20260527_ee00017_koukoku.pdf
海上保安庁第一管区海上保安本部の入札公告「20260527_ee00017_koukoku.pdf」の詳細情報です。 所在地は北海道小樽市です。 公告日は2026/05/26です。
27日前に公告
- 発注機関
- 海上保安庁第一管区海上保安本部
- 所在地
- 北海道 小樽市
- 公告日
- 2026/05/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
1 一般競争入札に付する事項(1) 入札件名 広尾丸山通3号宿舎201棟改修工事(2) 工事概要 仕様書のとおり(3) 引渡期限(4) 施工場所 北海道広尾郡広尾町丸山通南2丁目6(5) 証明書等の受領期限 令和08年06月10日 16時00分(6) 入札書の受領期限 令和08年06月24日 16時00分(7) 開札日時及び場所 令和08年06月25日 11時00分北海道小樽市港町5番2号 小樽地方合同庁舎(5階)(8) 入札方法 2 競争に参加する者に必要な資格 下記のとおり一般競争入札に付します。
本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。
⑤ 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び 会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
④ 第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、原則として30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される 通知書は必ず確認すること。
いる者は、この限りでない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者及び第一管区海上保安本部長から 指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者であること。
公 告記① 本件は電子調達システムで実施するものとする。
ただし、電子調達システムにより がたい者は、当本部に紙入札参加願を提出し紙入札方式に代えるものとする。② 入札書には総価を記載するものとする。
令和8年5月27日支出負担行為担当官代理第一管区海上保安本部次長 安達 貴弘令和9年3月12日③ 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、電子入札と紙入札が混在する場合があり、開札処理に時間を要するなど予定 時間を大幅に超えるような事態になれば当本部から連絡する。
になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札 事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得て① 資本関係 (イ) 親会社と子会社の関係にある場合 (ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 入札書類データ(証明書等) 【提出証明書等】(1) 電子入札参加者は、以下の証明書等を電子調達システムにより提出すること。
① 国土交通省競争参加資格結果通知書(写)※申請中の者はその旨を申し出ること。
② 確認書③ 配置予定技術者調書 ④ 経営規模等評価通知書(写)① 国土交通省競争参加資格結果通知書(写)※申請中の者はその旨を申し出ること。
② 紙入札方式参加願 ③ 配置予定技術者調書④ 経営規模等評価通知書(写) 当管区本部ホームページ入札情報「各様式のダウンロード」に掲載している。
(3) 令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格(第一管区海上保安本部を希望した者に限※上記の各様式(競争参加資格結果通知書及び経営規模等評価通知書を除く。)は、 く。
)でないこと。
(2) 紙入札参加者は、以下の証明書等を持参又は郵送等により下記9へ提出すること。
る。
)において、「建築工事業」のB又はCに格付けされた者であること。
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社の一方が更正(4) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(5) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がないものを除取ることは、第一管区海上保安本部入札・見積者心得第4-3第2項の規定に抵触する ものではないことに留意すること。
(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)4 入札保証金 免除 契約保証金 前 金 払 5 入札の無効 本部入札・見積者心得書その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
6 落札者の決定方法(1) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
相当する金額を入札書に記載すること。
7 契約書作成の要否8 仕様書等の交付期間・交付場所 交付期間 公告の日から まで 交付場所 下記10に同じ9 契約及び入札に関する問い合わせ先第一管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係電話 0134-27-0118 内線222310 仕様内容に関する問い合わせ先電話 0134-27-0118 内線2228以上公告する。
令和08年06月10日 16時00分あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第一管区海上保安(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で要(契約金額の1/10以上。ただし、低入札価格の調査該当の場合は3/10以上)要請求可 ( 請負代価が300万円以上の場合のみ。請負代価の4/10以内 ただし、低入札価格の調査該当の場合は2/10以内とする。)第一管区海上保安本部 経理補給部 経理課 営繕係
令和8年度広尾丸山通3号宿舎201棟改修工事仕 様 書第一管区海上保安本部- 1 -第一章 工 事 概 要1.1 工 事 名 称 広尾丸山通3号宿舎201棟改修工事1.2 工 事 場 所 北海道広尾郡広尾町丸山通南2丁目6広尾海上保安署 丸山通3号宿舎(201棟)1.3 工 事 期 間 契約日の翌日から令和9年3月12日まで1.4 工 事 概 要 各戸共通建築改修:建具改修、全室内装改修、在来浴室撤去・ユニットバス新設及び関連改修、脱衣室改修、流し台、ガス台、吊戸棚、レンジフード取替、便所改修、エアコン用スリーブ新設、バルコニーの防水改修、手摺改修、塗装改修 ほか電気設備改修:モニタ付インターホン新設、電灯設備改修、エアコン用コンセント・配線新設 ほか機械設備改修:給油設備新設、給湯設備改修、給水・排水管改修 ほか雑工事:共用玄関宅配ボックス(4戸用)新設建物概要:丸山通3号宿舎201棟CB-2 S55.12月建築 建139.28㎡/延278.57㎡ 1棟4戸建※入居者は別棟へ一時移転済である。
1.5 工事用電力等 工事用電力及び工事用水等の構内既存施設は利用できない。
1.6 監督職員事務所 設置しない。
1.7そ の 他 工事契約後、下記管理部署に着工予定及び工程状況等の連絡を行うものとする。
管理部所 広尾海上保安署住 所 北海道広尾郡広尾町並木通東1-12-1電話番号 01558-2-0118- 2 -第二章 一般共通事項本仕様書に記載されていない事項や詳細については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」による。
1節 一般事項1.1適用事項(1) 本仕様書は、工作物等に係る土木工事及び建築工事全般に適用する。
(2) 本仕様書に規定する事項は、別に定めがある場合を除き、請負者の責任において履行すべきものとする。
(3)すべての設計図書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(a)から(c)の順番のとおりとし、これにより難い場合は1.8による。
(a)特記仕様書(b)図面(c) 公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書1.2用語の定義(1) 「監督職員」とは、契約書に規定する監督職員をいう。
(2) 「請負者」とは、該当工事請負契約の請負者又は契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
(3) 「監督職員の承諾」とは、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。
(4) 「監督職員の指示」とは、監督職員が請負者等に対し工事の施工上必要な事項を書面によって示すことをいう。
(5) 「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と請負者とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(6) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で請負者等が確認した施工状況や材料の試験結果等について、請負者等より提出された資料に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。
(7) 「監督職員の立会い」とは、工事の施工上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
(8) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は捺印された文書をいう。
(9) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真、その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。
- 3 -(10) 「施工図等」とは、施工図、現寸図、工作図、製作図、その他これらに類するもので、契約書に規定する詳細図等をいう。
(11) 「規格証明書」とは、設計図書に定められた規格、基準等に適合することの証明となるもので、当該規格、基準等の制限によって定められた者が発行した資料をいう。
(12) 「工事検査」とは、契約書に規定する工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいう。
1.3官公署その他への届出手続等(1) 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
(2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
(3) 関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び労務等を提供する。
1.4工事実績情報の登録工事実績情報を登録することがある場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員に報告し、登録されることを証明する資料を監督職員に提出する。
1.5書類の書式等(1) 書面を提出する場合の書式(提出部数を含む。)は、別に定めがある場合を除き、監督職員の指示による。
(2) 建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工管理体制に関する事項について、監督職員に提出する。
1.6設計図書等の取扱い設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を整備する。
1.7別契約の関連工事別契約の施工上密接に関連する工事については、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
1.8疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
- 4 -1.9工期の変更に係る資料の提出(1) 契約書の規定に基づく工期の短縮を発注者より求められた場合は、協議の対象となる事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を監督職員に提出する。
(2) 契約書の規定に基づく工期の変更についての協議を発注者と行うに当たっては、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。
1.10発生材の処理等(1) 発生材の再利用、再生資源化及び再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、再生資源化及び再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。
(2) 発生材の処理は次による。
(a) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法は監督職員と協議する。
(b) (a)の引渡しを要するものと指定されたものは、監督職員の指示を受けた場所に整理のうえ、調書を作成して監督職員に提出する。
(c) (b)以外のものはすべて構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い適切に処理し、監督職員に報告する。
2節 工事関係図 書2.1実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
(2) 契約書の規定に基づく変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を遅滞なく変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
(3) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間又は月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。
2.2施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督職員に提出する。
(2) 品質計画、一工程の施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を、当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
- 5 -(3) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
2.3施工図等施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2.4工事の記録(1) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について記録を整備する。
(2) 工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。
(3) 次の(a)から(c)のいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。
(a) 工事の施工によって隠ぺいされるなど、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合。
(b) 一工程の施工を完了した場合。
(c) 施工の適切なことを証明する必要があるとして、監督職員の指示を受けた場合。
(4) (1)から(3)の記録について、監督職員より請求されたときは、提出又は提示する。
3節 工事現場管 理3.1施工管理(1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
(2) 工事の施工に携わる下請負人に工事関係図書及び監督職員の指示を受けた内容を周知徹底する。
3.2施工管理技術者(1) 施工管理技術者は、設計図書に定められた者又はこれらと同等以上の能力のある者とする。
(2) 施工管理技術者は、資格又は能力を証明する資料を監督職員に提出する。
3.3品質管理品質計画に基づき、適切な時期に、指導、確認、試験等必要な管理を行う。
3.4施工中の安全確保及び環境保全(1) 施工中の安全確保に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
- 6 -(2) 気象予報又は警報等については、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(3) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した製品安全データシート(MSDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
3.5養生既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚染又は損傷しないよう適切に養生を行う。
3.6後片付け工事の完成に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
4節 材 料4.1材料の品質等(1) 工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。
ただし、仮設に使用する材料は、新品でなくてもよい。
(2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督職員に提出する。
ただし、JIS 又は JAS のマーク表示のある材料を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
(3) 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合表等を監督職員に提出する。
(4) 材料の色、柄等については、監督職員の指示を受ける。
(5) 設計図書に定められた材料の見本を提出又は提示し、材質、仕上げの程度、色合等について、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
4.2材料の搬入材料の搬入ごとに、監督職員に報告する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
4.3材料の検査(1) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) (1)による検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、原則として、抽出検査とする。
ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
(3) 設計図書に定めるJIS又はJASのマーク表示のある材料並びに規格、基準等の規格証明書が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。
- 7 -4.4材料の検査に伴う試験(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定められた試験方法による。
ただし、定めがない場合は、監督職員の承諾を受けた試験方法による。
(2) 試験に先立ち試験計画書を作成し、監督職員に提出する。
(3) 試験は、試験機関又は工事現場等適切な場所で行う。
なお、その場所の決定に当たっては、監督職員の承諾を受ける。
(4) 試験結果は、監督職員に提出し、承諾を受ける。
4.5材料の保管搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないように保管する。
5節 施 工5.1施工施工は、設計図書及び施工計画書並びに監督職員の承諾を受けた実施工程表及び施工図等に従って行う。
5.2技能士技能士は次による。
(1) 職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。
(2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能士に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
5.3一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。
5.4施工の検査設計図書に定められた場合、5.3により報告した場合及び監督職員より指示された工程に達した場合は、監督職員の検査を受ける。
5.5施工の立会い等(1) 設計図書に定められた場合及び監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。
(2) 監督職員の立会いに必要な資機材及び労務等を提供する。
6節 工事検査6.1工事検査(1) 契約書に規定する工事を完成したときの通知は、次の(a)から(c)- 8 -に示す要件のすべてを満たす場合に、監督職員に提出することができる。
(a) 設計図書に示すすべての工事が完了していること。
(b) 監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(c) 設計図書に定められた工事関係図書及び記録の整備がすべて完了していること。
(2) 工事検査は、発注者から連絡を受けた検査日に検査を受けることとし、工事検査に必要な資機材及び労務等を提供する。
7節 完成図書7.1完成時の提出図書(1) 工事完成時の提出図書は次による。
(a) 完成図(b) 工事に関する資料(c) 工事工程写真及び完成写真(2) (1)の図書をチューブファイル等に整理し、目録を添付し、監督職員に提出する。
(3) 完成図は、紙面による他 PDF 及び CAD(JWW)データの提出も行うものとする。
7.2工事工程写真及び完成写真工事工程写真及び完成写真の撮影及び写真の整理方法等詳細は、「営繕工事写真撮影要領」(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)による。
- 9 -第三章 工事(特記)仕様本仕様書に記載されていない事項や詳細については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(各工事編)」及び「公共建築改修工事標準仕様書(各工事編)等による。一般共通事項 本工事は、本仕様書によると共に添付「特記仕様書」「図面」によること。
A11A12A13A14A15A16A17A18特記仕様書3特記仕様書4A02A03A04A05A06A07A08A09A10A01E02E03特記仕様書2E01 M01M02M03M04M05M06M07M08特記仕様書1(電気設備工事)特記仕様書2(電気設備工事)特記仕様書1(機械設備工事)特記仕様書2(機械設備工事)特記仕様書3(機械設備工事)特記仕様書1M09M10E04付近見取図・配置図電灯設備改修 平面図M11M12M13M14M15M16建築主体工事 建築主体工事 電気設備工事 電気設備工事 機械設備工事 機械設備工事広尾丸山通3号宿舎201棟改修工事位置図・案内図・配置図仕上表(改修前)平面図・立面図・断面図(改修後)平面図・立面図・断面図(改修前)断面詳細図(改修後)断面詳細図雑詳細図仮設計画図(改修前・改修後)平面詳細図(改修前・改修後)浴室脱衣室詳細図(改修前)建具表(改修後)建具表A19(改修前・改修後)展開図(改修前・改修後)天井伏図バルコニー改修詳細図(撤去・改修)給油・換気設備 機器表(改修)給油配管系統図(改修)屋外給油設備平面図(撤去・改修)給油・換気設備 1階平面図(撤去・改修)給油・換気設備 2階平面図(撤去・改修)衛生設備 機器表(撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 1階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 1階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 1階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 1階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 1階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 1階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 1階平面図(撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 2階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 2階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 2階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 2階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 2階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 2階平面図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 2階平面図(撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 立面詳細図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 立面詳細図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 立面詳細図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 立面詳細図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 立面詳細図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 立面詳細図 (撤去・改修)給水・給湯・ガス設備 立面詳細図(撤去・改修)排水設備 1階平面図(撤去・改修)排水設備 2階平面図図 面 リ ス ト改修位置図(撤去・改修)給油・換気設備 立面詳細図(1棟4戸)(4) (4) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の 受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義 受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義 受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義 受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義 受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義 受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義 受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。
)が前3項と同様の義産業廃棄物収集運搬車産業廃棄物収集運搬車業者名( ○ ○ ○ ○ ○ )業者名( ○ ○ ○ ○ ○ )業者名( ○ ○ ○ ○ ○ )業者名( ○ ○ ○ ○ ○ )業者名( ○ ○ ○ ○ ○ )業者名( ○ ○ ○ ○ ○ )業者名( ○ ○ ○ ○ ○ )ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド 0.08ppm ( 100μg/m3) 0.08ppm ( 100μg/m3) 0.08ppm ( 100μg/m3) 0.08ppm ( 100μg/m3) 0.08ppm ( 100μg/m3) 0.08ppm ( 100μg/m3) 0.08ppm ( 100μg/m3)Ⅰ工事概要及び範囲 工事概要及び範囲1.工 事 場 所 1.工 事 場 所1.道産材等の優先使用 1.道産材等の優先使用(3) (3) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者使用すること。
使用すること。
建築基準法に定められた区分等 建築基準法に定められた区分等 工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。
工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。
工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。
工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。
工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。
工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。
工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。
しを上記(1)の書面に添付する。
しを上記(1)の書面に添付する。
(2) (2) 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく平成 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく平成 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく平成 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく平成 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく平成 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく平成 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく平成 木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を 木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を 木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を 木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を 木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を 木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を 木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を により監督職員に報告する。
により監督職員に報告する。
ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略することができる。
ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略することができる。
ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略することができる。
ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略することができる。
ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略することができる。
ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略することができる。
ただし、作業の軽微なものは、監督職員との協議により省略することができる。
<職種> <職種> 型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工・表装・塗 型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工・表装・塗 型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工・表装・塗 型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工・表装・塗 型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工・表装・塗 型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工・表装・塗 型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工・表装・塗 装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官・ブロック建築タイ 装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官・ブロック建築タイ 装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官・ブロック建築タイ 装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官・ブロック建築タイ 装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官・ブロック建築タイ 装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官・ブロック建築タイ 装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官・ブロック建築タイ ル張・ALCパネル施工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コン ル張・ALCパネル施工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コン ル張・ALCパネル施工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コン ル張・ALCパネル施工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コン ル張・ALCパネル施工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コン ル張・ALCパネル施工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コン ル張・ALCパネル施工・カーテンウォール施工・造園・樹脂接着剤注入施工・コン クリート圧送施工・れんが積み施工・冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工 クリート圧送施工・れんが積み施工・冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工 クリート圧送施工・れんが積み施工・冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工 クリート圧送施工・れんが積み施工・冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工 クリート圧送施工・れんが積み施工・冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工 クリート圧送施工・れんが積み施工・冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工 クリート圧送施工・れんが積み施工・冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工 ・建築板金(ダクト板金) ・建築板金(ダクト板金) 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地 域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写 域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写 域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写 域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写 域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写 域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写 域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写 に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
意し、工事現場の事故防止に努める。
意し、工事現場の事故防止に努める。
工事現場の安全パトロールの励行を行う。
工事現場の安全パトロールの励行を行う。
工事現場の安全パトロールの励行を行う。
工事現場の安全パトロールの励行を行う。
工事現場の安全パトロールの励行を行う。
工事現場の安全パトロールの励行を行う。
工事現場の安全パトロールの励行を行う。
建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。
建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。
建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。
建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。
建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。
建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。
建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。
第三者に災害を及ぼしてはならない。
第三者に災害を及ぼしてはならない。
公害防止に努める。
公害防止に努める。
善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、 監督職員と協議する。
監督職員と協議する。
(1) (1) 着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し監 着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し監 着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し監 着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し監 着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し監 着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し監 着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を策定し監 督職員に提出する。
督職員に提出する。
なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策 なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策 なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策 なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策 なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策 なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策 なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策 等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密 等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密 等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密 等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密 等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密 等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密 等について道路管理者及び管轄警察署等と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密 にとりながら適切な処置を講じるものとする。
にとりながら適切な処置を講じるものとする。
にとりながら適切な処置を講じるものとする。
にとりながら適切な処置を講じるものとする。
にとりながら適切な処置を講じるものとする。
にとりながら適切な処置を講じるものとする。
にとりながら適切な処置を講じるものとする。
常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理状況を適宜監 常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理状況を適宜監 常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理状況を適宜監 常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理状況を適宜監 常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理状況を適宜監 常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理状況を適宜監 常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理状況を適宜監 督職員に報告する。
督職員に報告する。
工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に報告する。
工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に報告する。
工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に報告する。
工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に報告する。
工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に報告する。
工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に報告する。
工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに監督職員に報告する。
運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止 運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止 運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止 運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止 運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止 運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止 運送には、適法業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止 に努める。
に努める。
建設機械(ブルドーザー,バックホウ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音型の車 建設機械(ブルドーザー,バックホウ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音型の車 建設機械(ブルドーザー,バックホウ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音型の車 建設機械(ブルドーザー,バックホウ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音型の車 建設機械(ブルドーザー,バックホウ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音型の車 建設機械(ブルドーザー,バックホウ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音型の車 建設機械(ブルドーザー,バックホウ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音型の車 両を使用すること。
両を使用すること。
工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。
工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。
工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。
工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。
工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。
工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。
工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。
完成図 完成図 完成原図の陽画複写図(青焼き)八ッ折 [ 教育庁物件1部 その他の物件2部] 完成原図の陽画複写図(青焼き)八ッ折 [ 教育庁物件1部 その他の物件2部] 完成原図の陽画複写図(青焼き)八ッ折 [ 教育庁物件1部 その他の物件2部] 完成原図の陽画複写図(青焼き)八ッ折 [ 教育庁物件1部 その他の物件2部] 完成原図の陽画複写図(青焼き)八ッ折 [ 教育庁物件1部 その他の物件2部] 完成原図の陽画複写図(青焼き)八ッ折 [ 教育庁物件1部 その他の物件2部] 完成原図の陽画複写図(青焼き)八ッ折 [ 教育庁物件1部 その他の物件2部] 完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの1部 1部 CADデータの貸与 *有り 無し CADデータの貸与 *有り 無し CADデータの貸与 *有り 無し CADデータの貸与 *有り 無し CADデータの貸与 *有り 無し CADデータの貸与 *有り 無し CADデータの貸与 *有り 無し ※CADデータの貸与有りの場合 ※CADデータの貸与有りの場合 その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。
その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。
その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。
その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。
その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。
その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。
その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。
(2) (2)(3) (3)受入先: 受入先:(1) (1)受入先: 受入先:住所 : 住所 :( km) ( km)受入先: 受入先:住所 : 住所 :( km) ( km)受入先: 受入先:住所 : 住所 :( km) ( km)(4) (4)受入先: 受入先:住所 : 住所 :( km) ( km)住所 : 住所 :受入先: 受入先:受入先: 受入先: ( km) ( km)住所 : 住所 : なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。
なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。
なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。
なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。
なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。
なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。
なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。
(3) (3)(5) (5)受入先: 受入先:住所 : 住所 :受入先: 受入先:住所 : 住所 :受入先: 受入先:住所 : 住所 :住所 : 住所 : 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物)( km) ( km)( km) ( km)( km) ( km)( km) ( km) 引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方法及び位置に堆積、整理し 引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方法及び位置に堆積、整理し 引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方法及び位置に堆積、整理し 引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方法及び位置に堆積、整理し 引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方法及び位置に堆積、整理し 引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方法及び位置に堆積、整理し 引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方法及び位置に堆積、整理し 所定の発生材報告書により監督職員に報告する。
所定の発生材報告書により監督職員に報告する。
所定の発生材報告書により監督職員に報告する。
所定の発生材報告書により監督職員に報告する。
所定の発生材報告書により監督職員に報告する。
所定の発生材報告書により監督職員に報告する。
所定の発生材報告書により監督職員に報告する。
引き渡しを要する範囲: 引き渡しを要する範囲: 有価物の範囲: 有価物の範囲: なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。
なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。
なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。
なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。
なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。
なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。
なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。
① 廃棄物再生事業者登録(知事登録) ① 廃棄物再生事業者登録(知事登録) ① 廃棄物再生事業者登録(知事登録) ① 廃棄物再生事業者登録(知事登録) ① 廃棄物再生事業者登録(知事登録) ① 廃棄物再生事業者登録(知事登録) ① 廃棄物再生事業者登録(知事登録) ② 金属くず商許可業者(警察許可) ② 金属くず商許可業者(警察許可) 発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「 発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「 発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「 発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「 発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「 発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「 発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「リサイ 建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「リサイ 建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「リサイ 建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「リサイ 建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「リサイ 建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「リサイ 建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「リサイクル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産 クル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産 クル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産 クル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産 クル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産 クル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産 クル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。
物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。
物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。
物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。
物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。
物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。
物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。
また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票等、及び許可書等の写 また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票等、及び許可書等の写 また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票等、及び許可書等の写 また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票等、及び許可書等の写 また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票等、及び許可書等の写 また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票等、及び許可書等の写 また、搬出を行った場合は、受入伝票又はマニュフェスト伝票等、及び許可書等の写 しを監督職員に提出すること。
しを監督職員に提出すること。
特別管理型産業廃棄物 特別管理型産業廃棄物 種類: 種類: 処理方法: 処理方法: 種類: 種類: 処理方法: 処理方法: 種類: 種類: 処理方法: 処理方法: コンクリート塊 コンクリート塊 アスファルト・コンクリート塊 アスファルト・コンクリート塊 建設発生木材 建設発生木材 建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資 建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資 建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資 建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資 建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資 建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資 建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資 源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認を受けること。
源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認を受けること。
源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認を受けること。
源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認を受けること。
源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認を受けること。
源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認を受けること。
源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認を受けること。
再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: ・風速(Vo= m/s) ・地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) ・風速(Vo= m/s) ・地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) ・風速(Vo= m/s) ・地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) ・風速(Vo= m/s) ・地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) ・風速(Vo= m/s) ・地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) ・風速(Vo= m/s) ・地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) ・風速(Vo= m/s) ・地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) ・垂直積雪量( cm) ・垂直積雪量( cm)( km) ( km) 完成図の第2原図A3版(50%縮小) 完成図の第2原図A3版(50%縮小)新営工事 (位置図・配置図・面積表・平面図)新営工事 (位置図・配置図・面積表・平面図)新営工事 (位置図・配置図・面積表・平面図)新営工事 (位置図・配置図・面積表・平面図)新営工事 (位置図・配置図・面積表・平面図)新営工事 (位置図・配置図・面積表・平面図)新営工事 (位置図・配置図・面積表・平面図)改修工事 (位置図・配置図・面積表・改修概要表・改修後平面図・立面図等)改修工事 (位置図・配置図・面積表・改修概要表・改修後平面図・立面図等)改修工事 (位置図・配置図・面積表・改修概要表・改修後平面図・立面図等)改修工事 (位置図・配置図・面積表・改修概要表・改修後平面図・立面図等)改修工事 (位置図・配置図・面積表・改修概要表・改修後平面図・立面図等)改修工事 (位置図・配置図・面積表・改修概要表・改修後平面図・立面図等)改修工事 (位置図・配置図・面積表・改修概要表・改修後平面図・立面図等) 保全に関する資料(提出部数 *1部 部) 保全に関する資料(提出部数 *1部 部) 保全に関する資料(提出部数 *1部 部) 保全に関する資料(提出部数 *1部 部) 保全に関する資料(提出部数 *1部 部) 保全に関する資料(提出部数 *1部 部) 保全に関する資料(提出部数 *1部 部) *完成図CADデータ及びPDFデータ CD-Rによる。
*完成図CADデータ及びPDFデータ CD-Rによる。
*完成図CADデータ及びPDFデータ CD-Rによる。
*完成図CADデータ及びPDFデータ CD-Rによる。
*完成図CADデータ及びPDFデータ CD-Rによる。
*完成図CADデータ及びPDFデータ CD-Rによる。
*完成図CADデータ及びPDFデータ CD-Rによる。
2.環境物品等の調達 2.環境物品等の調達3.合法木材の使用 3.合法木材の使用4.特別な材料の工法 4.特別な材料の工法5.品質計画 5.品質計画6.工事写真 6.工事写真7.技能士 7.技能士8.施工中の安全確保及び 8.施工中の安全確保及び 環境保全 環境保全10.工事完成時の提出図書 10.工事完成時の提出図書 等 等11.高度技術・創意工夫 11.高度技術・創意工夫12.発生材の処理等 12.発生材の処理等 設計原図の貸与*有り 無し 設計原図の貸与*有り 無し 設計原図の貸与*有り 無し 設計原図の貸与*有り 無し 設計原図の貸与*有り 無し 設計原図の貸与*有り 無し 設計原図の貸与*有り 無し 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 最終処分 最終処分受入先: 受入先:住 所: 住 所:( km) ( km) 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これ 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これ 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これ 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これ 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これ 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これ 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これを積極的に活用できる。
を積極的に活用できる。
<工種> <工種> コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化工事その他これに類す コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化工事その他これに類す コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化工事その他これに類す コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化工事その他これに類す コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化工事その他これに類す コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化工事その他これに類す コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化工事その他これに類す 工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大 工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大 工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大 工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大 工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大 工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大 工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大に努める。
に努める。
下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、 下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、 下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、 下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、 下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、 下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、 下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、当該手形期間を短く(90日以内)するよう努める。
当該手形期間を短く(90日以内)するよう努める。
当該手形期間を短く(90日以内)するよう努める。
当該手形期間を短く(90日以内)するよう努める。
当該手形期間を短く(90日以内)するよう努める。
当該手形期間を短く(90日以内)するよう努める。
当該手形期間を短く(90日以内)するよう努める。
工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するものとする。
工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するものとする。
工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するものとする。
工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するものとする。
工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するものとする。
工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するものとする。
工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するものとする。
魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。
魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。
魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。
魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。
魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。
魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。
魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。
工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。
工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。
工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。
工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。
工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。
工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。
工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。
(注1) (注1)工 事 標 識 工 事 標 識○○○○○設計事務所(注2) ○○○○○設計事務所(注2)1,200 1,2001,350 1,350(電話)××局×××× (電話)××局××××○○○○○現場事務所 ○○○○○現場事務所○○○○○設計事務所(注2) ○○○○○設計事務所(注2)(1) (1)(2) (2)(3) (3)理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課 理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課 理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課 理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課 理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課 理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課 理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課税されるので適正に処理する。
税されるので適正に処理する。
(6) (6)(7) (7)(8) (8)工事監理者 工事監理者工 事 名 工 事 名発 注 者 発 注 者工事期間 工事期間設 計 者 設 計 者工事現場 工事現場連 絡 所 連 絡 所 建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職員に提出 建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職員に提出 建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職員に提出 建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職員に提出 建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職員に提出 建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職員に提出 建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職員に提出しなければならない。
(対象工事:工事1件の請負代金額が200万以上の工事) しなければならない。
(対象工事:工事1件の請負代金額が200万以上の工事) しなければならない。
(対象工事:工事1件の請負代金額が200万以上の工事) しなければならない。
(対象工事:工事1件の請負代金額が200万以上の工事) しなければならない。
(対象工事:工事1件の請負代金額が200万以上の工事) しなければならない。
(対象工事:工事1件の請負代金額が200万以上の工事) しなければならない。
(対象工事:工事1件の請負代金額が200万以上の工事) る工事 る工事 ただし、支障の起こす恐れのある次の工種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工 ただし、支障の起こす恐れのある次の工種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工 ただし、支障の起こす恐れのある次の工種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工 ただし、支障の起こす恐れのある次の工種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工 ただし、支障の起こす恐れのある次の工種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工 ただし、支障の起こす恐れのある次の工種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工 ただし、支障の起こす恐れのある次の工種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工するものとする。
するものとする。
NS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建 NS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建 NS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建 NS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建 NS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建 NS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建 NS)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、請負代金額500万円以上 設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、請負代金額500万円以上 設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、請負代金額500万円以上 設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、請負代金額500万円以上 設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、請負代金額500万円以上 設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、請負代金額500万円以上 設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。)。
また、同セ 2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。
)。
また、同セ 2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。
)。
また、同セ 2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。
)。
また、同セ 2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。
)。
また、同セ 2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。
)。
また、同セ 2,500万円未満の工事については、受注時のみ登録するものとする。
)。
また、同セ象工事:請負代金額500万円以上の全工事) 象工事:請負代金額500万円以上の全工事) 象工事:請負代金額500万円以上の全工事) 象工事:請負代金額500万円以上の全工事) 象工事:請負代金額500万円以上の全工事) 象工事:請負代金額500万円以上の全工事) 象工事:請負代金額500万円以上の全工事)ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなければならない。
(対 ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなければならない。
(対 ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなければならない。
(対 ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなければならない。
(対 ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなければならない。
(対 ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなければならない。
(対 ンター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に、提出しなければならない。
(対 その他の発生材 その他の発生材 種類: 種類: 中間処理 中間処理 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 種類: 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 中間処理 建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。
建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。
建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。
建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。
建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。
建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。
建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者とする。
当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え付けること。
当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え付けること。
当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え付けること。
当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え付けること。
当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え付けること。
当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え付けること。
当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え付けること。
許可番号 × × × × ×許可番号 × × × × ×許可番号 × × × × ×許可番号 × × × × ×許可番号 × × × × ×許可番号 × × × × ×許可番号 × × × × × 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の資材の搬入、 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の資材の搬入、 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の資材の搬入、 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の資材の搬入、 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の資材の搬入、 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の資材の搬入、 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の資材の搬入、 副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、ま 副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、ま 副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、ま 副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、ま 副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、ま 副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、ま 副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用・利用促進計画書を提出し、ま た、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
た、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
た、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
た、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
た、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
た、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
た、工事完了時に再生資源利用・利用促進実施書を提出すること。
リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当するもの) リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当するもの) リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当するもの) リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当するもの) リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当するもの) リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当するもの) リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当するもの) 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処 注2 設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。
注2 設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。
注2 設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。
注2 設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。
注2 設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。
注2 設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。
注2 設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。
調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力を行わなければな 調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力を行わなければな 調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力を行わなければな 調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力を行わなければな 調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力を行わなければな 調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力を行わなければな 調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力を行わなければな らない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
らない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
らない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
らない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
らない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
らない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
らない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
がなった場合、請負人は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経 がなった場合、請負人は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経 がなった場合、請負人は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経 がなった場合、請負人は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経 がなった場合、請負人は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経 がなった場合、請負人は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経 がなった場合、請負人は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経 過後においても、同様とする。
過後においても、同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、 等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければなら 等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければなら 等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければなら 等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければなら 等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければなら 等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければなら 等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければなら ない。
ない。
務を負う旨を定めなければならない。
務を負う旨を定めなければならない。
合計 合計200t以上 200t以上 進税 進税14.自主施工期間の施工条 14.自主施工期間の施工条件 件15.季節労働者などの雇用 15.季節労働者などの雇用16.下請負人等への支払い 16.下請負人等への支払いの適正化 の適正化17.火災保険等 17.火災保険等18.現場環境改善 18.現場環境改善19.建設業退職金共済制度 19.建設業退職金共済制度20.工事標識 20.工事標識21.公共工事労務費調査に 21.公共工事労務費調査に対する協力 対する協力22.工事実績情報の登録 22.工事実績情報の登録23.施工体制台帳の整備 23.施工体制台帳の整備13.北海道循環資源利用促 13.北海道循環資源利用促トルエン トルエンキシレン キシレンエチルベンゼン エチルベンゼンスチレン スチレン0.20ppm ( 870μg/m3) 0.20ppm ( 870μg/m3) 0.20ppm ( 870μg/m3) 0.20ppm ( 870μg/m3) 0.20ppm ( 870μg/m3) 0.20ppm ( 870μg/m3) 0.20ppm ( 870μg/m3)0.88ppm (3,800μg/m3) 0.88ppm (3,800μg/m3) 0.88ppm (3,800μg/m3) 0.88ppm (3,800μg/m3) 0.88ppm (3,800μg/m3) 0.88ppm (3,800μg/m3) 0.88ppm (3,800μg/m3)0.05ppm ( 220μg/m3) 0.05ppm ( 220μg/m3) 0.05ppm ( 220μg/m3) 0.05ppm ( 220μg/m3) 0.05ppm ( 220μg/m3) 0.05ppm ( 220μg/m3) 0.05ppm ( 220μg/m3)(1) (1)厚生労働省の指針値(25℃の場合) 厚生労働省の指針値(25℃の場合) 測定対象化学物質 測定対象化学物質 濃度測定( 行う 行わない) 濃度測定( 行う 行わない) 測定回数 *1回 2回 測定回数 *1回 2回0.07ppm ( 260μg/m3) 0.07ppm ( 260μg/m3) 0.07ppm ( 260μg/m3) 0.07ppm ( 260μg/m3) 0.07ppm ( 260μg/m3) 0.07ppm ( 260μg/m3) 0.07ppm ( 260μg/m3)定を行う場合は、厚生労働省の指針値以下であることを確認の上、報告すること。
定を行う場合は、厚生労働省の指針値以下であることを確認の上、報告すること。
定を行う場合は、厚生労働省の指針値以下であることを確認の上、報告すること。
定を行う場合は、厚生労働省の指針値以下であることを確認の上、報告すること。
定を行う場合は、厚生労働省の指針値以下であることを確認の上、報告すること。
定を行う場合は、厚生労働省の指針値以下であることを確認の上、報告すること。
定を行う場合は、厚生労働省の指針値以下であることを確認の上、報告すること。
測定箇所 ( )箇所 ※測定する位置は、図示による。
測定箇所 ( )箇所 ※測定する位置は、図示による。
測定箇所 ( )箇所 ※測定する位置は、図示による。
測定箇所 ( )箇所 ※測定する位置は、図示による。
測定箇所 ( )箇所 ※測定する位置は、図示による。
測定箇所 ( )箇所 ※測定する位置は、図示による。
測定箇所 ( )箇所 ※測定する位置は、図示による。
24.室内空気中化学物質の 24.室内空気中化学物質の濃度抑制 濃度抑制 本工事に際しては、施設利用者の健康と快適性を確保する観点から化学物質による室内 本工事に際しては、施設利用者の健康と快適性を確保する観点から化学物質による室内 本工事に際しては、施設利用者の健康と快適性を確保する観点から化学物質による室内 本工事に際しては、施設利用者の健康と快適性を確保する観点から化学物質による室内 本工事に際しては、施設利用者の健康と快適性を確保する観点から化学物質による室内 本工事に際しては、施設利用者の健康と快適性を確保する観点から化学物質による室内 本工事に際しては、施設利用者の健康と快適性を確保する観点から化学物質による室内9.交通安全管理 9.交通安全管理努める。
努める。
本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう 本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう 本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう 本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう 本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう 本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう 本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面 (1) (1)もに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。
もに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。
もに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。
もに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。
もに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。
もに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。
もに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。
(1) (1) 労働者の安全衛生教育の徹底を行う。
労働者の安全衛生教育の徹底を行う。
次のような建築資材を搬入する工事 次のような建築資材を搬入する工事1.土砂・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・1,000m3以上2.砕石・・・・・・・・・・・・・・500t以上 2.砕石・・・・・・・・・・・・・・500t以上 2.砕石・・・・・・・・・・・・・・500t以上 2.砕石・・・・・・・・・・・・・・500t以上 2.砕石・・・・・・・・・・・・・・500t以上 2.砕石・・・・・・・・・・・・・・500t以上 2.砕石・・・・・・・・・・・・・・500t以上3.加熱アスファルト混合物・・200t以上 3.加熱アスファルト混合物・・200t以上 3.加熱アスファルト混合物・・200t以上 3.加熱アスファルト混合物・・200t以上 3.加熱アスファルト混合物・・200t以上 3.加熱アスファルト混合物・・200t以上 3.加熱アスファルト混合物・・200t以上次のような指定副資産物を搬出する建設工事 次のような指定副資産物を搬出する建設工事 次のような指定副資産物を搬出する建設工事 次のような指定副資産物を搬出する建設工事 次のような指定副資産物を搬出する建設工事 次のような指定副資産物を搬出する建設工事 次のような指定副資産物を搬出する建設工事1.土砂・・・・・・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・・・・・・1,000m3以上 1.土砂・・・・・・・・・・・・・1,000m3以上2.コンクリート塊 2.コンクリート塊 アスファルト アスファルト コンクリート塊 コンクリート塊 建設発生木材 建設発生木材再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進計画書 再生資源利用計画書 再生資源利用計画書 測定対象化学物質の種類及び指針値 測定対象化学物質の種類及び指針値 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 1一般共通事項 建築材料等の留意点 建築材料等の留意点 有していないものを基本とするほか、次の1)から3)を満たすものとする。
有していないものを基本とするほか、次の1)から3)を満たすものとする。
有していないものを基本とするほか、次の1)から3)を満たすものとする。
有していないものを基本とするほか、次の1)から3)を満たすものとする。
有していないものを基本とするほか、次の1)から3)を満たすものとする。
有していないものを基本とするほか、次の1)から3)を満たすものとする。
有していないものを基本とするほか、次の1)から3)を満たすものとする。
合板/木質系フローリング/構造用パネル/集成材/単板積層材/MDF/パーティ 合板/木質系フローリング/構造用パネル/集成材/単板積層材/MDF/パーティ 合板/木質系フローリング/構造用パネル/集成材/単板積層材/MDF/パーティ 合板/木質系フローリング/構造用パネル/集成材/単板積層材/MDF/パーティ 合板/木質系フローリング/構造用パネル/集成材/単板積層材/MDF/パーティ 合板/木質系フローリング/構造用パネル/集成材/単板積層材/MDF/パーティ 合板/木質系フローリング/構造用パネル/集成材/単板積層材/MDF/パーティ クルボード/その他の木質建材/ユリア樹脂板/壁紙/保温材/緩衝材/断熱材/接 クルボード/その他の木質建材/ユリア樹脂板/壁紙/保温材/緩衝材/断熱材/接 クルボード/その他の木質建材/ユリア樹脂板/壁紙/保温材/緩衝材/断熱材/接 クルボード/その他の木質建材/ユリア樹脂板/壁紙/保温材/緩衝材/断熱材/接 クルボード/その他の木質建材/ユリア樹脂板/壁紙/保温材/緩衝材/断熱材/接 クルボード/その他の木質建材/ユリア樹脂板/壁紙/保温材/緩衝材/断熱材/接 クルボード/その他の木質建材/ユリア樹脂板/壁紙/保温材/緩衝材/断熱材/接 着剤/塗料/仕上材料/表面処理用木材保存(防腐・防蟻)剤 着剤/塗料/仕上材料/表面処理用木材保存(防腐・防蟻)剤 着剤/塗料/仕上材料/表面処理用木材保存(防腐・防蟻)剤 着剤/塗料/仕上材料/表面処理用木材保存(防腐・防蟻)剤 着剤/塗料/仕上材料/表面処理用木材保存(防腐・防蟻)剤 着剤/塗料/仕上材料/表面処理用木材保存(防腐・防蟻)剤 着剤/塗料/仕上材料/表面処理用木材保存(防腐・防蟻)剤 ※1 化学物質を発散する建築材料等 ※1 化学物質を発散する建築材料等 本工事に使用する化学物質を発散する建築材料等(※1)は、測定対象化学物質を含 本工事に使用する化学物質を発散する建築材料等(※1)は、測定対象化学物質を含 本工事に使用する化学物質を発散する建築材料等(※1)は、測定対象化学物質を含 本工事に使用する化学物質を発散する建築材料等(※1)は、測定対象化学物質を含 本工事に使用する化学物質を発散する建築材料等(※1)は、測定対象化学物質を含 本工事に使用する化学物質を発散する建築材料等(※1)は、測定対象化学物質を含 本工事に使用する化学物質を発散する建築材料等(※1)は、測定対象化学物質を含 られたF☆☆☆☆を使用する。
ただし、F☆☆☆☆の材料がない場合は監督職員と協 られたF☆☆☆☆を使用する。
ただし、F☆☆☆☆の材料がない場合は監督職員と協 られたF☆☆☆☆を使用する。
ただし、F☆☆☆☆の材料がない場合は監督職員と協 られたF☆☆☆☆を使用する。
ただし、F☆☆☆☆の材料がない場合は監督職員と協 られたF☆☆☆☆を使用する。
ただし、F☆☆☆☆の材料がない場合は監督職員と協 られたF☆☆☆☆を使用する。
ただし、F☆☆☆☆の材料がない場合は監督職員と協 られたF☆☆☆☆を使用する。
ただし、F☆☆☆☆の材料がない場合は監督職員と協 議すること。
議すること。
2)接着剤は、フタル酸ジーn-ブチル及びフタル酸ジー2-エチルヘキシルを含有し 2)接着剤は、フタル酸ジーn-ブチル及びフタル酸ジー2-エチルヘキシルを含有し 2)接着剤は、フタル酸ジーn-ブチル及びフタル酸ジー2-エチルヘキシルを含有し 2)接着剤は、フタル酸ジーn-ブチル及びフタル酸ジー2-エチルヘキシルを含有し 2)接着剤は、フタル酸ジーn-ブチル及びフタル酸ジー2-エチルヘキシルを含有し 2)接着剤は、フタル酸ジーn-ブチル及びフタル酸ジー2-エチルヘキシルを含有し 2)接着剤は、フタル酸ジーn-ブチル及びフタル酸ジー2-エチルヘキシルを含有し 3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が極めて少な 3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が極めて少な 3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が極めて少な 3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が極めて少な 3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が極めて少な 3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が極めて少な 3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が極めて少な いものとする。
いものとする。
なお、学校施設においては、測定時の室温の設定について監督職員の指なお、学校施設においては、測定時の室温の設定について監督職員の指なお、学校施設においては、測定時の室温の設定について監督職員の指なお、学校施設においては、測定時の室温の設定について監督職員の指なお、学校施設においては、測定時の室温の設定について監督職員の指なお、学校施設においては、測定時の室温の設定について監督職員の指なお、学校施設においては、測定時の室温の設定について監督職員の指 示による。
示による。
濃度の補正を行い確認すること。
濃度の補正を行い確認すること。
濃度の補正を行い確認すること。
濃度の補正を行い確認すること。
濃度の補正を行い確認すること。
濃度の補正を行い確認すること。
濃度の補正を行い確認すること。
湿度による濃度補正(ホルムアルデヒド)を行うこととして示す式により、 湿度による濃度補正(ホルムアルデヒド)を行うこととして示す式により、 湿度による濃度補正(ホルムアルデヒド)を行うこととして示す式により、 湿度による濃度補正(ホルムアルデヒド)を行うこととして示す式により、 湿度による濃度補正(ホルムアルデヒド)を行うこととして示す式により、 湿度による濃度補正(ホルムアルデヒド)を行うこととして示す式により、 湿度による濃度補正(ホルムアルデヒド)を行うこととして示す式により、測定時の平均室温が20度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度、測定時の平均室温が20度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度、測定時の平均室温が20度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度、測定時の平均室温が20度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度、測定時の平均室温が20度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度、測定時の平均室温が20度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度、測定時の平均室温が20度に満たない場合は、厚生労働省が示す温度、(2) (2)(3) (3) 換気の励行 換気の励行 施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出 施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出 施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出 施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出 施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出 施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出 施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出 させること。
させること。
1)ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに定め 1)ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに定め 1)ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに定め 1)ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに定め 1)ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに定め 1)ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに定め 1)ホルムアルデヒド発散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに定め ない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型(配慮型)のものとする。
ない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型(配慮型)のものとする。
ない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型(配慮型)のものとする。
ない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型(配慮型)のものとする。
ない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型(配慮型)のものとする。
ない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型(配慮型)のものとする。
ない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型(配慮型)のものとする。
(1) (1)階階階階階階配筋完了時 配筋完了時躯体完了時 躯体完了時鉄骨建方完了時 鉄骨建方完了時完了時完了時完了時完了時基礎工事 基礎工事(2) (2)実施対象建物名称 実施対象建物名称 実施部位 実施部位 実施時期 実施時期 中間検査の実施 中間検査の実施 本工事において、次の段階で中間検査を実施する。
本工事において、次の段階で中間検査を実施する。
本工事において、次の段階で中間検査を実施する。
本工事において、次の段階で中間検査を実施する。
本工事において、次の段階で中間検査を実施する。
本工事において、次の段階で中間検査を実施する。
本工事において、次の段階で中間検査を実施する。
る。
る。
25.中間検査の実施 25.中間検査の実施 上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書により通知す 上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書により通知す 上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書により通知す 上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書により通知す 上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書により通知す 上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書により通知す 上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書により通知す 準備する。
準備する。
査に際して「営繕工事中間検査実施基準」(北海道建設部建築局)に掲げる関係資料を 査に際して「営繕工事中間検査実施基準」(北海道建設部建築局)に掲げる関係資料を 査に際して「営繕工事中間検査実施基準」(北海道建設部建築局)に掲げる関係資料を 査に際して「営繕工事中間検査実施基準」(北海道建設部建築局)に掲げる関係資料を 査に際して「営繕工事中間検査実施基準」(北海道建設部建築局)に掲げる関係資料を 査に際して「営繕工事中間検査実施基準」(北海道建設部建築局)に掲げる関係資料を 査に際して「営繕工事中間検査実施基準」(北海道建設部建築局)に掲げる関係資料を 公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建 公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建 公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建 公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建 公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建 公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建 公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建(1) (1)(2) (2)(3) (3) う。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
う。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
う。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
う。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
う。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
う。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
う。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力 また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力 また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力 また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力 また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力 また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力 また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力 を行わなければならない。
を行わなければならない。
告しなければならない。
告しなければならない。
被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。
被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。
被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。
被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。
被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。
被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。
被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。
設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。
設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。
設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。
設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。
設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。
設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。
設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。
なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。
なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。
なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。
なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。
なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。
なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。
なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。
26.暴力団員等による不当 26.暴力団員等による不当介入を受けた場合の対 介入を受けた場合の対応 応27.重点的な監督業務の実 27.重点的な監督業務の実施 施28.電子納品 28.電子納品 電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、詳細については「ガ 電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、詳細については「ガ 電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、詳細については「ガ 電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、詳細については「ガ 電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、詳細については「ガ 電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、詳細については「ガ 電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、詳細については「ガ イドライン」を参考にし、監督職員と協議の上、決定するものとする。
イドライン」を参考にし、監督職員と協議の上、決定するものとする。
イドライン」を参考にし、監督職員と協議の上、決定するものとする。
イドライン」を参考にし、監督職員と協議の上、決定するものとする。
イドライン」を参考にし、監督職員と協議の上、決定するものとする。
イドライン」を参考にし、監督職員と協議の上、決定するものとする。
イドライン」を参考にし、監督職員と協議の上、決定するものとする。
情報共有 情報共有 1)情報共有の対象書類は「ガイドライン」に示すとおりとするが、詳細については監 1)情報共有の対象書類は「ガイドライン」に示すとおりとするが、詳細については監 1)情報共有の対象書類は「ガイドライン」に示すとおりとするが、詳細については監 1)情報共有の対象書類は「ガイドライン」に示すとおりとするが、詳細については監 1)情報共有の対象書類は「ガイドライン」に示すとおりとするが、詳細については監 1)情報共有の対象書類は「ガイドライン」に示すとおりとするが、詳細については監 1)情報共有の対象書類は「ガイドライン」に示すとおりとするが、詳細については監 督職員と協議の上、決定する。
督職員と協議の上、決定する。
どから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、監督職員との協議により どから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、監督職員との協議により どから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、監督職員との協議により どから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、監督職員との協議により どから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、監督職員との協議により どから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、監督職員との協議により どから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、監督職員との協議により データ授受の方法やデータ種類を決定する。
データ授受の方法やデータ種類を決定する。
データ授受の方法やデータ種類を決定する。
データ授受の方法やデータ種類を決定する。
データ授受の方法やデータ種類を決定する。
データ授受の方法やデータ種類を決定する。
データ授受の方法やデータ種類を決定する。
要領・基準 要領・基準 電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通 電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通 電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通 電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通 電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通 電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通 電子納品は、「ガイドライン」に基づき実施するほか、特に記載のない限り国土交通 省の各電子納品要領(案)及び関連基準(案)を準用する。
省の各電子納品要領(案)及び関連基準(案)を準用する。
省の各電子納品要領(案)及び関連基準(案)を準用する。
省の各電子納品要領(案)及び関連基準(案)を準用する。
省の各電子納品要領(案)及び関連基準(案)を準用する。
省の各電子納品要領(案)及び関連基準(案)を準用する。
省の各電子納品要領(案)及び関連基準(案)を準用する。
電子納品・情報共有実施に伴う環境整備 電子納品・情報共有実施に伴う環境整備 境を予め保有している、又は手配可能であること。
境を予め保有している、又は手配可能であること。
境を予め保有している、又は手配可能であること。
境を予め保有している、又は手配可能であること。
境を予め保有している、又は手配可能であること。
境を予め保有している、又は手配可能であること。
境を予め保有している、又は手配可能であること。
によりインターネット環境や利用ソフト、情報共有対象書類、電子納品対象書類等に によりインターネット環境や利用ソフト、情報共有対象書類、電子納品対象書類等に によりインターネット環境や利用ソフト、情報共有対象書類、電子納品対象書類等に によりインターネット環境や利用ソフト、情報共有対象書類、電子納品対象書類等に によりインターネット環境や利用ソフト、情報共有対象書類、電子納品対象書類等に によりインターネット環境や利用ソフト、情報共有対象書類、電子納品対象書類等に によりインターネット環境や利用ソフト、情報共有対象書類、電子納品対象書類等に ついて監督職員と協議すること。
ついて監督職員と協議すること。
電子納品 電子納品 調査への協力 調査への協力 段の理由がない限りその調査に応じなければならない。
段の理由がない限りその調査に応じなければならない。
段の理由がない限りその調査に応じなければならない。
段の理由がない限りその調査に応じなければならない。
段の理由がない限りその調査に応じなければならない。
段の理由がない限りその調査に応じなければならない。
段の理由がない限りその調査に応じなければならない。
電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と十分協議する 電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と十分協議する 電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と十分協議する 電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と十分協議する 電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と十分協議する 電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と十分協議する 電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と十分協議する こと。
こと。
その他 その他(1) (1)(2) (2)(3) (3)(4) (4)(5) (5)(6) (6)(7) (7) 電子納品の対象書類 電子納品の対象書類 ※ 設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、 の都合により実際に特定 ※ 設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、 の都合により実際に特定 ※ 設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、 の都合により実際に特定 ※ 設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、 の都合により実際に特定 ※ 設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、 の都合により実際に特定 ※ 設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、 の都合により実際に特定 ※ 設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、 の都合により実際に特定 測定時期 ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。
測定時期 ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。
測定時期 ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。
測定時期 ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。
測定時期 ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。
測定時期 ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。
測定時期 ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。
北海道建設部建築局制定の「営繕工事電子納品運用ガイドライン」(以下、「ガイドラ 北海道建設部建築局制定の「営繕工事電子納品運用ガイドライン」(以下、「ガイドラ 北海道建設部建築局制定の「営繕工事電子納品運用ガイドライン」(以下、「ガイドラ 北海道建設部建築局制定の「営繕工事電子納品運用ガイドライン」(以下、「ガイドラ 北海道建設部建築局制定の「営繕工事電子納品運用ガイドライン」(以下、「ガイドラ 北海道建設部建築局制定の「営繕工事電子納品運用ガイドライン」(以下、「ガイドラ 北海道建設部建築局制定の「営繕工事電子納品運用ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、工事書類を電子成果品として納品する。
イン」という。
)に基づき、工事書類を電子成果品として納品する。
イン」という。
)に基づき、工事書類を電子成果品として納品する。
イン」という。
)に基づき、工事書類を電子成果品として納品する。
イン」という。
)に基づき、工事書類を電子成果品として納品する。
イン」という。
)に基づき、工事書類を電子成果品として納品する。
イン」という。
)に基づき、工事書類を電子成果品として納品する。
工事特記仕様書 ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点 ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点 ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点 ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点 ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点 ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点 ア 減点は、入札時に評価した簡易な施工計画の不履行が発生した場合で、入札時の評価が下がる場合に減点する。
する。
(1)簡易な施工計画 (1)簡易な施工計画 評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。
評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。
評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。
評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。
評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。
評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。
評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。
3.技術提案に係るペナルティ 3.技術提案に係るペナルティ 簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況 簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況 簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況 簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況 簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況 簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況 簡易な施工計画、配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況 について確認を行う。
について確認を行う。
2.技術提案に係る履行確認 2.技術提案に係る履行確認 ではない。
ではない。
施工計画審査タイプ 施工計画審査タイプ 技術提案について 技術提案について総合評価方式による必要事項 総合評価方式による必要事項1.責任の所在 1.責任の所在Ⅲ (2)配置予定技術者 (2)配置予定技術者 ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる場合に実施する。
場合に実施する。
なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ1.責任の所在 1.責任の所在 施工実績審査タイプ 施工実績審査タイプ う。
う。
2.技術提案に係る履行確認 2.技術提案に係る履行確認3.技術提案に係るペナルティ 3.技術提案に係るペナルティ 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況について確認を行 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況について確認を行 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況について確認を行 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況について確認を行 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況について確認を行 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況について確認を行 配置予定技術者、地域社会貢献活動に係る技術提案については、工事完了時において履行状況について確認を行 ではない。
ではない。
技術提案について、請負人が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点採点 技術提案について、請負人が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点採点 技術提案について、請負人が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点採点 技術提案について、請負人が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点採点 技術提案について、請負人が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点採点 技術提案について、請負人が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点採点 技術提案について、請負人が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点採点 表の評定点合計から減点するものとし、その内容は次のとおりとする。
表の評定点合計から減点するものとし、その内容は次のとおりとする。
表の評定点合計から減点するものとし、その内容は次のとおりとする。
表の評定点合計から減点するものとし、その内容は次のとおりとする。
表の評定点合計から減点するものとし、その内容は次のとおりとする。
表の評定点合計から減点するものとし、その内容は次のとおりとする。
表の評定点合計から減点するものとし、その内容は次のとおりとする。
(1)配置予定技術者 (1)配置予定技術者 ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる ア 減点は、交代した技術者の資格、継続教育の合計点が、入札時に評価した合計点より劣り、評価が下がる場合に実施する。
場合に実施する。
なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれ なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれば減点する。
ば減点する。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
(2)地域社会貢献活動の不履行による減点 (2)地域社会貢献活動の不履行による減点 (2)地域社会貢献活動の不履行による減点 (2)地域社会貢献活動の不履行による減点 (2)地域社会貢献活動の不履行による減点 (2)地域社会貢献活動の不履行による減点 (2)地域社会貢献活動の不履行による減点 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点表の 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点表の 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点表の 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点表の 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点表の 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点表の 技術提案について、受注者が自らの責により提案を遵守することができない場合は、工事施行成績評定評点表の 注者が別途協議して決定する。
注者が別途協議して決定する。
なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの 発注者が技術提案を適正と認めた場合においても、技術提案に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるもの なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 なお、受注者の責によらない場合とは、自然災害又は特別な事情がある場合をいい、この場合は、発注者及び受 注者が別途協議して決定する。
注者が別途協議して決定する。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり一律5点とする。
(3)地域社会貢献活動の不履行による減点 (3)地域社会貢献活動の不履行による減点 (3)地域社会貢献活動の不履行による減点 (3)地域社会貢献活動の不履行による減点 (3)地域社会貢献活動の不履行による減点 (3)地域社会貢献活動の不履行による減点 (3)地域社会貢献活動の不履行による減点 ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ア 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。
ば減点する。
ば減点する。
イ 減点数は、1項目当たり最大5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり最大5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり最大5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり最大5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり最大5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり最大5点とする。
イ 減点数は、1項目当たり最大5点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
イ 減点数は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。
受注者 受注者受注者 受注者章章 章章 章章 項目 項目 特 記 事 項 特 記 事 項 項目 項目 特 記 事 項 特 記 事 項 項目 項目 特 記 事 項 特 記 事 項第一管区海上保安本部 第一管区海上保安本部第一管区海上保安本部 第一管区海上保安本部 注1 第一管区海上保安本部と記載する。
注1 第一管区海上保安本部と記載する。
また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのライドライン」(平成18年2月林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとと ライドライン」(平成18年2月林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとと ライドライン」(平成18年2月林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとと ライドライン」(平成18年2月林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとと ライドライン」(平成18年2月林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとと ライドライン」(平成18年2月林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとと ライドライン」(平成18年2月林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとと30年度環境物品等調達方針により行うよう努める。
30年度環境物品等調達方針により行うよう努める。
30年度環境物品等調達方針により行うよう努める。
30年度環境物品等調達方針により行うよう努める。
30年度環境物品等調達方針により行うよう努める。
30年度環境物品等調達方針により行うよう努める。
30年度環境物品等調達方針により行うよう努める。
構造種別 構造種別階数 階数数 量 数 量 名 称 名 称 単位 単位 備 考 備 考2.工 事 範 囲 ※下記●は、工事対象範囲を示す。
2.工 事 範 囲 ※下記●は、工事対象範囲を示す。
2.工 事 範 囲 ※下記●は、工事対象範囲を示す。
2.工 事 範 囲 ※下記●は、工事対象範囲を示す。
2.工 事 範 囲 ※下記●は、工事対象範囲を示す。
2.工 事 範 囲 ※下記●は、工事対象範囲を示す。
2.工 事 範 囲 ※下記●は、工事対象範囲を示す。
躯体の設備配管用のスリーブ、箱抜等及びモルタル等の充填 躯体の設備配管用のスリーブ、箱抜等及びモルタル等の充填 躯体の設備配管用のスリーブ、箱抜等及びモルタル等の充填 躯体の設備配管用のスリーブ、箱抜等及びモルタル等の充填 躯体の設備配管用のスリーブ、箱抜等及びモルタル等の充填 躯体の設備配管用のスリーブ、箱抜等及びモルタル等の充填 躯体の設備配管用のスリーブ、箱抜等及びモルタル等の充填 イ.章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。
イ.章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。
イ.章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。
イ.章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。
イ.章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。
イ.章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。
イ.章は○印を、項目は 印を塗りつぶしたものを適用する。
** ニ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。
ニ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。
ニ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。
ニ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。
ニ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。
ニ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。
ニ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。
ハ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、○印のつけたものがある場合は、共に適用する。
ハ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、○印のつけたものがある場合は、共に適用する。
ハ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、○印のつけたものがある場合は、共に適用する。
ハ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、○印のつけたものがある場合は、共に適用する。
ハ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、○印のつけたものがある場合は、共に適用する。
ハ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、○印のつけたものがある場合は、共に適用する。
ハ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、○印のつけたものがある場合は、共に適用する。
ロ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は*印をつけたものを適用する。
ロ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は*印をつけたものを適用する。
ロ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は*印をつけたものを適用する。
ロ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は*印をつけたものを適用する。
ロ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は*印をつけたものを適用する。
ロ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は*印をつけたものを適用する。
ロ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は*印をつけたものを適用する。
3.この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
3.この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
3.この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
3.この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
3.この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
3.この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
3.この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
4.本工事における工事監理業務委託の有無 *無し 有り 4.本工事における工事監理業務委託の有無 *無し 有り 4.本工事における工事監理業務委託の有無 *無し 有り 4.本工事における工事監理業務委託の有無 *無し 有り 4.本工事における工事監理業務委託の有無 *無し 有り 4.本工事における工事監理業務委託の有無 *無し 有り 4.本工事における工事監理業務委託の有無 *無し 有り5.工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。
5.工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。
5.工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。
5.工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。
5.工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。
5.工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。
5.工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。
2.特記事項の適用については次による。
2.特記事項の適用については次による。
配管は衛生 配管は衛生補強は建築 補強は建築埋込電灯、スピーカー、ファン等 埋込電灯、スピーカー、ファン等補強は建築 補強は建築ルーフドレイン排水金物 ルーフドレイン排水金物工 種 工 種備 考 備 考 建築 建築 電気 電気 暖房 暖房 衛生 衛生外壁面入排気ガラリ及び防風板 外壁面入排気ガラリ及び防風板同上 防雪フード 同上 防雪フード換気扇等取付枠 換気扇等取付枠設備機器用基礎 設備機器用基礎防火戸用煙感知器、自動閉鎖装置 防火戸用煙感知器、自動閉鎖装置設備用天井、床点検口 設備用天井、床点検口設備機器用天井、壁、床仕上材の切込 設備機器用天井、壁、床仕上材の切込設備機器用天井、壁、床下地の開口及び開口補強 設備機器用天井、壁、床下地の開口及び開口補強 設備機器用天井、壁、床下地の開口及び開口補強 設備機器用天井、壁、床下地の開口及び開口補強 設備機器用天井、壁、床下地の開口及び開口補強 設備機器用天井、壁、床下地の開口及び開口補強 設備機器用天井、壁、床下地の開口及び開口補強上記の補強 上記の補強(1)工事範囲 (1)工事範囲項 目 項 目※下記●は、工事対象範囲を示す。
※下記●は、工事対象範囲を示す。
1.図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営 1.図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営 1.図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営 1.図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営 1.図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営 1.図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営 1.図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営各 工 事 各 工 事3.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有り 無し 3.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有り 無し 3.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有り 無し 3.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有り 無し 3.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有り 無し 3.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有り 無し 3.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律の対象の有無 有り 無し5.指定部分工事 5.指定部分工事6.別 途 工 事 6.別 途 工 事7.施 工 区 分(分離発注の場合のみ記入) 7.施 工 区 分(分離発注の場合のみ記入) 7.施 工 区 分(分離発注の場合のみ記入) 7.施 工 区 分(分離発注の場合のみ記入) 7.施 工 区 分(分離発注の場合のみ記入) 7.施 工 区 分(分離発注の場合のみ記入) 7.施 工 区 分(分離発注の場合のみ記入)25 2531 31 31 3131 31Ⅱ4.工期 契約日より 令和 年 月 日 まで 4.工期 契約日より 令和 年 月 日 まで 4.工期 契約日より 令和 年 月 日 まで 4.工期 契約日より 令和 年 月 日 まで 4.工期 契約日より 令和 年 月 日 まで 4.工期 契約日より 令和 年 月 日 まで 4.工期 契約日より 令和 年 月 日 まで(2)指定工期 契約日より 令和 年 月 日 まで (2)指定工期 契約日より 令和 年 月 日 まで (2)指定工期 契約日より 令和 年 月 日 まで (2)指定工期 契約日より 令和 年 月 日 まで (2)指定工期 契約日より 令和 年 月 日 まで (2)指定工期 契約日より 令和 年 月 日 まで (2)指定工期 契約日より 令和 年 月 日 まで令和 年 月 日~令和 年 月 日 令和 年 月 日~令和 年 月 日 繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和 年版(各工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書 令和 年 繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和 年版(各工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書 令和 年 繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和 年版(各工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書 令和 年 繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和 年版(各工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書 令和 年 繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和 年版(各工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書 令和 年 繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和 年版(各工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書 令和 年 繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和 年版(各工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書 令和 年 版(各工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書 令和 年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令 版(各工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書 令和 年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令 版(各工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書 令和 年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令 版(各工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書 令和 年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令 版(各工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書 令和 年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令 版(各工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書 令和 年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令 版(各工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書 令和 年版」及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令 和 年度版)」による。
和 年度版)」による。
測定方式 拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準的な測定方法(ア 測定方式 拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準的な測定方法(ア 測定方式 拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準的な測定方法(ア 測定方式 拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準的な測定方法(ア 測定方式 拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準的な測定方法(ア 測定方式 拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準的な測定方法(ア 測定方式 拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準的な測定方法(ア クティブ方式)により実施する。
クティブ方式)により実施する。
クティブ方式)により実施する。
クティブ方式)により実施する。
クティブ方式)により実施する。
クティブ方式)により実施する。
クティブ方式)により実施する。
測定方法 厚生労働省の示している測定方法による。
測定方法 厚生労働省の示している測定方法による。
測定方法 厚生労働省の示している測定方法による。
測定方法 厚生労働省の示している測定方法による。
測定方法 厚生労働省の示している測定方法による。
測定方法 厚生労働省の示している測定方法による。
測定方法 厚生労働省の示している測定方法による。
その他 その他 改修・改造工事で工事期間中、工事関係者以外が施設を使用する場合、以下の点に留 改修・改造工事で工事期間中、工事関係者以外が施設を使用する場合、以下の点に留 改修・改造工事で工事期間中、工事関係者以外が施設を使用する場合、以下の点に留 改修・改造工事で工事期間中、工事関係者以外が施設を使用する場合、以下の点に留 改修・改造工事で工事期間中、工事関係者以外が施設を使用する場合、以下の点に留 改修・改造工事で工事期間中、工事関係者以外が施設を使用する場合、以下の点に留 改修・改造工事で工事期間中、工事関係者以外が施設を使用する場合、以下の点に留 意すること。
意すること。
(4) (4) 1)施設管理者が工事着手前に行うVOC測定 1)施設管理者が工事着手前に行うVOC測定 1)施設管理者が工事着手前に行うVOC測定 1)施設管理者が工事着手前に行うVOC測定 1)施設管理者が工事着手前に行うVOC測定 1)施設管理者が工事着手前に行うVOC測定 1)施設管理者が工事着手前に行うVOC測定 濃度測定( 実施済み 未実施) 濃度測定( 実施済み 未実施) 濃度測定( 実施済み 未実施) 濃度測定( 実施済み 未実施) 濃度測定( 実施済み 未実施) 濃度測定( 実施済み 未実施) 濃度測定( 実施済み 未実施) 2)工事期間中、当施設利用者にシックハウス症候群が発生した場合は、施設管理者へ 2)工事期間中、当施設利用者にシックハウス症候群が発生した場合は、施設管理者へ 2)工事期間中、当施設利用者にシックハウス症候群が発生した場合は、施設管理者へ 2)工事期間中、当施設利用者にシックハウス症候群が発生した場合は、施設管理者へ 2)工事期間中、当施設利用者にシックハウス症候群が発生した場合は、施設管理者へ 2)工事期間中、当施設利用者にシックハウス症候群が発生した場合は、施設管理者へ 2)工事期間中、当施設利用者にシックハウス症候群が発生した場合は、施設管理者へ の使用材料の情報提供やVOC測定など原因究明に協力するとともに、必要な事後対 の使用材料の情報提供やVOC測定など原因究明に協力するとともに、必要な事後対 の使用材料の情報提供やVOC測定など原因究明に協力するとともに、必要な事後対 の使用材料の情報提供やVOC測定など原因究明に協力するとともに、必要な事後対 の使用材料の情報提供やVOC測定など原因究明に協力するとともに、必要な事後対 の使用材料の情報提供やVOC測定など原因究明に協力するとともに、必要な事後対 の使用材料の情報提供やVOC測定など原因究明に協力するとともに、必要な事後対 応を行うこと。
応を行うこと。
て工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
て工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
て工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
て工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
て工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
て工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
て工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項につい 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項につい 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項につい 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項につい 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項につい 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項につい 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項につい 受注者が処分する有価物の範囲は次による。
受注者が処分する有価物の範囲は次による。
受注者が処分する有価物の範囲は次による。
受注者が処分する有価物の範囲は次による。
受注者が処分する有価物の範囲は次による。
受注者が処分する有価物の範囲は次による。
受注者が処分する有価物の範囲は次による。
(2) (2) 受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留 受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留 受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留 受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留 受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留 受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留 受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留 受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。
受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。
受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。
受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。
受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。
受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。
受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。
受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。
受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。
受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。
受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。
受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。
受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。
受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。
受 注 者 受 注 者 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者 受注者は、労働基準法等に従って就業規制を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する 受注者は、労働基準法等に従って就業規制を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する 受注者は、労働基準法等に従って就業規制を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する 受注者は、労働基準法等に従って就業規制を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する 受注者は、労働基準法等に従って就業規制を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する 受注者は、労働基準法等に従って就業規制を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する 受注者は、労働基準法等に従って就業規制を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する 受注者は、受注時、変更時及び完了時に(10日以内)工事実績情報システム(CORI 受注者は、受注時、変更時及び完了時に(10日以内)工事実績情報システム(CORI 受注者は、受注時、変更時及び完了時に(10日以内)工事実績情報システム(CORI 受注者は、受注時、変更時及び完了時に(10日以内)工事実績情報システム(CORI 受注者は、受注時、変更時及び完了時に(10日以内)工事実績情報システム(CORI 受注者は、受注時、変更時及び完了時に(10日以内)工事実績情報システム(CORI 受注者は、受注時、変更時及び完了時に(10日以内)工事実績情報システム(CORI空気汚染対策に配慮しなければならない。受注者は、次の室内空気中の化学物質の濃度測 空気汚染対策に配慮しなければならない。受注者は、次の室内空気中の化学物質の濃度測 空気汚染対策に配慮しなければならない。受注者は、次の室内空気中の化学物質の濃度測 空気汚染対策に配慮しなければならない。受注者は、次の室内空気中の化学物質の濃度測 空気汚染対策に配慮しなければならない。受注者は、次の室内空気中の化学物質の濃度測 空気汚染対策に配慮しなければならない。受注者は、次の室内空気中の化学物質の濃度測 空気汚染対策に配慮しなければならない。受注者は、次の室内空気中の化学物質の濃度測 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに監督職員に報告し、検 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに監督職員に報告し、検 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに監督職員に報告し、検 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに監督職員に報告し、検 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに監督職員に報告し、検 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに監督職員に報告し、検 受注者は、中間検査実施可能日について、その14日前までに監督職員に報告し、検 (3) (3) 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」とい 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」とい 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」とい 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」とい 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」とい 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」とい 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」とい 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監督職員に報 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監督職員に報 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監督職員に報 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監督職員に報 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監督職員に報 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監督職員に報 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監督職員に報 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。
なお、受注者側の通信環境な 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。
なお、受注者側の通信環境な 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。
なお、受注者側の通信環境な 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。
なお、受注者側の通信環境な 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。
なお、受注者側の通信環境な 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。
なお、受注者側の通信環境な 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。
なお、受注者側の通信環境な 1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環 1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環 1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環 1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環 1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環 1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環 1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環 2)本工事の契約締結後、受注者は「ガイドライン」に基づき、着手時チェックシート 2)本工事の契約締結後、受注者は「ガイドライン」に基づき、着手時チェックシート 2)本工事の契約締結後、受注者は「ガイドライン」に基づき、着手時チェックシート 2)本工事の契約締結後、受注者は「ガイドライン」に基づき、着手時チェックシート 2)本工事の契約締結後、受注者は「ガイドライン」に基づき、着手時チェックシート 2)本工事の契約締結後、受注者は「ガイドライン」に基づき、着手時チェックシート 2)本工事の契約締結後、受注者は「ガイドライン」に基づき、着手時チェックシート(A4版)に綴じて提出する。
(A4版)に綴じて提出する。
構内既存の施設 利用できる。
(* 有償 無償) *利用できない。
構内既存の施設 利用できる。
(* 有償 無償) *利用できない。
構内既存の施設 利用できる。
(* 有償 無償) *利用できない。
構内既存の施設 利用できる。
(* 有償 無償) *利用できない。
構内既存の施設 利用できる。
(* 有償 無償) *利用できない。
構内既存の施設 利用できる。
(* 有償 無償) *利用できない。
構内既存の施設 利用できる。
(* 有償 無償) *利用できない。
(2.2.1) (2.2.1) 外部足場:*A種(枠組) B種(単管) C種(ゴンドラ) D種(移動式) 外部足場:*A種(枠組) B種(単管) C種(ゴンドラ) D種(移動式) 外部足場:*A種(枠組) B種(単管) C種(ゴンドラ) D種(移動式) 外部足場:*A種(枠組) B種(単管) C種(ゴンドラ) D種(移動式) 外部足場:*A種(枠組) B種(単管) C種(ゴンドラ) D種(移動式) 外部足場:*A種(枠組) B種(単管) C種(ゴンドラ) D種(移動式) 外部足場:*A種(枠組) B種(単管) C種(ゴンドラ) D種(移動式) 災害防止 災害防止 金網張 金網式養生枠 養生シート( 防炎Ⅰ類 防炎Ⅱ類) 金網張 金網式養生枠 養生シート( 防炎Ⅰ類 防炎Ⅱ類) 金網張 金網式養生枠 養生シート( 防炎Ⅰ類 防炎Ⅱ類) 金網張 金網式養生枠 養生シート( 防炎Ⅰ類 防炎Ⅱ類) 金網張 金網式養生枠 養生シート( 防炎Ⅰ類 防炎Ⅱ類) 金網張 金網式養生枠 養生シート( 防炎Ⅰ類 防炎Ⅱ類) 金網張 金網式養生枠 養生シート( 防炎Ⅰ類 防炎Ⅱ類)(表2.2.2) (表2.2.2) 材料の運搬 材料の運搬 C種(既存EV利用) D種(既存階段) E種(登り桟橋等) C種(既存EV利用) D種(既存階段) E種(登り桟橋等) C種(既存EV利用) D種(既存階段) E種(登り桟橋等) C種(既存EV利用) D種(既存階段) E種(登り桟橋等) C種(既存EV利用) D種(既存階段) E種(登り桟橋等) C種(既存EV利用) D種(既存階段) E種(登り桟橋等) C種(既存EV利用) D種(既存階段) E種(登り桟橋等)(2.3.1) (2.3.1) 既存ブラインド、カーテン等の養生及び保管 行う *行わない 既存ブラインド、カーテン等の養生及び保管 行う *行わない 既存ブラインド、カーテン等の養生及び保管 行う *行わない 既存ブラインド、カーテン等の養生及び保管 行う *行わない 既存ブラインド、カーテン等の養生及び保管 行う *行わない 既存ブラインド、カーテン等の養生及び保管 行う *行わない 既存ブラインド、カーテン等の養生及び保管 行う *行わない 養生の方法 養生の方法 保管場所 保管場所 家具等の移動 行う(図示) *行わない 家具等の移動 行う(図示) *行わない 家具等の移動 行う(図示) *行わない 家具等の移動 行う(図示) *行わない 家具等の移動 行う(図示) *行わない 家具等の移動 行う(図示) *行わない 家具等の移動 行う(図示) *行わない (2) (2)(2.3.2 表2.3.1) (2.3.2 表2.3.1) *仮設計画図による。
*仮設計画図による。
木下地 木下地 単管下地 単管下地*木製扉 *木製扉 鋼製扉 鋼製扉 A種 A種 B種 B種 C種 C種仮設扉 仮設扉 合板(*9.0) 合板(*9.0) 防炎シート 防炎シート*合板張り程度 *合板張り程度*片面フラッシュ程度 *片面フラッシュ程度種別 種別 材 質 材 質 下 地 下 地 充填材 充填材 塗 装 塗 装厚さ ㎜ 厚さ ㎜*無し *無し 有り 有り -- -- -- -- - - 設ける(*10㎡ 20㎡ 35㎡ 60㎡ 100㎡)程度 設ける(*10㎡ 20㎡ 35㎡ 60㎡ 100㎡)程度 設ける(*10㎡ 20㎡ 35㎡ 60㎡ 100㎡)程度 設ける(*10㎡ 20㎡ 35㎡ 60㎡ 100㎡)程度 設ける(*10㎡ 20㎡ 35㎡ 60㎡ 100㎡)程度 設ける(*10㎡ 20㎡ 35㎡ 60㎡ 100㎡)程度 設ける(*10㎡ 20㎡ 35㎡ 60㎡ 100㎡)程度(2.4.1) (2.4.1) 内部足場:*脚立足場 枠組棚足場 内部足場:*脚立足場 枠組棚足場(2.2.1) (2.2.1) 監督職員事務所 監督職員事務所 備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。
備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。
備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。
備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。
備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。
備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。
備品は次に掲げるものの中から監督職員との協議による。