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令和8年度資源物拠点回収品目等の回収運搬業務

神奈川県逗子市の入札公告「令和8年度資源物拠点回収品目等の回収運搬業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/05/25です。

新着
発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度資源物拠点回収品目等の回収運搬業務 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 令和8年度資源物拠点回収品目等の回収運搬業務令和8年5月26日市内に設置された資源物拠点回収品目等の回収ボックス内の資源物等に対して資源循環課が行う回収運搬業務について、別紙仕様書のとおり回収品目等の回収運搬業務を委託するもの。 令和8年7月1日2,262,000令和8年5月26日(火) 令和8年6月10日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市内(回収ボックス設置場所12箇所)56次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 (5)契約方法 単価契約による(総額)・この契約は単価契約となりますが、入札は総価の金額となります。 令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和8年6月2日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年6月11日(木) 午前 9時35分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年6月10日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 (5) 次の条件を満たすこと。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「廃棄物処理の請負」 ) に登録されていること。 有 (電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。)午後 3時00分・官公庁発注による、同種業務委託の実績(元請)があること。 入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。 (5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 1令和8年度資源物拠点回収品目等の回収運搬業務 仕様書受注者は、逗子市(以下「発注者」という。)が委託する資源物拠点回収品目等の回収運搬業務を本仕様書に記載された内容に基づき履行するものとする。 1 業務の名称令和8年度資源物拠点回収品目等の回収運搬業務2 業務の内容廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する収集及び運搬の基準、その他関係法令の規定を準用するとともに、本仕様書に定める方法により回収ボックスに排出された各品目を回収し、逗子市環境クリーンセンター内(逗子市池子4-956、以下「環境クリーンセンター」)の発注者が指定する場所へ運搬し搬入する。 3 必要な資格等原則として、逗子市一般廃棄物収集運搬業許可を有すること。 4 履行期間及び業務時間(1) 履行期間令和8年7月1日から令和9年3月31日までの間(2) 業務時間原則として午前8時30分から午後4時00分までの間5 契約の形態実施日1日当たりの単価契約とする。 6 回収対象品目及び回収目安量(1) 資源物の拠点回収ボックス① 廃蛍光管(丸管・直管あわせて1,853本)② 水銀式体温計(水銀式血圧計を含む。)(37本)③ 廃食用油(1,366㎏)④ あきびん(31,081㎏)⑤ 乾電池(857kg)⑥ 小型充電式電池(47㎏)⑦ CD・DVD類(2,438㎏)2※ ( )内は回収目安量(令和6年度実績量を記載)(2) 小型家電専用回収ボックス① 小型家電(携帯電話等282個、その他特定対象品目1,778㎏)※ ( )内は回収目安量(令和6年度実績量を記載)7 回収場所及び回収手順回収頻度は、原則週1回とし、その他、発注者が指示する日とする。 また、実施日1日の回収で次に定める市内12ヶ所の資源物の拠点回収ボックス及び市内7ヶ所の小型家電専用回収ボックスから各品目を回収する。 (別紙「市内回収ボックス位置図」、「各回収ボックス詳細写真」を参照)資源物の拠点回収ボックス設置場所一覧施設名称等 所在地 駐車位置 備 考1 逗子市役所逗子5-2-16施設駐車場開館:8:00~17:15土・日・祝日を除く※小型家電回収有2ハイランド自治会館久木8-8-90施設駐車場開館:9:00~16:00土・日・祝日を除く3小坪小学校区コミュニティセンター小坪5-21-17施設駐車場開館:9:00~17:00火曜日休館※小型家電回収有4沼間小学校区コミュニティセンター沼間3-16-32施設前面道路開館:9:00~17:00火曜日休館※小型家電回収有5療育教育総合センター桜山5-20-29施設駐車場 終日6 逗子アリーナ池子1-11-1施設前面道路開館:9:00~18:00月曜日休館※小型家電回収有7沼間グリーンヒル内沼間5-7前面道路 終日8子育て支援センター桜山1-5-42施設駐車場開館:9:00~17:00第3月曜日の午後・第5土曜日、祝日を除く39ヨークフーズ東逗子店沼間1-5施設駐車場開設:9:00~21:00営業開始前(午前9時前)の回収が望ましい10 南ヶ丘団地内小坪7-7前面道路 終日11 小坪大谷戸会館新宿4-15-26施設駐車場終日、施設駐車場へ駐車できない場合、収集は次週で可12 久木会館久木2-1-1施設前面道路 終日(1) 各拠点回収ボックスの全品目について、品目ごとに回収量を記録すること(2) 原則として各施設の開館時間内に回収を行うこと。 (3) 契約期間中に拠点の変更、増減がある場合は発注者の指示に従うこと。 (4) 年末年始の開館・開設日時は、施設等ごとに違うため、別途発注者と協議すること。 小型家電専用回収ボックス設置場所一覧 ※回収ボックスは施設内に設置施設名称等 所在地 駐車位置 備 考1 逗子市役所逗子5-2-16施設駐車場開館:8:30~17:15土・日・祝日を除く庁舎内1階警備員室前に置いてある小型家電(袋入)を回収2小坪小学校区コミュニティセンター小坪5-21-17施設駐車場開館:9:00~17:00火曜日休館3沼間小学校区コミュニティセンター沼間3-16-32施設前面道路開館:9:00~17:00火曜日休館4 逗子アリーナ池子1-11-1施設前面道路開館:9:00~21:00月曜日休館(月曜日が休日の場合は開館)拠点回収ボックスと設置位置が離れているため注意45市民交流センター逗子4-2-11施設駐車場開館:9:00~21:00第1・第3火曜日休館(休日の場合は直後の平日が休館)6 逗子市商工会館沼間1-5-1―開館:8:30~17:15土・日・祝日を除くヨークフーズ収集時に同時回収7 高齢者センター池子4-1012施設駐車場開館:9:00~17:00日曜日・祝日を除く(1) 各施設、回収量を記録すること。 (2) 小型家電専用回収ボックスは施錠されているため、発注者から鍵を借り受けること。 (3) 原則として各施設の開館時間内に回収を行うこと。 (4) 契約期間中に施設等の変更、増減がある場合は発注者の指示に従うこと。 8 搬入本業務で回収した各品目は、品目及び回収場所ごとに計量・記録(記録様式については別途指示)のうえ、回収日当日に、環境クリーンセンターの搬入受付時間内に発注者から指定された場所へ搬入し、分別して集積すること。 (1) 計量方法及び搬入方法計量方法及び搬入方法は、下表のとおりとする。 ただし、発注者が交通事情等やむを得ないと認める特別な事情により時間内に搬入できない状況が発生した場合、又は発生することがあらかじめ明らかになった場合は、速やかに環境クリーンセンターに連絡し、指示を受けること。 計量方法及び搬入方法対象品目 計量方法 搬入方法廃蛍光管丸管・直管ごとに本数を記録※回収場所ごとに記録 計量後、環境クリーンセンター(逗子市池子4-956)内、拠点回収対象品目保管施設に搬入し、品目ごとに分けて降ろす。 水銀式体温計(水銀式血圧計を含む)体温計・血圧計ごとに本数または個数を記録※回収場所ごとに記録5廃食用油回収量を㎏で記録※回収場所ごとに記録CD・DVD類回収量を㎏で記録※回収場所ごとに記録あきびん回収量を㎏で記録※回収場所ごとに記録計量後、環境クリーンセンター(逗子市池子4-956)内、あきびんのストックヤード内に降ろす。 乾電池回収量を㎏で記録※回収場所ごとに記録計量後、環境クリーンセンター(逗子市池子4-956)内の発注者の指示する場所に降ろす。 小型充電式電池回収量を㎏で記録※回収場所ごとに記録計量後、環境クリーンセンター(逗子市池子4-956)内の発注者の指示する場所に降ろす。 小型家電携帯電話等の特定対象品目(別添、CUZの特定対象品目を参照)は個数で記録、その他は回収量を㎏で記録※回収場所ごとに記録計量後、環境クリーンセンター(逗子市池子4-956)内、小型家電のストックヤード内に降ろす。 その他 発注者の指示する方法 発注者の指示する方法※ 計量作業については、環境クリーンセンター内で発注者が指定する場所で行うことができる。 ※ 各施設とも、通常の搬入受付時間は月曜日から金曜日(年末年始を除く。)の8:45~11:45、13:00~16:00であるため、時間厳守とする。 (2) 各品目を搬入する際には、搬入場所の施設管理者の指示に従うこと。 (3) 搬入作業時には、運転手を除く作業員は必ず下車し、周辺の安全確認を行った後、車両誘導及び作業の補助を行うこと。 (4) 環境クリーンセンター内における品目の計量及び品目の積み降し等については、環境クリーンセンター内各施設の職員の指示に従うこと。 9 回収運搬車両等(1) 回収運搬車両等は、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」6及び排ガス規制等に適合する低公害車両とし、受注者の自己所有又は使用権原を有する車両であること。 本業務に使用する車両については、「回収運搬車両届」により契約締結後、速やかに発注者に届け出ること。 (2) 受注者は、回収運搬車両として本業務を遂行するに足りる回収専用車両を(軽車両は含まない。)を保有すること。 なお、必要に応じて軽自動車等を別途使用し、回収を行うことも可とする。 (3) 業務に従事する回収運搬車両は、逗子市の業務受託車両である旨、受注者名及びその他発注者が指示する事項を車体に表示しなければならない。 表示内容、表示場所等の詳細は、別紙「逗子市回収運搬業務受託車両表示等指示書」のとおりとする。 また、回収運搬等に使用する車両は、原則として全車統一性のある色・デザインとする。 なお、本業務従事外において受注者保有車両を運行する際は、当該車両が逗子市の業務受託車両と誤認されないよう運行しなければならない。 (4) 回収運搬車両等は、積載した品目が飛散又は流出し、悪臭等が漏れるおそれのない構造及び状態でなければならない。 (5) 受注者は、関係法令を遵守し、使用する回収運搬車両等の整備点検を適正に行い、常に回収運搬業務に支障のない状態にしておかなければならない。 (6) 本業務に使用する全ての回収運搬車両について、受注者の負担により対物損害賠償(無制限)及び対人賠償(無制限)の任意保険に加入しなければならない。 車両保険についての加入は任意とする。 (7) 本業務に使用する車両については本業務以外においても、公共性の高い業務であれば使用可能とする。 なお、本業務以外に使用する際は事前に発注者に届出を行い、発注者の承認を受けること。 10 人員(1) 受注者は、本業務を適正に履行するために必要な数の人員を配置しなければならない。 なお、本業務は、回収運搬車両1台につき運転手1名と回収作業員1名以上で従事しなければならない。 (2) 受注者は、「回収運搬作業及び車両管理の責任者、運転手及び回収作業員の名簿」を作成しなければならない。 (3) 責任者は、正規雇用社員で、業務内容を十分に熟知し、本業務に責任を負う者であること。 また、発注者の指示に従い、一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習(一般財団法人日本環境衛生センター主催)を受講すること。 受講にかかる費用は、全て受注者の負担とする。 (4) 運転手は、正規雇用社員で、業務内容を十分に熟知し、適正に業務を遂行できる者であること。 また、回収運搬車両の構造を十分に把握し、安全な運転・7操作ができる者であること。 (5) 回収作業員は、業務内容を把握し、適正な業務の遂行能力を有する者であること。 (6) 各回収運搬車両には、相当の一般廃棄物回収運搬業務経験を有する者を1名以上配置すること。 (7) 本業務従事者は、受注者が用意する統一した作業服のほか、ヘルメット又は帽子、安全靴、ゴム手袋等を正しく着用し、常に清潔に保つこと。 その他必要に応じて、雨合羽、長靴又は反射材付安全チョッキ等を正しく着用すること。 (8) 本業務従事者は、市の公共事業の受託業務であることを念頭において、住民に対して常に親切丁寧に応接し、信用を失墜する、あるいは不快の念を与える言動・行為があってはならない。 なお、市民等から回収運搬業務に関する苦情等を受けたときは、受注者が誠意をもって対応すること。 また、対応内容を直ちに発注者に書面をもって報告すること。 (9) 本業務従事者は、市民から金品等の謝礼を受け取ってはならない。 また、回収した品目の抜き取り、持ち去り、譲渡又は転売等を行ってはならない。 (10)各回収運搬車両には、常にほうき、ちり取り等清掃用具を積載し、飛散した品目は必ず清掃することとし、品目集積場所等、本業務履行場所の整理整頓及び清潔保持に努めること。 (11)本業務従事者は、回収運搬車両保管場所以外で、車内において食事の摂食及び仮眠休憩等の行為を行わないこと。 (12)本業務従事者は、業務従事中において、回収運搬車両内で喫煙してはならない。 また、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)及び逗子市路上喫煙等の防止に関する条例(平成28年逗子市条例第14号)により、公共施設等の敷地内及び道路等で喫煙してはならない。 11 回収作業及び施設(1) 回収運搬作業は、回収日の午前8時30分から開始し、発注者が別に定める回収業務の作業基準及び作業手順を参考に、安全、効率的かつ迅速に業務を遂行すること。 なお、発注者から回収時間変更の指示があった場合は、その指示に従うこと。 (2) 市の排出ルールに違反した品目(市作成CUZを参照)については、発注者と協議のうえ、月に一度一斉に回収する日を定め、回収すること。 なお、当該品目の搬入場所については品目毎に発注者の指示を仰ぐこと。 (3) 回収対象品目の回収漏れ、取り残し及び回収後の後出し等により発注者から8回収依頼の指示があった場合は、直ちに対応するものとし、当該日中に処理を行い、結果を速やかに発注者に報告すること。 (4) 業務履行中も、発注者から連絡が常に取れる体制を作っておくこと。 (5) 回収運搬車両保管場所(貸付車両分含む。)は、逗子市内又は隣接市区町(横浜市金沢区、横須賀市、鎌倉市、葉山町)内に設置し、運行前の点検、運行後の清掃等に支障のない広さを有することとし、洗車設備は、洗車及び汚水の処理等について周囲に迷惑を及ぼさないものとすること。 (6) 発注者は、必要に応じて受注者が使用する器材等を検査し、不備と認めるものについては、改善の指示をすることができる。 この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。 (7) 発注者は、本業務従事者が品目搬入時等に環境クリーンセンター内で使用する施設(トイレ等)を指定することができる。 施設を使用する場合の回収運搬車両の駐車場所については、都度発注者が指示するものとする。 12 回収運搬車両の運行(1) 回収運搬車両の運行は、道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他の関係法令を遵守し、事故防止に努めるものとする。 (2) 運転に従事する回収作業員は、車両運行前に必ず運転免許証の確認、呼気アルコール検査を実施し、アルコールが検出されないことを確認してから乗車しなければならない。 受注者は、検査結果について毎日記録を取り月毎にまとめて結果を保管しなければならない。 (3) 回収運搬作業中は、歩行者等の安全確保を最優先し、過積載及び他の車両の交通妨害にならないよう留意するとともに、道路上で品目の積替え及び分別をしないこと。 (4) 回収運搬作業中に事故が発生した場合は、事故の大小にかかわらず直ちに発注者及び警察に通報するとともに、相手がある場合には誠意をもって対応し、受注者の責任において解決するものとする。 事故発生後は、可及的速やかに事故発生報告書を書面にて発注者に提出するものとする。 (5) 車両点検整備又は故障等の理由により、代替車により本業務を行う場合は、事前に発注者に届出を行い、発注者の承認を受けること。 (6) 車両運行時には、みだりに警笛(ホーン、クラクション)を鳴らさないこと。 受注者は、発注者の承認を得た後に費用の請求を行い、前条の規定に準じて発注者から支払いを受けるものとする。 ただし、契約外業務が 15 分を超えない場合、支払いは発生しないこととする。 (2) 契約外の業務遂行に伴う委託料(単価)については、両者の協議により決定する。 (3) 前項の委託料についての消費税及び地方消費税は、各月の業務に応じ、その算定した金額に消費税法の規定に基づく消費税及び地方消費税の額を加算(1円未満は切り捨て)して請求するものとし、受注者は当月分をまとめて翌月発注者に請求するものとする。 19 契約締結後の届出受注者は、契約締結後速やかに次の書類を提出するものとし、契約期間中に変更が生じたときは、その都度必ず書面にて発注者に報告しなければならない。 (1) 回収運搬作業及び車両管理の責任者、運転手及び回収作業員の名簿(2) 緊急時の連絡先(3) 回収運搬車両の車検証(写)(4) 車両保険証書(自賠責保険・任意保険)(写)(5) 回収運搬車両の車両保管場所付近の写真及び見取り図(6) 逗子市一般廃棄物収集運搬業許可証20 回収計画(委託業務内容)の変更(1) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議のうえ、回収区域その他、本業務の内容を変更することができる。 本業務の内容を変更した場合において、委託料の額を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議のうえ、委託料の額を変更するものとする。 (2) 受注者は、地震又は風水害等による災害発生に伴う緊急時の回収運搬作業に11ついては、発注者の指示に従って業務を行わなければならない。 21 その他(1) 受注者は、業務開始時において業務に使用する車両保管場所を、逗子市内又は隣接市区町(横浜市金沢区、横須賀市、鎌倉市、葉山町)内に有すること。 (2) 発注者は、本業務の処理に関し、特に必要があると認めた事項をその都度受注者に指示することができる。 この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。 (3) 受注者は、契約期間の終了に際して、次の受注者に対し、必要な場合は速やかに引継ぎを行わなければならない。 引継ぎ期間及び方法等については、別途発注者と協議する。 (4) この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の条項に疑義を生じた事項については、逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者が協議のうえ、定めるものとする。 : 拠点回収ボックス: 小型家電専用回収ボックス①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮施設等名称 所在地 資源物 小型家電① 逗子市役所 逗子市逗子5-2-16 ★ ▲② ハイランド自治会館 逗子市久木8-8-90 ★ -③ 小坪小学校区コミュニティセンター 逗子市小坪5-21-17 ★ ▲④ 沼間小学校区コミュニティセンター 逗子市沼間3-16-32 ★ ▲⑤ 療育教育総合センター 逗子市桜山5-20-29 ★ -⑥ 逗子アリーナ 逗子市池子1-11-1 ★ ▲⑦ 沼間グリーンヒル内 逗子市沼間5-7 ★ -⑧ 子育て支援センター 逗子市桜山1-5-42 ★ -⑨ ヨークフーズ東逗子店 逗子市沼間1-5 ★ -⑩ 南ヶ丘団地内 逗子市小坪7-7 ★ -⑪ 小坪大谷戸会館 逗子市新宿4-15-26 ★ -⑫ 久木会館 逗子市久木2-1-1 ★ -⑬ 市民交流センター 逗子市逗子4-2-11 - ▲⑭ 逗子市商工会館 逗子市沼間1-5-1 - ▲⑮ 高齢者センター 逗子市池子4-1012 - ▲令和8年度資源物拠点回収品目等の回収運搬業務委託_各回収ボックス詳細写真1 逗子市役所① 写真↑ 市庁舎正面入口右側(亀岡八幡宮側) ↑ 1階 階段下② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 中央 右CD・DVD類廃食用油インクカートリッジ蛍光管あきびん剪定枝チップ剪定枝チップ腐葉土 腐葉土小型充電式電池乾電池 水銀式体温計水銀式血圧計2 ハイランド自治会館① 写真② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右CD・DVD類廃食用油小型充電式電池乾電池 蛍光管 あきびん 水銀式体温計水銀式血圧計3 小坪小学校区コミュニティセンター① 写真↑ 施設入口右側 ↑ 施設内 公衆電話横② 拠点回収ボックス内 資源物等位置CD・DVD類蛍光管あきびん(水銀式体温計、水銀式血圧計)小型充電式電池乾電池廃食用油↑ 施設入口右側4 沼間小学校区コミュニティセンター① 写真↑ 施設入口左側 ↑ 施設内 自動ドア右側(自動ドア左側に小型家電回収ボックス)② 拠点回収ボックス内 資源物等位置CD・DVD類蛍光管 あきびん↑ 施設入口左側水銀式体温計水銀式血圧計小型充電式電池乾電池廃食用油↑ 施設内 自動ドア右側5 療育教育総合センター① 写真② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右CD・DVD類廃食用油インクカートリッジ蛍光管 あきびん小型充電式電池乾電池 水銀式体温計水銀式血圧計6 逗子アリーナ① 写真↑ 施設正面入口左側 ↑ 施設内メインアリーナ入口付近② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右CD・DVD類廃食用油蛍光管 あきびん小型充電式電池乾電池 水銀式体温計水銀式血圧計7 沼間グリーンヒル内① 写真↑ グリーンヒルバス停 正面左側付近② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右蛍光管CD・DVD類インクカートリッジあきびん小型充電式電池乾電池 水銀式体温計水銀式血圧計8 子育て支援センター① 写真↑ 施設正面左側② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右蛍光管(直管)小型充電式電池水銀式体温計水銀式血圧計CD・DVD類乾電池 インクカートリッジ 蛍光管(丸管等)9 ヨークフーズ東逗子店① 写真↑ 立体駐車場正面左側② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右CD・DVD類 廃食用油 蛍光管 あきびんインクカートリッジ小型充電式電池乾電池 水銀式体温計水銀式血圧計10 南ヶ丘団地内① 写真↑ 南ヶ丘団地入口付近② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右廃食用油CD・DVD類インクカートリッジ蛍光管 あきびん小型充電式電池乾電池 水銀式体温計水銀式血圧計11 小坪大谷戸会館① 写真↑ 施設正面左側② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右あきびん 蛍光管廃食用油CD・DVD類インクカートリッジ小型充電式電池乾電池 水銀式体温計水銀式血圧計12 久木会館① 写真↑ 施設正面左側② 拠点回収ボックス内 資源物等位置左 右インクカートリッジ廃食用油CD・DVD類蛍光管 あきびん乾電池水銀式体温計水銀式血圧計小型充電式電池13 市民交流センター① 写真(受付カウンター右側)14 逗子市商工会館① 写真(正面入口左側)15 高齢者センター① 写真(連絡通路付近)逗子市回収運搬業務受託車両表示等指示書1 指示概要本業務に使用する車両は、業務従事中、資源物拠点回収品目等の回収運搬業務受託車両であることを下表の内容のとおり必ず表示すること。 また、表示については、作業中又は走行中に破損、落下、飛散、紛失等しないような材質及び方法により、車体の視認しやすい位置に表示することとし、業務開始前にあらかじめ発注者の承認を受けること。 2 指示詳細下表に記載されていない詳細な事項については、発注者の指示によるものとする。 車両前部 車両側面(左右共) 車両後部表示内容逗子市拠点回収受託車両逗子市拠点回収受託車両車両番号○○―○○逗子市拠点回収受託車両表示サイズ縦30㎝×横70㎝程度縦40㎝×横70㎝以上縦30㎝×横50㎝程度縦30㎝×横70㎝程度文字サイズ1文字あたり、縦横10㎝程度1文字あたり、縦横10㎝以上1文字あたり、縦横10㎝程度1文字あたり、縦横10㎝程度下地色 白 白 白 白文字仕様文字色:濃紺字体:丸ゴシック文字色:濃紺字体:丸ゴシック文字色:濃紺字体:丸ゴシック文字色:濃紺字体:丸ゴシック3 その他受託車両である表示以外に、発注者が作成し表示を指示する物品等については、指示に従うこと。

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