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水道施設アセットマネジメント計画作成業務委託

三重県四日市市の入札公告「水道施設アセットマネジメント計画作成業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県四日市市です。 公告日は2026/05/24です。

新着
発注機関
三重県四日市市
所在地
三重県 四日市市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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水道施設アセットマネジメント計画作成業務委託 四日市市上下水道局公告(No. D001)下記の委託業務について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、四日市市上下水道局契約施行規定第2条で準用する四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。 令和8年5月25日四日市市上下水道事業管理者 伴 光1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 水道施設アセットマネジメント計画作成業務委託(2) 業務場所 四日市市 堀木一丁目 地内(3) 業務概要 アセットマネジメント計画作成業務アセットマネジメント計画 一式管路耐震化計画 一式施設整備・更新計画 一式(4) 委託期間 契約の日から令和9年3月15日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4 の規定に該当しない者(2) 入札の公告の日において四日市市請負工事入札参加資格者名簿の「土木関係コンサルタント」または四日市市入札参加資格者名簿(物品・業務委託)の業種「調査検査業務」の種目「計画策定・コンサルティング」(以下「名簿」という。)に登録されている者(3) 本業務期間中に以下の技術者を配置できる者ただし、配置予定技術者は3カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者とする。 ・管理技術者 上下水道部門(上水道及び工業用水道)の技術士・照査技術者 上下水道部門(上水道及び工業用水道)の技術士技術士には、建設コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者で、国土交通大臣が認定した「技術管理者」を含む。 (4) 国、地方公共団体、公共法人及び国土交通省令で定める法人が発注し、平成27年度以降に完了した業務で、上水道事業に係るアセットマネジメント計画を作成した実績を有する者(5) 入札の公告の日から入札の日までの間、市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者(6) 入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号)に基づく排除措置を受けている期間がない者(7) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者(8) その他関係法令、規則等に違反していない者3 入札参加資格確認申請書受付入札への参加希望者は、次の書類を郵送または直接持参により提出すること。 (1)業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕(2)企業の業務実績書〔様式2〕(3)証明書類・配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要。 「資格を証する書類(合格証書等)の写し」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付すること。 ・上記(2)の「業務内容が確認できる仕様書・図面等」と、上記業務に関する次の書類のいずれかを添付し、提出すること。 ○契約履行証明(発注者が発行したもの)○委託業務完了認定書の写し(発注者が発行したもの)○完了登録されたテクリス登録内容確認書(業務実績)の写し○契約書の写し(※契約書の写しの場合は、当該業務委託の委託料が支払われたことがわかる部分の写しなど、業務の完了が確認できるものを併せて添付すること。)受付期間:令和8年6月8日(月)午後3時まで(郵送の場合は必着とする。)提出場所:〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局 2階 管理部総務課仕様書に対する質問は、令和8年6月8日(月)午後3時までに書面により申し出ることができる。 なお、回答は令和8年6月10日(水)までに、四日市市上下水道局管理部総務課及び四日市市上下水道局ホームページ「入札情報」の「質問回答書」において供覧する。 4 参加資格の決定参加資格がないと認められた者は、令和8年6月10日(水)に電話により連絡する。 参加資格のある者には連絡しない。 なお、参加資格がないと認められた者は、令和8年6月11日(木)午後3時までに書面により理由の説明を求めることができる。 上記により求められた説明については令和8年6月12日(金)までに書面で回答する。 5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。 6 入札の執行日時:令和8年6月18日(木) 午前10時00分場所:四日市市上下水道局3階 入札室7 入札条件様 式:入札書(四日市市上下水道局指定様式)※入札書・辞退届の様式は、四日市市上下水道局 HP 入札情報の「書式ダウンロード」よりダウンロードすること。 記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 再度入札:開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。 再度入札の回数は、原則として一回を限度とする。 入札方法:本件は、期間入札で行う。 下記到着期限までに、入札書を下記送付先まで郵送または直接持参すること。 8 期間入札について(1)期間入札とは「期間入札」とは、入札書を特定の期間内に特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかにより郵送する方法又は直接持参する方法により提出して行う入札をいいます。 (2)入札書の提出方法①郵送の場合・入札書の送付先〒510-0076 四日市市堀木一丁目 3 番 18号 四日市市上下水道局 総務課行・郵送方法差出日・届いた日が追跡・証明できる郵便(特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵のいずれか)で郵送してください。 ②持参の場合・入札書の提出先四日市市上下水道局総務課に直接持参してください。 ・提出方法同時に、所定の「期間入札関係書類受付票」に必要事項を記入の上持参し、上下水道局総務課で受付印をもらってください。 この受付票は、開札が終わるまで保管してください。 (3)入札書の到着期限令和8年6月17日(水) まで(必着)(4)封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)をもれなく記載のうえ、「入札書在中」と表示すること。 封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とします。 9 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札。 (2) 同一事項に対し入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。 (3) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき、又は押印のない入札。 (4) 入札者が協定して行った入札。 (5) 入札に際して不正の行為があった入札。 (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 (7) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。 (8) 再度の入札の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。 (9) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。 10 予定価格本業務委託の予定価格の事前公表は行わない。 11 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は設けない。 12 その他(1) 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。 (2) この公告で定めるもののほか、本件入札の実施については、四日市市業務委託等条件付一般競争入札実施要綱(平成22年四日市市告示第379号)及び入札参加者心得(平成19年10月1日制定)の定めるところによる。 四日市市 委 託 業 務 仕 様 書 (優先順位)第1 本委託の業務にあたっての優先順位は下記のとおりとする。 1 契約図書 2 三重県業務委託共通仕様書 (共通事項)第2 1 本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書」(三重県のホームページ及び四日市市担当課各課にて縦覧)を準用する。 2 他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂行できるよう協力すること。 3 この契約による業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。 また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。 4 三重業務委託共通仕様書(測量業務共通仕様書第1編第1章第111条第3・4項、用地調査等業務共通仕様書第2章第12条3・7項、地質・土質業務共通仕様書第1編第1章第111条第3・4項、設計業務等共通仕様書第1編第1章第1110条第3・4項)に基づき、契約金額100万円以上の業務については、業務実績情報システム(テクリス)へ登録し、「登録内容確認書」を提出すること。 ただし、農業農村整備事業における業務については、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)へ登録し、「AGRIS登録結果通知」を提出すること。 (暴力団等不当介入に関する事項)第3 1 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。 2 暴力団等による不当介入を受けたときの義務⑴ 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察へ の捜査協力を行うこと。 ⑵ 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れ が生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。 ⑶ ⑴⑵の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停 止等の措置を講ずる。 令和6年4月 2 対応指針に沿った対応 (特記仕様書)第5 前項の他、別記の特記仕様書を附す。 に留意するものとする。 上記1に定めるもののほか、受注者(受託者)は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。 (2) (1)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分(障害者差別解消に関する事項)第4 1 対応要領に沿った対応 (1) この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。)の請負(委託)を受けた者(以下「受 注者(受託者)」という。 )は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に〔別紙〕 個人情報取扱注意事項 (基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することの ないようにしなければならない。 (受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、 当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律 第57号。以下「法」という。)第67条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ ればならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うため に必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな ければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正 な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個 人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙 に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、 甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行 うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負 わせてはならない。 2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報 の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ すものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行う に当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又 は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製した ものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、 輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損 の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当 該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により廃棄し、 又は消去する場合を除く。 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものと する。 (1)紙媒体 シュレッダーによる裁断 (2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕 3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたと きは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれ ばならない。 ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資 料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 (研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業 務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (苦情の処理)第11 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適 切かつ迅速な処理に努めるものとする。 (定期報告及び事故発生時における報告)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければな らない。 2 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったとき は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (監査及び検査)第13 甲は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置 が講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第6の規定により甲の承諾を得てこの契約に よる業務を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関 して必要な指示をすることができる。 (契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除 及び損害賠償の請求をすることができる。 特記仕様書(設計業務条件一覧表)NO.1ア 設計積算条件 ■ ■ ■イ 適用図書 ■ ■ □ □ □ウ 業務計画等 ■ □ ■ □エ 成果の提出 ■ ■ ■ 5部 □ ( )部)とする。 ■ ■ □オ 工程関係 ■ □ 関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)□カ 照査の実施 ■□ ■キ 打合せ等 ■ ■ 照査技術者による照査が定められている場合は以下のとおりとする。 ク 資料の貸与 ■ケ 業務条件 □コ その他 ■(注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明 示する。 2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途 協議し、適切な措置を講ずるものとする。 3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 四日市市令和8年4月成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。 また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。 単価適用日 令和8年4月1日制定その他( 別紙特記仕様書に記載 )設計業務等着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)及び設計図書で定める業務の区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するものとする。 設計業務着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)における打合せには、照査技術者も出席するものとする。 発注者の貸与する資料は、次のとおりとする。 ( 別紙特記仕様書に記載 )業務条件は下記のとおりとする。 成果物の大きさについてはA版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 その他( )別途業務との工程調整の必要あり(別途業務名 配水池健全度診断業務委託(仮称) )その他()照査は下記も含めて実施し、これに基づいて作成した資料は照査報告書に含めて提出しなければならない。 詳細設計照査要領(国土交通省中部地方整備局 令和4年3月制定)業務完了の10日前までに数量報告書(工種、設計数量、実施数量等を記載)を監督職員に提出する。 業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。 その他()電子記憶媒体を提出すること。 ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるものとする。 本業務における成果物の提出部数は、(指示する期日までに提出する成果物あり。(業務の進捗により指示する。)契約締結後 14 日以内に業務計画書(工程表)を監督職員に提出する。 明示項目 明示事項(条件及び内容)委託契約書設計業務等共通仕様書(三重県) 令和3年11月制定部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和7年11月)三重県公共工事共通仕様書(三重県) 令和6年7月制定部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和7年7月一部改定)四日市市景観計画 平成20年2月22日発行【平成30年2月28日変更】その他()積算条件 令和7改訂版・水道事業実務必携(令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表 改定総括表)その他(設計等業務委託積算歩掛(案)(水道)(令和6年度改訂版))特記仕様書本仕様書は、四日市市上下水道局が発注する「水道施設アセットマネジメント計画作成業務委託」に適用するものである。 1.業務目的持続可能な水道事業を実現するために、四日市市における水道施設の特性を踏まえつつ、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営することを目的として、アセットマネジメントを実施する。 また水道施設の強靭化、安定的な水道水の供給を実現するため、管路耐震化計画、施設整備・更新計画を作成するものである。 2.業務対象対象事業:四日市市 水道事業対象地域:四日市市水道事業区域全域給水人口:約300,000人3.業務内容3.1アセットマネジメント計画の作成将来の水需要を踏まえた今後40年間の中長期計画(投資・財政)を作成する。 (1)資産の現況把握アセットマネジメントの実施に用いる現況資産は、以下のとおり整理する。 ①管路委託者が提供する管路台帳(CSVファイル、shapeファイル)に基づき、資産を整理する。 ②施設(土木・建築構造物、電気・機械設備)「四日市市水道事業基本計画等策定業務委託(平成30年3月)」で作成した固定資産台帳を用い、事業の進捗を踏まえた時点修正を行ったうえ、資産を整理する。 また、同委託で作成した施設リストを更新すること。 ■対象とする施設井戸43井、水源地5箇所、配水池27池の土木・建築構造物、電気・機械設備導・送・配水管 約2160km(2)資産の将来見通しの把握「(1)資産の現況把握」で整理した資産台帳をもとに、法定耐用年数で更新を行った場合の更新需要を把握する。 (3)優先度を考慮した更新需要の把握「(1)資産の現況把握」で整理した資産台帳をもとに、委託者が示す以下の整備方針に基づき、今後40年間の優先度を考慮した更新需要を算定し、事業費の平準化を行う。 なお、委託者が整備方針を決定する際に適宜助言を行うこと。 ①管路各事業の整備方針(下表参照) に基づき、更新需要を算定する。 事業名称(仮称) 対象管路 整備方針(案)管路耐震化事業 急所施設・重要施設に接続する管路 リスクマトリクスを活用重要施設7施設(市役所・病院など)以外の88施設(避難所など)に優先度を設定鋳鉄管更新事業 ・緊急輸送道路に埋設されたすべての導水管・送水管・配水管・緊急輸送道路以外に埋設された導水管・送水管・配水本管委託者の示す年度別計画表による経年管路更新事業 上記以外の管路 リスクマトリクスを活用AIを活用した管路劣化診断などを重要度、管種別の経過年数を老朽度として評価し、優先度を設定②施設(土木・建築構造物、電気・機械設備)・土木・建築構造物委託者が別途発注予定の「配水池健全度診断業務委託(仮称)」による既存コンクリート構造物の健全度評価結果や、委託者から提供する他事業体における施設耐用年数の調査結果などを踏まえ、目標耐用年数(鉄筋コンクリート造:70年)の見直しを行ったうえで、更新需要を算定する。 ・電気・機械設備「四日市市水道事業基本計画等策定業務委託(平成30年3月)」における各設備の標準使用年数に基づく整備計画を基に、基準年度のスライドを行うなどの事業の進捗を踏まえた時点修正を行い、更新需要を算定する。 なお、更新需要の算定にあたっては、委託者から提供する施設の規模の適正化等に関する資料(下表参照)を加味して行うこと。 また、下表の対策を行った場合の効果額を算定すること。 検討項目(案) 対象施設(案) 検討内容(案)将来の水需要を踏まえた取水井の最適化取水井 取水井の水質や取水量等の現状を踏まえ、取水能力の維持工法の調査や再開発の検討アセットマネジメントの高度化取水井、水源地 取水量と更新コスト(B/C)を考慮した既存取水井の廃止の検討取水・送水ポンプ設備等のダウンサイジングの検討取水井の耐震化(更新)の検討LCCの最小化 取水井、水源地状態監視保全による設備の長寿命化対策の検討(4) 財政収支の見通しとの調整水需要予測を踏まえた財政収支の見通しの検討については、委託者が実施し、検討結果を受託者へ与条件として提供する。 なお、水需要予測は委託者が実施し、予測結果を受託者へ与条件として提供すること。 複数のシナリオで財政計算を実施予定であり、受託者は計算結果を踏まえ、一定の水道施設更新の確保施策と財源確保(料金改定率の検討)のバランスを考慮し、更新需要量の調整を行う。 各種検討内容について委託者と調整を行うこと。 財政収支の見通しに合わせて調整した更新需要については、令和8年9月中に委託者へ報告すること。 (5) とりまとめ上記の各検討結果等についてとりまとめ、報告書を作成する。 3.2 管路耐震化計画の作成(1) 耐震化計画案の作成「四日市市上下水道耐震化計画(令和7年1月策定)」について、「3.1アセットマネジメント」で示す整備方針に基づき、実施計画を作成する。 ①計画期間の設定計画期間は、令和11~20年度とする。 なお、次項以降の検討内容について、工事路線延長、工事費を集計し、整理すること。 また、令和11年度においては、現行計画で想定する事業計画箇所との整合を図ることとし、委託者と調整すること。 ②概算工事費の算定対象となる路線に対して費用関数等を用いて、概算工事費の算出を行う。 なお、個別の管路の地下埋設物調査、ルート検討は行わない。 ③整備内容の調整各年度における工事単位設定を行う。 設定にあたっては事業費の平準化や事業期間中の耐震化率の推移を考慮し、協議により決定すること。 ④平面図及び年次計画表の作成実施計画期間内の事業計画箇所を把握するため、平面図及び年次計画表を作成すること。 (2) とりまとめ上記の各検討結果等についてとりまとめ、報告書を作成する。 3.3 施設整備・更新計画の作成(1) 整備・更新計画案の作成施設整備・更新計画について、「3.1アセットマネジメント」で示す整備方針に基づき、実施計画を作成する。 ①計画期間の設定計画期間は、令和11~20年度とする。 ②概算工事費の算定過年度の設定額、新規に取得した施設については取得額を基準にデフレータ補正を行う等により概算工事費を算定する。 ③整備内容の調整現地調査および機能診断の実施は行わないため、過年度の調査結果及び委託者からの意見(更新の前倒し、先送り等)を考慮し、協議により決定すること。 (2) とりまとめ上記の各検討結果等についてとりまとめ、報告書を作成する。 3.4共通事項(1) 貸与図書・四日市市水道事業基本計画等策定業務委託(平成30年3月)・優先度を考慮した更新需要の把握するために必要な資料(管路の整備方針、他事業体における施設耐用年数の調査結果及び施設の規模の適正化等に関する資料など)(令和8年7月下旬頃に提供予定)・「配水池健全度診断業務委託(仮称)」の中間報告(令和8年8月下旬頃に提供予定)(2) 設計協議設計協議については以下の回数のとおりとする。 また必要に応じて、対面またはオンライン等のツールを用いて打合せを実施する。 初回打合せ 1回 、中間打合せ2回、最終打合せ 1回(3) 照 査照査技術者は検討方針、検討の内容に誤りがないよう、照査を行う。 (4) 提出図書提出する成果品とその部数は次のとおりとする。 また、成果品の作成にあたっては、編集方法・製本形式についてあらかじめ発注者と協議すること。 ① 業務報告書 5冊② 電子媒体(CD-R) 5部③ 議事録等 5部(5) その他本業務の実施にあたり、本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者双方協議によるものとする。 業務内容に著しい変動があった場合は、別途協議する。 以上. 四日市市上下水道局物品・業務委託に関する期間入札実施要領(目的)第1条 この要領は、四日市市上下水道局が発注する物品調達及び業務委託(四日市市上下水道局建設工事等に関する郵便入札実施要領の対象としているものを除く)について、期間入札を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要領において「期間入札」とは、入札書を特定の期間内に特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかにより郵送する方法又は直接持参する方法により提出して行う入札をいう。 (期間入札の対象とする入札)第3条 期間入札の対象とする競争入札は、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号。以下「規則」という。)第23条の規定による一般競争入札に付するもの及び規則第27条の規定による指名競争入札に付するものとする。 ただし期間入札により難い事由がある場合はこの限りでない。 (入札の公告等)第4条 期間入札において、一般競争入札に付するときは公告文に、指名競争入札に付するときは指名通知書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 (1) 入札方法及び提出方法(2) 入札書の提出先(3) 入札書の到着期限(4) 入札(開札)日時(5) 入札(開札)場所(6) 入札回数(一般競争入札における参加申請)第5条 期間入札による一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告に示す提出方法により、一般競争入札参加資格確認申請書等を提出するものとする。 (入札の方法)第6条 期間入札の入札参加者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印したうえ、所定の事項を記載した封筒に封入し、第4条の規定に基づき、入札公告又は指名通知書で指定された提出方法により、指定された提出先へ、指定された到着期限までに提出するものとする。 2 入札公告又は指名通知書に示す入札書の到着期限終了後は、入札書の訂正、差し替え及び撤回は認めないものとする。 3 入札書の到着は、四日市市上下水道局総務課へ指定された到着期限までに到着しているかどうかで判断する。 (入札の辞退)第7条 期間入札参加者は、開札日時までは入札の参加を辞退することができるものとする。 この場合において、入札の参加を辞退しようとする者は、入札辞退届を書面で提出しなければならない。 入札書到達後においても同様とする。 (入札の無効)第8条 規則第13条に規定するほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 参加資格のない者及び虚偽の申請をした者が行ったもの(2) 入札金額を訂正したもの(3) 入札書の到着期限を過ぎて到着又は提出したもの(4) 同一の入札について、同一の封筒に複数の入札書を封入し提出したもの(5) 同一の入札について、複数の封筒を提出したもの(6) 入札に使用する封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いもの(7) 入札に使用する封筒に記載された件名等と同封された入札書の件名等が異なるもの(8) 入札書記載の日付と開札日時が異なるもの(開札の立会い)第9条 入札書の開札は、あらかじめ指定した日時、場所において、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて執行するものとする。 2 立会人は、開札時に入札(見積り)明細書に署名するものとする。 3 立会人は、開札においてくじ引が行われた場合、当該くじ引の内容が記録された同価格抽選表に署名するものとする。 (くじ引による落札者等の決定)第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじ引を行い落札者を決定する。 2 くじ引は、当該入札事務に関係のない職員によりくじを引くものとする。 (結果通知等)第11条 入札結果の連絡は落札者にのみ連絡をするものとする。 (補足)第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 附 則この要領は、令和2年4月17日から施行する。 附 則この要領は、令和6年10月1日から施行する。 期間入札関係書類受付票 期間入札の入札書等を直接持参して提出する場合は、この受付票に必要事項を記入の上、入札書等と併せて持参してください。 提出された受付票は、上下水道局総務課にて受付印を押してお返ししますので、開札が終わるまで保管してください。 1 対象件名入 札 日令和 8年 6月 18日 入 札 時 間午前 10時 00分件 名水道施設アセットマネジメント計画作成業務委託入札者の商号又は名称入札者の担当者名 上記の入札案件について、入札書等を受け付けました。 (上下水道局総務課受付印)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――<上下水道局総務課チェック欄> □封筒には入札日、時間、件名、入札者の商号又は名称 の記載はあるか□封筒に受付印は押したか

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