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【公募型プロポーザル】区役所福祉系業務調査・分析業務委託について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】区役所福祉系業務調査・分析業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/05/21です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/05/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【公募型プロポーザル】区役所福祉系業務調査・分析業務委託について 1区役所福祉系業務調査・分析業務委託プロポーザル実施要項標記業務委託について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務名区役所福祉系業務調査・分析業務委託(2) 背景・目的生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展等に伴い、自治体の経営資源は今後ますます制約されることが見込まれる。 一方で、行政課題は、複雑・多様化しており、デジタル社会の進展に伴う新たな行政需要への対応も求められているため、本市においても「上質な生活都市」の実現に向けた持続可能な市政運営体制の構築、行政サービスの最適化に取り組んでいくことが不可欠である。 本業務の対象である区役所福祉系(福祉課・保健こども課)の業務は、現状では各区でそれぞれ事務処理を行っているため、業務の重複やノウハウ・判断基準の共有不足など、非効率かつ属人的な運用となっており、業務品質のばらつき等の課題を抱えている。 また、今後市民サービスの更なる複雑・多様化に伴い、業務範囲の拡大も見込まれることから、抜本的な事務処理方法及び体制の見直しを図り、業務の効率化や平準化を進めていく必要がある。 そこで、本業務においては、基本仕様書に定める対象業務の業務調査を実施し、事務フロー図の作成や業務量分析を通じて現行業務の可視化と業務構造の整理を行い、事務処理の効率化や市民サービスの向上のための課題の抽出や事務集約化等の方向性の整理を行うとともに、今後の社会情勢の変化やICTツールの活用なども踏まえた最適な事務処理のあり方の検討を行うため、専門的な知見からの支援を求めるもの。 (3) 業務内容「区役所福祉系業務調査・分析業務委託 基本仕様書」のとおり。 なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (4) 履行場所ア 熊本市役所 熊本市中央区手取本町1-1イ その他、必要に応じて委託者の指定する本業務に関係する部署(熊本市内)(5) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月26日まで(6) 提案上限額26,750千円(消費税及び地方消費税を含む)※なお、提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。 2 担当部局熊本市総務局人事部改革プロジェクト推進課〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 本庁舎6階電話:096-328-2110(直通)電子メール:kaikakuproject@city.kumamoto.lg.jp3 選定スケジュール実施公告 令和8年(2026年)5月22日(金)参加表明書、基本仕様書等交付期間令和8年(2026年)5月22日(金)~令和8年(2026年)7月1日(水)参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)6月 5日(金)参加資格審査結果通知 令和8年(2026年)6月 8日(月)予定質問書提出期限 令和8年(2026年)6月23日(火)企画提案書等の提出期限 令和8年(2026年)6月25日(木)ヒアリング審査 令和8年(2026年)7月 1日(水)予定選定結果通知 令和8年(2026年)7月上旬予定契約締結 令和8年(2026年)7月上旬予定※ただし、参加表明書提出者数により、スケジュールを変更する可能性がある。 4 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置3要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第 8 条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 5 申請手続等(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)5月22日(金)から7月1日(水)まで。 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く)。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、基本仕様書等は、令和8年(2026年)7月1日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)持参、郵送又は電送(電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期限4令和8年(2026年)6月5日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月5日(金)午後5時までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数各1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 本庁舎6階熊本市総務局人事部改革プロジェクト推進課 宛また、封筒の表面に申請する「業務名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 説明会説明会等は実施しない。 8 基本仕様書等に対する質問(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 5ア 提出方法書面(様式は自由)により持参又は電子メールにて提出すること。 ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)5月22日(金)から令和8年(2026年)6月23日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間個別の質問書が提出されたのち速やかに開始し、令和8年(2026年)7月1日(水)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置(1) 参加する者が1者であっても、プロポーザルを行うものとする。 (2) 参加表明者がいなかった場合は、再度公告し、参加表明書等の提出期限を延長する。 この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。 なお、再度公告し参加表明者が1者以上の場合、プロポーザルを実施するものとする。 10 企画提案書等の提出について5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、企画提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法ア 企画提案書提出書(様式第3号)イ 企画提案書(任意様式)ウ 業務の実施体制(様式第4号)エ 類似業務等実績一覧(様式第5号)※記載する類似業務は、国又は地方自治体から直接受注した業務として、令和3年度(2021年度)以降に履行が完了した業務実績とする。 (参加表明書等提出日までに業務が完了したものに限る。)※記載した実績について、契約書の写しまたは発注者の履行証明書及び仕様書の写しを添付すること。 添付されていない場合または提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合は、当該実績を有しているとは認めない。 ※該当する実績が無い場合は、提出不要。 6オ 見積書及び内訳書(任意様式。業務項目ごとの内訳を記載すること。)提出書類の規格はA4版左とじ・横書き・両面とする。 A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 (ア) 上記、提出書類ア~オまでの書類については、紙媒体で正本1部を持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 (イ) また、提出書類ア~オまでの書類及び「提出書類のイ 企画提案書について参加者名(社名等)が判別されないように施した企画提案書」の内容を記録したデータについては、電子メールでも2の担当部局へ提出すること。 なお、データ容量の都合で、電子メールでの提出が難しい場合は、本市指定のファイル送受信システムでの提出も可能なため、2の担当部局へ相談すること。 (2) 提出期限令和8年(2026年)6月25日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月25日(木)午後5時までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (イ)について電子メールで提出する際には、必ず電話で着信を確認すること。(3) 提出部数(ア)の紙媒体については、正本1部を提出すること。 (4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 本庁舎6階熊本市総務局人事部改革プロジェクト推進課また、封筒の表面に申請する「業務名」及び「企画提案書在中」を明記すること。 11 企画提案書等に関するヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)7月1日(水)予定。 (参加者数により変更の可能性有り)(2) 実施方法オンラインによる質疑応答形式時間やオンライン参加方法等については、別途指示する。 (3) 企画提案書等に関するヒアリングは、以下に定めるほか、「別添2 区役所福祉系業務調査・分析業務受託候補者選定委員会 審査基準」に沿って実施する。 7(4) 出席者は、3名以内とする。 (5) ヒアリングは、非公開とする。 (6) ヒアリング時間は、25分以内を予定する。 (最初15分以内で参加者による説明の後、選定委員会の委員による質疑を10分以内で行う。)(7) ヒアリング時の説明に際しては、提出した企画提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (8) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 12 審査の方法等(1) 審査の主体「区役所福祉系業務調査・分析業務受託候補者選定委員会設置要綱」に基づき「区役所福祉系業務調査・分析業務受託候補者選定委員会」において行う。 (2) 審査の基準「別添2 区役所福祉系業務調査・分析業務受託候補者選定委員会 審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法企画提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「2 業務調査」の合計点数が高い者を上位とする。 「2 業務調査」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。 いずれの提案も合計点数が150点以下の場合には、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、文書により通知する。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点814 契約候補者として決定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 9(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び企画提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び企画提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 企画提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、この企画提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 区役所福祉系業務調査・分析業務委託 基本仕様書1 業務委託名区役所福祉系業務調査・分析業務委託2 背景・目的生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展等に伴い、自治体の経営資源は今後ますます制約されることが見込まれる。 一方で、行政課題は、複雑・多様化しており、デジタル社会の進展に伴う新たな行政需要への対応も求められているため、本市においても「上質な生活都市」の実現に向けた持続可能な市政運営体制の構築、行政サービスの最適化に取り組んでいくことが不可欠である。 本業務の対象である区役所福祉系(福祉課・保健こども課)の業務は、現状では各区でそれぞれ事務処理を行っているため、業務の重複やノウハウ・判断基準の共有不足など、非効率かつ属人的な運用となっており、業務品質のばらつき等の課題を抱えている。 また、今後市民サービスの更なる複雑・多様化に伴い、業務範囲の拡大も見込まれることから、抜本的な事務処理方法及び体制の見直しを図り、業務の効率化や平準化を進めていく必要がある。 そこで、本業務においては、「7 業務内容」の(1)に定める対象業務の業務調査を実施し、事務フロー図の作成や業務量分析を通じて現行業務の可視化と業務構造の整理を行い、事務処理の効率化や市民サービスの向上のための課題の抽出や事務集約化等の方向性の整理を行うとともに、今後の社会情勢の変化や ICT ツールの活用なども踏まえた最適な事務処理のあり方の検討を行うため、専門的な知見からの支援を求めるもの。 3 履行場所(1)熊本市役所 熊本市中央区手取本町1-1(2)その他、必要に応じて委託者の指定する本業務に関係する部署(熊本市内)4 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月26日まで5 提案上限額6,750千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。 ※ 当該金額は、提案にあたっての目安(上限)となる額であり、契約額は別途設定する予定価格の範囲内で決定することとなるため、提示した額と必ずしも一致しない。 6 業務履行の基本的な考え方本業務の履行にあたり、受託者は仕様に定めた業務の適切かつ正確な履行はもとより、受託者が有する知見・ノウハウを活かしながら、抜本的な業務見直しに繋がるよう取り組むこと。 特に現状の業務量分析や事務集約化等の方向性の整理にあたっては、他の自治体における先進的な取組状況を参考にするとともに、国が進めるシステム標準化、デジタル化に関連した制度見直しの動向などにも注視し、反映することを求めるもの。 7 業務内容(1)対象業務本業務の対象は各区役所の次の 2 課が所管する業務とする。 各業務の詳細は別紙1を参照すること。 (ア) 区役所福祉課業務(約93業務)(イ) 区役所保健こども課業務(約73業務)※なお、業務数に関しては、上記対象課が所管する業務の最大数であり、本市と協議のうえ、集約等の効果が生じうるものについてのみ対象とする。 (2)業務調査(ア)対象業務の整理と調査手法の設計・準備対象業務については、本市から提供可能な資料(各業務マニュアル等)も参考にしながら、本市と協議のうえ、集約等による業務効率化の効果が生じうる業務を抽出し、調査対象として整理すること。 その後、事務フロー図の作成・業務量分析のための業務調査(書面によるアンケートまたはヒアリング、実測等も可とする)について、作業のロスがなく、かつ対象課職員の業務負担を最も軽減できる手法を選定すること。 また、業務量分析のための、各事務フローにおける処理件数や作業時間も調査の対象とすることとし、調査項目についても、本市と協議のうえ設定すること。 (イ)業務調査の実施各区役所の福祉課、保健こども課に対して、上記で定めた手法により、業務調査を実施すること。 なお、業務調査を実施するにあたっては、対象課職員に対して調査実施の趣旨・内容・回答方法等について十分に説明を行うとともに、作業する職員によって調査回答レベルに差が出ることがないように、必要に応じて、説明会の開催や問い合わせ対応、作業マニュアル作成、サポート体制の確保等の具体的な支援方策をとること。 また、他の自治体における調査実績や対象業務の知見を有する従事者を配置し対応するなど、対象課職員の負担軽減を図り、効率的に対応すること。 (3)事務フロー図の作成と業務量分析(ア)事務フロー図の作成(2)の業務調査の内容を踏まえ、対象業務における現行の事務フロー図を作成して事務プロセスを可視化すること。 事務フロー図の作成においては、区役所対象課における事務プロセスだけでなく、本庁主務課や関係機関等とのやり取りやその日数についても明示的に作成し、業務構造を整理すること。 その際、コア、ノンコア業務の分類や定型性・専門性などの事務特性、従事制限等の法的制約の有無等にも留意して整理すること。 (イ)業務量分析(2)の業務調査の内容を踏まえ、(ア)で作成する事務フローのプロセス単位の処理件数や作業時間、従事する職員数等を積み上げて、定量的に業務量分析を行い、可視化すること。 (4)集約化等の方向性検討・整理(3)の内容を踏まえ、事務プロセスごとに「区役所事務」と「集約・委託化を検討する事務」に分類すること。 その際の分類イメージは、現時点では以下のとおりであるが、他の自治体における集約等の実施状況等も参考に分類案を再定義し、その方向性の整理を行うこと。 なお、現時点では各業務の主務課である本庁部署を集約先として想定しているが、業務の集約先についても、他の自治体における事例等を参考に検討し、提案を行うこと。 【事務分類イメージ】(5)集約化等の実現に向けた支援(ア)あり方検討資料の作成(2)~(4)の整理内容をまとめ、各業務における集約後の業務のあり方を庁内で検討し、方針の合意形成が図られるよう、資料作成を行うこと。 資料の内容は、本市と密に協議を行いながら、項目や記載内容の整理を行うとともに、有益となる情報の収集分析など、庁内での合意形成が円滑に進むよう工夫を図ること。 (イ)集約化に向けたBPR予算要求支援事務の集約に向けて、区役所対象課及び集約先部署における新業務体制の構築のためには、より精緻で具体的な BPR の必要性が想定されるため、次年度以降の当該取組のための予算要求資料の作成支援を行うこと。 (ウ)委託化に向けた要件整理の支援集約化に加え、アウトソーシング可能事務部分については、アウトソーシングした場合に想定される受託事業者側の業務量(人工)や、必要なシステム機能、執務環境など、具体的な要件整理を行うために検討が必要となる項目や事業規模感の整理を第三者の視点をもって行うこと。 (エ)ICTツール導入に向けた支援集約・委託化に加え、ICTツール導入により事務の効率化が図れる部分については、導入に向けた要件整理に必要な資料・情報の収集など本市作業の支援を行うこと。 なお、ICTツール等の導入においては、本市の情報セキュリティ基準等と整合性を図る必要があるため、必要に応じて本市の情報管理部門やシステム所管課と調整を行うこと。 (オ)運用見直しに向けた支援区役所に残る事務においても、軽微な運用見直しや様式変更により短期的に効率化が図れる事務については、本市と協議のうえ、運用見直しに係る必要な支援を行うこと。 (6)プロジェクト全体の進捗管理支援業務本業務全般が円滑に進行するよう、全体のスケジュール管理を行うとともに、業務の進捗状況を常に把握し、定例会にて報告を行うこと。 定例会については月に2回程度開催することを目安に、業務の進捗状況に応じて、本市と協議の上、頻度や開催時期を調整すること。 なお、定例会は協議内容に応じてオンライン開催も可とする。 8 業務スケジュール(案)「7 業務内容」の実施については、本市で想定するスケジュールを参考に、出来る限り前倒しを図りながら、本市側の業務負担軽減に繋がるよう工夫を行うこと。 <本市想定スケジュール(案)>9 成果品以下の「成果品一覧」について、それぞれの納入期限を参考に、本市に内容の承認を得たうえで提出を行うこと。 なお、成果品は、データ形式で本市へ納入すること。 (本市が別途、指定するものは紙媒体で提出すること。)【成果品一覧】成果品 納入期限(案) 備考①着手届・業務工程表 業務着手時②プロジェクト方針資料業務着手後、1週間以内プロジェクト全体の進め方、各業務の整理方針等をまとめること。 ③プロジェクト進捗管理資料・議事録定例会議等開催後、2日以内進捗状況や課題等を報告し、今後の方針整理に活用できる資料をまとめること。 ④事務フロー図・業務量分析資料R8.9月末までの間で本市が指定した時期可能な限り細分化を図り、分析や集約化等の方針策定の基礎資料となるよう整理すること。 ⑤あり方検討資料 R8.10 月に実施する中間報告の時期「7 業務内容」の(5)の(ア)あり方検討資料の作成のとおり。 なお、当該資料の提出後、本市承認をもって業務の中間報告とする。 ⑥集約化等の実現に向けた支援に係る資料R9.2月までの間で本市が指定した時期「7 業務内容」の(5)の(イ)~(オ)の支援の中で発生(作成)した資料のうち、本市が指示したもの。 ⑨最終実施報告書 R9.3月中旬 本業務全体の実施状況などをまとめた報告書を提出すること。 作業対応 庁内で方針を整理 庁内調整来年度予算要求作業★キックオフ ★中間報告 ★レビュー★全体方針の提示 ★最終報告①業務調査②フロー図作成・業務量分析③集約化等の方向性整理④集約化等に向けた支援庁内調整支援予算要求支援庁内調整支援⑤プロジェクト全体の 進捗管理●定例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●全 体R8.7 R8.8 R8.9 R8.10 R9.1 R9.2 R9.3 R8.3【参考】市側の動きR8.11 R8.1210 留意事項(1)受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び本仕様書に明記のない事項が生じた場合や、疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議を行うこと。 (2)本業務の遂行に際しては、審査会で選定された企画提案書を基に、内容・実施手法等について、修正・調整等を行う場合がある。 (3)本業務の実施に際し、知りえた情報等については、本市の許可無く他の事業等に使用したり漏らしたりしてはならない。 本業務の履行に当たる受託者の使用人等も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責を免れない。 (4)本業務における成果品は、すべて本市に帰属するものとし、受託者は許可なくこれを使用し、又は流用してはならない。 (5)業務の実施にあたっては、熊本市改革プロジェクト推進課と協議し、承認を得ることとし、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。 また、関連する法令等を遵守すること。 11 担当部局・問い合わせ熊本市 総務局 人事部 改革プロジェクト推進課〒860-8601 熊本市中央区手取本町町1番1号 本庁舎6階電話:096-328-2110(直通)電子メール:kaikakuproject@city.kumamoto.lg.jp

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