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(単価契約)各種定期予防接種に係る予防接種券データ入力業務

京都府京都市の入札公告「(単価契約)各種定期予防接種に係る予防接種券データ入力業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/05/21です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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(単価契約)各種定期予防接種に係る予防接種券データ入力業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.05.22 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200445 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)各種定期予防接種に係る予防接種券データ入力業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 10,725,000円 入札期間開始日時 2026.05.27 09:00から 入札期間締切日時 2026.05.29 17:00まで 開札日 2026.06.01 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電算入力 要求課 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 電気機械・器具 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年06月01日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年06月01日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(担当:百々、三木 電話:222-4421)件 名 (単価契約)各種定期予防接種に係る予防接種券データ入力業務(医療衛生企画課)形状・寸法 契約条件のとおり予定数量 19万5千件※ 予定数量は、過去の類似業務に係る実績又は予測によるものであり、発注者の都合により増減する。大幅な増減があっても、発注者は何ら補償しない。契約期間 契約締結日の翌日~令和9年3月31日契約条件 1 業務の概要等⑴ 業務の概要本業務は、発注者が提供する以下の定期予防接種に係る予防接種券(以下、「接種券」という。)について、貸与する各予防接種券の枚数を集計のうえ、原票を電子化(紙媒体で提供される予診票をスキャニングし、PDF化)するとともに、当該PDFデータの検索ツールをパンチ入力により生成する。⑵ 予防接種券の種類・ 四種混合予防接種・ DT2期予防接種・ 日本脳炎予防接種・ ヒトパピローマウイルス感染症予防接種⑶ 入力する内容(1件当たり)・ 接種回数※予防接種の種類により異なる。・ 接種日(西暦)・ 対象者氏名(カナ入力)・ 性別 ※ヒトパピローマウイルス感染症予防接種除く・ 生年月日(西暦)⑷ 成果物の仕様ア 接種券の電子化・ 原則、接種券1枚につき1PDFデータ・ 原寸大カラー・ 原則、解像度は300dpi以上・ 接種券に記載の内容が判別可能であること。イ 検索ツール・ 検索項目は、姓カナ・名カナ・生年月日(YYYY/MM/DD)とし、当該情報をパンチ入力により生成すること。・ 接種券の生年月日欄(別紙2参照)には、和暦の記載があるが、すべて西暦に読み替えて入力を行うこと。・ 姓カナ・名カナ・生年月日から該当のPDFデータを検索・表示できること。・ 検索ツールは、オフライン環境において使用可能であること。・ 検索ツールは、発注者においても編集できるようにすること。ウ エラーリストの作成入力データについては、受注者で入力内容の整合性を確認のうえ、エラーリストを出力する。エラーリストには、エラー対象の原票をPDF化したもの(以下、「原票PDF」という。)をページ単位で結合し、リスト上の該当エラー箇所と原票PDFの対応関係が明確になるよう、発注者と受注者双方の確認により運用を図るものとする。また、発注者の指示の下、該当箇所の修正入力を行うとともに、発注者に提出したエラーリストの中で当初、エラー対象とならなかった項目について、発注者から修正指示を受けた場合もそれに準じ、受注者は修正入力を行うこと。※ エラーリストの提出方法等については、発注者と受注者双方の協議によりその取扱いを決するものとする。エ 成果物の納品所定の形式に整形された入力済のデータ一式を、発注者が指定する方法で納入すること。2 データの品質保持パンチ入力については、データ品質保持のため、異なる作業者によってエントリー・ベリファイすることとし、さらに受注者は本委託業務の実施にあたって、必ずベリファイを行わなければならない。ここでいうベリファイとは、データを再エントリーすることをいい、目視による確認は含まない。なお、エントリーとベリファイで結果が異なる場合、ベリファイ担当者は、接種券を基に再度エントリーする。その結果がエントリー担当者のものと一致すればその内容でエントリーし(例1)、異なればベリファイ担当者が当初ベリファイを含めて、同一内容のエントリーを3回連続で繰り返し行う(例2、例3)。(下図参照)エントリー担当者 ベリファイ担当者1回目 2回目 3回目 4回目入力内容例1 A(正) B(誤) A(正)例2 A(誤) B(正) B(正) B(正)例3 A(誤1) B(誤2) C(正) C(正) C(正)※ エントリーとベリファイはそれぞれ別の担当者が行う。3 実施体制⑴ 業務管理者の配置委託業務全般を統括する業務管理者を1名以上配置すること。業務管理者は、主に、委託業務に係る運営計画の策定及び進捗管理、業務実施体制のマネジメント・指導、個人情報保護、発注者との連絡調整等の責を担う。⑵ 委託業務の実施場所業務実施場所は受注者において確保すること。なお、業務実施場所は、個人情報保護の観点から、施錠可能であることのほか、業務実施場所への出入口に入退室管理システムが設置されていること、業務実施場所の全景を撮影し録画する防犯カメラが設置されていることを要件とする。⑶ 委託業務に使用する機器等委託業務で使用するパソコン等の情報機器(以下、「作業用機器」という。)は、外部ネットワークに接続しないこと。また、作業用機器について、セキュリティ対策を最新の状態に保つこと。なお、作業用機器以外の機器に、本委託業務に関するデータ等を取り込んではならない。その他、USBメモリをはじめとする外部記憶媒体は、発注者の許可なく使用しないこと。⑷ 問い合わせ対応発注者からの問い合わせに速やかに対応できるよう、連絡先や体制を確保すること。なお、対応時間は、平日(土・日・祝日・年末年始を除く。)の午前8時45分から午後5時30分までとする。4 貸与品等⑴ 貸与品・ 接種券※ 様式は別紙2-1及び2のとおりで、パンチ項目は太枠で示す部分とする。※ パンチする内容が判読できない場合は、対応方法を発注者と協議すること。・ DⅤD-RW⑵ 受渡し・納入及び返還・ 別紙1日程表のとおり・ バックアップデータをDⅤD-RWにより提供すること。⑶ 受渡し方法接種券を段ボール箱に入れ封緘のうえ、貸与する。接種券の貸与又は返還の際には、別途用意する接種券受渡簿に運搬担当者の押印を求める。⑷ その他・ 貸与品等の運搬に係る交通費は、受注者負担とする。・ 貸与品の運搬中は、発注者の執務室と業務実施場所以外への立ち寄りを禁止する。・ 貸与品の取扱いにあたっては、滅失・き損等がないように細心の注意をはらうこと。・ 貸与品の保管は、施錠可能なキャビネット等で行うこと。・ 受注者は、故意又は過失により、貸与品の全部又は一部を滅失し、又は棄損したときは、発注者の指定するところにより、代品を納め、現状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に回復するとともに損害を賠償しなければならない。・ 前記貸与品のほか、委託業務を履行するにあたり必要となる物品については、全て受注者において準備すること。5 再委託の禁止本委託業務は個人情報を取り扱う業務であるため、委託業務の履行について再委託を認めない。 6 書類等の取扱い委託業務の履行にあたって生じた書類やデータ(以下、「ドキュメント」という。)は、滅失・き損等がないように細心の注意をはらって保管すること。発注者に成果物を納入した後は、以下の態様に沿って、保有するドキュメント全てを速やかに処分すること。⑴ 紙媒体溶解処分を行うこと。処分完了後2週間以内に、処分証明書を発行し、発注者に提出すること。⑵ 電子データ復元不可能な方法により全ての作業用機器上から完全に抹消すること。抹消完了後2週間以内に、データ消去証明書を発行し、発注者に提出すること。7 業務の完了報告委託業務完了後2週間以内に、委託業務完了報告書を作成し、発注者に提出すること。8 支払方法前記7の手続きが完了した後、受注者の請求に基づき支払うものとする。9 契約の解除等⑴ 契約の解除業務開始後、受注者が本仕様書内で求めている水準を維持できないと判断した場合は、発注者は相当の期間を定めて受注者に対し是正を求める。是正を求めたにも関わらず、正当な理由なく受注者がこれに従わない場合又は発注者の定めた履行期限までに受注者による是正が困難なため契約の目的を達成することができないと認められる場合は、発注者は受注者に対し、契約解除及び損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠償を求める。また、次のいずれかに該当する場合、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。ア 別紙4の第10条第1項に定めるドキュメント、プログラム及びデータについて、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合イ 別紙4の第15条第2項による検査の為に納入されたデータ又は成果物として納入されたデータについて、1度の納入につき、日本語データ(2バイト文字)については10,000文字当たり5文字以上の割合、ANKデータ(1バイト文字)については50,000フィールド当たり1フィールド以上の割合で誤りがある場合⑵ 契約金額の減額受注者が本仕様書内で定めている業務の一部を実施できなかった場合には、発注者は当該業務の割合に応じて契約額を減額する。⑶ 損害賠償故意、過失を問わず、受注者が本業務を遂行するに当たり、受注者の責めに帰する事由により、市民の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合は、受注者がその損害を賠償する責任を負うものとする。10 入札参加資格個人情報を含む本件目的物に対し、適切な保護措置を講ずる体制が整備されている必要があるため、受注者は一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークの付与認定又はISO・IEC27001の認定を受けていること。また、品質マネジメント規格ISO9001の認定を受けていること。11 その他⑴ 委託業務の履行にあたっては、本仕様書のほか、別紙3及び4の共通仕様書に記載の事項についても遵守すること。なお、本仕様書の記載が共通仕様書の記載と異なるときは、本仕様書の記載事項が優先される。⑵ 発注者が必要と認める場合は、データ・本仕様書等その他の委託業務の履行に必要な書類及びプログラムの管理状況並びに委託業務の履行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、業務実施場所等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行えるものとする。受注者はこれに従うこと。⑶ 本仕様書に記載のない事項又は疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、発注者と受注者双方の協議によりその取扱いを決するものとする。12 連絡先保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 予防接種担当(担当:百々、三木)住所:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488(発注者の執務室)京都市役所北庁舎3階電話:075-222-4421日程表引渡し期日 CD-R及び入力帳票納品期日 件数(見込)契約締結次第決定後(6月中旬予定)1回目 9月18日(金) 47,500 件(令和3・4年度分)2回目 11月20日(金) 39,700 件(令和2年度分)3回目 1月22日(金) 49,300 件(令和1年度分)4回目 3月19日(金) 58,100 件(平成30年度分)※ 納期についてはあくまで目安であり、詳細は契約締結後、発注者と受注者双方の協議により決定する。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。9 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 (契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

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