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【4月27日まで募集】「道路要望管理システムセットアップ業務委託」「道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)」公募型プロポーザルについて

東京都町田市の入札公告「【4月27日まで募集】「道路要望管理システムセットアップ業務委託」「道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)」公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都町田市です。 公告日は2026/04/14です。

6日前に公告
発注機関
東京都町田市
所在地
東京都 町田市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【4月27日まで募集】「道路要望管理システムセットアップ業務委託」「道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)」公募型プロポーザルについて - 1 -道路要望管理システムセットアップ業務委託及び賃貸借契約候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年 4月15日公表1 事業の経緯、契約の目的近年、町田市では、人口減少や少子高齢化、社会インフラの老朽化、道路要望の件数の増加や多様化が著しく、複雑化する行政課題への対応が求められている。 一方で、2025年度に策定した「町田市デジタル化総合戦略2025」において、デジタル技術を活用した市民サービスの向上やデジタル技術を活用した生産性の向上等を位置付けている。 また、町田市は2026年度から町田市包括的道路植栽管理業務委託を開始したが、既存の道路要望管理システムでは外部業者等と効率的な連携ができない状況である。 これらを踏まえて、内部利用に限定された道路要望管理システム(道路GIS)から、外部業者等と円滑に連携可能なクラウド型のシステムへ移行します。 このことで、市民の皆様からの要望受付、パトロール、現場の確認、対応要否の判断、対応の実施・報告、集計、進捗状況の公開といった一連の流れをより効率的に、かつ質の高いものにすることを目的としています。 これにより、市民サービスの向上と、市と外部業者双方の生産性向上を目指します。 2 契約の概要契約件名 道路要望管理システムセットアップ業務委託契約期間及び履行期間 契約締結日から2027年3月31日まで履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 道路要望管理システムセットアップ業務委託仕様書のとおり。 契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 契約代金の支払方法履行確認後、請求を受けた日から30日以内に契約代金を一括にて支払う。 契約件名 道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)契約期間 契約締結日から2031年3月31日まで賃貸借期間 2026年10月1日から2031年3月31日まで履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)仕様書のとおり。 - 2 -契約約款 町田市が定めた賃貸借契約約款を使用する。 契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 契約代金の支払方法支払いは毎年度末一括払いとし、請求があってから 30 日以内に支払うものとする。 ただし、特定した契約候補者と協議して決定する。 契約目途額(予定価格)契約金額の上限は、上記2契約の総額で34,163,000円(税込) とする。 また、内訳として下記をそれぞれ上限額とする。 ・委託料 11,309,000円・賃貸借 22,854,000円(うち、2026年度の賃貸借上限額は3,447,000円)3 プロポーザルの目的このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者又は管理技術者の実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者(以下「プロポーザル参加者」という。)が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。 ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約候補者を特定しない場合があります。 4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。 以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。 (1)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に申請業種(種目)「情報処理業務」で登録されていること。 (2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和 62 年 5 月 1 日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。 (3)町田市と円滑に連絡調整できる地域に本店又は営業所等のサポート拠点があること。 (4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者または民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと(再認定を受けた者を除く)。 (5)町田市の情報システム基盤に適合した SaaS 提供による WEB システムであること。 - 3 -5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。 項番 手続き等 期限等(1) 案件公表 2026年4月15日(水)(2) 資料配付 2026年4月15日(水)(3) 参加申請の受付 2026年4月27日(月)午後5時まで(4) ヒアリング時間等の通知 2026年4月30日(木)(5) 質疑の提出 2026年5月13日(水)午後5時まで(6) 質疑の回答 2026年5月19日(火)(7) 提出書類の作成、提出 2026年5月29日(金)午後5時まで(8) プレゼンテーション、ヒアリング2026年6月 5日(金)の指定時間を予定(9) 評価、採点 2026年6月 5日(金)を予定(10) 結果通知、結果公表 2026年6月12日(金)を予定(11) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年6月19日(金)までを予定(12) 見積書の提出 2026年6月26日(金)までを予定(13) 契約書の調印 2026年7月 6日(月)までを予定6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。 (1)案件公表このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。 (2)資料配付この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりです。 ① プロポーザル説明書② 道路要望管理システムセットアップ業務委託仕様書③ 道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)仕様書④ 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書⑤ 業務委託契約書及び約款⑥ 賃貸借契約書(長期継続契約)及び約款⑦ プロポーザル参加申請書⑧ システム要件及びデータセンタ要件確認書⑨ 業務機能要件確認書⑩ 業務実施体制及び管理技術者類似業務実績書⑪ 類似契約実績書⑫ 質疑書⑬ 提案書これらの資料は町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。 町田市ホームページURL;https://www.city.machida.tokyo.jp- 4 -事業者の方へ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル(3)参加申請書類の提出プロポーザルへの参加を希望する事業者は、以下の①~③への内容を参照の上、「プロポーザル参加申請書」を提出してください。 ① 受付期間 2026年4月16日(木)から2026年4月27日(月)午後5時まで※持参する場合は、土曜日・日曜日を除く午前9時から午後5時まで② 提出場所 道路部道路管理課(町田市役所本庁舎9階)③ 提出方法 持参又は郵送(必着)※必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 (4)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知「プロポーザル参加申請書」を提出した事業者には、2026年4月30日(木)に、参加の可否について「プロポーザル参加申請審査結果通知書」を電子メールで送付します。 (5)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、「質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。 電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。 件名:参加者番号質疑+参加業者名+送信年月日例:△△△質疑株式会社▲▲▲260501(参加者番号△△△の株式会社▲▲▲が2026年5月1日に質疑書を送信した場合)(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。 プロポーザル参加者全員へ通知後「質疑回答書」は、町田市ホームページにも同様に掲示します。 (7)提出書類の作成、提出次のとおり提出書類を作成し、2026年5月29日(金)午後5時までに、道路部道路管理課(町田市役所本庁舎9階)に郵送又は持参してください。 郵送の場合は期限までに必着とします。 提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】・特に指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとしてください。 ・文字サイズは10ポイント以上とします。 文字等の色指定はありません。 ・提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者がだれであるかが分かる表示は一切しないでください。 - 5 -書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等提案書<指定様式>提出部数:1部必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。 押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。 見積書<自由様式>提出部数:1部様式は自由です。 ページ数の制限はありません。 次の2種類に区分し、できるだけ詳細な内訳書を添付してください。 見積金額には消費税を含みます。 ただし、契約目途額を超える金額を提示した場合は、自動的に失格となります。 ① 道路要望管理システムセットアップ業務委託② 道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)類似契約実績書<指定様式>提出部数:11部実績対象期間の指定:2026年4月1日時点で稼働中あるいは構築中のシステムを実績とします。 記述する実績は、以下の通りとします。 ①人口40万人程度以上の自治体での導入実績②人口40万人程度以下の自治体での導入実績実績対象件数が多い場合は、直近の実績の上限3件までを指定様式を記入してください。 企画書<自由様式>提出部数:11部以下について作成し、提出してください。 ① 企画書表紙 A4・1枚※右上に「参加者番号」欄を設け、番号を記入してください。 ② システム概要図 A4・1枚※要望受付・業者への引き継ぎ・対応完了など一連の流れが分かるように作成してください。 ③ 企画内容※企画内容は、以下4つの項目を必ず網羅し、貴社の製品や体制を図表やイラストなどの活用により、わかりやすい内容にしてアピールしてください。 (項目1)A4・3枚以内システムの内容・操作性・特徴・サポート体制について※事業者との連携やスマートフォンを利用した現地での入力方法についても記載すること。 (項目2)A4・2枚以内道路要望管理システムセットアップ(過年度のデータ移行を含む)に向けた業務実施方針と、市民の利便性向上や職員の業務効率化等の導入効果を高めるための構築に向けた提案について(項目3)A4・2枚以内進捗状況公開機能の概要について(ページ構成や操作方法など市民に見やすい工夫や要望管理システムとの連携などについて)(項目4)A4・3枚以内- 6 -機能拡張や蓄積データの活用、他のシステムと連携することで実現可能な新たな機能など将来的な展望に関する提案ついて※道路の予防保全の観点からの提案や他部署の管理業務への展開、その他将来的に町田市の生産性向上や課題解決に繋がるような提案を求める。 工程計画表<自由様式>提出部数:11部業務実施スケジュールを記載してください。 A4・2枚以内で作成してください。 業務実施体制及び管理技術者類似業務実績書<指定様式>提出部数:11部システムのセットアップ実施における業務実施体制及び契約締結後に管理技術者になる予定の者が、本件と類似した契約に責任者として携わった経験がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。 システム要件及びデータセンタ要件確認書、業務機能要件確認書<指定様式>提出部数:11部システム要件及びデータセンタ要件確認書、業務機能要件確認書とも、質問に対し、回答方法を参照し、回答欄を記入・選択してください。 ※各確認書において「必須項目欄」に〇とある項目が、「×(対応不可)」の場合、自動的に失格となります。 【書類の綴り方】※提出書類を1組ごとに重ね、左上をステープラでとめてください。 業務機能要件確認書システム要件及びデータセンタ要件確認書業務実施体制及び管理技術者類似業務実績書類似契約実績書1組適当な封筒に入れて提出する。 見積書提案書工程計画表企画書書式①②③④10組※企画書表紙- 7 -(8)プレゼンテーション、ヒアリング次のとおりプレゼンテーション又はヒアリングを行ないます。 プレゼンテーション又はヒアリングに出席しない場合は、採点しません。 項目名 注意事項等日時 2026年6月5日(金)集合時間は、プロポーザル参加申請審査結果通知書で指定します。 会場 町田市庁舎内会議室集合時間は、プロポーザル参加申請審査結果通知書で指定します。 内容 始めに、提出した企画書等の内容について、20分間以内で説明してください。 企画書等の説明資料やシステムの操作画面等の表示にパソコンを使用することも可能ですが、機器(ポケット wifi 等含む)は参加者でご用意ください。 (プロジェクターとHDMIケーブルのみ、町田市がご用意します)次に、評価委員から質問しますので、簡潔に回答してください。 質疑時間は約15分間とします。 説明員 原則として、契約締結後に管理技術者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。 会場に入室できるのは、3名以内とします。 入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。 (9)評価、採点このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及びプレゼンテーション又はヒアリングの状況を評価、採点を行い、最高得点を得た者を契約候補者に特定します。 評価項目及び配点は下表のとおりです。 なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。 評価項目 配点企画力 30点プレゼンテーション 10点システム要件 10点業務機能要件 25点実績 15点コスト 10点合計 100点最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、見積金額の最も低い者を契約候補者に特定します。 なお、最高得点を取得した者が2者以上あり、見積金額が同価であった場合は、くじ引きとします。 - 8 -(10)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。 (11)契約内容の調整、仕様書の決定契約候補者と道路部道路管理課とで業務内容等の調整を行い、仕様書を確定します。 (12)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。 (13)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。 7 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。 (2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。 また、提出書類等で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとします。 (3)提出後の提案書等の修正又は変更はできません。 ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。 (4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。 ① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。 ② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。 ③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。 ④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。 ⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。 (5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。 (6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。 (7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。 ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく情報公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。 (8)提出された書類は一切返却いたしません。 8 本案件に係る問い合わせ先町田市道路部道路管理課管理係 (町田市役所本庁舎9階)所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-724-4245FAX:050-3160-7628メール:mcity8250@city.machida.tokyo.jp 1仕 様 書(案)1 件名道路要望管理システムセットアップ業務委託2 目的年間7,000件ほど寄せられる道路要望に対して、対応を迅速・円滑に行うための新たな道路要望管理システム(以下、「本システム」という。)の設計及び構築を行う。 3 契約期間及び履行期間契約締結日から2027年3月31日まで4 履行場所町田市の指定する場所5 契約内容(1)別紙「道路要望管理システム機能要件一覧」、別紙「システム要件及びデータセンタ要件確認書」、別紙「導入システムと業務の連携イメージ」及びプロポーザルの提案内容等に基づき、また、発注者の業務プロセスに適した新たな道路要望管理システムの設計・構築等を行う。 主な契約内容は次のとおり。 ・SaaS等によるサブスクリプション形式での本システムの利用ができること。 ・本システムに必要なデータについて、セットアップを行うこと。 ・稼動前に研修を行うこと。 ・本仕様書に基づき、本システムの設計・構築を行うこと。 6 支払方法発注者は履行確認後、請求を受けた日から30日以内に契約代金を一括にて支払う。 7 その他・その他、不明な点は発注者と受注者が協議のうえ決定すること。 ・本システムは、道路要望管理業務においてシステムの使用許諾を与える契約内容とし、著作権・所有権を拘束するものではない。 ただし、本業務において貸与した資料及び電子データの著作権は、発注者に帰属する。 ・受注者は、電子納品時のみならず、発注者へ業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施したうえで提出しなければならない。 また、ウイルスチェッ2クは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。 ・契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ① ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 ② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 ③ 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 【個別仕様】1 調査・検討本システムのセットアップにあたり、次の調査・検討を実施すること。 (1) 共通事項・本件の実施にあたって、他システム等に影響が生じうる場合は、必要に応じて提案、助言を行うこと。 (2) 旧システム旧システムの機能、利用状況、運用状況、システムリソース、格納データ等の状況を把握のうえ、本システムのセットアップを開始すること。 (3)関連システム関連するシステムの機能、利用状況、運用状況、システムリソース、格納データ等の状況を把握のうえ、本システムのセットアップを開始すること。 (4)業務改善必要に応じ、本システムに則した業務改善策を提案すること。 2 設計本システムに必要な次の設計を行うこと。 なお、各設計にあたっては、「道路要望管理システムセットアップ業務委託及び賃貸借契約候補者選定のためのプロポーザル説明書」の提案内容に3即していること。 また、プロポーザル時の企画書、「道路要望管理システム機能要件一覧」、別紙「システム要件及びデータセンタ要件確認書」、別紙「導入システムと業務の連携イメージ」に記載した内容が網羅されているかについても十分に留意すること。 (1) 共通事項・本件の実施目的を把握し、適切な設計を行えるよう必要な関係者との調整を行うこと。 ・設計内容については、実施前に発注者の確認(レビュー等)を受けること。 ・調整、設計内容の確認(レビュー等)に必要な情報、資料等を関係者に提供すること。 ・本件実施にあたって、関係のあるドキュメントを作成(新規作成、更新、廃止を含む)すること。 ・試験結果等に基づいて、設計内容の調整を行うこと。 (2) 業務アプリケーションSaaSまたはASP方式を採用した道路要望管理システムの設計を行うこと。 パラメータ設定については、パラメータ設定シートを作成すること。 (3) データ移行旧システムからのデータ移行について設計を行うこと。 (4) 他システム連携必要に応じて、他システムとの連携インタフェースの構築を行うこと。 (5) ネットワーク本システムに必要なネットワークの設計を行うこと。 また、必要に応じLGWANや外部ネットワークに係る設計を行うこと。 (6) データ検証・精査データ移行について、各工程別の細部計画を立案し、円滑に作業を進めるための準備を行うものとし、既存データの検証、精査をおこなう。 なお、協議確認後、要件定義書として内容を整理するものとする。 (7) 運用業務サイクルやフローを勘案のうえ、本システムの運用設計を行うこと。 3 計画準備本業務を遂行するにあたり、道路要望管理業務及び関連情報の把握を行い、業務全体の作業方4針を立案し、業務の計画準備を行なうものとする。 また、本業務で実施する作業内容を充分理解した上、業務を円滑に遂行するため、作業内容等を簡潔にまとめた業務計画書を作成するものとする。 業務計画書をやむを得ない事情により変更する場合には、すみやかに発注者に報告し、その承認を得ることとする。 (1)資料収集整理本業務を進めるにあたり、必要となる資料の収集を行い、後続作業を円滑に進めるための整理をおこなうものとする。 整理された資料については、一覧表にまとめ発注者に提出して、業務実施中でも不可欠な資料があれば協議の上、収集をおこなうものとする。 4 施工本システムに必要な次の施工を行うこと。 なお、各施工の詳細については、別紙「道路要望管理システム機能要件一覧」、別紙「システム要件及びデータセンタ要件確認書」、別紙「導入システムと業務の連携イメージ」に基づいて行うこと。 (1)システム構築設計に基づいて道路要望管理システムの構築を行うこと。 (2)データ移行設計に基づいて旧システムから本システムにデータを移行すること。 また、必要に応じ、データ変換を実施すること。 (3)他システム連携必要に応じて、他システムとの連携インタフェースの構築を行うこと。 5 試験試験観点表及び試験項目表を作成のうえ、単体試験、結合試験、総合試験を実施し、試験結果エビデンスを付したうえ試験結果を報告すること。 (1)共通事項・本件に係る試験項目表を作成すること。 ・試験にあたっては、既存機能が退行していないことも確認すること。 ・試験の目的を把握し、適切な試験を行えるよう関係者との調整を行うこと。 ・試験内容については、実施前に発注者の確認(レビュー等)を受けること。 ・調整、試験内容の確認(レビュー等)に必要な情報、資料等を関係者に提供すること。 ・試験項目に従って、試験を行い、結果を報告すること。 56 研修次の研修を実施すること。 (1)職員研修操作職員に対し操作方法等の研修を行うこと。 (2)事業者研修バッチオペレーションやバックアップ、インシデント管理等を発注者が受注者以外の事業者に運用委託をする場合、各操作や運用手順等について、受注者は発注者が委託する運用委託事業者、ヘルプデスク委託事業者、パソコン等保守委託事業者に研修を行い、運用に支障を来たさないよう引き継ぎを実施すること。 また、道路管理業務の受託業者に対しても必要に応じて研修を行うこと。 7 管理プロジェクトの管理については次のとおりとすること。 (1)共通事項・本件に関するプロジェクト管理を行うこと。 ・本件に関係するシステムベンダとの調整を行うこと。 ・本件実施にあたって、上記以外の事項について関係者と必要な調整を行うこと。 (2)プロジェクト管理本プロジェクトの管理については、PMBOK等の世界標準に準拠するとともに、「プロジェクト体制(体制図・実施要領)」を作成のうえ、行うこと。 (3)マスタスケジュール本プロジェクトを管理するにあたり、「マスタスケジュール(WBS)」を作成し、提出すること。 また、マスタスケジュールについては常に最新化すること。 (4)体制管理本プロジェクトを管理するにあたり、「プロジェクト体制図」を提出すること。 また、体制図については常に最新化すること。 (5)課題・問題管理本プロジェクトにおける課題や問題を「指摘事項管理表」を用い一元的に管理するとともに、6対応策を検討し、課題や問題を解決すること。 8 打合せ協議本プロジェクトの打合せ協議は必要に応じ、随時行うこと。 また、課題、進捗管理等のため、定期に会議を行い、情報共有をするものとする。 受注者はその内容について議事録を作成し、発注者に報告すること。 9 損害賠償及び不適合責任受注者が業務の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、受注者の負担において発注者の指定する期限までに現状に回復するか、またはその損害を全額賠償するものとする。 また、完了後の過失等に起因する不良箇所が発見された場合は、受注者の負担で修正及びその他必要な作業を行うものとする。 10 納品物次の成果物を、紙媒体と電子媒体とで一部ずつ納品すること。 なお、電子媒体に格納するファイルはPDF形式とするが、発注者の指定するものは編集可能な形式のファイルも合わせて格納すること。 ・完了報告書・作業実績表・議事録・プロジェクト計画書(マスタスケジュール、プロジェクト体制、指摘事項管理表含む)・その他必要と認められた資料なお、本システムのセットアップに関し、変更があった場合のみ、プロジェクト計画書(プロジェクト体制含む)を修正し納品すること。 11 検査本契約の完了報告のため、「完了報告書」を提出すること。 なお、本契約の検査は、発注者の承認をもって完了することとする。 7【別紙】導入システムと業務の連携イメージ89 1仕 様 書(案)1 件名道路要望管理システム賃貸借(長期継続契約)2 目的道路管理業務に係るシステムサービスを提供して、円滑かつ正確な業務支援を行う。 3 契約期間契約締結日から2031年3月31日まで4 賃貸借期間2026年10月1日から2031年3月31日まで5 履行場所町田市の指定する場所6 契約内容道路管理業務に係るシステムサービスを提供する。 7 支払方法支払いは毎年度末一括払いとし、発注者は請求があってから 30 日以内に支払うものとする。 ただし、特定した契約候補者と協議して決定する。 8 その他・その他、不明な点は甲乙協議のうえ決定すること。 ・本システムは、道路要望管理業務においてシステムの使用許諾を与える契約内容とし、著作権・所有権を拘束するものではない。 ただし、本業務において貸与した資料及び電子データの著作権は、発注者に帰属する。 ・受注者は、電子納品時のみならず、発注者へ業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施したうえで提出しなければならない。 また、ウイルスチェックは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。 ・契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ① ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 ② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に2関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 ③ 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 【個別仕様】次に基づき、道路要望管理システムに係るシステムサービス等を提供すること。 ・業務機能要件確認書・システム要件及びデータセンタ要件確認書・運用手順書・操作手順書なお、システムサービスに係るマネジメントについてはITIL等の世界標準に準拠すること。 1 システムサービス次のシステムサービスを提供すること。 (1)業務アプリケーションサービス業務アプリケーションサービスを提供すること。 また、必要に応じて本システムと他システムとの連携サービスを提供すること。 (2)維持管理本システムの業務アプリケーションに関する保守を行うこと。 また、本システムの起動確認、バッチの内容確認、データ修正、リソースの管理・監視等に必要な作業を実施すること。 詳細については発注者受注者協議の上「運用保守計画書(保守内容・保守体制図)」を作成し、行うこと。 (3)システム利用条件本システムの使用許諾については発注者受注者協議の上、必要に応じ、「システム使用許諾」を作成し、システム利用を行うこと。 2 インシデント管理サービス本システムに関するインシデントに対応するとともに、インシデントを文書にて管理すること。 インシデントが受注者の複数のシステムまたはサブシステムに関係する場合、情報を共有のうえ、協議して対応すること。 また、他事業者と関係するインシデントが発生した場合も、関係者間で情報を共有のうえ、協議して対応すること。 3(1)問い合わせ対応本システムのインシデントに関する問い合わせ対応を実施すること。 また、問い合わせ内容については文書にて管理すること。 詳細については「運用保守計画書(保守内容・保守体制図)」を作成し、行うこと。 (2)障害対応障害発生時には、連絡後、速やかに対応を開始し、一両日中に一時報告を行うこと。 障害対応は業務に支障のないよう標準対応時間を問わずに行うこと。 また、受注者は障害発生時の緊急連絡ルートを発注者に提供すること。 なお、障害対応については文書にて管理すること。 (3)課題・問題管理本サービスにおける課題や問題を一元的に管理するとともに、対応策を検討し、課題や問題を解決すること。 3 変更管理サービスインシデント発生に伴い、本システムに関する変更管理を実施すること。 また、変更管理に伴う構成管理、リリース管理、リソース管理も、あわせて実施すること。 本システムを変更する際は、事前に変更仕様書、エビデンス等を付した試験結果等を提出すること。 提出する資料については様式を統一すること。 詳細については発注者受注者協議の上「運用保守計画書(変更管理手順・変更管理フロー)」を作成し、実施すること。 (1)セキュリティーパッチ及びサービスパック等の適用OSやミドルウェア等に対するセキュリティーパッチ、及び、サービスパック等の適用を行うこと。 なお、適用の際は本システムへの影響を十分に考慮したうえ適用すること。 (2)定期バージョンアップ定期バージョンアップの際は、当該機能の提供有無に関わらず、事前に仕様等を説明すること。 また、検証においては他市の案件が発注者に影響のないことについても確認し、報告すること。 (3)法改正対応法改正対応については、原則、システム保守の一環として、定期バージョンアップにて行うこと。 ただし、法改正の影響範囲が大規模となる場合は、発注者受注者協議のうえ決定すること。 なお、法改正対応の際は、事前にその内容や今後の運用等について関係者と十分に協議すること。 (4)カスタマイズカスタマイズは、原則、実施しない。 ただし、システムの機能不足により業務運用上、明確4な支障がある場合には、費用対効果を勘案したうえ実施すること。 カスタマイズを実施する場合は、定期バージョンアップの作業手順に準ずること。 また、カスタマイズ項目については、項目の一覧及びカスタマイズ内容の把握ができるよう構成管理を行うこと。 (5)運用支援ツールの利用運用支援を行う際、ソフトウェアやツールを利用する場合は、「運用保守計画書(変更管理手順・変更管理フロー)」に基づき実施すること。 (6)仮想マシンの構成変更リソース不足等により、仮想マシンの構成変更が必要な場合は、甲と協議のうえ実施すること。 (7)ドキュメント管理構成等の変更の際には、必要に応じ、操作手順書、運用手順書等のドキュメントを最新化すること。 4 研修サービス必要に応じ、次の研修を実施すること。 (1)職員研修構成変更等により、システム操作等が変更になる場合、操作職員に対し研修を行うこと。 (2)事業者研修バッチオペレーションやバックアップ、インシデント管理等を発注者が受注者以外の事業者に運用委託をする場合における対応として、構成変更等により、バッチオペレーションやバックアップの操作や運用手順等が変更になる場合、受注者は発注者が委託する運用委託事業者、ヘルプデスク委託事業者、パソコン等保守委託事業者に研修を行い、運用に支障を来たさないよう引き継ぎを実施すること。 5 サービス管理円滑なシステムサービスの継続を実現するため、次の会議体を構成し、コミュニケーションを図ること(1)定例会議定例会議を年 1 回開催すること(年度当初を想定)。 定例会議においては、受注者は次の報告書等を作成のうえ、発注者に報告すること。 なお、会議資料については事前に提出すること。 また、受注者は開催後、速やかに議事録を作成し、発注者に提出すること。 5・前年度までのサービス実績運用・保守状況、障害等のインシデント状況、構成変更状況、リソース状況、各種進捗状況等・今年度のサービス予定運用・保守状況、障害等のインシデント状況、構成変更状況、リソース状況、各種進捗状況等・懸案事項確認6 品質向上受注者は本システムが発注者の業務遂行に資するよう、継続的にシステムの改善を実施し、品質向上に努めること。 特に、障害については発生の抑制策を講ずるとともに、発生した障害については速やかに対応、報告し、早期に解消を図ること。 7 次世代システムへの対応契約期間中にサービス終了となった場合や契約期間の満了に伴い、発注者が次世代システムを導入する際、受注者は次世代システムの事業者に、本システムからの移行データを標準的な形式で提供すること。 また、データ移行や仕様調整等について全面的に協力すること。 8 納品物次の成果物を納品すること。 また、納入する際は、「納品書」、「納品物一覧」を付すこと。 ・運用保守計画書・年次報告書・議事録また、本システムの設計に関し、変更があった場合のみ、運用手順書を修正し納品すること。 1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。 また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)も遵守して契約を履行する。 本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。 本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。 (秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。 また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。 (第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。 (指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。 (事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。 (再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に委託してはならない。 (再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。 (1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。 (2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。 (3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。 (4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。 (5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。 (6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。 なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。 (複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。 ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。 (情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。 (1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。 (2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。 (3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。 甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。 (4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。 また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。 (5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。 また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。 (6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。 (立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。 なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。 (監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。 (履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。 なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。 (守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。 (特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。 また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。 (作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。 3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。

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