社委第35号
青森県南部町の入札公告「社委第35号」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/07/16です。
28日前に公告
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026/07/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
南部町による史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務の入札
令和8年度・一般競争入札・随意契約
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:史跡聖寿寺館跡出土金属製品の保存処理及び報告書の作成
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月25日
- ・納入場所:南部町役場
- ・入札期限:令和8年8月18日午前10時00分
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:その他の役務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:単体企業であること
- ・配置技術者:記載なし
公告全文を表示
社委第35号
1/3南部町公告第24号-61.競争入札に付する事項(1)番号 社委第35号(2)件名 史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務(3)納入場所 南部町役場(社会教育課)(4)業種 物品・役務等(その他【その他の役務】)(5)納入期間 契約締結日の翌日から 令和9年3月25日(6)内容 出土金属製品の保存処理及び報告書の作成・数量 95点・参考処理方法①処理前調査②一次クリーニング③脱塩処理及び脱アルカリ処理④二次クリーニング⑤樹脂含浸⑥接合・樹脂充填⑦処理後調査等詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 なし(単体企業であること)〇登録業種 物品・役務等(その他【その他の役務】)〇その他 過去5年以内に遺跡から出土した金属製品の保存処理業務を元請として受注し、履行した実績を有すること。
2/33.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年7月29日(水)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)・実績調書※縦覧資料中に様式あり(添付書類)契約書の写し、検査合格通知書の写し等(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年7月29日(水)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年7月 31 日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年8月6日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年8月 12 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年7月17日(金)から令和8年8月17日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年7月17日(金)から令和8年8月6日(木)正午(3)質問書に対する回答令和8年8月12日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年8月18日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する3/3(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
業務仕様書1.業務番号 社委第35号2.業務名 史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務3.納品場所 南部町大字平字広場28番地1 教育委員会 社会教育課4.納品期限 令和9年3月25日(木)5.業務内容 出土金属製品の保存処理及び報告書の作成6.参考処理方法①処理前調査写真撮影、遺物本来の形状や内部状態の把握のためにX線透過撮影。
②一次クリーニングエアーブラシ・メス・ニッパー・グラインダーなどを用いて錆及び表面に付着した土などを除去。
③脱塩処理および脱アルカリ処理アルカリ溶液による脱塩処理、脱アルカリ処理。
ベンゾトリアゾール1%エタノール溶液等の錆の安定化処理、乾燥。
④二次クリーニングエアーブラシ・メス・ニッパー・グラインダーなどを用いて錆及び表面に付着した土などを除去。
⑤樹脂含浸アクリル樹脂の減圧含浸および塗布。
⑥接合・樹脂充填エポキシ系接着剤を用いて接合を実施し、補強が必要な部分についてはエポキシ系樹脂を充填。
⑦処理後調査等写真撮影、状態の記録を行い、養生の上、脱酸素剤とともにフィルムパックで密封。
返却に係る輸送途中で破損がないように留意すること。
※上記以外の処理方法を採用する場合は別途協議する。
7.数 量 95点(別紙 保存処理遺物リストを参照)
名 称 摘 要 単位 数量 単価 金額 備考史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務【内訳】A 鉄釘・鉄鋏など 難易度 易 式 75 見積もりによるB 鉄釘・鉄鋏など 難易度 普 式 9 見積もりによるC 鉄釘・鉄鋏など 難易度 難 式 1 見積もりによるD 鉄塔・鉄剣・農耕具など 難易度 易 式 7 見積もりによるE 鉄塔・鉄剣・農耕具など 難易度 普 式 1 見積もりによるF 鉄塔・鉄剣・農耕具など 難易度 難 式 2 見積もりによる報告書作成・打合せ等 式 1 見積もりによる直接費計 式 1諸経費 式 1業務価格 式 1 万円未満切り捨て消費税相当額 式 1合計業 務 内 訳 書
R8年度 史跡聖寿寺館跡保存処理予定金属製品No. 年度出土遺構(グリッド)層位 種類 製品名 長さ(mm) 重さ(g) 厚さ(mm) 幅(mm) 備考実測図番号原図No保存処理難易度1 H6 SI-2(b) 埋土 鉄製品 角釘 58 6.7 94_16 1 A2 H6 SI-6 埋土 鉄製品 角釘 99 18.2 94_57 4 A3 H6 SI-11 埋土 鉄製品 角釘 64 7.2 94_117 5 A4 H6 SI-11 埋土 鉄製品 角釘 46 2.9 94_119 5 A5 H6 SI-13 埋土 鉄製品 角釘 70 11.8 94_159 11 A6 H6 SI-13 埋土 鉄製品 角釘 47 2.7 94_161 11 A7 H6 SI-13 埋土 鉄製品 角釘 71 6.0 94_168 12 A8 H6 SI-13 埋土 鉄製品 角釘 53 3.1 94_169 12 A9 H7 SI-14 埋土 鉄製品 角釘 107 17.4 95_29 3 A10 H7 SI-14 埋土 鉄製品 角釘 45 10.4 95_35 3 A11 H9 SI-15 埋土 鉄製品 角釘 72 11.6 97_1 1 A12 H9 SI-15 埋土 鉄製品 角釘 46 2.2 97_8 1 A13 H9 SI-15 埋土 鉄製品 角釘 96 13.5 97_11 1 A14 H9 SI-15 埋土 鉄製品 角釘 88 7.4 97_13 1 A15 H9 SI-16 埋土 鉄製品 角釘 50 4.4 97_55 4 A16 H9 SI-16 埋土 鉄製品 角釘 92 16.5 97_56 4 A17 H9 SI-16 埋土一括 鉄製品 角釘 100 28.4 97_57 4 A18 H9 SI-16 埋土 鉄製品 角釘 80 18.5 97_58 4 A19 H9 SI-16 埋土 鉄製品 角釘 105 23.7 97_59 4 A20 H9 SI-16 埋土 鉄製品 角釘 99 10.2 97_60 4 A21 H9 SI-16 埋土一括 鉄製品 角釘 90 17.2 97_80 5 A22 H9 SI-16 埋土一括 鉄製品 角釘 66 9.6 97_81 5 A23 H9 SI-17 埋土 鉄製品 角釘 85 10.3 97_99 6 A24 H9 SI-17 埋土一括 鉄製品 角釘 72 13.6 97_107 6 A25 H9 SI-17 埋土一括 鉄製品 角釘 75 9.9 97_108 6 A26 H9 SI-17 埋土 鉄製品 角釘 67 8.3 97_117 6 A27 H9 SI-18 埋土 鉄製品 角釘 82 12.1 97_144 8 A28 H9 SI-18 埋土一括 鉄製品 角釘 77 12.1 ベルト内 97_145 8 A29 H9 SI-18 埋土 鉄製品 角釘 82 14.1 97_146 8 A30 H9 SI-18 埋土 鉄製品 角釘 79 13.4 97_147 8 A31 H9 SI-20 埋土一括 鉄製品 角釘 81 12.3 97_211 11 A32 H9 SI-21 床面直上 鉄製品 角釘 89 14.1 97_240 35 A33 H9 SI-21 埋土 鉄製品 角釘 69 7.7 97_241 35 A34 H9 SI-21 埋土 鉄製品 角釘 75 13.2 97_242 35 A35 H9 SI-21 埋土 鉄製品 角釘 70 13.1 97_243 35 A36 H9 SI-21 埋土 鉄製品 角釘 68 9.1 97_245 35 A37 H9 SI-21 埋土 鉄製品 角釘 61 10.1 97_248 35 A38 H9 SI-21 埋土 鉄製品 角釘 82 11.8 97_250 35 A39 H10 SI-23 埋土一括 鉄製品 角釘 66 5.8 98_16 2 A40 H10 SI-23 埋土 鉄製品 角釘 80 9.2 98_18 2 A41 H10 SI-23 埋土 鉄製品 角釘 65 3.7 (SI-53) 98_21 2 A42 H10 SI-26a 埋土 鉄製品 角釘 73 9.2 98_55 3 A43 H10 SI-26a 埋土 鉄製品 角釘 49 1.9 98_56 3 A44 H10 SI-26a 埋土 鉄製品 角釘 44 1.8 98_57 3 A45 H10 SI-26 埋土 鉄製品 角釘 101 19.8 98_68 4 A46 H10 SI-26 埋土 鉄製品 角釘 91 21.8 98_69 4 A47 H10 SI-26 埋土 鉄製品 角釘 67 7.6 98_71 4 A48 H10 SI-26 埋土 鉄製品 角釘 82 15.5 98_75 4 A49 H10 SI-26 埋土 鉄製品 角釘 62 3.8 98_78 4 A50 H10 SI-26 埋土 鉄製品 角釘 59 7.3 98_79 4 A51 H10 SI-26 埋土 鉄製品 角釘 53 6.2 98_81 4 A52 H10 SI-27 埋土一括 鉄製品 角釘 80 9.7 (ベルト内)98_103 6 A53 H10 SI-27 埋土 鉄製品 角釘 62 7.6 98_104 6 A54 H10 SI-28 埋土 鉄製品 角釘1167638.5 釘2本癒着 98_141 8 B55 H10 SI-28 埋土 鉄製品 角釘 78 9.2 98_142 8 A56 H10 SI-28 埋土 鉄製品 角釘 79 9.1 98_145 8 A57 H10 SI-29 埋土 鉄製品 角釘 95 21.7 98_166 10 A58 H10 SI-29 埋土一括 鉄製品 角釘 77 10.0 98_167 10 A59 H10 SI-29 床面直上 鉄製品 角釘 80 17.3 98_170 10 A60 H10 SI-29 埋土一括 鉄製品 角釘 75 10.9 98_171 10 A61 H10 SI-29 埋土 鉄製品 角釘 72 14.2 98_172 10 A62 H10 SI-29 埋土 鉄製品 角釘 70 8.6 98_173 10 A63 H10 SI-31 埋土 鉄製品 角釘 58 3.4 98_608 32 A64 H10 SI-26a 埋土 鉄製品 合釘 144 23.2 98_62 3 B65 H11 SI-37 埋土 鉄製品 合釘 91 11.8 99_21 1 B66 H11 SI-41 埋土 鉄製品 目鎹釘 110 20.6 4 24 99_177 11 B67 H9 SI-16 埋土 鉄製品鉄鏃(雁股)103 16.7 97_76 5 C68 H10 SI-28 埋土 鉄製品 鉄鏃 68 9.7 98_162 9 A69 H12 SIH12-2 埋土一括 鉄製品 鉄鏃 96 7.6 00_8 1 B70 H9 SI-21 埋土 鉄製品 刀子 133 36.6 25 97_271 36 D71 H10 SI-27 埋土 鉄製品 刀子 152 20.1 98_134 7 D72 H10 SI-33 埋土一括 鉄製品 刀子 138 28.6 98_264 23 D73 H11 SI-39 埋土 鉄製品 刀子 68 9.6 13 99_103 6 D74 H8 P'-12 埋土 鉄製品 刀子 96 14.0 96_9 1 D75 H8 Q'-9 覆土Ⅱ層 鉄製品 刀子 37 14.1 96_66 3 D76 H9 SI-18 埋土 鉄製品 山刀 378 171.3 4 32 97_143 別紙 F77 H11 SI-39 埋土 鉄製品 鋸 112 17.7 19 99_102 6 D78 H11 SI-41 埋土 鉄製品 鎌 84 51.2 2 51 99_182 12 E79 H6 SI-2 埋土 鉄製品 鋤 260 440.0 5 110 94_30 30 F80 H10 SI-35 埋土一括 鉄製品 和鋏 140 22.4 98_286 24 B81 H12 SIH12-1 埋土一括 鉄製品 鎹 105 15.6 6 00_10 1 A82 H6 SI-12 埋土 鉄製品 打根 92 13.8 94_602 22 A83 H7 SI-14 埋土 鉄製品 打根 100 14.6 95_31 3 A84 H9 SI-15 埋土 鉄製品 打根 85 10.4 13 97_32 2 A85 H9 SI-20 埋土 鉄製品 打根 125 22.8 97_225 12 A86 H9 SI-17 埋土 鉄製品 苧引金 75 19.3 4 45 97_129 7 A87 H10 SI-33 埋土 鉄製品 苧引金 96 20.5 20 36 98_261 23 A88 H7 SK-1 埋土一括 鉄製品 苧引金 93 25.6 3 48 95_310 追加分4 A89 H9 SI-21 埋土一括 鉄製品 鋳物皿 78 42.9 97_275 37 B90 H9 SI-21 埋土 鉄製品 鋳物皿 83 67.9 97_276 37 B91 H9 SI-19 埋土 鉄製品 架金 123 28.8 97_206 10 A92 H10 SI-33 埋土 鉄製品 架金 162 32.6 98_719 39 A93 H12 SI-0 埋土 鉄製品 火打金 80 23.1 2.5 35 00_17 2 A94 H12 K-13 Ⅱ層上面 鉄製品 火箸 131 6.8 00_32 3 A95 H9 SI-19 埋土一括 鉄製品 錺金具 79 5.5 1 14 97_207 10 BA 75B 9C 1D 7E 1F 2G 0H 0I 0J 0合計 95個数のカウント
令和8年度保存処理金属製品写真(1)No.001 No.002 No.003 No.004No.005 No.006 No.007 No.008令和8年度保存処理金属製品写真(2)No.009 No.010 No.011 No.012No.013 No.014 No.015 No.016令和8年度保存処理金属製品写真(3)No.017 No.018 No.019 No.020No.021 No.022 No.023 No.024令和8年度保存処理金属製品写真(4)No.025 No.026 No.027 No.028No.029 No.030 No.031 No.032令和8年度保存処理金属製品写真(5)No.033 No.034 No.035 No.036No.037 No.038 No.039 No.040令和8年度保存処理金属製品写真(6)No.041 No.042 No.043 No.044No.045 No.046 No.047 No.048令和8年度保存処理金属製品写真(7)No.049 No.050 No.051 No.052No.053 No.054 No.055 No.056令和8年度保存処理金属製品写真(8)No.057 No.058 No.059 No.060No.061 No.062 No.063 No.064令和8年度保存処理金属製品写真(9)No.065 No.066 No.067 No.068No.069 No.070 No.071 No.072令和8年度保存処理金属製品写真(10)No.073 No.074No.075 No.076令和8年度保存処理金属製品写真(11)No.077 No.078No.079 No.080令和8年度保存処理金属製品写真(12)No.081 No.082 No.083 No.084No.085 No.086 No.087 No.088令和8年度保存処理金属製品写真(13)No.089 No.090 No.091 No.092No.093 No.094 No.095
実績調書(商号又は名称 )件名(業務名) 発注者名 請 負 代 金 額 金 円(消費税含む)業務期間 年 月 日から 年 月 日業務内容注)実績1件を記入してください。
契約書の写し、検査合格通知書の写し等を添付してください。
1業 務 委 託 契 約 書委託者(甲) 南 部 町受託者(乙)上記当事者間において下記業務の委託のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託した。
(1)業 務 名 史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務(2)業務番号 社委第35号(3)業務内容 出土金属製品の保存処理(詳細については、別紙「業務仕様書」のとおりとする)(成果品の納入期限等)第2条 成果品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)納入期限 令和9年3月25日(2)納入場所 南部町役場(教育委員会 社会教育課)(委託料)第3条 委託料は ¥. ―(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ― )とする。
(委託料の支払)第4条 受注者は、前項に規定する委託料について、委託期間終了後適法な請求書により発注者に支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2(再委託等の制限)第7条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(実施状況の検査等)第8条 甲は、随時、委託業務の実施状況を検査し、又は必要な資料等の提出を求め、若しくは報告を求めることができる。
2 乙は、前項の検査又は資料等の提出若しくは報告を拒むことができない。
3 甲は、第1項の検査等の結果、乙の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めたときは、乙に対し、委託業務の手直しを請求することができる。
(秘密の保持)第9条 乙は、委託業務の実施中に知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託料の支払い)第10条 乙は、委託業務終了後、委託料を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
(委託業務の実施に係る損害)第11条 委託業務の実施に当たり乙に生じた損害及び乙が甲又は第三者に及ぼした損害は、甲の責に帰する理由による場合を除き、乙の負担とする。
ただし、第三者の故意又は過失により損害の生じたとき、その他善良な管理者としての注意義務を怠らなかったことが証明された場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第12条 甲は、乙がその責めに帰する理由により、履行期限までに委託業務を完成することができないときは、遅延利息の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 甲は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙がその責に帰する理由により、委託期間内に委託業務を履行しなかったとき、又は委託業務を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)乙が第5条、第6条、第7条第1項の規定に違反したとき。
(3)乙の委託業務の実施状況が著しく不適当又は著しく不誠実であると認められるとき。
(4)前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 前項の規定による契約の解除がなされた場合の委託料は、頭書委託料を業務に従事すべき日数で除して得た額に業務に従事した日数を乗じて得た額(円未満は切り捨てる。)とする。
(契約保証金の帰属)3第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 甲は、第 12条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、前条第1項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として乙から徴収する。
2 甲は、前項の損害賠償金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(暴力団の排除)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第17条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するためにこの契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞4別記1暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
1業 務 委 託 契 約 書委託者(甲) 南 部 町受託者(乙)上記当事者間において下記業務の委託のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託した。
(1)業 務 名 史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務(2)業務番号 社委第35号(3)業務内容 出土金属製品の保存処理(詳細については、別紙「業務仕様書」のとおりとする)(成果品の納入期限等)第2条 成果品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)納入期限 令和9年3月25日(2)納入場所 南部町役場(教育委員会 社会教育課)(委託料)第3条 委託料は ¥. ―(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ― )とする。
(委託料の支払)第4条 受注者は、前項に規定する委託料について、委託期間終了後適法な請求書により発注者に支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2(再委託等の制限)第7条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(実施状況の検査等)第8条 甲は、随時、委託業務の実施状況を検査し、又は必要な資料等の提出を求め、若しくは報告を求めることができる。
2 乙は、前項の検査又は資料等の提出若しくは報告を拒むことができない。
3 甲は、第1項の検査等の結果、乙の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めたときは、乙に対し、委託業務の手直しを請求することができる。
(秘密の保持)第9条 乙は、委託業務の実施中に知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託料の支払い)第10条 乙は、委託業務終了後、委託料を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
(委託業務の実施に係る損害)第11条 委託業務の実施に当たり乙に生じた損害及び乙が甲又は第三者に及ぼした損害は、甲の責に帰する理由による場合を除き、乙の負担とする。
ただし、第三者の故意又は過失により損害の生じたとき、その他善良な管理者としての注意義務を怠らなかったことが証明された場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第12条 甲は、乙がその責めに帰する理由により、履行期限までに委託業務を完成することができないときは、遅延利息の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 甲は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙がその責に帰する理由により、委託期間内に委託業務を履行しなかったとき、又は委託業務を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)乙が第5条、第6条、第7条第1項の規定に違反したとき。
(3)乙の委託業務の実施状況が著しく不適当又は著しく不誠実であると認められるとき。
(4)前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 前項の規定による契約の解除がなされた場合の委託料は、頭書委託料を業務に従事すべき日数で除して得た額に業務に従事した日数を乗じて得た額(円未満は切り捨てる。)とする。
(契約保証金の帰属)3第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 甲は、第 12条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、前条第1項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として乙から徴収する。
2 甲は、前項の損害賠償金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(暴力団の排除)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第17条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するためにこの契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者4別記1暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
1業 務 委 託 契 約 書委託者(甲) 南 部 町受託者(乙)上記当事者間において下記業務の委託のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(B)、第14条(B)を除く。
)(委託業務)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託した。
(1)業 務 名 史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務(2)業務番号 社委第35号(3)業務内容 出土金属製品の保存処理(詳細については、別紙「業務仕様書」のとおりとする)(成果品の納入期限等)第2条 成果品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)納入期限 令和9年3月25日(2)納入場所 南部町役場(教育委員会 社会教育課)(委託料)第3条 委託料は ¥. ―(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ― )とする。
(委託料の支払)第4条 受注者は、前項に規定する委託料について、委託期間終了後適法な請求書により発注者に支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2(再委託等の制限)第7条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(実施状況の検査等)第8条 甲は、随時、委託業務の実施状況を検査し、又は必要な資料等の提出を求め、若しくは報告を求めることができる。
2 乙は、前項の検査又は資料等の提出若しくは報告を拒むことができない。
3 甲は、第1項の検査等の結果、乙の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めたときは、乙に対し、委託業務の手直しを請求することができる。
(秘密の保持)第9条 乙は、委託業務の実施中に知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託料の支払い)第10条 乙は、委託業務終了後、委託料を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
(委託業務の実施に係る損害)第11条 委託業務の実施に当たり乙に生じた損害及び乙が甲又は第三者に及ぼした損害は、甲の責に帰する理由による場合を除き、乙の負担とする。
ただし、第三者の故意又は過失により損害の生じたとき、その他善良な管理者としての注意義務を怠らなかったことが証明された場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第12条 甲は、乙がその責めに帰する理由により、履行期限までに委託業務を完成することができないときは、遅延利息の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 甲は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙がその責に帰する理由により、委託期間内に委託業務を履行しなかったとき、又は委託業務を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)乙が第5条、第6条、第7条第1項の規定に違反したとき。
(3)乙の委託業務の実施状況が著しく不適当又は著しく不誠実であると認められるとき。
(4)前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 前項の規定による契約の解除がなされた場合の委託料は、頭書委託料を業務に従事すべき日数で除して得た額に業務に従事した日数を乗じて得た額(円未満は切り捨てる。)とする。
(契約保証金の帰属)3第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 甲は、第 12条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、前条第1項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として乙から徴収する。
2 甲は、前項の損害賠償金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(暴力団の排除)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第17条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するためにこの契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞4別記1暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
1業 務 委 託 契 約 書委託者(甲) 南 部 町受託者(乙)上記当事者間において下記業務の委託のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(B)、第14条(B)を除く。
)(委託業務)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託した。
(1)業 務 名 史跡聖寿寺館跡出土金属製品保存処理業務(2)業務番号 社委第35号(3)業務内容 出土金属製品の保存処理(詳細については、別紙「業務仕様書」のとおりとする)(成果品の納入期限等)第2条 成果品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)納入期限 令和9年3月25日(2)納入場所 南部町役場(教育委員会 社会教育課)(委託料)第3条 委託料は ¥. ―(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ― )とする。
(委託料の支払)第4条 受注者は、前項に規定する委託料について、委託期間終了後適法な請求書により発注者に支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2(再委託等の制限)第7条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(実施状況の検査等)第8条 甲は、随時、委託業務の実施状況を検査し、又は必要な資料等の提出を求め、若しくは報告を求めることができる。
2 乙は、前項の検査又は資料等の提出若しくは報告を拒むことができない。
3 甲は、第1項の検査等の結果、乙の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めたときは、乙に対し、委託業務の手直しを請求することができる。
(秘密の保持)第9条 乙は、委託業務の実施中に知り得た甲の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託料の支払い)第10条 乙は、委託業務終了後、委託料を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
(委託業務の実施に係る損害)第11条 委託業務の実施に当たり乙に生じた損害及び乙が甲又は第三者に及ぼした損害は、甲の責に帰する理由による場合を除き、乙の負担とする。
ただし、第三者の故意又は過失により損害の生じたとき、その他善良な管理者としての注意義務を怠らなかったことが証明された場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第12条 甲は、乙がその責めに帰する理由により、履行期限までに委託業務を完成することができないときは、遅延利息の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 甲は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙がその責に帰する理由により、委託期間内に委託業務を履行しなかったとき、又は委託業務を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)乙が第5条、第6条、第7条第1項の規定に違反したとき。
(3)乙の委託業務の実施状況が著しく不適当又は著しく不誠実であると認められるとき。
(4)前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
2 前項の規定による契約の解除がなされた場合の委託料は、頭書委託料を業務に従事すべき日数で除して得た額に業務に従事した日数を乗じて得た額(円未満は切り捨てる。)とする。
(契約保証金の帰属)3第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第 15 条 甲は、第 12条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、前条第1項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として乙から徴収する。
2 甲は、前項の損害賠償金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(暴力団の排除)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第17条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するためにこの契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者4別記1暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。
電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。
契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。
1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *8月25日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp