令和8年度第1回【再公告】国有林測定事業(千葉 上修行堀国有林外1測定事業)
林野庁関東森林管理局の入札公告「令和8年度第1回【再公告】国有林測定事業(千葉 上修行堀国有林外1測定事業)」の詳細情報です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/05/24です。
5日前に公告
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- 公告日
- 2026/05/24
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度第1回【再公告】国有林測定事業(千葉 上修行堀国有林外1測定事業)
令和8年5月25日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告(1)入札公告(R8第1回再公告)(PDF : 510KB) 2.入札説明資料(1)入札説明資料(R8第1回再公告)(PDF : 24,989KB) 3.添付資料(1)(別紙1)競争参加資格確認申請書(WORD : 18KB) (2)(別紙2~4)営業所一覧、森林における公共測量等の実績、配置する主任技術者・現場代理人(EXCEL : 37KB) (3)関東森林管理局測定事業作業仕様書(PDF : 4,723KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月25日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 競争に付する事項(1)入札業務事業名 千葉 上修行堀国有林外1測定事業事業場所 千葉県夷隅郡大多喜町大字粟又上修行堀332外51国有林26林班ほか事業内容 境界検測(トータルステーション) 3.0km 133点実測図作成 133点境界標識加工・運搬 35点境界標識埋設 コン・石標4点・小コン45点・金属標8点事業期間 契約締結日の翌日から令和9年3月8日まで(2)予定価格が1,000 万円を超える場合は、予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号(以下「予決令」という))第85 条の基準に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。(3)入札方法ア 本件は競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札等を電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しないこと。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局競争参加資格確認通知書(測量・建設コンサルタント等)において、「測量」のA、B、又はC等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再確認を受けていること。)(3) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((2)の再確認を受けた者を除く)でないこと。(4) 関東森林管理局管内に本店又は支店等の営業所が所在すること。(5) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により登録を受けている者であり、森林法第2 条に規定する森林において、平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に、測量法第5条で規定する公共測量、又は林野庁測定規程に基づく境界測量もしくは境界検測を完了した実績があること。(6) 主任技術者(測量技術上の管理を行う者)及び現場代理人(監督職員等の指示に従い、事業現場の取り締まりその他の現場業務を司る者)として、それぞれ次に掲げる者を当該業務に配置すること。なお、現場代理人については、主任技術者が兼任することができる。ア 主任技術者測量法第48条に規定する測量士の資格を有し、測量士又は測量士補として14年以上の実務経験があること。イ 現場代理人測量法第48条に規定する測量士の資格又は測量士補の資格を有すること。(7) 競争参加資格申請書提出期限の日に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和8年5月26日から令和8年6月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の9時から17時まで(12時から13時までを除く)。ただし、6月8日は9時から15時まで(12時から13時までを除く)とする。イ 提出先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 計画保全部 保全課 測定係電話:027-210-1173ウ その他電子入札システムを用いて提出することとし、詳細は入札説明書によるものとする。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記イの提出先に持参すること。(3) 申請書及び資料は入札説明書に基づき作成すること。(4) (2)アに規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。4入札手続き等(1) 担当部局 3の(2)のイと同じ。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は関東森林管理局ホームページからダウンロードすること。
なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和8年5月25日から令和8年6月25日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時から17時まで(12時から13時を除く)。イ 場所:3の(2)のイと同じ。ウ 測量成果、図面類は、閲覧によること。エ その他:配布資料は無料である。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。ア 電子入札システムによる入札の開始及び締め切りは、表1のとおり。イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合の開始及び締め切りは、表1のとおり。なお、紙入札は関東森林管理局2階小会議室にて行う。ウ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。エ 郵便入札も可とするが、3 の(2)のイの場所に書留郵便又は配達証明郵便で表1の到着期限までに到着することとし、入札書の日付は表1に記載の入札書の日付とする。オ 開札日時は表1のとおりとする。カ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。キ 上記ア、イ及びウの日時は変更する場合がある。日時を変更する場合の通知は電子入力システムにより参加する者には電子入札システムにより通知する。また、紙入札方式により参加する者に対しては、上記3の(2)のイの指示に従うこと。(表1)入札及び開札日時電子入札物件番号入札開始 締め切り 開札1 6月23日11時00分 6月26日11時00分 6月26日11時00分紙入札物件番号入札開始 締め切り 開札1 6月26日10時50分 6月26日11時00分 6月26日11時00分郵便入札物件番号到着期限 入札書に記載する日付 開札1 6月25日15時00分 6月26日 6月26日11時00分5 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証 免除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100分の 110に相当する金額)の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。(6) 契約書の作成の要否 要(7) 契約締結期限落札が決定した日の翌日から起算して7日以内( 行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)。(8) 契約保証金 要 契約条項第4条の規定による。(9) 前払金 有 契約条項第31条の規定による。ただし請負金額200万円以上を対象とする。(10) 受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(11) その他 詳細は関東森林管理局署等競争契約入札心得及び入札説明書による。6 配布資料等(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(入札書)(2) 林野庁測定規程(3) 入札説明資料⚫ 入札説明書⚫ 測定事業請負契約書(案)⚫ 関東森林管理局測定事業作業仕様書⚫ 測定事業請負計画書ほか※上記(1)(2)については、関東森林管理局ホームページをご覧下さい。(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(入札書)https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html(2)林野庁測定規程https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/kanri/20140716.htmlお知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html
入 札 説 明 資 料事 業 名 : 千葉 上修行堀国有林外1測定事業入札公告日 : 令和8年5月25日資格確認申請: 入札公告3の(2)のアに示す最終日書等提出期限入 札 受 付 : 入札公告4の(3)による開 札 : 入札公告4の(3)による会 場 : 関東森林管理局2階 小会議室(紙入札方式により競争入札に参加する場合)配付資料 1 入札説明書2 測定事業請負契約書(案)3 関東森林管理局測定事業作業仕様書4 測定事業請負計画書5 支給材料及び貸与品目録6 納入成果品内訳書7 作業別計画書(位置図・計画図)関東森林管理局署等競争契約入札心得及び林野庁測定規程は関東森林管理局ホームページをご覧下さい。※入札公告及び入札説明書に示すところにより、競争参加資格確認申請書(別紙1)及び確認資料を令和8年6月8日15時までに電子入札システムにより提出し、資格の審査を受けて下さい。【確認資料】1 令和7・8年度森林管理局競争参加資格確認通知書(写)(登録局「関東」を含む、「測量」A、B又はC等級)2 測量法第55条に基づく測量業者としての登録通知書(写)※令和8年6月8日時点で登録の有効期限が切れていないこと3 営業所一覧表(別紙2)※関東森林管理局管内に営業所があること4 森林における公共測量等の実績(別紙3)その実績が証明できる書面類(写)及び測量士の資格登録が確認できる通知書等(写)5 配置する主任技術者・現場代理人(別紙4)6 主任技術者・現場代理人の測量士又は測量士補の資格登録が確認できる通知書等(写)入 札 説 明 書関東森林管理局における千葉 上修行堀国有林外1測定事業に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年5月25日2 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村 孝典3 事業概要等(1) 事業名 千葉 上修行堀国有林外1測定事業(2) 事業場所 千葉県夷隅郡大多喜町大字粟又上修行堀 332外51国有林26林班ほか(3) 事業内容 別冊測定事業請負計画書、作業別計画書等のとおり(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年3月8日まで(5) その他ア 本業務は競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の受付窓口及び受付期間は次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 電子入札システムで使用できる IC カードは、一般競争入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した ICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しないこと。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局競争参加資格確認通知書(測量・建設コンサルタント等)において、「測量」のA、B、又はC等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再確認を受けていること。)(3) 会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。(4) 関東森林管理局管内に本店又は支店(営業所を含む)が所在すること。(5) 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)第 55 条の規定により登録を受けている者であり、森林法第2 条に規定する森林において、平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年度の間に、測量法第5条で規定する公共測量、又は林野庁測定規程に基づく境界測量もしくは境界検測を完了した実績があること。(6) 主任技術者(測量技術上の管理を行う者)及び現場代理人(監督職員等の指示に従い、事業現場の取り締まりその他の現場業務を司る者)として、それぞれ次に掲げる者を当該業務に配置すること。なお、現場代理人については、主任技術者が兼任することができる。ア 主任技術者測量法第 48 条に規定する測量士の資格を有し、測量士又は測量士補として 14 年以上の実務経験があること。イ 現場代理人測量法第48条に規定する測量士の資格又は測量士補の資格を有すること。(7) 競争参加資格申請書提出期限の日に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7 日付け19経第1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。申請書及び資料の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出方法:電子入札システム画面の添付資料フィールドに、申請書及び資料に記載した内容を証明する書類をそれぞれ添付し提出すること。ただし、申請書等のファイルの合計容量が 10MB を超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日時必着)で提出すること。必要書類の一式を持参又は郵送で提出する場合は、電子入札システムとの分割は認めない。また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書等として送信すること。(ア)持参又は郵送で提出する旨の表示(イ)持参又は郵送で提出する書類の目録(ウ)持参又は郵送で提出する書類のページ数(エ)発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送の場合の送付先は入札公告 3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。(ア)Microsoft Word(イ)Microsoft Excel(ウ)その他のアプリケーションPDFファイル(エ)画像ファイルJPEG形式又はGIF形式(オ)圧縮ファイルLZH方式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期限:入札公告 3 の(2)のアに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効)とする。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長 3 号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 申請書は競争参加資格確認申請書(別紙1)を参考とし作成すること。(3) 確認資料は次に従い作成すること。ア 森林管理局競争参加資格確認通知書の写しを提出すること。イ 測量法(昭和24年法律第 188 号)第55条の規定に基づく測量業者としての登録通知書の写しを提出すること。ウ 営業所一覧表(別紙2)を提出すること。エ 森林における公共測量等の実績(別紙3)、その実績が確認できる書面類の写し(1件以上)及び測量士の資格登録が確認できる通知書等の写しを提出すること。なお、森林における公共測量等の実績が確認できる書面類として当該業務の契約書の写しを提出する場合は、その従事した業務における主任技術者等の届出書の写しも併せて提出すること。オ 配置する主任技術者・現場代理人の氏名等を記載した書類(別紙4)を提出すること。カ 主任技術者・現場代理人の、測量士又は測量士補の資格登録が確認できる通知書等の写しを提出すること。(4) 入札公告3の(2)のアに掲げる期限までに競争参加資格確認申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加できない。(5) 支出負担行為担当官は、入札に参加を希望する者から提出された競争参加資格確認申請書及び確認資料について所要の確認を行い、入札参加者を決定する。(6) 確認の結果は、競争参加資格確認通知書を令和8年6月11日までに通知する。なお、競争参加資格がないと認められた者に対して当該通知書において、その旨の理由を通知する。(7) その他ア 申請書及び確認資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料等は返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、やむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は任意)により説明を求めることができるア 提出期限:令和8年6月22日17時イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。(2) (1)への回答は令和8年6月25日までに行う7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和8年5月26日から令和8年6月19日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出場所:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:書面の持参又は郵送による。電送等によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。また(1)の質問及び回答書の写しを令和8 年 6 月 23 日から令和 8 年 6 月 25 日まで関東森林管理局のホームページ「公売・入札情報>公売・入札物件のご案内(入札一覧)>入札説明書等に対する質問及び回答」に掲載する方法により公表する。8 入札及び開札の日時、場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による紙入札の場合は、入札公告4の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告4の(3)のオによる。9 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合の入札書は紙により封緘のうえ、入札者の法人名、あて名を記載し、「何年何月何日開札(物件番号・事業名)の入札書在中」と朱書きして持参すること。郵便による入札の場合は二重封筒とし、中封筒の表に上記のとおり所定事項を記載して入札書を入れて封緘をし、表封筒と中封筒の間に入札参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを入れて封緘のうえ、「入札書在中」と朱書きして書留郵便で入札公告の4の(3)のウの郵便入札の受付期限までに支出負担行為担当官あてに提出すること。
(2) 落札者の決定にあたっては、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送付するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 契約書作成の要否等(1) 別冊契約書案により契約書を作成するものとする。(2) 落札者が決定したときは、支出負担行為担当官から交付された契約書に記名押印のうえ、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)にこれを支出負担行為担当官へ提出しなければならない。(3) 落札者が支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 要 契約条項第4条の規定による。(4) 前金払 有 契約条項第32条の規定による。ただし、請負金額200万円以上を対象とする。(5) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(6) その他 詳細は関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(7) 電子入札システムは、休日を除く9時から17時まで稼働している。(8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00(土日、祝日、年末年始を除く)電 話 048-254-6031E-mail help@maff-ebic.go.jp(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(10) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで入札公告のありました物件番号 第○号「○○ ○○国有林測定事業」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算および会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容が事実と相違ないことを誓約します。記1 資格確認通知書(関東森林管理局)(写)2 測量業者としての登録通知書(更新)(写)3 営業所一覧表4 森林における公共測量等の実績その業務が証明できる書面類(写)及び測量士の資格登録が確認できる通知書等(写)5 配置する主任技術者・現場代理人の氏名等を記載した書類6 主任技術者・現場代理人の測量士又は測量士補の資格登録が確認できる通知書等(写)- - - - - - - - - - - -提出する際は、以下削除- - - - - - - - - - - - - - -(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。別紙2営 業 所 一 覧 表番 号- - - - - - - - - - - - - - - - -記載要領1 本表は、申請日現在で作成すること。
3 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
4 「電話・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号を記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、「-」で区切ること。
営業所名称郵便番号所在地電 話 番 号(上段)F A X 番 号(下段)別紙3(1) 住 所(2) 氏 名(3) 生 年 月 日(4) 測 量 資 格(5) 登録年月日(6) 番 号(7) 経 歴(8) 実 績事 業 名事 業 期 間業 務 内 容業 務 配 置森林における公共測量等の実績別紙3 記載例(1) 住 所(2) 氏 名(3) 生 年 月 日(4) 測 量 資 格 測量士(5) 登録年月日 平成○○年○月○日(6) 番 号 第○○○号(7) 経 歴 平成○年○月 A測量会社入社測量士資格取得後現在まで測量業務に従事平成○年○月 B測量設計会社入社平成○年○月 B測量設計会社退社平成○年○月 A測量会社入社測量資格取得後現在まで測量業務に従事(8) 実 績事 業 名 平成○○年度 ○○事業事 業 期 間 平成○○年○月○日~平成○○年○月○日業 務 内 容 境界検測 ○km ○○点 (トータルステーション)業 務 配 置 主任技術者森林における公共測量等の実績※森林(森林法(昭和26 年法律第249 号)第2 条に規定する森林をいう)における公共測量、境界検測等についての平成22年度以降の実績を1件以上記載してください。
※入社してから現在まで同じ会社の場合※別の会社で就業した後、現在の会社へ入社した場合別紙4 主任技術者 住 所氏 名生年月日測量資格経 歴 現場代理人 住 所氏 名生年月日測量資格配置を予定する主任技術者・現場代理人測量士又は測量士補として14年以上の実務経験を有しています。
別紙4 記載例 主任技術者 住 所氏 名生年月日測量資格 測量士 平成○○年○月○日登録 登録番号:○○○○( 測量士補平成○○年○月○日登録 登録番号:○○○○ )経 歴 平成○年○月 A測量会社入社測量士(補)資格取得後現在まで測量業務に従事平成○年○月 B測量設計会社入社平成○年○月 B測量設計会社退社平成○年○月 A測量会社入社測量士(補)資格取得後現在まで測量業務に従事 現場代理人 住 所氏 名生年月日測量資格 測量士 平成○○年○月○日登録 登録番号:○○○○( 測量士補平成○○年○月○日登録 登録番号:○○○○ )主任技術者が現場代理人を兼ねる場合は、 「主任技術者が兼務」と記載して下さい。
配置する主任技術者・現場代理人※ 主任技術者の資格要件として、現在測量士の資格を有し、測量士又は測量士補として14年以上の実務経験が必要です。
※ 現場代理人の資格要件として、測量士又は測量士補の資格が必要です。
測量士又は測量士補の資格登録について記載をして下さい。
主任技術者が兼務する場合は上記で確認できますので記載は不要です。
測量士又は測量士補として14年以上の実務経験を有しています。
※入社してから現在まで同じ会社の場合※別の会社で就業した後、現在の会社へ入社した場合 この一文の記載をお願いします。(黒字)測 定 事 業 請 負 契 約 書 (案)1 事 業 名 千葉 上修行堀国有林外1測定事業2 事 業 量 境界検測(トータルステーション) 3.0km 133点3 事業場所 千葉県夷隅郡大多喜町大字粟又 上修行堀332外51国有林26林班ほか4 事業期間 令和 8年 月 日から令和 9年 3月 8日まで5 請負金額 ¥ .―(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ .―)6 契約保証金 ¥ .―7 成果品納入場所 関東森林管理局 計画保全部 保全課8 特 約 条 項上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 8年 月 日発注者 (住所) 群馬県前橋市岩神町4-16-25支出負担行為担当官(氏名) 関東森林管理局長 松村 孝典 印受注者 (住所)(氏名) 印収入印紙(別添)契 約 条 項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする測定事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の事業(以下「事業」という。)を契約書記載の事業期間(以下「事業期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。3 事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 53 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連事業・関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。(請負金額内訳書及び工程表の提出)第3条 受注者は、計画図書、仕様書に基づき、所定の様式により請負金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。2 発注者は、前項により提出された内訳書又は工程表の内容に不適当と認められるものがあるときは、受注者と協議の上、修正させることができる。3 前2項の規定は、内訳書又は工程表を変更する場合についても準用する。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第48 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。5 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び事業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。3 受注者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として請負金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託化率」という。)が50パーセント以内の事業とする。4 発注者は、受注者から再委託により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該再委託者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、再委託の可否を判断するものとする。5 受注者は、第3項の承諾を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。6 受注者は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び事業の範囲を記載した書面を、第3項の承諾の後、速やかに、発注者に届け出なければならない。7 受注者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は事業の範囲を変更する必要がある場合には、第5項の変更の承諾後、速やかに前項の書面を変更し、発注者に届け出なければならない。8 発注者は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受注者に対し必要な報告を求めることができる。9 事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100万円以下である場合には、軽微な再委託として第3項及び第5項から前項までの規定は、適用しない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、この事業に係る監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)(3) 本事業及びその関連する事業に係る事業進捗状況等の調整(4) 第13条に規定する支給材料及び貸与品の授受3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者)第 10 条 受注者は、現場業務をつかさどる現場代理人及び測量技術上の管理を行う主任技術者を定め、事業の着手前に書面によりその氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。現場代理人及び主任技術者を変更した場合も同様とする。2 現場代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。3 主任技術者は、測量法(昭和24年法律第188号)第48条に規定する測量士の資格を有し、かつ、測量に関し14年以上の実務経験を有する者でなければならない。4 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務現場に常駐し、発注者又は監督職員の指示に従い、事業現場の取締りその他事業の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。(現場代理人等に対する措置請求)第 11 条 発注者は、現場代理人若しくは主任技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から事業を委任され、若しくは請け負った者がその事業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に書面により通知しなければならない。(履行報告)第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(支給材料及び貸与品)第 13 条 発注者が受注者に支給又は貸与する材料の品名、数量、品質、規格、引渡場所及びその他の事項については、仕様書の支給材料及び貸与品目録に記載したところによる。2 受注者は、前項の支給材料又は貸与品を受領したときは、その都度、受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品を、この事業以外の用途に使用してはならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。5 受注者は、この事業の完了、設計図書の変更等によって支給材料又は貸与品が不用となったときは、直ちに発注者に返還しなければならない。6 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。(設計図書と事業内容が一致しない場合の修補義務)第 14 条 受注者は、事業の実行部分が設計図書又は監督職員の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由による場合であって、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 15 条 受注者は、事業の実行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。(3) 設計図書の表示が明確でないこと。(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果品の変更を伴うもの発注者が行う。(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果品の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書等の変更)第 16 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は事業に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(事業の進行管理)第 17 条 発注者は、受注者の行う事業の適正な進行管理を行うため必要なときは、進行状況を調査し、又は報告を求めることができる。(事業の中止)第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受注者が事業を行うことができないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに受注者に通知して、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に通知して、事業の全部又は一部を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により事業実行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い事業期間の禁止)第 19 条 発注者は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、この事業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により事業等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による事業期間の延長等)第 20 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連事業又は工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による事業期間の短縮等)第 21 条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(事業期間の変更方法)第 22 条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第 20条の場合にあっては、発注者が事業期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が事業期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負金額の変更方法等)第 23 条 請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置等)第 24 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 25 条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他事業の実行に関して生じた損害(次条第1項又は第 27 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 26 条 事業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 52 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 27 条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、事業の出来形部分、仮設物又は事業現場に搬入済みの測量機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 52 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の出来形部分、仮設物又は事業現場に搬入済みの測量機械器具であって立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1) 事業の出来形部分に関する損害損害を受けた事業の出来形部分に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は測量機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は測量機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負金額の変更に代える設計図書の変更)第28 条 発注者は、第8条、第 14条から第16条まで、第18条、第20条、第21条、第24条、第 25 条、第27 条又は第31 条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(事業の完了及び検査)第 29 条 受注者は、事業を完了したと認めるときは、速やかに事業完了届を発注者に提出しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、受注者が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、受注者は、発注者又は検査職員が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。3 受注者は、前項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員若しくは検査職員の指示により、これを修正し、再度発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この検査については、前2項の規定を準用する。4 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第1項の事業完了届又は第3項において準用する第1項の事業完了届を受理した日までの日数を、受注者の履行遅滞日数として取り扱うものとする。5 発注者が受注者に対し第2項又は第3項において準用する第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、事業の全部を完了したものとし、成果品について、発注者は受注者から引渡しを受けたものとみなす。(請負金の支払い)第 30 条 受注者は、前条第2項(同条第3項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果品の使用)第31条 発注者は、第29条第5項の引渡し前においても、成果品の全部又は一部を、受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第32条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。4 受注者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第 33 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第34条 受注者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の 100 分の 25 を超える額を除き、この事業の現場管理費及び一般管理費等のうちこの事業の実行に要する費用の支払いに充当することができる。(部分払)第 35 条 受注者は、事業の一部が完了してその区分が明らかなものについては、部分完了届を提出して、当該部分の検査を発注者に請求することができる。2 発注者又は検査職員は、前項の請求があった場合において、同項の検査を行うことが適当であると認めるときは、当該請求があった日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、同項の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、受注者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、受注者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。3 第1項の請求があった場合において、発注者が同項の検査を行うことが適当でないと認めるときは、その理由を明らかにして、その旨を受注者に通知しなければならない。4 発注者が受注者に対し第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、その合格した部分について、発注者は受注者から引渡しを受けたものとみなす。5 受注者は、事業完了前に前項の規定に基づく部分検査に合格したものがあるときは、その部分検査合格分及び部分検査合格分において使用した設計図書に基づく事業に使用する材料に相当する請負金額(以下「請負金相当額」という。ただし、既に部分払金の支払いがあり、再度部分払の請求をする場合においては、請負金相当額から既に部分払の対象となった請負金相当額を控除した額とする。)の 10 分の 9 以内の範囲において、部分払を所定の手続に従って請求することができる。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦請負金相当額×(9/10-前払金額/請負金額)7 部分払金の支払いについては、第 30 条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査」とあるのは「部分検査」と、「請負金」とあるのは「部分払金」と、同条第3項中「前条第2項に規定する検査の期限まで」とあるのは「部分完了届を受理した日から起算して 10 日以内」と読み替えるものとする。(部分引渡し)第 36 条 成果品について、発注者が設計図書において事業の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分に係る事業が完了したときは、第 29 条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第 30条中「請負金」とあるのは「部分引渡しに係る請負金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第 30 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定に基づき準用される第30条第1項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負金の額=指定部分に相応する請負金の額×(1-前払金額/請負金額)(第三者による代理受領)第 37 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 30 条(第 36 条において準用する場合を含む。)又は第 35条の規定に基づく支払いをしなければならない。(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)第 38 条 受注者は、発注者が第 32条、第35条又は第36 条において準用される第 30 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の実行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が事業を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 39 条 発注者は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第40条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条又は第 42条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 41 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。(2) 事業期間内に事業が完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 第10条第1項の主任技術者を設置しなかったとき。(4) 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して請負金債権を譲渡したとき。(2) 契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果品に契約不適合がある場合において、その不適合が成果品を除去した上で再び事業を実施しなければ、契約の目的が達成することができないものであるとき。(4) 受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。(9) 第44条又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時測量業務等の契約を締結する事務所の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(11) この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(12) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。(13) 第11号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき。(14) 受注者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為2 受注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代理人が前項第 11号又は第12号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第43条 第41条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 44 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 45 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第16条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第18条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の 10分の5(事業期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 第44条及び前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 47 条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、受注者に支払わなければならない。2 前項の場合において、第32条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第35条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第41条、第42条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第40条、第44条又は第45条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業現場に受注者が所有又は管理する事業に使用する材料、測量機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から事業の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条、第42条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第40 条第1項、第 44 条又は第 45 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。(2) この成果品に契約不適合があるとき。(3) 第41条又は第42条の規定により、成果品の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第41条又は第42条の規定により成果品の完成前にこの契約が解除されたとき。(2) 成果品の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを受注者に請求することができるものとする。6 第2項の場合(第 42 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 49 条 受注者(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、受注者に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)(2) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第 96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5) この契約に関し、公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第 50 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第44条又は第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第30条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、末受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 51条 発注者は、引き渡された成果品に関し、第29条第5 項(第36 条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者が第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果品の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適当を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第 52 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(あっせん又は調停)第 53 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図るものとする。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人又は主任技術者の事業の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から事業を委任され、又は請け負った者の事業の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。3 第1項のあっせん又は調停の方法は、受注者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。(契約外の事項)第 54 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 事 業 量延長(㎞) 点数(点) 予 備 調 査一式 隣 接 地 調 査一式外 伐 開 0.8 35コン・小コン 35コン・石標 4小コン 45金属標 8天岩・固地 0観測量 0.0 0業 トータルステーション 3.0 133測コンパス 0.0 0 計 算 133 計 算 準 備一式 計 算 133内 境 界 簿 作 成 0 基 本 図 挿 入 図 作 成 0 実 測 図 作 成 133 点 検 ・ 整 理 133業 ※ 本請負計画書にある計画については、現況及び既往成果等に基づいて計画したものであり、不動点の確認等の必要な行為については、この計画に含まれるものとする。
支
給
材
料 貸
与境界測量簿写 1 式 〃 〃タイル番号〃 128 枚 〃 〃 品名検測・測量用紙外規 格 数量単 位様式6 支給材料及び貸与品目録区 分月 日 場 所支給・貸与備 考測定規程による 36 枚契約日以降関東森林管理局千葉 上修行堀国有林外1測定事業納入成果品内訳書千葉 上修行堀国有林外1測定事業1 共通 (1) 実施報告書 (2) 位置図 (3) 打合せ記録簿 (4) 記録写真 (5) 数値データ(CD-R) (6) 実測値一覧表(夾角・水平距離)2 境界検測 (TS) (1) 境界検測実施区域図 (2) 境界検測手簿 (3) 境界標識設置書 (4) 境界標識改設・補修野帳 (5) 境界標識改設・補修に伴う標高計算書 (6) 隣接地所有者調査表3 実測図 (1) 縮尺1/500又は1/1000 マイラー紙 (国土調査の地籍図の縮尺に合わせること) (2) 縮尺1/5000 普通紙10 号様式調査員 官職 氏名 調 査 区 域署 等 名国 有 林 名 林班所 在 地 千葉県夷隅郡大多喜町大字粟又字上修行堀332調査年月日境 界 延 長 0 ㎞ 点間平均距離 0 m境 界 点 数 0 点 測量を要する点数 0 点境 界 検 測 境 界 延 長 3 ㎞ 点間平均距離 23 m(トータルステーション) 境 界 点 数 133 点 埋設を要する点数 57 点境 界 検 測 境 界 延 長 0.0 ㎞ 点間平均距離 0 m (コンパス) 境 界 点 数 0 点 埋設を要する点数 0 点加工・運搬本数 埋設点数コン・石標 4 点コン・小コン 35 本 小コン 45 点金属標 8 点天岩・固地 0 点地 形 区 分 B 平 均 勾 配 5 度伐 開 区 分 b 伐開部分の延長 0.8 ㎞森林管理局から森林管理署等までの距離 141 ㎞連 絡 車運 行 距 離 森林管理署等から滞在地までの距離 48.8 ㎞滞在地から下車地点までの距離 16.0 ㎞滞 在 地 から 測 量 現 下車地点から現地までの平均徒歩距離 3.1 ㎞地 ま で の状 況 滞在地(署)から現地までの通勤時間 100 分宿 泊 地 ・宿 泊 区分備 考 伐開点数 35 点 境界簿作成 点総事業本数 133 本 基本図挿入図作成 点入・下山所要㎞ 190 km 実測図作成 133 点隣接地調査 132 点 内業増点数 点境 界 測 量現 況 等請負事業現況調査表農林水産事務官 戸田 彩香森林事務所 上野 千葉森林管理事務所上修行堀国有林令和7年11月11日 令和8年2月27日 ~26大多喜町標識の加工・運搬・埋設千葉 上修行堀国有林外1測定事業No. 国有林名 境界点番号 作業計画 種類 境界検測 境界測量 備考 成果1 上の代904外12 238 完全 コン TS - 昭和40年東経第100号2 上の代904外12 238補1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号3 上の代904外12 238補2 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号4 上の代904外12 239 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号5 上の代904外12 239補1 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号6 上の代904外12 239補2 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号7 上修行堀332外51 69 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号8 上修行堀332外51 21 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号9 上修行堀332外51 20 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号10 上修行堀332外51 19 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号11 上修行堀332外51 18 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号12 上修行堀332外51 17 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号13 上修行堀332外51 16 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号14 上修行堀332外51 15 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号15 上修行堀332外51 14 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号16 上修行堀332外51 13 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号17 上修行堀332外51 12 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号18 上修行堀332外51 11 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号19 上修行堀332外51 10 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号20 上修行堀332外51 9 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号21 上修行堀332外51 8 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号22 上修行堀332外51 7 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号23 上修行堀332外51 6 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号24 上修行堀332外51 5 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号25 上修行堀332外51 4 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号26 上修行堀332外51 3 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号27 上修行堀332外51 2 完全 金属標 TS - 昭和40年東経第100号28 上修行堀332外51 1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号29 上修行堀332外51 1 無標 無標 TS - U字中 昭和40年東経第100号30 上修行堀332外51 2 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号31 上修行堀332外51 3 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号32 上修行堀332外51 4 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号33 上修行堀332外51 5 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号34 上修行堀332外51 6 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号35 上修行堀332外51 7 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号36 上修行堀332外51 8 完全 金属標 TS - 昭和40年東経第100号37 上修行堀332外51 9 完全 金属標 TS - 昭和40年東経第100号38 上修行堀332外51 10 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号39 上修行堀332外51 11 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号40 上修行堀332外51 12 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号41 上修行堀332外51 13 無標 無標 TS - 側溝中 昭和40年東経第100号42 上修行堀332外51 14 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号43 上修行堀332外51 15 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号44 上修行堀332外51 16 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号45 上修行堀332外51 17 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号46 上修行堀332外51 18 無標 無標 TS - 昭和40年東経第100号47 上修行堀332外51 126 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号境界点作業計画表千葉 上修行堀国有林外1測定事業No.
国有林名 境界点番号 作業計画 種類 境界検測 境界測量 備考 成果境界点作業計画表48 上修行堀332外51 127 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号49 上修行堀332外51 128 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号50 上修行堀332外51 128補1 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号51 上修行堀332外51 129 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号52 上修行堀332外51 130 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号53 上修行堀332外51 130補1 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号54 上修行堀332外51 131 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号55 上修行堀332外51 132 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号56 上修行堀332外51 133 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号57 上修行堀332外51 134 無標 無標 TS - 昭和40年東経第100号58 上修行堀332外51 135 完全 石標 TS - 昭和40年東経第100号59 上修行堀332外51 136 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号60 上修行堀332外51 137 改設 小コン TS - 平成13年関計第136号61 上修行堀332外51 138 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号62 上修行堀332外51 139 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号63 上修行堀332外51 140 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号64 上修行堀332外51 141 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号65 上修行堀332外51 142 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号66 上修行堀332外51 143 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号67 上修行堀332外51 144 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号68 上修行堀332外51 145 補修 小コン TS - 平成13年関計第136号69 上修行堀332外51 145補1 完全 小コン TS - 平成13年関計第136号70 上修行堀332外51 146 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号71 上修行堀332外51 147 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号72 上修行堀332外51 148 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号73 上修行堀332外51 148補1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号74 上修行堀332外51 149 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号75 上修行堀332外51 150 補修 コン TS - 昭和40年東経第100号76 上修行堀332外51 151 改設 コン TS - 昭和40年東経第100号77 上修行堀332外51 151補1 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号78 上修行堀332外51 151補2 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号79 上修行堀332外51 152 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号80 上修行堀332外51 152補1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号81 上修行堀332外51 152補2 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号82 上修行堀332外51 153 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号83 上修行堀332外51 153補1 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号84 上修行堀332外51 154 完全 石標 TS - 昭和40年東経第100号85 上修行堀332外51 155 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号86 上修行堀332外51 155補1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号87 上修行堀332外51 156 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号88 上修行堀332外51 157 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号89 上修行堀332外51 158 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号90 上修行堀332外51 159 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号91 上修行堀332外51 160 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号92 上修行堀332外51 26 改設 コン TS - 昭和40年東経第100号93 上修行堀332外51 25 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号94 上修行堀332外51 24 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号千葉 上修行堀国有林外1測定事業No. 国有林名 境界点番号 作業計画 種類 境界検測 境界測量 備考 成果境界点作業計画表95 上修行堀332外51 23 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号96 上修行堀332外51 22補1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号97 上修行堀332外51 22 補修 小コン TS - 昭和40年東経第100号98 上修行堀332外51 21 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号99 上修行堀332外51 20 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号100 上修行堀332外51 19 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号101 上修行堀332外51 18 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号102 上修行堀332外51 17 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号103 上修行堀332外51 16 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号104 上修行堀332外51 15 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号105 上修行堀332外51 14 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号106 上修行堀332外51 13 完全 小コン TS - 昭和40年東経第101号107 上修行堀332外51 12 完全 小コン TS - 昭和40年東経第102号108 上修行堀332外51 11 完全 小コン TS - 昭和40年東経第103号109 上修行堀332外51 10 完全 小コン TS - 昭和40年東経第104号110 上修行堀332外51 孕(25)1 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号111 上修行堀332外51 孕(25)2 改設 金属標 TS - 昭和40年東経第100号112 上修行堀332外51 孕(25)2補1 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号113 上修行堀332外51 孕(25)2補2 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号114 上修行堀332外51 孕(25)3 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号115 上修行堀332外51 孕(25)4 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号116 上修行堀332外51 孕(25)4補1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号117 上修行堀332外51 孕(25)4補2 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号118 上修行堀332外51 孕(25)4補3 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号119 上修行堀332外51 孕(25)5 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号120 上修行堀332外51 孕(25)5補1 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号121 上修行堀332外51 孕(25)6 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号122 上修行堀332外51 孕(25)7 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号123 上修行堀332外51 孕(25)8 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号124 上修行堀332外51 孕(25)9 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号125 上修行堀332外51 孕(25)10 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号126 上修行堀332外51 孕(25)11 改設 コン TS - 昭和40年東経第100号127 上修行堀332外51 孕(25)11補1 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号128 上修行堀332外51 孕(25)12 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号129 上修行堀332外51 孕(25)12補1 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号130 上修行堀332外51 孕(25)13 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号131 上修行堀332外51 孕(25)14 完全 小コン TS - 昭和40年東経第100号132 上修行堀332外51 孕(25)15 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号133 上修行堀332外51 孕(25)16 改設 小コン TS - 昭和40年東経第100号集計 133 0境界標識埋設・加工運搬内訳区分 標識種類 改設(点) 補修(点) 増設(点) 計(点)加工・運搬 コン・小コン 35 - 0 35コン・石標 3 1 0 4小コン 32 13 0 45金属標 8 0 0 8天岩・固地 0 0 0 0作業内訳TS(点) コンパス(点)石標 0 0 -コン 3 0 -小コン 32 0 -金属標 8 0 -天岩・固地 0 0 -改設 小計 43 0 -石標 0 0 -コン 1 0 -小コン 13 0 -金属標 0 0 -天岩・固地 0 0 -補修 小計 14 0 -石標 0 0 -コン 0 0 -小コン 0 0 -金属標 0 0 -天岩・固地 0 0 -増設 小計 0 0 -完全 72 0 -無標 4 0 -その他 小計 76 0 -境界測量 - - -133 0 -埋設合計境界測量改設補修増設その他作業内訳境界検測国有林 実測図作成点数上の代904外12 6上修行堀332外51 127 69~1~160~26~10、
孕(25)全周計 133区間238~239補2実測図作成計画書別紙法的制限等のチェック表手続き先 手続き期限備 考法 的 制 限 と 手 続 き手続きを確認した場合、相手方と方法、日時令和8年3月12日に電話連絡により、千葉県南部林業事務所(西村氏)と国土調査のための国有林境界の境界刈払・境界標識埋設等の境界検測・境界測量等の作業に係り、保安林内における立木の伐採協議及び保安林内土地の形質変更行為協議について伺ったところ、笹等の刈払等、一時的な掘削行為や標識埋設は緊急的な行為に当たることから許可は不要と回答を得ている。
手続きを相手方にさせる特約の有無と相手方②自然公園区分( )③その他区分( )事業実施場所(境界で行う場合、境界を超えて行う場合は隣接地を含む。)事業場所の法的位置づけ 施業要件、手続き等①保安林種類(水源かん養保安林)許可申請は不要千葉県夷隅郡大多喜町大字粟又 字上修行堀国有林外1(境界点14~134号、孕(25))25林班ら、む、う、ま小班26林班い、ろ1、ろ2、は1、は3、ほ、と1、と4、ぬ2、る、わ、か、よ、う、の小班、27林班ぬ小班41林班い、ね小班、42林班い小班事業名行為内容事業実施期間千葉 上修行堀国有林外1測定事業境界線刈払い、枝落とし、杭打ち、標識埋設令和8年5月~令和9年3月
関東森林管理局測定事業作業仕様書関東森林管理局この事業は、以下に基づいて実施するものとする。
〇 林野庁測定規程〇 関東森林管理局測定事業作業仕様書林野庁測定規程:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/kanri/20140716.html特記事項この請負事業に対する特記事項は次のとおりとする。
(CSF及びASF感染拡大防止対策)CSF(豚熱)ASF(アフリカ豚熱)の感染拡大防止のため、ごみの持ち帰りや作業靴の履き分け、洗浄・消毒等の対策に努めること。
アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、都道府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約条項第18条に基づき事業を一時中止する可能性がある。
(環境負荷低減の実施)事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めること。
(人権の尊重)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9 月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(その他)現場での判断が難しい場合は、監督職員と協議の上、指示に基づき作業すること。
関東森林管理局測定事業作業仕様書Ⅰ 総則1 趣旨この事業は、林野庁測定規程(平成 24 年1月 6 日付け 23 林国業第 100号-1林野庁長官通知(以下「測定規程」という。)及び設計図書のほか、本仕様書に基づいて実施するものとする。
2 遵守事項事業実行に当たり、隣接者等に対しては、誠実、厳正、かつ、毅然とした態度 で臨むとともに、国有林野の境界の権威を失墜するような言動や行動はこれを厳に慎むものとする。
3 障害物の除去等(1) 測量支障木等障害物の除去については、必要最小限度にとどめることとし、あらかじめ国有林野にあっては管轄森林官に、民有地にあっては隣接地所有者又はその管理者に連絡し、その承諾を得るとともに、その旨を実施報告書に記録するものとする(2) 測量支障木を伐採する場合には、努めて根際から伐り、枝払いを行う場合には当該立木栽木等の生育の妨げとならないよう留意するものとする。また、隣接地が道路、宅地、水路、農耕地等の場合には、伐採木が交通や宅地、農作物等へ被害を与えないよう直ちに除去するものとする。
(3) 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のための支障となる木竹を伐採しようとするとき又は境界標を埋設しようとするときは、関係行政機関と協議の上、必要な手続きをしなければならないので留意するものとする。
4 測量手簿等の記入(1) 測量手簿、測系図、見取図、面積計算順序図は3枚綴りをもって1部とする。
(「図 1」参照)なお、紙質、インクは長期保存に耐えるものを使用することとし、測量手簿、 見取図については「白色上質紙 90kg」、測系図、面積計算順序図については「クリーム色帳簿用紙 110kg」を標準とする。
また、綴り方は、原則として綿糸(#30 ~#20)を用い折り目の外側で結ぶものとし、ステープラは使用しないこと。
「図 1」(2) 硬質の鉛筆を用い、楷書で明瞭に記入するものとする。
(3) 測量手簿に記入する数字の大きさは、行間隔の2分の1を標準とし行下に記入する。
(4)記入した数字又は文字を訂正する場合には、訂正した数字又は文字が判読できるよう2本線により抹消し、正しい数字又は文字をその上側に記入すること。
(5) 抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消するものとする。
(6) 境界検測測量手簿については、頁番号を記入することとし、これ以外の成果(測量手簿等)については記入しないこととする。
5 検算(1) 測量手簿の検算は、2回以上行うものとする。
(2) 検算のチェックは、1回目は黒鉛筆、2回目は赤鉛筆によるものとし、3回目以降は青以外の適宜な色を選ぶものとする。
6 距離の換算方法間をメートルに換算する場合は、間数を 0.55で除すか、又は 20/11(1.81818181)を乗じ、単位以下4位を四捨五入し、3位止めとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位とすることができる。
7 計算による端数処理計算を行う際の端数処理については、同じ数値に対し2回以上の丸めは行わない。
計算例:計算値: 123.4945端数処理:小数点以下3位四捨五入2位止め処理結果:○ 123.49 × 123.508 測量手簿等の取りまとめ測量手簿等の取りまとめにあたっては、測定規程及び本仕様書に基づき処理し、不明な点は監督職員の指示を受けるものとする。
9 支給材料及び貸与品支給材料及び貸与品は、支給材料及び貸与品目録に記載したところによる。
10 提出書類等の様式提出書類等の様式はⅣその他に定めるところによる。
11 境界点の番号(1) 番号の付番にあたっては、現地の状況等により決定することとするが、国有林野の取得、所管換、所属替及び処分等(以下、処分等という。)による新境界点にあっては、既設の境界点の番号を変更しないよう、若い番号を起点として連番を付さなければならない。(「図 2」「図 3」参照)(2) 境界標識への刻入数字は原則として漢字を使用する。番号表示はタイル又は番号表示器により行うものとする。
(3) 境界番号の省略境界点番号の字数が多く、境界標に表示できないときは、親番号を省略することができる。
12 孕・介在地の番号(1) 既定の孕・介在地番号は、変更してはならない。
(2) 処分等により新たに生じた孕・介在地の番号は、同一査定団地内の孕・介在地番号の末番に続いて番号を付す。
13 境界標設置の省略境界標識の省略できる箇所は、測定規程第 44条第 2項のほか次のとおりとする。
なお、標識原簿は無標とし、位置欄に「水中・道中等」具体的に記入する。
(1) 道路敷内(2) 河川敷内(3) 湛水敷、堆砂敷内(4) ゴルフ場等の貸付地で民有地と一体として活用されている箇所(5) その他、設置をしてもすぐ亡失の恐れのあるもの。ただし、この場合については、監督職員の指示を受けるものとする。
14 他官庁等の境界標との併用(1) 測定規程第 45 条に定める他官庁等の境界標と併用できるのは、次のとおりとする。
ア 標識の種類が原則として測定規程第 47 条第1項第1号から同第5号に定めるものと同等以上のもの。
イ 共有する境界点に永久標識が埋設されていること。
ウ 境界紛争が発生していないこと。
エ 併用協定については、相手方の合意が得られ、境界標の維持管理等に関する文書協定等ができること。なお、協定は「境界標併用協定書」(細則-様式第 1号)によるものとし、将来境界管理を円滑に行うため、併用境界標の改設・補修等を行う必要が生じた場合の実行担当者または、これに要する経費負担等について、責任分担を明確にしておくこと。
(2) 他官庁とは次のとおりとする。
ア 林野庁以外の省庁及び出先機関イ 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)(3) 協定の締結年月日は、原則として取得及び処分に伴うものである場合は売買契約締結日とし、これ以外の場合は協議の整った日とする。
(4) 測量簿等の記入ア 境界簿、境界測量手簿、座標及び高低計算簿の記事欄に「○○号から○○号まで○○省の(と)境界標を併用」と記入する。
イ 境界標識設置(計画)書(細則-様式第 2 号)の備考欄及び、標識原簿の沿革摘要欄に「○○省の(と)境界標を併用」と記入する。
15 境界標の規格境界標の規格は、測定規程第 47 条によるものとするが、測定規程第 47 条第1項第6号に定める金属標の規格は、原則として真鍮製で上頭部の直径が5 cm以上、長さ5 cm以上であって、頂面に「十」字及び「山」印を赤で刻んだものとする。
なお、「山」印又は番号の刻みが困難な場合は、「山」印は民有地側に、境界点番号の表示は国有林側に、「山」印又は番号を記入したタイルを貼り付けるか、コンクリートに刻み込むこととする。(「図 4」参照)16 金属標の設置測定規程第 49 条に基づき金属標を設置する場合は、コンクリート舗装道路など移動の恐れが少ない箇所とする。
ただし、アスファルト舗装道路など路面が変形し位置が移動する恐れのある場合は、上頭部が 1.5cm程度の鉄鋲を設置し、標識原簿等の関係図簿においては「無標」扱いとする。
17 境界標の埋設方法測定規程第 50 条に定めるほか次によるものとする。
(1) 境界検測が終了したときは、検測成果に基づいて、境界標識の保全を図るため、傾斜地は適宜斜面を削り取るとともに、小石などを混入して十分突き固めながら埋設(「図 5」参照)しなければならない。
(2) 埋設にあたっては、原則として改設器具(「図 6」参照)によるものとし、測杭または補修前の境界標から改設器までの高さ及び、補修後または改設後の標識から改設器までの高さを測定し、境界標識改設・補修野帳(細則-様式第 3 号)に記入する。
再測量を実施する場合は、備考欄に「再測量予定」等と記入する。
なお、岩石地あるいは道路敷などで改設器の設置が困難な場合は、原則として改設する前後の境界点(2方向から同時観測)からトータルステーション又はセオドライト(以下、TS 等という。)による観測による改設ができるものとする。
ただし、この場合にあっては、TS 等の鉛直角、斜距離、器械高、測的高を観測し手簿等に記載する。
(3) 改設器を用いる埋設にあたっては、改設器をセットする支柱を堅固に打込むとともに、改設前後の位置にずれが生じないよう十分注意する。また、ずれのおそれを感じた場合は、再度視準して確認しなければならない。
「図 4」(4) 地質等により、上記(1)の埋設が困難な場合は、セメントなどにより固定する。
この場合、測定規程第 47条に定める標識に何らかの加工をしようとするときは、監督職員にその旨を伝え、指示を受けなければならない。
(5) 土塚は可能な限り原形を残すものとし、標識の保全等で削る場合にも必要最小限度にとどめること。
(6) 改設を行った境界点の旧標識は、新境界標の傍におくこと。
なお、この場合にあっては、旧標識が移動することがないよう、改設標識の保全にも配慮しつつ、旧標識を横向きにし一部埋設させるなどの措置を行うこと。
(7) 埋設する境界標の深さは、測定規程第 50 条第 1 項第 1 号を原則とするが、積雪地、車道などについては、標識の保全又は安全性を考慮し標識の頂面を地面の高さに合わせるなどの措置を講じること。
(8) 補修を必要とする既設の標識は、番号を確認の上、上記(1)から(7)に準じ補修する。
(9) 測定規程第 47 条第 1 項第 2 号(コンクリート標)及び同第 3 号(小コンクリート標)については、原則として、根本に抜け防止のための返し付きのものとし、標識の脚部へ輪かせを入れて埋設するなど堅ろう化に努める。
なお、原則として輪かせは埋設部分の 3 分の 1 以下に埋設するものとする。
(10) 測定規程第 50 条第 1 項第 2 号に定める、埋設の向きは「図 7」のとおりとする。
「図 5」 埋設方法改設器を用いた改設 境界標識の向き18 境界見出標境界見出標は、境界の管理保全のため、支障木又は塩化ビニール管等を利用した杭に取り付け、境界標の付近に設置し、境界番号を常に判読できるよう記入しておくものとする。
なお、丹頂杭に境界番号を記入した場合は、境界見出標の設置は行わないものとする。
また、可能な限り境界標の国有林側の木竹又は枝などに、標識テープを付けるなど境界標の位置が明確となるよう努めること。
19 写真管理写真は請負事業契約書の作業種別ごとに下記の要領で撮影するほか、第3者又は監督職員・検査職員の現地立会等も含むものとする。
(1) 境界標の現況(全点)(2) 改設及び補修実施後の境界標識及び、次の境界方向の境界線写真(改設及び補修を実施した境界点全点)(3) 作業種別ア 伐開作業:着手前及び完成写真(2カ所以上)イ 境界検測等作業:作業中(使用機器(TS等、プリズム)等を写し込んだものを2カ所以上)「図 6」 「図 7」ウ 加工運搬埋設:着手前・作業中・完成写真エ 写真には作業種毎に事業名・日付・場所・作業種・境界番号を明確に写し込むこと。
(4) 使用標識の品質管理写真(5) その他、監督職員の指示による。
20 その他設計図書及び本仕様書に定めのない場合、その他疑義を生じた場合は、監督職員の指示を受けること。なお、打合せ記録については、打合せ記録簿(細則-様式第 6号)に記入し、速やかに監督職員の確認を受けること。
Ⅱ 境界測量1 基準点境界測量における基準点は次のとおりとする。
(1) 境界測量の基準点は、計画図書に示す出発点及び結合点とする。なお、受注者は公共測量手続きの補助を行う。
(2) 視準する三角点及び図根点等の測標は、所定の精度を保持できなければならない。
(3) 計画図書に示された視準点が天候その他の事情により視準できないときは、次のとおりとし、事前に監督職員の承諾を得ること。
ア 境界測量は、精度保持を図るため、図根点以上の精度を有する点を既知点として行うよう努めるものとする。ただし、取得及び処分による小規模な境界の一部変更等に伴う境界測量又は、諸般の事情により図根点等の設置が困難な地域における境界測量にあっては、境界点を既知点とすることができる。
イ 図根測量によって設定した取付点又は、国土調査法に基づく地籍調査の地籍図根三角測量(多角測量方式)における節点(標識のあるものに限る。)は、境界測量の既知点とすることができる。
2 測系測系番号の付番は、境界測量実施箇所ごとに一連番号とする。
なお、処分等により既往の測系の一部を新測系とする場合は、原則として既往測系の支番とする。
また、同時に単路線の測系を基準として数次の測系網を組む場合は、3 次測系以上となる測系は避けること。
3 測量の方法測量の方法は、測定規程第 87 条及び第 89 条の規定のほか、次によるものとする。
(1) 距離の測定は、測定規程第 84 条に掲げる機器又はこれと同等以上の精度を有する機器により直接測定すること。
(2) 放射測量において、一方の測定にとどめる場合又は測点から放射を必要とする場合は、監督職員の指示を受けるものとする。
ただし、点間距離が5m以下の場合は観測誤差が大きくなることから原則として放射によることとする。
(3) 他の測系であっても、観測中の境界点から、三角点又は図根点の測標が観測できるときは、検証として水平角及び距離を観測すること。
(4) 使用機器については、測定規程第 84 条に基づくものとし、一素子以上のプリズムに三脚を使用し観測する。やむを得ずピンポールを使用する場合は、監督職員の指示を受けるものとする。
4 観測観測にあたっては、測定規程第 88 条及び第 89条によるほか次のとおりとする。
(1) 水平角の観測は原則として方向角法(原角保持法)とする。やむを得ず放射法を用いる場合は、原則として二方交会とする。
ただし、二方交会とは連続する境界点から観測した場合とし、それ以外の場合は一方を検証とする。
(2) 角度の観測値は、原則として分位とし、分位以下の端数は 29 秒以下は切り捨て、30秒以上は切り上げとする。また、必要に応じて秒位とする。
(3) 距離の観測値は、原則として、センチメートル単位とし、単位以下を四捨五入とする。また、必要に応じてミリメートル単位とする。
5 読取較差正位反位の読取較差は次による。
(1) 水平角 1分以内(2) 鉛直角 1分以内(3) 距 離 1 cm以内6 観測記録観測記録は境界測量手簿に記入するものとする。なお、必要によりデータコレクタに記録をしておく。
7 境界測量手簿(1) 境界測量手簿は、団地ごとに表紙を用いるものとする。
(2) 手簿の記入方法は、次によるものとする。
ア 測系ごとに別頁とし、書き出しを2行あけ、その測系に該当する国有林名、孕・介在地番号等の必要事項を記入する。
イ 測点及び視準点の番号及び境界標の種類は、現地で確認のうえ記入する。
また、標識の記号は、図式に基づき記入する。
基準点(出発点)の標識は、測点の番号欄上部に記入する。
ウ 境界点の標識の記号の大きさは、図式よりやや大きめとし、無標は黒点(・)とする。
エ 三角点又は図根点を境界点として併用しているときは、その境界番号を括弧書で併記する。
オ 2次測系以降の測系については、基準とした測系番号を記事欄に記入する。
なお、原則として、基準方向角は座標及び高低計算簿の方向角とする。
カ 記事欄には、観測年月日及び観測者氏名、天気、気温、気圧を記入する。
また、使用機器を換えた場合は、使用機器の名称を記入する。
キ 表紙の担当者は、境界測量を実際に実行した社名(職員等の場合は個人名)とする。
ク やむを得ず放射法により二方交会を行った場合は、記事欄に「二方交会」と記入するものとする。なお、検証として観測した場合は「検証」と記入する。
8 座標及び高低計算簿(1) 許容範囲の取扱いについて座標及び高低計算簿の許容範囲は、測定規程第 90 条に定めるほか、新たに基準点測量を実施しない場合にあっては、既往の成果作成時の許容範囲によるものとする。
(2) 座標及び高低計算簿の記入方法ア 手簿に基づき測系順に検証点も含めて転記する。
イ 電子計算プログラムによる計算を原則とし、点数が少ない場合は手計算によることができる。
ウ 手計算による場合の記入は次による。
① 青又は黒インクを用いる。なお、放射した点は赤インクを用いるものとする。
② 放射測量点は、夾角欄及び記事欄の左上に「*」(アスタリスク)印を付す。
エ 測系の途中において観測した三角点又は図根点は、方向角の計算を行う。
オ 放射測量点で二方交会を行った境界点は、座標値及び標高を平均したのち、後から算出したものについて、標高、座標値、視準点の番号及び標識を抹消する。また、備考欄に「二方交会」と記入する。
カ 放射測量点は記事欄の左側に「*」(アスタリスク)印を付す。
(3) 境界点を基準点としたときは、次により関係計算簿を整理する。
ア 基準点とした境界点の記事欄に、「○○年度○○頁○○測系より転記」等、その成果を引用した既往の成果(資料簿)の文書番号、測系番号及び頁等必要事項を記載する。
なお、図根点又は三角点等を基準とした場合は、記事欄に「○○年度図根測量簿から転記」等と記載する。
イ 二次測系以下の基準点とした計算簿については、方向角欄の左上隅及び座標値欄の Y nの符号欄余白に「*」(アスタリスク)印を赤書する。また、該当する境界点の記事欄に「○○年度○○頁○○測系既定」等と記入する。
(4) 検証のための計算は、方向角、水平距離を除き全数値を抹消する。また、備考欄に「検証」と記入する。
(5) 連続する境界点を直接観測していない場合は、座標及び高低計算簿の座標値により、連続する境界点間の方向角及び水平距離を求める「方向角及び距離計算簿」を作成する。
9 見取図見取図は、測定規程第 92 条に定めるほか、次の方法により作成するものとする。
(1) 測系毎に別頁とし、上段に国有林名等を記入することを原則とする。なお、道路等の長狭物の場合は、対測地側の境界線(別の測系)を記入する等、境界線の形状を把握できるよう記入すること。
(2) 境界点、測点等は、原則として観測した成果(境界測量手簿等)の観測数値に基づき、プロッタ等の機器又は分度器等を用いて作成する。
(3) 境界付近の地形は、等高線(目測 10mを標準)により表示する。
(4) 見取図を見開きの左頁に記入し、右頁に境界線の状況「峰筋を進む」等を記入することを原則とする。
(5) 境界点の番号は、原則として5点ごとに国有林側に記入する。ただし、補点がある場合は、補点及びその前後の境界番号も記入する。
なお、境界標識は図式によるものとする。
(6) 放射測量の測線は、視準点側を3分の1程度破線で表示する。
(7) 基準点から他の基準点を視準した視準線は、矢印をつけた3 cm から5 cm 程度の視準線とし、視準線に沿って「○○三角点方向又は、○○号方向」と記入する。
(8) 縮尺は 5,000 分の1を標準とする。ただし、錯綜した境界にあっては、任意の縮尺で拡大製図を行い測系相互の関係を明らかにする。
(9) 方位、縮尺は頁ごとに余白部分に記入する。
(10) 無標点、木標点に接続する境界線、連結点及び測線については、この記号から 1mm程度あけて記入する。
(11) 国有林野の地籍、方位、縮尺、測系番号、境界点(境界標識及び境界番号)、境界線、境界付近の地形・地物、孕・介在地番号、基準点(図根点)、視準した基準点の名称又は番号、視準線、その他特に必要と認めるものは黒書で表示する。ただし、道路、連結点、連結線、測点、測線については赤(車道は実線による二本線、歩道は破線とする。)で表示し、海面、水流、湖沼、溜池等については青で表示する。
(12) 境界線と放射測量の測線とが重複するときは、測線の記入を省略する。
10 位置図位置図は、施業実施計画図を利用し、方位、所在、国有林名、始終点を明示するとともに、実行区間を赤色の傍線で表示する。なお、縮尺は 20,000 分の1を標準とする。
11 測系図測系図は、次により作成するものとする。
(1) 測系図の 1 頁目(見開き)には、上記 10 の位置図と同様の図を記入することとする。
なお、始終点の明示は省略することができる。
(2) 実施区域の境界の概略を図示し、図式により国有林側を木緑で縁取りする。
(3) 国有林名及び概略の地籍界、基準点名又は番号(境界点を基準点とした場合を含む。)、測系番号(数字はアラビア数字とする。)、境界測量方向(矢印で示す。)、孕・介存地番号(括弧を付して番号のみとする。)、方位、縮尺その他必要事項を記入する。
(4) 国有林名及び地籍界、基準点名又は番号、方位、縮尺、孕・介在地番号については黒書、測系番号、測量方向、その他のものについては赤書とし、煩雑となる場合は監督職員の指示をうけ適宜色を変えることができる。
(5) 縮尺は 10,000分の1を標準とする。
例 ○○三角点方向12 実測図測定規程第 94 条に定める境界基本図は実測図に代えるものとし、図式に基づき方位、境界番号、国有林名、所在、縮尺を記入する。
13 面積計算順序図面積計算順序図は、上記 11 の測系図に準じて計算系毎に作成する。なお、計算系とは保安林区域等により分筆する場合など一筆毎に面積を算出する場合をいう。
(1) 記入事項は次のとおりとする。ただし、計算系番号は測系番号と区別した表記とする。
ア 国有林野の地籍及び地籍界イ 境界点及び境界番号(面積計算区域の分岐点に記入する)ウ 控除を要する計算区域及び名称又は番号(孕・介在地又は道路番号等)エ 計算方向の矢印及び計算系番号(2) 面積計算順序図は、測系図の測系番号に代えて計算順序図番号を記入する。
14 面積計算簿(1) 面積計算は、面積計算順序図に基づき、計算系ごとに実施するものとする。
なお、林小班等の内部界の面積を算出する場合は、基本図等により座標読み取りを行い、計算系面積と一致するよう内部界面積の端数を調整する。
(2) 面積の集計は、各計算系ごとに、その末頁において集計する。集計は正負の符号をもつ数値の和とする。
(3) 距離の測定値が単位以下 3 位(ミリメートル)の場合は、面積計算簿の倍積の算出単位は平方メートル以下 6 桁まで算出することとし、距離の測定値が単位以下 2 位(センチメートル)の場合は、面積計算簿の倍積の算出単位は平方メートル以下 4 桁まで算出し、確定面積は単位以下 5 位を切り捨てるものとする。
15 標識原簿(1) 標識原簿の様式については、福島県、栃木県、群馬県、新潟県については細則-様式第 11 号、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県については細則-様式第 12号とする。
(2) 処分等及び補点増設に伴い発生した境界標については、境界標識設置書に基づき標識原簿を作成すること。
(3) 作成及び整理方法は次のとおりとする。
ア 細則-様式第 11号、細則-様式第 12号共通① 国有林名接続する境界標の標識原簿に記載されている国有林名とする。
② 所在境界査定、境界確定又は処分等の時点の全部事項証明書(土地)に記載されている地名を記入する。
③ 標識境界標識設置書と一致させる。
④ 境界種別別表 に基づく、境界標の区分を「境界種別」欄に境界標識設置書と照合のうえ記入する。
⑤ 年度標識設置年度を記入する。
⑥ 「標識の種類」欄は各点毎に全て記入する。
⑦ 標識原簿は、2部作成する。
⑧ 新境界点に基づき標識原簿を調製する場合は、始終点との接続関係を記入する。
⑨ 他官庁と境界標識を併用した場合は、摘要欄に「○○省の(と)境界標を併用」等と記入すること。なお、他官庁の標識に番号等がある場合は番号等も記入する。
イ 細則-様式第 11号① 標識上記ア③のとおりとするが、無標の場合は「番号」及び「位置」のみ記入すること。
② 新境界点の番号の上下に、それぞれの接続する境界点番号を赤字で記入する。また、備考欄に接続する頁番号を赤字で記入する。
③ 「介在地」について新たな原簿の冒頭に「第○○号介在地」と記入する。
④ 「飛地」(孤立団地)について処分等により飛地となった場合は、新たな原簿の冒頭に「第○○号飛地」と記入する。
ウ 細則-様式第 12号① 予備標の新設を行った場合予備標設置の年度及び番号と標識の種類を記入した原簿を作成する。
② 新境界点の始終点と接続する境界点を備考欄に記入する。
16 記録及び成果成果等の整理は、測定規程第 98 条によるほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。なお、成果については原本のほか、電子データ(PDF)として電子媒体(CD-R)に保存したもの1部を作成する。
また、数値データ(CADデータ(sfcファイル)、SIMAデータ(simファイル))を記録したCD-Rを 1枚作成する(レーベルへの記入項目は【別紙】参照のこと)。
Ⅲ 境界検測国有林野の境界は、境界踏査、境界査定、境界確定又は所有者移転に伴う境界決定等、それぞれの法規及び手続きに従って定められたものであり、一度有効に決められた境界は再度決め直しはできない。
境界検測は、このようにして決められた境界で、現地の境界が不明となった場合、境界測量成果や記録に基づいて境界点の位置を再現する作業であり、単に既往の数値のみではなく、過去に実施された境界確定(査定)の経緯、境界に関する資料の調査検討及び現地の地形などを判断因子として、正しい位置を求めなければならない。同時に、既往の成果(境界測量)時に使用された機器の特性等についても、十分把握したうえで実施することとする。
1 検測資料の検討(1) 検測資料は次による。
① 境界測量簿ア 測系図イ 境界測量手簿ウ 見取図エ 座標及び高低計算簿オ 面積計算順序図カ 面積計算簿キ その他資料② 境界簿③ 境界基本図④ 旧国有林関係ア 旧国有林野法(明治 32年法律第 85号)施行前のもの。
ⅰ官林境界踏査内規(明治 23年農商務省訓令第 371号)によるもの。
・ 官林境界踏査野帳・ 官林境界踏査図ⅱ 官林境界測量内規(明治 23 年農商務省訓令第 509 号)によるもの。
・ 官林境界実測野帳・ 官林境界簿・ 官林境界図イ 旧国有林野法施行後のもの。
ⅰ 境界査定簿ⅱ 境界査定図ⅲ 測量手簿ⅳ 境界簿ⅴ 国有林図ⅵ 境界査定簿兼境界簿ⅶ 測量手簿兼境界簿ⅷ 測量手簿兼境界簿境界査定簿ⅸ 国有林図兼境界査定図⑤ 旧御料林関係ア 境界簿イ 境界測量簿ウ 面積計算簿エ 境界基本図⑥ 公図等(2) 検測資料の検討にあたっては、必要に応じ境界測量成果を作図し、検測資料の図面と対比して相違点の有無を確かめるなど、事前にその精度を十分検討すること。
(3) TS 等及び GNSS 測量機による境界検測に用いる、境界測量成果の優先資料は境界測量手簿とする。
2 補修等の定義測定規程第 112条に定める補修等の定義は次のとおりとする。
(1) 補修:境界標に異常がある場合の補修修理(転倒標の再建、傾斜の補正、石標・コンクリート標等の頭部破損の加工等)をいう。なお、境界標の番号の変更は補修とせず、測定規程第 46 条を適用する。
(2) 増設:無標の境界点又は境界点間に新たに境界標を設置することをいう。
(3) 改設:従来の境界標又は境界標のあった箇所に異種または同種の境界標を設ける場合をいう。
(4) 新設:境界確定並びに国有林野の取得及び処分に伴い、境界標又は予備標を設置することをいう。
3 隣接地所有者等の確認及び連絡測定規程第 113条に定める隣接地所有者等への連絡は次による。
(1) 隣接地所有者の確認等にあたっては、境界簿等を基に法務局等関係機関において公図等により、隣接地籍、地目、所有者の住所・氏名等を調査する。
(2) 隣接地所有者等を確認したときは、速やかに「境界検測作業についてのお知らせ」(測定規程様式第 49 号)を作成し通知するとともに、その名簿を作成する。なお、必要により所有者以外(土地使用者等)に対しても周知すること。
また、作業終了にあたっては、「境界検測作業終了についてのお知らせ」(測定規程様式第 50 号)により通知することを原則とする。ただし、通知に代えて口頭によることもできるものとする。口頭による場合は、実施報告書にその旨記入する。
4 境界検測の基準点境界検測の基準点は、検測資料に基づき境界標及びその埋設位置について点検確認し、原則として、境界検測区間の両端の境界標を含め、それぞれ連続する3点以上が完全(不動点)と判断されるものでなければならない。なお、この連続する不動点は水平角を観測して、移動の有無を確認するとともに、この誤差は観測機器の精度等を勘案し、おおむね3分以内であることとする。
また、連続して3点以上が完全と判断されない場合は、条件を満たす地点まで境界検測区間を延長するものとする。
ただし、前記の条件を満たすことが困難な場合は、監督職員の指示を受けるものとする。
5 境界検測の方法(1) TS等及びGNSS測量機による境界検測① 境界検測した境界点の位置の決定にあたっては、測定数値のみにとらわれることなく、境界査定簿、境界簿の境界記事及び公図等を参酌し境界線の相違に十分配慮すること。
② 境界検測資料から、過去に標識を設置していることが確認された境界点については、標識又は標識のこん跡の発見に努めること。
なお、発見、確認された標識が検測資料に照らして正しいと認められる場合は、その点を不動点に準じて取り扱うこと。
③ TS 等及び GNSS 測量機による境界検測の結果が許容範囲を超えたときは、境界検測手簿、検測資料の数値、基準点の関係等を再検討するとともに、再検測を行わなければならない。
④ TS 等及び GNSS 測量機による境界検測の結果が許容範囲を越えないときは、測定規程第 114条第 1 項第一号ロにより閉合差の修正を行うこと。
なお、TS 等による境界検測の場合は水平角の数値保持に重点をおくものとする。
⑤ 使用機器については、測定規程第 84 条に基づくものとし、一素子以上のプリズムに三脚を使用し観測する。やむを得ずピンポールを使用する場合は、監督職員の指示を受けるものとする。
⑥ 観測値の単位は、既往の測量成果と同様の単位とする。この場合において、水平角及び鉛直角が分単位の場合は、29 秒以下は切り捨て、30 秒以上は切り上げとする。
また、距離の単位がセンチメートルの場合は、ミリメートルを四捨五入する。
なお、器械高・測的高についても同様とする。
⑦ 許容範囲ア 各境界点間の許容範囲は、測定規程第 90 条に定めるものとする。ただし、点間距離が 20m 未満の場合は、市街地及びこれに準ずる地域を 10mm、その他の地域を 20mmとする。
イ 平成 25 年以前に調製された境界測量成果と、平成 26 年以後に調製された境界測量成果との接続する区間における許容範囲の取扱いについては、制定以前の既往の境界測量成果の許容範囲を適用できるものとする。
⑧ 投影補正は、省略して差し支えないものとする。ただし、標高 1,000 m以上又は、200m以上の測距は必要に応じて補正するものとする。
⑨ 境界の位置を検証するために、境界測量に準じて三角点及び図根点の観測を実施するものとする。
⑩ 検測杭の設置境界検測により正しいと認められた境界点には、次により検測杭を設置するものとする。
検測杭は原則として長さ 50cm× 5cm以上の角杭(又は直径 7cm以上の丸杭)とするが、現地の支障木等を使用することができるものとする。これを堅固に打ち込み、頂面又はその側面に境界番号を記入し、釘(頭部径 2mm程度又は「十」字のネジで正確な求心が出来るもの)を打って中心を表示すること。
⑪ 支障木等により境界点間の視通が出来ず、やむを得ず座標計算(ST 計算)を行う場合、計算に用いる座標値は、小数点以下第4位を四捨五入し小数点以下第3位まで求めるものとする。
(2) コンパスによる境界検測① 検測資料は次のとおりとする。
ア 境界査定簿による境界検測を原則とする。ただし、境界査定簿がない場合などは、境界簿により行うこととする。
イ 境界査定簿の境界線記事が、天然界(峰、沢等)の場合は、境界線記事と現地との状況を検討し、査定当時の境界線を判定する。
② 境界検測は、測定規程第 114条第1項第二号に基づき実施するものとするが、連続して長区間不明である箇所、又は、地形などによる判断が困難な時は、検測資料に記載されている点の中から、不動点となるものを確認して、差角(検測資料の水平角と使用器材による水平角との差で磁針偏差及び器差)を求めて検測資料の水平角に差角を加減し、不動点間を観測して、閉合公差以内であれば各点に誤差を配付し境界点を検出する。
なお、誤差の配付は境界検測により検出した閉合点と不動点間の角度及び距離を観測し、距離比例により1 cm単位で誤差を配付する。また、点数には測点も含めること。(「図 8」参照)③ 境界の位置を明らかにするために必要な場合は、次の観測を行うものとする。
ア 三角点及び図根点への連結イ 孕・介在地相互、又は外周境界点との連結ウ その他検証上必要な測量④ 観測方法及び許容範囲は次による。
ア 磁針方位(方位角)の「前視」欄は測点から視準点の方位角、「後視」欄は移動し視準点から測点を観測した方位角を記入する。
「図 8」イ 磁針方位の最小読定値は 0.5 度(30 分)単位とし、前・後視読定値の較差は1度以内とする。なお、較差をこえて、局所引力によるものと認められるときは、局所引力を消去し、中数を算出する。また、検測にあたっては局所引力の無い点から局所引力の無い点間で行わなければならない。
局所引力の消去法は下表のとおりとする。
番 号 磁針方位(方位角)測 点 視準点 前 視 後 視 中 数補正値の取扱い 既往成果の方位角1 2+1 5 301.0+1.5=302.5122 5 301 0 122 5 163.5+1.5=165.0 122.52 3+1 5 -0 5 345.5-0.5=345.0163 5 345 5 165 0 95.5-0.5= 95.0 165.03 4-0 5 +2 5 272.5+2.5=275.095 5 272 5 95 0 62.5+2.5= 65.0 95.04 5+2 5 -1 5 246.5-1.5=245.062 5 246 5 65 0 337.0-1.5=335.5 65.05 6-1 5337 0 155 5 335 5(1) 局所引力の補正量を観測値の上段に記入する。
上表、測点2・視準点3の場合、前視は 163.5+1.5=165.0、後視は 345.5-0.5=345.0 と補正する。また、補正結果は、前視が 165.0 で後視は 345.0 であるから、中数は 165.0となる。
(2) 既往成果の方位角と前視の補正結果を一致させるウ 鉛直角は前進方向 1回で 0.5 度(30 分)単位とする。
エ 距離の観測は 0.1m 単位で観測する。ただし、座標計算(ST 計算)を行う場合は1 cm単位で計算する。
⑤ 検測杭の設置長さ 60cm、直径3~5 cm程度の検測杭を支障木等で作製し、上部側面を 20cm程度削り境界番号を記入した上、十分打込んで標示すること。
6 補点及び予備標の設置(1) 補点① 天然地形又は固定地物界(里道、水路等)を境界線として境界査定が行われていると認められる箇所において、査定線を維持するための境界点の設置が必要とされる箇所、又は既設境界点間の距離が長く見通しの悪い箇所等であって、境界管理上支障があると認められる箇所には補点を設置する。
なお、補点を設置した場合は、隣接地所有者から承諾書を徴するものとする。
② 境界簿等が存在しない場合は、分水嶺その他の地形によって管理されてきたことが明らかな境界線については、その地形・地物等に従い設置する。
③ 補点の番号は、次のとおり付番する。
ア 既設境界点間に新たに設置する場合は、起点となる境界番号の補番とし、補1号から順次付番する。
イ 既設補点に続いて設置する場合は、既設番号の追番とする。
ウ 既設補点間に設置する場合は、既設番号の支番とし、アに準じて支1号から順次付番する。
② 設計図書にない補点の設置、設計図書にある補点設置の変更が必要と認められる場合、あるいは、地形等の変化により境界点に標識を設置できない場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。
(2) 予備標地形の変化等により境界点に標識を埋設できない場合は、予備標を設置する。
なお、予備標を設置する場合は境界との誤認を避けるため、原則として、国有林内に深く埋設することとし、やむを得ず民有地に埋設する場合は、補点設置の場合に準じて、隣接地所有者の承諾書を徴するものとする。
(3) 補点及び予備標を設置したときは、前後の既知点を規定とし、測定規程第 4章に定める境界測量に準じ成果を取りまとめる。
ただし、処分等に伴い補点を設置したときは、処分等の測量成果に含めることとする。
7 境界番号境界番号の変更は、次による。
(1) 境界管理上、境界番号の順番を整理することが必要と認められる箇所については、これを改める。この場合、既往成果において、屈曲した境界点の番号がイ、ロ等の支番で表示されている場合は本番の支番(○○補 1等)とする。
(2) 上記により番号を変更する場合には、必ず監督職員の指示を受けてから変更しなければならない。
8 境界線の刈払い境界線の刈払いは、境界線を中心にして概ね 1 メートル程度を刈払うものとする。なお、刈り払った枝条等は細かく裁断し、原則として国有林側に整理し、境界線を空けるとともに景観等にも配慮すること。
9 境界検測手簿等(1) 測定規程第 116 条に規定する境界検測手簿は、原則として TS 等による検測の場合は測定規程様式第 35 号の境界検測手簿、コンパスによる境界検測の場合は測定規程様式第 55号の境界検測野帳を使用する。
(2) 手簿の記入にあたっては、Ⅱ7によるほか次のとおりとする。
① 検測手簿等は、原則として国有林ごとに表紙をつけ必要事項を記入する。
② TS等使用による検測の基準数値の記入は次による。
ア 水平角は、検測資料の境界測量手簿の平均(中数)値を用いるものとし、検測手簿の水平角正位の欄の行間の上段に括弧書で記入する。
イ 水平距離は、検測資料の水平距離を検測手簿の水平距離欄の行間の上段に括弧書で記入する。
ウ 高低差は、検測資料の高低差を検測手簿の高低差欄の行間の上段に括弧書で記入する。
エ 水平角・水平距離及び高低差を計算で求めた場合は、行間の上段に二重括弧書で記入する。
③ 検測手簿の水平角は、平均値(中数値)まで求める。
④ 検測資料に基づいて現地に再現した境界点の測定値は、検測手簿に記入するとともに、傾斜、毀損、完全など境界標の現況等を詳しく記事欄に記入する。
なお、記事欄に記入する境界標の現況等については下記により記入する。括弧書きは必要とする作業であり、「要改設」「要補修」と記入する。
ア 異状なし又は完全……外観及び周囲の状況から異状が見られないもの。
イ 亡失……天・人災など理由が明らかで、破損又は不明となっているもの(改設)。
ウ 転倒……標識が転倒しているが、標識を再利用できるもの(補修)。
エ 移動……山印等の向きが逆など、明らかに移動していると確認できるもの(補修)。
オ 傾斜……外観上傾斜が認められるもの(補修)。
カ 折損……標識が折れているなど改設が必要なもの(改設)。
キ 毀損……標識頂部の欠損など、補修が可能なもの(補修)。
ク 腐朽……木標が現存するがコンクリート標などへの改設が必要なもの(改設)。
ケ 不明……標識が確認できないもの(改設)。
⑤ 境界検測の結果、不動点間において閉合差を生じた場合は、FB、FS(水平角と距離の閉合差)を記入するとともに、閉合差の理由を明記する。
⑥ 閉合差修正のため再度検測を行った場合は、3行程度空欄を設け再検測記録を記入し、元の記録が確認できるよう2本線で抹消する。
⑦ 検測手簿は、検測区域又は作業担当者ごとに冊数番号及び頁を付して整理する。
⑧ 再検測を行う場合は、はじめに「○回目再検測」等と記入する。前回の検測成果は、境界点の再現に必要な事項は残し、その他は斜線で抹消してその理由を備考欄に「再検測につき抹消」等と記入する。
別頁で再検測を行う場合は、別頁番号を記入し、再検測を行った箇所には、何頁からの続きであるかを記入する。
⑨ 改設又は補修を要する境界点については、現地標示した仮杭の仮標高を計算する。ただし、境界検測終了後、改めて境界測量を行い成果を取りまとめる場合は省略することができる。
10 境界標の改設・補修等(1) 境界標の改設・補修は、原則として審査終了後に行うものとする。ただし、処分等において、新たに生ずる境界、又は事前に監督職員の了解を得ている場合については、境界検測と同時に境界標を改設・補修することができるものとする。
(2) 審査終了後に境界標を設置する場合は、境界標識設置計画書(細則-様式第 2号)を境界検測の成果に添付して提出するものとする。
(3) 境界標の設置後は、境界標識設置書(細則-様式第 2 号)を提出するものとする。なお、作成者は標識を設置した個人名とし、法人の場合は法人名及び個人名を記入し、私印を表紙(一枚目)に押印する。(法人印は不要。)(4) 改設が終了した場合は、原則として境界検測手簿の仮標高及び「境界標識改設・補修野帳」の改設差を移記し、「境界標識改設・補修に伴う標高計算書」を作成し標高差を算出するものとする。
なお、改設・補修に伴う標高計算書の改設・補修前の標高欄は、既往成果が作成された当初の標高を記入する。
また、実施者は、前項の作成者に準じて記載する。
11 検測上疑義が生じた場合の処理境界検測の実施にあたり、次のような疑義が生じた場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 境界検測資料の境界測量成果等に不備又は疑義があり、検測作業が困難となったとき。
(2) 境界検測の結果において、既設の境界標の位置が誤設であることが確認され、移設を必要とするとき。
なお、移設するときは、原則として境界点再確認書を徴するものとする。
12 隣接地所有者等から異議の申立てがあった場合の処理検測実施中に、隣接地所有者等から異議や不服の申立てがあった場合には、直ちに監督職員に連絡し、指示を受けなければならない。
なお、その経過については、実施報告書に記入することとし、隣接地所有者の理解が得られた場合は境界点再確認書を徴するものとする。
13 成果等の整理成果等の整理は、測定規程第 98 条によるほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。なお、成果については原本のほか、、電子データ(PDF)として電子媒体(CD-R)に保存したもの 1 部を作成する。
また、数値データ(CADデータ(sfcファイル)、SIMAデータ(simファイル))を記録したCD-Rを 1枚作成する(レーベルへの記入項目は【別紙】参照のこと)。
Ⅳ その他1 測定事業請負に関する様式測定事業を請負により実施する場合の契約事項に関して、受注者が作成、提出する様式については、下記のとおりとする。