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【電子入札】【電子契約】分離機器における有機物の放射線挙動解析作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】分離機器における有機物の放射線挙動解析作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/20です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による分離機器における有機物の放射線挙動解析作業の入札

令和8年度 一般競争入札(電子入札・電子契約)

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:分離機器における有機物の放射線挙動解析作業(PHITSを用いたシミュレーション等)
  • 入札方式:一般競争入札(総価契約)
  • 納入期限:令和8年12月25日
  • 納入場所:第2応用試験棟
  • 入札期限:令和8年7月9日 13時15分(入札保証金免除)
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 仁田 芙美子(080-4136-2189 内線:803-41047)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C又はD等級
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者

- 暴力団排除要件を満たす者

- 取引停止措置を受けていない者

- 競争参加者資格審査を受け、資格を有すること

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】分離機器における有機物の放射線挙動解析作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C01066一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 分離機器における有機物の放射線挙動解析作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月9日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年7月9日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月25日納 入(実 施)場 所 第2応用試験棟契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月9日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 分離機器における有機物の放射線挙動解析作業仕様書11. 件名分離機器における有機物の放射線挙動解析作業2. 目的及び概要本件では、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という)が経済産業省から受託した「令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として、マイナーアクチノイドを分離回収する溶媒抽出法や抽出クロマトグラフィ法について、ラフィネート等からの放射線量が分離プロセスに及ぼす影響を定量化する。 本書は、系ごとの吸収線量をシミュレーションするPHITS を用いた放射線挙動解析の仕様を定めるものである。 3. 納期2026(R8)年12月25日(金)4. 作業内容4.1. 放射線挙動解析コードの導入PHITS(verは問わないが、可能な限り最新版を使用する)4.2. 溶媒抽出法の放射線影響評価下記条件を踏まえて、1段ごとの有機相(抽出剤)と水相の吸収線量を計算し、1サイクル当たりの積算吸収線量を算出する。 前提条件・分離機器 ミキサセトラ・備考 契約締結後、機構担当者からラフィネートや分離段ごとの元素組成、重量、放射性核種の崩壊定数等を開示する。 分離条件①・MA-RE共抽出器 段数 8段寸法 W300×H1410×H415(1段)材質 R-SUS304ULC・FPスクラブ器 段数 16段【供抽出器から数えて24段】寸法 W300×H1410×H415(1段)材質 R-SUS304ULC・MA-RE逆抽出器 段数 24段【供抽出器、FPスクラブ器から数えて48段】寸法 W300×H1410×H415(1段)2材質 R-SUS304ULC・抽出溶媒 0.1 M TDdDTA (N,N,N’,N’-tetradodecyldiglycolamide)/n-dodecane/20 vol% 2-ethyl-1-hexanol・フィード液 供給段 8段目組成 ラフィネート/3 M HNO3分離条件②・MA抽出器 段数 32段寸法 W300×H1410×H715(1段)材質 R-SUS304ULC・REスクラブ器 段数 40段【MA抽出器と合わせて72段】寸法 W300×H1410×H715(1段)材質 R-SUS304ULC・MA逆抽出器 段数 24段【MA抽出器、REスクラブ器と合わせて96段】寸法 W300×H1410×H715(1段)材質 R-SUS304ULC・抽出溶媒 0.05 M HONTA (N,N,N’,N’,N’’,N’’-hexaoctylnitrilotriacet-amide /n-dodecane・フィード液 供給段 32段目組成 (MA+Ln)/0.01 M HNO3・REスクラブ液 供給段 72段目スクラブ液 0.07 M HNO3・逆抽出液 供給段 96段目逆抽出液 1 M HNO3作業内容・ジオメトリ ミキサ部とセトラ部をそれぞれモデリングする。 ・放射線挙動解析 分離段数ごとの元素組成と重量、放射性核種の崩壊定数から、有機相と水相のフラックスや吸収線量、発熱量等を計算する。 ・放射線影響 TDdDGAの分解定数を用いて、分離段ごとに存在する元素の抽出分配比を試算し、プロセス完了後の分配比を算出する。 提出図書① 文献リスト② PHITSインプットファイル(.inp)とアウトプットファイル各種3③ 分離段ごとの各種放射線による影響評価(e.g. αβγ等のフラックス、吸収線量、発熱量等)④ 放射線影響を踏まえたプロセスの分配比4.3. 抽出クロマトグラフィ法の放射線影響評価下記条件を踏まえて、充填相に供給するラフィネート1回目の吸収線量と、積算吸収線量500 kGyとした場合での繰り返し利用回数を計算する。 前提条件・分離機器 分離塔多孔質シリカ粒子表面に高分子を被覆した複合材料(SiO2-P)に抽出剤を含浸した吸着材を充填・備考 契約締結後、機構担当者からラフィネートや分離段ごとの元素組成、重量、放射性核種の崩壊定数等を開示する。 分離条件①・分離塔 寸法 φ620×H588材質 SUS304ULC・抽出剤 TEHDTA (N,N,N’,N’-(2-ethylhexyl)diglycolamide)・再処理廃液 ラフィネート/4.1 M HNO3分離条件②・分離塔 寸法 φ1190×H2000材質 SUS304ULC充填相密度 0.55 g/mL・抽出剤 HONTA (N,N,N’,N’,N’’,N’’-hexaoctylnitrilotriacetamide)・廃液組成 (MA+Ln)/ 0.2 M HNO3作業内容・ジオメトリ 分離塔や充填相をモデリングする。 ・放射線挙動解析 ラフィネート供給で生成する吸着帯の元素組成と重量、放射性核種の崩壊定数から、フラックスや吸収線量、発熱量等を計算する。 ・放射線影響 TEHDGAの分解定数を用いて元素ごとの抽出量を計算し、吸着帯の広がりから、積算吸収線量 500 kGy とした場合の供給可能回数を計算する。 4提出図書①文献リスト② PHITSのインプットファイル(.inp)とアウトプットファイル各種③ラフィネート供給回数に応じた吸着帯での各種放射線の影響評価(e.g. αβγ等のフラックス、吸収線量、発熱量等)④ 放射線影響を踏まえたプロセスの繰り返し回数4.4. PHITSの拡張モジュールを用いた抽出剤電離評価溶媒抽出法で指定する分離段における抽出剤の電離確率を計算する。 計算条件・分離機器 ミキサセトラ分離段数は機構担当者が指定する。 ・線質 αβγ線のそれぞれ・有機相 0.05 M HONTA/n-dodecane・電離断面積 契約締結後、機構担当者から開示する。 提出図書① 文献リスト② PHITSやPHITS拡張モジュールのインプットファイル(.inp)とアウトプットファイル各種③指定条件における抽出剤の電離確率5. 業務遂行に必要な実績等・PHITSを用いた放射線挙動解析の経験を有するものとする。 ・Pythonによるデータの解析やコード作成の経験を有するものとする。 6. 支給物品及び貸与品6.1. 支給品なし6.2. 貸与品なし7. 検収条件「4. 作業内容」の完遂と提出図書の完納、並びに原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 58. 特記事項(1) 本契約の納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 9. 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 監督員 大洗原子力工学研究所 戦略推進部酸化物燃料サイクルグループ員10. 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。 11. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 12. 協議(1) 本仕様書に記載されている事項あるいは記載のない事項、及び本仕様書の記載の内容について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従う。 なお、上記決定事項は議事録に明記し、その議事録は本仕様書と同等の効力を有するものとする。 (2) 文献調査や業務進捗の確認に、月1回の打合せを行う。 打合せの議事録を作成するとともに、条件変更や決定事項等があれば明記し、提出図書に添えて提出する。 以 上1別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第152号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償3で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えな4いよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を5実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 6(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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