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【電子入札】【電子契約】ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀の入札公告「【電子入札】【電子契約】ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/20です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構によるジルコニア式酸素濃度計の点検・校正の入札

令和8年度 役務契約 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正(高速増殖原型炉もんじゅ)
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札システムによる提出)
  • 納入期限:令和9年2月26日
  • 納入場所:福井県敦賀市白木2丁目1番地(高速増殖原型炉もんじゅ指定場所)
  • 入札期限:令和8年7月2日 14時00分(提出期限)、開札日時は未記載
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 宮本 茜(TEL:0770-21-5025 内線:803-79603、E-mail:miyamoto.akane@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C、D(全省庁統一資格)
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者

- 暴力団排除要件を満たす者

- 取引停止措置を受けていない者

- 競争参加資格審査を受け、資格を有すること

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0804C00342一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月9日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年7月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月2日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正引 合 仕 様 書令和8年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項.. 11.1 適用範囲.. 11.2 件 名.. 11.3 目 的.. 11.4 納入場所.. 11.5 納 期.. 11.6 適用図書.. 11.7 適用又は準拠すべき法令等.. 21.8 提出図書.. 31.9 保 証.. 32.作業の範囲及び内容.. 32.1 重要度分類.. 32.2 作業内容.. 32.3 当該作業に係る具体的仕様 .. 33.機構の支給品及び貸与品.. 54.検査員及び検収.. 54. 1 検査員.. 54. 2 検収.. 55.特記事項.. 55.1 点検・校正・受け渡しを実施する際の注意事項.. 55.2 納入に対する注意事項.. 65.3 受け渡し場所及び方法.. 65.4 グリーン購入法の推進.. 75.5 その他.. 7・別表 提出図書リスト.. 8・添付-1「点検・校正内容詳細」- 1 -1. 一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が「ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正」の発注にあたり、当該点検・校正固有の仕様を示すものである。 本仕様書の他に本点検・校正に係る一般事項については1.6項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。 なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件名本仕様書により実施する点検・校正の件名は次のとおりとする。 「ジルコニア式酸素濃度計の点検・校正」1.3 目的本仕様書により実施する点検・校正の目的は次のとおりとする。 廃止措置部設備保全課管理所掌の測定機器のうち、校正の有効期限を迎えるジルコニア式酸素濃度計について、全機能及び精度・確度を保証する点検・校正を行い、測定機器の健全性および精度等を確保する。 1.4 納入場所(1)納入場所福井県敦賀市白木2丁目1番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 指定場所1.5 納期令和9年2月26日1.6 適用図書本仕様書により実施する点検・校正に適用される図書には次のものがある。 受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。 ・請負契約にかかわる一般仕様書- 2 -1.7 適用又は準拠すべき法令等・ 本仕様書に基づく点検の設計・製作・施工条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。 次の適用法令等の他、受注者が、点検を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は点検前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。 ・ また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。 なお受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。 ・ 原子炉規制委員会設置法・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・ 電気事業法及び同法の関係法令・ 電気設備に関する技術基準を定める省令・ 放射性同位元素等の規制に関する法律・ 国際規制物資の使用等に関する規則・ 消防法及び同法の関係法令・ 計量法及び同法の関係法令・ 高圧ガス保安法及び同法の関係法令・ 労働安全衛生法及び同法の関係法令・ 自然公園法及び同法の関係法令・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・ 福井県条例・ 敦賀市条例・ 日本産業規格(JIS)・ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・ 日本電機工業会規格(JEM)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・ MJ基準・ 環境物品等の調達の推進等に関する法律・ 日本機械学会 発電用原子力設備規格・ 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定・ 高速増殖原型炉もんじゅ規則類・ その他、関連するもの- 3 -1.8 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。 1.9 保 証保証期間は本点検・校正の目的物引き渡し後1年間とする。 保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理又は取替を行わなければならない。 当該保証とは校正後1年間の精度保証を促すものでは無く、受注者側の不備による不良にのみ適用するものである。 2.作業の範囲及び内容本仕様書により実施する点検・校正の範囲及び内容は次のとおりである。 2.1 重要度分類(1)安全機能の重要度分類 :分類外(2)耐震クラス :クラス外(3)機器等区分 :区分外(4)品質に係る重要度分類 :分類外2.2 作業内容(1)測定機器の搬出搬出は、一括搬出でなく機構の指示する毎に測定機器の搬出を行うこと(搬出回数3回(予定)、詳細は別途指示とする)。 (2)測定機器の点検・校正(3)測定機器の搬入搬入は、一括搬入でなく点検・校正が完了した測定機器毎に速やかに搬入を行うこと(搬入回数3回(予定)、詳細は別途指示する)。 2.3 当該作業に係る具体的仕様(1)校正対象測定機器・校正対象測定機器については添付-1「点検・校正内容詳細」を参照のこと。 (2)校正条件・国家標準で校正された照合用標準器にて校正すること。 ・上記の照合用標準器で校正できない場合には、1次標準器(照合用標準器で校正した標準器)、2次標準器(1次標準器で校正した標準器)で校正をすること。 ・校正において許容範囲を超える精度外れを確認した場合、その都度、精度外れデータを記録し、速やかに文書により機構へ報告すること(調整可能な精度外れの場合、精度外れデータを記録し、文書により機構へ報告した後、調整を行うこと)。 ・各測定機器の点検・校正内容については添付-1「点検・校正内容詳細」を参照し、各測定機器に備わる全機能及び精度・確度を保証する点検・校正を行うこと。 - 4 -点検・校正内容にて全機能及び精度・確度を保証できない箇所が存在する場合は、全機能及び精度・確度を保証するために必要な点検・校正内容を追加して点検・校正を実施すること。 (3)ラベルの貼付・校正が行われ、校正された測定機器には、校正年月日、合格等が記入されたラベルを貼付すること。 (4)提出図書①提出図書の種類a.トレーサビリティ体系図・〔国家標準→照合用標準器→1次標準器→2次標準器→被校正計器〕の体系を記載したトレーサビリティ体系図を提出すること。 ・各標準器の固有番号(管理番号、製造番号等)を記載すること。 ・トレーサビリティ体系図上にて使用した全ての標準器及び被校正計器が読み取れること。 ・トレーサビリティ体系図には機構の計器管理番号を記載し提出すること。 b.校正証明書(検定証明書)・校正証明書(検定証明書)には、機構の計器管理番号を記載し提出すること。 c.被校正計器の試験成績書・被校正計器の試験成績書には、機構の計器管理番号を記載し提出すること。 d.その他の提出図書・各測定機器のその他の提出図書については添付-1「点検・校正内容詳細」を参照のこと。 e.精度外れデータ・校正において許容範囲を超える精度外れを確認した場合、速やかに精度外れデータを提出すること。 f.エビデンス資料・納品後、一年以内に添付-1「点検・校正内容詳細」に記載のない試験成績書、校正証明書(検定証明書)、トレーサビリティ体系図に係わるエビデンス資料(標準器の成績書等)を機構が要求した場合、速やかに提出すること(ただし、別途料金が掛かる資料に関しては除くこととする)。 ②提出図書の提出時期・形態等a.提出時期・形態等・校正した測定機器を搬入する際、当該測定機器のトレーサビリティ体系図、校正証明書(検定証明書)、試験成績書、その他の提出図書の原紙及びPDFデータを提出すること。 - 5 -3.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく点検・校正を実施するに当たり、1.6 項「適用図書」に記載した仕様書に定めるもの以外に機構が支給するものは次のとおりである。 これら以外で本点検・校正に必要となる資材は、2.「作業の範囲及び内容」を参考にして受注者で用意すること。 (1)支給品・なし(2)貸与品・取扱説明書(受注者が求める場合)4.検査員及び検収4.1検査員(1)一般検査管財担当課長4.2 検収本仕様書に基づく点検・校正は次に示す項目について測定機器毎に確認を実施し、すべての測定機器に問題が無い場合に検収とする。 (1) 納入(2) 点検・校正結果(3) 外観(ラベル貼付の有無含む)(4) 提出図書5.特記事項5.1 点検・校正・受け渡しを実施する際の注意事項(1)測定機器の搬出日時、点検・校正期間、搬入日時は、測定機器毎に機構が指示する搬出日時、点検・校正期間、搬入日時にて行わなければならない(測定機器毎の搬出日時、点検・校正期間、搬入日時については別途、指示する。搬出回数3回(予定)、搬入回数3回(予定)、点検・校正期間の指示については、実現可能な範囲内で指示する)。 (2)測定機器の搬出から搬入までの期間は、原則として2.5ヶ月以内とする。 但し、搬出から搬入までの期間が2.5ヶ月を超えるものについては、機構担当者に必要な期間を事前に連絡し、調整すること。 (3)軽微と判断される不具合が発見された場合については、本作業内で修理し、文書により報告すること(不具合内容については詳細なデータを記録しておくこと)。 - 6 -(4)動作確認、校正試験において軽微でない予想外の不具合が発見された場合は作業範囲外として作業を一時中断すること。 また、文書により報告すること。 (5)梱包、輸送受注者は、輸送等において測定機器の破損、故障等を防止するために適切な梱包・養生を施すこと。 測定機器を搬出する際の梱包・養生はタービン建物4階 電気計装修理室(T-407)にて受注者が行うこと。 梱包材、ダンボール等は受注者にて用意すること。 (6)測定機器の取り扱い測定機器の点検・校正等を実施する際は、事前に正常な使用方法・取扱注意事項等を確認し実施すること。 5.2 納入に対する注意事項(1)受渡し方法詳細納入品は原則として受注者が直接持ち込むものとする。 (2)荷姿の宛先には機構担当課、担当者名を記載すること。 (3)納入に際しては、納入日、納入時間等の詳細を機構担当者に事前に連絡すること。 また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。 4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。 4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。 a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。 b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。 c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。 d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。 e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-16f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。 また、その機器及び影響を受けた業務・発電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。 g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。 この確認は、最初の使用に先立って実施すること。 また、必要に応じて再確認すること。 (6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。 a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。 b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。 c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。 ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。 なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。 (7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。 なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。 (8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。 (9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 (11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-17(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。 (13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。 (14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。 (15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。 4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。 (4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。 (5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。 4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。 4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-18(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 4.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。 なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。 また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。 ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。 a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。 なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。 4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。

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