令和8年度帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業
林野庁関東森林管理局の入札公告「令和8年度帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/06/14です。
新着
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/14
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業
令和8年6月15日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 下記のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 200KB) 2.配布資料(1)入札説明書(PDF : 177KB) (2)仕様書(PDF : 209KB) 特記仕様書ほか(PDF : 14,862KB) (3)応札資料作成要領(PDF : 8,064KB) (4)契約書(案)(PDF : 1,788KB) (5)関東森林管理局署等競争入札心得(PDF : 1,230KB) (6)入札参加申請書(様式)(WORD : 17KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。令和8年6月15日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典記1 競争入札に付する事項(1)委託事業の名称 令和8年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業(2)委託事業の内容 詳細は別途示す「令和8年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業仕様書」のとおり(下記15の配付資料等からダウンロードすることができる。)(3)履 行 期 限 令和9年3月12日(4)納 入 場 所 関東森林管理局 森林整備部 森林整備課(5)本競争入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(6)本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。2 競争参加資格次のいずれをも満たすこと。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加地域が「東北」又は「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(3)単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。共同事業体として参加する場合は、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、共同事業体の代表者は「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、営業品目が「調査・研究」に登録されている者、共同事業体の構成員は「東北」又は「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、証明書等の提出期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載された者であること。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。(4)空間線量率調査、放射性物質濃度調査等に係る実績を有し、その証明ができる者であること。(5)次に掲げる放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者、又はこれに準ずる者を放射線管理者として当該業務に配置できること。また、放射線管理者には、関係請負人の労働者の被ばく管理を含めた一元管理を実施させること。ア 第1種放射線取扱主任者又は第2種放射線取扱主任者イ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧RI・放射線初級コース、旧RI・放射線上級コースウ 独立行政法人放射線医学総合研究所が実施した放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程エ 日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コースオ 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座カ 原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習キ 上記ア~カの受講者又はこれに準ずる者が下記の5に示す提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(6)次に掲げる基準を満たす技術者を当該業務に配置できること。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林又は環境部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、森林科学に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後関係業務に従事した期間が18年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、森林科学に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後関係業務に従事した期間が23年以上ある者。(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち森林科学に関する知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、関係業務に従事した期間が27年以上ある者。(エ)一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(林業経営又は森林環境部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補)であって、関係業務に従事した期間が8年以上ある者。イ 下記の5に示す提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(7)入札参加申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料等(以下「確認資料等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く)でないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)当該業務に係る技術提案書が適正であること。なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容が判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。3 入札方法(1) 本件は電子調達システムにより入札を行う。電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得ることとし、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。この場合においては、下記9の入札、開札の場所及び日時に入札するものとする。(2) 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額ではなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。4 契約条項等を示す場所及び日時(入札説明書、仕様書等)(1)場所ア) 電子調達システム及び関東森林管理局のホームページイ) 関東森林管理局 森林整備部 森林整備課(担当:監査官(福島森林再生))〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号電話 027-210-1183E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp(2)日時令和8年6月15日から令和8年7月17日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。(3)入札説明書入札説明書には、応札資料作成要領(評価手順書、評価項目一覧等)、契約書(案)等を含む。(4)入札説明会及び入札に関する質問について入札説明会は、令和8年6月22日午後1時30分からWEBにて実施します。説明会への参加については、上記(1)イ)で示す連絡先まで参加の希望をお知らせください。WEB説明会の参加URLは、希望者に直接お伝えします。本競争入札に関する質問については、令和8年6月26日午後4時までに上記(1)イ)に示す場所に書面により提出すること。(メール可)質問が提出された場合、その質問及び回答については、関東森林管理局のホームページに掲載する。(5)過年度に実施した関連事業の報告書の閲覧過年度に実施した関連事業の報告書については、(2)の期間において(1)イ)の場所で閲覧することができる。5 競争参加資格の確認等(1)本入札に参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、上記2の(2)の資格を有することを証明する書類(「資格審査結果通知書」(全省庁統一資格)の写し)及び上記2の(4)、(5)に関する書類等を電子調達システム等により令和8年7月1日16時までに提出し、支出負担行為担当官から競争資格の有無について確認を受けなければならない。(2)競争資格の有無の通知の受領までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3)競争資格の有無の通知については、電子調達システム等により令和8年7月3日17時までに行う。6 提出書類、提出方法及び受領期限(1)提出書類本入札参加希望者は、上記5(1)に示した競争参加資格を証明する書類のほか、入札説明書のうち「応札資料作成要領」に定めるところにより、誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧及び提案書を提出しなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記4(1)イ)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年6月16日午前9時00分から令和8年7月1日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年6月16日午前9時00分から令和8年7月1日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)(4)(3)に規定する期限までに誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。(5)技術提案書内容のヒアリング技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない、なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。なお、技術提案に関する事項の履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。7 総合評価落札方式に関する事項総合評価の方法、評価項目、技術点の算定等については別紙「応札資料作成要領等」のとおり。8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基準点に満たなければ不合格となる。審査及び評価等にかかる詳細については入札説明書のとおり。9 入札手続等(1)担当部局関東森林管理局 森林整備部 森林整備課(担当:監査官(福島森林再生))〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号電話 027-210-1183E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp(2)入札執行の場所関東森林管理局 4階 会議室(3)入札の日時等入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。
開札は、以下のエに記載の日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年7月14日午前9時00分から令和8年7月17日午前10時00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年7月17日午前9時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年7月17日午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1) イ)の場所に書留郵便又は配達証明郵便により、令和8年7月 16 日午後3時までに到着することとし、入札書の日付は、令和8年7月17日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。ウ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。エ 開札日時令和8年7月17日 午前10:0010 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び関東森林管理局署等競争契約入札心得に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが判明した場合は落札決定を取り消す。11 入札保証金及び契約保証金免除する。12 契約書作成の要否契約にあたっては契約書を作成するものとする。13 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。14 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)本公告に記載なき事項は入札説明書による。(3)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。15 配付資料等(ダウンロード可)(1)入札説明書(2)令和8年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業仕様書(3)応札資料作成要領(評価手順書、評価項目一覧等)(4)契約書(案)(5)関東森林管理局署等競争契約入札心得(6)入札参加申請書(様式)以上公告する。お知らせ1. 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者からの不当な働きかけを受けた場合には、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページ(発注者綱紀保持対策に関する情報等 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。2. 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入札説明書この入札説明書は、本入札公告に関し、一般競争(総合評価落札方式)に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない競争入札参加資格の確認等に係る手続きを明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告のとおり2 競争参加資格次のいずれをも満たすこと。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加地域が「東北」又は「関東・甲信越」、営業品目が「調査・研究」に登録されている者であること。(3)単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。共同事業体として参加する場合は、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、共同事業体の代表者は「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、営業品目が「調査・研究」に登録されている者、共同事業体の構成員は「東北」又は「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、証明書等の提出期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に登載された者であること。なお、共同事業体の代表者及び構成員は、他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。(4)空間線量率調査、放射性物質濃度調査等に係る実績を有し、その証明ができる者であること。(5)次に掲げる放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者、又はこれに準ずる者を放射線管理者として当該業務に配置できること。また、放射線管理者には、関係請負人の労働者の被ばく管理を含めた一元管理を実施させること。ア 第1種放射線取扱主任者又は第2種放射線取扱主任者イ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧RI・放射線初級コース、旧RI・放射線上級コースウ 独立行政法人放射線医学総合研究所が実施した放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程エ 日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コースオ 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座カ 原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習キ 上記ア~カの受講者又はこれに準ずる者が下記の3に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(6)次に掲げる基準を満たす技術者を当該業務に配置できること。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林又は環境部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、森林科学に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後関係業務に従事した期間が18年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、森林科学に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後関係業務に従事した期間が23年以上ある者。(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち森林科学に関する知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、関係業務に従事した期間が27年以上ある者。(エ)一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(林業経営又は森林環境部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補)であって、関係業務に従事した期間が8年以上ある者。イ 下記の3に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等から排除要請があり、又は、当該状態が継続している者でないこと。(9)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く)でないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)当該業務に係る技術提案書が適正であること。なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容が判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。3 競争参加資格の確認及び申請書等の提出(1)本入札に参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、上記2の(2)の資格を有することを証明する書類(「資格審査結果通知書」(全省庁統一資格)の写し)及び上記2の(4)、(5)に関する書類等を電子調達システム等により令和8年7月1日16時までに提出し、支出負担行為担当官から競争資格の有無について確認を受けなければならない。2(5)について、当該技術者が直接的な雇用関係にあることを証明するに当たって健康保険証の写しを提出する場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。(2)競争資格の有無の通知の受領までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3)期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(4)申請書等の提出は、以下により提出すること〇提出書類上記3(1)に示した競争参加資格を証明する書類のほか、入札説明書のうち「応札資料作成要領」に定めるところにより、誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧及び提案書を提出しなければならない。提案書は、別紙「仕様書」第5章において「企画提案事項」としている各事項について応札資料作成要領等に従い作成すること。〇提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合入札公告4(1)イ)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること(提出された申請書等については返却しない)。競争参加資格の確認に係る書類の合計ファイル容量が10MB を超える場合に、下記の①から④の内容を記載した書面(様式は自由)を電子調達システムより送信し、競争参加資格の確認に係る書類は、入札公告4(1)イ)に記載の提出場所に持参又は郵送(書留郵便に限る、提出期限必着。) すること。なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。① 持参又は郵送で提出する旨の表示② 持参又は郵送で提出する書類の目録③ 持参又は郵送で提出する書類のページ数④ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号(1)ファイル形式電子入札システムにより提出する競争参加資格の確認書類のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル等・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式(2)提出期間以降における競争参加資格の確認書類の差し替え及び再提出は認めない。(3)承諾を得て紙により提出する場合は、提出資料のほか、競争参加資格の有無を通知する返信用封筒(長3号)を、申請書及び確認資料と併せて提出すること。
返信用封筒には、宛先を明記の上、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円分)の切手を貼付すること。(4)申請書は、別紙「入札参加申請書」により作成すること。〇提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年6月16日午前9時00分から令和8年7月1日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年6月16日午前9時00分から令和8年7月1日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)(5)申請書等作成説明会については、原則として実施しない。(6)(4)の期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとする。抽象的内容の記載は認めない。(7)その他① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。4 競争参加資格の確認通知等競争参加資格の確認は、確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、電子調達システムによる申請者には電子調達システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について令和8年7月3日までに通知する。5 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年7月9日16時まで② 提出場所:入札公告4(1)イ)に示す場所③ 提出方法:持参又は郵送による。(郵送による場合は提出期限必着)(2)支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年7月14日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面は、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。① 閲覧期間:令和8年7月18日から令和8年8月18日までの休日を除く毎日9時から17時まで。② 閲覧場所:(1)の②に同じ。(4)(2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由)により再苦情を申し立てることができる。① 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内② 提出場所:(1)の②に同じ。③ 提出方法:持参又は郵送による。(郵送による場合は提出期限必着)(5)再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6)支出負担行為担当官は、再苦情の申立があった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立が認められないときは、苦情の申立に根拠が認められないと判断された理由② 申立が認められると判断されたときは、支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要6 入札説明書及び仕様書に対する質問この入札説明書及び仕様書に対する質問がある場合においては、令和8年6月26日午後4時までに入札公告4(1)イ)に示す場所に書面により提出すること。(様式自由、メール可)質問が提出された場合、その質問及び回答については、関東森林管理局のホームページに掲載する。7 総合評価に関する事項総合評価の方法、評価項目、技術点の算定等については別紙「応札資料作成要領等」のとおり8 提案書等の審査(1)入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基準点に満たなければ不合格となる。(2)技術提案等に関する審査及び評価技術提案書及びその履行確実性の審査及び評価は、本事業の入札にあたって設置する技術審査委員会において行う。技術提案書の審査にあたっては、技術提案の妥当性、実現性について評価する。(3)評価内容の担保等① 入札時に提示された技術提案については、業務完了後において、その履行状況について検査を行う。② 業務の検査において、入札時に提案された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案について履行に係る部分は、業務完了後においても引き続き存続するものとする。③ 技術提案を適正と認めることにより、仕様書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責任が軽減されるものではない。④ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。(4) 履行確実性の審査・評価に関するヒアリング① どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。② 履行確実性の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出並びに履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。③ 提出された追加資料は、返却しない。④ 提出された追加資料の差替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に、提出を求めている資料がない場合は、 資料の不備として提出がなかったものとみなす。9 その他(1)第1 回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
令和8年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業仕様書第1章1 目的東京電力福島第一原子力発電所の事故により飛散した放射性物質による環境汚染の発生から15年が経過し、特定帰還居住区域の設定等により森林に近い地域において避難指示区域の解除が進む中、地元市町村からの国有林を含めた森林の一体的な適正管理にかかる要望も踏まえ、帰還困難区域内の森林の公益的機能の回復を目的とした森林整備を進める必要がある。帰還困難区域における森林整備については、空間線量率や土壌の放射性物質濃度が高い環境下における施業の実施が想定され、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」等に基づき、空間線量率や土壌の放射性物質濃度に応じた作業従事者の被ばく管理等を行う必要がある。このため、令和7年度に造林事業について実証区画(0.12ha×6か所)でおおまかに事業発注に必要な掛り増しとなる功程等を把握した。令和8年度は事業規模で同様の作業を実施し、造林事業における掛り増しとなる経費の整理を行うとともに、福島の森林・林業再生には帰還困難区域内の木材利用の再開が不可欠であるとの地元自治体の強い要望を受けて木材の搬出を伴う森林整備の再開に必要な作業工程等を把握する必要がある。以上のことから、本事業では、今後の帰還困難区域における木材利用再開を含めた森林整備の適切かつ円滑な実施を目的とした作業功程の把握や作業従事者の被ばく線量の把握を目的とした調査等を実施する。また、本実証事業の実施に必要となる特別教育、実証結果及び環境放射線モニタリング結果等を情報発信するための成果報告会を行うこととする。2 実施場所福島県双葉郡浪江町津島及び羽附地区周辺内並びに双葉郡葛尾村野行地区において発注者が示す林小班(別紙1)とする。3 事業期間契約締結の日から令和9年3月12日第2章 事業の実施その1【除伐2類】別紙1の事業箇所NO.1及びNo.2について、以下を実施する。1 実施項目(1) 森林情報調査事業着手前に、林小班の林況(樹種・蓄積等)、空間線量率及び土壌の放射性物質濃度を把握するとともに条件調査を実施する(別紙2-2の条件調査要領による)。① 林小班の林況発注者が貸与する「令和7年度帰還困難区域内国有林における造林事業功程等把握実証事業」成果等を活用して把握する。② 林小班内の空間線量率最新の航空機モニタリング結果等によりおおまかな空間線量率を把握するとともに、次のア~エにより現地の空間線量率を調査すること。なお、空間線量率の測定は、降雨時やぬかるんだ状態及び降雪時や積雪状態では実施しないこと。ア 林小班において、歩行サーベイ機器を用いて連続的に林縁及び林小班内の空間線量率を測定すること。歩行サーベイ機器は、シンチレーション式サーベイメータ及び高精度GNSS端末、又は両機の機能を有する機器を用いて地上1.0mの高さで測定し、測定ポイントは GNSS と連動させ記録すること。イ 歩行については、 「林小班の外周を計測」するとともに、 「林小班内については 50m程度の間隔で等高線沿いに歩行することを基本とし、林小班の大きさや形状を踏まえ、データに偏りが生じないよう効率的に計測」するものとする。ウ 歩行サーベイ後は、調査データをマッピング(逆距離加重法(IDW)により表示)し、空間線量率の分布が明確になるよう色彩を調整すること。エ 使用する測定機器は、「放射線測定に関するガイドライン」(平成 23 年 10 月 21 日付 文部科学省・日本原子力研究開発機構)(以下「放射線測定ガイドライン」という。)に基づき校正済であること。GNSS 機器についても、経緯度の測定・記録に齟齬がない機器を使用すること。オ 林縁部には後日歩行経路が確認できるよう、付近の立木等にテープ等の目印を巻き付けるものとする。(2)樹皮の放射性物質濃度調査ア 歩行サーベイの結果により空間線量率が高い順に地点を選抜し、当該地点近くの立木樹皮中放射性物質濃度を調査すること。調査木の本数は 1.00ha 当たり3本を測定することとし、1.00ha を超える場合は切上げ整数止めで得た面積に対して1.00ha 当たり3本の比率で主要樹種の樹皮を GM 計数管式サーベイメータで測定することとし、具体的な本数は別紙1の記載のとおりとする。測定に当たっては、樹種名・地上高1.2mの直径(2cm括約)・樹高を測定・記録したのち、東西南北の4方位において地上高1.0m付近で樹皮の表面計数率をGM計数管式サーベイメータにより測定・記録すること。この際、β線をアクリル板で遮断した場合とアクリル板を用いない場合の両方を測定するものとし、アクリル板を用いない測定値からアクリル板を用いた測定値を差し引くことで、立木状態における林内バックグランド(γ線の影響)を除外した樹皮のβ線表面計数率を求め、4方位の測定結果の最大値をもって各調査木のβ線表面計数率とし、得られた数値から発注者が示す推定式により樹皮中放射性物質濃度を測定すること。なお、使用する測定機器は、放射線測定ガイドラインに基づき校正済のGM計数管式サーベイメータとする。イ 調査木については、後日確認ができるようカラーテープ等を胸高部に巻き付けること。(3)土壌調査ア 上記(2)樹皮等調査を行った立木から東西南北の4方位のうち最も高い表面計数率を示した方向で半径2m以内の土壌について、表層から15cmまでの深さで土壌を採取し、均一性を確保するため100回程度攪拌した後、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(厚生労働省、平成23年 12 月 22 日付け基発 1222 第6号。(以下「除染等業務ガイドライン」という。)の別紙6-1(1)に規定されている丸型V式容器(Ф128mm ☓56mm)のプラスチック容器 (以下「V5容器」という。)に充填すること。また、林縁部については、周囲延長における偏りに留意しながら空間線量率が高い4地点で同様に行うこと。イ V5容器に試材を充填する場合は、容器をスタンピングしながら充填すること。なお、試材の放射性物質濃度の測定については、バックグランド線量率に注意を払う必要があることから、採取した現地で測定することを避け、バックグランド線量率の影響の少ない施設等内において測定すること。ウ 使用する機器は、放射線測定ガイドラインに基づき校正済のNal(TI)シンチレーション式サーベイメータ(以下「シンチメータ」という。)とし、時定数10秒、測定開始から30秒後の数値を測定値とする。
エ 調査時には、調査日時・天候・湿度・風速・土壌水分量を記録するとともに、調査地点の状況が分かるよう全測定箇所の遠景と近景をデジタルカメラにより撮影・記録(位置情報を含む。)すること。また、調査地点は後日確認ができるよう、杭等により表示すること。(4) 除伐2類の実施(別紙2の特記仕様書による)(5) 空間線量率の測定(作業中及び事後調査)(2)アの歩行サーベイの結果から選抜した空間線量の高い地点のうち1.00ha当たり3点について作業中及び作業後に空間線量率を測定し、放射性物質の物理学的減衰と比較し、作業による空間線量率の変化を検証する。第3章 事業の実施その2【除伐2類及び間伐(定性、列状)】別紙1の事業箇所NO.3~NO.5について、以下を実施する。1 実施項目(1) 除伐2類及び間伐(定性、列状)の実施 (別紙2の特記仕様書による)(2) 空間線量率の測定(作業中及び事後調査)第2章 1(5)による。なお、作業前の空間線量率については 「令和7年度帰還困難区域内国有林における造林事業功程等把握実証事業」の成果を用いることとする。第4章 事業の実施その3【搬出間伐】別紙1の事業箇所NO.6について、以下を実施する。1 実施項目(1) 第2章 1(1)を実施(2) 樹皮の放射性物質濃度調査歩行サーベイにより空間線量率を計測し、1,000㎡につき1地点を選抜し、当該地点近くの立木樹皮濃度放射性物質濃度を調査すること。「福島県民有林の伐採木の搬出に関する指針について」(平成26年 12 月 17 日付け森林整備課・林業振興課 最終改正 令和7年12月3日)(以下「福島県指針」という。)の4(1)イ(イ)による調査を実施すること。調査木の本数は、1,000㎡当たり1本を測定することし、スギの樹皮をGM管式サーベイメータで測定すること。測定に当たっては樹種名・地上高1.2mの直径(2cm括約)・樹高を測定・記録すること。この際、β線をアクリル板で遮断した場合とアクリル板を用いない場合の両方を測定するものとし、アクリル板を用いない測定値からアクリル板を用いた測定値を差し引くことで、立木状態における林内バックグランド(γ線の影響)を除外した樹皮のβ線表面計数率を求め、4方位の測定結果の最大値をもって各調査木のβ表面計数率とし、得られた数値から発注者が示す推定式により樹皮中放射性物質濃度を測定すること。また、「福島県指針」の4(1)イ(ア)による計測も実施すること。対象とする樹木は「福島県指針」の4(1)イ(イ)の調査で対象となった樹木のうち 2,000 ㎡当たり 1 本となるように選定して実施すること。使用する測定機器は、放射線測定ガイドラインに基づき校正済のGM管式サーベイメータとする。調査木については、後日確認ができるようカラーテープ等を胸高部に巻き付けること。(3) 第2章 1(3)を実施すること。ただし調査地点は上記(2)で選定した地点から1.00ha当たり3点となるように抽出すること。(4) 搬出間伐における収穫調査の実施(別紙2の特記仕様書による)(5) 搬出間伐の実施(別紙2の特記仕様書による)(6) 空間線量率の測定(作業中及び事後調査)第2章 1(5)による。(7)チップ敷設前後の空間線量率の測定作業道及び土場については、作設前に空間線量率と土壌の放射線濃度を計測する。また、作設後及びチップの敷均し後に空間線量率を計測する。計測地点は、作業道については始点から20mごとに路線中央部、また、土場については、4隅と中央部で計測する。第5章 放射性物質拡散防止対策及び簡易な表土流出防止対策1 丸太筋工別紙1の NO.1 及び No.2 の民有地に面した箇所において、丸太筋工を実施する。2 枝条集積放射性物質に汚染された物質の流出防止を図るため、区域内で伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条を等高線沿いに筋状に整理、集積するものとする。第6章 作業者の被ばく線量の検証、森林整備にかかる作業種ごとの功程及び歩掛調査等【企画提案事項1】1 被ばく量の測定及び被ばく量の推定外部被ばく線量は、10 分間隔で被ばく線量を記録できる個人線量計(例示:千代田テクノル社製 D-シャトル)により測定すること。
データは作業に従事した者全員分を取得すること。併せて行動履歴と個人線量計を紐付けられるよう別紙3の行動履歴記録表(様式)に作業種ごとの作業時間、作業場所、天候等を記録すること。個人線量計の使用に当たっては次に留意すること。• 線量計の電源は、作業開始前の降車時に入れ、全作業終了後の車両に乗車する際に切ること。• 個人線量計は胸部に装着すること• 個人線量計に大きな振動や衝撃を与えないよう、また携帯を近づけないよう留意することダストサンプラーは、作業者の意見等を踏まえ、最も多くダストが飛散する場所に設置し、稼働時間、流速を記録すること。また、当該作業種ごとの被ばく量にかかる推定方法を検討し、実際の被ばく量と比較し妥当性を検証すること。なお、検討にあたっては、学識経験者等の意見を聴取し、適時に発注者に確認しながら進めるものとする。2 作業種ごとの功程等の把握「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」等に基づき実施する作業従事者の被ばく管理、現地での調査及び作業ごとの功程及び歩掛を把握し、今後の被ばく量低減や作業効率改善、低コスト化等の具体的な手法を検討・提案すること。なお、検討にあたっては、学識経験者等の意見を聴取し、適時に発注者に確認しながら進めるものとする。3 土壌・立木(樹皮)の放射性物質濃度の簡易把握手法の検討令和7年度の調査結果や受注者が提案するその他の資料を踏まえて、放射性物質濃度を簡易に把握する手法を検討するものとする。なお、検討にあたっては、学識経験者等の意見を聴取し、適時に発注者に確認しながら進めるものとする。第7章 事業実行に係る普及啓発本事業の取組と成果を以下により普及・啓発することとする。1 林業従事者への特別教育の実施現地作業着手前に、作業従事者及び帰還困難区域内で作業実施を検討している事業体等に対し、除染等業務従事者特別教育及び作業指揮者特別教育を行う。実施に当たっては森林作業の現場の実態を踏まえた内容となるよう工夫すること。実施方法は次によるものとする。なお、開催日程等については事業実施期間の可能な限り早い時期に実施するものとする。(1)場 所:浪江町内若しくは双葉郡内(2)開催形式:集合形式(3)回 数 :2回(除染等業務従事者特別教育及び作業指揮者特別教育各1回)(4)告 知 :開催に係るチラシ等を作成し、自治体及び林業事業体等へ配布(5)そ の 他 :開催場所・プログラム・講師等開催に必要な事項については受注者が手配する。2 帰還困難区域産木材の安全に係る科学的根拠の集積及び、帰還困難区域産木材利用に係るヒアリング本実証事業で伐採した木材を製材し、その製材品の表面線量率を測定することにより、帰還困難区域産木材の安全性に係るデータを収集 ・評価する (別紙2の特記仕様書による)。データの取得方法及び評価にあたっては、学識経験者等の意見を聴取し、適時に発注者に確認しながら進めるものとする。また、発注者の意向を踏まえて、木材市場等の関係者や木材利用者に対して帰還困難区域産木材を利用するにあたって課題となる事項等に係るヒアリングを行う。3 帰還困難区域産木材の安全・安心の理解醸成【企画提案事項2】発注者の意向を踏まえて帰還困難区域産木材を利用した頒布品を作成し、福島県内等で実施される森林、木材、放射線等の関連事業等で頒布を行う(別紙2の特記仕様書による)。4 成果報告会の開催本事業の成果について、当年度のモニタリング結果と合わせ、報告会を開催するものとする。実施方法は次によるものとする。なお、開催日程や内容等については発注者の意向を踏まえて案を作成し、発注者の承認を得るものとする。(1) 時 期:令和9年1月下旬~2月上旬(2) 場 所:浪江町内若しくは双葉郡内(3) 開催形式:集合とオンラインの併用(4) 告 知:開催に係るチラシ等を作成し、自治体及び林業事業体等へ配布(5) そ の 他:開催場所・プログラム等開催に必要な事項については受注者が手配する。プログラムに研究機関等によるリスクコミュニケーションにかかる講義を組み込むこととする。5 木製看板の設置発注者が指示する場所(2か所)に、事業の概略等を記載した木製看板を設置する。第8章 報告書等の作成【企画提案事項3】項目ごとに企画から実施結果までのプロセスを図表や写真等を使い報告書を作成すること。また、調査結果等について、事業実施の検討に必要な検証や考察を加えることとし、検証や考察にあたっては、学識経験者等の意見を聴取し、適時に発注者に確認しながら進めるものとする。なお、学識経験者等については受注者が発注者の意見を踏まえて人選し、発注者の承認を得るものとする。また、調査事業報告書とは別に、公表用資料として発注者の指示を踏まえて概要をとりまとめたもの及び林業事業体向けに各作業功程の事業実行に必要な手続や様式等を一元化した「森林作業の放射線管理の手引き(仮称)」を作成する。第9章 成果品1 印刷物(1) 報告書製本したもの30部(2) 上記(1)について、公表用資料として発注者の指示を踏まえて概要をとりまとめたもの5部2 電子データ電子データについては、下記(1) ・(2)を格納した電子媒体(DVD等)5枚と、(1)から(3)までを格納したHDD (5台)を納品するものとする。なお、報告書及び図面に係る PDF のほか、元データについては原則Word形式、定量的データはExcel形式とする。GISデータについては、オープンソースソフトウエア(QGIS)で活用可能な形式とする。また、納入する電磁記録媒体資料はウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、実施年月日等)を記載したラベルを添付すること。(1) 報告書報告書(PDF ・Word)、報告書に挿入している図表、全ての調査データ(野帳等を含む)及び写真等。(2) GIS等用データア GIS 等への取り込みが可能となるようベクターデータをGeopackage(拡張子:.gpkg)、シェープファイル(拡張子:.shp、.shx、.bdf)で作成すること。イ 逆距離加重法(IDW)による空間線量率の分布図及び分布図作成に必要なデータを整備し、併せて活用方法をマニュアル化すること。ウ 全ての空間線量率調査地点を GIS に展開できるようデータを作成すること。(3) GISデータセット(2)の GIS 用データセットを発注者が提供する QGIS データセットに反映させるとともに、報告書に挿入している図表について印刷レイアウトを作成し、印刷レイアウトマネージャーに登録すること。
3 納入期限成果報告会資料草案の提出期限は令和9年1月8日まで、報告書草案の提出期限は令和9年1月15日まで、報告書等の納入期限は令和9年3月12日までとする。なお、納入にあたっては、事前に監督職員の確認を受けるものとする。4 納入場所関東森林管理局 森林整備部 森林整備課第10章 その他1 監督職員及び管理技術者等(1) 監督職員ア 監督職員は、委託契約書及び本仕様書(以下「仕様書等」という。)に定められた事項の範囲内において、指示・承諾・協議等の職務を行うものとする。イ 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対して口頭により指示等を行うこともあるので、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。その場合、受注者は内容を書面に記載しておくとともに、後日、書面に記載した内容を監督職員が確認するものとする。(2) 管理技術者ア 受注者は、事業の技術上の管理を行う管理技術者を定めるものとする。なお、管理技術者と現場代理人等を兼ねることはできないものとする。イ 管理技術者は、仕様書等に基づき事業の管理及び総括を行うものとし、適正に事業を実施しなければならない。(3) 放射線管理者受注者は、放射線管理者を選任し、関係請負人の労働者の被ばく管理を含めた一元管理を実施させること。なお、放射線管理者は、下記の放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等の受講者から専任することが望ましい。ア 第1種放射線取扱主任者又は第2種放射線取扱主任者イ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧R1 ・放射線初級コース、R1・放射線上級コースウ 国立研究開発法人放射線医学総合研究所が実施した放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程エ 日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コースオ 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座カ 原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習2 安全管理(1) 事業実行中の安全管理ア 受注者は、安全に関する諸法令等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。イ 受注者は、作業者にチェーンソーを用いて行う伐木又は造材の作業を行わせる場合には、厚生労働省において定める別紙4「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(令和2年1月31 日付け基発0131 第1号)に基づき、労働安全衛生法に基づく措置を的確に履行することはもとより、本 ガイドラインに基づく措置を講ずることにより、伐木等作業の安全対策を徹底しなければならない。また、振動障害を予防するため別紙5「チェーンソー取扱作業指針」(平成21 年7月10 日付け基発0710 第1号)等を遵守するとともに、これらについて作業者が守るよう措置を講じなければならない。(2) 放射線障害防止対策受注者は、別紙6の留意事項の内容を確認するとともに、 「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)及び「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成 23 年 12 月 22 日基発第1222 第6号等に基づき、必要に応じて特定線量下業務及び特定汚染土壌等取使業務として、適切に放射線障害防止対策を講じなければならない。(3) 除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度受注者は、自社及び関係の作業員が除染電離則第2条第7項に定める「特定汚染土壌等取扱業務」、第8項で定める「特定線量下業務」に係る業務等に従事する場合は、除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度に参加すること。また、汚染状況重点調査地域内における除染等業務については、被ばく線量登録管理制度において定める「線量記録及び健康診断結果の引渡し」の項目について参加すること。(4) 熱中症、ハチ、マダニ及びクマ対策について受注者は、作業者に対して熱中症、ハチ刺され、マダニ刺咬による疾病等について教育を実施した後、自動注射器及び虫よけ剤の配布などの対策を講ずること。また、クマの接近災害防止のため、クマ鈴やクマスプレーを携行させること。(5) 猟銃等による狩猟実施区域における調査等について受注者は、猟銃等による狩猟実施区域内で調査(通過を含む。)する場合は、車両に「調査実施中」・「発砲注意」等を明示するなど、狩猟者への注意喚起を行うとともに、ヘルメットへの蛍光テープの貼付け、蛍光色等目立つ服装の着用及び呼子等の使用により作業者の安全対策を講ずること。3 情報の秘匿(1) 業務内容の公開及び転用の禁止受注者は、発注者の許可なくして本調査結果を公表、あるいは、他の業務に転用してはならないものとする。(2) 守秘義務受注者は、業務上知り得た事項について、第三者に漏洩させてはならない義務を負うものとする。4 環境負荷低減への取組受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電機や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。5 その他(1) 業務の実施に当たっては、森林法、国有林野の管理経営に関する法律、国有林野管理規程、その他関係法令等を遵守するほか、監督職員の指示に従うものとする。(2) 業務に必要な図面、森林調査簿データ、空中写真及び既往文献等については、本業務に使用する場合に限り、発注者が貸与するものとする。(3) 不明な点は監督職員の指示によるものとし、作業の進捗状況については週ごとに監督職員に報告するものとする。(4) 受注者は、本業務の実施に当たり再委託を行う場合は、事前に支出負担行為担当官である関東森林管理局長の承認を得るものとする。(5) 入林する際は磐城森林管理署及び管轄の森林事務所に事前連絡し、注意事項等特段の指示がある場合にはそれに従うものとする。(6) 試材採取に当たっては、コンタミネーション(試材汚染)を回避するための方策をとるものとし、使用済の試材については適切に処分するものとする。
(7) 成果品に関する著作権等は発注者が保有するものとする。(8) 受注者は、「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に基づき、委託事業に係る人件費を算出するものとする。併せて、直接作業時間を確認することができる書類等を整備するものとする。(9) 本仕様書に記載されていない事項、又は取扱いについて疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定するものとする。
別紙1実証事業地内訳表NO. 担当区 林小班 面積(ha) 施業種樹皮測定本数各種作業別数量1 葛尾 1087と1 2.35 除伐Ⅱ類 9 丸太筋工 30m、末木枝条集積2 葛尾 1087ほ 0.59 除伐Ⅱ類 3 丸太筋工 30m、末木枝条集積3 津島 1039ほ 3.02 除伐Ⅱ類 末木枝条集積4 津島 1029い 1.28 切捨間伐(定性) 末木枝条集積5 津島 1029ろ 1.98 切捨間伐(列状) 末木枝条集積6 葛尾 1088た 0.41 搬出間伐5(3)(予定数量)収穫調査(標準地): 0.08ha周 囲 表 示 : 300m搬出作業路作設 : 100m土 場 作 設 : 200㎡伐 採 量 : 100㎥線量計測丸太本数: 40本持出候補木材量 : 5㎥チップ化木材量 : 60㎥チップ出来高量 : 180㎥チップ敷均し面積(厚さ10㎝) 作業道・土場: 500㎡ 林 内 :1,300㎡()は「福島県指針」の4(1)イ(ア)により調査を実施する本数- 1 -別紙2特記仕様書1 除伐Ⅱ類(1)除伐対象木① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類で、有用な天然木等を除く樹木。② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね18 ㎝未満のもの。④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① (1)④で残存することとした有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障とならない雑灌木。⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上30 ㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。2 切捨間伐(除伐Ⅱ類を含む)(1)間伐対象木等対象木の決定は選木により行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこと。① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめること。② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこと。(2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30 ㎝以下とする。- 2 -② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。③ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこと。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこと。④ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこと。3 丸太筋工(1)丸太筋工の仕様及び標準図は、別紙のとおりとする。(2)施行対象林小班と延長は次表のとおりとする。作業種 作業仕様 適用林小班等丸太筋工 延長距離 30m官民境から約5m内側に等高線に沿い設置別紙1のNo.1及び2寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。現場での判断が難しい場合は、速やかに監督職員に報告し指示を得ること。4 枝条集積(1)区域内で伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条を等高線沿いに筋状に整理、集積するものとする。(2)伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条の整理、集積に当たっては、放射性物質に汚染された物質の流出防止機能を十分に発揮させるため、表流水の影響のない箇所を選び、切断等を行い集積させ、滑落・移動等しないように安定させるものとする。(3)集積した雑灌木、造林木及び末木枝条が崩れる危険性がある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積みするものとする。(4)置幅及び置高は、次表のとおりとする。作業種 作業仕様 適用林小班等末木枝条集積延長距離 最大30m/1列当たり置幅及び置高 1.5m以内別紙1のNo.1~5寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。現場での判断が難しい場合は、速やかに監督職員に報告し指示を得ること。- 3 -5 搬出間伐搬出間伐における各作業の予定数量は別紙1のNo.6に示したとおり。(1)収穫調査① 実証区域内の収穫調査の実施については、監督職員が提供をする関東森林管理局収穫調査規程、関東森林管理局収穫調査規程取扱細則及び磐城森林管理署収穫調査指針(以下「収穫調査規程等」という。)に基づき実施をすること。
また、監督職員から事業地周辺のUAVレーザ計測による単木ごとの位置情報、樹種、胸高直径及び樹高のデータ(以下「レーザ計測立木データ」という。)を提供する。② 収穫調査については、実証区域内における標準地による立木調査(以下「現地の標準地調査」という。)及びレーザ計測立木データに基づく、区域内の毎木の調査(以下「レーザ計測による毎木調査」という。)を実施すること。③ 現地の標準地調査における伐採方法は列状間伐の2伐4残で調査を行うこと。④ レーザ計測による毎木調査の伐採木については、図上において20m×20mの区画を設定し、その区域内の立木配置状況及び2伐4残の伐採木を設定した図面(以下「立木配置図」という。)を作成すること。また、当該データにおける胸高直径、樹種及び材積を所定の様式に記載し、材積については、監督職員が提供する幹材積表を使用すること。⑤ 現地での標準地調査については、以下の有資格者等が実施すること。資格要件:技術士(林業部門(林業)又は林業技士(林業経営及び森林評価部門)の資格を有する者森林管理局、森林管理署、支署及び森林管理事務所で10年以上又は他の官公署及び森林組合等において15年以上勤務し、立木調査の経験を3年以上有する者指定調査機関に所属し、立木調査の経験を3年以上有する者発注者が上記の経験と同程度と認める資格及び経験がある者また、調査を行う前に有資格者等であることを確認するために証明書及び調査者の経歴が判断できる資料を監督職員に提出すること。⑥ 周囲標示については、監督職員から標示する範囲を示した図面を提供するので、その範囲の周囲の外縁木に標示すること。(2)搬出間伐① 共通事項ア 事業区域内における搬出間伐については、監督職員が提供する標準仕様書に基づいて実施すること。イ 事業区域は、水源涵養保安林に指定されているため、事業実施前までに保安林における伐採及び土地の形質変更の協議を行う必要がある。このた- 4 -め、監督職員の指示に基づいて、当該協議に必要なデータを提供すること。② 森林作業道実証事業の区域内において、監督職員が提供する森林作業道作設指針に基づいた森林作業道を適切に作設すること。なお、森林作業道の線形については、森林作業道の作設前に監督職員からの承認を得ること。③ 伐採実証事業の区域内において、収穫調査において設定された標準地の伐採木を参考にして列状間伐を実施すること。④ 帰還困難区域からの持ち出し材の選定伐採列の中から胸高直径 24㎝ ~ 30cm の一般材を40本選出し、追跡番号を付与する。これらの立木の元玉丸太は「持ち出し候補木材」とする。⑤ 造材及び集材丸太に土壌が付着しないように枝条を敷いたうえで実施すること。また、枝条以外の土壌が付着しないような措置をする場合は、事前に監督職員と協議をすること。造材の長さは2mとする。⑥ 集積持ち出し候補木材は、木材製品を作成する原材料とするので、監督職員が指定する箇所に集積をしておくこと。⑦ 木材のチップ化及び敷均し持ち出し候補木材以外は、現地においてチップ化したうえで、作設された森林作業道に敷き均しをすること。残りのチップは林内に敷き均すこと。⑧ 末木枝条の集積伐採した樹木の梢端部及び枝条については、放射性物質に汚染された物質の流出防止機能を十分に発揮させるため、表流水の影響のない箇所を選び、切断等を行い集積させ、滑落・移動等しないように安定させるものとする。(3)木材利用木材製品の原材料となる持ち出し候補木材については、集積された丸太の表面線量を毎木で計測すること。また、計測されたデータに基づき、発注者と協力して簡易なスクリーニングの方法を含め帰還困難区域外への円滑な運搬方法について検討を行うこと。搬出に当たっては、帰還困難区域からの持出基準があることに留意し、スクリーニングなどを適切に実施すること。帰還困難区域外へ持ち出した丸太については、製材加工して表面線量を計測すること。表面線量を計測した木材が利用可能な場合は、その利用用途・利用可能量・納品時の加工状況等について発注者の意見を踏まえて提案し、製品を納入すること。表面線量を計測した木材が利用不可の場合の取扱については、発注者と協議した上で処分等を行うこと。- 5 -なお、丸太及び製材品の表面線量等の放射性物質関係にかかる測定・評価に当たっては、帰還困難区域からの持ち出し基準13,000cpmなどについて適切な測定・評価を行う必要があることから、専門の研究機関の指導を受けること。また、製材品の表面線量率の測定結果の評価にあたっては、木材で囲まれた拠出を想定した場合の被ばく試算等、消費者にもわかりやすい評価を行うこと。別紙 2-2条件調査要領Ⅰ 調査概要条件調査は、仕様書及び本要領に基づき区域等の実測、調査区域の標示及び作業条件等必要な事項を調査し、以下の図表等を添えて報告書を提出するものとする。なお、具体的な調査方法・取りまとめは監督職員から指示するものとする。1 条件調査書及び調査野帳2 測量野帳(実測をした場合)3 予定地実測図(実測をした場合)4 位置図(基本図挿入図兼位置図)5 状況写真Ⅱ 区域等実測及び調査区域の標示区域等の実測及び実測図の作成、求積、調査区域の標示等については以下による。1 既測量成果が明確かつ、それを利用できる場合は、測量を要しない。2 測量に使用する器械、精度、作図、求積の方法等については、「関東森林管理局収穫調査規程」(平成17年3月31日付け16関販第105号)に定めるところによる。3 作業予定区域内において、1箇所当たり0.01ha以上の岩石地、崩壊地、沢、湿地等、作業できない箇所が見込まれる場合は、監督員の指示に従って実測等を行い求積、図示し、区域面積から控除する。4 作業予定区域の実測成果に基づき実測図及び位置図(基本図挿入図)を作成する。5 対象となる調査区域の境界は、刈払いし、塗料の塗布等による標示により区域を、明瞭にしなければならない。ただし、境界線が現地で明らかな場合は、刈払いを省略することができる。調査区域の境界線付近の見やすい箇所に標杭又は標示板を設け明示しておくものとする。Ⅲ 作業功程表を用いる場合の作業功程調査標準功程表が適用できる場合については、以下により作業条件を調査する。1 標準地調査標準地調査は除伐2類において処理する対象物の数量等を把握するために行い、調査方法等詳細は以下による。
(1) 標準地の箇所数標準地の設定箇所数は、林小班毎の作業予定面積に応じて下表を標準とする。
※作業終了後は乗車時に電源を切ること別紙 4「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(令和2 年1 月31 日基発第0131 第1 号)「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」基発1207第3号平成27年12月7日改正 基発0131第1号令和2年1月31日1 趣旨・目的平成30年における労働災害発生状況をみると、林業の死亡災害については、立木等が起因物である災害が約6割を占めており、また、同じく、林業の休業4日以上の死傷災害については、立木等が起因物である災害が約4割、チェーンソーが起因物である災害が約1割を占めているなど、チェーンソーを用いて行う伐木又は造材の作業(以下「伐木等作業」という。)において、依然として労働災害が発生している状況にある。また、伐木等作業については、一般的に、作業現場が山間部等の広範な区域にわたっていること、労働者が単独で作業を行う場合が多いこと等のため、事業者による安全管理を効果的に実施することが難しい面があるといえる。こうした中、伐木等作業における労働災害を防止するためには、伐木等作業において十分な安全衛生管理がなされ、適切な方法で伐木等作業が行われること及びチェーンソーの跳ね返り等による危険から労働者を防護すること等の対策を適切に講じることが必要不可欠である。本ガイドラインは、伐木等作業において、安全に作業を行うために着用すべき保護具、保護衣等(以下「保護具等」という。)について示すとともに、適切な伐木等作業方法を示すことにより、労働安全衛生法令及び平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」その他の通達と相まって、伐木等作業における労働災害の防止に資することを目的とする。2 適用範囲本ガイドラインは、チェーンソーを用いて行う伐木又は造材の作業に適用する。
なお、下記の7の(5)については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第478条第1項を踏まえ、伐木作業の結果かかり木が生じた場合及び既にかかり木が生じ、当該かかり木の処理のための準備等の作業を行う場合(台風等による被害木、枯損木等が、他の立木に寄りかかったものを除く。)を対象とする。3 事業者及び労働者の責務ア 伐木等作業を行う事業者は、労働安全衛生法令に基づく措置を的確に履行することはもとより、本ガイドラインに基づく措置を講ずることにより、伐木等作業の安全対策を徹底すること。イ 伐木等作業を行う労働者は、労働安全衛生法令により労働者に義務付けられている措置を的確に履行することはもとより、事業者が行う本ガイドラインに基づく措置を遵守することにより、伐木等作業の安全対策を徹底すること。4 保護具等伐木等作業における保護具等の選定に当たっては、防護性能が高いことはもちろんのこと、作業性が良く、視認性の高い目立つ色合いのものであって、人間工学に配慮した使いやすい機能を備えたものを選定すること。保護具等の選定に当たっては、その種類に応じ、以下に掲げる事項に留意すること。(1)労働者の下肢の切創防止用保護衣安衛則第485条第1項に基づき、伐木等作業において、事業者は、労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること。また、同条第2項に基づき、労働者は下肢の切創防止用保護衣を着用すること。労働者の下肢の切創防止用保護衣には、前面にソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入っており、日本産業規格(以下「JIS」という。) T8125-2 に適合する防護ズボン又は同等以上の性能を有するものを使用すること。なお、既に刃が当たって繊維が引き出されたものなど、保護性能が低下しているものは使用しないこと。(2)衣服ア 衣服は、刃物、工具、用具、危険な動植物、枝条等と皮膚との接触を防ぐため皮膚の露出は避け、身体にあった長袖の上衣及び長ズボンを着衣すること。
また、周囲の物や機械へ引っかかること等を防止するため、袖締まり、裾締まりの良いものとすること。イ 衣服の素材は、防水性と透湿性を備えた作業性の高いものを選定すること。ウ 寒冷な環境において作業に従事するときは、防寒に配慮した肌着を着衣すること。(3)手袋防振及び防寒に役立つ厚手の手袋を使用すること。(4)安全靴等の履物安衛則第558条第1項に基づき、事業者は、作業中の労働者に当該作業を行う場所、当該作業の状態等に応じて、安全靴その他の適当な履物を使用させること。
また、同条第2項に基づき、労働者は、事業者により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用すること。安全靴は、つま先、足の甲部、足首及び下腿の前側半分に、ソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入っているJIS T8125-3 に適合する安全靴又は同等以上の性能を有するものを使用すること。(5)保護帽、保護網・保護眼鏡及び防音保護具ア 物体の飛来又は落下による危害並びに墜落による労働者の危険を防止するため、保護帽を常に着用すること。保護帽は、保護帽の規格(昭和50 年労働省告示第66 号)に適合し、型式検定の標章が貼付されているものを選定すること。イ 木片や石の飛来から顔や眼を保護するため、保護網又は保護眼鏡等を使用すること。ウ 騒音障害を防止するため、エンジンを掛けている時は、耳栓等を使用すること。5 チェーンソーの取扱い方法等(1)チェーンソーの選定チェーンソーはできる限り軽量なものを選定し、大型のものは胸高直径70 センチメートル以上の立木の伐倒等やむを得ない場合に限って使用すること。また、ガイドバーの長さが、伐倒のために必要な限度を超えないものとすること。(2)チェーンソーの始動方法チェーンソーのエンジンを始動させるときは、原則としてチェーンソーを地面に置き、保持して行うこと。(3)チェーンソーの取扱いに当たっての基本的な姿勢チェーンソーの使用に当たっては、前ハンドルと後ハンドルに親指を回して確実に保持し、振動や重さによる身体への負荷を軽減するため、チェーンソーを身体の一部及び原木で支えること。なお、チェーンソーを肩より高く上げて作業しないこと。(4)チェーンソーを携行し、移動する時の静止確認チェーンソーを携行し、移動する前には、チェーンブレーキをかけ、ソーチェーンの静止を確認すること。6 作業計画等(1)調査及び記録事業者は、伐木等作業を行う場合、伐木等作業を行う範囲を対象に、チェーンソーを用いて伐木の作業を行う場合には表1、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には表2に示す事項を含め調査し、その結果を記録すること。なお、当該調査及び記録には、別添1に示す作業計画の標準的な様式を活用することが可能であること。また、伐木等作業、車両系木材伐出機械を用いる作業等の調査及び記録をとりまとめ、一の様式にすることは可能であること。表1 チェーンソーを用いて伐木の作業を行うための調査に含める事項① 地形の状況(平地であるか、傾斜であるか(傾斜の緩急、斜面の向き(北向き、南向き等))等を含む。)② 地質・水はけの状況(岩石地であるか、崩壊地であるか、転石又は浮き石の量及び水はけを含む。)③ 埋設物・架空線近接の状況④ 伐倒対象の立木の状況(伐倒の対象となる立木の樹種・樹齢、胸高直径・樹高の状況、立木の大きさのばらつき及び立木の密度を含む。)⑤ つるがらみ・枝がらみの状況⑥ 枯損木・風倒木の状況⑦ 下層植生の状況(かん木・草本の粗密を含む。)⑧ 緊急車両の走行経路⑨ 携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲表2 チェーンソーを用いて造材の作業を行うための調査に含める事項① 地形の状況(平地であるか、傾斜であるか(傾斜の緩急、斜面の向き(北向き、南向き等))等を含む。)② 地質・水はけの状況(岩石地であるか、崩壊地であるか、転石又は浮き石の量及び水はけを含む。)③ 埋設物・架空線近接の状況④ 伐倒対象の立木の状況(造材の対象となる伐倒木又は伐倒の対象となる樹種・樹齢、胸高直径・樹高の状況、立木の大きさのばらつき及び立木の密度を含む。)⑤ つるがらみ・枝がらみの状況⑥ 枯損木・風倒木の状況⑦ 下層植生の状況(かん木・草本の粗密を含む。)⑧ 緊急車両の走行経路⑨ 携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲(2)リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施等伐木等作業については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)「以下「法」という。」第28条の2第1項に基づき、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成 18 年3月 10 日危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号)を踏まえ、リスクアセスメントを行い、その結果に基づいて、労働安全衛生法令に規定された措置を実施するほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めること。(3)作業計画ア 事業者は、伐木等作業を行う場合には、あらかじめ、上記(1)を踏まえ、チェーンソーを用いて伐木の作業を行う場合には表3、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には表4に示す事項を含む作業計画を定めること。なお、作業計画の標準的な様式は、別添1であること。上記の作業計画は、現場の実態等を踏まえ、伐木等作業に加え、車両系木材伐出機械その他の作業を行うために定める作業計画と合わせて、一の様式とすることも可能であること。なお、上記(2)に基づく、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置については、上記の作業計画を定める場合にも活用できること。イ 事業者は、上記アにより定めた作業計画に基づき伐木等作業を行うこと。ウ 上記アにより定めた作業計画について、事業者は労働者に確実に周知を行うこと。なお、例えば、伐木等作業を開始する前に、朝礼等の安全衛生に関する打合せを活用し、作業計画の説明を行う等の方法があること。表3 チェーンソーを用いて伐木の作業を行うために定める作業計画に含める事項1 作業地の概況① 作業を行う場所② 地形の状況③ 地質・水はけの状況④ 埋設物・架空線近接の状況⑤ 緊急車両の走行経路、緊急連絡先⑥ 携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲2 作業の方法等① 作業の方法(チェーンソー・車両系木材伐出機械の使用の有無を含む。)② 伐倒の方法③ 伐倒の順序④ かかり木処理の作業方法3 作業の安全対策① 伐倒作業における退避場所の設定標示② 伐木作業における立入禁止の設定標示③ 伐倒作業における合図の方法④ 伐倒木、玉切材、枯損木等の転落又は滑動を防止するための措置⑤ その他安全対策表4 チェーンソーを用いて造材の作業を行うために定める作業計画に含める事項1 作業地の概況① 作業を行う場所② 地形の状況③ 地質・水はけの状況④ 埋設物・架空線近接の状況⑤ 緊急車両の走行経路、緊急連絡先⑥ 携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲2 作業の方法① 作業の方法(チェーンソー・車両系木材伐出機械の使用の有無、造材を行う順序を含む。
)3 作業の安全対策① 伐倒木、玉切材、枯損木等の転落又は滑動を防止するための措置② その他安全対策(4)作業指揮者事業者は、伐木等作業を行う場合、上記(3)により定められた作業計画に基づく作業の指揮を行わせるために、作業指揮者を選任すること。(5)作業に必要な安全衛生教育チェーンソーを用いて行う立木の伐木等の業務については、安衛則第36条第8号で定める危険又は有害な業務に該当するため、法第59 条第3項に基づき、事業者は当該業務に就かせる労働者に対して特別の教育を行わなければならないこと。なお、チェーンソー作業に従事する労働者に対しては、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22 日付け安全衛生教育指針公示第1号)の別表14 で定めるチェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育を5年ごとに実施すること。7 チェーンソーを用いて行う伐木の作業(1)作業前の準備ア 林道、歩道等の通行路及び周囲の作業者の位置、地形、転石、風向、風速等を確認すること。イ 立木の樹種、重心、つるがらみや枝がらみの状態、頭上に落下しそうな枯れ枝の有無等を確認すること。ウ 安全な伐倒方向を確認すること。なお、伐倒方向は、斜面の下方向に対し、45 度から105 度までの方向を原則とし、このうち45 度から75 度までの間の斜め方向が望ましいこと。(図1参照)エ 安衛則第477 条第1項第2号に基づき、かん木、枝条、ササ、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。
なお、安衛則第477条第1項第3号に基づき、伐倒しようとする立木の胸高直径が20センチメートル以上であるときは、伐根直径の4分の1以上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難である場合を除き、伐根直径の10分の1程度となるように、つるを確保すること。伐木に従事する労働者の知識、経験等を踏まえ、胸高直径20センチメートル未満の立木であっても、適切に受け口、追い口及び切り残しを作ることができる場合は、受け口を作ることが望ましいこと。また、2個以上の同一形状のくさびを使用して行うことを原則とすること。
なお、立木の重心の移動等を踏まえ、くさびを使用すること。なお、諸外国では、別添2中参考1及び参考2に示す方法により伐倒される場合があること。図2 受け口、追い口及び切り残し(つる)の関係イ 受け口切り(図2参照)以下の手順により受け口を切ること。なお、伐根直径については、立木の根張りを含めるものではないこと。(ア) 必要に応じて、根張りを切り取る。ただし、空洞木、腐朽木、傾き木等については切り取らないこと。(イ) 受け口の下切りの深さが伐根直径の1/4 以上となるように水平に切ること。なお、胸高直径が70 センチメートル以上の立木の場合は、1/3 以上となるようにすること。(ウ) 受け口の斜め切りは、下切りに対して30 度から45 度までの角度で行切り残し(つる)↓切り残しの幅(つる幅)うこと。このとき、下切り及び斜め切りの終わりの部分を一致させること。(エ) 斜め切りを先に行い、その後下切りを行うこともできること。下切りを行う場合、下切りを斜めに切り上げることによって受け口の角度をより広くとることは問題がないこと。ウ 追い口切り(図2参照)(ア) 追い口切りは、受け口の高さの下から2/3 程度の位置とし、水平に切り込むこと。(イ) 追い口切りの切込みの深さは、つる幅が伐根直径の1/10 程度となるようにし、切り込みすぎないこと。エ くさびの打ち込み(図3参照)(ア) くさびは、のこ道の確保及び伐倒方向を確実なものとすること等のために用いるものであること。(イ) 追い口切りにおけるのこ道の確保のため、薄いくさびを使用すること。(ウ) その後、切り幅の進行を確認しつつ、重心を移動させるための厚いくさびを使用すること。(エ) 上記によりくさびを複数同時に使用する場合は同一形状かつ同じ厚さのものを組にして使用すること。(オ) 打ち込み時のずれ及び凍結時の抜けの防止のため、表面を滑りにくく加工したくさびの使用が望ましいこと。図3 くさびの打ち込み位置の例オ 伐倒及び退避(ア) くさびを用いる場合は、追い口切りと、くさびの打ち込みを交互に行い、最後は必ずくさびを打ち込むことによって、伐倒すること。(イ) くさびの打ち込みで、追い口が浮き始めたら、ただちに退避すること。(ウ) くさびは、立木の大きさに応じて本数を増やすこと。(4)追いづる切り(図4参照)偏心の程度が著しい立木又は裂けやすい木では、以下の手順による追いづる切りが安全に伐倒する方法として有効であること。ア 受け口を切ること。イ 追い口を切るときに、受け口の反対側となる部分の幹は切らず、突っ込み切りにより側面からチェーンソーを水平に深く入れること。突っ込み切りの際には、チェーンソーのバー先端部上側が立木に触れるとキックバックするおそれがあることに留意すること。ウ チェーンソーで水平切りを行い、一方で、受け口の反対側となる幹の部分を追いづるとして残しておくこと。エ 最後に追いづるを切ることにより、伐倒すること。図4 追いづる切り(5)かかり木の処理かかり木の処理の作業を行う場合には、別添2に示した方法により、安全に処理すること。8 チェーンソーを用いて行う造材の作業チェーンソーを用いて行う造材の作業(以下「造材作業」という。)においては、本ガイドライン4、5及び6とともに、以下の事項に留意することが必要であること。(1)造材作業に伴う基本的な安全確保対策ア 安衛則第480 条第1 項に基づき、転落し、又は滑ることにより、造材作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材については、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止する措置を講じること。イ 作業の支障となるかん木などは、あらかじめ取り除いておくこと。ウ 原木の転動に注意し、必ず斜面の上部で作業を行うこと。エ 足を原木やチェーンソーの下に入れないこと。オ 安衛則第481条第1項に基づき、伐倒木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせないこと。(2)枝払い作業ア 原木の安定を確認の上、足場を確保してから作業に着手すること。イ 伐採現場での作業が困難な場合は、集材作業で材を動かしてから枝払いを行うこと。ウ 原則として、元口の山側に立ち、先端に向かって枝払い作業を行うこと。エ 枝の付け根にチェーンソーを当てると跳ね返るおそれのある枝やかん木は、のこ目を入れる等により反発力を弱めておくこと。オ 枝は、原則として、ガイドバーの根元の部分で払うこと。カ 転倒、転落のおそれがあるので、原木の上で枝払い作業を行わないこと。キ 支え枝については、原木の安定を確かめて切り払うこと。ク 長い枝については切断時の枝の跳ね返り等の防止のため二度に分けて切る等注意すること。ケ 同時に二人以上で同一の原木の枝払いをしないこと。(3)玉切作業ア 玉切作業は、必ず斜面上部に立って行うこと。イ 玉切りした原木が動くおそれがある場合は、安定するまで転がす又はくい止めを行って安定させた後、玉切りを行うこと。ウ 玉切りの際はガイドバーの挟まれ防止のため、くさびを打つこと。(図5参照)エ 片持ちの原木の玉切りは、原木の下部1/3 をガイドバーの背で切り上げ、次に上部を切り下げて玉切りを行うこと。このとき、必要に応じ、支柱の設置等の方法をとり原木が裂けないようにすること。オ 橋状の原木の玉切りは、側面を切り、次に原木の上部を半分切り下げ、くさびを打ったのち下部を切り下げること。カ 片持ちの原木、橋状の原木などで、その場所で玉切りをすることが困難な場合には、集材後に玉切りをすること。キ 同時に二人以上で同一の原木の玉切りをしないこと。
図5 玉切りの手順とくさびの位置チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和 年 月 日作成:令和 年 月 日第 回改定:令和 年 月 日事業場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概況①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか (平均的な傾斜 °)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等) (※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい (※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない (※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点 )(架空線) 無 有( )(※留意点 )④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない (※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況(枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況(かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法 チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他( )⑨伐倒の方法 間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序 尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木の処理の作業の方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他( )⑫退避場所設定標示 テープ表示 その他( )⑬立入禁止設定標示 標識看板 縄張り カラーコーン その他( )⑭合図の方法 笛 トランシーバー 手旗 その他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名 チェーンソー使用有無 チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名(別添1)印(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「作業責任者・連絡先」欄には、必要に応じて、「作業指揮者」等の関係者の職氏名を含めて記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(7) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(8) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(10) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(11) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(16) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。
(17) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(18) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。なお、必要に応じて、「かかり木状態の木の有無等の状況」を含めて記入すること。(19) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先」の欄には、緊急車両が林道等に至る一般道からの入り口、緊急車両が通行できる林道等、林道等において、緊急車両の待機が可能である場所等を記入すること。(2) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。(別添2)かかり木の処理の作業における安全の確保に関する事項1 基本的な考え方かかり木の処理の作業は、危険を伴う作業であるため、作業を行う場所において安全の確保に関する調査を行い、その結果を踏まえ作業計画を定め、的確に、かかり木の処理の作業を行うことが必要である。このため、かかり木の処理の作業における労働災害を防止するためには、次の①から④に示す措置の確実な実施が必要であり、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日付け基発1207第3号。以下「ガイドライン」という。)においては、このような措置を講ずる上で必要となる具体的な事項を中心に示すものである。① ガイドラインの6の(1)を踏まえ、かかり木に係る事項についても調査及び記録を行い、かかり木の処理の作業の方法及び順序等について、ガイドラインの6の(3)に基づく作業計画を定めること。② 適切な機械器具等の使用、労働者の確実な退避等安全な作業を徹底すること。③ かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合における講ずべき措置を徹底すること。④ かかり木の処理の作業における禁止事項を徹底すること。なお、かかり木の処理の作業については、速やかな処理を急ぐばかりに労働者が単独で、かかり木処理の作業における禁止事項等を行うなどの危険な作業を行うことがないように徹底することはもとより、2人以上の労働者でかかり木の処理の作業を行うことなどにより、安全に作業を行うことを優先することとする。2 具体的な措置(1) かかり木に係る調査及び記録ア 調査及び記録、作業計画ガイドラインの6の(1)の表1又は別添1中の④伐倒対象の立木の状況(伐倒の対象となる立木の樹種・樹齢、胸高直径・樹高の状況、立木の大きさのばらつき及び立木の密度を含む。)、⑤つるがらみ・枝がらみの状況及び⑥枯損木・風倒木の状況に基づき、調査をし、その結果を記録すること。上記の結果を踏まえ、ガイドラインの6の(3)のアの表3の2の④又は別添1の⑪に示すかかり木の処理の作業の方法に係る作業計画を定める場合には、かかり木の処理に使用する機械器具等を含めること。イ 必要な機械器具等の使用上記アで定められた機械器具等を、作業現場に配置又は携行し、使用すること。(2)安全な作業の徹底ア 確実な退避の実施等(ア)退避場所の選定等かかり木の発生後速やかに、当該かかり木の場所から安全に退避できる退避場所を選定すること。(イ)かかり木の状況の監視等かかり木が発生した後、当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、かかり木の状況について常に注意を払うこと。(ウ)確実な退避の実施かかり木の処理の作業を開始した後、当該かかり木がはずれ始めたときには、上記(ア)で選定した退避場所に労働者を速やかに退避させるようにすること。また、かかり木の処理の作業を開始する前において、当該かかり木により労働者に危険が生ずるおそれがある場合についても、同様に退避させるようにすること。イ かかり木の速やかな処理労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第478条第1項に基づき、かかり木が発生した場合には、当該かかり木を速やかに、確実に処理するようにすること。ただし、同項に基づき、速やかに、確実に処理することが困難である場合については、下記(3)に掲げる措置を的確に講ずること。ウ 適切な機械器具等の使用車両系木材伐出機械、機械集材装置及び簡易架線集材装置(以下「車両系木材伐出機械等」という。)の使用の可否の別、かかっている木の径級、かかり木の状況により、次により機械器具等を使用すること。
(ア)車両系木材伐出機械等を使用できる場合車両系木材伐出機械等を使用できる場合においては、車両系木材伐出機械等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、車両系木材伐出機械等を使用する場合には、ガイドブロックを用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、急なウインチの操作、走行、ワイヤロープの巻取り等を行わないようにすること。(イ)上記(ア)以外の場合① かかっている木の胸高直径が20センチメートル以上である場合又はかかり木が容易に外れないことが予想される場合けん引具等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、けん引具等を使用する場合には、ガイドブロック等を用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、かかっている木の樹幹にワイヤロープを数回巻き付け、けん引具等によりけん引したときに、かかっている木が回転するようにすること。② かかっている木の胸高直径が20センチメートル未満であって、かつ、かかり木が容易にはずれることが予想される場合木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木をはずすようにすること。また、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ等を使用する場合には、かかっている木が安全な方向にはずれるように回転させるようにすること。さらに、ロープを使用する場合には、必要に応じてガイドブロック等を用い、かかっている木を安全な方向に引き倒すようにすること。エ かかり木の処理の作業における禁止事項の遵守かかり木の処理の作業においては、次に掲げる事項を行ってはならないこと。なお、下記(ア)及び(イ)については、安衛則第478条第2項により禁止されるものであること。なお、同条に定める措置を履行しないことは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条第1号(第21条第1項に係る部分に限る。)の規定に違反するものであること。また、下記(ウ)から(オ)までについても、かかり木の処理の作業を安全に行うものであるとは言い難いことから、実施しないよう確実に指導すること。さらに、事業者は、伐木等作業に従事する経験年数が短い労働者に対して、かかり木の処理の作業における禁止事項の遵守を徹底するように確実に指導すること。(ア)かかられている木の伐倒かかられている木を伐倒することにより、かかり木全体を倒すこと。なお、かかられている立木を伐倒する場合、かかり木の処理の作業を行う労働者には、かかられている木又はかかっている木に激突される等の危険があること。(イ)かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木の伐倒 (浴びせ倒し)他の立木を伐倒し、かかり木に激突させることにより、かかり木を外すこと。なお、かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒する場合、かかり木の処理の作業を行う労働者には、かかり木に接触した伐倒木が予期せぬ方向に倒れる等により、伐倒した立木に激突される等の危険があること。(ウ)かかっている木の元玉切りかかっている木について、かかった状態のままで元玉切りをし、地面等に落下させることにより、かかり木を外すこと。なお、かかっている木を元玉切りする場合、かかり木の処理の作業を行う労働者には、かかっている木が転落又は滑動する等の危険があること。(エ)かかっている木の肩担ぎかかっている木を肩に担ぎ、移動すること等により、かかり木を外すこと。
なお、かかっている木の肩担ぎをする場合、かかり木の処理の作業を行う労働者にかかっている木の重量が負荷されることにより、当該労働者が転倒する危険、かかっている木が転落又は滑動する等の危険があること。(オ)かかり木の枝切りかかられている木に上り、かかっている木又はかかられている木の枝条を切り落とすこと等により、かかり木を外すこと。なお、かかり木の処理の作業を行う労働者が、かかられている立木に上り、かかっている木又はかかられている木の枝条を切り落とす場合、かかっている木が外れる反動等により、当該労働者には転落する等の危険があること。(3)かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合の措置の徹底かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に労働者等が誤って近付かないよう、安衛則第478条第1項に基づき、当該処理の作業に従事する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を縄張、標識の設置等の措置によって明示すること。(参考1)オリエンテーションカット(平地又は緩傾斜地の胸高直径20 センチメートル以上の立木向け)オリエンテーションカットは、胸高直径20 センチメートル以上の伐倒作業の安全性を向上させるため、以下の手順により、伐倒方向づけ(オリエンテーション)を確実にすることを目的とした技術である。しかし、急峻な斜面では危険性が高くなることに留意する必要がある。また、胸高直径40 センチメートル以上の立木、斜面部の立木、広葉樹等は、裂け、芯抜けにより伐倒方向が変化しやすいので、芯切りや、追いづる切りで伐倒すること。1 水平面より30 度から45 度の角度で、受け口の斜め切りを行う。2 伐根直径の1/4 以上の深さで受け口の下切りを行う。このとき、下切りの終わりの部分と斜め切りの終わりの部分を一致させること。3 受け口の斜め切りと下切りが作る直線の垂直方向が伐倒方向となるので、折尺等により伐倒方向を確認する。想定している伐倒方向と差異がある場合は、斜め切り、下切りにより微調整を行い、伐倒方向を適正なものとすること。4 伐倒方向をより正確にするため、幹両側の側面を受け口の下切りよりやや低いところまで切り取る。ただし、空洞木、腐朽木は、突然の倒木や追い切り中の割れなどの原因となるので、切り取らないこと。5 切り取った側面に木材チョーク等によりつる幅と高さの目印をつける。6 追い口を、受け口の高さの下から2/3 程度の高さで水平に切る。このとき、つる幅が伐根直径の1/10 程度となるようにし、切り込みすぎないこと。7 追い口を切り進んだところで、必要に応じてのこ道の確保のためのくさびを打ち込む。その後、追い口切りとくさびの打ち込みを状況に応じて交互に行う。8 追い口を切り、つるを残したところで、伐倒のためのくさびを打ち込み、伐倒する。(参考2)オープンフェイスノッチカット(胸高直径20 センチメートル未満の立木に限る)オープンフェイスノッチカットは、胸高直径20 センチメートル未満の立木の伐倒時に人が押すことにより倒木方向を適切なものとすることを目的とした技術であり、かかり木や木の跳ね上がりの可能性が低いことが特徴であること。オープンフェイスノッチカットによる伐倒の手順は以下の通りであること。(下図参照)1 伐倒着手前に、伐倒者の頭の高さ程度まで枝払いを行う。2 伐根直径の1/4 以上の深さでを下回らないよう受け口を切る。このとき、受け口の角度は70 度から90 度が望ましいこと。3 受け口切り高と同じ高さで追い口を切る。4 つる幅を伐根直径の1/10 程度とする。5 追い口を切り終えたら、木を手で受け口の方向に押し倒す。図 オープンフェイスノッチカットの概要別紙 5「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21 年7月10 日基発第0710 第1 号)別紙6帰還困難区域内の実証事業に従事するに当たっての放射線障害防止措置等安全管理に関する留意事項○ 調査方法等に関する留意点1 帰還困難区域への一時立ち入り申請は、調査を実施する市町村毎に事前に行うこと。2 あらかじめ、地図やGIS上において、短時間で効率的に調査地点までたどり着けるルートを確認すること。3 調査時は特に線量の高い土壌に可能な限り手が触れないようにする。なお、森林は急傾斜や段差、草木が密になっている等、土壌や草木、落ち葉との接触が避けられない場合も多くあるため、けがをしないよう安全を第一に行動すること。4 作業後は空間線量率が低い場所で、GM管を用いて身体及び車両、搬出物品等のスクリーニングを実施すること。この際、履物についた泥等を落とし、また、使い捨てにする手袋やマスク等も廃棄の際にスクリーニングを実施し、13,000cpm以下であることを確認すること。13,000cpmを超えた場合は、ウェットティッシュでふき取り、13,000cpmを下回ることを再度確認すること。〇 放射線障害防止措置等安全管理に関する留意点帰還困難区域内でのモニタリング調査を行う際、事業者及び作業者は「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則」という。)に基づいて作業しなければならない。その際、作業内容が特定汚染土壌等取扱業務か特定線量下業務のいずれに該当するか判断し、それぞれに必要な措置を講じる必要がある。以下に特定汚染土壌等取扱業務と特定線量下業務における留意事項を示す。【特定汚染土壌等取扱業務】土壌等サンプリングなどセシウム 134 及びセシウム 137 の放射性物質濃度の値が1万 Bq/kg を超えるおそれがある物を取扱う業務【特定線量下業務】空間線量率測定など平均空間線量率が 2.5μSv/h を超えるおそれがある場所で行う特定汚染土壌等取扱業務以外の業務なお、放射線障害の防止に関する法令の中で実効線量の線量限度に関して、「定められた 5年間の平均が20mSv いかなる1年も50mSvを超えないようにする」(放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和5年度版より引用)とあることから、20mSv/年を超えないように作業者ごとに被ばく線量を管理する必要がある。
特定汚染土壌等取扱業務と特定線量下業務における留意事項管理項目 特定汚染土壌等取扱業務 特定線量下業務特別教育の受講除染等業務特別教育 特定線量下業務特別教育健康診断の受診受診内容:一般健康診断及び除染電離健康診断受診期間:雇入れ時又は当該業務に配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回受診内容:一般健康診断受診期間:雇入れ時 及びその後 1年 以内ごとに1回被ばく管理平均空間線量率が2.5μSv/h を超える場所において労働者を従事させることが見込まれる場合、個人線量計による外部被ばく線量測定※(及び測定記録の放射線影響協会への引渡し)個人線量計による外部被ばく線量測定※(及び測定記録の放射線影響協会への引渡し)放射線保護具(高濃度粉じん作業に非該当の場合)長袖の衣服、ゴム手袋、ゴム長靴防じんマスク(捕集効率80%以上)無し(推奨:長袖の衣服、サージカルマスク、綿手袋)汚染検査 基準値:13,000cpm以下(GM管カウント値)実施時期:帰還困難区域から出る際又は帰還困難区域内で飲食を行う際無し(推奨:手足の汚染検査13,000cpm以下)内部被ばく検査突発的に高い濃度の粉じんにばく露された場合に実施(推奨:3月以内ごとに一度の内部被ばく測定)無し※実証事業に関しては、帰還困難区域内の様々な場所へ移動するため、個人線量計による外部被ばく線量測定を実施することを推奨
令和8年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業応札資料作成要領等・応札資料作成要領・評価手順書・評価項目一覧・採点表・従業員への賃金引上げ計画の表明書・従業員への賃金引上げ実績整理表・賃金引上げ計画の達成について・法人事業概況説明書・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表・確認書類の提出方法等・提案書雛形・入札参加申請書令和8度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業応札資料作成要領本書は、令和8度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。資料名称 資 料 内 容誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書評価項目一覧発注者が提示する評価項目一覧の提案書頁番号欄に該当する提案書の頁番号を記載したもの提案書仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり○ 応札者が提案する調査の内容、体制、波及効果等○ 実施計画○ 技術者(担当者)の資格○ 補足資料(応札者の実績の詳細)等(注)応札者は、このほかに通常の一般競争入札と同様に、入札参加申請書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等を提出しなければならない。2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること(様式自由)。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。例:調査の内容、設備、実施計画等添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績(2)提案要求事項評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発注者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発注者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発注者得点配分 各項目に対する最大得点 発注者提案書頁番号応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載する。応札者(3)添付資料評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発注者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発注者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの評価基準とは異なり、採点対象とはしない。発注者提案書頁番号応札者が作成する提案書における該当頁番号を記載する。応札者4 提案書の作成(1)提案書様式ア 提案書は、提案書雛型を参考にして1部作成する。イ 提案書は、電子調達システムにて電子媒体(PDF)で提出する。ウ 電子調達システム以外での提出が認められた者については、紙資料とともに電子媒体でも提出する。A4版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3版にて提案書の中に折り込む。電子媒体での提出物のファイル形式は、Microsoft-Word、Microsoft -PowerPoint、Microsoft -Excel又はPDF形式とする。これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。電子媒体については、ウイルス対策を施すこと。(2)提案書作成に当たっての留意事項ア 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。イ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。オ 提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和8年6月25日(木)17時までに関東森林管理局森林整備部森林整備課監査官(福島森林再生)宛に提出すること。なお、質問及び回答については関東森林管理局HPに掲載する。関東森林管理局 森林整備部森林整備課 監査官(福島森林再生)〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号TEL:027-210-1183E-mail:ks_kanto_seibi@maff.go.jpカ 提案書様式及び留意事項に従った提案書ではないと発注者が判断した場合には、提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。キ 提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ク 提出された提案書等の返却はしない。別紙質 問 状社 名住 所TELE-mail質問者事業名質問に関連する文書名及び頁質問内容機密性2情報 入札関係者限り- 1 -別紙1評 価 手 順 書本書は、令和8年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおり。1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。
技術点(必須項目)技術点(任意項目)30点70点価格点50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。(2)基礎点機密性2情報 入札関係者限り- 2 -基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。3 評価の手続(1)一次評価 ※事務担当が事前チェックを行い委員に報告する。まず、以下の事項について評価を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。別紙2-1評価項目一覧(提案要求事項)「令和8年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業」評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得 点 配 分 提案書頁番号 合 計 基礎点 加 点調査業務の実施方針等○〃調査内容の妥当性、独創性仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか偏った内容の調査になっていないか必須1010-仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか 8 - 8○〃調査方法の妥当性、独創性課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか調査項目・調査手法が明確であるか必須1010-調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか 15 - 15○ 〃作業計画の妥当性、効率性 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか 必須 5 5 -事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか 2 - 2組織の経験・能力類似調査業務の経験過去に同様の調査を最低1回は実施しているか 5 - 5過去に同様の調査を豊富に実施しているか 5 - 5組織としての調査実施能力事業が遂行可能な人員の確保がなされているか事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか必須33-幅広い知見・ネットワークを持っているか優れた情報収集能力を持っているか5-5調査業務に当たっての管理・バックアップ体制円滑な業務実行のための人員補助体制が組まれているか管理者の経験や知見はあるか5-5主たる業務従事者の経験・能力類似調査業務の経験 過去に同様の調査を実施しているか 5 - 5調査内容に関する専門知識・適格性調査内容に関する専門的な知識・知見を持っているか 必須 2 2 -調査内容に関する人的ネットワークを持っているか 5 - 5業務歴、資格、学歴等 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか 5 - 5ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか。(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 5点 ※1・えるぼし3段階目 4点 ※2・えるぼし2段階目 3点 ※2・えるぼし1段階目 2点 ※2・行動計画 1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。(2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和4年4月1日以降の基準) 3点 ※5・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点 ※6・トライくるみん認定企業 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点 ※8※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和35-5年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※9 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。
(1)大企業に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること※ 賃上げの実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されていない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当している場合は、減点(-6)する。5 ― 5(注)1 表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目。なお、価格と同等に評価できない項目は評価項目の小項目ごとに設定している。2 加点の評価項目において評価基準欄が二段書きとなっているものもあるが、これは一つの評価基準であり、2つの観点を総合して加点される3 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、別紙3の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。4 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙4の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙6)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙7)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙6)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記資料を決算日(別記様式5に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙6の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙7)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙7の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該資料をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙8のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目 資 料 内 容提案の要 否提案書頁番号実施体制及び担当者略歴本調達履行のための体制図 必 須各業務担当者の略歴(学歴、業務歴) 必 須各業務担当者の保有資格(資格証等の写し及び資格説明資料等) 必 須調査協力を得る学識経験者等の略歴 任 意会社としての実績官公庁の本領域における実績 任 意官公庁以外も含めた本領域における実績 任 意会社としての調査実施能力財務基盤、経理処理能力の説明資料(業務収支明細書、貸借対照表等) 任 意本業務に関係する任意団体等の会員の有無 任 意ワーク・ライフ・バランス等の推進 女性活躍推進等の基準適合認定通知書等 任 意賃上げの実施を表明した企業等 従業員への賃上げ計画の表明書等 任 意(別紙3)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを【以下選択※】・表明いたします。・従業員と合意したことを表明いたします。※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを【以下選択※】・表明いたします。・従業員と合意したことを表明いたします。※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙3裏面)(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(本表明書に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとするなお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙4-1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①―1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙8)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙9)の写しを添付してください。(別紙4-2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①―1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○(留意事項)・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙8)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙9)の写しを添付してください。(別紙5)賃金引上げ計画の達成について私は、○○株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○○株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和○年○月○日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1)評価対象事業年度においては、○人の従業員が退職する一方、○人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が○%増加にとどまったものの、継続雇用している○人の給与支給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2)評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度○%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は○%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載)氏名 ○○ ○○(添付書類)・○○○・○○○別紙81 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから一年間の賃上げ実績を評価する。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。提 案 書 雛 型調査業務の実施方針等調査内容の妥当性、独創性調査方法の妥当性、独創性作業計画の妥当性、効率性組織の経験・能力類似調査業務の経験組織としての調査実施能力調査業務に当たっての管理・バックアップ体制業務従事者の経験・能力類似調査業務の経験調査内容に関する専門知識・適格性業務歴、資格、学歴等ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等
関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号。)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号書式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価 証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号書式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債(利付国債に限る。)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第287号)による債権金額又は同令の例による金額二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札書を郵送により提出する場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて宛ての親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。6 入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状 (様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札参加の取りやめ)第4条の2 入札参加者は、入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システム等により提出し、又は入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式第8号)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札書の提出期限後に到達した入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省が発注する契約からの排除要請があったとき五 前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。(再度入札)第8条 開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、第7条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて令第85条(令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(第4号についてはその合計額)(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。