落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務 (令和8年5月25日)
独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務 (令和8年5月25日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/05/24です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/24
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務 (令和8年5月25日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和8年5月25日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務(2) 業務内容 当機構が契約する対象工事が工事受注者等によって完全に履行されるよう、仕様書その他の定めに従い行う工事監督業務(一般業務)(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間令和8年7月下旬(契約締結日の翌日)から令和10年3月31日(金)まで(予定)(5) 履行場所 神戸市須磨区南落合2丁目2番(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年5月25日(月)から令和8年7月13日(月)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。① 本件業務の関係図書(工事設計図書等)については、下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和8年5月 26 日(火)から令和8年6月 26 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のう- 1 -え、別記様式12「秘密保持に関する確約書」と引換えに閲覧するので、指定された日時に持参すること。② 本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和8年5月26日(火)から令和8年6月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時までロ 場所:①ロに同じハ 方法:①ハに同じ(但し、別記様式12「秘密保持に関する確約書」は不要)(7) 特記事項本件業務は、「08-落合第二団地中層EV設置その他工事」(令和8年3月19日(木)掲示、令和8年6月3日(水)開札。以下「当該工事」という。)を監理する監督業務であり、本件業務に係る落札及び契約締結は当該工事の落札決定を条件とする。本件業務に係る落札決定及び契約締結予定日は、上記条件が成立した日以降とし、当該工事の落札がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により契約を締結できない場合は、当機構は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築監理」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成28年度以降(平成28年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務(但し、単独元請実績に限る。)の実績を1件以上有すること。① 同種業務:公的機関※が発注した、RC又はSRC造の既存共同住宅における、エレベーター設置工事の監理業務※ 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。以下同じ。② 類似業務:公的機関が発注した、RC又はSRC造の既存共同住宅における、以- 2 -下いずれかの工事の監理業務・ 耐震改修工事(スリット設置など簡易なものを除く。)・ エントランス改修工事又は屋外工事を含む、外壁修繕工事(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。① 管理技術者管理技術者については、下記のイからハに示す条件を満たす者であること。イ 別添特記仕様書別記1「資格基準」(以下本項において「資格基準」という。)に定める資格等を有する者であること。ロ 平成28年度以降に、上記(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。)に従事した経験を1件以上有する者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。② 担当技術者担当技術者については、資格基準に定める資格等を有する者であること。(主任監理員及び監理員について記載有。)(7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。(8) 一級建築士の資格を有する者が2名以上在籍していること。(9) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。(10) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。- 3 -② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1150(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 4 -なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和8年5月25日(月)から令和8年6月8日(月)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和8年5月26日(火)から令和8年6月8日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~11により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月24日(水)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)- 5 -にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、CD-Rに全てのファイルを格納の上、郵送すること(提出期間、場所、方法は(1)②の紙入札方式の者と同様。)。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は郵送、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること。)。併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年7月1日(水)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年7月8日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認めら- 6 -れるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、本件業務の関連図書等については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和8年5月26日(火)から令和8年6月26日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年7月1日(水)から令和8年7月13日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和8年7月10日(金)から令和8年7月13日(月)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和8年7月14日(火)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。- 7 -(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものとして取り扱う。- 8 -15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者、その他、開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(監督業務委託契約書(建築士法第22条の3の3対象・再委託等可))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件出来高による部分払9回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。- 9 -(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)、標準契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.urnet.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること。(2) 電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(5) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十- 10 -分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(6) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(7) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)- 11 -・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(10) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(11) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(12) 本業務においては、「賃金の変動に基づく請負(委託)代金額の変更」を試行実施する。発注者又は受注者は、履行期間内に賃金水準の変動(国土交通省が決定する設計業務委託等技術者単価の改定をいう。)があり、請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができるものとする。詳細は特記仕様書による。(13) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(14) 本件業務は、居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
なお、「別記様式2」の右側に『(●件目)/(申請件数)件』を示すこと。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式4に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 20 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年経歴一級建築士の資格取得後に、業務の統括管理を5年以上継続して行ったことがある※3年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後に保有資格をもって行った実務の経験年数を記載するものとする。※3 経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料として下記のイからハに示すいずれかの書類の写しを添付すること。イ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(申請する技術者以外の氏名が含まれる場合はマスキングをすること。)ロ 雇用保険被保険者証(被保険者番号にマスキングをすること。)ハ 在籍証明書(社印または代表印を押印すること。)注2 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。また、複数者を配置する場合、当該者のうち1名を代表者として指定しなければならないものとし、氏名欄部分にはそれぞれ『複数配置』、代表者は『代表技術者』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする(代表技術者として明示した者でないことに注意。)。2 担当技術者入札説明書4(6)②に記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。配置可 配置不可- 21 -別記様式4(●/●件)管理技術者の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独業務名称/TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関住所TEL業務対象工事共同住宅の概要(構造、階高、戸数、棟数等)工事金額業務の概要※3【●●技術者として従事】※4技術的特徴(目的、内容等)※3当該技術者の担当業務の内容※3※1 入札説明書4(6)に示す「同種」又は「類似」業務と記載すること。※2 「単独」と記載すること。※3 具体的に記載すること。※4 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は3件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。
なお、「別記様式4」の右側(注4の場合は管理技術者の氏名の右側)に『(●件目)/(申請件数)件』を示すこと。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによって入札説明書4(6)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。注4 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、「別記様式4」の右側に『複数候補』又は『複数配置』の旨及び管理技術者の氏名を明示すること。- 22 -別記様式5企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。- 23 -別記様式6保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技術職員数 うち有資格者数一級建築士●人注1 申請者について、保有する技術職員の状況を記載すること。- 24 -別記様式7資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。- 25 -別記様式8ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 26 -別記様式9実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 27 -別記様式10業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(主任監理員・監理員)(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 担当技術者のうち入札説明書4(6)②において資格要件を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。
2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 28 -別記様式11評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙2に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 29 -別記様式12令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。工事等名:落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。- 30 -ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。
2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。)により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 31 -
工 事 監 督 業 務 特 記 仕 様 書この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「当機構」という。)が委託する次の工事監督業務について適用する。受託者は、建築士法その他関係法令等に基づき、確認対象工事に応じた合理的方法による確認等を行う他、当機構が契約する対象工事の設計図書(設計図、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)により、対象工事が工事受注者等によって完全に履行されるよう工事監督業務を実施するものとする。なお、特記仕様書に記載されていない事項は、別紙1「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」(以下「共通仕様書」という。)による。1 業務概要(1) 業務名落合第二団地中層EV設置その他工事監督業務(2) 履行期間契約締結日の翌日~令和10年3月31日まで(3) 履行場所神戸市須磨区南落合2丁目2番(4) 対象工事No 工事名称対象戸数当初設定工期 工事受注者 発注担当課所管住まいセンター低入札技術提案108-落合第二団地中層EV設置その他工事110戸始:R8.11.2(予定)至:R10.3.15未定技術監理部企画第2課兵庫住まいセンター未定 対象外【備考】・対象工事設計図書の一部及び本件業務に関する積算基準については、閲覧に供する。閲覧期間及び方法等は入札説明書3(6)ただし書①及び②を参照のこと。・工事概要は別記2「工事概要書」による。・別冊1~3は、希望者に別途交付する。交付期間、場所、方法等は入札説明書3(6)ただし書②に同じ。・業務変更については、後日設計変更を行うこととする。(5) 特記事項本件業務は、「08-落合第二団地中層EV設置その他工事」(開札日:令和8年6月3日)を監理する監督業務であり、本件業務に係る落札及び契約締結は、当該工事の落札決定を条件とする。本件業務に係る落札及び契約締結予定日は、上記条件が成立した日以降とし、当該工事の落札がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により契約を締結できない- 1 -場合は、当機構は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。2 工事監督業務の内容工事監督業務は、共通仕様書に規定する項目の他、次に掲げるところによる。各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、担当職員の指示による。また、業務内容に疑義が生じた場合、速やかに担当職員と協議するものとする。(1) 工事監理に関する業務① 総則イ 受託者は、保全工事共通仕様書に定められた重点監督項目について、施工品質等を確保するため特に重点的に監督を行うものとし、その結果を別冊3様式10-1「監督記録(重点監督項目用)」に記録し、担当職員の確認を受けるものとする。但し、外壁修繕工事、屋根防水工事、窓建具改修工事及びエントランス改修工事については、別冊3様式10-1に代えて別冊3様式10-2「監理・監督記録(重点監督項目用)」に記録すること。なお、エレベーター設置工事の工事監理に関しては別紙9「エレベーター設置工事の工事監理に関する事項」による。ロ 受託者は、施工品質確保のため、工事工程写真が保全工事写真撮影要領に基づき写真撮影が行われているかどうか確認すること。ハ 受託者は、担当職員と業務の処理に係る協議を行い、承諾あるいは指示を受けた場合はその都度、別冊3様式6「業務打合せ記録簿」を作成し、担当職員に提出して確認を受けなければならない。ニ 受託者は監督業務の履行日毎に別冊3様式7-1「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のある都度速やかに提出し確認を受け、業務完了後、担当職員に全ての報告書を提出すること。ホ 受託者は、工事の履行途中において、総主任及び担当職員の立ち会いのもと、品質管理に係る施工検査(工事関係書類の確認を含む。)を行い、工事受注者への指導並びに指導是正後の確認を行うこと。具体の実施方法及び時期については、別紙6「保全工事に係る監督員検査の実施時期の目安について」を確認し、重要事項説明の「工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法」及び別冊3様式2「業務実施計画書」の9「施工管理計画」及びの13「実施日程表」に記載すること。へ 監督業務受託者は、工事監理の結果について別冊3様式 7-4「施工プロセスチェックシート」を作成すること。記録の頻度は1回/月程度とする。施工プロセスチェックシートは検査毎に総括監督員・検査員・総主任の求めに応じて提出し、工事完了後速やかに「業務処理結果報告書」に添付するとともに、総括監督員に送付するものとする。なお、記録においては客観性、透明性が要求されることから、工事受注者に対し助言、指示、指導を行った場合には、記録の頻度にかかわらず、内容・日付・対応状況について正確に記録すること。- 2 -また、土木及び造園工事については、別紙10「監督員検査行為 計画・実施チェックシート(土木造園)」、別紙11「監督記録(土木造園)」及び別冊4「検査行為の立会い・確認頻度」に基づき、立会い及び確認時における(イ)監理項目、(ロ)検査行為の実施計画(確認時期、数量、頻度及び確認回数)、(ハ)検査行為等の結果、(ニ)立会等の箇所及び指摘箇所、を詳細に記録し、担当職員の確認を受けること。② 設計図書の精査について受託者は、下記業務については十分な確認を行い、工事受注者に適切な指示を行うこと。なお、設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、事後処理とならないよう事前に工事受注者に別冊3様式9「質疑回答一覧」を提出させ確認及び指示を行い、必要事項を記入した上で担当職員へ書類の運行を行うこと。イ 工事受注者から提出される仮設計画図と設計図書との整合、現地確認ロ 工事受注者から工事着手前に施工計画書、保全工事安全管理計画書及び法令等に基づく届出等チェックリストを提出させ、具体的内容(工事概要、工程計画、仮設計画、災害防止、安全対策、給排気筒養生防止、使用工法・材料計画、緊急連絡体制、事故発生時の対応、社内検査体制、工種別の施工段階で工事受注者が行う管理の項目・方法等)についての確認ハ 工事受注者において善良な工事管理(自主管理)が行われているかの確認ニ 担当する工事に設計変更が生じた場合、工事受注者に対し設計変更図面を別途指示する時期までに完成させるよう指導、提出された設計図書を照査(照査が完了した設計変更図面は、担当職員の確認後、対象工事発注担当課へ提出すること。)すること。
ホ 工程計画の立案にあたっては現場説明書を遵守し、居住者へ周知した内容の確実な履行及び工程の担保に留意した作業計画を入念に検討したうえで実施するよう、工事受注者に対して徹底した指導を行うこと。③ 外壁修繕等工事における品質管理イ 受託者は、修繕、塗装、防水等使用材料の搬入時及び使用後(空缶)の数量確認に必ず立ち会い、確認を行うこと(全数管理)。ただし、工程管理上やむを得ず立ち会いできない場合は、搬入時のみ写真による確認も可とする。管理方法は、保全工事共通仕様書(保全工事重点監督要領、保全工事写真撮影要領を含む。)による他、担当職員より別途指示がある場合はその管理方法にて行うこと。ロ 受託者は、特に下記に示す各工程の完了確認を行った後に、次の工程に移る判断を行い、記録に残すこと。(イ) 外壁下地調査(マーキング)結果の現地確認(調査結果部位の合否判断)(ロ) 修繕工事(ひび割れ修繕、浮き修繕、欠損修繕等)実施後の状況確認(ハ) 下地処理(セメント系下地調整塗材等による修繕部位の処理並びに高圧洗浄による汚れ・付着物・既存塗膜の浮きの除去)実施後の状況確認(ニ) 塗装工事(コンクリート、モルタル、木部、金属、ボード類及び外装仕上げ塗装)・塗膜防水工事の各工程の実施後の状況確認- 3 -(ホ) 防水工事(シーリング工事、PC外壁目地防水、屋上防水等)における既存防水層、シーリング・バックアップ材の撤去範囲の確認、既存防水層撤去後の仕上げ工程実施状況及び仕上げ迄の間の仮防水実施状況の入念な確認ハ 受託者は、工事受注者から提出される修繕前及び修繕後の修繕数量についてマーキング図及び修繕箇所との整合及び数量確認(設計図書に記載している見込み数量との差を確認)し、担当職員に報告すること。ニ 受託者は、外壁修繕等工事完了後、空住戸の専用部分及びバルコニー廻りの施工状況を確認し、担当職員に報告すること。ホ 受託者は、今回の対象住戸について工事受注者が行うバルコニー点検(バルコニーの傾斜・たわみ等の不具合によるバルコニー基部の亀裂、バルコニー隔板の変形、そで手摺壁と壁面との間の亀裂・隙間の有無の点検)、手摺点検(腐食・変形・欠損の有無及び取付状態、大平板・目隠し材の欠損等の有無及び取付状態、手すり子の取付状態の点検)についての報告を受け確認し、担当職員に報告すること。へ 受託者は、エントランス改修工事で構造躯体を設ける場合は、その躯体の施工状況の立会い確認において、構造設計経験者を立ち会わせるものとする。④ 窓建具改修工事における品質管理受託者は、窓建具改修工事において以下の監理を担うものとする。イ 受託者は、工事受注者が設計図書に基づき採用した機材の材料の品質・工法・性能等について、設計図書の特記仕様書に定める内容及び一般財団法人ベターリビングの「優良住宅部品認定基準 改修用サッシ」と整合が取れていることを確認すること。なお不整合があった場合、担当職員と協議を行い、工事受注者に適切に指導すること。ロ 受託者は、工事受注者から製作図の提出を受けた場合は上記イとの整合性を確認すること。なお不整合があった場合、事象により必要に応じて、適宜、担当職員と協議を行い、適切に工事受注者へ指導すること。ハ 受託者は、改修する全ての窓建具について、工事受注者がメーカー等と作成した窓建具のチェックシートを活用して、仕様・設計図・施工図等に不整合が無いか確認し、施工間違い防止に努めること。(2) 安全管理に関する業務① 総則イ 受託者は、現場における安全、その他の規則について関係法令等及び別冊1「保全工事監理ハンドブック」の記載事項を厳守するとともに、工事受注者に対し、これらを遵守させるように、指導及び監督を行わなければならない。ロ 受託者は、関係法令等を遵守し、団地居住者・近隣居住者等に対する安全を確保するために、工事受注者から定期的な点検報告を受けるとともに、自ら安全管理に係る点検・パトロールを日常的に実施し、安全その他の規則について関係法令を遵守しているかを確認すること。- 4 -ハ 団地内工事はお客様が住まいながらの工事になることから、歩行者の通行部分等における安全確保を最優先とし、特に子どもや高齢者などの通行に対する危険等が無いよう、適切に工事受注者を指導すること。② 緊急連絡体制の整備イ 受託者は、工事現場における事故等の対応について、「緊急連絡体制(休日等の対応を含む。)」を明確にし、事故等が発生した場合、担当職員、総主任、工事受注者及び関係者(担当職員から指示のある連絡先)へ速やかに連絡できる体制を整えること。特に現場稼働時間中(土曜日を含む。)は、常時連絡が取れる体制を整えること。なお、緊急連絡体制は別冊3様式 2「業務実施計画書」に記載し、担当職員へ報告して承認を得ること。ロ 受託者は、工事が3連休以上となる場合及び台風をはじめとする自然災害が発生するおそれがある場合、その前後に原則工事受注者と一緒に仮設等に係る安全対策を巡回確認し、担当職員へ報告すること。また、地震等の突発的な災害が発生した際も、速やかに原則工事受注者と一緒に状況を巡回確認し、担当職員へ報告すること。ハ 万一事故(人身・物損・インフラ)の報告を受けた場合は現場に急行し、発生した事故の全容と被害の状況を速やかに確認し把握すると共に、工事受注者への事故対応の指導、団地居住者及び周辺住民からの問い合わせに対応する等、臨機に行動すること。また、工事受注者が作成し随時メールにて送信する所定の事故報告様式を確認し、漏れや不備が有れば工事受注者に指導及び是正を指示、総主任から是正の指示を受けた場合も同じく工事受注者に指示すること。なお、別冊3様式12「事故報告書」の初版については、工事受注者が作成したものを受領し、その内容を確認した上で、原則、当日中(遅くとも翌日の午前中)に定められた関係者にメールにて送信すること。その後、事故原因については監理者として施工計画や工事監理に問題がなかったか分析し、再発防止策とともに報告書に追記し、同じ様式の最終版を原則、7日以内に同じくメールにて送信すること。ニ 受託者は上記ハに係る事故報告訓練に参加し、その結果を踏まえ、適宜連絡体制の見直しを行うこと。③ 保全工事安全管理計画書の確認受託者は、工事受注者から提出される保全工事安全管理計画書(以下、「計画書」という。)を確認し、担当職員へ報告すること。
確認にあたっては、別冊2「保全工事安全管理計画書チェックリスト 巡回点検マニュアル」を参考にすること。なお、提出された計画書が遵守すべき事項を満たしていないと認められる場合又は施工に際して計画書の記載事項が履行されていないと認められる場合は、工事受注者と協議の上、協議結果に基づく改善又は履行を指導し、指導内容及び履行確認の結果を担当職員に報告すること。④ 安全巡回点検について受託者は、日常行う場内安全点検とは別に、2週間に1回程度の頻度にて原則工事受注- 5 -者と一緒に現場での安全巡回点検を行い、別冊3様式11-1「安全パトロールチェックリスト」を作成した上で担当職員に報告すること。受託者は、外壁修繕工事等において工事受注者が毎日行う巡回点検の報告別冊3様式11-2「安全巡回表」を毎日受取り確認し、担当職員に報告すること。また、受託者においても現場巡回中は、安全巡回表の点検内容について同様に確認を行うこと。受託者は、安全管理が適切になされていない場合は工事受注者に是正させ、是正後の確認を行うこと。⑤ 仮設足場の確認イ 受託者は、着工前に工事受注者が作成した仮設足場の施工計画書を確認するものとし、工事受注者が枠組足場以外の足場の採用を希望する場合は、現場説明書に記載する承諾基準を満たしているか確認し、担当職員に報告すること。ロ 原則として、棟毎に仮設足場の着工時及び手すり設置時には立ち会い、危険等が無いよう、適切に工事受注者を指導すること。ハ 足場の組立時及び変更時には、施工計画書どおりに足場が設置されているか確認すること。ニ 台風及び強風等の悪天候が予想される場合は、安全対策を確実に実施することを工事受注者へ指導するとともに、実施状況を巡回確認すること。また、台風、悪天候及び中震以上の地震等が発生した場合及び足場の組立、一部解体、変更した場合においては、工事受注者による足場点検が適切に実施されているかを確認すること。⑥ 給排気口の養生防止イ 受託者は、工事受注者が作成する「給排気口養生防止に係る施工計画書」(養生指導会資料を含む。)を確認し、承認すること。承認にあたっては、工事受注者が現場説明書に記載する給排気口の養生による事故防止対策を適切に実施しているか、養生指導会資料が各工事現場の実態に合わせて作成されており現場内のすべての給排気口が網羅されているかを確認し、不足等があれば是正させること。ロ 受託者は、養生指導会(初回)及び給排気口種類別ごとの養生開始日に必ず立ち会い、養生禁止箇所の確認を行うとともに、工事受注者が養生禁止箇所を理解しているか確認を行うこと。また、2回目以降の養生指導会についても、実施状況を確認すること。ハ 受託者は、台風又は強風等が予想される場合においては、強風の影響で給排気口付近の養生材及び足場のシート等が給湯器及び給排気口等にかからないように適切に固定されているかを工事受注者へ指導するとともに、その実施状況を巡回確認すること。ニ 保全工事共通仕様書について、別紙4「保全工事共通仕様書(令和5年度版)」の給排気筒養生等関連部分の運用についてのとおり読み替えるものとする。⑦ 工具等落下による事故の防止受託者は、工事受注者に、工具等落下による事故の防止措置(工具類へのストラップ取付等)について指導すること。また、施工計画書により、事故の防止措置が十分であるか- 6 -を確認し、必要に応じて指導すること。さらに、工事点検又は巡回中、施工計画書と異なる施工方法等が確認された場合は、工事受注者を指導して是正させ、指導内容及び履行確認の結果を担当職員に報告すること。⑧ 屋根防水工事における事故の防止屋根防水工事においては、屋上での作業が中心となることから以下の事項を行うとともに、工事期間中に漏水を発生させないよう工事監理を行うこと。イ 当該工事対象となる屋根防水面に起因した漏水記録の確認は、所管の住まいセンターからの情報をもとに行い、工事期間中に漏水を発生させない施工計画を立案するよう工事受注者を指導すること。ロ 屋根防水工事の実施に伴い、臭気筒・アンテナ・ドレン金物及び各種配管配線類等を撤去及び移動する場合、事前に住まいセンター等とその方法について、協議してから、工事受注者を指導すること。ハ 受託者は、既存防水層撤去完了後、速やかに仕上げを行うよう工事受注者を指導すること。なお、仕上げ工程前に仮防水が必要と判断される場合は、使用材料、性能及び施工方法に問題がないかどうかを十分に確認し、期間及び施工範囲について予め担当職員に報告すること。雨天が見込まれる期間は仮防水を避けるよう、また、既存防水層撤去当日に仮防水が完了するよう工事受注者を指導すること。仮防水工事完了後は、速やかに施工状況を原則工事受注者と一緒に巡回確認し、その結果を担当職員に報告すること。
なお、現地調査・訪問等を行う際には、必ず名札※を着用すること。※ 乳白色のプラスチック板(35mm×65mm程度)に、彫り込み文字で社名及び氏名を記載ロ 受託者は、予め工事内容を熟知した上で、工事着手前に工事受注者と協力して団地居住者等に対象工事の周知を行う。また、工事中においても工事の進捗に合わせて段階的に周知を行う。周知内容は、総主任に確認し、事前に住まいセンターに報告して承認を得ること。団地居住者等からの要望を受け工事説明会を実施する場合は、担当職員、総主任及び住まいセンターに意向を確認した上で、担当職員、総主任及び工事受注者等と協力して行い、その結果を住まいセンターに報告すること。ハ 受託者は、団地居住者等との調整が必要な場合、担当職員、総主任及び住まいセンターに意向を確認した上で、工事受注者等と協力し、速やかな対応を図るとともに、疑義が生じた場合、担当職員へ報告すること。なお、現場等で直接お客様等から苦情等を受けた場合は容易に対応できる場合を除き、その場で判断せずに担当職員、総主任及び住まいセンターに意向を確認した上で対応すること。なお、団地居住者等との対応結果は、速やかに担当職員、総主任及び住まいセンターに報告して情報を共有すること。ニ 受託者は、外壁修繕工事等で団地内の駐車場契約車両の移動を必要とする場合は、事前に担当職員から駐車場契約者情報を入手して車両移動計画を策定し、駐車場管理者及び駐車場利用者と調整を行うこと。なお、駐車場契約者情報は監督員事務所内の鍵付キャビネットに保管する等厳重な管理を行い、外部に持ち出さないこと。ホ 受託者は、お客様から一時避難住宅の使用の申し出等があった場合、担当職員及び総主任に意向を確認した上で、住まいセンターと当該住戸の選定及び使用方法等を調整した上で、工事受注者等と協力して、使用手続きを行うものとする。また、一時避難住宅- 8 -の未使用期間中においては、定期的な点検等管理を行うものとする。へ 断水、断ガス、停電など、団地居住者等の生活に大きな影響を与える工事を行う場合、受託者は、各事業者と現地立会い等調整を行い、その結果を踏まえた施工計画書を作成するよう工事受注者を指導すること。その施工計画について、担当職員に意向を確認した上で、所管の住まいセンターに報告して承認を得ること。③ 工事間調整受託者は、他の修繕工事等(住まいセンター発注及び機構発注以外の工事を含む)の輻輳が想定される場合、それぞれの工事受注者間の調整を図り、工程を調整すること。また、調整の結果を担当職員、総主任及び住まいセンターに報告して情報を共有すること。(4) 工事現場における総主任、監督員及び施工業者との情報共有① スマートフォンの携帯イ 受託者は、総主任、工事受注者と情報共有するために必要な台数のスマートフォンを配備し、携帯すること。ロ スマートフォンのスペック等・ 原則※、「会社支給品、MDM(アプリのインストール制限、遠隔ロックなど)付き」のものとする。(※ 止むを得ず、原則外とする場合は、同様の効果となるよう、各社で責任を持って社員のスマートフォンを管理すること。)・ 「10GB/月(10GB 超1Mbps 保証)・通話上限無、故障保証、ウイルス対策済」以上。② ビジネスチャットの活用担当職員または総主任から指示がある場合、情報共有の手段として、上記①のスマートフォンを使用し、セキュリティに配慮したビジネスチャットを活用すること。イ 工事開始時(着工会議等)において、総主任、受託者及び工事受注者とでグループを構築し、工事完了時においては、必ずグループ・メンバー削除等を実施すること。ロ ビジネスチャットでは、個人情報(名前、電話番号、メールアドレス等、個人が特定できる情報)は取り扱わないこと。ハ ビジネスチャットに要する費用(アカウント代)は、本契約に含まない。(5) その他の業務① 会議受託者は、現場定例会議を開催し、議事録を作成して担当職員に提出すること。また、受託者は、当機構が主催する監督員会議等に出席し、その内容を工事受注者に指示すること。② 保険関係成立届の確認受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届(写)または労災保険加入証明書- 9 -等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るものを確認し、労災保険関係成立票と突合確認を行い、担当職員へ報告すること。③ 施工体制台帳の確認イ 受託者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等に基づき、施工体制台帳及び下請契約の確認等、施工体制の適正化について点検を行うものとする。(都市機構ホームページ⇒入札契約情報⇒入札心得・契約関係規定⇒契約関係規定等⇒「施工体制の適正化について」参照)ロ 受託者は、工事受注者が工事を施工するために締結した下請契約がある場合は、以下について確認等を行うものとする。詳細は別紙2「社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務」による。(イ) 受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。(ロ) 受託者は、「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、担当職員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。④ 法定外の労災保険の確認受託者は、工事受注者から提出される「法定外の労災保険」※についての証券の写し又はそれに代わるものを確認し、担当職員へ報告すること。なお、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする。※ 法定外の労災保険とは、業務上や通勤途上に災害を被り死亡、重度の身体障がいを残した場合、又は傷病の状態にある場合に、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を目的とした保険のこと。⑤ 法令等に関する届出等に係る確認、報告についてイ 受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等を行う必要があるものについて、工事受注者より、対象工事の現場説明書別紙「法令等に基づく届出チェックリスト」を施工計画書等と併せて提出させ、届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等ついて、着工前会議において別紙7 により、工事受注者、受託者、総主任、発注担当課で相互に確認すること。建設リサイクル法に基づく通知、景観法等に基づく届出等には、特に注意して確認すること。
ロ 確認が終了した「法令等に基づく届出チェックリスト」については、担当職員及び対象工事発注担当課に提出すること。ハ 当該工事が建設リサイクル法の対象となる場合、受託者は同法第11条に基づく通知の完了を確認し、確認後でなければ工事着手を認めてはならない。建設リサイクル法における工事着手とは、一連の工事の端緒となる仮設(仮囲い含む)、掘削、内装解体等を、工事現場の敷地内で始めた時点をいう。ニ 当該工事が景観法の対象となる場合、受託者は同法第16条5項に基づく通知の完了を確認し、その通知の完了日から30日を経過した後でなければ「行為の着手」を認めては- 10 -ならない。ただし景観行政団体が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その期間を短縮してよい。「行為の着手」の定義については、各景観行政団体の取扱いによるものする。ホ 工事期間中においては、「法令等に基づく届出チェックリスト」の届出等提出予定日までに当該届出等が提出されているか、定例会議等において別紙7により、届出等チェックリストに基づき届出手続等の提出期限等について、工事受注者、受託者、総主任、発注担当課で定期的に相互に確認し、提出されていない場合、担当職員及び対象工事発注担当課に報告すること。ヘ 工事完了時は「法令等に基づく届出チェックリスト」の全ての届出等の提出を確認し、担当職員に報告すること。⑥ 総合評価方式における技術提案内容の実施状況確認(対象工事のみ)イ 総合評価方式における技術提案対象工事について、受託者は工事受注者が当機構と交換した「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を工事受注者より提出させ、総合評価方式における採用提案内容の実施状況を確認し、「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)」により、担当職員へ報告するものとする。ロ 受託者は、工事受注者が技術提案内容を実施しない場合、または実施しないおそれがある場合は、速やかに担当職員に報告すること。⑦ 対象工事が「低入札」の場合(対象工事のみ)イ 受託者は、工事受注者が低入札価格調査に基づき当機構と交換した「確認書」を工事受注者より提出させ、追加の配置技術者の氏名及び資格情報(取得日、登録番号等)を確認し、不整合等あった場合は総括監督員に報告すること。ロ 対象工事における立会い等について、部位の重要性を鑑み、保全工事共通仕様書で定める重点監督項目の立会い及び確認について、複数監督員で実施する等、品質確保に努めること。⑧ 工事検査についてイ 主事検査等(中間及び確認検査を含む。)を受検する場合は、主任監理員はこれに立会い、確認等をするものとする。ロ 当機構の発意により指導検査を行う場合、「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」第26条に準じる。ハ 受託者は、工事検査に係る各種業務の他、工事検査後の補修工事の確認等に係る業務を行うものとする。ニ 受託者は、工事受注者が工期内に工事を完成させ、完成した日から14日以内に完成検査を受検するよう指導すること。ホ 受託者は、工事検査に際して工事関係書類等の事前確認を行うとともに、工事検査受検時には円滑に検査を進行させ、主導的に質疑等に対する応答を行うこと。また、工事関係書類の作成及び確認の状況を説明すること。- 11 -⑨ 週休2日促進工事イ 本業務の対象工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)の工事である。対象工事は月単位の週休2日を想定しているが、工事受注者は、発注者と協議のうえ、月単位の週休2日、または、完全週休2日のいずれかを選択することができる。なお上記の協議は、着工会議等の工事着工前に実施する。ロ 当該工事における週休2日の考え方は、以下のとおりである。(イ) 月単位の週休2日対象期間のすべての月で4週8閉所以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。(ロ) 完全週休2日対象期間のすべての週(原則として、月曜日から日曜日までの7日間とする。以下同じ。)で2日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ハ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、準備期間、年末年始、夏季休暇及び工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、保全措置期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(工事受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。ニ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、対象工事の請負契約に含まれる全ての履行中工事の現場において、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。ホ 週休2日の達成基準(イ) 月単位の週休2日対象期間内のすべての月ごとで、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28 日)以上の水準に達していることをもって判断する。なお、基準に満たない場合は、通期の週休2日※1に変更契約となる。(ロ) 完全週休2日対象期間内のすべての週ごとで、現場閉所日数が土日を問わず2日以上の水準に達していることをもって判断する。なお、基準に満たない場合は、月単位に変更契約となる。上記(イ)及び(ロ)ともに、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。※1 通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達していることをいい、補正係数は1.00 とする。ヘ 現場閉所状況の確認(イ) 実施工程表受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成する「実施工程表」を確認し、対象期間及び週休2日の取得計画が記載されていることを確認すること。同一工区内に機構が発注する他工事の受注者がいる場合は、互いの工事の進捗に影響が出ない計画であることを確認すること。- 12 -工事着手後に計画の見直し等が生じた場合には、その都度見直した「実施工程表」を確認すること。(ロ) 現場閉所届(休工届)受託者は、工事受注者が作成する「現場閉所届(休工届)」を確認し、現場閉所状況を確認すること。(ハ) 取得報告書受託者は、工事完了後に工事受注者が作成する「取得報告書」を確認し、週休2日の達成状況を確認すること。ト 週休2日促進工事の掲示受託者は、仮囲い等に対象工事が週休2日促進工事である旨が掲示されていることを確認すること。掲示されていない場合は、工事受注者に指導し、掲示すること。
チ 週休2日に要する費用の取扱い週休2日に要する費用は、当初の予定価格では、月単位の週休2日の達成を前提に、補正係数を乗じて算定している。選択した週休2日及びその達成状況に応じ、以下のとおり取り扱う。(イ) 月単位の週休2日を選択した場合現場閉所の達成状況を確認した結果、月単位の週休2日に満たない場合は、補正係数を通期の週休2日(1.00)として変更とする。(ロ) 完全週休2日を選択した場合現場閉所の達成状況を確認した結果、完全週休2日を満たしておらず、月単位の週休2日と同等の場合は、補正係数を月単位の週休2日として変更し、通期の週休2日と同等の場合は、補正係数を通期の週休2日(1.00)とし変更とする。リ その他現場閉所が困難となった場合には、受託者は工事受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議するものとする。3 業務の実施体制等(1) 資格要件管理技術者、主任監理員、監理員については、設計図書の内容を的確に判断する能力を有するとともに、職階毎に別記1資格基準の条件を満たす者を配置すること。(建築・電気設備・土木造園に係る工事の主任監理員又は監理員のいずれかについては、保全工事の監督業務経験を有する者を配置すること。)管理技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により、変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて、発注者の承諾を得なければならない。管理技術者を除く主任監理員、監理員については、その変更が業務の適正な履行を妨げず、品質確保において有効と認められる場合は、上記原則に依らず変更することができる。この場合も、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければ- 13 -ならない。技術者変更承諾申請書及び技術者変更承諾書は、別紙12による。(2) 工事監理者建築の主任監理員は、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物の工事を監督する場合は、建築基準法第5条の6第4項に基づく「工事監理者」とする。(3) 業務の一部再委託監督業務委託契約書第6条第2項の規定より、あらかじめ委託者の承諾を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせることができる業務は次による。① 総合監督業務(建築、電気設備、機械設備、土木造園等の複数職種業務)で、主たる職種以外(建築工事における電気設備、機械設備、土木造園等)の業務② 監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な業務③ 監督業務の一部で専門的な技術(特殊工法、音響、構造立会等)を要する業務(4) 総主任について受託者は、当機構が総主任に委任している以下の事項について、担当職員に加え総主任に意向を確認した上で、業務を履行すること。また、当仕様書に記載の担当職員へ報告、提出及び協議する事項並びに確認を受ける事項について、原則として、先ずは総主任を通じて行うこと。① 工事の安全及び品質に係る工事受注者への指示② 居住者、公共等団体、事業体への対応③ 事故等緊急時の対応(5) 打合せ及び記録担当職員と受託者との打合せについては、次の時期を目安に行う。① 業務着手時② 監督業務実施計画書の策定時③ 監督業務実施計画書に定める時期④ 担当職員又は管理技術者が必要と認めた時(6) 監督業務実施計画書受託者は、当該業務の着手に先立ち、監督体制、配員計画※、監督方針及びその他必要事項を記載した別冊3様式 2「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提出して説明を行う。また、実施計画に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。配員計画及び監督方針等、監督業務実施計画書の作成にあたっては、本特記仕様書の内容を把握し、対象工事の契約内容と整合の取れた計画とすること。業務開始後、当該工事監督業務が対象工事の委託契約遂行にあたり、適当でないと担当職員が判断した場合、受託者に対し、工事監督方針の変更、是正を求める場合がある。- 14 -※ 配員計画に当たっては、別紙3「配員計画等に係る留意点」に留意すること。(7) 備品・業務関係書類① 受託者は、業務の実施に必要な設備及び備品等を備え付けなければならない。ただし、現場監督員事務所は委託期間中貸与するものとする。② 対象工事の工事関係書類に関しては、現場説明書及び発注者の指示による。受託者は指定された提出時期を遵守するよう工事受注者を指導し、その書類の確認を行うこと。③ 受託者は、公共住宅建設工事共通仕様書(令和4年度版)、公共住宅建設工事機材の品質・性能基準(令和元年度版)、保全工事共通仕様書(令和 5 年版)、保全工事共通仕様書機材及び工法の品質判定基準仕様登録集(令和 5 年版)及び基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準(令和6年度版)を購入し、設計図面、現場説明書、その他設計図書内容を熟知、理解したうえで工事監督業務を行うこと。(8) 業務の完了受託者は、本契約書第14 条に規定する業務が完了したときは、別冊3様式15「業務完了届」及び下記の成果品を担当職員に提出し、確認を受けること。① 業務処理結果報告書 別冊3様式7-1日々の業務内容及び工事監理の結果等について、簡潔に記載する。② 業務処理結果報告書(補助用紙) 別冊3様式7-2業務内容で重要な事項等について記載し、整理ナンバー等を付番し別冊3様式7-1と整合させること。③ 月別実施配員報告書主任監理員及び監理員の月毎に配員した人数が分かる資料を提出すること。配員人数は、当初計画と実績を記載し、業務処理結果報告書と整合を図ること。④ 施工プロセスチェックシート別冊3様式7-4⑤ 業務打合せ記録簿 別冊3様式7担当職員、総主任及び工事受注者等との打合せ結果について、必要事項を記載する。なお、別途議事録等を作成しており、必要事項が記載されている場合は、その資料でも可とする。⑥ 監督記録 別冊3様式10-1、監理・監督記録 別冊3様式10-2工事監理の結果及び保全工事共通仕様書「保全工事重点監督要領」に基づく確認結果を記載する。なお、報告にあたっては工事写真、当該部位の設計図及びその他資料を適宜添付する。⑦ 安全パトロールチェックリスト 別冊3様式11 (対象工事のみ)現場で実施した安全巡回点検の記録を提出すること。⑧ 法令等に基づく届出チェックリスト工事受注者から提出させた「法令等に基づく届出チェックリスト」の全ての届出等の提出を確認し、その控えを提出すること。
⑨ 施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト) (対象工事のみ)- 15 -工事受注者が当機構と交換した「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」に添付されている「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)」を使用し、技術提案の実施状況を確認し、実施状況が客観的に分かる資料等を添付して提出すること。4 その他(1) 個人情報等の保護に関する特約条項の締結について受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。なお、特約条項の様式については都市機構ホームページ「都市機構について⇒ 入札・契約情報⇒ 入札心得・契約関係規程⇒ 入札関連様式・標準契約書」(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)を参照すること。(2) 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項の締結について受託者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ⇒入札・契約情報⇒入札心得・契約関係規定⇒入札関連様式・標準契約書⇒当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結し、これに基づき外部電磁的記録媒体を適切に取り扱うこと。(3) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否する。不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合、速やかにその内容を記載した文書により当機構に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、当機構と協議を行うこと。(4) 本業務が業務成績評定対象業務(委託料が200 万円以上の業務)に該当する場合、業務完了後、受託者に業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。(5) 本業務を一定の基準以下で落札した受注者に対し、落札後に必要に応じ資料の提出を求める。(6) 本特記仕様書及び共通仕様書について、仕様書として契約書に添付すること。- 16 -(7) 部分払いについて受託者が、本契約第16条に規定する部分払いを請求する場合は、当該請求部分に係る業務について、下記の要件を満たすものとする。① 業務の既済部分(工事完了の棟又は部分)に関する監督業務(監督記録等書類の整備を含む)が全て完了していること。(外壁修繕工事においては、2(1)③ロに示す施工段階における完了確認を含む。)② 既済部分の監理・監督記録(重点監督項目用)は、担当職員が工事書類や工事写真等で確認できるものとする。③ 月別実施配員報告書等(配員の予定出来高及び実施出来高が分かる資料)、監理・監督記録(重点監督項目用)、業務処理結果報告書及び業務打合せ記録簿を提出し、担当職員の確認を受けること。(8) 重要事項説明について本業務を契約する場合、建築士法第24 条の7 に基づき契約前に本業務発注担当課に対し重要事項説明をおこなうものとする。説明者は管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士とし、必要事項を記載した「重要事項説明書」にて説明をおこなうものとする。様式については「一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(http://www.njr.or.jp/)」からダウンロードするものとする。(9) 喫煙について① 受託者は、団地内の屋外で喫煙を行う場合は、対象工事により設置された屋外喫煙所で喫煙を行うこと。② 受託者は、対象工事により設置した監督員事務所内で喫煙を行う場合は、基準適合室内で喫煙を行うこと。また、団地内の住戸等を監督員事務所として使用する場合においても、同様に基準適合室内で喫煙を行うとともに隣戸への受動喫煙防止のため、ベランダ等での喫煙は行わないこと。(10) 団地内の駐車場貸与について団地内の有料駐車場の使用を希望する場合は、担当職員に申し出を行い、別途、住まいセンターと有料駐車場利用契約(月極)を締結すること。ただし、駐車場の稼働状況等によっては利用できない場合がある。(11) 業務環境の改善について本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙5「ウイークリースタンス実施要領」及び「打合せ記録簿記載例」に基づき、担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。- 17 -(12) 調査の協力本業務の対象工事は、保全工事共通費等調査の対象工事である。当該調査は、工事受注者が別紙8に基づき調査票を作成するものであるが、受託者はその調査に協力するものとする。(13) この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、担当職員と協議すること。
以 上- 18 -【添付書類】別記1 資格基準別記2 工事概要書別紙1 工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)別紙2 社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務別紙3 配員計画等に係る留意点別紙4 「保全工事共通仕様書(令和5年度版)」の給排気筒養生等関連部分の運用について別紙5 ウイークリースタンス実施要領及び打合せ記録簿記載例別紙6 保全工事に係る監督員検査の実施時期の目安について別紙7 法令に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー別紙8 共通費実態調査(建築編)実施要領別紙9 エレベーター設置工事の工事監理に関する事項別紙10 監督員検査行為 計画・実施チェックシート(土木造園)別紙11 監督記録(土木造園)別紙12 技術者変更承諾申請書等別冊1 保全工事監理ハンドブック(令和2年度版)別冊2 保全工事安全管理計画書チェックリスト 巡回点検マニュアル(令和2年版)別冊3 工事監督業務「様式集」(保全工事)令和7年12月版別冊4 検査行為の立会い・確認頻度- 19 -別記1資格基準職種 職階 資格基準建築管理技術者次の1~2のうち、いずれかの資格を満たすこと1 一級建築士の資格取得後に、5年以上の実務経験を有しかつ業務の統括管理を5年以上継続して行ったことがある者2 職歴、経歴等により1と同等の能力を有すると認められる者主任監理員次の1~2のうち、いずれかの資格を満たすこと1 一級建築士の資格を有する者2 職歴、経歴等により1と同等の能力を有すると認められる者監理員1 主任監理員の資格基準には該当しないが、相当の能力を有すると認められる者電気管理技術者次の1~2のうち、いずれかの資格を満たすこと1 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(電気電子部門)、電気工事施工管理技士(1級)、電気主任技術者のいずれかの資格取得後に、2年以上の実務経験を有しかつ業務の統括管理を2年以上継続して行ったことがある者2 職歴、経歴等により1と同等以上の能力を有すると認められる者主任監理員次の1~2のうち、いずれかの資格を満たすこと1 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(電気電子部門)、電気主任技術者、電気工事施工管理技士(1級、2級)のいずれかの資格を有する者2 第一種電気工事士の資格取得後2年以上又は第二種電気工事士の資格取得後2年以上の実務経験を有する者監理員1 主任監理員と同等の資格又は大学卒業後5年以上の電気設備に関する実務経験を有する者又は高校卒業後 10 年以上の電気設備に関する実務経験を有する者機械管理技術者1 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(衛生工学部門)、管工事施工管理技士(1級)のいずれかの資格取得後に、2年以上の実務経験を有しかつ業務の統括管理を2年以上継続して行ったことがある者主任監理員1 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(衛生工学部門)、管工事施工管理技士(1級又は2級)、設備士(空気調和衛生工学会)のいずれかの資格を有する者監理員1 主任監理員と同等の資格又は大学卒業後5年以上の機械設備に関する実務経験を有する者又は高校卒業後 10 年以上の機械設備に関する実務経験を有する者土木造園主任監理員次の1~3のうち、いずれかの資格を満たすこと1 1級(土木又は造園)施工管理技士の資格を有する者2 原則として、2級(土木又は造園)施工管理技士の資格取得後4年以上の実務経験を有する者3 職歴、経歴等により1と同等以上の能力を有すると認められる者- 20 -別記2団地コード:295~- 位 置 図 及 び 工 事 区 域 -工 事 概 要S57(1982)~S58(1983)年度 管理開始3棟5階建 110戸(他付属棟含む)工 期令和8年6月11日 令和10年3月15日(工事日数: 644 日)工 事 概 要 書工 事 名 称 08-落合第二団地中層EV設置その他工事施 工 場 所 神戸市須磨区南落合2丁目2番・エレベーター工事に伴う外構工事一式・中層エレベーター設置工事一式対象住棟凡例棟番号 階数 戸数 EV設置基数508号棟 5 40戸 4基509号棟 5 40戸 4基512号棟 5 30戸 3基計 - 110戸 11基備考 上記の他、範囲内の付属建物を含む。
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(2) 最終的に工事請負契約書第7条の2第1項の規定違反と判断された未加入業者に対しては、当該建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金を確認できる書類を提出させ、総括監督員に送付する。
2 1次下請負人に未加入業者が確認された場合(1) 1次下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに報告し、あわせて当該未加入業者の下請契約書、施工体制台帳及び施工体系図の写しを総括監督員に送付する。
(2) (1)に併せて工事受注者に対し、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」という。)「社会保険等未加入関係書式(別添様式1)」を速やかに提出するよう書面で通知すること。
その際、特別事情申請書によっても、機構が当該建設業者を下請人としなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情が認められない場合、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する「社会保険等未加入関係書式(別添様式2)」。(3) 工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監督員へ特別事情申請書を送付する。
(4) (3)の手続後、機構が特別の事情を有さないと認め通知を行った場合にあって、工事工期内(受託者と委託者間の契約における工期をいう。(6)において同じ。)かつ特別事情申請書の提出期限後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合、受託者は「一定の期間※1」を定めて、工事受注者に対し社会保険等未加入建設業者が届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類※2」という。)を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
(5) (3)の手続後、機構が特別の事情を有すると認めた場合、その旨を通知するとともに、一定の期間を指定し、その期間内に確認書類を契約担当課に提出するよう工事受注者に請求する。また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書面で通知する。
(6) (5)の場合にあって、工事工期内かつ確認書類の提出期限後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう指示を行う。- 29 -3 2次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合(1) 2次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに報告し、あわせて施工体制台帳及び再下請負通知書(当該未加入業者に係る部分に限る)の写しを総括監督員に送付する。
(2) (1)に併せて工事受注者に対し、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう書面にて通知するとともに、当該通知を行った日から 30 日※3以内に、確認書類又は特別事情申請書を契約担当課に提出するよう指示を行う。
この際、当該期間内に確認書類が提出されず、かつ、特別の事情を有すると認められなかった場合には、工事請負契約第7条の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する。(3) (2)の手続後、当該期間内に確認書類が提出されず、工期内において、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
(4) 上の(2)の手続後、工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監督員へ特別事情申請書を送付する。
(5) 上の(4)の手続後、機構が特別の事情を有しないと認め通知をおこなった場合にあって、工期内かつ当該通知後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
(6) 上の(4)の手続後、特別の事情を有すると認めた場合、契約担当課は、受託者に対して、当該特別の事情を有すると認めた旨を通知するとともに、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう求めるものとする。
また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書面で通知する。※1 一定の期間とは、未加入である社会保険等の加入手続きに最低限必要な期間をいい、概ね30日とする。※2 確認書類は、下記に示すいずれかの書面とする。
① 健康保険・厚生年金保険の確認書類・ 「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・ 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・ 「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し② 雇用保険の確認書類・ 「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・ 「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し※3 受託者が当該下請負人に適切に加入指導を行っているなど、相当の理由があると機構が認める場合は、機構は確認書類又は特別事情申請書の提出期間を30日から60日(当該下請負人が、2次下請負人(1次下請負人が、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合における当該他の建設業を営む者をいう。)以下の下請負人のときは90日)に延長することができるものとする。以 上- 30 -別添様式1特別事情申請書令和〇年〇月○日独立行政法人都市再生機構○○本部等本部長 ○○ ○○ 殿住 所商 号代表者 印当該下請契約を締結した特別な事情- 31 -別添様式2下請負契約理由確認通知書令和〇年〇月○日住 所商 号代表者 殿独立行政法人都市再生機構○○本部等本部長 ○○ ○○令和〇年〇月○日付けで提出された施工体制台帳により、下請負者が社会保険等未加入建設業者であることを確認いたしましたので、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を令和〇年〇月○日までに、ご提出していただきますようお願いいたします。なお、特別の事情があると認められない場合は、令和〇年〇月○日付で締結した工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反することとなります。以 上- 32 -別紙3配員計画等に係る留意点監督員の配員計画策定等にあたり、以下の点にご留意願います。1 監督員配員の適正化<外壁修繕工事及びエントランス改修工事>団地内工事における工事監督業務は、団地内工事という性格上、工事の品質管理のみならず、不定期に発生するお客様対応等も重要な業務となります。そのため、仕様書記載の参考配員数につきましては、現場を確認する機会をより多く設けるために、足場設置から足場解体までの期間、平均すると週3日程度(低入札工事の場合は週4日程度)の配員※となるよう定めております。※ 足場設置期間中、全ての週において3日程度(低入札工事の場合は4日程度)の配員を依頼するという意味ではありません。工事進捗に応じ、配員の濃淡をつけるなど柔軟な計画を立ててください。(下記3参照)配員計画策定にあたっては、同日に複数の監督員を配員するのではなく、極力配員を分散していただきますよう、お願いいたします。また、対象工事が複数の場合は、対象工事毎に各々異なる監理員を配置し、かつ、複数配員して二重に確認、照合できる体制としてください。これによりがたい特別な事情がある場合は、別途協議します。2 監督員配員の適正化<窓・建具改修工事/屋根断熱防水工事>団地内工事における工事監督業務は、団地内工事という性格上、工事の品質管理のみならず、不定期に発生するお客様対応等も重要な業務となります。そのため、仕様書記載の参考配員数につきましては、現場を確認する機会をより多く設けるために、足場設置から足場解体までの期間、平均すると週1~3日程度の配員※となるよう定めております。※ 足場設置期間中、全ての週において1~3日程度の配員を依頼するという意味ではありません。工事進捗に応じ、配員の濃淡をつけるなど柔軟な計画を立ててください。(下記3参照)配員計画策定にあたっては、同日に複数の監督員を配員するのではなく、極力配員を分散していただきますよう、お願いいたします。また、対象工事が複数の場合は、対象工事毎に各々異なる監理員を配置し、かつ、複数配員して二重に確認、照合できる体制としてください。これによりがたい特別な事情がある場合は、別途協議します。3 工事の進捗に応じた柔軟な対応監督業務の配員は、工事監理を行う工事に対する業務量等により決定します。工事がなかなか進捗しないにもかかわらず過剰に配員を行うなど、工事の進捗に合わない配員を行い、その結果、配員が不足した場合にも追加配員を行うことはできません。工事の進捗に応じて、柔軟- 33 -な配員計画をお願いいたします。4 工期延期がわかった段階で工務担当者に連絡工期変更や追加工事の発生などがある場合には、その後の配員計画や変更契約について協議が必要となります。工期変更等がわかった段階で工務担当者へ速やかにご連絡ください。(履行期間終了日の45日前を目安)5 その他(1) 主任監理員又は監理員のいずれかは、保全工事の監督業務経験を有する者としてください。(2) 管理技術者と主任監理員を兼務するときは、管理技術者兼主任監理員届を提出してください。(3) パソコンを用いて、メール、ワープロ、表計算ソフトを操作することができ、工事受注者や担当職員と書類等のやり取りができる者を配置してください。(4) 仮設足場を昇り降りして施工状況を確認できる者を配置してください。
以 上- 34 -別紙4「保全工事共通仕様書(令和5年度版)」の給排気筒養生等関連部分の運用について外壁修繕工事等における給排気筒養生の関連項目について、以下のとおりの運用とする。改正(下線部追加) 現行「本文」総則編1.2.4施工中の安全確保15 給排気筒の取扱いは次によるものとし、ガス器具の不完全燃焼防止の対策を講じる。(1)給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガス燃焼機器類は、養生等で塞いではならない。
(2)作業中に給排気筒に付いた汚れは速やかに除去する。
(3)養生指導会を開催し、養生作業者に対し、給排気筒の養生に関する危険性及び禁止行為等の講習を行い、周知徹底を図る。(4)養生指導を受講した作業者に対し受講済みである証明として「腕章」等を交付し管理すること。「腕章等」をしていない作業者には養生作業を行わせてはならない。1.2.4施工中の安全確保15 給排気筒の取扱いは次によるものとし、ガス器具の不完全燃焼防止の対策を講じる。(1)給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガス燃焼機器類は、養生等で塞いではならない。
(2)作業中に給排気筒に付いた汚れは速やかに除去する。
「重点監督要領」建築【一般共通事項】2 安全対策の確認○「労働安全衛生法」その他関係法令等に従い、災害及び事故の防止に努めていることを確認する。○「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置を確認する。
○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガス燃焼機器類の養生に関する養生指導会の資料及び養生指導会の実施を確認する。○養生指導会を受講した証明である「腕章等」を作業員が着用していることを確認する。
○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガス燃焼機器類が養生で塞がれていないか確認する。2 安全対策の確認○「労働安全衛生法」その他関係法令等に従い、災害及び事故の防止に努めていることを確認する。○「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置を確認する。
○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガス燃焼機器類の養生に関する養生指導会の資料を確認する。○養生指導会を受講した証明である「腕章等」を作業員が着用していることを確認する。
○給排気筒、給排気口及び給湯器本体等ガス燃焼機器類が養生で塞がれていないか確認する。- 35 -別紙5ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。
(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、担当職員から管理技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受託者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 36 -打合せ記録簿記載例対象業務:〇〇団地〇〇工事監督業務 受託者 :〇〇監督事務所1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。
2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
■⑥その他の項目-※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。
効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。
- 37 -保全工事に係る監督員検査の実施時期の目安について<建築>1.(外壁修繕工事)1. 対象工事 技術監理部が監理する外壁修繕工事2.監督員検査の実施時期仮設足場が設置された状態で外壁下地補修が概ね完了し、外壁上塗りが施工されている時期。3.監督員検査の対象範囲外壁下地補修完了段階、外壁仕上完了段階の中から抜き取りを行い、監督員検査の対象範囲とする。2.(耐震改修工事・窓建具改修工事)1. 対象工事 技術監理部が監理する耐震改修工事 技術監理部が監理する窓建具改修工事2.監督員検査の実施時期耐震壁配筋時期 モデル施工実施時期3.監督員検査の対象範囲耐震壁、耐震ブレス、炭素繊維巻、耐震スリットの各工程段階から抜き取りを行い、対象範囲とする。窓建具改修工事の各工程段階から抜き取りを行い、対象範囲とする。3.(屋根防水修繕工事)1. 対象工事 技術監理部が監理する屋根防水修繕工事2.監督員検査の実施時期仮設昇降足場が設置された状態で既存防水層撤去が完了し、部分的に新規防水工事が完了している時期3.監督員検査の対象範囲新規防水工事の各工程段階、既存防水層撤去完了段階の中から抜き取りを行い、監督員検査の対象範囲とする。※保全建築工事の監督員検査は原則1回とする。ただし、複数団地をまとめて発注している工事等においては、必要に応じ2回目を実施するものとする。
指導内容や設計図書に定める品質管理の履行が不十分と総括監督員が判断し要請があった場合は、UR検査員による指導検査を追加実施するものとする。<電気>1.(保全電気工事)1. 対象工事 技術監理部が監理する保全電気工事(自家用修繕・LED化・インターホン修繕・電灯幹線修繕・エレベーター修繕等)2.監督員検査の実施時期監督員検査は実施しない。(監督員は、保全工事共通仕様書に定められた保全工事重点監督要領による重点監督項目により施工品質等を確保するために重点的に監督を行い、確認結果を記録しUR担当の確認を受ける他、UR担当によるモデル施工を適宜実施する。)3.監督員検査の対象範囲-※指導内容や設計図書に定める品質管理の履行が不十分と総括監督員が判断し要請があった場合は、UR検査員による指導検査を追加実施するものとする。
<機械>1.(屋内給水管(共用)修繕工事・屋外給水管修繕工事・直結増圧化工事等)1. 対象工事 技術監理部が監理する屋内給水管(共用)修繕工事・屋外給水管修繕工事・直結増圧化工事等2.監督員検査の実施時期施工計画書等の提出書類及び先行住棟(団地)で工事が着手した時期3.監督員検査の対象範囲施工計画書等の確認及び各タイプの先行(モデル)配管が設計図書(施工図)のとおりに施工されているか否かの確認を行うとともに、必要に応じて次段階以降における施工上の指導・注意を行い、監督員検査の対象範囲とする。1に関する監督員検査は原則1回とする。ただし、複数団地をまとめて発注している工事等においては、必要に応じ2回目を実施するものとする。指導内容や設計図書に定める品質管理の履行が不十分と総括監督員が判断し要請があった場合は、UR検査員による指導検査を追加実施するものとする。■監督員検査のエントリーについて翌月の監督員検査を希望する場合、監督業務受託者は担当総主任へ検査日程を連絡する。
当月5日(5日が休業日の場合は翌営業日)迄に担当総主任は連絡員を通じ企画第1・2課(検査チーフに検査計画表を提出し情報を共有する。検査日の変更及び取り消しは随時受付可とする。
別紙6- 38 -法令等に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー図確認時期等 URプロジェクト担当者 設計者 UR工務担当者 総主任 監督員 工事受注者(1) 実施設計業務発注時点(2) 工事発注時点(3) 工事監理業務発注時点(4) 着工前(5) 工事施工中(6) 工事完了時発注図書(現場説明書)に「届出等チェックリスト」をセット設計業務仕様書にて「届出等チェックリスト」の作成を明記現場説明書にて工事受注者へ「届出等チェックリスト」に加筆・修正を行うよう明記「届出等チェックリスト」内容確認(設計図書等との突合)(UR計画担当確認後、PJリーダーが確認)「届出等チェックリスト」の作成監督業務仕様書にて「届出等チェックリスト」の確認を明記加筆・修正の上、提出予定日を「届出等チェックリスト」に記載し施工計画書と併せて監督員へ提出(着工前)提出される「届出等チェックリスト」を確認し、総主任・PJ担当者へ提出各シート全ての届出等を確認PJ リーダーに報告各シート全ての届出等を確認PJ担当者に報告着工前会議において届出等チェックリストに基づき届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等について、工事受注者・工事監理者・総主任・PJ担当者で相互に確認する報告内容を確認着工前に必要な届出等が完了していることを確認してから着工を許可監督員から着工の許可を受けてから着工定例会議等において届出等チェックリストに基づき届出手続等の提出期限等について、工事受注者・工事監理者・総主任・PJ担当者で定期的に相互に確認する内容の変更があった場合監督員へ提出(随時)変更部分等を確認し「届出等チェックリスト」を総主任・PJ担当者へ提出提出される「届出等チェックリスト」を確認提出される「届出等チェックリスト」を確認届出等提出予定日までに当該届出等が完了しているか確認(適時)届出等を提出した際は監督員に報告(随時)届出等を提出した際は監督員に報告(随時)別紙7- 39 -別添104現場管理費に関する事項:共通費のうち、現場管理費の各種項目ごとに必要となった費用を入力1.共通費実態調査の趣旨するものですが、共通仮設費と同様に詳細に入力する部分もありますので、ご協力をお願いいたします。
別表1 別表2 別表32.調査の流れ④ 各種記入例調査票の記入例となります。入力の際に参考にしていただくものです。
4.記入要領① ② ③ なお、数式を用いて金額を入力する場合は、小数点以下が発生しない様、下記の式を用いてください。=ROUND(「入力したい式」,0)④ 工期などの入力は、西暦年月日で入力します。入力例 2025/4/1(半角)⑤ 本調査のExcelブック及び各シートを保護していますので、一部を除き行の挿入などはできません。
⑥3.配布資料⑦Excelシートの内容… 実施要領(1)、実施要領(2)、表紙・目次、調査票、別表1、別表2、別表3、(記入例)調査票、(記入例)別表1、(記入例)別表2、(記入例)別表3【外壁修繕】5.調査に関する問合せ先① 実施要領(1),(2) 調査概要や問合せ先、提出先等について説明を記載したものです。
② 表紙・目次 調査票の目次となっています。
③ 調査票、別表1~3 工事の概要、工事費、工事工期等について入力していただくものです。
01工事全般に関する事項 :御社の情報や受注した工事の概要等を入力していただく部分です。
02工事原価等に関する事項:共通費の実態を把握するために必要である、特別な直接工事費等の情報を入力していただく部分です。
03共通仮設費に関する事項:共通費のうち、共通仮設費の各種項目ごとに必要となった費用を入力するものですが、詳細に入力する部分もありますので、ご協力をお願いいたします。
調査票の入力期間(3)調査票の入力 (4)問い合わせ対応(5)提出:調査業務受注者へ 配布資料は、Excelデータにて【保全建築工事調査票】を配布してます。各シートは、以下の通りです。
データに不備があった場合は、5.調査に関する問合せ先にご連絡ください。
(6)調査票の回収工事完成から一カ月以内 現場管理費のうち、「従業員給与手当」について詳細な情報を入力していただくものです。個々の工事現場において直接雇用した従業員・作業員などの情報等も入力をお願いいたします。
各種光熱費の使用数量と合計額について入力をお願いいたします。
工事の実施工程を入力していただくものです。全体工期や、個々の工種、個別工期の入力に、ご協力をお願いいたします。
工事請負業者:㈱○△建設 入力欄の右横に“記入上の注意”及び“内容説明”を記載しています。入力の際の参考にしてください。
入力していただく部分は「着色されたセル」です。入力した内容によって着色されたセルが増減する項目があります。なお、入力していただくと色が消え、未入力部分の確認ができます。
工事発注(工事発注済み有り)(1)配布:工事請負業者へ(2)調査票の受取日程発注者:UR都市機構機構URコミュニティ 数値と金額は、半角で入力してください。金額が発生していなかった場合は「0」を入力してください。
本工事の費用について、「保全工事積算基準」の共通仮設費と現場管理費の両方に供する費用が合算で会計処理又は支払処理されている場合は、金額を分離して該当する共通仮設費又は現場管理費のそれぞれの項目の内訳に金額を入力してください。
なお、上記の合算処理の場合で、適切な金額が算出できない場合は、今までの実績による比率等により金額を按分して入力してください。
全ての入力が終了しましたら、再度チェックいただいたうえで提出をお願いいたします。
(1)調査の目的、趣旨に関する問合せ先 独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 保全企画課 TEL 045-650-0541(建築担当:亀井) 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1(2)調査票に関する問合せ先 ※決まり次第、連絡いたします。
※実施要領(2)へ続きます調査業務受注者共通費実態調査(建築編) 実施要領 この調査は、UR都市機構が発注した保全工事において、以下の施工実態の把握を目的に行うものです。
① 適正な工事費算定に資する資料としての共通費の把握② 適正な工事工期算定に資する資料としての作業日数の把握 この調査票に入力された内容を他に漏らしたり、調査の目的以外に使用することは決してありませんので、格別のご協力をお願い申し上げます。
また、入力いただいた内容について確認をさせていただくことがございますので、電話や電子メールにてご連絡させていただきます。
本調査は、調査対象となった工事の実際にかかった費用(工事原価費用)を項目別(直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、作業日数等)に入力により実施いたします。
調査の流れ(調査票の配布から提出までの手順)は、以下の通りとなります。
参考:ご契約後にExcelデータをお渡しさせていただきます。
-別紙8-- 40 -6.調査票の提出先 調査票は、元請業者が電子メールにて提出してください。
調査票のExcelデータを、下記に示すメールアドレスに送信してください。
<返信用メールアドレス>注)送信するファイルにはコード番号、会社名および工事名称をつけてください。
コード番号は、下記に示す<コード表>を参照してください。
<コード表>12023034050708090 ※決まり次第、連絡いたします。
7.調査票の提出期限8.調査票の留意点① 「調査票」、「別表1~3」に入力していただき、不明点があれば調査業務会社へご相談ください。
② 調査票のExcelデータを「6.調査票の提出先」にお間違いないようご提出ください。
データは提出後も保管しておいてください。
③ データをご提出後に内容についてお問い合わせをさせていただく場合がございます。
④ 本調査中に調査票のExcelデータが更新される場合もあります。その際はお手数ですが、更新されたExcelデータに入力をお願いいたします。予めご了承ください。
神奈川エリア※以下のような場合は、電子データをCD-R等に入れ、 調査業務受注者と協議の上、郵送してください。
・Excelデータが指定メールアドレスへ送信できない場合 ・メールが使用できない場合 ・調査票に入力した内容について補足資料がある場合等九州支社西日本支社中部支社 所定事項を入力した調査票は、工事完了後一ヶ月以内に提出してください。
※決まり次第、連絡いたします。
工種コード 支社コード 会社名 工事名称 工種コード 支社コード保全機械設備工事保全電気設備工事埼玉エリア例: 1-20 (株)○△建設-機構団地1-1号棟他○棟〇〇その他工事.xlsx封筒にて送付する際の宛先職種名 各エリア・支社保全建築工事 東京・北海道エリア千葉エリア- 41 -共通費実態調査票 目次共通費実態調査票(保全建築工事)01 工事全般に関する事項ページ 04 現場管理費に関する事項 ページ2025.1版 1. 御社の情報に関する事項 1. 現場管理費に関する事項① 受注者名 ・・・1 ① 労務管理費 ・・・ 8② 入力者情報 ② 租税公課③ 保険料2. 当該工事の契約に関する情報④ 従業員給与手当 ・・・ 9① 工事名称 ・・・1 ⑤ 施工図等作成費② 本工事の発注支社の名称 ⑥ 退職金③ 施工体制 ⑦ 法定福利費④ 工事場所 ⑧ 福利厚生費⑤ 工期 (入力例:2025/6/30) ⑨ 事務用品費⑥ 最終契約金額 ⑩ 通信交通費⑦ 契約保証費 ⑪ 補償費 ・・・10⑧ 現場状況等 ⑫ その他⑨ 建物概要3. 工事の施工管理体制等に関する事項① 週休2日促進工事の取組 ・・・2② 特別な経費等 別表④ 従業員給与手当 別表102 工事原価等に関する事項 ① 現場稼働日 ・・・111. 工事原価に関する事項 ② 役 職 名① 直接工事費 ・・・2 ③ 年 代 ② 共通仮設費(自動計算) ④ 勤 務 ③ 現場管理費(自動計算) ⑤ 雇 用 形④ 一般管理費等(自動計算) ⑥ 作 業 内⑤ 各種負担金 ⑦ 給与等総額2. 他工種に関する事項① 他職種の有無等 ⑤ 動力用水光熱費 別表2 ・・・123. 直接工事費に関する事項① 各種処分費 ・・・3 実施工程表 別表3 ・・・1303 共通仮設費に関する事項1. 共通仮設費に関する事項① 準備費 ・・・3② 仮設建物費 ・・・4③ 工事施設費④ 環境安全費 ・・・5⑤ 動力用水光熱費⑥ 屋外整理清掃費⑦ 機械器具費 ・・・6⑧ 情報システム費⑨ その他 ・・・7保全建築共 通 費 実 態 調 査 票(保全建築工事)- 42 -この調査票は の調査票です。保全建築工事の調査票です。
01 工事全般に関する事項1ページ1. 御社の情報に関する事項項 目 入 力 欄① 受注者名←御社の社名を入力してください。
例示:○○建設株式会社○○支店 ○○建築・○○建設工事共同企業体② 入力者情報 事務担当者 技術担当者本調査票に入力した方の連絡先等を入力します。事務担当者及び技術担当者をそれぞれ入力します。
いずれか片方の場合は、「入力担当者名」に「-」(半角ハイフン)を入力します。
氏名←氏名は、本調査票の入力を行った方のフルネームとします。
所属部署←担当者の所属部署について入力します。
TEL←電話番号の入力には、ハイフンをつけてください。 例 01-2345-6789E-Mail←担当者のE-Mailについて入力します。
2. 当該工事の契約に関する情報 ※税別で入力すること 金額を入力する欄では、該当する金額が無い場合は「0」を入力します。
項 目 入 力 欄 金額は指定のない限り「税別」で入力します。
① 工事名称 当初契約工事名←調査対象となる工事の請負契約書に記載されている工事名称を入力します。
② 本工事の発注支社の名称←調査対象となる発注部署の名称を入力します。
例:UR都市機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第2課③ 施工体制 一次協力業者 8(1) 三次協力業者 12←協力業者の数を入力します。その中に警備会社が入っている場合は、数のあとに()をつけて別記入力します。
二次協力業者 10 四次協力業者 3 例 一次協力会社が8社、そのうち1社が警備会社の場合… 8(1)④ 工事場所 複数工事場所の「有・無」を選択 無←工事場所の都道府県名を選択します。工事場所が複数ある場合は「有」を選択します。
⑤ 工期 (入力例:2025/6/30) 当初工事の着工日 全ての工事の工期末←当初工事の着手日には、当初契約工事の契約日の翌日または、余裕期間を用いた工事の場合はその着工日を入力します。全ての工事の完成日には、全ての工事が完成した工事の工期末を入力します。工期入力例:2025/6/30(半角)⑥ 最終契約金額 全ての工事の契約金額の合計額 円(税別)←工事完成時の最終契約金額を入力します。(設計変更を含み、分割発注の場合は①工事名称 記載の全ての工事の合計)⑦ 契約保証費 契約保証費 円(税別)←契約保証(前払金保証会社の保証,銀行等の保証,保険会社との履行保証契約等)の費用を入力します。
⑧ 現場状況等 建物使用状況 監督員事務所←工事対象の施設の利用状況を入力します。 監督員事務所の設置状況を入力します。
夜間作業 現場事務所←夜間作業について入力します。現場事務所の設置状況を入力します。
休日作業 工事用電力の確保←休日作業について入力します。工事用電力の確保状況を入力します。
作業時間の制約 工事用水の確保←作業期間の制約について入力します。 工事用水の確保状況を入力します。
⑨ 建物概要 建物種類 棟数 住戸数 階数 構造←改修建物の概要を入力します。
(付属棟についても記載) 建物1 11 30 5 建物種類及び構造はセルのプルダウンメニューから選択します。(コード表参照)建物2 6505 ※建物の概要が把握できるよう、主な建物の建物3 3105 構造、階数、住戸数を入力します。
建物4 4405 ※地下部分がRC造で地上部分がS造の場合建物5 18 0 1 は、主な部分を優先しS造とします。
建物6 ※建物種類、住戸数、構造、階数が同じ場合は、棟数を増やしてまとめます。
建物7 ※11棟を超える場合や、詳細は、以下に記載をお願いいたします(建物12以降は、なるべく付属棟を記載してください)建物8 建物1~2は〇〇団地、建物3~5は■■団地、建物5は倉庫建物9建物10建物11以下なし01:共同住宅 01:RC 造02:共同住宅(店舗付)01:RC 造09:その他施設 06:その他の構造作業時間制限無 既存施設(有償)01:共同住宅 01:RC 造01:共同住宅 01:RC 造全面的に使用中 仮設設置夜間作業無 仮設設置休日作業無 既存施設(有償)388,676,000116,00003-1234-5678 03-1234-7890taro-k@urkougyo.co.jptaro-t@urkouggyo.co.jp機構団地1-1号棟他○棟〇〇その他工事契約の相手方の名称東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第○課「 保 全 建 築 工 事 」株式会社UR都市工業機構 太郎 都市 太郎総務部 工事部13:東京都2024年1月28日 2024年12月23日:⼊⼒セル調査票の記⼊例を記載しています。
受注されました⼯事によって編集、記載をお願いいたします。
- 43 -01 工事全般に関する事項3. 工事の施工管理体制等に関する事項 ※税別で記入すること2ページ項 目 入 力 欄① 週休2日促進工事の取組 実施状況を選択 ← 工事現場における週休2日(4週8休)の実施について、「有・無・対象外」を選択します。
「有」の場合は、現場閉所(現場休息)の状況を選択 ← 上記が「有」の場合は、「月単位の週休2日・通期の週休2日」を選択します。
② 特別な経費等←無 円←← 上記が「有」の場合は、指定された内容について入力します。
特別な経費等の分離可否の選択 ←「特別な経費等」に要した費用について、「02、03及び04」の各調査項目費用との分離の可否を選択します。「特別な経費等」が全て「無」の場合は選択は不要です。
02 工事原価等に関する事項1. 工事原価に関する事項 ※税別で入力すること項 目 入 力 欄① 直接工事費円←② 共通仮設費 円③ 現場管理費 円 工事原価 円 ②~④は関連項目の入力により自動計算されます。
④ 一般管理費等 円 工事価格 円⑤ 各種負担金 円 ← 各種負担金の合計額を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
2. 他工種に関する事項 ※税別で入力すること項 目 入 力 欄 金額を入力する欄では、該当する金額が無い場合は「0」を入力します。
① 他職種の有無等 ←工事内容に他職種が含まれているかの「有・無」を選択します。
なお、保全建築工事における他職種とは、保全電気設備工事、保全機械設備工事です。土木、造園工事等は入力不要です。
保全電気設備工事 自社円税別~ ← 保全電気設備工事がある場合は、最終契約額(税別)と工期を入力します。 工期入力例:2025/6/30(半角)自社円税別← 上記最終契約額(税別)のうち「共通費」として計上した額を入力します。
保全機械設備工事 無円税別~ ← 保全機械設備工事がある場合は、最終契約額(税別)と工期を入力します。 工期入力例:2025/6/30(半角)無円税別← 上記最終契約額(税別)のうち「共通費」として計上した額を入力します。
3,000,000388,676,0000工事内容に下記の職種が含まれている場合は「有」を選択 無▽上記が「有」の場合は工種ごとに「無」「下請」「自社」をプルダウンメニューから選択します12,300,000 2024年6月1日 2024年12月4日直接工事費の合計額を入力します。金額は他工種(02 2.①の額)を含んだ額とします。各種負担金は直接工事費に含みません。
なお、現場代理人等を除いて、自社社員が直接工事費の施工に従事した賃金(法定福利費等を含む)等も直接工事費に加算して下さい。(別表1の注意点参照)283,000,00044,030,00032,850,000359,880,00028,796,000指定された内容有月単位の週休2日特別な経費等とは、調査対象工事の特別な事情により通常の工事に係る費用とは別に発生する増加費用のこと(施工条件が設計図書に明示された場合に限る)金額入力欄では、該当する金額が無い場合は「0」を入力します。
「特別な経費等」に要した費用は、「02 1.工事原価」に加算されますが、「02 1.①直接工事費」、「03共通仮設費」及び「04現場管理費」の各調査項目に含めずに入力してください。ただし、各調査項目と費用の分離が困難な費用がある場合は、「特別な経費等の分離の可否」欄で「一部分離できない」「全て分離できない」を選択し、「分離できない」項目の費用の欄は「0」を入力します。
・上記以外で発注者が設計図書で指定した特別な費用の「有・無」の選択と費用0「発注者が設計図書で指定した特別な費用」の「有・無」及びその費用の総額を入力します。ただし、現場環境改善費用(旧基準のイメージアップ費用)に 関する経費は「03 1.⑨ その他 -4」で、情報システム費は「03 1.⑧ 情報システム費」で入力します。
- 44 -02 工事原価等に関する事項3. 直接工事費に関する事項 ※税別で入力すること3ページ項 目 入 力 欄 金額を入力する欄では、該当する金額が無い場合は「0」を入力します。
① 各種処分費発生材処分費 発生材の処分費用を入力します 円 ←とりこわし工事に伴う発生材処分費を入力します。なお、改修工事等の部分的撤去が工事に含まれている場合の撤去に伴う発生材の処分費も合わせて入力してください。発生材の運搬費用は含みません。
発生土処分費 発生土の処分費用を入力します 円 ← 建設発生土等の処分に要した費用を入力します。発生材の運搬費用は含みません。
03 共通仮設費に関する事項本調査では、労働者を示す用語は以下の四種類とし、定義しています。
Ⅲ 現場雇用労働者:当現場において、工事の施工に関する補助的作業要員として元請企業が直接雇用する「労働者」Ⅳ 現場労働者 :下請契約(再下請けを含む)に基づき「現場労働に従事する労働者」 ※従業員給与手当は別表1の注意書きを確認し、入力してください。
1. 共通仮設費に関する事項 ※税別で入力すること項 目 入 力 欄① 準備費 以下の各準備費について入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-1-1 敷地測量等 円 ← 設計図書に基づき実施した、敷地測量・地盤調査に要した費用を入力します。
-1-2 敷地測量等 円 ←上記以外に、施工に先がけて現状地形・境界確認等に要した費用を入力します。ただし現場従業員が実施した場合はこれに該当しません。
-2 敷 地 整 理 円 ← 小規模な整地及び除草等、工事用地の整理・清掃に要した費用を入力します。
-3 道路占用・使用料 円 ← 施工のために必要とした道路占用・使用に要した費用を入力します。現状復旧費を含みます。
-4 仮設用借地料 円 ← 仮設物を設置する等のために敷地(駐車場等を含む)等の借り上げに要した費用(現状復旧費を含む)を入力します。
-5-1 その他(予備調査費) 円 ← 地下埋設物、近隣建物調査、騒音・振動等の環境調査等に要した費用を入力します。
-5-2 その他(各種移設費) 円 ← 施工のため、街路樹・標識等の公設物を移設、撤去・復旧等に要した費用を入力します。
-5-3 その他 円その他の内容←-5-4 その他 円その他の内容-5-5 その他 円その他の内容0-1-1~-5-2の項目以外で準備費として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
0 0 0 0 0 0 0 00Ⅰ 現場従業員 :元請企業の従業員で、「現場代理人」「監理技術者」「主任技術者」「担当技術者」等Ⅱ 現場雇用従業員:当現場において、工事管理補助や事務補助を担う者として元請企業が直接雇用する「従業員」共通仮設費の各項目へ入力する額は、別契約の関連工事業者が負担した額を除いて入力してください。
0 0123,000- 45 -1. 共通仮設費に関する事項 ※税別で入力すること4ページ項 目 入 力 欄② 仮設建物費 円 以下の各仮設建物費について入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-1-1 監督員事務所 円 設置面積 20.00 ㎡設置場所を選択工事用地に建設←監督員(工事監理業務の受託者含む)の事務所で備品類(机・ロッカー等、付帯設備等)を含む設置費用、設置規模、設置期間及び設置場所について入力します。なお、監督員事務所の動力用水光熱費は、⑤動力用水光熱費-6で入力します。
設置期間 10.0 か月-2電話新設費 円 ← 監督員事務所に要する費用のうち、監督員事務所用に電話を新設するのに要した費用について入力します。
-2 現場事務所 円 設置面積 15.00 ㎡設置場所を選択工事用地に建設←設置期間 10.0 か月 ←-3 倉庫・下小屋 円 設置面積 10.00 ㎡設置場所を選択工事用地に建設←設置期間 10.0 か月 ←-4 宿 舎 円 設置面積 ㎡設置場所を選択←設置期間 か月 ←-5-1 作業員施設(休憩等) 円 設置面積 15.00 ㎡設置場所を選択工事用地に建設←設置期間 10.0 か月 ←-5-2 作業員施設(便所) 円 設置数 2 か所設置場所を選択工事用地に建設←設置期間 10.0 か月 ←-6-1 その他 円その他の内容←-6-2 その他 円その他の内容-6-3 その他 円その他の内容③ 工事施設費 以下の各工事施設費について入力し、無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-1 仮囲い 円 設置規模 40 m設置期間(か月)10.0 ← 敷地周囲等に設置した仮囲いに要した費用・設置規模(仮囲いの総延m)・設置期間(主となる仮囲いのみ)を入力します。
-2 工事用道路 円 整備内容の選択 ←施工のために搬入路等を整備する必要があった場合は、その整備費用及び整備内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します-3 歩道構台・仮設建物構台 円 ←施工のために歩道構台等を整備する必要(損料含む)があった場合は、その費用を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します-4 場内通信設備 円 ← 場内通信設備の費用で、入退場管理システム、webカメラ、場内拡声等設置に要した費用を入力します。
-5 工事用看板 円 ← 工事用看板の設置(場内・外を問わず)に要した費用を入力します。
-6-1 その他 円その他の内容←-6-2 その他 円その他の内容-6-3 その他 円その他の内容600,0000 -1~-5の項目以外で工事施設費として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。なお、仮囲い以外で設置したバリケードや安全柵等は、④環境安全費-6-2で入力します。
0 01,150,000350,0000 0200,0000-1~-5の項目以外で仮設建物費として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します0 0 0現場労働者及び現場雇用労働者のために必要に応じて設置又は借り上げた宿舎に関する費用、設置規模、設置期間及び設置場所について入力します。
なお、当該工事のために現場近くに用意した借上げ社宅費用を入力します。従前より住んでいる社宅等は、04現場管理費に関する事項④従業員手当-3Ⅰ~Ⅱ厚生施設等に入力します。
500,000現場労働者及び現場雇用労働者のための休憩施設等の設置費用、設置規模、設置期間及び設置場所について入力します。
400,000現場労働者及び現場雇用労働者のための便所の設置費用、設置規模、設置期間及び設置場所について入力します。
10,220,0001,300,00020,0005,000,000受注者(別契約の関連工事業者の負担分を除く)の事務所で備品類(机・ロッカー等、付帯設備等)を含む設置費用、設置規模、設置期間及び設置場所について入力します。
3,000,000資材・危険物倉庫・置場等及び各種作業上屋の設置費用、設置規模、設置期間及び設置場所について入力します。
- 46 -1. 共通仮設費に関する事項 ※税別で入力すること5ページ項 目 入 力 欄④ 環境安全費 以下の各環境安全費について入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-1 安全標識円← 安全確保のため、標識等を設置(場内・外を問わず)するために要した費用を入力します。
-2 消火設備等 円 ← 消火器等の消火設備を設置(場内・外を問わず)するために要した費用を入力します。
-3 安全管理・合図等の要員 円 交通誘導員Aの延人・日 0 ← 交通誘導員A:交通誘導警備業務に係る「一級検定合格警備員」又は「二級検定合格警備員」の方。
交通誘導員Bの延人・日 650 ← 交通誘導員B:交通の誘導に従事する方で、交通誘導員A以外の方。
警備員の延人・日 7 ← 警備員: 工事現場(施設)の警備に従事する方。
-4 隣接物等の養生補償復旧 円 ← 地中埋設物及び隣地家屋等の養生防護並びに補償復旧に要した費用を入力します。
-5-1 災害防止対策 円 実施回数 2 ← 台風等の襲来に備えた対策で養生シート等の全面架け替えに要した費用及び実施回数を入力します。
-5-2 災害防止対策 円 実施回数 ← 台風等の襲来に備えた対策で資材等の飛散防止対策等に要した費用及び実施回数を入力します。
-6-1 安全保安・環境 円 ← 現場従業員・現場雇用労働者の安全用品(安全靴・墜落制止用器具・感電防止手袋・防護服等)を入力します。
-6-2 安全保安・環境 円 ← 作業環境の防災、保全・環境維持、安全・環境点検、用具備品に要した費用(粉塵・酸欠防止等の環境対策器具設置含む)。
-7 測定費 円 ← 騒音・振動・暑さ指数計測装置等の測定に関する、機械器具費及び設置等に要した費用を入力します。
-8 架空線防護等 円 ← 施工のため、架空線(電線等)に保護カバー等を設置に要した費用を入力します。
-9-1 その他 円その他の内容←-9-2 その他 円その他の内容←-9-3 その他 円その他の内容←⑤ 動力用水光熱費 以下の各動力用水光熱費について入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-1 工事用電気設備 円 ←工事用電力の確保(発電機含む)及び照明器具等の電気設備設置等に要した費用を入力します。保守・点検費用を含みます。なお、発電機の燃料費は、⑤-1-1工事用電気料金で入力します。
-1-1 工事用電気料金 別表2へ入力願います。ここでの入力は不要です。別表へ入力願います。
-2 工事用給排水設備 円 ← 工事用給排水の確保及び給排水設備設置等に要した費用を入力します。保守・点検費用を含みます。
-2-1 上水道使用料 別表2へ入力願います。
-2-2 下水道使用料 別表2へ入力願います。
-3 工事用ガス設備 円 ← 工事用ガスの引き込み及びガス設備設置等に要した費用を入力します。保守・点検費用を含みます。
-3-1 都市ガス使用料 別表2へ入力願います。
-3-2 プロパンガス使用料 別表2へ入力願います。
-3-3 ガソリン使用料 別表2へ入力願います。
-3-4 軽油使用料 別表2へ入力願います。
-3-5 灯油使用料 別表2へ入力願います。
-4 上記以外の燃料費 円 ← 工事に伴い必要とした前記以外の燃料設置等に必要とした費用を入力します。
-5-1 その他燃料費① 円 別表2へ入力願います。
-5-2 その他燃料費② 円 別表2へ入力願います。
-5-3 その他燃料費③ 円 別表2へ入力願います。
-6 監督員事務所 円 ← 監督員事務所の維持管理費用としての電気・携帯電話・ファックス・イントラ・インターネットの導入費及び使用料を入力します。
⑥ 屋外整理清掃費-1 屋外の後片付け 円 ←屋外・現場敷地内(敷地周辺を含む)の後片付けに要した費用を入力します。なお、発注者が指定した、現場敷地内(敷地周辺を含む)以外の屋外清掃費は、01 3.②特別な経費等に入力します。
-2 上記に伴う処分費 円 ← 上記で発生したゴミ等の処分に要した費用を入力します。(現場内で発生した生活ゴミ、端材等も含みます)-3 除雪 円 ←-4-1 その他 円その他の内容←-4-2 その他 円その他の内容-4-3 その他 円その他の内容0-1~-3の項目以外で屋外整理清掃費として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します0 0520,000以下の各屋外整理清掃費について入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
注)現場環境改善費用(旧基準のイメージアップ費用)としての清掃費用は、1.共通仮設費に関する事項 ⑨その他 -4「現場環境改善費」に入力します。
また、工事敷地へのアプローチ経路の清掃など、一般的な工事現場の屋外整理清掃と異なる費用がある 場合は「01 3. ②特別な経費等」の「上記以外で発注者が設計図書で指定した特別な費用 」に入力します。
500,00020,0000 現場構内の除雪に要した費用を入力します。(除雪した雪を場外に搬出処分した場合は、その費用も含みます。)0 0ここでの入力は不要です。別表へ入力願います。0 0 0 06,000,000ここでの入力は不要です。別表へ入力願います。
0 0 0 016,500,00004,500,00006,000,000ここでの入力は不要です。別表へ入力願います。
0-1~-8の項目以外で環境安全費として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します 0 0 0 0 0 0540,000014,090,0000 013,000,000150,000400,000- 47 -1. 共通仮設費に関する事項 ※税別で入力すること6ページ項 目 入 力 欄⑦ 機械器具費共通的な工事用機械器具に要する費用で、以下の各工事施設費について入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-1 測量機械器具円その内容 ←敷地測量等を行った場合の測量機械器具に要した費用(損料)を入力します。外部委託等で人件費が含まれる場合は「1. 共通仮設費に関する事項① 準備費-1-1 敷地測量等」に入力します。
注)機器の購入費用は含みません。
-2 揚重機機械器具(定置式揚重機) 揚重機の選定は、揚重機を組立・解体するための揚重機を含みます。該当が無い場合は「無」を選択します。
← 定置式揚重機の種類を選択します。種類は3種類まで選択できます。
← 上記で「その他」を選択した場合に揚重機の種類を入力します。
台数 設置期間(か月) (t) 台数 設置期間(か月) (t) 台数 設置期間(か月) (t)←円 ← 定置式揚重機の「設置、運用、撤去」に要した費用の総額を入力します。(消費税は含まない)(移動式揚重機) 揚重機の選定は、揚重機を組立・解体するための揚重機を含みます。該当がない場合は「無」を選択します。
← 移動式揚重機の種類を選択します。種類は3種類まで選択できます。
← 上記で「その他」を選択した場合に揚重機の種類を入力します。
台数 設置期間(か月) (t) 台数 設置期間(か月) (t) 台数 設置期間(か月) (t)1 0.1 25 ←円 ← 移動式揚重機の「設置、運用、撤去」に要した費用の総額を入力します。(消費税は含まない)(その他の揚重機) 揚重機の選定は、揚重機を組立・解体するための揚重機を含みます。該当がない場合は「無」を選択します。
← その他の揚重機の種類を選択します。種類は3種類まで選択できます。
← 上記で「その他」を選択した場合に揚重機の種類を入力します。
台数 設置期間(か月) (t) 台数 設置期間(か月) (t) 台数 設置期間(か月) (t)←円 ← その他の揚重機の「設置、運用、撤去」に要した費用の総額を入力します。(消費税は含まない)-3 雑機械器具 円 その内容 ←ジェットヒーター、水中ポンプ、送風設備、除湿機等があれば、それらに要した費用(損料及び運転費)を入力します。 無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-4-1 その他 円その他の内容←-4-2 その他 円その他の内容-4-3 その他 円その他の内容⑧ 情報システム費 以下の各情報システム費について入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-1 情報共有システム 円 ← 情報共有システム・アプリケーションに要した費用を入力します。
-2 遠隔臨場システム 円 ← 遠隔臨場システム・アプリケーションに要した費用を入力します。
-3 BIMシステム 円 ← BIMシステム・アプリケーションに要した費用を入力します。
-4 建設キャリアアップシステテム 円 ← 建設キャリアアップシステム(CCUS)に要した費用を入力します。
-5-1 その他 円その他のシステム←-5-2 その他 円その他のシステム-1~-4の項目以外で情報システム費として計上した金額とそのシステム名を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
0300,000300,0000 0 0 0 0 -1~-3の項目以外で機械器具費として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。なお、高所作業車の費用は直接工事費に加算します。
0 0上記で選定したその他の揚重機の定格総荷重別の「設置台数(台)」「設置期間(か月)」「定格総荷重(t)」を記入します。
1種類の機種において、機種能力の違い及び設置期間の違いについて、3種類まで入力できます。
050,000 ジェットヒーター上記で選定した移動式揚重機の定格総荷重別の「設置台数(台)」「設置期間(か月)」「定格総荷重(t)」を記入します。
1種類の機種において、機種能力の違い及び設置期間の違いについて、4種類まで入力できます。
240,000無無無上記で選定した定置式揚重機の定格総荷重別の「設置台数(台)」「設置期間(か月)」「定格総荷重(t)」を記入します。
1種類の機種において、機種能力の違い及び設置期間の違いについて、3種類まで入力できます。
0ラフテレーン(ラフター)クレーン 無 無320,00030,000 外壁測量無無無- 48 -1. 共通仮設費に関する事項 ※税別で入力すること7ページ項 目 入 力 欄⑨ その他-1 試験費等試験費等のうち、直接工事に含まれている場合は除きます。また、各項目に該当しない場合は金額欄に「0」を入力します。
化学物質の濃度測定 円 ← 化学物質(VOC)の濃度測定に要した費用を入力します。
放射線透過試験(X線調査) 円 ← 放射線透過試験(X線調査)に要した費用を入力します。
-2 石綿等使用有無の調査石綿等使用有無の調査 円 石綿の有無無 調査ケ所数 15 ←石綿等使用有無について、発注者からの事前調査結果の貸与や設計図書への明示がない場合の事前調査に要した費用を入力します。また、石綿があった場合は有を入力します。また、調査個ケ所数を入力します。
-3 その他試験費 円-4 現場環境改善費現場環境改善費(周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施する費用)として、実施した内容と費用を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
発注者指定内容 円 内容 ← 設計図書で指定された、現場環境改善のための費用及び内容を入力します。
上記以外の内容 円 内容 ←前項以外で現場環境改善のために必要とした費用及び内容を入力します。
例:清掃活動、PR看板等設置、パンフレット・ビデオ・ホームページ等作成、現場見学会に要した費用等-5 寒冷地保温対策寒冷地保温対策として、実施した内容及び必要とした費用を下記内容に従い入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
発注者指定内容 円 内容 ← 設計図書で指定された寒冷地保温対策に必要とした費用及び内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
上記以外の内容 円 内容 ← 前項以外に実施した、寒冷地保温対策に要した費用及び内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
-6 熱中症対策発注者指定内容 円 内容 ← 設計図書で指定された熱中症対策に必要とした費用及び内容を入力します。無い場合は金額欄に「0」を入力します。
上記以外の内容 円 内容 ←前項以外に実施した、熱中症対策に要した費用及び内容を入力します。ない場合は金額欄に「0」を入力します。ただし、直接工事費(外部足場に遮光ネットの設置)等の対策の費用は、「直接工事費」(02 2.①)に含んでください。
猛暑による作業延伸日数 日 工事内容 ← 猛暑による作業延伸日数及び工事内容を入力します。ない場合は日数欄に「0」を入力します。
2 〇〇工事〇〇作業0400,0000400,000 休憩所(クーラー完備・保冷剤)0 0 0 0 0 0530,000530,0000 0930,0000- 49 -04 現場管理費に関する事項8ページ本調査では、労働者を示す用語は以下の四種類とし、定義しています。
Ⅰ 現場従業員: 元請企業の従業員で、「現場代理人」「監理技術者」「主任技術者」「担当技術者」等Ⅱ 現場雇用従業員:当現場において、工事管理補助や事務補助を担う者として元請企業が直接雇用する「従業員」Ⅲ 現場雇用労働者:当現場において、工事の施工に関する補助的作業要員として元請企業が直接雇用する「労働者」Ⅳ 現場労働者 :下請契約(再下請けを含む)に基づき「現場労働に従事する労働者」※従業員給与手当は別表1の注意書きを確認し、入力してください。
1. 現場管理費に関する事項 ※税別で入力すること項 目 入 力 欄① 労務管理費 Ⅱ~Ⅳを対象とした労務管理に要する費用を入力します。下記内容で該当しない場合は「0」とします。
-1 募集・解散等円←Ⅱ~Ⅳを対象に、募集・解散に係る手続き及び赴任、帰省に要した費用を入力します。
ただし、01 3.②特別な経費等の遠隔地からの労働者確保に関する費用は除く。
-2 厚生費等円← Ⅱ~Ⅳを対象に、慰安、娯楽及び厚生に要した費用を入力します。
-3 作業用具・被服等円← Ⅱ~Ⅳを対象に、純工事費に含まれない作業用具、作業用被服等に要した費用を入力します。
-4 食事・通勤等円← Ⅱ~Ⅳを対象に、賃金以外の食事、通勤等に要した費用等を入力します。
-5 安全・衛生円← Ⅱ~Ⅳを対象に、安全、衛生及び研修訓練等に要した費用を入力します。
-6 労災保険法以外の事業主負担円← Ⅱ~Ⅳを対象に、労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担した費用を入力します。
-7-1 その他円その他の内容←-7-2 その他円その他の内容←② 租税公課 各種、租税公課を入力します。
-1 印紙・証紙代等円←契約書(下請契約含む)の印紙代及び申請・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課及び諸官庁手続き費用等に要した費用を入力します。
-2-1 その他円その他の内容←-2-2 その他円その他の内容←③ 保険料各種保険料について、月割り計算のため算定式を用いて入力する場合は、以下の要領で入力してください。
=ROUND(年間費用÷12×必要月数(工期月数),0)-1 火災保険料円他に含む場合「有」選択無 ←工事として火災保険に加入した場合の保険料の総額を入力します。工事期間中の保険料を入力します。なお、火災保険が下記各種保険等に含まれる場合は、該当する保険の費用に含めて入力してください。この場合の本項目は「0」とします。
-2 建設工事保険料円← 工事として建設工事保険に加入した場合の保険料の総額を入力します。工事期間中の保険料を入力します。
-3 組立保険料円← 工事として組立保険に加入した場合の保険料の総額を入力します。工事期間中の保険料を入力します。
-4 特約保険料円← 工事として特約保険に加入した場合の保険料の総額を入力します。工事期間中の保険料を入力します。
-5 賠償責任保険料円← 工事として賠償責任保険に加入した場合の保険料の総額を入力します。工事期間中の保険料を入力します。
-6 法定外労災補償制度掛金円← 政府労災保険の上乗せ補償としての保険料を入力します。(法定外補償保険、使用者賠償責任保険、労働災害総合保険等)-7 自動車保険料円← 自動車損害賠償責任保険、自家用自動車総合保険、車両保険等に加入している場合の工事期間中の保険料を入力します。
-8-1 その他円その他の内容←-8-2 その他円その他の内容←400,000070,0000-1~-7の項目以外で保険料の項目として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は「0」とします。
0970,000500,000他に含む場合は、その保険の種類を選択してください。
0 0 0 0 0 0-1 の項目以外で租税公課の項目として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は「0」とします0 0200,000500,0000-1~-6の項目以外で労務管理の項目として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は「0」とします01,100,000400,0000 0- 50 -1. 現場管理費に関する事項 ※税別で入力すること9ページ項 目 入 力 欄④ 従業員給与手当-1 Ⅰ現場従業員 別表へ入力願います。
-2-1 Ⅱ現場雇用従業員 別表へ入力願います。
-2-2 Ⅲ現場雇用労働者 別表へ入力願います。
-2-3 外注人件費 別表へ入力願います。
-3 Ⅰ~Ⅱ厚生施設等円← 現場従業員等の社宅や寮等の維持管理に要する費用を入力します。無い場合は「0」とします。
⑤ 施工図等作成費施工図作成等の外注費用を入力します。本支店の支援を受けた場合は「⑫-5-1 その他(原価性経費配賦額)」に入力します。現場従業員が施工図等を作成した場合は、別表の「従業員給与手当」として計上します。
-1 施工図作成円← 施工図作成の外注費用(業務委託、CADオペレーター等の派遣社員の人件費)を入力します。
-2 完成図作成円← 完成図や電子納品の作成の外注費用(業務委託、CADオペレーター等の派遣社員の人件費)を入力します。
-3 積算業務円← 積算業務の外注費用(業務委託、派遣社員の人件費)を入力します。
-4 BIMに関する業務円←BIMデータ作成業務の外注費用(業務委託、派遣社員の人件費)を入力します。
BIMの「システム」に要した費用は「03 1.⑧ 情報システム費」で入力します。
-5-1 その他円その他の内容←-5-2 その他円その他の内容⑥ 退職金-1 退職給付引当金繰入額円← 現場従業員の退職給付引当への繰入額について、工事原価で負担した額を入力します。
-2 退職金円← 現場雇用従業員及び現場雇用労働者の退職手当について、工事原価で負担した額を入力します。
⑦ 法定福利費-1 労災保険料円←Ⅰ~Ⅳを対象とした労災保険料の「事業主負担額」を入力します。還付金があれば差し引いた額となります。
「法定外労災補償制度掛金」については、③保険料-6法定外労災補償制度掛金に入力します。
-2 雇用保険料円← Ⅰ~Ⅲを対象とした雇用保険料の「事業主負担額」を入力します。
-3 健康保険料円← Ⅰ~Ⅲを対象とした健康保険料の「事業主負担額」を入力します。
-4 厚生年金保険料円← Ⅰ~Ⅲを対象とした厚生年金保険料の「事業主負担額」を入力します。
-5 建設業退職金共済組合掛金円← Ⅰ、Ⅲ~Ⅳを対象とした建設業退職金共済組合掛金の「事業主負担額」を入力します。
-6-1 その他円その他の内容←-6-2 その他円その他の内容←⑧ 福利厚生費-1 福利厚生円← Ⅰを対象に、慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要した費用を入力します。
-2-1 その他円その他の内容←-2-2 その他円その他の内容←⑨ 事務用品費-1 事務用消耗品円← 事務用の消耗品(コピー用紙等、筆記具、帳簿・ノート類)の購入に要した費用を入力します。
-2 事務用備品費円← OA機器、複写機等のリース・レンタル料金及び修理費等に要した費用を入力します。
-3 図書その他円← 契約書・工事・完成図、工事・竣工写真、新聞、仕様書等、製図用品等の購入・製本等に要した費用を入力します。
-4-1 その他円その他の内容←-4-2 その他円その他の内容←⑩ 通信交通費-1 通信費円← 郵便料金、振込手数料、電話・携帯電話・ファックス・イントラ・インターネットの導入費及び使用料を入力します。
-2 交通費円← Ⅰ及びⅡを対象に、本支店・発注者との連絡交通費(連絡車の燃料・使用料・修理費、タクシー代等)を入力します。
-3 旅費円← Ⅰ及びⅡを対象に、赴任・赴任者の帰宅旅費、出張旅費(宿泊費等含む)を入力します。
-4-1 その他円その他の内容←-4-2 その他円その他の内容←80,0000-1~-3の項目以外で通信交通費の項目として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は「0」とします。
0-1~-3の項目以外で事務用品費の項目として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は「0」とします。
0780,000300,000400,000400,000100,000300,0000 0 0 0 0-1の項目以外で福利厚生の項目として計上した金額とその内容を入力します。無い場合は「0」とします。