青森県南部町の入札公告「」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/05/21です。
14日前に公告
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026/05/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
南部町による下水道使用料改定業務の入札
令和8年度 測量・建設コンサルタント業務 条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:下水道使用料の改定に伴う調査・検討・計画策定・審議会支援等の業務(町内)
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月26日(履行期間)
- ・納入場所:南部町内(履行場所)
- ・入札期限:令和8年5月29日 正午(提出期限)、6月16日 10:00(開札)
- ・問い合わせ先:総務課 管財班 電話番号 記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:測量・建設コンサルタント等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿(建設関連業務)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:青森県内に本店または支店・営業所を有すること(契約権限委任が必要)
- ・配置技術者:管理技術者・照査技術者・担当技術者に技術士(下水道関連部門)の資格が必要。管理・担当技術者は照査技術者との兼務不可
- ・施工実績:管理技術者または照査技術者が、下水道使用料改定業務(変更含む)の元請実績を有すること
- ・例外規定:共同企業体(JV)の可否 記載なし。公認会計士は業務提携による配置可
- ・その他の重要条件:公認会計士による監修体制が必要。虚偽記載・差し替え不可。指名停止措置を受けている者は不可
【参考:推測情報】
- ・本案件は「測量・建設コンサルタント(下水道)」と明記されており、役務型の技術サービス業務と判断されるため、参加資格は建設工事ではなく役務提供として扱われる。
公告全文を表示
1/4南部町公告第16号-21.競争入札に付する事項(1)番号 建設委第16号(2)件名 南部町下水道使用料改定業務(3)履行場所 南部町内(4)業種 測量・建設コンサルタント(下水道)(5)履行期間 契約締結日の翌日から 令和9年3月26日(6)内容 ・設計協議・経営及び料金の現状と課題の整理・基本条件設定・財政見通しの検討・総括原価の算定・使用料体系の検討・料金改定計画案及び財政計画案の策定・審議会用資料の作成及び支援・料金改定計画の取りまとめ(7)予定価格 7,304,000円(消費税及び地方消費税を含む)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町建設関連業務施行能力審査規則(平成18年南部町規則第124号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成 18年南部町規則第50 号)第 107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28 日付け青監第 633 号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 青森県内に本店(社)又は支店(社、営業所)のある単体企業※支店等の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 測量・建設コンサルタント(下水道)〇そ の 他 ①管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)又は上下水道部門(下水道))の資格を有していること。
②照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)かつ上下水道部門(下水道))の資格を有していること。
③担当技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)かつ上下水道部門(下水道))の資格を有していること。
④管理技術者及び担当技術者は、照査技術者との兼務は不可とする。
⑤管理技術者又は照査技術者は、下水道使用料改定業務(同変更業務を含2/4む)を元請として完了した実績を有していること。
⑥公営企業会計について専門的知識のある公認会計士の有資格者が監修できる体制であること。
※公認会計士については、自社雇用による社員を配置できない場合は、業務提携等による人員の配置も可とする。
3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年5月29日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ①南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)②配置予定管理技術者調書(様式第3号)(添付書類)・技術士(総合技術監理部門(下水道)又は上下水道部門(下水道))の資格を確認できるもの・調書の「業務経験」に記載の契約書の写し③配置予定照査技術者調書 ※様式は縦覧資料中にあり(添付書類)・技術士(総合技術監理部門(下水道)又は上下水道部門(下水道))の資格を確認できるもの・調書の「業務経験」に記載の契約書の写し④配置予定担当技術者調書 ※様式は縦覧資料中にあり(添付書類)・技術士(総合技術監理部門(下水道)又は上下水道部門(下水道))の資格を確認できるもの⑤配置予定公認会計士調書 ※様式は縦覧資料中にあり(添付書類)公認会計士の資格を確認できるもの⑥下水道使用料改定業務(同変更業務を含む)の実績が分かるもの(契約書の写し等)※業務の実績は1つ以上(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年5月29日(金)正午までの必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年6月2日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年6月5日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年6月 11 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年5月22日(金)から令和8年6月15日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
3/4(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年5月22日(金)から令和8年6月5日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年6月11日(木)午後5時までにホームページに掲載する。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年6月16日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時20分から午前9時40分②提出書類・南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・積算内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①積算内訳書について入札参加者は、入札書の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした積算内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。
(積算内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。)積算内訳書を提出しなかった者、積算内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。
②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証4/4金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
南部町下水道使用料改定業務仕様書1 業務の目的本町の下水道事業は「公共下水道」、「特定環境保全公共下水道」、「農業集落排水」に区分される。
下水道使用料は公共下水道においては、上水道使用者と井戸水等使用者で使用料計算を分けている。
上水道使用者は基本使用料と従量使用料に区分し、井戸水等使用者は世帯人数により下水道使用料を設定している。
また、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業は八戸圏域水道企業団給水条例に基づき下水道使用料が設定されている。
令和 6 年度に策定した経営戦略は現行料金体系に基づくものであるが、同年度に適用した地方公営企業法の財務規定と老朽化施設の増加を踏まえた長期的視点に立った適正な使用料への見直しが喫緊の課題となっている。
本業務は、南部町下水道事業のサービスレベルを維持し、経営健全化に向けて、適切な使用料への改定を検討するものである。
2 業務の範囲公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、コミュニティプラント(農業集落排水に統廃合予定)3 業務委託期間契約締結日から令和9年3月26日まで4 業務の内容4.1. 設計協議・業務内容の確認(要望事項・内容、作業方針・工程、検討事項・内容等の協議確認)及び貸与資料等の確認を行う。
・中間報告及び作業中に発生する諸条件の処理に関する確認を行う。
4.2. 経営及び料金の現状と課題の整理経営及び料金の状況について過去10年程度の決算数値、料金関係資料(直営費用、管きょ施設管理費、処理場施設管理費)、財政計画及び物価変動等を把握し、分析の上、課題を整理する。
4.3. 基本条件の設定基本条件及び基本方針を設定する。
・計画汚水量(計画諸元、有収水量見込み)について経営戦略及び最新の下水道全体計画等の内容を検証し、設定する。
・経営効率化計画(効率化目標額)を設定する。
・施設整備計画について経営戦略及び最新の下水道全体計画等の内容及び、各施設で実施中のストックマネジメントの妥当性を検証し、設定する。
・料金改定の基本方針を経営戦略の内容を検証し、設定する。
・全体計画の計画汚水量の動向と実績値の乖離状況を踏まえて、下水道の有収水量を予測して設定する。
4.4. 財政見通しの検討収益的収支・資本的収支の見通しについて、決算値や決算見込み額を確認するものの、基本的には経営戦略による将来値により、財政見通しや、料金改定の必要性について検討を行う。
検討にあたっては、条件変更により複数ケースを設定した上での比較検討を行い、使用料水準を設定する。
4.5. 総括原価の算定料金算定期間の費用を算定・整理し、下水道使用料として回収すべき総額を把握する。
4.6. 使用料体系の検討使用料体系は、決定した使用料水準に基づき、総括原価を需要家費、固定費、変動費の 3 費目に分解し、設定した基準により準備料金及び水量料金に配賦し、個別原価に基づく使用料体系の検討を行う。
また、井戸水等使用者は認定汚水量に基づく使用料金の計算を行っているため、認定汚水量の算出方法について確認を行い、妥当性の検討を行う。
検討は、客観性や合理性を重視するとともに、大口需要家の分布状況等を踏まえ、逓増度だけでなく、認定汚水量や基本処理水量及び基本料金の設定方法についても検討を行い、あるべき姿や最適な体系を設定した上で、実現可能な改定を段階的に行うためのロードマップを示す。
4.7. 料金改定計画案及び財政計画案の策定使用料体系の検討結果を基に、料金改定計画を策定し、財政見通しの収益を加味して財政計画案を再検証する。
4.8. 審議会用資料作成及び支援料金改定に関する審議会の原案を作成するとともに、審議会運営を支援する。
4.9. 料金改定計画のとりまとめ上記の検討内容結果をとりまとめて報告書を作成する。
なお、料金改定に係る広報用資料の作成も行う(配布・印刷は含まれない)。
5 業務の執行体制受注者は、業務を円滑に遂行するため、 下水道事業についての専門的知識を有する技術者を配置すること。
また、公営企業会計についての専門的知識を有する必要があるため、公認会計士の有資格者が必要に応じて監修できる体制を有していること。
資格及び実績要件等は以下のとおりとする。
・管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)又は上下水道部門(下水道))の資格を有するものとし、業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。
・照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)かつ上下水道部門(下水道))の資格を有するものとし、業務の全般にわたり、技術的照査を行わなければならない。
・担当技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)又は上下水道部門(下水道))の資格を有するものとする。
・管理技術者及び担当技術者は、照査技術者と兼務できないものとする。
・管理技術者又は照査技術者は、下水道使用料改定業務(同変更業務を含む)を元請として完了した実績を有していること。
・配置する技術者および公認会計士について、当町指定の様式を基に調書を作成し、必要な書類を添付し提出すること。
6 その他本仕様書で定められた事項について疑義が生じた場合、又は業務遂行時に不明な点が生じた場合は、発注者と受注者の協議の上で決定する。
費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 備考設計委託費直接費直接人件費下水道使用料改定業務 式 1明細書№1直接人件費計 直接経費 電子成果品作成費 式 1旅費交通費 式 1 明細書№2直接経費計 直接費計 間接費 その他原価 式 1 業務原価一般管理費等 式 1間接費計合計改め消費税 % 10業務委託料内 訳 書南部町下水道使用料改定業務
明細書No1直接人件費技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員1. 設計協議2. 経営及び料金の現状と課題の整理3. 基本条件の設定4. 財政見通しの検討5. 総括原価の算定6. 料金体系の検討7. 料金改定計画案及び財政計画案の策定検討8. 審議会用資料作成及び支援9. 料金改定計画のとりまとめ10. 照査11. 審議会同席人員計直接人件費作業項目明細書No2 旅費交通費/ライトバン運転費数量 単位 単価ℓ時間日ガソリン作 業 項 目 金額 摘要ライトバン損料 時間当たりライトバン損料 日額損料小計単位あたり
配置予定照査技術者調書(商号又は名称 )氏 名(年 月 日生れ)法令による資格・免許(取得年月日・登録番号) 業務経験業務名 発注者名 業務場所 請負代金額金 円(消費税含む)業務期間 年 月 日から 年 月 日従事役職 従事期間 年 月 日から 年 月 日業務内容注1)最近の代表的な業務(類似)の経歴について記入してください。
注2)ただし、類似のものが無い場合は、その他主要なものについて記入してください。
注3)資格を証明するもの(写し)及び直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの(写し)を添付すること。
配置予定担当技術者調書(商号又は名称 )○配置予定担当技術者氏 名( 年 月 日生れ)資格の名称 または研修会の名称(取得年月日・研修の修了日) 平成・令和 年 月 日注)資格を証明するものまたは研修の修了証(写し)添付すること。
配置予定公認会計士調書(商号又は名称 )氏 名( 年 月 日生れ)登録番号登録年月日 平成・令和年 月 日[自社の社員でない場合]所属先の会社名所属先の所在地注)資格を証明するものを添付すること。
9 年 3 月 26 日\\. )\5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 年 月 日氏名3 委託料南部町下水道使用料改定業務 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項住所受注者1 件名(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金第48条(B)令和 2 履行期限建築設計業務委託契約書氏名6 その他令和南 部 町 長 工 藤 祐 直住所発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1番号 建設委第16号(ただし、 を除く。)によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
印収入印紙印
9 年 3 月 26 日\\. )\5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 年 月 日氏名氏名南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者 住所 を除く。
)によって委託契約を締結した。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和発注者 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地16 その他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、第48条(B)3 委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金1 件名 南部町下水道使用料改定業務2 履行期限 令和建築設計業務委託契約書番号 建設委第16号
(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、発注者に対し、委託業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は第2項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第 36条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第48条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
-条文(A)-(著作権の帰属)第7条 成果物(第 39 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。
この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
-条文(B)-(著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第 39 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 10 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下この条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
[注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(一括再委任等の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
-条文(A)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
-条文(B)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。
[注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(調査職員)第15条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。
(4) 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2 人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第16条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、次条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に関する措置要求)第17条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第 12 条第 2 項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第18条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第21条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第22条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)第25条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)第26条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮)第27条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)第28条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第31条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更等に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第 13条、第 20条から第 24条まで、第 26条、第27条、第 30条、第 35条又は第40条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第33条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届(第1号様式)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)第34条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。
年度 円年度 円(引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は、第 33 条第 3 項又は第 39 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第36条 受注者は、保証事業会社と履行期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書(第2号様式)により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)3 発注者は、第 1 項の規定による請求を受けたときは、その日から 14 日以内に前払金の支払をしなければならない。
4 受注者は、委託料(履行期間が数年度にわたる場合にあっては、各年度の委託料の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の 10 分の 3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、委託料が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 受注者は、第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第37条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、委託料が減額された場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)第38条 受注者は、前払金をこの委託業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)第39条 成果物について、発注者が設計図書において委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第33条及び第34条の規定を準用する。
この場合において、第33条中「委託業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第34条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合においては、第33条及び第 34 条の規定を準用し、第 33 条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第34条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
3 前 2 項の規定において準用する第 34 条第 1 項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る委託料は、次の各号に掲げる算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 第1項の規定による部分引渡しに係る委託料指定部分に相応する委託料-指定部分に相応する委託料× 前払金額/委託料(2) 第2項の規定による部分引渡しに係る委託料引渡部分に相応する委託料-引渡部分に相応する委託料× 前払金額/委託料4 前項の場合において、第1号中「指定部分に相応する委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第1項及び第2項において準用する第34条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する委託業務の中止)第40条 受注者は、発注者が第36条又は前条第1項若しくは第2項において準用する第34条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第42条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した金額)につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第34条第2項(第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第43条 発注者は、その責めに帰する理由により、第33条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第34条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第39条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第56条 この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第 45 条若しくは第 46 条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第 39 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第51条又は第52条の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第36条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第39条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 45 条若しくは第 46条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 44 条第 1 項、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 45 条若しくは第 46条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第 44 条第 1 項、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
(契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第58条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第46条第8 号若しくは第 10号から第 14号まで、第51条若しくは第52条の規定によりこの契約を解除したときは、受注 者に還付するものとする。
(保険)第59条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)第60条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)第61条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。
a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *6月23日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、延長する ことができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp