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【県】入札公告(令和8年5月27日公表)奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務委託

国家公安委員会(警察庁)岩手県警察の入札公告「【県】入札公告(令和8年5月27日公表)奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/05/26です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)岩手県警察
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【県】入札公告(令和8年5月27日公表)奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務委託 条件付一般競争入札公告令和8年5月27日岩手県知事 達 増 拓 也1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務委託(2) 業務対象地域 胆沢郡金ケ崎町西根字前野216番5(3) 業務内容 奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築に係る工事監理業務庁舎 木造2階建 延べ面積 161.89㎡ 建築面積 105.37㎡自動車車庫 軽量鉄骨造平屋建 延べ面積 39.28㎡ 建築面積 39.28㎡建築工事 一式外構工事 一式(4) 委託期間 275日(5) 入札方法 入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札及び開札の日時及び場所令和8年6月12日(金) 午前10時00分 岩手県警察本部庁舎 2階 聴聞室3 入札参加資格要件等(1) 令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿の建築関係建設コンサルタント業務に登録され、 意匠 を 申請業務としている者で、県南広域振興局の所管区域に本店又は営業所(岩手県内に本店を有する者の営業所に限る。)を有すること。 (2) 会社として、下記に掲げる資格を有する者が1名以上在籍していること。 一級建築士又は二級建築士(3) 平成 28 年4月1日以降に、元請として、建築物に係る新築工事、改築工事又は増築工事の設計業務又は工事監理業務を受注した実績を有すること。 (4) 次に掲げる基準を満たす者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・確保するため本業務委託をつかさどる者をいう。)として1に示した業務に配置できること。 ア 一級建築士又は二級建築士の資格を有する者であること。 イ 入札日前3ヶ月以上継続して雇用している者であること。 4 入札保証金 免除5 入札説明書、設計図書等の配付入札説明書、設計図書等は、岩手県警察ホームページ(トップページ>入札・契約>県の入札情報)で配布する。 なお、入札参加希望者は、本業務に申請しようとするときは岩手県警察ホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。 6 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書に確認書類を添えて令和8年6月8日(月)午後5時まで(土、日曜日及び祝日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)に10の場所に直接持参のうえ、1部を提出しなければならない。 なお、当該書類の補足、補正は、令和8年6月9日(火)午後3時まで認める。 (2) 入札参加資格確認結果の通知令和8年6月11日(木)までに書面により通知する。 7 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAX による提出可)により令和8年6月9日(火)午後5時までに10に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年6月11日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 8 入札書の提出方法(1) 入札書を直接持参すること。 なお、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (2) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。 9 その他(1) 入札参加資格審査申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 (2) 本業務委託は、最低制限価格制度を適用する。 (3) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 (4) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。 (5) その他詳細については、条件付一般競争入札公告〔共通事項〕及び条件付一般競争入札説明書に示すとおりとする。 10 照会先〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号岩手県警察本部会計課施設企画係 電話番号 019-653-0110 FAX 019-653-4875 条件付一般競争入札公告〔共通事項〕1 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。 (なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号))第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する事業者でないこと。 (4) 申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号。以下「措置基準」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5) 受注を希望する業務に、入札日現在において申請者と3ヶ月以上の雇用関係にある者を管理技術者として配置できること。 2 不正又は不誠実な行為がある場合等の取扱い上記の入札参加資格要件を全て満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格を認めないことがある。 (1) 不正又は不誠実な行為があること。 (2) 経営状況が著しく不健全であると認められること。 (3) 業務が重複し、管理技術者による業務の遂行が困難であると認められること。 (4) 建設関連業務について業務成績が著しく不良であること。 (5) その他不公正又は不誠実と認められる事由等があり、建設関連業務の受託者(以下「受託者」という。)として不適当であると認められること。 3 入札参加手続等(1) 入札参加申請手続き入札公告に示す期限までに次の書類を提出すること。 ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 管理技術者及び担当技術者の資格、雇用関係及び業務実績を確認できる書類ウ 入札参加資格で求める業務実績を確認できる書類エ その他入札参加資格のために必要と認める書類(2) 入札参加資格確認書類の提出方法及び提出場所入札公告に示す場所等へ持参により提出すること。 (3) 設計図書等の閲覧等ア 本業務に係る設計書、図面、仕様書及び契約条項等(以下「設計図書等」という。)は、発注機関が入札公告で示す方法において、閲覧できるものとする。 イ 設計図書等に対する質問及び回答(ア) 設計図書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に発注機関に質問書を提出することができる。 なお、一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。 (イ) 質問書に対する回答は、入札公告に示す期間までにFAXで回答することとし、質問者への直接回答は原則として行わないものとする。 (4) 入札への参加(1)により提出された書類等を審査した結果、参加資格要件を満たしており、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第2号)により通知のあった者が入札に参加できること。 (5) 入札及び開札の日時及び場所入札及び開札の日時及び場所は、入札公告に示すとおりとする。 4 入札保証金入札公告に示すとおりとする。 5 入札書の提出等(1) 入札書の提出期限及び提出方法は、入札公告に示すとおりとする。 (2) 質問回答において、積算に関わる事項を知らせることがあるので、質問回答を閲覧のうえ、入札書の提出を行うこと。 (3) 入札書の提出は、指定された方法としなければならない。 (4) 一度提出した入札書等の書替え、引換え又は撤回は認めない。 (5) 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6 落札者の決定方法(1) 最低制限価格制度の最低制限価格から予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合、入札執行者の指示により、当該入札者にくじを引かせて決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。 7 入札結果等の公表(1) 契約締結後における対象業務の入札結果は、競争入札及び随意契約の情報の公表に係る要綱により、行政情報センター又は行政情報サブセンターのホームページに掲載するとともに、閲覧に供することにより公表するものとする。 (2) 入札結果の公表までの間は、入札の経緯、結果の問い合わせには、一切応じないものとする。 8 入札の無効等契約締結後において、入札が無効となることが明らかになった場合は、県の指示に従わなければならない。 9 契約保証金(1) 落札者は、以下のア~オまでのいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。 ア 契約保証金納付に係る領収書イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品ウ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券オ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券(2) 契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の10分の1以上とする。(3) (1)の規定にかかわらず、会計規則第112条第4号から第6号、第10号又は第11号に該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。 10 管理技術者の配置管理技術者、照査技術者(設計図書に定める場合)及び担当技術者(設計図書に定める場合)は、入札日において、入札公告に示す要件を満たす者でなければならない。 11 その他(1) 入札参加者は、条件付一般競争入札説明書及び入札心得を遵守しなければならない。 (2) 落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約の締結までの間において、公正な入札が確保されていなかった場合及び当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該委託契約を締結しないことがある。 (3) 入札参加資格審査申請書、確認書類等に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 (4) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 (5) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本委託業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。 様式第1号令和 年 月 日岩手県知事 様住所商号又は名称代表者氏名 印入札参加資格審査申請書先に公告された委託業務について、条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札心得及び入札条件等を承諾のうえ申請します。 なお、この申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記1 委託業務名委託業務名2 建設関連業務競争入札参加資格者名簿の登録第 - 号 登録業務 業務3 公告で求められている技術者の資格及び在籍する人数(技術者要件を満たすもの)資格名 人数 資格名 人数補償業務管理士(事業損失部門)人事業損失部門に係る業務経験7年以上の者人補償コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者人人人 人人 人4 本委託業務対象地域の本社(営業所)の所在地(地域要件を満たすもの)所在地5 連絡担当者職氏名・連絡先担当者職・氏名住所電話番号FAX電子メールアドレス6 委託業務実績委託業務名テクリス(アグリス)登録 □有(登録番号 )・□無業務対象地域最終委託額発注者委託期間委託業務概要添付資料名7 技術者の資格・業務経験管理技術者の資格・現在従事中の業務の有無技術者氏名雇入年月日 □昭和・□平成・□令和 年 月 日資格免許等現在従事中の業務の有無有 ・ 無有の場合業務名発注者従事役職委託期間 年 月 日 ~ 年 月 日担当技術者の資格・現在従事中の業務の有無技術者氏名雇入年月日 □昭和・□平成・□令和 年 月 日資格免許等現在従事中の業務の有無有 ・ 無有の場合業務名発注者従事役職委託期間 年 月 日 ~ 年 月 日※ 資格を証明する資料(建築士免許証等の写)及び雇用関係を確認できる資料(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(記号、番号、保険者番号についてはマスキングの上提出すること。)等の写し)を添付すること。 注 後日、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書を送付しますので、返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、長3号封筒(切手の添付は不要)をこの申請書と併せて提出してください。 [別添]【申請書記載上の留意事項】1 この入札参加申請書及び確認書類に虚偽の記載等が明らかになった者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがあるので留意すること。 2 この申請書には公告に明示した入札参加要件に適合する業務及び技術者を記載すること。 3 委託業務概要には、入札公告の入札参加資格に示した内容が明確に確認できるよう設計数量、構造、工法等の必要事項を具体的に記載すること。 4 技術者の資格免許等の欄には、有する資格の名称、交付番号、交付年月日等を記載すること。 5 財団法人日本建設情報総合センターの測量調査設計業務実績システム(テクリス)等に登録されている場合は、登録番号を記載し、業務カルテの写しを提出すること。 テクリス等への登録がない場合及び登録があっても公告で求める要件が登録内容から確認できない場合は契約書、仕様書、図面等の写しなどの挙証資料を提出すること。 様式第2号令和 年 月 日住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名様岩手県知事条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書先に申請のあった下記業務に係る競争入札参加資格について、参加資格を満たしていることを確認したので通知します。 記1 入札公告日2 業務名3 入札及び開札の日時及び場所4 入札保証金 条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格(1) 建設関連業務に係る条件付一般競争入札に参加するため、令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿(建築関係建設コンサルタント)に登録されていること。 (2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていること。 2 業務実績(1) 業務実績と認められるものは、業務が完成し、申請書の受付期限の日までに引き渡しが完了しているものに限る。 (2) 業務実績の確認は、業務実績要件に示した設計数量、規模、方法等の必要事項を具体的に挙証できる資料(契約書、仕様書、図面等の写し)により行うものとし、当該業務の発注者の証明書等によるものは認めない。 (3) 実績としての業務が、財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報システム(テクリス)」等に登録されている場合は、完成時業務カルテ受領書の写し及び業務カルテの写しをもって、挙証資料に代えることができる。 ただし、設計数量、規模、方法等の必要事項が確認できるものに限る。 (4) 一体的な施設等として、連続した年度で別発注とされた業務にあっては、当該複数の契約業務の諸元数値をもって業務実績とみなすことができる。 ただし、当該複数の契約内容及び一体的な施設等の業務であることを確認できる書類を提出できるものに限る。 (5) 受注実績については、発注者から直接委託を受けた業務であるものとし、発注者は、国、地方公共団体、民間であるかは問わない。 3 管理技術者(1) 管理技術者の業務経験ア 管理技術者は、業務経験時の地位がより高い者が望ましい。 なお、業務経験時の状況が見習いの場合、実質的に業務に関与していなかった場合は、経験として認めない。 イ 管理技術者の業務経験は、業務の着手から完成まで携わった者を原則として認めるが、社内人事等の都合で一部の期間携わらなかった者でも認められる場合がある。 ただし、著しく短期間の経験である場合は認めない。 ウ 管理技術者に一定の資格要件(例:○○部門技術士)を設定している場合、「業務経験」時における当該資格の保有は要件としない。 ただし、資格を保有した上での「業務経験」を要件としている場合を除く。 (2) 管理技術者については、他の業務(国、市町村等発注委託業務を含む。)と重複して申請することができる。 (3) 管理技術者を重複して申請した場合において、他の業務を落札した場合に、資格要件を満たす管理技術者を配置することができなくなり、本業務の遂行が不可能となるときは、入札してはならない。 なお、管理技術者の変更は、病休・死亡・退職等合理的な理由がない限り、原則として認めない。 (4) 他の委託業務を落札したことにより、資格要件を満たす技術者を配置することができないにもかかわらず入札した結果、本業務における成果品等に支障があった場合は、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。 4 資本関係等のある会社の参加制限(1) 次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、同一委託業務の入札に重複して入札参加申請書を提出することはできない。 なお、上記の関係がある複数の者から申請があった場合は、その全者の入札参加を認めないものとする。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、ア)については、会社の一方が更生会社等である場合は除く。 ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(2) 入札参加希望者が(1)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、条件付一般競争入札心得に定める公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 契約成立要件(1) 落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しない。 ア 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。 ウ 公告に定める要件を充足する管理技術者等(原則として資格確認書類に記載された者から変更することは認めない)を配置できること。 エ 公告に定める要件を充足する業務実績を有すること。 (2) 議会の議決を要する委託にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に仮契約の相手方が(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合においては、仮契約を解除する。 (3) 契約にあっては、委託事業の全部を一括して若しくは設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 6 その他(1) 手続における交渉はない。 (2) 提出された書類は返却しない。 (3) その他詳細は、条件付一般競争入札心得及び建設関連業務に係る電子入札運用基準による。 委託名称敷地の場所 胆沢郡金ケ崎町西根字前野216番5委託期間 275 日間適用単価 令和8年度設計業務委託等技術者単価委託業務概要Ⅰ 建物概要(1) 類別用途 第四号第1類、第一号第1類(2) 規模 特記仕様書のとおり(3) 設計概要 特記仕様書のとおりⅡ 委託料の積算 委託料の積算は、令和6年3月18日付、建技第844号に定める「県営建設(建築)工事の設計業務等委託料積算標準及び同要領」による。 令和8年度業務委託 設計書奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務委託入札時(見積)積算参考資料岩手県警察本部会計課委託内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務 直接人件費 明細表 第 0001号1式 諸経費 明細表 第 0002号1式 技術料等経費 明細表 第 0003号1式計特別経費 明細表 第 0004号1 式業務価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式業務委託料1式金ケ崎交番新築岩手県警察本部会計課明細表 3直接人件費名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考直接人件費 別紙明細表 00011.00式計 明細表諸経費名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考諸経費 別紙明細表 00021.00式計 金ケ崎交番新築明細表 第 0001号明細表 第 0002号岩手県警察本部会計課明細表 4技術料等経費名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考技術料等経費 別紙明細表 00031.00式計 明細表特別経費名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考特別経費 PUBDIS登録料 別紙明細表 0004BELS申請料 1.00BELSプレート(屋内用) 式計 金ケ崎交番新築明細表 第 0004号明細表 第 0003号岩手県警察本部会計課別紙明細表 5直接人件費・諸経費・技術料等経費NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額直接人件費 別紙明細表 00011式一般業務01 235.00 1.00人・時間追加業務 完成図の確認02 6.00 1.00人・時間 技師C単価/8時間計諸経費 別紙明細表 00021式諸経費01 1.00 1.10式計技術料等経費 別紙明細表 00031式技術料等経費01 1.00 0.15式端数処理1.00 1.00式計別紙明細表NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率特別経費1式PUBDIS登録料 500万円未満01 1.00 1.00式BELS申請料 標準入力法02 100㎡~300㎡未満 1.00 1.00式BELSプレート(屋内用) 完成図の確認3 1.00 1.00式計金ケ崎交番新築備 考備 考岩手県警察本部会計課 建築工事監理業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築工事監理業務(建築工事、電気設備工事又は機械設備工事の工事監理をいうものとし、以下「工事監理業務」という。)の委託に適用する。 2.工事監理仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。 2.「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 4.「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。 5.「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 6.「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 7.「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。 8.「契約書」とは、別に定める工事監理業務委託契約書をいう。 9.「工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書及び仕様書をいう。 10.「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 11.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。 12.「仕様書」とは、契約書に定める別冊の仕様書をいい、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)及び共通仕様書を総称していう。 13.「特記仕様書」とは、工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「共通仕様書」とは、工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。 15.「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 16.「業務報告書」とは、契約書に定める履行の報告に係る報告書をいう。 17.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 18.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 19.「通知」とは、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 20.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、工事監理業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 21.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 22.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 23.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 24.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 25.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。 26.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職員と面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。 27.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 工事監理業務の内容工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。 2.1 一般業務の内容一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示」という。)別添一第2項に掲げるもののうち、次の1及び2に掲げる業務とし、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 1.工事監理に関する業務(1) 工事監理方針の説明等(ⅰ) 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。 (2) 設計図書の内容の把握等(ⅰ) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。 (ⅱ) 質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。 (3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ) 施工図等の検討及び報告① 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (ⅱ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告① 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (4) 対象工事と設計図書との照合及び確認工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。 (5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等① (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ④ 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。 ⑤ ④の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③、④の規定を準用する。 (6) 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。 2.工事監理に関するその他の業務(1) 工程表の検討及び報告① 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告① 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ) 工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。 また工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 (4) 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類の作成及び申請等を行うと共に、検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。 2.2 追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。 一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。 2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.3 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 2.共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 3.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 4.業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 3.4 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 (1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針上記事項のうち(2)業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。 また、(4)業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。 3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 3.5 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.6 再委託1.契約書に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはならない。 2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が岩手県の建設関連業務競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6.受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.7 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.調査職員の権限は、契約書に定める事項とする。 4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 3.8 管理技術者1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 4.管理技術者の権限は、契約書に定める事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 5.管理技術者は、関連する他の工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 3.9 監督職員及び工事の受注者等発注者は、対象工事の監督職員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。 3.10 軽微な設計変更受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。 3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記仕様書による。 2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 3.13 関係機関への手続き等1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。 2.受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 3.受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 3.14 打合せ及び記録1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。 また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。 3.15 条件変更等1.受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 2.調査職員が、受注者に対して契約書に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を行う場合、契約書に規定する工事監理仕様書又は業務に関する指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。 3.16 一時中止1.発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。 3.18 債務不履行に係る履行責任1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。 2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。 3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 4.検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合は、発注者は、契約書の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 3.19 検査1.受注者は、契約書の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了報告書の提出をもって業務の完了を通知する。 2.受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。 3.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 4.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 (1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 (2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 5.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。 建築工事監理業務特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 ( 奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務委託 )2.対象施設の概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。 (1) 対象施設名称 ( 奥州警察署金ケ崎交番 )(2) 敷地の場所 ( 胆沢郡金ケ崎町西根字前野216番5 )(3) 施設用途 ( 交番:第四号第1類 )( 車庫:第一号第1類 )令和6年国土交通省告示第8号別添二より(4) 全体計画予定額 ( 174,064 )千円(5) 延べ面積 ( 交番:161.89 )㎡( 車庫: 39.28 )㎡3.適 用本特記仕様書に記載された事項については「○・」印が付いたものを適用する。 「○・」印の付かない場合は「※」印を適用する。 「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。 4.対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の概要は以下のとおりとする。 ※対象工事の名称、工期等は、別紙1のとおりとする。 Ⅱ 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。 1.工事監理業務の内容一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 (1) 一般業務の内容(a) 工事監理に関する業務① 工事監理方針の説明等1) 工事監理方針の説明・・② 設計図書の内容の把握等1) 設計図書の内容の把握・・2) 質疑書の検討・・③ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(※解体工事の場合は削除)1) 施工図等の検討及び報告検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。 ・別紙2~6「工事監理表」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行うこととする。 ※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。 ・・2) 工事材料、設備機器等の検討及び報告・別紙2~6「工事監理表」について、特に留意して行うこととする。 ・・④ 対象工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。 ・別紙2~6「工事監理表」について、特に留意して行うこととする。 ・共通仕様書第2章 2.1 1.(4)に定める「対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」(平成28年3月4日付け国住指第4239号)による。 【新築・増築の場合】・共通仕様書第2章 2.1 1.(4)に定める「対象工事に応じた合理的方法」については次によるほか、該当がある場合には「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」(平成28年3月4日付け国住指第4239号)による。 【改修工事の場合】1) 立会い確認原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された工程は抽出による確認を実施する。 抽出に当たっては、施工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。 2) 書類確認原則として、施工の各段階で、その段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。 ⑤ 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等・・⑥ 業務報告書等の提出・・⑦ 現場精査による設計変更※ 現場精査による設計変更に伴う設計図書、積算数量算出書等の作成及びその工事監理を行う。 (b) 工事監理に関するその他の業務① 工程表の検討及び報告・・② 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告・・③ 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等1) 工事請負契約に定められた指示、検査等・・④ 関係機関の検査の立会い等・・(2) 追加業務の内容追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ※完成図の確認(解体工事を除く)(a) 設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。 (b) 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ・関連工事の調整に関する業務対象工事が複数あり、それらの工事が相互に密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。 ※設計変更(現場精査によるものを除く)に係る業務設計変更(現場精査によるものを除く)を要する場合は、それに伴う設計図書、積算数量算出書等の作成、各種法令・条例に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、手続き並びにこれに付随する詳細協議を行う。 ・BELSに関する申請業務(申請手数料・プレート費用も本業務に含む)(3) 工事監理者以下の者を、建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。 ・管理技術者・管理技術者及び主任担当技術者(管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。)のうち調査職員が認める者2.業務の実施(1) 適用基準等本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等(最新版)を適用する。 受注者は対象工事及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 なお、貸与品及び市販されているもの以外は国土交通省ホームページに掲載している。 URL http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html(a) 共 通・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の総合耐震診断・改修基準・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料・官庁施設の環境保全性能基準・官庁施設の防犯に関する基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・建築物解体工事共通仕様書・建築設計業務等電子納品要領※対象工事の設計図書((b)及び(c)に示されたものを除く。 ) ※貸与・ ( )・貸与(b) 建 築・建築工事設計図書作成基準・建築工事設計図書作成基準の資料・敷地調査共通仕様書・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書・建築設計基準・建築設計基準の資料・建築構造設計基準・建築構造設計基準の資料・建築工事標準詳細図・構内舗装・排水設計基準・構内舗装・排水設計基準の資料・ ( )・貸与(c) 設 備・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター) (市販)・建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会) (市販)・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン・ ( )・貸与(2) 提出書類等(a) 次に掲げる書類等の提出場所( )提出書類等 部 数 製本形態 備 考① 提出書類※業務計画書※業務報告書※変更の設計図書(発注者との協議により作成した場合に限る)・建築士法第20条第3項の規定に基づく工事監理報告書部部部部※CD‐R による提出② その他・部③ 資 料・部(注):「CD‐Rによる提出」とされたものは電子納品の対象とし、電子納品に当たっては、岩手県電子納品ガイドライン(平成19年版)による。 (b) 業務実績情報の登録の要否※要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について調査職員の承諾を受ける。 また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 ・不要(3) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 なお、総合評価落札方式による手続きを経て業務を受注した場合は、技術提案書に記述した提案について、原則として業務計画書に記載しなければならない。 (a) 業務一般事項① 業務の目的② 業務計画書の適用範囲③ 業務計画書の適用基準類④ 業務計画書に内容変更が生じた場合の処理方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。 (b) 業務工程計画対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される対象工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。 検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 (c) 業務体制① 受注者側の管理体制受注者管理体制系統図を作成する。 ② 業務運営計画受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため適切に連絡をとる方法について記載する。 (d) 業務方針仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 ・下記による業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者を配置する。 管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術力及び経験を有する者とする。 なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士(6) 貸与品等貸 与 品 等 適 用※適用基準等のうち、貸与するもの・・・貸与場所( ) 貸与時期( )返却場所( ) 返却時期( )(7) 関係機関への手続き等建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成の上調査職員に提出し、確認等を受けた後に申請等を行うと共に、検査に立会う。 (8) 打合せ及び記録(a) 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 ① 業務着手時② 業務計画書に定める時期③ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時④ その他( )(b) 受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 (c) 受発注者の協議により、電話、WEB会議、電子メール、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者など異なる組織間で情報を交換、共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。以下同じ。)等を活用することにより、対面での打合せ回数を極力減らすこととする。 また、対面での打合せを実施する場合には必要最小限の人数で実施するものとする。 (9) 書面手続工事監理仕様書(質問回答書、現場説明書、共通仕様書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受発注者間の手続(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則として(a)による。 ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合(b)による。 (a) オンラインによる場合書面手続は、押印を省略し、原則として①により、受発注者間の協議により②によることもできる。 ① 電子メール等を利用する場合1) 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行う者を特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 2) 電子メールの送信は、原則として、1)で共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 3) 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスが1)で共有したものと同じであるか確認すること。 4) ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、1)で共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 ② 情報共有システムを利用する場合1) 業務着手後の面談等において、受注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 2) 受注者は、情報共有システムを利用するための ID 及びパスワードの管理を徹底すること。 (b) オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当 者の氏名及び連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等において受発注者相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたって責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。 (c) その他、業務の履行に係る条件等① (a)で用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 ② 検査は、書面手続に電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子メールで、情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。 ③ 電子成果品として納品する場合の電子データの仕様等については、「岩手県電子納品ガイドライン」によることを原則とする。 (10) 検査(a) 業務が完了した場合は、「業務完了報告書」を提出する。 (b) 業務報告書は、次の構成とする。 ① 報告書工事の受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、「報告書・提案書」に工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。 必要に応じ、調査職員からの指示内容が記載された「指示書」、受注者と調査職員との間の協議内容が記載された「協議書」についても添付することとする。 ② 打合せ議事録調査職員及び工事の受注者等との打合せ結果について、「打合せ議事録」に必要事項を記載する。 ③ 月報工事の進捗状況を十分に把握し、工事着手後1か月毎に「工事監理業務月報」、「工事出来高計算調書」、「工事監理業務報告書」に必要事項を記載し、翌月5日までに調査職員に報告する。 (11) 情報管理体制の確保(a) 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であった、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報(以下「要保護情報」という。)を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、別紙様式を参考に、情報取り扱い者名簿及び情報管理体制図を作成・提出しの上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。 (b) 受注者は、要保護情報について、情報取扱者以外の者に使用、閲覧又は漏えいさせてはならない。 (c) 受注者は、要保護情報の漏えい等の事故やおそれが判明した場合については、履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。 なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告聴取や調査に応じること。 (12) 図面等の情報の適正な管理(a) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、図面等の情報を適切に管理する。 なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。 また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 図面等とは、① 次に該当する図面、特記仕様書等1) 対象工事の設計図書2) Ⅱ2.(2)(a)に規定する本業務の提出書類等(未完成の提出書類等を含む。 )3) その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの② 工事関係図書のうち、施工図等、工事写真その他施設の内容について表示された図書等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。 1) 発注者の承諾無く、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。 2) 業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。 3) 図面等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。 また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。 4) サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。 5) 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、Ⅱ2.(6)により調査職員に返却する。 また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。 6) 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。 (b) 図面等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 (c) 上記(a)及び(b)の規定は、契約終了後も対象とする。 (d) 上記(a)、(b)及び(c)の規定は、協力者等に対しても対象とする。 (13) その他暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(a) 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 (b) ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (c) ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 (d) 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 別紙1業務名称自 至奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築(建築)工事庁舎 木造2階建 延べ面積161.89㎡ 建築面積 105.37㎡自動車車庫 軽量鉄骨造平屋建延べ面積 39.28㎡ 建築面積39.28㎡建築工事 一式外構工事 一式入札手続き中奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築(電気設備)工事奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築(木造2階建 延べ面積161.89m2)に係る電気設備工事 一式令和8年7月上旬発注予定奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築(機械設備)工事奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築(木造2階建 延べ面積161.89m2)に係る機械設備工事 一式入札手続き中※1:工事の受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備をおこなうことができる余裕期間を設定した工事である。 対 象 工 事 概 要奥州警察署金ケ崎交番庁舎新築工事監理業務委託対象工事名 工事概要工期工事受注者 備考

国家公安委員会(警察庁)岩手県警察の他の入札公告

岩手県の役務の入札公告

案件名公告日
【入札公告】花巻空港制限区域内除草等業務委託2026/05/26
【入札公告】花巻空港場周柵外ほか草刈業務委託2026/05/26
【入札公告】花巻空港旧ターミナル地区植栽樹維持管理業務委託2026/05/26
造林事業請負(衣川地区・地拵・植付・下刈)【再公告】2026/05/26
R8 野田久慈地区道路台帳整備業務2026/05/25
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