2.1 設計図等の作成以下各校ごとに、改修前後が分かるよう作成し監督員の承諾を得ること。
(1) 共通表紙、図面リスト、案内図、配置図(2) 空調設備設計図共通仕様書及び特記仕様書、機器表、配管・配線平面図(室内機・配管高さ情報、壁面貫通要領を含むこと)(3) 電気設備設計図共通仕様書及び特記仕様書、新設・改造分電盤回路図(新設は概算寸法含む)、動力設備配線図以下ある場合:受変電設備単線結線図(既存含む)、新設変圧器盤寸法図(仕様含む)、幹線図、弱電設備配置図、電灯設備配置図(4) 建築設計図共通仕様書及び特記仕様書、仕上表(平面図に記載してもよい)、内装改修平面図、外構図、基礎・フェンス要領図、仮設計画図※ 上記図面は、標準を示すものであり、詳細については、監督員と協議のうえ決定する。
(5) 設備設計計算書電路計算書のほか、該当するもの(6) 壁芯図(空調対象室のみとし、2027年2月1日までに提出すること)※壁芯図については、以下の内訳面積も提出することとする。
なお作成要領及び厨房内の以下の各面積の区分位置については別途指示する。
①改修面積を含む調理場面積②炊飯面積③アレルギー対策室面積【改修面積を含む調理場面積】・・・整備後の学校給食施設の面積※炊飯施設、アレルギー対策室、食品貯蔵施設、使用・改修面積を含む。
【炊飯面積】・・・炊飯施設を整備する面積。
※炊飯施設の使用・改修面積は含めない。
【アレルギー対策室面積】・・・アレルギー対策室を整備する面積※アレルギー対策室の使用・改修面積は含めない。
(7)学校別の設計費及び工事費(各校の総額のみ。2027年2月1日までに提出すること)(8)打合せ記録簿(監督員、消防、上下水道、ガス、電力、通信等の関係機関との打合せ)の作成(9) その他必要と認められる設計図及び報告書1.2.2 提出部数(1) 提出部数ア 電子データ版 (CD-R等) 1 部イ 見開製本 (A3) 1 部(但し各校毎の分冊とする)- 10 -第3節 設計条件1.3 設計条件(1) 調査設計及び施工の為の事前現地調査は以下による。
1)給食室外については入学式他行事日以外で学校責任者(原則として副校長)の認める日時に行うこと。
2)給食室内は原則として給食実施日は 15 時迄は入場不可とし、それ以外の学校責任者の認める日時で指示する服装・靴等で入場すること。
その際、厨房機器類及び調理器具類には極力手を触れないこと。
加えて保健給食課職員が立ち合いのもと調査すること。
また、休校日においては、事前に学校責任者と日程について協議を行い、監督員に二週間前までに報告すること。
- 11 -(2)空気調和設備工事下表の各校に、それぞれ下表の数値以上の合計定格冷房能力となる空気調和設備(以下、空調機という)を設置する。
厨房及び下処理室、配膳室の位置と範囲は別紙空調対象範囲図による。
学校名 厨房 配膳室 下処理町田第五小学校 62.4kw 4.6kw南大谷小学校 62.5kw藤の台小学校 46.8kw 25kw南第三小学校 37.5kw 3.6kwつくし野小学校 33.6kw 5.6kw鶴川中央小学校 68kw 4.0kw大蔵小学校 44.6kw 4.1kw忠生小学校 60.8kw小山田小学校 40kw 4.0kw木曽境川小学校 82.1kw 5.3kw小山小学校 51.7kw 3.0kwなお片道冷媒管長が30mを超える場合は、当該機器の定格能力を10%引きとみなして合計能力を選定すること。
1)空調機a)仕様空調機は、電気式パッケージ厨房用天吊りエアコン(最高効率型、室内機SUS製、スポット吹き出し2本付、アクティブフィルター付、3φ200V、非冷房専用)とする。
但し、狭隘で設置が困難な一部下処理室については監督員の承諾を得て店舗型壁掛エアコン等(3φ200V、一般仕様)とすることが出来る。
機種の選定に当たっては、定格冷房能力の和/定格消費電力(ビルマルチにおいては室内機含む)の和≧3.0となるよう選定すること。
メーカーの統一は要さない。
店舗型においては、ペア・ツイン・トリプルのいずれかとする。
ビルマルチ型においては、故障時の事業継続の為厨房用室外機は2系統以上に分割すること(連結タイプ不可)。
また藤の台小学校以外においては、厨房用・下処理室用の室外機を統合してもよい。
b)据付要領ア 室内機据付位置はフィルター保守可能な位置であって、冷蔵庫以外の固定厨房機器直上及びフード内を避けた場所に、なるべくバランスよくかつ排気口を避けた位置とすること。
室内機取付高さは、室内機下面高さ2400~2800mmの範囲とすること。
配膳室は積極的に設置する必要はないが、レイアウトバランス都合によっては配膳室側に1基設置し調理室側へ向かって吹き出す等としてもよい。
また室内機には直天となる箇所を除き振れ止めを設けること。
振れ止めは天井内・天井下のうち吊り長さの長い側に取ることとするが、天井面から室内機上端又は上階スラブ底までの高さが1m以上(斜め天井においては最長となる部分)となる場合は両方に振れ止めを設けること。
吊りボルトはSUSとする。
その他メーカーの指定する据付要領による。
イ 室外機室外機は、原則として給食室エリア周辺外部で場内通行の支障とならず桝・弁筐・HH・グリストラップ、埋設電線管・排水管直上を避けた位置に床置きにて設置する。
但し施設運営上支障の無いよう支障物の移設を行う場合はその限りでない。
- 12 -防振架台は要さない。
店舗型においては、平坦なRC又はアスコン上となる場合は置基礎上に設置するものとし、土面上・勾配のある犬走上となる場合は基礎を新設しその上にゴムパット上に設置する。
基礎大きさは機器寸法前後左右+80mm以上とし、要領は標準図によるほか土中部分は電気工事標準図「屋外用配電盤等の基礎」による。
背面が壁躯体面より500mm以下となる場合は平形鋼(厚さ・幅不問)等により転倒防止を行う。
背面が500mm以上離れる、又は建具面等となる場合は監督員と協議とする。
またシングルファンの室外機であって、背面の躯体から2点以上控え支持が取れる場合は鋼製架台に2段積みとしてもよいものとする。
ビルマルチ型においては置き基礎によらず新設基礎上設置とし店舗型の要領に準ずるが、転倒防止を要さない。
その他メーカーの指定する据付要領による。
2)配管a)仕様冷媒管は標準仕様書による。
ドレン管材質は厨房内露出配管においてはVP(GW20t保温)、下処理室内及び天井内は保温付きVP、屋外はカラーVPとする。
厨房内露出吊りボルト・配管支持架台はSUS製、隠蔽部及び屋外は溶融亜鉛メッキ又はSUS製とする。
b)施工要領屋内配管ルートは室内機据付位置に準じる。
また露出配管においては極力壁面沿いとなるよう努める。
竪管振れ止めは、全ネジタイプ又は鋼材及びUバンドにおいては2m、ねじ込みT字足においては1.5mピッチとする。
なお建具から支持をとってはならない。
犬走等屋外床上配管支持は置き基礎等による。
屋内外の貫通は、躯体においてはレントゲン探査を行い配筋を避けた位置とする。
ガラス面(非排煙窓)においては3mm以上のアルミパネルに入れ替え、当該部を貫通させる。
厨房と他の室間は不燃区画とみなすものとして防火戸の開閉に支障の無いよう配管し、区画壁貫通時は区画処理を行うこと。
(空調・電気共通)ドレン管については以下のとおりとする。
・原則として重力配管とするが、屋内では壁面沿い以外で管底が 2.4m 以下となる場合はドレンポンプキットを設置し、それ以下の高さとならないようにすること。
・末端近傍の保守可能な位置に乾式トラップを設けること。
・口径は受け持ち機器の冷房能力12.5kw以下は25A、37.5kw以下は32A、37.5kwを超える管は40Aとし、最上流箇所は45度振り上げCO掃除口を設けること。
・排水先は新設屋外浸透桝(φ300・H300 相当)上への排水を原則とするが、監督員の認める箇所については間接排水にて雨樋縦菅・雨水桝へ接続・同格子桝上へ排出等としてもよい。
・また監督員が支障がないと認める場合(例として、調理等に支障になる横引き・立下りが無く、3 連シンク等の排水に減径とならずに床上接続出来る等)は屋内排水管に接続してもよい。
冷媒管竪管長さ5m以下においては固定は要さない。
3)保温屋内外共SUSラッキングとし、屋外のドレン管は保温・外装とも不要とする。
ドレン管掃除口部は露出とする。
4)自動制御a)リモコンワイヤードのローカルリモコン(デマンド設定機能付スマートリモコン)のみとし、集中リモコンは要さない。
- 13 -ビルマルチ型の場合には、原則として各室内機に1台リモコンを設置する。
ローカルリモコンの設置位置は原則として空調機対象室内とする。
但し狭隘な下処理室で適切な壁面が無い場合は監督員の認める隣接室等に設置としてもよい。
b)配線ア ケーブル材料エコケーブルとし、空調機メーカーの認めるケーブルを使用すること。
イ 施工要領屋内外連絡配線は冷媒管共巻きとしてよい。
リモコン線も可能な範囲について共巻きとして良いが、単独となる部分については金属管(及び金属線ぴ)とする。
5)その他室内機・室外機・リモコンには機器番号を表示すること。
- 14 -(3)電気設備工事1)電力設備空気調和設備に対応した電源の供給を行う。
a)変圧設備下表の各校に3φ200V変圧設備を設置し、既設受変電設備より新設空調機電源を分岐する。
学校名 結線方式南大谷小学校 スター・Δ木曽境川小学校 スター・Δ必要容量は、上記各校の新設空調機定格冷房運転時(需要率100%)の皮相電力以上とし、空調機仕様書と合わせて容量計算書を提出し承諾を得ること。
設計にあたっては事前に電気事業者及び電気主任技術と協議を行うこと。
変圧設備は消防庁告示7号に適合したものとし、既設受変電設備近傍の監督員が認めた位置に設置すること。
新設基礎仕様は標準図による。
変圧器はトップランナー仕様とする。
既設受変電設備から新設変圧設備に至る電線路での地絡時の全館停電を防止するため、既設受変電設備筐体内に引外し装置付きLBS及びDGRを設置し、電線路の地絡発生時に自動開放する構成とする。
既設受変電設備筐体内へのLBS設置が困難である場合は増設LBS盤を隣接させて新設することとし、それも困難である場合は既設受変電設備の全面更新などにより上記の保護を行うこと。
ただし、既設受変電設備筐体に隣接して変圧設備を増面し高圧電線路が外部に出ない(地中電線路、架空配線、露出配管等とならない)場合はこれを要しない。
新設変圧設備は、LBSを経由して変圧器に接続する構成とすること。
新設変圧設備の警報要素は、電線路地絡(既設受変電設備から新設変圧設備までの電線路の地絡保護がある場合のみ)、変圧器過負荷、変圧器温度異常、変圧器地絡、PF溶断、低圧漏電遮断器トリップとする。
新設変圧設備で警報が発生した際は、既設受電設備の一括警報へ連動させること。
指示計器として低圧側電圧計および電流計を設置し、切替スイッチにより各相の測定を可能とすること。
主幹はELBとし、盤面にはガラス面を設け警報表示すること。
扉はストッパー付、前面扉連動LED付、サーモ換気扇付、底板付、鍵はNo.200とする。
変圧設備の増設・分岐開閉器改造に伴う電気主任技術者の立ち合い・申請費用等は本工事に含む。
このほか、電気事業者及び主任技術者指示事項は遵守し、その内容は本工事に含む。
またフェンス(H1800 以上)を単独もしくは既設受変電設備用を延長改造して設置することとし、内部スペースとして高圧受電設備規程に定める保有距離を確保すること。
増面にあたって必要な外構工事(整地、アスファルト撤去復旧、フェンス移設、植栽の伐採伐根等)、既存埋設電線管の移設等は本工事に含む。
- 15 -b)幹線設備a)で挙げた学校以外については、以下より新設空調設備用の電源を引き出し給電すること。
学校名 分岐元町田第五小学校 既設キュービクル分岐回路「P-2(100AF/100AT)」を離線、転用※1藤の台小学校 既設キュービクル分岐回路「予備(50AF/40AT)」を撤去、必要容量ELBに更新の上転用南第三小学校 既設厨房LP盤分岐回路「予備(125AF/75AT)」3回路転用つくし野小学校 【キュービクル側】既設キュービクル厨房用分岐回路「2LP-1(225AF/125AT)」をELB_225AF/150ATに入れ替え、一次側母線~ELB~キュービクル内端子までのケーブル 38□を 100□に入れ替え(キュービクル内端子以降は既設100□)【厨房用動力盤2LP-1側】厨房用動力盤2LP-1一次側に新設動力分電盤を割り込み新設する。
主幹225AF/150ATとし、既設厨房用動力盤2LP-1用回路は225AF/125AT、2LP-1行きケーブルは100□とし再接続する。
鶴川中央小学校 既設キュービクル低圧動力盤分岐回路「予備※給食室空調用(100AF/100AT)」二次側大蔵小学校 既設キュービクル低圧動力盤(75kVA)分岐回路「予備(125AF/100AT)」二次側忠生小学校 既設キュービクル低圧動力盤1(150kVA)分岐回路「予備(100AF/100AT)」二次側小山田小学校 既設キュービクル低圧動力盤予備スペースに分岐回路新設小山小学校 既設キュービクル低圧動力盤2予備スペースに分岐回路新設※低圧動力盤1予備分岐回路「給食室空調機」はでないので注意のこと※1 離線した P-2 回路は、別紙要領図のとおり近傍に分岐盤を設け既設分岐回路 P-3 回路より分岐再接続する。
既設幹線引き替えとなる学校については停電期間を最小限とする為新設配管・配線を先に敷設し、切替日に切替えを行う。
この場合の既設幹線の撤去範囲は協議による。
ア 施工要領幹線容量は各空調機の需要率を定格 100%(冷房)とした合計容量以上とすること。
但しつくし野小学校は上記による。
エコケーブルを使用すること。
原則として屋外露出配管とし、困難な個所は架空、屋内、埋設配管とする。
屋外配管においては児童・職員が容易に触れられない位置・高さとすること。
屋外埋設においては、FEP埋設深さ300mm以上とし運動場を極力避け配管すること。
架空配線においては、送り側は学校施設運営上支障のない位置に建柱し、ちょう架最低高さがGL+3m以上で監督員が認めた建柱位置及び高さとすること。
受け側においては同様に建柱するか、造営材の施設利用者が触れない位置で固定し、引き下ろしはG管によること。
屋外外壁・軒下配線はG管によること。
屋内においては直天の倉庫等を除いて天井内転がしとする。
屋内露出は最小限とし、当該部は一般エリアはE管、厨房等多湿箇所はG管とすること。
c)新設空調機用分電盤新設空調機用分電盤を新設すること。
分電盤は指定色塗装とすること。
(増設する変電設備がある場合についても同じ)分岐回路については空調機メーカーの推奨する容量のELBを各室外機毎に設置すること。
主幹容量は各空調機の需要率を定格 100%(冷房)とした容量以上としかつ主幹ケーブルを保護出来る容量とする。
(分岐回路についても同様)- 16 -盤の設置位置は既存厨房用分電盤近傍を原則とし、困難である場合は厨房管理エリア内(外壁面含む)又は近傍で監督員の認める位置とする。
d)分岐回路・配管配線エコケーブルとし、天井内においては転がし、屋内露出(一般)においてはE管、多湿箇所及び屋外露出においてはG管とし各接続箇所は可とう管(多湿箇所及び屋外においては防水)としてよいものとする。
屋内外貫通要領については空調設備配管に準ずる。
PBは亜鉛メッキとし、多湿箇所及び屋外は軒内においても防水型とする。
2)電灯設備工事室内機に干渉する電撃殺虫器は、近傍の監督員の認める位置へ移設を行うこと。
また室内機に干渉もしくは光を阻害される灯具は撤去移設し、さらに同等程度以上の光束の防湿型 LED灯具(原則としてパイプ吊り、壁際においてはブラケット)1 灯を近傍の監督員の認める位置へ新設のうえ開口部を補修すること。
3)弱電設備室内機本体に干渉する(又は吹き出し口より1.5m以内となる)感知器は移設を行い、消防法に基づく必要な手続きを行うこと。
スピーカー等についても干渉する場合は移設を行う。
4)その他改造に伴い撤去を行う各遮断器は全て石綿含有とみなすこと。
ただし、調査により非含有であることが明確にできた機器についてはその限りでない。
(4)建築工事1)内装工事室内機取付・配管工事等に伴う内装工事を行う。
天井ボードは石綿含有とみなして撤去を行い、改修は不燃材料であって既存同等(非石綿含有品)にて復旧する。
塗装は原則としてEP-G、既存類似色とする。
但し小山田小学校の厨房及び下処理室、小山小学校の厨房の天井ボードは改修済みであるためアスベスト含有とみなさない。
天井が高く室内機が天井直付けとならない箇所については全ネジ貫通部に化粧樹脂プレート等を取り付け、空隙の無いようにすること。
天井下地は機器・配管支持材取付等に必要な範囲のみ改修を行う。
2)外構工事室外機設置及び増設変電設備の為の整地、伐採伐根、基礎、フェンスの設置等を行う。
また新設基礎、配管の為の舗装等の一部撤去及び復旧を行う。
復旧は原則として既設と同等仕様にて復旧する。
a)室外機基礎1.2.2空気調和設備工事(1)空調機2)据付要領b)室外機による。
b)フェンスH1800 程度のメッシュフェンスとし、空調機メーカーの指定するメンテスペースを保有し扉を設けること。
但し、つくし野小学校、南大谷小学校、藤の台小学校、南第三小学校は室外機配置候補場所が狭隘であるため、配置場所により監督員の承諾を得て全面防護パネル(全周パネル取り外し可能なもの)とすることができる。
3)仮設工事- 17 -登校日の作業時においては屋外作業範囲はコーンバーで区画すること。
室外機のみ据付を終え、室内機据付・配管まで長く休工期間がある場合等にはB型バリケード等場所に応じた適切な施工対象物の防護措置をとること。
屋内作業においては床養生及び清掃を行うこと。
また厨房・下処理室内においては施工場所近傍の調理機器にも養生を行うこと。
4)その他外壁塗材・仕上材は全て石綿含有とみなして配管等に必要な穿孔・塗材撤去等を行うこと。
また塗材撤去を行った箇所は複層塗材E、既存類似色にて復旧を行うこと。
(5)参考資料の支給その他過去の関連する工事のしゅん功図面を参考資料として支給するが、現況との整合を保証するものではなく、十分に調査の上設計を行うこと。
- 18 -第3編 工種別事項第1章 一般事項第1節 総則1.1.1 官公署その他への届出手続等(標準仕様書1.1.1.4)工事の着手、施工又は完了に当たり、労働安全衛生法第88条第1項のほか、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等について十分調査の上、これを遅滞なく行う。
1.1.2 現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐及び主任技術者(標準仕様書1.1.1.5)(1) 本工事が町田市議会上程案件の場合、町田市議会で可決され契約を締結する前まで、配置予定の監理技術者、監理技術者補佐及び主任技術者(以下「監理技術者等」という。)は、他の工事に専任で従事することができる。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定により専任が求められる監理技術者等は、次の期間については工事現場への専任を要しない。
○ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)。
当該期間については、請負契約の締結後、監督員と協議の上、書面において定める。
○ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間当該期間については、請負契約の締結後、監督員からの工事の全部中止の通知により定める。
○ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間当該期間については、請負契約の締結後、監督員と協議の上、書面において定める。
なお、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のも とで製作が可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。
○ 工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間・(3) 専任の監理技術者等が、技術研さんのための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えない。
(4) 本工事で監理技術者を配置する場合において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用については、次のとおりとする。
・ 認めない。
〇 認める。
監理技術者(専任特例2号)を配置しようとする場合は、別紙○「建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(旧特例監理技術者)及び監理技術者補佐の配置要件について」による。
1.1.4 工事実績情報の登録(標準仕様書1.1.1.7)契約金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム(コリンズ)に基づく工事実績情報の登録を行う。
登録内容についてあらかじめ監督員の確認を受けた後、標準仕様書に示す期間内に一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)に登録する。
なお、工事実績情報システム(コリンズ)への技術者データの登録にあたり、現場代理人の「従事期間」は現場への常駐期間、監理技術者等の「従事期間」は配置期間を原則とする。
- 19 -【登録先】JACICのホームページ「コリンズ・テクリス」を参照すること。
1.1.5 施工体制台帳等(標準仕様書1.1.1.10)施工体系図には、一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期を記載する。
1.1.6 関連工事等の調整(標準仕様書1.1.1.11)契約書に基づく関連工事は、次のとおりである。
・ 建築工事・ 電気設備工事・ 給水衛生設備工事・ 空調設備工事・ 昇降機設備工事・ 電話設備工事〇 本工事と関連しない以下の別途工事が同敷地内で行われる見込みであるため、各々工程及び使用場所について連絡調整を行うこと。
町田第五小学校:普通教室空調設備改修工事(2027年度)、弱電設備工事(2027年度)南大谷小学校:屋上防水改修工事(2027年度)南第三小学校:普通教室空調設備改修工事(2027年度)、弱電設備工事(2027年度)つくし野小学校:屋上防水改修工事(2027年度)大蔵小学校:弱電設備工事(2027年度)忠生小学校:屋上防水改修工事(2027年度)、弱電設備工事(2027年度)小山田小学校:普通教室空調設備改修工事(2027年度)木曽境川小学校:外壁屋上防水改修工事(2026~2027年度)鶴川中央小学校を除く全校:全館照明改修工事(2026年度)1.1.7 建設副産物の処理(標準仕様書1.1.1.16)(1) 建設副産物の取扱いは、次による。
ア 建設副産物の処理受注者は、建設副産物の処理にあたっては、「東京都建設リサイクルガイドライン」及び「東京都建設泥土リサイクル指針」に基づき、発生抑制、再利用・再生利用及び適正処理に努める。
イ 施工計画書へのリサイクル計画の記載事項受注者は、工事を実施するに当たり計画的かつ効率的にリサイクルを実施するため、リサイクル計画を作成し、施工計画書に含めて監督員に提出する。
なお、施工計画書には以下の事項の他、必要な事項について記載する。
(ア) 工事概要等工事件名、工事場所、現場代理人名、監理技術者名又は主任技術者名、廃棄物管理責任者名、工期、工事概要等を記載する。
(イ) 建設副産物の種類、リサイクルの方法等建設副産物の種類、発生予測量、現場内利用量、減量化量、売却量、工事間利用量、中間処理量(現場外搬出量)、最終処分量(直接最終処分する場合に限る。)、処理期間、保管方法、収集運搬方法、処分方法、発生土受入地、処分先、運搬経路、その他を記載する。
(ウ) 建設副産物等の運搬・処理業者運搬・処理業者名、許可番号、許可の種類、許可品目、許可の期限、処理能力、最大保管量、会社及び施設所在地等を記載する。
(エ) 現場での分別工事現場における建設副産物等の分別はもとより、現場事務所や作業員宿舎等における紙、生ご- 20 -み、カンビン類、その他の一般廃棄物の分別の方法、また、材料の梱包材、切れ端、金属類等についての分別収集方法等を記載する。
(オ) 解体工事計画建築物の解体工事の場合は、解体業者名(建設業者名)、技術管理者氏名(主任技術者又は監理技術者氏名)、分別解体等の手順、建設資材廃棄物の分別方法、発生する建設資材廃棄物の種類・数量、建設資材廃棄物の再資源化等の方法などを記載する。
ウ 施工計画書の添付書類受注者は、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき以下の関係書類を作成し、施工計画書に添付して監督員に提出する。
(ア)再生資源利用計画書受注者は、「建設副産物情報交換システム」により作成する。
①土砂を搬入する工事②砕石を搬入する工事③加熱アスファルト混合物を搬入する工事(イ)再生資源利用促進計画書受注者は建設副産物情報交換システムに必要なデータを入力して作成する。
①建設発生土を搬出する工事②コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設泥土、建設発生木材、建設混合廃棄物を搬出する工事③金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃棄物を搬出する工事(ウ) 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票(建設発生土を搬出する場合)(エ) 建設発生土搬出のお知らせ(建設発生土を100m3以上搬出する場合)受注者は、本工事から建設発生土を100m3以上搬出する場合は、搬出前に搬出先区市町村の建設発生土担当窓口宛てに「建設発生土搬出のお知らせ」(東京都建設リサイクルガイドライン掲載様式)を提出しなければならない。
なお、提出後速やかにその写しを施工計画書に添付する。
(オ) 汚染土壌の処理受注者は、本工事において汚染土壌の処理が必要となった場合は、「土壌汚染対策法」(平成14 年法律第53 号)及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12 年東京都)等関係法令に基づき適正に処理するとともに、「環境確保条例に基づく届出書等の作成手引」(環境局ホームページに最新版を掲載)に従って必要書類を作成し、関係部署に提出する。
エ 建設リサイクル法に係る手続受注者は、本工事の施工に当たる、建築物等の分別解体等及び建設資材の再資源化等については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12 年法律第104 号、以下「建設リサイクル法」という。)及び「建設リサイクル法書類作成等の手引(公共工事)」、に基づき、必要な事務手続、特定建設資材の分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等を適正に行う。
「建設リサイクル法書類作成等の手引き(公共工事)」(東京都)については、東京都都市整備局のホームページで最新版を参照する。
オ 有害物質のチェック受注者は、本工事の施工に当たっては、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、工事着手前に有害物質等の有無のチェックを行い、その結果を「有害物質チェックリスト」に記載し、監督員に提出する。
カ 工事情報の登録等○ 本工事は、建設副産物情報交換システムの登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速やかに建設副産物情報交換システムにデータの入力を行い、その都度「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を監督員に提出し、内容の確認を受ける。
また、受注者は、建設副産物情報交換システム若しくは国土交通省HPに公表されている様式により「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」を作成し、監督員に提出するとともにその内容を説明する。
なお、建設発生土を搬出する場合は、再生資源利用促進計画書に「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」を含めるものとする。
- 21 -(問合せ先)一般財団法人日本建設情報総合センター 建設副産物情報センター(カスタマーセンター)所在地〒107-6114 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル14階電話03-6261-4324 FAX03-3505-0520https://fkplus.jacic.or.jpE-mail recycle@jacic.or.jpキ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の掲示関係法令に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を現場に掲示する。
ク リサイクル実施状況及び適正処理状況の確認建設副産物のリサイクルの実施状況や適正処理の状況について把握するため、受注者は、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、リサイクル実施状況及び適正処理状況を工事完成後速やかに以下の書類を作成し、監督員に内容の確認を受け、提出する。
(ア) 再生資源利用実施書受注者は建設副産物情報交換システムに必要なデータを入力して作成する(工事完了後5年間保管)。
なお、作成対象となる工事は以下のとおりである。
①土砂を搬入する工事②砕石を搬入する工事③加熱アスファルト混合物を搬入する工事(イ) 再生資源利用促進実施書受注者は建設副産物情報交換システムに必要なデータを入力して作成する(工事完了後5年間保管)。
なお、作成対象となる工事は以下のとおりである。
①建設発生土を搬出する工事②コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設泥土、建設発生木材、建設混合廃棄物を搬出する工事③金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の廃棄物を搬出する工事(ウ) リサイクル阻害要因説明書工事途中において、やむを得ず以下のいずれかについて行わざる得ない場合は、事前に監督員の承諾を得た上で、リサイクル阻害要因説明書を作成し、監督員に提出する。
また、自らも保管するものとする。
なお、作成対象となる要因は、以下のとおりである。
①コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設泥土及び建設混合廃棄物を工事現場から直接最終処分する場合②建設発生木材を最終処分場へ直接搬出する、又は焼却のみを行う中間処理施設に搬出する場合③土砂等の利用工事において購入材(新材)を使用する場合④砕石の利用工事において新材を使用する場合(多摩地区における再生粒度調整砕石は除く)⑤アスファルト混合物の使用工事において新材を使用する場合(N7(旧D)交通の表層、低騒音舗装等の再生品を使用できないものは除外する)⑥現場内で分別を行わない場合ケ マニフェスト等の提示(ア) マニフェストの提示受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45 年法律第137 号)に基づき、廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)又は電子マニフェストを利用し、適正な運搬、処理を行う。
(具体的には、再生利用認定制度や再生利用制度(個別指定)等における建設泥土の再生利用等の法的なマニフェストの交付が不要な再生が対象となる。
)(エ) リサイクル証明書の提示受注者は、建設廃棄物をセメント等の建設資材の原料として再利用する場合及び高炉還元等を行う場合には、セメント工場等の建設資材製造施設、製鉄所等が発行したリサイクル証明書(写しでもよい)を監督員に提示する。
(2) 建設副産物の処理は、次による。
ア 現場において再使用、再生利用及び再生資源化を図るものは、次による。
(ア) 建設発生土の再利用埋戻し土及び盛土については、次による。
受注者は、土材料を工事現場に搬入する場合、搬入元の管理者に対して受領書を交付する。
指示が無い場合は建設発生土の使用を標準とし、建設発生土の品質、適用用途等は「発生土利用基準について」(平成18 年8月10 日付国官技第112 号、国官総第309 号、国営計第59 号)によるものとする。
指定処分を行う工事が土材料を調達する場合は、建設発生土を搬出する同一の搬出先から土材料を調達すること(セット利用)を原則とする。
上記により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
○ 現場で発生した建設発生土を使用する。
・ 次のストックヤードから、ストック土(第 種建設発生土)を搬入する。
ストックヤード( 区・市 地先)・ 次の他工事からの建設発生土を受け入れる。
運搬は、発生側工事による。
なお、受注者は工事間利用を円滑に行うため、相手工事の受注者と綿密に協議する。
建設工事( 区・市 地先)・ 東京都建設発生土再利用センターからストック土(第 種建設発生土)を搬入する。
・ 東京都建設発生土再利用センターから改良土(第 種建設発生土)を搬入する。
・ コンクリート塊を原料とした再生砂(RC-10等)を使用する。
なお、六価クロムについて、平成3年8月23日付環境庁告示第46号による測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認する。
また、試料には再生砂製品を直接使用し、1購入先当たり1検体の試験を行う。
・ 次の場所から、 土を搬入する。
搬入元名称 ( 区・市 地先)・(イ) 建設廃棄物の現場内再利用現場内においては、次の方法で建設副産物の再利用を図る。
・ コンクリート塊については、粒の大きさを ㎜以下に砕いて埋め戻し、(路盤材料・ )に再利用する。
・ 伐採材及び伐根材については、現場においてチップ状に破砕する等加工し、(チップ舗装・堆肥・木杭・ )に再利用する。
・ 発生する については、 に再利用する。
なお、再生資源の材料仕様は、「1.4.2 機材の品質等(2)」による。
イ 発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は、次による。
(ア) 発注者に引渡しを要するものは、次による。
・(イ) 特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は、次によるほか、処理方法については、別紙○の「特別管理産業廃棄物及び特定物質等の建設副産物の処理及び回収」による。
・「1.3.4 石綿含有建材等の取扱い」及び東京都建築工事標準仕様書「第29章 石綿除去工事」に- 23 -よる。
・・ウ 構外に搬出する建設副産物の取扱いは、次による。
(ア) 建設発生土の取扱い受注者は、建設発生土を次の場所へ搬出し、東京都建設リサイクルガイドラインが規定する資源有効利用促進法省令の取組(再生資源利用促進計画の作成、提出と説明、通知、掲示、報告、保存並びに受領書による管理等)を実施する。
・ 現場内利用(工事現場外一時仮置き)ストックヤード( 区・市 地先)へ搬出し、一時仮置きをする。
仮置きを行う場合は、周辺環境に配慮し、必要な措置を講じる。
・ 工事間利用次の工事現場へ搬出する。
なお、受注者は、工事間利用を円滑に行うため、相手工事の受注者と綿密に協議をする。
建設工事現場( 区・市 地先)搬出に先立ち、土壌汚染対策法施行規則及びダイオキシン類対策特別措置法に従った土質試験を搬出前に実施し、その結果を工事間利用先工事の発注部局に通知する。
なお、建設発生土は、コンクリート塊等の異物と完全に分別し、これらの異物を混入させない。
○ 指定処分Ⅰ(最終搬出先の記録の作成、保存が不要)本工事から発生する建設発生土は以下の搬出先へ搬出する。
受注者は、以下の搬出先以外を選定する場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
なお、予期することができない特別な状態が生じた場合等、やむを得ない事由が生じた場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更を行う。
また、搬出先は、東京都建設リサイクルガイドラインが規定する工事間利用、指定処分Ⅰ又は指定処分Ⅱに該当するものでなければならない。
・ 東京都建設発生土再利用センター((公財)東京都都市づくり公社)へ搬出する。
・ 株式会社建設資源広域利用センター(以下「UCR」という。)事業地の次の場所へ搬出する。
地区( 区・市 地先)・ 中央防波堤内側埋立地(東京港埠ふ頭株式会社)へ搬出する。
・ 新海面処分場(新海面埋立地及び中央防波堤外側埋立地:東京港埠ふ頭株式会社)へ搬出する。
・ 搬出先名称( )へ搬出する。
( 区・市 地先)・ 指定処分Ⅱ(最終搬出先の記録の作成、保存が必要)本工事から発生する建設発生土は以下の搬出先へ搬出する。
以下の搬出先は、最終搬出先の記録の作成、保存を行わなければならない。
受注者は、以下の搬出先以外を選定する場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
なお、予期することができない特別な状態が生じた場合等、やむを得ない事由が生じた場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更を行う。
また、搬出先は、東京都建設リサイクルガイドラインが規定する工事間利用、指定処分Ⅰ又は指定処分Ⅱに該当するものでなければならない。
最終搬出先の記録を作成するため、本工事から搬出された建設発生土が他現場の建設発生土と混合しないよう搬出先では区分管理されるようにする。
万が一、他現場の建設発生土と混合してしまった場合は、混合した建設発生土全量を対象に最終搬出先の記録を作成する。
・搬出先名称( )へ搬出する。
( 区・市 地先)・(イ) 異物混入の防止- 24 -受注者は、建設発生土の積込み・搬出に当たっては、コンクリート塊、木くず、金属くず等と分別し、これらの異物が混入しないよう搬出・運搬しなければならない。
受注者は、建設発生土の積込み・搬出に当たり、現場での分別状況を写真撮影し、工事記録写真帳に含めて監督員に提出しなければならない。
ただし、建設発生土の掘削のみの場合など異物が混入するおそれのない場合は、この限りではない。
(ウ) 建設廃棄物の取扱い受注者は、建設副産物情報交換システム等を利用し、また、受入条件、再資源化の方法等を施設に確認し、適切な再資源化施設を選定する。
本工事では、次の場所にある再資源化施設への搬出を想定しているが、事前に監督員の承諾を得た場合は、受注者はこれ以外の施設を選定することができる。
なお、受注者の責めに帰すことができない事由により、再資源化施設を変更せざるを得ないこととなった場合は、施工条件の変更とみなすことができることとする。
・ コンクリート塊(住所/搬出距離/搬出量/搬出条件等)住所 丁目 番 号搬出距離 約 ㎞ 搬出量 約 ㎥ 搬出条件:・ アスファルト・コンクリート塊住所 丁目 番 号搬出距離 約 ㎞ 搬出量 約 ㎥ 搬出条件:・ 建設泥土住所 丁目 番 号搬出距離 約 ㎞ 搬出量 約 ㎥ 搬出条件:・ 建設発生木材(原則として再資源化施設への搬出とする)住所 丁目 番 号搬出距離 約 ㎞ 搬出量 約 ㎥ 搬出条件:・ 建設混合廃棄物住所 丁目 番 号搬出距離 約 ㎞ 搬出量 約 ㎥ 搬出条件:・住所 丁目 番 号搬出距離 約 ㎞ 搬出量 約 ㎥ 搬出条件:・住所 丁目 番 号搬出距離 約 ㎞ 搬出量 約 ㎥ 搬出条件:(エ) 有価物の取扱い建設副産物のうち、有価物については自由処分とする。
受注者は処分後、売渡したことを証明する書類の写しを監督員に提出する。
また、有価物として処分できない場合には、事前に監督員に協議の上、建設廃棄物として処分することができる。
なお、建設廃棄物として処分する場合には、(ウ)の規定による。
(有価物の取扱いについては、「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日環循規発第 2104141号)等を参照する。
)エ クレオソート油等を含む建設発生木材の処理クレオソート油、CCA(クロム、銅、ひ素の化合物)及びクロルデン類(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 (昭和49 年政令第202 号)第1条8号に規定する物質をいう。
)が注入又は塗布された建設発生木材の処理に当たっては、当該物質が注入または塗布されていない部分と可能な限り分離、分別した上で、廃棄物処理施設での焼却処分又は管理型最終処分場での埋立処分とする。
なお、焼却を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)及びダイオキシン類特別措置法(平成11 年法律第105 号)の基準を満たす焼却炉を有する施設を選定し、- 25 -適切に処理する。
オ せっこうボードの処理方法は、次による。
(ア) せっこうボードの撤去に際しては、せっこうボードの裏面に印刷されている製造会社名等により、石綿・ひ素・カドミウム等の含有の有無を確認し、監督員に報告する。
含有が確認された場合には、関係法令に基づき適切に処理する。
(イ) (ア)以外の石膏ボードの処理は次による。
・ 最終処分場とする。
・ 再資源化とする。
カ PCB含有シーリング材の処理は、次による。
(ア) PCB含有シーリング材の分析調査及び撤去は、次による。
・1.1.8 過積載の防止(標準仕様書1.1.1.17)本工事における過積載の防止については、標準仕様書によるほか、「過積載防止対策マニュアル」(東京都財務局)によるものとする。
「過積載防止対策マニュアル」については、東京都財務局ホームページを参照する。
1.1.9 保険の加入及び事故の補償(標準仕様書1.1.1.19)本工事において、受注者は法定外の労災保険(※)に付さなければならない。
また、当該保険契約の証券又はこれに代わるものを発注者に提示する。
※法定外の労災保険とは、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約であり、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険契約をいう。
第2節 工事関係図書1.2.1 実施工程表(標準仕様書1.1.2.1)〇 実施工程表は全体工程表のほか、月間工程表を作成し提出すること。
但し現場作業が無い月等においては監督員の承諾を得て省略する事が出来る。
1.2.2 施工図等(標準仕様書1.1.2.3)施工図等において、営業秘密が含まれており、事後の情報開示等に支障がある場合には、別途協議すること。
1.2.3 工事の記録等(標準仕様書1.1.2.4)(1) 工事記録写真の撮影は、別に定める「財務局工事記録写真撮影要領」(東京都財務局)の最新版による。
また、工事記録写真撮影計画書の作成は、次による。
○ 作成する。
・ 作成しない。
(2) 写真帳の提出は、次による。
・写真帳で提出する。
〇写真帳・電子データともに提出する。
・工事完了時に電子データで提出する。
なお、写真帳とは工事記録写真を工種、区分ごとに施工順序に従い系統だって整理し、必要に応じてキープラン、説明図を添付したものである。
(3) デジタル工事写真の小黒板情報電子化(以下、「電子黒板」という。)は次による。
受注者が電子黒板の導入を希望する場合、工事施工前に監督員へ申請し、承諾を得るものとし、電子- 26 -黒板対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。
なお、申請時には電子黒板の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)に関する資料を添付するものとする。
ア 対象機器の導入使用機器について、「財務局工事記録写真撮影要領」(東京都財務局)「第2章 写真撮影の要領4(2)」に示す項目の電子的記入ができるもの並びに信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用する。
なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)とは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載されている技術を使用することをいう。
「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」については、CRYPTRECホームページを参照する。
イ 対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の環境により、使用機器を用いることが困難な工種については、この限りではない。
ウ 使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参考にする。
また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。
なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。
なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。