企物第4号
青森県南部町の入札公告「企物第4号」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/07/16です。
28日前に公告
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026/07/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
南部町による一般情報系サーバ等機器の購入の入札
令和8年度、一般競争入札、総액入札
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:一般情報系サーバ基盤の老朽化及び仮想化ソフトウェアのライセンス形態変更に対応するため、仮想化方式をHyper-Vへ移行し、サーバ機器及び関連機器一式を更新する。
- ・入札方式:一般競争入札、総額入札
- ・納入期限:令和9年3月18日
- ・納入場所:南部町役場
- ・入札期限:令和8年8月18日午前10時00分
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品・役務等
- ・細目:情報処理用機器【コンピュータ(パソコン等)】
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:南部町
公告全文を表示
企物第4号
1/4南部町公告第24号-51.競争入札に付する事項(1)番号 企物第4号(2)件名 一般情報系サーバ等機器の購入(3)納入場所 南部町役場(4)業種 物品・役務等(情報処理用機器【コンピュータ(パソコン等)】)(5)納入期間 契約締結日の翌日から 令和9年3月18日(6)内容 一般情報系サーバ基盤の老朽化及び仮想化ソフトウェアのライセンス形態変更に対応するため、仮想化方式をHyper-Vへ移行し、サーバ機器及び関連機器一式を更新する。
詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 青森県内に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(情報処理用機器【コンピュータ(パソコン等)】)〇その他 ・令和3年度以降に、国、地方公共団体又はそれに準ずる公共機関において、本件と同種又は類似するサーバ等機器の調達及び構築に係る契約を元請として誠実に履行した実績を有すること。
・以下の要件をすべて満たす技術者を専任で2名以上(総括責任者1名、担当技術者1名以上)配置できること。
①入札参加資格審査申請書の提出日以前から、入札参加資格を有する企業と直接的な雇用関係にあること②運用保守期間において、機器の故障等が生じた際、要請後、概ね1時間以内に現地に到着し(又はリモート等により)、速やかに原因の特定及び復旧作業に着手できる体制を常時整備していること2/43.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年7月29日(水)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)・実績調書※縦覧資料中に様式あり(添付書類)契約書の写し、検査合格通知書の写し等・配置予定技術者調書※縦覧資料中に様式あり(添付書類)直接雇用を証明する書類(健康保険証、社員証等)の写し(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年7月29日(水)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年7月 31 日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年8月6日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年8月 12 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年7月17日(金)から令和8年8月17日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年7月17日(金)から令和8年8月6日(木)正午(3)質問書に対する回答令和8年8月12日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年8月18日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書3/4・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①仕様書に記載の参考品以外で入札に参加する場合は、同等品承認申請書により担当課から納入予定物品の事前承認を受け、入札執行日の入札受付時に同等品承認書の写しを提出すること。
同等品の承認は、入札後は行うことはできないので、同等品承認申請書に記載の期限までに申請すること。
②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)仮契約について①本件は、落札決定の日から7日以内に仮契約とし、議会議決後に本契約とする。
南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年南部町条例第61号)第3条の規定により、議会の議決が必要であり、議会の議決が得られないときは売買契約を締結しない。
②本件の議会の議決が得られなかった場合、又は当町が仮契約を解除した場合において、落札者に損害が及んだ場合でも、当町は当該落札者に対していかなる責任も負わないものとする。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
4/4(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
1一般情報系サーバ等機器の購入 仕様書1 業務番号企業第4号2 業務名一般情報系サーバ等機器の購入3 業務目的現在運用している一般情報系サーバ基盤の老朽化及び仮想化ソフトウェア(VMware)のライセンス形態変更(サブスクリプション化に伴う費用増)に対応するため、仮想化方式をHyper-Vへ移行し、サーバ機器及び関連機器一式を更新することを目的とする。
また、これにより、業務継続性の確保及びライセンス費用の最適化を図る。
4 納入場所南部町役場5 納入期限契約締結日の翌日から令和9年3月18日(木)6 業務内容本業務内容は、以下のとおりとする。
6.1 機器構成及び調達範囲本業務における機器構成は以下のとおりとする。
2【機器構成】36.2 調達機器要件以下の仕様を満たす機器等について調達するものとし、(1)から(4)までの機器については、調達機器合計ではなく、機器単体(1台)で要件を満たすこと。
また、機器単体のみで仕様を満たすことが困難な場合、当該本体の付属品(オプション)等を併せて調達することで、仕様を満たす場合は、当該付属品も見積額に含めること。
(1) 仮想基盤サーバ … 2台項 目 仕 様形状 ラックマウント型ユニット数 1ユニットとするエンクロージャ 1筐体で2.5インチドライブを8以上搭載可能であることOS Windows Server 2025 StandardCPUIntel Xeon Gold 又は Silver シリーズで、かつ 24コア以上 及び 2.2 GHz以上のCPUを1つ以上有していることメモリ 64 GB以上インターフェース・1000Base-Tを4ポート以上有していること・サーバ管理専用のネットワークポートを有することディスクドライブ・RAID5構成で実容量4.8TB以上であること・ホットスワップに対応していること・10,000rpm以上であることその他 ・電源が冗長化されていること想定機種:Express5800/R120j-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x1/SAS/SATA)想定型番:N8100-3006Y4(2)ファイルサーバ … 2台項 目 仕 様形状 ラックマウント型ユニット数 1ユニットとするエンクロージャ 1筐体で2.5インチドライブを4以上搭載可能であることOS Windows Server IoT 2025 for Storage StandardCPUIntel Xeon シリーズで、かつ12コア以上のCPUを1つ以上有することメモリ 32 GB以上インターフェース・1000Base-Tを4ポート以上有していること・サーバ管理専用のネットワークポートを有することディスクドライブ・RAID5構成で実容量24TB以上であること・ホットスワップに対応していること・10,000rpm以上であることその他 ・電源が冗長化されていること想定機種:iStorage NS300Rm(32TB)想定型番:NF8100-317Y(3)ドメインサーバ … 1台項 目 仕 様形状 ラックマウント型ユニット数 1ユニットとするエンクロージャ 1筐体で2.5インチドライブを8以上搭載可能であることOS Windows Server 2025 StandardCPUIntel Xeon Gold又はSilver シリーズで、かつ8コア以上のCPUを1つ以上有することメモリ 16 GB以上インターフェース 1000Base-Tを2ポート以上有していることディスクドライブ・RAID5構成で実容量600GB以上であること・ホットスワップに対応していること・10,000rpm以上であることその他 ・電源が冗長化されていること想定機種:Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)想定型番:N8100-3014Y5(4) 無停電電源装置 … 1台項 目 仕 様形状 ラックマウント型ユニット数 2ユニット以内であることインターフェース 1000Base-Tコネクタを1ポート以上有すること入力周波数 50/60Hz であること入力コンセント NEMA L5-30P出力コンセント・NEMA 5-15Rに対応したコンセントを6口以上、NEMA5-20Rに対応したコンセントを2口以上有すること出力電力容量 2.7kW / 3.0kVA 以上であることその他・各サーバの電源制御機能を可能とするソフトウェアを付すること・19インチラックに搭載可能であること想定機種:無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)想定型番:N8142-102(5)バックアップNAS … 1台項 目 仕 様形状 ラックマウント型ユニット数 1ユニットとするOS Windows Server IoT 2025 for Storage StandardCPU 4コア以上メモリ 8GB以上インターフェース 10GBase-Tコネクタを1ポート以上有することディスクドライブ RAID5構成で36TB以上その他 19インチラックに搭載可能であること想定機種:LAN DISK(HDL4-Z25SI3BUシリーズ)想定型番:HDL4-Z25SI3B48U6(6)グループウェア … 1式機能名 要件定義・詳細仕様インターネットメール外部ネットワーク(インターネット環境)との電子メールの送受信、管理ができること。
一般的なメーラーとしての基本機能を備えていること。
ローカルメール外部へのメールサーバーを経由せず、庁内(システム内)の利用者間だけで完結する、高セキュリティなメッセージ送受信機能を有すること。
掲示板 周知したい情報を掲載し、電子的に閲覧・管理できること。
回覧板掲示板の機能に加え、対象者の「既読・未読」の状況確認、及び提示された議題や指示に対する回答(承認・否認やコメント等)を収集・集計できること。
行き先案内板各職員の現在の行き先情報、帰庁予定時間などを一元管理し、組織内でリアルタイムに情報共有できること。
また、伝言メモ機能ともスムーズに連携できること。
伝言メモ職員の不在時等の伝言をシステム上で登録・管理し、対象職員へメールやスマートフォン等の端末へ通知・お知らせを送る機能を有すること。
スケジュール個人及び所属グループ(課・係等)のスケジュールを登録・管理・共有できること。
全体スケジュール組織全体、又は大規模なプロジェクト全体のスケジュールを一元的に俯瞰・管理できること。
施設予約会議室、庁用車、共有備品などのスケジュール(予約状況)を管理・重複なく予約できること。
ToDo自身がやるべきタスク(業務)の進捗状況を管理できること。
また、自身のスケジュール機能と連携してタスクを表示できること。
ネットフォルダファイルを共有できるフォルダ機能を有すること。
フォルダ・ファイルごとに詳細なアクセス権限(閲覧・編集・削除等)を設定でき、ファイルの改版履歴(バージョン管理)が可能なこと。
アドレス帳「利用者」「個人用アドレス」「公開アドレス(外部連絡先)」の3種類を管理でき、メール利用できること。
人員構成図利用者情報を組織・役職を含めて管理でき、そこからメール送信等のアクションが行えること。
個人検索登録されている利用者情報やアドレス帳から、様々な検索が可能なこと。
7Webリンクポータルとして、他のWebサイトやシステムを呼び出す機能を有すること。
また、対応するWebサイト等に対して、シングルサインオン(SSO)機能を使用できること。
想定ソフトウェア:mACS Office※ 想定ソフトウェアの場合で想定しているため、用件を満たす別のソフトウェアの場合は、この限りではない。
(7) レプリケーションソフトウェア … 2つ項 目 仕 様対象サーバ ファイルサーバ機能ファイルサーバ1号機(正系)に障害が発生した場合に、ファイルサーバの運用を自動でスイッチオーバーし、ファイルサーバ2号機(副系)で運用を継続できること想定ソフトウェア:Arcserve HA 18.0 for Windows Standard for File Server※ 当該ソフトウェアの調達数は、想定ソフトウェアの場合で想定しているため、用件を満たす別のソフトウェアの場合の調達数は、この限りではない。
(8) Microsoftライセンス項 目 仕 様Windows Server 2025仮想基盤サーバ2台それぞれにおいて、以下の2つの仮想マシンを稼働させるために必要なライセンス数を調達すること。
(1) ESETサーバ(2) Active Directoryサーバ2号機※ 以下「Active Directory」を「AD」という。
Windows Server 2025User CAL220ライセンス8(9) バックアップソフトウェア … 4つ項 目 仕 様対象・仮想基盤サーバ2台・仮想基盤サーバ上で稼働している仮想マシン5台・ファイルサーバ1号機・ADサーバ1号機要件・対象の稼働中であっても、バックアップが可能であること・指定したスケジュールに従って自動で増分バックアップ可能であること・バックアップデータの保存先としてバックアップ用NASを指定できることリストア・それぞれの仮想マシン全体が復元可能であること・バックアップイメージから管理するファイル/フォルダ単位での復元が可能であること・上記で復元したファイル/フォルダのアクセス権限は、バックアップ時の設定が維持されること想定ソフトウェア:Arcserve UDP 10.x Advanced Edition – ServerArcserve UDP 10.x Advanced Edition - Socket※ 当該ソフトウェアの調達数は、想定ソフトウェアの場合で想定しているため、用件を満たす別のソフトウェアの場合の調達数は、この限りではない。
(10) その他「6.1 機器構成及び調達範囲【機器構成】」に必要となる電源ケーブル、冗長化用ケーブル及び各種モジュール等についても調達範囲のため、見積額に含めること。
96.3 作業要件(1) 以下のサーバを物理サーバで構築すること・ファイルサーバ1号機・ファイルサーバ2号機・ADサーバ1号機(2) 仮想基盤サーバの仮想マシン上に以下のサーバを構築すること。
・内部情報系ウイルス対策サーバ(ESET)・内部情報系メール振分けサーバ・内部情報系プロキシサーバ・グループウェアサーバ・ADサーバ2号機各仮想サーバのスペック想定は、下記のとおり。
役割 vCPU メモリ ストレージ内部情報系ウイルス対策サーバ(ESET) 4 8 GB 200 GB内部情報系メール振分けサーバ 4 8 GB 1200 GB内部情報系プロキシサーバ 2 4 GB 200 GBグループウェアサーバ 4 16 GB 1000 GBADサーバ2号機 2 4 GB 200 GB(3) 各種物理サーバ及びバックアップ用NASは 1000Base-T 2本以上のチーミングでコアスイッチに接続すること。
(4) ADによるセキュリティグループ、ファイルアクセス権等の設計については、落札後担当者と協議の上決定するものとする。
(ユーザ数は 220名、共有フォルダ数は20を想定)(5) ファイルサーバでは、分散ファイルシステムを有効化し、(4)で設定する共有フォルダに「\\ドメイン名\フォルダ名」でアクセスできるよう設定すること。
(6) ドメインユーザ 220 名については、移動ユーザプロファイル及びフォルダリダイレクトを有効化すること。
保存先フォルダの負荷分散方法等具体的な設計については、落札後担当者と協議の上決定するものとする。
(7) 運用開始前のシステムの動作試験を行い、想定どおりの動作をするか確認すること・仮想基盤サーバ2台の片系サーバ障害試験・ファイルサーバ2台の片系サーバ障害試験・UPSと連動したサーバの自動シャットダウン試験・仮想マシンのバックアップ及びリストア試験・ファイルサーバのファイル及びフォルダ単位のリストア試験・移動ユーザプロファイル、フォルダリダイレクトの動作試験106.4 作業スケジュール想定想定されるスケジュールは、以下のとおり。
※統合庁舎建設状況により変動する。
令和8年8月 仮契約令和8年9月 本契約令和8年9月~令和9年2月 納品、設計等用件協議及び機器設定令和9年3月上旬~中旬 庁舎内機器設置及び本番稼働7 特記事項7.1 導入関係(1) 本業務は、調達、設計、設置、設定、試験、申請手続(ユーザー初期登録)を含む。
(2) 落札後、仕様及び作業工程等について担当者と協議し、作業計画書及び議事録を提出すること。
また、協議の都度、議事録を作成し、提出すること。
7.2 障害関係契約期間内における機器の故障及びネットワークシステムに係る問題は、受注者の責任により解決すること。
7.3 成果物(1) 本業務が完了した場合、以下のものを成果物として提出すること。
・作業工程表・設計書(仮想基盤サーバ設計書、ActiveDirectoryサーバ設定書、ファイルサーバ設定書、バックアップ設定書、ネットワーク接続図)・その他本業務を履行するうえで作成したドキュメント・その他本業務を履行するうえで作成したドキュメント(2) 成果物は、電磁的記録媒体1部に保存し提出することを基本とするが、発注者が認める場合は、別の方法による提出も可能とする。
7.4 権利関係本業務で使用するデータは、すべて南部町が所有権を有する。
7.5 守秘義務(1) 受注者は、本業務に関して知り得た事項を漏洩又は、不当な目的に使用してはならない。
(2) 作成した資料を発注者の許可なく他に公表、貸与してはならない。
また、発注者の許可を得て複製した資料についても同様とする。
(3) (1)及び(2)について、本業務終了後においても同様とする。
117.6 業務実績要件(1) 令和3年度以降に、国、地方公共団体又はそれに準ずる公共機関(以下「官公庁等」という。)において、本件と同種又は類似するサーバ等機器の調達及び構築に係る契約を、元請けとして誠実に履行した実績を有する者であること。
・同種業務の定義官公庁等における情報系サーバ又は基幹系サーバの構築(仮想化環境の構築を含む)を伴う機器購入業務・類似業務の定義官公庁等におけるネットワークシステム又は電算機器システムの構築業務(2) 提出書類実績報告書(様式1)7.7 技術的適正・体制要件(1) 本件業務において全庁的な情報インフラ及び重要データを取り扱う特性に鑑み、適切な情報セキュリティ管理体制を組織的に有していることの証明として、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS/ISO27001)の認証を取得している者であること。
なお、本要件について「同等以上の管理体制」等の申告による代替は認めない。
(2) 本件業務を安全、確実かつ円滑に遂行するため、次に掲げる要件をすべて満たす技術者を、本件の担当として専任で2名以上(総括責任者1名、担当技術者1名以上)配置できる者であること。
(3) 配置予定技術者は、入札参加資格確認申請書の提出日以前から、入札参加資格を有する企業と直接的な雇用関係(正社員等)にある者に限る(再委託先、派遣労働者又は協力会社の従業員等は認めない)。
(4) 本件機器の納品・構築完了後における運用保守期間において、機器の故障、不具合又はシステム障害が生じた際、南部町役場からの要請後、概ね1時間以内に現地に到着し(又はリモート等により)、速やかに障害原因の特定及び復旧作業(代替機の手配等を含む)に着手できる体制を常時整備している者であること。
(5) 提出書類配置予定技術者調書(様式2)直接雇用を証明する書類の写し(健康保険証の保険者番号等をマスキングしたもの、又は社員証の写し等)7.8 業務の再委託制限(1) 受託者は、本業務の実施に当たり、業務の全部又は主たる部分(システムの設計、ネットワークの構築、サーバの基本設定、及び全体の統括管理業務等)を第三者に再委託してはならない。
12(2) (1)にかかわらず、システム構築・導入支援フェーズにおける付随的な部分(LANケーブルの敷設工事、端末のキッティング作業等)に限り、あらかじめ発注者の書面による承認を得た上で、第三者に再委託することができる。
(3) 本システム導入後の保守業務(運用保守、障害対応、ヘルプデスク等)の再委託については、原則として禁止する。
ただし、受託者が自社と同等以上の技術力、セキュリティ体制、及び機密保持体制を有すると認める事業者であり、かつ、あらかじめ再委託先の名称、業務範囲、実施体制、情報セキュリティ対策等を記載した書面により発注者の承認を得た場合に限り、例外的にその一部を再委託することができる。
(4) 受託者は、(2)又は(3)により業務を再委託するときは、再委託先に対し、本契約において受託者が負う契約上の義務、守秘義務、及び情報セキュリティ要件と同等の義務を課さなければならない。
また、再委託先の行為及びその結果について、発注者に対し一切の責任(連帯責任)を負うものとする。
7.9 その他(1) 本業務を遂行するにあたり、関係法令を遵守すること。
(2) 本仕様書に明記されていない事項及び解釈に疑義のある事項については、都度担当者と協議すること。
8 問合せ(担当)南部町役場 企画財政課 DX推進室 松尾TEL:0178-76-5960Mail:joho@town.aomori-nanbu.lg.jp
(金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【仮想基盤サーバ正副】 式 1【ドメインサーバ】 式 1【サーバ共通】 式 1【導入作業費】 式 1小計消費税相当額 10%設計内訳書(一覧表)名称1合 計(金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【仮想基盤サーバ正副】ラックサーバExpress5800/R110k-1M 8×2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)式 2ケーブル 内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル 式 2ケーブル 増設バッテリ用ケーブル 式 2ケーブル OCPカード接続ケーブル(1st CPU側) 式 2電源ケーブル AC電源ケーブル(3m) 式 4冷却パーツ 1U標準ヒートシンク 式 2CPUボードCPUボード(24C/2.20GHz/Silver4516Y+)式 2サーバー用メモリ32GB増設メモリボード(1×32GB/R/DR)式 4RAIDコントローラRAIDコントローラ(SR,8GB,RAID0/1/5/6,OCP)式 2バックアップユニット フラッシュバックアップユニット 式 2LOMカード 1000BASE-T 接続LOMカード(4ch) 式 2接続ボード 1000BASE-T 接続ボード(4ch) 式 2高速ハードディスク 増設用2.5型300GB SAS 10k HDD 式 10DVD-ROMドライブ 内蔵DVD-ROMドライブ 式 2DVD-ROMドライブ 1U内蔵DVDドライブ増設キット 式 2電源ユニット 電源ユニット(800W/Platinum) 式 4冷却ファン 1U標準ファン 式 2NAS iStorage NS300Rm(32TB) 式 2ケーブル 内蔵DVDドライブ接続ケーブル 式 2DVD-ROMドライブ 内蔵DVD-ROMドライブ 式 2通信製造指示(高速ネットワークインターフェース未搭載)式 2合 計設計内訳名称2(金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【ドメインサーバ】サーバExpress5800/R110k-1M 8×2.5型ドライブモデル(U.3 NVMe x4/SAS/SATA)式 1内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル 式 1AC電源ケーブル(3m) 式 21U標準ヒートシンク 式 1CPUボード(8C/3.20GHz/Gold5515+) 式 116GB増設メモリボード(1×16GB/R/SR)式 1RAIDコントローラ(SR,8GB,RAID0/1/5/6,PCI)式 1フラッシュバックアップユニット 式 1増設用2.5型300GB SAS 10k HDD 式 3内蔵DVD-ROMドライブ 式 11U内蔵DVDドライブ増設キット 式 1電源ユニット(800W/Platinum) 式 21U標準ファン 式 11U標準ファン(増設用) 式 1合 計設計内訳名称3(金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【サーバ共通】無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)式 1SmartUPS用 SNMPカード 式 1ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.6 式 1ESMPRO/AC Enterprise Ver5.6 式 1ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション Ver5.6 1ライセンス式 4ESMPRO/AutomaticRunningController CD2.6 式 1LAN DISK(HDL4-Z25SI3BUシリーズ) 式 1Arcaerve UDP 10.x Advanced Edition-Server式 2PPSupportPack(Arcserve UDP AdvancedEdition-Server)(5年間)式 2Arcaerve High Availability 18.0 forWindows Standard for File Server式 2Arcserve UDP 10.x Advanced Edition-Socket式 2PPSupportPack(Arcserve UDP AdvancedEdition-Socket)(5年間)式 2【SiCSP】Windows Server2025Standard-16Core License Pack式 4【SiCSP】Windows Server2025-1User CAL 式 220QX-S4124GT-4G 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントスイッチ式 2ESET Server Security for Linux/WindowsServer 5年1ライセンス式 6OAタップ(4口) 式 1LANケーブル 式 21合 計設計内訳名称4UPSバックアップWindowsセキュリティソフト(金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【導入作業費】現行仕様確認 人日 8仕様設計・打合せ 人日 9機器構築 人日 7サーバ機能別設定、共有設定、クォータ設定 人日 6バックアップ設定 人日 2レプリカ設定 人日 4動作検証 人日 10現地機器設置、設定 人日 12ドキュメント作成 人日 8稼働後立会い 人日 2要件定義 人日 6グループウェア構築 人日 18マスタ設定 人日 6操作研修 人日 2本番対応 人日 1合 計設計内訳名称5グループウェア作業サーバ作業
(様式1)実 績 報 告 書所在地商号又は名称代表者氏名■履行実績No自治体名(都道府県名から記載)契約金額履行年度1千円年度※令和3年度以降における実績を記載すること。
※契約の写し等、上記実績が確認できるものを添付すること。
(様式2)配置予定技術者調書・総括責任者所 属氏 名担当する業務内容実務年数年・担当技術者所 属氏 名担当する業務内容実務年数年※総括責任者と担当技術者の兼任は認めない。
※所属は会社名から記載すること。
※担当技術者を複数人配置する場合は、行を追加して記載すること。
令和 年 月 日(あて先)企画財政課長 住所 名称又は商号 代表者氏名 担当者氏名 担当者連絡先 同 等 品 承 認 申 請 書 下記の物品について、次のとおり事前物品承認の申請をします。
番号件名参 考 品メーカー・品番・規格等同 等 品 等メーカー・品番・規格等企物第4号一般情報系サーバ機器等の購入別冊仕様書のとおり(注)1 参考品以外で入札に参加する場合は、令和8年8月6日(木)までに下記担当課から納入予定物品の承認を受けること。
また、入札前の関係書類提出時に本承認書の写しを提出すること。
承認までに時間を要することもあるため、余裕を持って申請すること。
2 申請する物品のカタログ等を添付すること。
(マーカー等で該当箇所が確認できるようにすること。)3 代表者等の押印は不要。
4 参考品で入札する場合は、本様式の提出を不要とする。
同 等 品 承 認 書上記のとおり、同等品承認申請がありました物品について承認します。
令和 年 月 日担当課 企画財政課 担当者㊞
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第4号一般情報系サーバ等機器の購入のため、(ただし、第4条(A)、第18条(A)及び(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(業務内容及び契約金額)第1条 受注者は、別冊仕様書に基づき、次に掲げる物品の売渡し(以下「物品調達」という。)及び機器のセットアップ、ネットワーク設定等の構築業務(以下「委託業務」という。)を履行し、発注者は、これらを買い受け及び委託することを予約した。
(1) 名称一般情報系サーバ等機器の購入(2) 形式、規格及び業務内容別冊仕様書のとおり(3) 契約金額¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約の履行期限及び履行場所)第3条 本契約における履行期限及び業務場所は、次のとおりとする。
(1) 履行期限令和9年3月18日(2) 業務場所南部町役場(契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥ とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第4条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第7条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(設備の無償提供)第8条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室、電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(物品及び実施状況の検査等)第9条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
5 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
6 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(引換え等)第10条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(契約金額の支払)第11条 受注者は、業務のすべてを完了した後、請求書により発注者に契約金額を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。
(遅延損害金)第12条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する契約金額の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第13条 受注者は、履行期限までに本業務を完了しなかった場合は、当該期限の翌日から完了した日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延違約金を、契約金額より控除するものとする。
(追完請求権・契約不適合)第14条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
3 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
4 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による売買代金の減額を請求することができない。
5 前各項の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
6 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(秘密の保持)第15条 発注者又は受注者は、本業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託業務実施上の損害賠償等)第16条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(発主者の解除権)第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は本業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約解除の申し出があった場合。
(3) 本業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき、若しくは受注者が契約の履行について不正の行為をした場合。
(4) その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合。
2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第18条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償等)第19条 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第20条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第21条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記2「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(情報セキュリティの確保)第22条 受注者は、この契約による事務の実施に当たっては、別記3「情報セキュリティ特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第23条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。
)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
別記3情報セキュリティ特記事項(基本的事項)第1 受注者は、情報セキュリティの重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、情報資産の機密の保持及び正確性、完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を侵害することのないよう、当該事務に係るネットワーク、情報システム及び情報資産の取扱いを適正に行わなければならない。
(遵守事項)第2 受注者は委託業務等の実施において、「南部町情報セキュリティポリシー」を遵守しなければならない。
(秘密の保持)第3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。
期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る情報資産の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る情報資産を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による事務を行うための情報等の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(資料等の廃棄等)第9 受注者は情報資産の廃棄を行う場合は、内部の情報を復元できないよう完全に消去した状態にした上で、適切に処理しなければならない。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、当該事務に係る情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
2 受注者は、その業務に従事している者に対して、本特記事項を周知し、これを遵守させるため、教育を実施しなければならない。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る情報資産等の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(報告義務)第12 受注者は、検査納品時等に委託業務等に関する本特記事項及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告しなければならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第4号一般情報系サーバ等機器の購入のため、(ただし、第4条(A)、第18条(A)及び(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(業務内容及び契約金額)第1条 受注者は、別冊仕様書に基づき、次に掲げる物品の売渡し(以下「物品調達」という。)及び機器のセットアップ、ネットワーク設定等の構築業務(以下「委託業務」という。)を履行し、発注者は、これらを買い受け及び委託することを予約した。
(1) 名称一般情報系サーバ等機器の購入(2) 形式、規格及び業務内容別冊仕様書のとおり(3) 契約金額¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約の履行期限及び履行場所)第3条 本契約における履行期限及び業務場所は、次のとおりとする。
(1) 履行期限令和9年3月18日(2) 業務場所南部町役場(契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥ とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第4条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第7条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(設備の無償提供)第8条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室、電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(物品及び実施状況の検査等)第9条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
5 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
6 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(引換え等)第10条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(契約金額の支払)第11条 受注者は、業務のすべてを完了した後、請求書により発注者に契約金額を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。
(遅延損害金)第12条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する契約金額の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第13条 受注者は、履行期限までに本業務を完了しなかった場合は、当該期限の翌日から完了した日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延違約金を、契約金額より控除するものとする。
(追完請求権・契約不適合)第14条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
3 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
4 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による売買代金の減額を請求することができない。
5 前各項の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
6 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(秘密の保持)第15条 発注者又は受注者は、本業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託業務実施上の損害賠償等)第16条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(発主者の解除権)第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は本業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約解除の申し出があった場合。
(3) 本業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき、若しくは受注者が契約の履行について不正の行為をした場合。
(4) その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合。
2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第18条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償等)第19条 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第20条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第21条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記2「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(情報セキュリティの確保)第22条 受注者は、この契約による事務の実施に当たっては、別記3「情報セキュリティ特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第23条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。
)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
別記3情報セキュリティ特記事項(基本的事項)第1 受注者は、情報セキュリティの重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、情報資産の機密の保持及び正確性、完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を侵害することのないよう、当該事務に係るネットワーク、情報システム及び情報資産の取扱いを適正に行わなければならない。
(遵守事項)第2 受注者は委託業務等の実施において、「南部町情報セキュリティポリシー」を遵守しなければならない。
(秘密の保持)第3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。
期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る情報資産の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る情報資産を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による事務を行うための情報等の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(資料等の廃棄等)第9 受注者は情報資産の廃棄を行う場合は、内部の情報を復元できないよう完全に消去した状態にした上で、適切に処理しなければならない。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、当該事務に係る情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
2 受注者は、その業務に従事している者に対して、本特記事項を周知し、これを遵守させるため、教育を実施しなければならない。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る情報資産等の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(報告義務)第12 受注者は、検査納品時等に委託業務等に関する本特記事項及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告しなければならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第4号一般情報系サーバ等機器の購入のため、(ただし、第4条(B)、第18条(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(業務内容及び契約金額)第1条 受注者は、別冊仕様書に基づき、次に掲げる物品の売渡し(以下「物品調達」という。)及び機器のセットアップ、ネットワーク設定等の構築業務(以下「委託業務」という。)を履行し、発注者は、これらを買い受け及び委託することを予約した。
(1) 名称一般情報系サーバ等機器の購入(2) 形式、規格及び業務内容別冊仕様書のとおり(3) 契約金額¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約の履行期限及び履行場所)第3条 本契約における履行期限及び業務場所は、次のとおりとする。
(1) 履行期限令和9年3月18日(2) 業務場所南部町役場(契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥ とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第4条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第7条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(設備の無償提供)第8条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室、電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(物品及び実施状況の検査等)第9条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
5 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
6 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(引換え等)第10条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(契約金額の支払)第11条 受注者は、業務のすべてを完了した後、請求書により発注者に契約金額を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。
(遅延損害金)第12条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する契約金額の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第13条 受注者は、履行期限までに本業務を完了しなかった場合は、当該期限の翌日から完了した日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延違約金を、契約金額より控除するものとする。
(追完請求権・契約不適合)第14条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
3 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
4 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による売買代金の減額を請求することができない。
5 前各項の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
6 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(秘密の保持)第15条 発注者又は受注者は、本業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託業務実施上の損害賠償等)第16条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(発主者の解除権)第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は本業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約解除の申し出があった場合。
(3) 本業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき、若しくは受注者が契約の履行について不正の行為をした場合。
(4) その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合。
2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第18条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償等)第19条 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第20条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第21条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記2「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(情報セキュリティの確保)第22条 受注者は、この契約による事務の実施に当たっては、別記3「情報セキュリティ特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第23条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。
)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
別記3情報セキュリティ特記事項(基本的事項)第1 受注者は、情報セキュリティの重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、情報資産の機密の保持及び正確性、完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を侵害することのないよう、当該事務に係るネットワーク、情報システム及び情報資産の取扱いを適正に行わなければならない。
(遵守事項)第2 受注者は委託業務等の実施において、「南部町情報セキュリティポリシー」を遵守しなければならない。
(秘密の保持)第3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。
期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る情報資産の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る情報資産を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による事務を行うための情報等の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(資料等の廃棄等)第9 受注者は情報資産の廃棄を行う場合は、内部の情報を復元できないよう完全に消去した状態にした上で、適切に処理しなければならない。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、当該事務に係る情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
2 受注者は、その業務に従事している者に対して、本特記事項を周知し、これを遵守させるため、教育を実施しなければならない。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る情報資産等の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(報告義務)第12 受注者は、検査納品時等に委託業務等に関する本特記事項及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告しなければならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第4号一般情報系サーバ等機器の購入のため、(ただし、第4条(B)、第18条(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(業務内容及び契約金額)第1条 受注者は、別冊仕様書に基づき、次に掲げる物品の売渡し(以下「物品調達」という。)及び機器のセットアップ、ネットワーク設定等の構築業務(以下「委託業務」という。)を履行し、発注者は、これらを買い受け及び委託することを予約した。
(1) 名称一般情報系サーバ等機器の購入(2) 形式、規格及び業務内容別冊仕様書のとおり(3) 契約金額¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約の履行期限及び履行場所)第3条 本契約における履行期限及び業務場所は、次のとおりとする。
(1) 履行期限令和9年3月18日(2) 業務場所南部町役場(契約保証金)第4条(A) 契約保証金は、¥ とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第4条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第6条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第7条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(設備の無償提供)第8条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室、電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(物品及び実施状況の検査等)第9条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
5 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
6 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(引換え等)第10条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(契約金額の支払)第11条 受注者は、業務のすべてを完了した後、請求書により発注者に契約金額を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとする。
(遅延損害金)第12条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する契約金額の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第13条 受注者は、履行期限までに本業務を完了しなかった場合は、当該期限の翌日から完了した日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延違約金を、契約金額より控除するものとする。
(追完請求権・契約不適合)第14条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
3 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
4 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による売買代金の減額を請求することができない。
5 前各項の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
6 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(秘密の保持)第15条 発注者又は受注者は、本業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(委託業務実施上の損害賠償等)第16条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(発主者の解除権)第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は本業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約解除の申し出があった場合。
(3) 本業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき、若しくは受注者が契約の履行について不正の行為をした場合。
(4) その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合。
2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第18条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第18条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償等)第19条 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第20条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うに当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第21条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記2「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(情報セキュリティの確保)第22条 受注者は、この契約による事務の実施に当たっては、別記3「情報セキュリティ特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第23条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この仮契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。
)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
別記3情報セキュリティ特記事項(基本的事項)第1 受注者は、情報セキュリティの重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、情報資産の機密の保持及び正確性、完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を侵害することのないよう、当該事務に係るネットワーク、情報システム及び情報資産の取扱いを適正に行わなければならない。
(遵守事項)第2 受注者は委託業務等の実施において、「南部町情報セキュリティポリシー」を遵守しなければならない。
(秘密の保持)第3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。
期間が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る情報資産の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る情報資産を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による事務を行うための情報等の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第8 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(資料等の廃棄等)第9 受注者は情報資産の廃棄を行う場合は、内部の情報を復元できないよう完全に消去した状態にした上で、適切に処理しなければならない。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、当該事務に係る情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
2 受注者は、その業務に従事している者に対して、本特記事項を周知し、これを遵守させるため、教育を実施しなければならない。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る情報資産等の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(報告義務)第12 受注者は、検査納品時等に委託業務等に関する本特記事項及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告しなければならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
※契約保証金の確認ですので、ご記入後、送付をお願いします。
電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 番号:件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。
契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。
1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *8月25日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp